スーパーの駐車場や信号待ちの列で、前の車が突如バックしてきて「ドンッ」という衝撃……。

予期せぬ事故に遭い、愛車が傷ついたショックと怒りで、どう対応すべきか混乱されていることでしょう。

とくに駐車場内では、相手から「お互い動いていたから5対5だ」といった納得できない主張をされたり、相手の保険会社から不当に高い過失割合を提示されたりするトラブルが多発します。

被害者であるあなたが一方的に損をすることだけは避けなければなりません。

本記事では、バック事故における過失割合の判断基準や、被害者が損をしないための具体的な対処法について、専門的な見地から分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

バックしてきた車にぶつけられた時の過失割合

駐車場や公道でバックしてきた車にぶつけられた場合、基本的な過失割合は「バックした側が重い」と判断されます。

後退する車両には、直進する車両以上に高度な安全確認義務が課されているからです。しかし、事故が起きた場所や自車の状態によって、その比率は大きく変動します。

駐車場内でバックしてきた車にぶつけられた場合

駐車場内の通路を走行中に、駐車スペースからバックで出てきた車に衝突された場合、基本の過失割合は「被害者 30:加害者 70」となるのが一般的です。

駐車場内は「いつどこから車がバックしてくるか予測すべき場所」とされるため、走行していた側にも一定の注意義務(前方不注意)が問われます。

たとえば、あなたが通路を真っ直ぐ進んでいたとしても、脇から出てきた車を避ける余地があったとみなされると、30%程度の過失がついてしまいます。

ただし、相手が猛スピードでバックしてきた場合や、一度も止まらずに出てきた場合には、修正要素として相手の過失が80〜90%へ引き上げられる可能性があります。

停車中にバックしてきた車にぶつけられた場合

あなたが完全に停車している状態でバックしてきた車にぶつけられたのであれば、過失割合は「被害者 0:加害者 100」となります。

これは「逆突(ぎゃくとつ)」と呼ばれるケースで、停止している側には事故を回避する手段がなかったと判断されるためです。

たとえば、駐車場の空き待ちで並んでいた際や、信号待ちで停車中に前の車が道を間違えてバックしてきた場合などが該当します。

この「0:100」の場合、被害者は一切の非がないため、車両の修理費や代車費用を全額相手に請求できます。

ただし、相手が「そっちも動いていた」と嘘を主張してくることが多いため、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠が重要です。

駐車場バック事故の過失割合が決まる3つの要素

バック事故の過失割合は、事故の一瞬の状況を詳細に分析して決定されます。

具体的には以下の3つの要素が争点となります。

徐行していたか、または停止していたか

事故発生時にあなたが「徐行」していたのか、あるいは完全に「停止」していたのかが最大の分かれ道となります。

なぜなら、停止していれば「回避不能」として過失0となる可能性が高い一方、動いていれば「前方不注意」や「安全運転義務違反」が問われやすくなるからです。

裁判例でも、衝突の数秒前から停止していたことが証明できれば、過失0が認められる傾向にあります。

逆に、ノロノロ運転(徐行)であっても動いていた場合は、「相手の動きを注視していればブレーキをかけられたはずだ」と判断され、10〜20%程度の過失を課されるリスクが生じることもあるでしょう。

クラクション等による警告の有無

相手がバックしてくるのに気づき、衝突を避けるための「警告」を適切に行ったかどうかも評価の対象になることがあります。

道路交通法上、危険を避けるためにやむを得ない場合はクラクションを使用すべきとされており、これを行わなかったことが「事故の回避を怠った」とみなされるケースがあります。

具体的には、相手がこちらに気づかず後退してくる際、警笛を鳴らす余裕があったにもかかわらず何もしなかった場合、被害者側の過失が5〜10%加算される修正要素となることがあります。

一方で、警笛を鳴らした直後にぶつけられた場合などは、「できる限りの回避行動をとった」として、被害者に有利な判断材料となるのです。

コンビニ等、店舗駐車場の混雑状況や特殊性

コンビニやスーパーの駐車場といった、不特定多数の車や歩行者が入り乱れる場所では、通常の道路以上に慎重な運転が求められます。

駐車場内が混雑しており、通路が狭い、あるいは死角が多いといった「特殊な状況」がある場合、過失割合が調整されることがあります。

たとえば、駐車区画ではない通路の真ん中に不適切に停車していたせいでバックの邪魔になった場合、停車中であっても被害者に10〜20%の過失がつく可能性があります。

店舗ごとのルール(一方通行の指示など)を無視していた場合も同様です。

このように、単純な「バック vs 直進」だけではなく、その場の環境が事故を誘発したかどうかが厳密に精査されます。

駐車場でバック中に当て逃げされた場合の対処法

駐車場内でのバック事故は衝撃が小さいため、加害者が「気づかなかった」と言い逃れをして立ち去る、いわゆる「当て逃げ」が多いのが特徴です。

その場を離れられてしまうと犯人の特定が困難になるため、迅速かつ的確な初期対応が求められます。

まずは警察へ連絡し事故の届け出を行う

加害者が立ち去ったとしても、あるいはその場で相手と話し合いがついたとしても、必ず警察を呼び「事故の届け出」を行ってください。

警察に届け出をしなければ、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。

とくに当て逃げの場合、警察が実況見分を行うことで、相手の車両の色(塗料)や衝突の痕跡が公的な記録として残ります。

これにより、後日犯人が見つかった際に「それは私のつけた傷ではない」という言い逃れを防ぐことが可能です。

また、軽微な物損事故でも、届け出をすることで警察が付近の検問や車両照会を行ってくれる可能性があります。

防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認する

当て逃げ犯を特定し、過失割合を有利に進めるための最大の武器は「映像証拠」です。

自車のドライブレコーダーを確認するのはもちろんのこと、駐車場の管理者に依頼して防犯カメラ映像を確保してもらう必要があります。

ただし、個人が「カメラを見せてほしい」と頼んでも、プライバシー保護の観点から拒否されることが一般的です。

ここで弁護士の出番となります。弁護士による「弁護士会照会(23条照会)」や警察を通じた照会を行うことで、映像の開示や保存を求められる場合があります。

映像には保存期限があるため、事故後数日以内のアクションが成否を分けるでしょう。

保険会社へ連絡し補償対応を進める

相手が逃げてしまった場合でも、自分が入っている任意保険を活用することで修理費をカバーできる可能性があります。

車両保険に加入していれば、当て逃げによる損害も補償の対象となるケースが多いです。ただし、保険を使うと翌年以降の等級が下がり、保険料が上がるデメリットがあります。

ここで重要なのが、弁護士特約の有無です。

もし特約に入っていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで相手への損害賠償請求をプロに任せることができます。

特約を利用しても等級は下がらないため、被害者にとってはメリットしかありません。

まとめ

バックしてきた車にぶつけられた事故において、あなたが納得できる解決を得るためには「正しい過失割合の算定」と「確実な証拠の確保」が欠かせません。

停車中であれば過失0を主張すべきですが、相手や保険会社が「お互い様」という理屈で過失を押し付けてくることは日常茶飯事です。

一時の感情で示談に応じたりせず、まずは交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談してください。

弁護士は、ドライブレコーダーの解析や判例の精査を通じて、あなたの正当性を法的に立証します。

もし過失割合に納得がいかない、あるいは当て逃げで困っているという方は、手遅れになる前にぜひ弊社の無料法律相談をご利用ください。

あなたの権利を守り、最適な賠償を受けられるよう全力でサポートいたします。