●どんな行為がストーカー規制法違反になるのか?
●ストーカーとして警察に注意されたらどうなるのか?
●ストーカー規制法違反はどんな刑罰になるのか?
●ストーカー規制法違反は逮捕されるか?
●意図せずストーカーと扱われたらどうすべきか?
●ストーカー規制法違反は弁護士に依頼すべきか?
といった悩みはありませんか?

このページでは,ストーカー規制法違反の事件に関してお困りの方に向けて,ストーカー規制法違反とされる具体的な内容や,ストーカー規制法違反事件の弁護活動などを解説します。
ストーカー規制法違反に当たる行為の内容
ストーカー規制法で禁じられている行為には,大きく分けて「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」があります。
①つきまとい等
恋愛感情が満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で,以下の8つのうちいずれかの行為をすることを指します。
つきまとい,待ち伏せ,押しかけ,うろつき
監視していると告げる
面会や交際の要求
粗野又は乱暴な言動
無言電話,連続しての電話・文書・FAX・メール
汚物や動物の死体等の送付
名誉を害する行為
性的羞恥心を害する行為
②位置情報無承諾取得等
同じく,恋愛感情が満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的での行為ですが,こちらは位置情報の取得に関する以下のいずれかの行為をすることを指します。
GPSによる位置情報の取得
GPSの取り付け
③ストーカー行為
そして,この①つきまとい等や②位置情報無承諾取得等を同一人物に対して反復して行うことを,「ストーカー行為」と言います。
「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」は,それだけでは刑罰の対象ではありませんが,「ストーカー行為」に当たると刑罰の対象(=犯罪)となります。
ポイント
つきまとい等を同一人物へ反復して行うこと
又は
位置情報無承諾取得等を同一人物へ反復して行うこと
を「ストーカー行為」という
ストーカー規制法違反事件の流れ
ストーカー規制法違反となるつきまといなどの行為があった場合,ただちにストーカー行為として捜査の対象になることはあまり多くありません。
一般的には,まず止めるよう求め,これに反してなおつきまといなどがあった場合に,捜査の対象とする流れが多いです。
このような場合の具体的な流れは,以下の通りです。
①警告
警察は,「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」について警告を求める申し出を受け,実際にその行為が反復される恐れがあると認めたとき,さらに反復してはならないと告げることができます。
これを「警告」と言います。
警告は,ストーカー規制法に定められた手続ですが,これに反した場合の罰則はありません。
あくまで止めることを求める,という限りの措置です。
もっとも,警告に反すると,後のより重大な手続に発展する可能性が高いため,警告に違反することはお勧めされません。
②禁止命令
公安委員会は,「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」があり,さらに反復して行われる恐れがあると認めるときは,相手方の申し出又は職権により,以下の内容を命令できます。
一 さらに反復してその行為をしてはならないこと
二 さらに反復してその行為が行われることを防止するために必要な事項
これを「禁止命令」と言います。
禁止命令は,その違反に罰則が伴うほど重大な処分ですが,その期間は1年間に限定されます。
ただし,1年ごとに延長することが可能です。
ストーカー規制法違反の刑罰
ストーカー規制法に定められている刑罰は,以下の3種類です。
①ストーカー行為をした場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②禁止命令に反してストーカー行為をした場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
③禁止命令に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
つまり,「ストーカー行為」,「禁止命令」の違反,その二つを同時にした場合,の3種類ということになります。
なお,ストーカー規制法違反の行為は,それ自体が暴行・脅迫・器物損壊等の犯罪行為に該当する場合が多いため,ストーカー規制法違反以外にも複数の犯罪が成立し,あわせて処罰されることが多く見られます。
ポイント
警告に法的拘束力はない
禁止命令は法的拘束力あり。違反は犯罪にも
禁止命令違反かつストーカー行為は刑罰が加重される
ストーカー規制法違反と逮捕
逮捕されやすいケースの特徴
ストーカー規制法違反のストーカー行為や禁止命令違反で捜査される場合,その捜査は逮捕を伴う方法で行われることが多く見受けられます。
ストーカー規制法違反は,警告や禁止命令といった措置から順に行われていくケースが多いですが,その場合,警告や禁止命令にもかかわらずストーカー行為が終わらなかったときに,初めて刑事事件として捜査されることになります。
そうすると,捜査を行う段階では,既に度重なるストーカー行為が継続しており,止めるようにとの要求も効果がなかったとの理解になるため,逮捕をして物理的に被疑者と相手方を引き離す必要が高いと判断されやすいでしょう。
もっとも,ストーカー行為の有無が不明確な場合や,長期間にわたって当事者間の接触が生じていない場合など,決して両当事者を引き離す必要が高いとは言えないケースでは,逮捕せず在宅事件で捜査を行うこともあり得るところです。
ストーカー規制法違反で逮捕される可能性
ストーカー規制法違反の事件は,ケースによっては逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。ストーカー事件の場合,個別の被害者が存在するため,主に被害者への悪影響や被害の拡大を防ぐため必要が大きい場合に,逮捕が選択されやすい傾向にあります。
ストーカー規制法違反で逮捕の可能性が高い場合としては,以下のようなケースが挙げられます。
ストーカー規制法違反で逮捕の可能性が高いケース
1.被害者の身体に危害の加わる恐れがある場合
2.警告や禁止命令を受けた後に継続した場合
3.期間や回数が著しい場合
【1.被害者の身体に危害の加わる恐れがある場合】
事件の内容から,今後被害者の身体に何らかの危害が加わる恐れがあると判断される場合,被害者を保護するため逮捕の可能性が高くなりやすいです。
危害の恐れの大きさは個別の判断とはなりますが,ストーカー行為の一環として身体への被害を示唆する言動があった場合,実際に身体への危害を加えようとした事実がある場合などは,危害の恐れが大きいと判断されやすいでしょう。
【2.警告や禁止命令を受けた後に継続した場合】
ストーカー事件では,いきなり刑事事件として捜査が行われるのではなく,警告又は禁止命令という形で,今後同様の行為をしないように求める告知が行われる流れが多く見られます。そして,警告や禁止命令を行った場合,これにもかかわらずストーカー行為が継続していれば,そこで刑事事件の対象とし,捜査や処分へと進むことになります。
この点,警告や禁止命令を受けたにもかかわらず,それでもストーカー行為が継続されているケースでは,逮捕以外に被害の拡大を防ぐ手段がないと判断されやすいため,捜査に際して逮捕が選択される可能性が高くなります。
特に,警告や禁止命令があってから,期間を空けずにストーカー行為が継続されている場合だと,逮捕の可能性が高まりやすいでしょう。
【3.期間や回数が著しい場合】
ストーカー行為の期間が著しく長い場合や,加害行為の回数が著しく多い場合には,逮捕しなければ大きな被害につながりかねないと判断され,逮捕の可能性が高くなりやすい傾向にあります。期間が長い場合には,その間のどこかで警告や禁止命令を受けているケースも少なくないでしょう。
また,長期間・多数回のストーカー行為の中で,被害者から明確に拒絶され,被害者が接触を望んでいないことが明らかになる場合も多く見られますが,被害者から拒絶されてもなお継続している場合には,特に逮捕の可能性が高くなりやすいところです。
ストーカー規制法違反で逮捕を避ける方法
①自首
ストーカー規制法違反における逮捕は,捜査機関から見て加害者の意思や行動が分からない,という点が大きな理由になりやすいものです。捜査機関としては,捜査の途上で被害の拡大が生じることは絶対に防ぐ必要があるため,加害者が被害者に再度接触を試みる意思がある場合や,被害者に接触するための具体的な行動に及ぶ場合には,逮捕によって確実に防ぐ必要があります。
逆に,加害者が被害者に接触する意思を全く持っておらず,真摯に捜査協力を行う意向であれば,逮捕の必要性は低いため,逮捕されずに済む可能性が高くなります。
この点,加害意思がないことや捜査協力の意向があることを示す有力な手段が,自首です。自首は,自身の犯罪事実を捜査機関に告げ,捜査や刑罰を求める行動であるため,誠意を把握してもらいやすく,逮捕回避にとって非常に有益な動きと言えるでしょう。
②示談
ストーカー規制法違反の事件は,具体的な被害者が存在する事件のため,逮捕するかどうかは被害者側の意向を踏まえ,被害者への配慮を考えて判断されることになります。そのため,当事者間で事件が解決しており,被害者が加害者の逮捕を求めていない場合には,現実的に逮捕されることは考えにくくなると言えます。
この点,当事者間で事件を解決するための有力な方法が,示談です。示談が成立すれば,被害者への配慮を目的に逮捕する必要性はほとんどなくなるため,逮捕回避に大きく近づくことになるでしょう。
③接触を控える
当事者間で連絡を取る手段がない場合のように,示談などの積極的な動きに出ることが難しい場合には,まず今後の接触を控えることが重要です。
逮捕をするかどうかは,被害者を守る必要があるかどうかを大きな基準として判断しますが,長期間被害者への接触が何もない状態が継続していれば,その後に突然加害行為が再発する可能性は決して大きくないため,逮捕までは必要ないとの判断が得られやすくなります。
加害行為に心当たりがある場合には,接触を控えることと同時に自首を試みることが有益になりやすいですが,自首が難しい事情がある場合には,まず新たな接触をしないことに努め,加害の意思がないことを行動で示していくことをお勧めします。
ストーカー規制法違反の逮捕は弁護士に依頼すべきか
ストーカー規制法違反の事件で逮捕の回避を目指す場合には,弁護士への依頼が有力です。できる限り弁護士への依頼を行うことが適切でしょう。
弁護士への依頼により,以下のようなメリットが見込まれます。
①逮捕が懸念される状況か分かる
ストーカー規制法違反の場合,警告など刑事手続以前の段階にとどまっている状況であれば,逮捕の心配をする必要がない場合も少なくありません。そのようなときは,何か積極的な動きを試みるのではなく,端的に被害者と主張する相手への接触を止める方が効果的な対応にもなりやすいでしょう。
逆に,ただ相手への接触を止めるだけでは逮捕の心配が残ってしまう場合であれば,相手への接触を試みないことに加え,逮捕回避のための積極的な行動に出る必要があります。
弁護士に依頼することで,現状ではどのくらい逮捕が懸念されるか,判断してもらうことができるでしょう。加えて,逮捕が懸念される程度に応じて,どのような対応をするべきか,具体的な行動方針についても指示や案内を受け,一緒に進めてもらうことが可能になります。
②適切な被害者対応が分かる
ストーカー規制法違反の事件は,多くの場合,当事者間の意向にズレのあることが見受けられます。例えば,一方はしっかり話し合いたいと希望しているが,もう一方は接触自体したくない,といったように,解決方法に関する温度差が生じていることは珍しくありません。
そのため,被害者への対応方法を自分で考えていると,往々にして判断を誤りやすく,最悪の場合には自ら逮捕を招く結果になりかねません。
この点,弁護士へ依頼すれば,相手の希望を踏まえた適切な対応方法を弁護士から案内してもらうことが可能です。また,必要に応じて弁護士が窓口となって対応してもらうこともでき,被害者対応を誤ってしまうリスクは防ぐことができるでしょう。
③不適切な逮捕を抑止できる
ストーカー規制法違反のように,具体的な被害者がいる事件類型では,特に被害者側の主張が強い場合,被害者保護を重視するあまり本来不要な逮捕に踏み切られるケースも散見されます。しかし,逮捕は,逮捕される側に極めて大きな不利益を負わせる手続であるため,安易に行われるべきものではありません。
この点,弁護士に依頼し,弁護士が法的な検討や指摘ができる状況であれば,法的に不適切な逮捕を抑止する効果が期待できます。弁護士が入っている場合,捜査機関もあまりいい加減な捜査手続を取ることはできないため,弁護士が目を光らせることで慎重な捜査を求める結果につながりやすいでしょう。
ストーカー規制法違反の逮捕に関する注意点
①逮捕後の拘束期間
刑事事件では,逮捕されると,最長72時間以内に「勾留」という身柄拘束の手続に移行するかが判断されます。勾留された場合,10日間の身柄拘束が行われ,更に「勾留延長」となれば,追加で最大10日間の身柄拘束の対象となります。

この点,ストーカー規制法違反の事件は,1回きりの出来事ではなく,継続的に何らかのトラブルが起きている場合が大半です。1回だけのトラブルであれば,そもそもストーカー行為と位置付けられるかという疑問も残るため,ストーカー事件は,その性質上複数の出来事が一体になったものと言えるでしょう。
そうすると,事態の全容解明や適切な処分の検討には相応の時間がかかるため,身柄拘束の期間は長くなりがちです。場合によっては,ある1件で逮捕勾留をした後,別の事件で逮捕勾留を行うことで,より長い拘束期間を確保する運用が行われる可能性も考えられます。
ストーカー規制法違反の場合,逮捕されたケースの拘束期間が長期に渡る場合もある,という点はあらかじめ注意することをお勧めします。
②取調べ対応と逮捕の関係
ストーカー規制法違反で取り調べを受ける場合,自ら逮捕を招かないよう注意すべき点があります。それは,相手との接触を予期させる発言をしない,ということです。
ストーカー規制法違反の事件を取り扱う捜査機関としては,当事者間がその後接触する,という事態を最も避けなければなりません。それが被害者側の最大の希望である上,接触されると被害の拡大が避け難いと考えるためです。
そのため,取調べの中で,加害者とされる人物が自身の行為の重大性を把握していない場合や,今後も話し合いたい,しっかりと考えを伝えたい,といった意思を示している場合には,逮捕して加害行為を食い止めなければならないという判断を招く可能性が高くなるのです。
取調べに際しては,当事者間の接触を図る意思がない,ということを十分に把握してもらえるよう努めることをお勧めします。
ストーカー規制法違反と不起訴
ストーカー規制法違反の事件で不起訴を目指す場合,相手方との間で示談を試みることが非常に有力です。
ストーカー規制法違反が起訴されるのは,ストーカー行為や禁止命令違反によって被害者に損害を与えたためです。損害を与えた犯罪行為に対する責任として,刑事罰を科されることになります。
そのため,被害者に損害を与えた行為の責任が小さくなる場合には,刑事罰を科す必要もまた小さくなると考えられます。
そして,被害者の損害が小さくなり,損害を与えた行為の責任も小さくなるのは,被害者に損害賠償等をし,被害者と示談できた場合というわけです。
ストーカー規制法違反の事件は,示談ができているかできていないかによって,処分結果が大きく変わりやすいということが出来るでしょう。
なお,ストーカー規制法違反で示談を試みる場合の合意内容や示談金額は,他の事件類型に比べ,個別のケースによって非常に大きな開きが生じやすい傾向にあります。
というのも,ストーカー規制法違反の事件は,継続的なやり取りや関係を前提としたものであり,その当事者間の関係が十人十色であるからです。
刑事事件の示談は,犯罪行為を対象にした合意となることが通常ですが,ストーカー規制法違反のケースでは,それまでの継続的な関係全てを精算する内容の合意とならざるを得ず,それだけに事件前の事情が大きく影響しやすいでしょう。
また,示談内容とすることの多い項目としては,接触禁止や特定の範囲への出入禁止といったものが挙げられます。
いずれも,今後の当事者間の接触を物理的に断つための条項ですが,ストーカー規制法違反の場合,示談の要点は今後の接触がどのように防げるか,という点になることも非常に多いです。
ストーカー規制法違反を争うべき場合
ストーカー規制法違反と疑われたものの,その犯罪の成否を争うべき場合もあります。
この事件類型で代表的なのは,ストーカー目的で行った行為ではない,と主張するケースです。
ストーカー規制法違反は,目的犯と言われる犯罪類型です。
つまり,「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」は,恋愛感情が満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われるもののみを指し,その目的で行われない行為は「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」に該当せず,ストーカー行為にも当たらないのです。
この目的が存在しないと主張するべき場合は,ストーカー規制法違反を争うべき場合ということになるでしょう。
例えば,GPSを設置したものの浮気調査の目的だった,後をつけたがそれは恋愛感情とは関係ない逆恨みであった,といった場合が挙げられます。
もちろん,GPSの設置や後をつける行為は褒められるものではありませんが,ストーカー規制法違反かというのは全く別の話であり,犯罪の成否を争うことは大いにあってしかるべきでしょう。
ストーカー規制法違反として問題になるトラブルは,当事者間の認識に開きのある場合が多く,相手方がストーカー行為の目的と勘違いしているということもあり得るところです。
意図せずストーカー行為の疑いをかけられた場合には,目的がないとの争い方を検討されるとよいでしょう。
ポイント
ストーカー規制法違反は逮捕されやすい
不起訴を防ぐ場合には示談の試みが有力
ストーカー目的がない場合には犯罪の成立を争う余地も
ストーカー事件で呼び出しを受けた場合
呼び出された際の対応法
①行為に心当たりがある場合
ストーカーとされる行為をしたという心当たりがある場合は,まず何より逮捕を回避することを目指すのが適切です。犯罪事実の存在することが明らかである以上,捜査のために必要があると判断されれば,逮捕の危険が付きまといます。呼び出しに際しては,自らの対応で逮捕が必要との判断を招いてしまわないよう,対応方針を立てることが最優先です。
具体的には,まず自身がしてしまった行為を認め,真摯な反省の意思を表明することが望ましいでしょう。刑事事件の場合,認め事件よりも否認事件の方が逮捕の必要性が大きいと理解されるためです。
加えて,できる限り捜査機関の求めに応じて出頭する,提出を求められた証拠物は自発的に提出する,といった捜査協力の姿勢を示すことで,逮捕せずとも十分な捜査が可能であると理解してもらえるような対応を尽くす方針が有力です。
ストーカー規制法違反の場合,逮捕するかしないか,という捜査方針は呼び出しへの対応によって大きく左右されることも少なくはありません。適切な初期対応を尽くすことは,非常に大切な意味を持つと言えるでしょう。
ポイント
まずは逮捕の回避を目指す
行ったことを端的に認め,真摯な反省の意思と捜査協力の姿勢を示す
②行為に心当たりがない場合
ストーカー行為とされる内容に心当たりがない場合,捜査機関に「行為の有無をしっかり捜査しなければならない」との認識を持ってもらうことが必要です。捜査機関は,被害者と主張する人物の言い分を聞き,その内容が真実であるとの前提で呼び出していることが非常に多いため,その前提を改めてもらう必要があるのです。
そのため,呼び出しを受けた際には,まずストーカー行為に心当たりがないという点を明確に表明し,自身のスタンスを明確にしましょう。この場合,「ストーカー行為がない」という事実の裏付けとなる証拠は必要ありません。刑事事件の場合,証拠を収集する義務を負うのは捜査機関のみであって,被疑者側が証拠を集めたり提出したりするべき立場にはないためです。
そして,言い分を述べる場合には,できる限り具体的であること,一貫していることを重視するのが適切です。当事者間の言い分に相違がある場合,「どちらの言い分が信用できるか」という判断になることが見込まれますが,内容が具体的であること,一貫していることは,その言い分の信用性に大きな影響を与えます。
ポイント
相手方の言い分が真実でない可能性があるとの認識を持ってもらう
具体的な内容で,一貫して否認のスタンスを表明する
③経緯に言い分がある場合
ストーカー行為とされる行動を取ったことは間違いないが,そのような行動に至った経緯や理由について言い分がある,という場合も考えられます。
経緯に言い分がある場合の具体的な例としては,以下のようなものが挙げられます。
経緯に関する言い分の例
・突然連絡が取れなくなってしまい,やむを得なかった
・相手の一方的な態度に納得できなかった
・金銭的解決ができていない状態であった
経緯に言い分がある場合,確かに酌むべき事情もあると言えます。しかしながら,その言い分を捜査機関にぶつけて自身が正しいと主張することは控える方が賢明でしょう。
捜査機関は,犯罪事実の有無を捜査するだけの立場です。そのため,犯罪事実が存在する以上は,経緯に事情があるかどうかは捜査機関にとって関心事ではありません。経緯を捜査機関に伝えようとしても,呼び出しをする捜査機関の方に聞く意思がないため,伝えるメリットに乏しいと言わざるを得ないでしょう。
かえって,言い分を強く主張すればするほど,反省の意思がないとの評価につながり,大きな不利益につながりかねないことに注意が必要です。
経緯に関する言い分は,述べるべきタイミングや方法があります。対応を誤らないためには,弁護士への依頼を検討することが有力でしょう。
ポイント
呼び出しを行う捜査機関には,経緯を聞き入れる意思がない
経緯に関する主張は,適切な時期に適切な方法で行うべき
ストーカー規制法違反の呼び出しに応じると逮捕されるか
ストーカー規制法違反で呼び出しを受けた場合,これに応じて出頭した時点で逮捕されることは考えにくいのが通常です。逮捕をするつもりであれば,呼び出しによって予告してしまうのは証拠隠滅を招く点で不合理だからです。
もっとも,呼び出しへの対応によっては,その後の逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。呼び出しに応じる際は,自身の対応で逮捕の可能性を高めないよう対応方針を立てることが望ましいでしょう。
この点,呼び出しへの対応によって逮捕の可能性が高くなるケースとしては,以下のような例が挙げられます。
呼び出しへの対応によって逮捕可能性が上がるケース
1.相手に接触する意思があると判断された場合
2.相手に主な落ち度がある,というスタンスであった場合
3.十分な応対がなかった場合
【1.相手に接触する意思があると判断された場合】
ストーカー事件の場合,当事者間の接触を防ぐことが捜査機関にとって非常に重要なポイントとなります。なぜなら,捜査機関に助けを求めた被害者は,今後の当事者間の接触を最も強く恐れていることが通常であるためです。
そのため,加害者側に接触の意思があると考える場合には,逮捕という強制的な手段でこれを防がなければならない,との判断に至る可能性が高くなります。
相手と会いたい,話をしたいという意思を執拗に示し続けるなど,相手に接触する意思が見受けられる場合には,逮捕可能性が高くなるでしょう。
【2.相手に主な落ち度がある,というスタンスであった場合】
ストーカー事件として問題になる場合,当事者間の関係は多かれ少なかれこじれてしまっており,修復の難しい状態になっていることが通常です。当事者間の関係が悪化した原因は様々で,どちらに落ち度があるか,当事者間でその言い分の異なる場合も少なくありませんが,関係悪化に対する落ち度への理解やスタンスが逮捕可能性を高めてしまう可能性もあります。
最も問題が大きいのは,「自分がストーカー行為をしたのは間違いないが,それは相手がに関係悪化の落ち度があるからだ」というスタンスを見せている場合です。捜査機関の目線では,自身の行為の重大性を理解できておらず,被害者側に不満をぶつける行動に出る可能性が高い,と評価されるため,逮捕の可能性を特に高くしてしまう対応方針と言えるでしょう。
【3.十分な応対がなかった場合】
呼び出しに応じて十分な応対がなく,非協力的な態度が見られる場合には,「取調べ等の捜査を行うために逮捕する必要性が大きい」との評価につながりやすいでしょう。
捜査機関が呼び出しを行うのは,呼び出せば応じてくれるということが当然の前提になっています。「呼び出しに応じてくれれば逮捕まではしなくてもよい」と考えており,適切に応じている限りは逮捕しない予定であることが多いと言えます。裏を返せば,呼び出しても応じてくれない場合,「呼び出せば応じてくれる」との期待はできないことが明らかになるため,「呼び出しても応じてくれない」可能性を踏まえた捜査手法,つまり逮捕が選択されやすくなるのです。
ストーカー規制法違反で警察が呼び出すタイミングや方法
①警告
警告は,被害者からの被害申告を受けた警察が,加害者とされる人物に対して,今後ストーカー行為をしてはならない旨を告げることをいいます。この警告は,文書が送られる形で行われることもありますが,警察署に呼び出された際に口頭で行われるケースもあり得ます。
ストーカー規制法違反の事件に関する取り扱いの中で,警告は比較的初期段階の動きとなります。そのため,被害申告があり,ストーカー行為の事実や今後反復される可能性があることなどが分かれば,それほど期間を空けずに警告のための呼び出しがなされ得るでしょう。
②禁止命令
禁止命令は,ストーカー行為をやめるよう命じる法律上の措置をいいます。禁止命令に反してストーカー行為が行われると,より重い刑罰の対象になり得るため,禁止命令は警告よりも強いストーカー抑止のメッセージと言えます。
禁止命令を行う場合には,加害者とされる側から話を聞く機会(聴聞又は意見の聴取)を設けることになるため,事前又は事後に呼び出しを受けることがあります。
禁止命令は,警告では抑止策として足りないと判断された場合の措置であるため,タイミングは警告よりも後となることが通常です。
③取調べ
ストーカー規制法違反が刑事事件として具体的に捜査される場合には,被疑者となる加害者側を呼び出し,取調べを行うことが考えられます。そのため,取調べ目的で呼び出しを受けるケースもあり得るところです。
取り調べが行われるのは,警告や禁止命令といった方法では事件が解決できないと判断した後であることが通常です。裏を返せば,警告や禁止命令で解決できたと判断する場合,取調べのための呼び出しは行われません。
そのため,取調べ目的での呼び出しは,警告や禁止命令では解決できなかった,との判断がなされた後のタイミングになります。警告や禁止命令の後にストーカー行為があった場合,再発を防止するためにもできるだけ早く呼び出す方針が取られやすいでしょう。
ストーカー規制法違反の呼び出しに応じたときの注意点
①手続の段階を把握する
ストーカー事件の場合,警告や禁止命令といった予防的な措置がある点で,他の事件類型とは異なる特徴的な手続の流れが見られます。もっとも,基本的にはどの手続であっても主に警察が対応することになるため,警察に呼び出されるということには変わりがなく,専門家以外が手続の現状を正しく把握することはそれほど容易なことではありません。
とはいえ,手続の段階に応じて見通しも違えば取るべき方針も変わり得るため,現状が手続のどの段階か,正しく把握することは非常に重要となります。
ストーカー規制法違反の手続に適切な対応を尽くしたい場合は,弁護士などの専門家に相談・依頼の上,現在位置を正しく把握しながら進めることをお勧めします。
②述べるべき主張と述べるべきでない主張の区別
ストーカー規制法違反の事件では,加害者とされる側にも一定の主張が存在しており,当事者間で主張がぶつかり合っていることは少なくありません。その中で,加害者として警察に呼び出されたとなれば,自分の主張を捜査機関にぶつけたくもなるでしょう。
しかしながら,呼び出された際に述べるべき主張とそうでない主張は,適切に区別することが肝要です。この区別があいまいなまま感情に任せて主張することは,自分に不利益をもたらしかねません。
述べるべき主張は,「疑われているストーカー行為が存在しない」というものです。まさに犯罪事実の有無に関する問題であるため,この点に主張がある場合には確実に述べることが望ましいと言えます。
一方で,述べるべきでない主張は,ストーカー行為に至った経緯や自分の気持ちという点です。これらの主張は,犯罪事実の有無に関係しないため捜査機関が参考にするものではありません。そればかりか,強く述べれば述べるほど,ストーカー行為の反復が不安視されてしまうことにもなりかねないでしょう。
③弁護士依頼の時期
ストーカー事件の場合,弁護士依頼をいつすべきか,という判断が難しい場合も少なくありません。それは,ケースによってはストーカー行為をやめるという消極的な対応以外にできることがない,という状況であるためです。
例えば,警告を受けたのみの段階であって,それ以上の手続が予定されていない状況である場合,基本的な方針は「今後相手方に接触しない」というのみです。警察としては,警告によって取り扱いを終了しているため,それ以上の積極的な動きをする機会がありません。
一方で,手をこまねいていては逮捕や刑罰を受けてしまう状況である場合も考えられるため,弁護士依頼をすべき時期にあるかは正しく理解することが非常に重要となります。
具体的な判断に際しては,弁護士に相談の上,専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。
ストーカー規制法違反で弁護士を依頼すべき場合
弁護士を依頼すべき場合としては,以下のようなケースが挙げられます。
①逮捕回避
ストーカー規制法違反事件は逮捕がなされやすい類型であるため,逮捕を回避する試みは非常に重要となることが多いです。
逮捕を防ぐ試みとしては,自首も有力な手段です。
自首とは,捜査機関が犯罪事実を把握する前に,自ら捜査機関に犯罪事実を申告する行為を言います。
ストーカー規制法違反の場合,ストーカー行為が当事者間でトラブルとなった段階で,被害者が警察に相談や被害申告をする前に,自ら警察に出頭してストーカー行為の事実を告げれば,自首が成立する可能性が高く見込まれます。
逮捕するかどうかは,逃亡及び証拠隠滅の恐れがあるかどうかを基準に判断しますが,自分から自首する人が逃亡する可能性は考え難く,進んで犯罪事実を申告している人が証拠隠滅をするとは考え難いです。
そのため,自首をした人については,逮捕の必要がないとの判断に至りやすく,自首は逮捕を回避する試みとしてとても有益であると言えます。
自首を試みる場合は,弁護士に依頼の上,より適切な方法で試みることをお勧めします。適切な手順・方法で行うことにより,逮捕回避の効果はより大きくなることが見込まれます。
②早期釈放
ストーカー規制法違反は,当事者を引き離すために身柄拘束されやすい面があります。そのため,早期釈放を目指したいという場合は多いでしょう。
早期釈放の試みは,弁護士へ依頼しなければ現実的には困難なことが多く,弁護士への依頼が適切です。
弁護士に依頼することで,捜査中の勾留期間を短縮することができるか,起訴後は保釈してもらうことができないかなど,釈放に向けた様々な選択肢を検討し,見込みや手段をご案内することが可能です。
③示談締結
ストーカー規制法違反の処分は,示談の成否によって大きく異なるため,示談の試みは処分軽減にとって非常に重要です。
もっとも,示談を試みるには弁護士に依頼することが必須となります。当事者間で直接交渉するのは不適切であり,捜査機関も許してくれないため,弁護士に依頼し,弁護士限りで相手方と交渉する方法を取る必要があります。
弁護士に依頼することで,早期に示談の試みをし,示談締結に向けた交渉を尽くすことが可能です。
④不起訴(否認事件)
否認事件の場合,犯罪の嫌疑がない,又は嫌疑不十分であるとして検察官に不起訴処分をしてもらうことが基本的な目標になります。
この点,嫌疑があるかどうか,嫌疑が十分かどうか,という点は,高度に法律的な問題であるため,処分をする検察官に対して法律の専門家である弁護士が協議を試みるのが適切でしょう。
弁護士に依頼することで,否認事件で争うべきポイントや争い方,想定される証拠などの案内を受けることが可能です。

ストーカー規制法違反の刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
ストーカー規制法違反の事件は,早期に適切な対応を尽くせば深刻化しない場合も珍しくありません。
一方で,事態が深刻化した場合には逮捕勾留につながる場合もあり,また,意図せずストーカー行為を疑われた場合には法的な争点を踏まえた対処が必要です。
ストーカー規制法違反事件の解決には,刑事事件に精通した弁護士へのご相談やご依頼が有力でしょう。
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