傷害事件で不起訴処分となるには?具体的方法を徹底解説|示談や自首を検討すべき場合とは

このページでは,傷害事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。
示談や自首の方法やメリットについても紹介しているので、不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次

傷害事件で不起訴を目指す方法

①被害者の宥恕を獲得する

傷害事件では,被害者の宥恕(ゆうじょ)が獲得できた場合,不起訴になる可能性が飛躍的に上がります。宥恕とは許しのことで,多くの場合は被害届の取り下げや告訴の取り消しといった方法で表明されることになります。
つまり,被害者と示談が成立し,被害届の取り下げなどがなされれば,不起訴に大きく近づくと考えてよいでしょう。

傷害事件は,基本的には一人の被害者のみに対する犯罪行為です。事件によって法的な利益を侵害されているのはその被害者だけであるため,被害者本人が宥恕を明らかにしているのであれば,起訴して刑罰を科す必要はほとんどなくなることになります。
そのため,被害者の宥恕が獲得できることは,不起訴を目指す方法の代表例ということができるでしょう。事件によっては,被害者の宥恕があれば不起訴,なければ起訴,という判断になるケースも非常に多く見られるほどです。

ポイント
宥恕の有無が起訴不起訴を決めることも非常に多い

②被害者へ損害賠償を行う

傷害事件は,加害者による暴行の結果被害者が傷害を負った,という事件類型です。そうすると,被害者には,負った傷害に対する治療のために費用が発生するほか,肉体的・精神的苦痛,仕事の休業を要した場合の休業損害等,金銭的な損害の発生が見込まれます。
刑事事件の処分は,被害者に発生してしまった被害をどれだけ補填できているか,という点が重要な判断基準となりやすいため,このような被害者の金銭的な損害に対して支払を行い,埋め合わせを行うことは不起訴処分を目指す方法の一つと言えます。

この点,多くの場合,損害賠償は示談(及び宥恕)とセットで行われることになります。加害者から積極的な金銭賠償がなされなければ,被害者が示談に応じるメリットはないため,被害者が示談に応じるのは,加害者による損害賠償が前提となる場合がほとんどです。被害者としては,特にアクションを起こさなくても相当額の損害賠償が受け取れることを条件に,引き換えとして宥恕する(=許す),という形を取ることが通常でしょう。

なお,宥恕はないものの損害賠償は行う,というケースもあり得ます。被害者が宥恕を拒否しているときには,損害賠償だけでも実施することで,可能な限り刑事処分の軽減を目指すべき場合もあり得るでしょう。
宥恕が獲得できている場合には及ばないものの,不起訴処分の可能性を高める効果が期待できることは間違いありません。

ポイント
被害者の損害を補填できているかどうかは,判断基準の一つ
示談及び宥恕とセットになりやすい

③否認事件の場合

否認事件の場合には,主張すべき争点を明確にした上で,争点に応じた適切な主張を行っていく必要があります。

傷害事件の否認事件で生じやすい争点としては,疑われている行為をしていない,というものが挙げられます。被害者は「こんなことをされた」と言っているものの,それは事実とは異なるという場合です。
他には,自分の行為と傷害結果(ケガなど)は無関係である共犯者だと疑われているが共犯者ではない,といったポイントが争点になることも一定数あり得るでしょう。
いずれの場合にも,自分の主張の根拠を指摘しながら,自分の主張が真実であることを粘り強く表明していくことが適切です。

この点,傷害事件の場合に注意すべき主張が正当防衛です。特に,喧嘩のような態様であった場合に,「相手が先に手を出してきたからこちらも応戦した」との主張を,正当防衛の意味で行うことには注意が必要でしょう。
正当防衛は,防衛のためにやむを得ない行為をした場合にしか成立しないため,互いに相手を傷つけようとする喧嘩の場合,基本的に正当防衛とは評価されません。相手から先に手を出してきたとしても,直ちに正当防衛となるわけではないことは踏まえておくのが良いでしょう。

ポイント
争点に応じて自分の主張の根拠を粘り強く主張する
喧嘩の場合,正当防衛の主張は難しいことが多い

傷害事件で不起訴になる可能性

傷害事件の場合,疑われている犯罪事実に間違いがなければ,基本的に起訴されることが見込まれやすいです。もっとも,手段を尽くすことで,結果が伴えば不起訴処分になることも決して珍しくはありません。

事後的な対応としては,やはり被害者との示談が非常に有力です。被害者と示談が成立し,被害者の許しが得られていれば,不起訴になる可能性は極めて大きくなりやすいでしょう。
ただ,感情的な対立が激しい傷害事件では,示談や被害者の許しが難しい場合も少なくはありません。示談以外に,不起訴の可能性が高くなる事情としては,以下のようなものが挙げられます。

不起訴になる可能性が高い傷害事件の内容

1.被害が小さい

2.暴行の内容が悪質でない

3.暴行の経緯に事情がある

【1.被害が小さい】

傷害事件によって生じた被害が非常に小さい場合,刑事責任の程度も比例して小さくなるため,不起訴になる可能性が高くなります。
一口に傷害事件と言っても,傷害結果の程度は様々です。第三者が見ても分からない程度の打撲や捻挫と,手術を要するような骨折とでは,全く重みが異なると考える方がむしろ自然と言えます。

また,被害の程度があまりに小さい場合,傷害事件というよりも暴行事件と同様であると考えるべきケースもあり得ます。暴行事件は,暴行したものの傷害結果(被害)が生じなかった,という事件類型で,傷害事件よりも軽微なものと理解されています。
暴行事件は,傷害事件と比較して不起訴の可能性が高い類型であるため,暴行事件類似と評価される場合には,不起訴の可能性が高くなるでしょう。

【2.暴行の内容が悪質でない】

加害者のしてしまった暴行の内容がどれほど悪質か,という点は,刑事責任の大きさに影響を及ぼしやすい事情です。相手に被害の生じる恐れがどれほど大きいか,どの程度重大な被害が生じる可能性のある行為か,といったポイントが,行為の悪質さを判断する基準になりやすいでしょう。

この点,大きな区別として設けられやすいのが,凶器の有無です。凶器を用いた傷害事件は,暴行の悪質さが非常に大きく,不起訴処分となることは難しいと言えます。一方,凶器を用いない素手素足での傷害事件は,具体的な暴行の内容によっては悪質さがさほどでなく,不起訴の可能性が高くなるケースがあり得ます。

【3.暴行の経緯に事情がある】

傷害事件は,加害者が強く興奮した結果起きてしまうことが少なくありません。そして,加害者が興奮するに至った経緯には,色々なケースがありますが,被害者の言動が原因で加害者が感情的になってしまったという傷害事件も多く見られます。

この点,被害者の言動が原因であるなど,加害者が暴行に及んだ経緯に事情が見られる場合には,これを踏まえて不起訴処分となることもあり得ます。経緯に事情がある,というだけで不起訴処分になることは考えにくいですが,その経緯の具体的内容や暴行の程度などを踏まえ,加害者に酌むべき事情があると評価される可能性は十分にあるでしょう。

不起訴の種類や得られる効果

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

傷害事件の示談に関する重要ポイント

傷害事件で示談は必要か

傷害事件では,円滑な解決のために示談が必要であると理解するのが適切です。

傷害事件とは,他人に暴行を加えた結果,傷害結果を負わせる事件を言います。殴ってケガをした,という場合はもちろん,大音量で睡眠障害に陥らせる場合なども含むもので,広く「他人の生理的機能に障害を与えること」があれば傷害罪に該当します。

そうすると,傷害事件の場合,必ず相手になる被害者が存在し,被害者には何らかの具体的なダメージが生じているということになります。そして,傷害事件に対する処分は,被害者に対するダメージがどの程度のものか,加害者がダメージをどのくらい補填したのか,していないのか,といった点が考慮されるものとなります。

この点,加害者が被害者のダメージを補填する最も有効な手段が,示談です。示談金の支払で経済的に被害者の損害を埋め合わせるとともに,その内容を被害者も納得(合意)しているとなれば,被害者のダメージは大部分が補填されたという理解になることが一般的でしょう。

そのため,傷害事件の処分は,示談が直接の影響を大きく及ぼす性質のものであり,傷害事件では示談が必要と理解するべきところです。

ポイント
傷害事件は被害者に具体的な損害が生じている
加害者が損害を補填したかどうかが処分に大きく影響する
損害を補填する最も有効な手段が示談

傷害事件における示談のメリット

①逮捕を防ぐことができる

傷害事件は,逮捕されることが比較的多い事件類型です。傷害事件は,当事者間に強い感情的な対立があるか,加害者が一方的に被害者への強い感情を抱いているか,という経緯で起きることが通常ですが,そのような状況を放置すると,トラブルが再発したり深刻化したりする恐れが大きいと考えられます。
そのため,当事者を物理的に引き離し,二次被害を防ぎながら捜査をする,という方針が取られやすいのです。
逮捕された場合,最大72時間の身柄拘束の後,勾留が決定されればさらに10日間,勾留延長となれば加えて最大10日間という,長期間の身柄拘束も懸念されます。20日を超える身柄拘束となれば,日常生活への影響は避けられません。

逮捕から起訴までの流れ

この点,示談が成立した傷害事件で逮捕を行うことは通常考えにくいということができます。示談が成立している以上,当事者を物理的に引き離さなくてもトラブルが再発したり深刻化したりする可能性がないためです。

傷害事件が逮捕の恐れもある事件類型であることを踏まえ,早期の示談を試みることが有益でしょう。

②刑事裁判を防ぐことができる

傷害事件の場合,犯罪の立証ができないケースを除いて,基本的に起訴することが通常です。被害者に暴行し,傷害結果を負わせた以上,その責任を刑罰という形で取らせる運用が一般的とされます。
起訴されてしまうと,刑事裁判を受け,無罪にならない限り裁判所から刑罰を受けることになります。こうなれば,前科(=刑罰を受けた経歴)が付くことは避けられません。前科に伴う数々の不利益が,その後の生活に悪影響を及ぼす可能性も高くなってしまいます。

この点,傷害事件で示談が成立した場合,刑事裁判には至らない方が多数です。傷害事件は,特定の被害者に対する事件であるため,その被害者が刑事裁判を希望しない以上,刑事裁判を行う必要がない,との判断になりやすいのです。

刑事裁判を受けるのは,その手続に応じる負担自体も決して軽くはないため,刑事裁判を防げることのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

③金銭問題が解決できる

傷害事件が起きた当事者間では,刑罰の問題と同時に金銭問題も発生します。被害者に具体的な傷害結果が生じている以上,治療費もかかりますし,精神的苦痛に対する慰謝料も想定されるところです。
そして,この金銭問題は,加害者が刑罰を受けたとしても解決するものではありません。刑罰の問題(刑事事件)と金銭問題(民事事件)は独立した別々のものであるため,刑罰を受けた上で,さらに金銭を請求されるという可能性も十分に存在します。

この点,傷害事件の示談は,傷害事件によって被害者が受けた損害についての金銭的解決もあわせて行う内容になります。示談を取り交わした後には,互いに金銭を請求しない(請求する権利がない),という合意をするため,示談後に被害者から金銭請求を受ける可能性がなくなるのです。

傷害事件では,金銭問題が必ずついてくるため,示談によって金銭問題も同時に解決できることは大きなメリットでしょう。

ポイント 示談のメリット

傷害事件は逮捕の恐れが小さくない
→示談をすれば逮捕を防げる

傷害事件は基本的に起訴される
→示談すれば起訴を回避でき,刑事裁判を防げる

傷害事件では金銭問題が同時に生じる
→示談によって金銭問題を含めた解決ができる

傷害事件で示談をする方法

傷害事件で示談を試みる場合,まずは弁護士に依頼することが必要です。示談は,自分で直接行うのではなく,代理人となる弁護士を窓口にして行うことになります。
一応,両当事者が了承すれば,当事者間で直接示談交渉を行うことも不可能ではありません。しかし,傷害事件では被害者側が加害者と直接示談交渉したいと希望するとは考え難く,当事者が直接交渉を行うのはトラブルの原因になりかねないので,当事者間の直接交渉は基本的には不適切と考えるのが合理的でしょう。

弁護士が依頼を受けた場合,警察や検察の捜査担当者に問い合わせ,示談を希望したい旨を被害者に伝えてもらうよう依頼します。捜査担当者が被害者の意思を確認し,被害者が了承すれば,連絡先を交換するなどして直接のやり取りに移行することが可能となります。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

なお,捜査機関が間を取り持つのは,加害者が弁護士に依頼し,弁護士から動きを取った場合のみです。捜査機関は,トラブル回避のため当事者同士を引き合わせることは拒否するので,その意味でも弁護士に依頼することが必要になります。

傷害事件の示談金相場

傷害事件の示談金は,暴行の具体的な内容や被害者に生じた傷害結果などによって大きく左右されます。
そのため,具体的な金額水準は個別のケースによりますが,最も代表的である「素手素足の暴行により加療2週間程度の打撲を負わせた」というような例では,20~30万円程度が有力な目安になりやすいでしょう。

ただし,これはあくまで暴行の内容や傷害結果を限定した場合の目安にとどまります。特に,重大な傷害結果が生じてしまった場合は,百万円単位の示談金が発生することも考えられるため,個別事件における金額の目安は弁護士に相談することお勧めします。

一般に,示談金額を左右する事情としては,以下のような点が挙げられます。

示談金額を左右する事情

1.暴行の内容
→凶器を用いている場合,身体生命の危険が大きな暴行の場合には,高額になりやすい

2.傷害結果
→傷害が重い場合や,後遺障害が残る場合には,高額になりやすい

3.被害者の業務への影響
→被害者の収入額に直接の影響が生じている場合,その分高額になりやすい

傷害事件における自首の考え方

傷害事件で自首をするべき場合

①被害者が重傷を負っている場合

自首を検討するべき場合の代表例は,事件が重大で刑事責任が重く評価されやすいケースです。自首は,逮捕や起訴の回避を目指す手段として有効なものですが,事件が重大であって刑事責任が重い場合は,特に逮捕や起訴の恐れが大きい傾向にあります。そのため,被害者が重傷を負っている傷害事件では,刑事責任が重く,自首を検討するメリットが類型的に大きいと言えるでしょう。

また,傷害事件の捜査は,基本的に被害者が捜査機関に相談等したことをきっかけに開始されます。逆に,被害者が声を上げなければ,捜査が始まるきっかけも生じないことになります。
この点,被害者が重傷を負った傷害事件の場合,被害者が事後に何のアクションも取らないことは考えにくいところです。そのため,捜査が開始される可能性が非常に高く,自首の検討が必要になりやすいでしょう。

ポイント
刑事責任が重く,逮捕や起訴の恐れが大きい
被害者が捜査を求める可能性が高い

②加害者を特定する証拠が十分にある場合

自首は,自分が加害者であると特定される可能性が高い場合に,先手を打つ形で行うことが非常に有益です。なぜなら,自首をしてもしなくても加害者が特定される状況であれば,先に自首をしても不利益がない一方,自首せずに捜査を受ける場合と比較して大きなメリットが期待できるからです。不利益がなくメリットが大きいのであれば,積極的に検討するべきことは間違いありません。

そのため,事件の加害者を特定する証拠が十分にあると思われるケースでは,積極的な自首の検討が有力です。傷害事件で生じやすい証拠としては,被害者側の記憶(特に被害者が知人である場合),目撃者,公共の場所における防犯映像などが挙げられます。

ポイント
先手を打って自首をしても不利益がなく,大きな効果が期待できるケースに当たる

③周囲への発覚を防ぎたい場合

自首をすることで,刑事事件の捜査は被疑者(=加害者)に配慮した方法で行われることになりやすいです。例えば,突然制服を着た複数の警察官が訪れたり,逮捕や捜索などの強制的な捜査が行われたりといった,周囲に事件の存在が知られるような方法はできるだけ回避してくれるケースが多い傾向にあります。
これは,自首をした被疑者であれば,穏やかな方法であっても捜査協力が期待できるため,周囲への発覚を防ぎたいという被疑者の希望に配慮した動きです。

逆に,周囲への発覚を防ぎたい,という希望が非常に大きい場合には,捜査機関の配慮を期待する意味も含めて自首を行うことが有力な手段と言えます。自首に込めた誠意や協力姿勢が伝われば,いたずらに周囲へ知られるような動きは控えてくれることが多いでしょう。

ポイント
自首した事件の捜査は,加害者に配慮した方法で行われやすい

④当事者間での示談交渉が困難な場合

傷害事件は,当事者間で解決すればその後に捜査が開始されることは通常ありません。そのため,当事者間で示談などをし,円満な解決に至れば,その後に捜査が始まることを考える必要はなく,捜査に備えた自首を検討する必要もないと言えるでしょう。
裏を返せば,当事者間での示談交渉が困難なケースでは,いつ被害者が捜査機関に被害申告をして捜査が始まることになるのか分からない,非常に不安定な状況にならざるを得ません。

そのため,当事者間で示談交渉ができる状況になく,不安定な状況を少しでも早く脱する必要がある場合には,自首の検討が有力です。適切に自首ができれば,刑事事件の進捗や見通しが分からない,という事態を避けることができるでしょう。

ポイント
当事者間で解決できれば自首は不要
示談交渉困難で不安定な状況にある場合,自首の検討が有力

傷害事件の自首は弁護士に依頼すべきか

傷害事件の自首について検討する際や,実際に自首を進める際には,弁護士に依頼し,弁護士の判断を仰ぎながら行うことが適切です。弁護士への依頼によって,以下のようなメリットが見込まれます。

①逮捕の可能性が低くなる

自首は,逮捕を防ぐことが大きな目的の一つですが,弁護士に依頼し,適切な方法で自首を進めることによって,逮捕の可能性はより低くなることが期待できます。弁護士に依頼した場合,弁護士が窓口となって捜査機関とやり取りすることで,自首の趣旨や申告したい犯罪事実を正しく把握してもらうことができるため,自首が円滑になり,その効果も十分に生じることが見込まれるでしょう。

自首は大きなリスクを背負った重大な行動であり,その効果を最大限にできる方法を取らないことは背負ったリスクに見合わない結果を招きかねません。そのため,自首を行う以上はできる限りの手段を尽くす,という発想を大切にすることをお勧めします。

②取調べへの備えができる

自首は,あくまで捜査の出発点であり,自首後には捜査機関による捜査が始まることとなります。そして,捜査が行われる際に主要な動きとなるのが取調べです。
一般的に,自首を行った場合には,出頭した当日又は次回の出頭時に,捜査機関担当者から取り調べを受けることが見込まれます。取調べは警察署内の密室などで行われ,弁護士など第三者の立ち会いはできないことが通常です。

そのため,取り調べが始まってから対処を検討することはできず,事前の備えが不可欠ですが,弁護士に依頼することで,将来の取調べに対する備えもあわせて案内してもらうことが可能になります。
刑事手続や取調べの運用に精通した弁護士であれば,取調べの流れや取るべき対応や話すべき内容など,包括的なアドバイスをしてもらうことができるでしょう。事前に取調べの備えができれば,自首への不安も最小限に抑えられます。

③手続や処分の見込みが分かる

自首は,その後の手続の流れや処分見込みが分かっていれば格段に行いやすくなります。自首した後自分がどうなってしまうのか,自首するのとしないのとで刑事処分がどのように変わるのか,という点が全く分からないまま,闇雲に自首をするのは難しいですが,見通しが持てていれば,リスクの大きな自首も心理的負担小さく行うことが可能になるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進めれば,自首後の手続の流れについて案内を受けてもらいながら対応することが可能です。また,自首を踏まえた処分見込みを専門的な知識経験を踏まえてアドバイスしてもらえるため,希望する解決に向けた取り組みが容易になります。

④自首後の弁護活動が迅速にできる

傷害事件で自首を行った場合には,被害者との示談交渉など,その後の弁護活動を適切に行ってもらうことで,自首の効果がより高く発揮されます。自首の主な目的である逮捕回避や不起訴処分の獲得は,被害者との示談が成立することでより確実になり,希望した結果の実現に大きく近づくでしょう。

この点,自首の段階から弁護士に依頼し,弁護士と協同する体制を設けておくことで,自首後の弁護活動を速やかに始めることができます。また,加害者が自首をした事実は,被害者の感情面にもプラスの影響を及ぼしやすく,示談成立の可能性は自首のないケースよりも高くなりやすいでしょう。

傷害事件で自首をする場合の注意点

①自首が相手方の意向に反する可能性

自首は,加害者が自分の判断で警察等の捜査を求める行動です。そのため,被害者の意向を確認することなく捜査が開始され,その後に捜査機関が被害者へ捜査協力を求める可能性もあります。

この点,自首による捜査の開始が被害者側の意向に反してしまう可能性があることは,事前に十分留意しておくのが適切でしょう。
被害者が特に捜査機関への相談などを行っていない場合,被害者は捜査機関の関与を希望していない可能性があります。その理由は,対応が面倒である,当事者間での解決を希望しているなど様々ですが,自首が被害者の意向に反している場合,自首が適切な動きではなかった,という結論になり得るでしょう。

②時期が遅れると自首が成立しない

自首は,捜査機関にとって犯罪事実か犯人の両方が発覚している状況では成立しません。そのため,被害者の申出をきっかけに捜査が開始され,犯罪事実と犯人が特定された後では,自ら警察への出頭を試みても法的には自首と評価されず,自首のメリットを十分に得られない可能性があります。

傷害事件の場合,被害者が警察に被害申告をする可能性が比較的高く,犯人を特定する証拠が得られやすいケースも少なくないため,検討に長期間をかけてしまっていると,自首ができない状態に陥ってしまう恐れがあります。
自首の検討は,できるだけ早期に行うことをお勧めします。

③自首すれば不起訴になるわけではない

自首の大きな目的の一つは不起訴処分です。刑事事件は,捜査を遂げた検察によって起訴又は不起訴の処分がなされますが,起訴されれば前科がつき,不起訴となれば前科が付かないため,極めて大きな分岐点になります。

この点,自首によって不起訴処分の可能性が高くなることは間違いありませんが,自首をすれば直ちに不起訴になる,というものではない点には注意が必要です。自首は,不起訴の判断を促す事情の一つに過ぎず,自首しても起訴され前科が付く可能性はあります。
特に,事件の重大性が著しいケースでは,自首という事情があっても事件の重大性の方が重く評価され,不起訴処分が逃れられない場合が多くなりやすいでしょう。

傷害事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談の位置づけ

傷害事件で不起訴を目指す場合には,複数の手段や方針があり得ますが,犯罪事実を争わない認め事件の場合には,示談の重要度が特に高いという点に注意しておくことが望ましいでしょう。
反省している,初犯である,といった事情も,刑罰を軽減する方向で考慮されるポイントではありますが,その影響力は示談には遠く及びません。初犯で反省している,というだけで不起訴になる傷害事件は多くありませんが,示談が成立したというだけで不起訴になる傷害事件は非常に多く見られるところです。

認め事件の場合には,示談と他のポイントとでは重要度が全く違う可能性が高いため,その点をあらかじめ踏まえた上で方針を検討することが望ましいでしょう。

②不起訴と金銭賠償の関係

不起訴処分となった場合,その段階で捜査が終わり,事件が裁判所で裁かれることもないため,刑事手続は直ちに終了します。もっとも,不起訴処分になったからと言って金銭賠償が必要なくなるわけではない,という点には注意が必要です。

犯罪に対する捜査や刑罰の問題を「刑事事件」,当事者間の法律関係に関する問題を「民事事件」と言いますが,不起訴処分によって終了するのは刑事事件の面のみです。当事者間の法律関係が不起訴処分によってなくなるわけではないため,不起訴処分の後でも,被害者から金銭の支払いを求められるなど,民事事件の面で対応をしなければならない可能性はあり得ます。

なお,被害者との間で示談を行う場合,基本的には民事事件の面も解決した,という形を取ることになります。もっとも,示談によって民事事件の面も解決できるかは,示談の内容によるため,弁護士に依頼の上で適切な内容の示談を取り付けてもらうのが望ましいでしょう。

③否認事件における相手方の言い分

傷害事件は,当事者間で主張の内容が隔たっていることの多い事件類型です。互いの主張が矛盾していて,何が真実であるかが分からない,という場合が多く見られるのも,傷害事件の特徴の一つです。

特に,否認事件の場合にはこの特徴が顕著に見られます。互いが何をしたのか,されたのか,という点について,当事者間の言い分が真っ向から対立してしまうことは珍しくないため,その可能性にはあらかじめ注意することが望ましいでしょう。

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