警察から書類送検すると告げられ、「前科がつくのか」「仕事や今後の生活はどうなるのか」と不安を感じている方もいるでしょう。書類送検された時点では、前科はつきません。その後、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合も、有罪判決や略式命令が確定するまでは前科になりません。

本記事では、書類送検と前科の関係をはじめ、起訴率・不起訴率の統計の見方、書類送検後の流れ、前科が社会生活に与える影響、前科を回避するための対処法を解説します。逮捕されずに手続が進んでいても、略式手続で罰金を科されれば前科がつきます。前科を避けたい場合は、検察官が処分を決める前の対応が重要です。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

書類送検で前科はつく?

書類送検の時点では前科はつかない

書類送検とは、警察などが被疑者の身柄を送らずに、事件の捜査書類や証拠物を検察官へ送ることを指します。事件を検察官の判断に委ねる手続であり、犯罪を行ったことや刑罰が確定したことを意味しません。そのため、警察から書類送検すると告げられた場合や、書類送検されたことが報道された場合でも、その時点では前科はつきません。

警察が犯罪の疑いがあるとして事件を送っても、起訴するかどうかを判断するのは検察官です。検察官は、捜査資料や必要に応じた取調べを通じて、犯罪を立証できるか、処罰を求める必要があるかを判断します。書類送検は、その後に不起訴で終わる事件も含むため、「送検された以上、有罪になる」と考える必要はありません。

有罪判決や略式命令が確定すると前科がつく

前科とは、一般に、刑事事件で有罪の裁判が確定した経歴をいいます。起訴されただけでは前科はつかず、正式裁判で有罪判決が確定した場合や、略式手続で罰金・科料を科す略式命令が確定した場合に前科がつきます。検察庁でも、有罪の確定裁判を受けた人の前科を管理しています。

特に誤解しやすいのが、罰金でも前科がつくという点です。略式手続は、公開の法廷で審理を受けずに書面で進みますが、刑罰を科す裁判であることに変わりはありません。「逮捕されていない」「裁判所の法廷に出ていない」という理由で、前科を避けられるわけではありません。また、拘禁刑に執行猶予が付いた場合も、有罪判決が確定すれば前科がつきます。

不起訴処分になれば前科はつかない

検察官が不起訴処分にした場合、その事件について裁判所に処罰を求めないため、不起訴処分自体によって前科がつくことはありません。犯罪を認める証拠が不足している場合だけでなく、犯罪を行ったことが明らかでも、事件の軽重や被害回復、本人の反省などを踏まえ、起訴猶予として不起訴になる場合があります。

したがって、犯行を認めている事件でも、書類送検された段階で前科が避けられないと決まるわけではありません。ただし、警察の取調べが終わったことと、不起訴処分が決まったことは別です。連絡がないまま時間が経過していても、それだけで不起訴とは判断できないため、処分結果が分からない場合は、担当の検察庁や依頼した弁護士を通じて確認することが適切です。

書類送検自体は、捜査の手続の一つに過ぎないため、前科が付くかどうかと直接の関係にはありません。ただし、前科が付くかどうか決まるタイミングが非常に近くなっているということはできるでしょう。

書類送検後の起訴率・不起訴率は?

書類送検後の起訴率・不起訴率を考える参考となるのが、法務省の「検察統計」です。2025年に起訴・不起訴の処分を受けた人員を比較すると、起訴率は33.9%、不起訴率は約66.1%でした。全体では、およそ3人に2人が不起訴となっています。

処分人員割合
起訴248,994人33.9%
不起訴486,207人約66.1%

出典:法務省「検察統計」2025年・表5「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」

この統計には、書類送検された事件のほか、身柄事件や交通関係の事件も含まれています。書類送検された事件に限った割合ではありませんが、起訴・不起訴の割合を把握する参考値として利用できます。

書類送検される在宅事件には、身柄事件と比べて、犯罪の重大性・悪質性が低く、不起訴になりやすい事件が多く含まれると考えられます。身柄拘束の判断でも、犯罪の重大性・悪質性が考慮されるためです。この事件の性質から推測すると、書類送検後の不起訴率は、全体の約66.1%を上回る可能性があります。ただし、書類送検された事件だけの集計を確認できていないため、上回る程度まで数値で示すことはできません。

また、この割合は、個々の事件で不起訴になる確率を表すものではありません。罪名や被害の程度、同種の前科、示談の有無によって処分の見通しは異なります。全体の統計では不起訴が多数を占めていますが、書類送検された場合でも、悪質な犯行や同種犯罪の繰り返しがあれば、起訴される可能性は高まります。

一般的には、書類送検される事件(在宅事件)の方が、身柄事件より軽微なケースを多く含むと思われるため、書類送検後に限定すると、全体の統計より不起訴率が若干高い数字になるのではないかと考えられます。

書類送検された際の流れ

検察官が事件を検討し、必要に応じて取調べを行う

書類送検されると、検察官が警察から送られた供述調書や証拠資料を確認し、犯罪を立証できるか、処罰を求める必要があるかを検討します。警察で取調べを受けていても、検察官から改めて呼び出され、事件の経緯や被害者との関係、被害弁償の状況などを尋ねられることがあります。一方、資料だけで判断できる事件では、検察官による取調べを行わずに処分が決まる場合もあります。

取調べの回数や捜査の内容は、事件ごとに異なります。供述と証拠が食い違っている場合や、犯罪の成立に関わる事実が不明な場合には、被害者・目撃者への事情聴取や、警察への補充捜査の指示が行われます。そのため、書類送検は捜査の終了を意味せず、検察官の判断に必要な確認が続く段階です。

検察官が起訴・不起訴を判断する

捜査を踏まえ、検察官が起訴・不起訴を決めます。まず、証拠によって犯罪を立証できるかを判断し、立証できる場合には、事件の重大性や本人の前科、被害回復、犯罪後の対応などを考慮して、起訴して処罰を求める必要があるかを判断します。起訴する場合は、事件の内容や求める刑に応じて、正式裁判を求めるか、略式手続による処理を求めるかを選びます。

不起訴となった場合は、その処分で通常の捜査手続が終了します。ただし、不起訴処分が本人に必ず自動で通知されるわけではありません。検察官から連絡がないことだけでは処分結果を判断できないため、結果が分からない場合は、担当の検察庁や依頼している弁護士を通じて確認することが適切です。

起訴された場合は正式裁判や略式手続が進む

正式裁判を求める公判請求がされた場合は、裁判所で審理が行われます。在宅のまま起訴された場合も、裁判所から指定された期日に出廷し、検察官が主張する犯罪事実について審理を受けます。事実関係を争う事件では証拠に基づいて有罪・無罪が判断され、犯行を認めている事件では、犯行の内容や被害回復などを踏まえて刑の重さが判断されます。

略式手続では、本人に異議がないことを確認した上で検察官が略式命令を請求し、簡易裁判所が書面で審理します。略式命令によって科すことができるのは、100万円以下の罰金または科料です。略式命令に不服がある場合は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます。正式裁判の請求がなく、その期間が経過すると略式命令が確定するため、内容に納得できない場合は、期限内に弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

書類送検で前科になった際に社会生活に与える影響

就職・転職で前科の有無を尋ねられる場合がある

前科がついても、一般の企業への就職・転職が法律上一律に禁止されるわけではありません。ただし、採用時に前科の有無を尋ねられたり、会社指定の応募書類で申告を求められたりした場合は、質問の対象や業務との関係を踏まえた対応が必要です。例えば、金銭を管理する仕事では窃盗や横領の前科が、運転を伴う仕事では交通犯罪の前科が、採用判断に関わることが考えられます。

前科を自ら申告する義務が常にあるわけではありませんが、申告を求められた際に事実と異なる回答をすると、採用後に経歴詐称を理由とする処分が争点になります。ただし、虚偽の回答があれば必ず解雇が有効になるわけではなく、業務との関連性や採用判断への影響などによって結論は異なります。申告範囲が分からない場合は、応募書類や質問の内容を弁護士に示し、回答前に確認することが適切です。

職業や資格によっては制限を受ける場合がある

資格を必要とする職業では、刑罰を受けたことが、資格の取得や仕事の継続を制限する条件になる場合があります。この条件を欠格事由といい、対象となる刑罰や制限の期間は、職業・資格ごとに異なります。拘禁刑以上の刑が対象となる制度もあれば、罰金刑でも免許の審査や行政処分の対象となる制度もあるため、「罰金で済めば仕事への影響はない」とは限りません。

例えば、医師の場合、罰金以上の刑に処せられたことは、免許を与えないことができる事由であり、免許取得後であれば取消しや医業停止などの処分の対象にもなります。ただし、刑罰を受けた時点で必ず免許が取り消される制度ではなく、犯罪の内容などを踏まえて処分が判断されます。資格を使って働いている場合は、その資格に適用される法律と、刑罰確定後の届出・処分の手続を確認することが望ましいでしょう。

海外への渡航・入国に影響する場合がある

海外への渡航では、渡航先のビザ申請や電子渡航認証、入国審査で犯罪歴を確認されることがあります。犯罪歴を理由とする入国制限の条件は、国ごとに異なります。例えば、カナダでは、国外での犯罪についても、カナダの法律上どの犯罪に相当するかなどによって入国が制限されます。日本で罰金刑だったという理由だけで、入国への影響がないとは判断できません。

また、申請で尋ねられる内容が、有罪となった経歴に限らず、逮捕歴などを含む場合もあるため、質問文に沿って正確に回答することが必要です。虚偽の申告は、犯罪歴そのものとは別に、ビザの拒否や入国拒否の理由となります。旅行・出張・留学を予定している場合は、渡航先の大使館・領事館などで、申告対象と必要な手続を事前に確認することが適切です。

特に資格の必要な業務をしている場合、前科の影響が大きくなり得るでしょう。

書類送検後に前科をつけないための対処法

被害者への謝罪・被害弁償と示談を進める

被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償を行い、示談を目指すことが、不起訴に向けた対応となります。検察官は、犯罪の内容だけでなく、被害が回復されたか、被害者が処罰を求めているかも考慮して処分を判断するためです。例えば、窃盗事件で盗んだ物を返還し、残った損害も賠償して被害者の許しを得られれば、起訴猶予に有利な事情となります。

示談では、支払金額だけでなく、被害者が許す意思や、処罰を求めない意向を示しているかも意味を持ちます。ただし、被害者にこうした意思表示を強いることはできません。直接の連絡を拒まれている場合や、接触によって恐怖を与えるおそれがある場合は、弁護士を通じて謝罪・示談の意向を伝える方法が適切です。示談が成立した場合は、検察官が処分を判断する前に、示談書や支払を裏付ける資料を提出することが望ましいでしょう。

不利な供述調書が作成されないよう取調べに対応する

取調べで作成される供述調書は、起訴・不起訴の判断や、その後の裁判で使われる資料です。実際にはしていない行為を認めたり、記憶が曖昧なのに推測で答えたりすると、事実と異なる内容が本人の供述として記録される危険があります。犯行を認めている場合でも、故意の有無や行為の程度など、処分を左右する事実について正確に説明する必要があります。

被疑者には黙秘権があり、答えたくない質問に無理に答える必要はありません。また、供述調書の内容を確認した際に、発言と違う記載や誤解を招く表現があれば、訂正を求めることができます。内容に納得できない調書への署名・押印を拒むことも可能です。どの点を説明し、どの質問への回答を控えるかは事件によって異なるため、取調べの前に弁護士と相談することが望ましいでしょう。

不起訴に向けて有利な事情を検察官に伝える

検察官が不起訴を判断するための事情は、捜査資料だけで十分に伝わるとは限りません。犯罪の成立を争う場合は、当時のやり取りや行動記録など、疑いを否定する具体的な資料を示すことが必要です。例えば、被害者の説明とメッセージの内容が食い違っている場合には、その記録を提出することで、供述の信用性を判断する材料になります。

犯行を認めている場合は、反省に加えて、再び犯罪を起こさないための具体的な取り組みを伝えることが有効です。飲酒が原因であれば治療や飲酒習慣の見直し、衝動的な行動が原因であれば専門家への相談など、事件の原因に対応した取り組みが判断材料となります。弁護士が資料を整理し、不起訴が相当である理由を意見書にまとめれば、本人の説明だけでは伝わりにくい事情も検察官に示せます。処分後では起訴前の判断に反映できないため、書類送検後も早い段階で準備を進めることが適切です。

認め事件と否認事件で、前科の回避を目指す方法は大きく変わります。具体的な方針の検討に当たっては弁護士への相談も有力でしょう。

書類送検と前科に関するよくある質問

不起訴でも書類送検された前歴は残りますか?

不起訴になっても、捜査の対象となった経歴である前歴は残ります。前科は有罪の裁判が確定した経歴を指すため、前歴とは区別されます。犯行を認めた上で起訴猶予となった場合も、前科はつきません。ただし、不起訴になれば捜査に関する記録がすべて消えるわけではなく、警察や検察などの捜査機関に記録が残ります。これらの記録は、一般の企業や個人が自由に照会できるものではありません。

書類送検されたことは会社や家族に知られますか?

書類送検されたという理由だけで、会社や家族へ一律に通知されるわけではありません。ただし、職場の関係者が事情聴取を受ける場合や、自宅への連絡・郵便物を家族が確認した場合には、事件を知られる可能性があります。報道によって発覚する場合もあります。周囲に知られるかどうかは、捜査の内容や連絡方法によって異なるため、秘密にしたい事情があれば、早めに弁護士へ伝えて対応を相談することが望ましいでしょう。

書類送検後、処分が決まるまでどのくらいかかりますか?

書類送検後の処分までには、一律の期限はありません。資料がそろっていれば比較的短期間で判断されますが、追加の取調べや証拠の確認が必要な事件では、数か月以上かかることもあります。また、検察官の取調べを受けた後、すぐに処分が決まるとは限りません。連絡がないことだけで不起訴と判断せず、結果が分からない場合は、担当の検察庁や依頼している弁護士を通じて確認することが適切です。

まとめ|書類送検されたら早めの弁護士相談で前科回避を

書類送検された時点では前科はつかず、その後に不起訴となれば、その処分によって前科がつくこともありません。ただし、逮捕されずに手続が進んでいても、罰金を科す略式命令が確定すれば前科がつきます。警察の取調べが終わったからといって、処分への対応が不要になるわけではありません。

前科を避けるためには、検察官が起訴・不起訴を決める前に、事件に応じた対応を取ることが必要です。弁護士に相談すれば、証拠や供述の内容を踏まえて見通しを確認し、示談交渉や取調べへの対応、不起訴に向けた資料の提出を進められます。書類送検されたことを知った段階で相談することが、処分が決まるまでの時間を使って準備することにつながります。

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