交通事故の被害者となってしまった挙句、保険会社から「過失割合9対1」を提示され、納得がいかないというご不安に直面されている方もいるのではないでしょうか。
適切な対応を誤れば、本来受け取れるはずの賠償金を得られず、解決までの負担が大きくなる可能性もあります。
こうした事態を避けるためには、交通事故の被害者弁護に精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。
本記事では、過失割合9対1が適用されるケースや、被害者が弁護士に依頼するメリットについて弁護士が分かりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
交通事故の過失割合が「9対1」になる具体的なケースとは

過失割合が9対1と提示された場合、被害者側にも1割の過失がある、と相手方の保険会社が判断していることを意味します。
なぜ自分も被害者なのに責任を負わされるのかと納得がいかない方がほとんどですが、日本の交通法規上、過失ゼロ(10対0)となるケースは限定的です。
ここからは、交通事故の過失割合が「9対1」になる具体的なケースを解説します。
自動車同士の事故で9対1が適用される典型パターン
自動車同士の事故では、基本的に優先関係や交通法規に違反した側に重い過失が認定されます。
9対1が適用されるのは、被害者側は交通ルールをほぼ守っていたものの、わずかながら注意義務違反があったと判断されるケースです。
裁判例の基準において、一時停止義務違反や信号無視など、加害者側の重大な落ち度があったとしても、被害者側にも前方不注視や減速の遅れといった注意義務違反があったと判断されることも少なくありません。
たとえば、青信号に従って交差点に進入した直進車と赤信号を看過して交差点に進入した直新車との衝突事故は、基本割合は通常10対0(赤信号車:青信号車)です。
しかし、青信号車側に著しい速度違反や著しい前方不注視があった場合、青信号車に1割の過失(9対1)が認定されることがあります。
自転車や歩行者が関わる事故における9対1の基準
自動車と、自転車や歩行者といった交通弱者との事故では、過失割合の判断基準が大きく異なります。
交通弱者を保護する観点から、被害者である自転車や歩行者の過失は極めて限定的に認められます。
理由は、道路交通法上、自動車には「より大きな注意義務」が課されており、原則として自動車側の過失が重くなるからです。
たとえば、自転車側の過失が0となる自動車との事故で、自転車が酒気帯び運転や二人乗り運転の場合、自転車側に1割の過失(9対1)が適用される可能性があります。
交通事故の過失割合が9対1だった場合の賠償金計算方法

過失割合が9対1で決定した場合、最終的に被害者が受け取る賠償金の額は、過失相殺というルールによって減額されます。
ここからは、具体的な賠償金計算方法を詳しく解説します。
損害賠償の総額を求める
示談交渉に入る前に、まずは交通事故によって発生した全ての損害額(損害賠償の総額)を正確に算出します。
損害賠償の総額には、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、車の修理費などが含まれます。
過失相殺による減額をする
算出した損害賠償の総額に対し、決定した過失割合に基づいて減額が行われます。これが過失相殺です。
9対1の過失割合が適用されると、損害賠償の総額から、あなたの過失割合である1割分が差し引かれます。
これは、損害の発生にはあなた自身の過失(1割)も関わっているため、その過失分については相手方に請求できないという公平の原則に基づくものです。
計算式
損害賠償の総額:300万円
300万円 × 0.1 = 30万円
300万円 – 30万円 = 270万円
上記の通り、過失割合が1割あるだけで、30万円もの賠償金が減額されてしまいます。過失割合の交渉にこだわるべき理由は、この減額分を避けるためです。
既払金がある場合は差し引く
示談成立前に、相手方の自賠責保険や任意保険から治療費などがすでに支払われている場合、その金額は最終的な賠償金から差し引かれます。
理由は、二重に支払いを受けることを防ぎ、公平性を保つためです。この既払金には、すでに支払われた治療費や休業損害などが含まれます。
計算式
過失相殺後の金額:270万円
示談成立までに、相手方の保険会社が治療費として100万円を病院に支払っていた場合、最終的にあなたに支払われる金額は、270万円から100万円を差し引いた170万円。
既払金は清算の対象となることを理解したうえで、示談の際には全ての支払項目と金額を細かく確認することが重要です。
交通事故の過失割合が9対1の際に注意すべきこと

ここからは、過失割合が9対1とされた場合、被害者であるあなた自身が注意しなければならない重要なポイントを詳しく解説します。
加害者よりも多くの賠償金を支払う可能性もある
あなたの損害額よりも、相手方(加害者)の損害額の方が高額だった場合、過失相殺後の計算では、結果的にあなたが相手方に現金を支払う可能性(片側賠償)が生じます。
理由は、交通事故の賠償は、双方の損害額と過失割合をそれぞれ計算し、差額を清算(相殺)するからです。
計算式
あなたの損害額: 200万円(あなたの過失1割で受け取れる額は180万円)
相手方の損害額: 500万円(相手の過失9割で相手方が支払うべき額は50万円)
相殺計算: あなたが受け取る180万円 – あなたが支払う50万円 = 130万円(あなたが受け取る)
ただし、もし相手方の損害が非常に小さい(例えば10万円)場合、相手方が支払うべき額は1万円(10万円の1割)となり、あなたが受け取る180万円と相殺しても、あなたが多額の現金を支払うことは通常ありません。
9対1という割合は、あなたが「加害者の損害の1割を負担する」責任も同時に生じさせていることを認識しておくべきです。
自分が支払う必要のある賠償金については、加入する自動車保険から支払ってもらうことのできる場合もあります。保険会社に相談の上、保険の加入状況や支払える賠償金の有無などを確認してみましょう。
保険を利用すると損することもある
9対1の過失割合でご自身の保険会社に示談交渉を任せてしまうと、賠償金が適正額にならない、または将来の保険料で損をする可能性があります。
ご自身の保険会社は、相手方の保険会社と早期に示談を成立させたいという意向が強く、被害者であるあなたの利益(賠償金増額)を最優先にして交渉を進めるわけではありません。
また、保険会社が関与すると、事故歴として記録され、翌年の保険料が増額したり、等級が下がったりするリスクがあります。
保険会社同士の交渉は、弁護士基準(裁判基準)よりも低い任意保険基準で進められることが多く、本来もらえるはずの慰謝料が低く抑えられてしまうことがあります。
わずかな過失(1割)があることで、あなたの保険会社が相手方へ賠償金を支払うことになり、等級が下がることで、将来的な保険料負担が増加する可能性があるのです。
9対1というわずかな過失でも、ご自身の保険会社に安易に交渉を任せるのではなく、まずは弁護士に相談し、特約を利用して弁護士基準での交渉を依頼することが賢明です。
過失割合が9対1の場合、加害者側に支払う金額が小さくなりやすいため、小さな支払いのために保険を利用すると保険料の増額の方が大きくなってしまう可能性があります。保険を利用する場合、経済的にマイナスの結果とならないことを十分に確認した上で判断することをお勧めします。
過失割合で納得いかない方が弁護士に相談する3つのメリット

過失割合が9対1で納得がいかない場合、弁護士に相談・依頼することで、交渉状況を有利に変え、精神的な負担からも解放されます。
ここからは、弁護士に相談するメリットを詳しく解説します。
弁護士基準(裁判基準)による適正な過失割合の主張がある
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも法的に正しいとは限りません。
弁護士に依頼することで、保険会社が提示する基準ではなく、裁判所で認められる最も高い水準である弁護士基準(裁判基準)に基づき、過失割合の変更交渉を行うことが可能です。
弁護士は、事故現場の状況、ドライブレコーダーの映像、実況見分調書などの客観的な証拠を徹底的に収集・分析しまう。
相手方の主張の矛盾点や、あなたの過失を減らすための修正要素を見つけ出してくれるため、有利に交渉を進めることができるのです。
煩雑な交渉を全て任せて精神的な負担を軽減できる
弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社との全ての連絡・交渉窓口が弁護士に一本化され、治療に専念しながら精神的な負担を大幅に軽減できます。
相手方の保険会社は、示談を急ぐために、被害者に対して頻繁に連絡を取り、専門的な用語で説明を行い、不安を煽るような交渉をしてくることも少なくありません。
弁護士は、保険会社の担当者からの連絡を全て引き受け、専門家として対等に交渉を進めます。
これにより、あなたは「示談交渉は弁護士に任せているから大丈夫」という安心感のもと、治療や日常生活に集中できるのです。
過失割合の変更と賠償金増額の両方を実現できる可能性がある
過失割合の変更に加えて、慰謝料などの賠償金*弁護士基準(裁判基準)で算定し直すことで、受け取れる金額の大幅な増額が期待できます。
賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準があり、弁護士基準が最も高額です。保険会社は通常、自賠責基準や任意保険基準で提示してきます。
たとえば、弁護士に依頼したことで客観的な証拠が集まり、9対1が10対0になれば、賠償金は1割(10%)増額します。
慰謝料を任意保険基準から弁護士基準に切り替えることで、項目によっては2倍から3倍に増額するケースも珍しくありません。
弁護士は、過失割合の是正と、高い基準での賠償金算定という、経済的なメリットを最大化するための二重の活動を行えるのが大きなメリットです。
まとめ
交通事故で「9対1」の過失割合を提示され、納得がいかないという被害者の方の多くは、本来受け取るべき賠償金から、不当に減額されそうになっている状況にあります。
過失割合は交渉次第で変更できるものであり、その交渉を成功させるためには、客観的な証拠に基づく法的な主張が必要です。
弁護士に依頼することで、煩雑な交渉から解放され、慰謝料などの賠償金も最も高額な弁護士基準(裁判基準)で算定し直されるという、大きな経済的メリットが期待できます。
また、ご自身やご家族の保険に付帯されている弁護士費用特約を利用すれば、費用を気にせず専門家に依頼できる可能性が高いです。
藤垣法律事務所では、交通事故の被害者の方の正当な権利を守るため、徹底した証拠分析と交渉力で、過失割合の是正と賠償金増額を実現いたします。
9対1という割合に疑問や不満を感じたら、すぐに弁護士にご相談ください。











