このページでは,万引き事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。示談や自首のポイントについてもあわせて解説していますので、不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。
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万引き事件と不起訴
万引き事件で不起訴を目指す方法
①現行犯で発覚した場合
万引き事件は,現行犯で発覚し,その場に警察が駆け付ける形で捜査が開始される,という流れが多数見られます。そして,警察が駆け付けるのはお店側が警察を呼んだ場合であり,警察が捜査を開始するのはお店側が捜査を求めた場合であることが通常です。
裏を返せば,現行犯で発覚した後,お店が警察を読んだり警察の捜査を求めたりしなかった場合,事件は捜査の対象とならず,起訴される可能性もない,ということになるでしょう。
そのため,事件が現行犯で発覚した場合には,お店側に警察を呼ばない等の寛大な判断の可能性はないか,検討してもらう流れを目指したいところです。具体的には,まず何よりお店側への謝罪を尽くし,被害に遭ったお店側の感情に少しでもプラスの影響があるよう,誠意ある言動や真摯な姿勢を心がけるのが適切でしょう。
もちろん,謝罪を尽くしたから許されるというわけではないため,誠意を見せてもなお警察の捜査を避けられない可能性は高いでしょう。もっとも,発覚直後に謝罪を尽くしたかどうかは,その後のお店側の対応方針に影響を与える可能性が少なくありません。捜査が防げなかったとしても,適切な対応であることに間違いはないでしょう。
ポイント
お店側が警察の対応を求めなければ,捜査は開始しない
まずは何よりお店側への真摯な謝罪を尽くす
②後日呼び出しを受けた場合
事件当日には発覚しなかったものの,後日になって警察から呼び出しを受けた場合には,自分が行ったことに間違いがない事件であればできるだけ早いタイミングから一貫して反省の態度を示す方針が適切です。
後日呼び出しを受けるケースでは,客観的な証拠から被疑者を特定できる状況であることが見込まれます。防犯映像をはじめとした証拠から,万引きの事実やその犯人が特定できた,ということを前提に対応することが望ましいでしょう。そのため,安易な言い逃れをしても,犯罪が立証されてしまう事実に変わりはなく,利益がありません。むしろ,反省が不十分であるとの評価につながる可能性があり,不起訴処分を遠ざけてしまう恐れがあります。
万引き事件の場合,あまりに悪質と評価されなければ,深い反省の態度が不起訴処分を引き寄せる重要な事情になる可能性もあります。反省の深さについては,反省の態度を示し始めた時期も判断基準の一つとされるため,呼び出しを受けたその時点から反省の意思を表明していくことは有益な対応と言えるでしょう。
ポイント
後日の呼び出しは,客観的証拠から被疑者が特定できた場合に行われる
自分が行ったことに間違いなければ,速やかに反省の態度を示す
③身に覚えがない場合
万引きを疑われているものの身に覚えがないという場合には,自分の犯罪が立証できない,という結論を目指すことが適切です。
万引き事件の場合,身に覚えがない事件で疑われているケースだと,客観的な証拠が不十分であって犯人を特定しきれていないという可能性が高い傾向にあります。お店が被害に遭ったことは間違いないものの,誰が万引きをしたか分からないため,可能性のある人物を疑う,ということです。
この点,犯人を特定する証拠には,大きく分けて「物証」と「人証」があります。物証とは客観的な物,人証とは人の話のことを言います。そして,物証が乏しい場合には,人証の重要性がより高くなるため,人の話がどのような内容であるか,それが信用できるかという点が犯罪の立証を左右することになります。
そのため,身に覚えがないのに疑われている場合,つまり客観的な証拠に乏しいときには,決して安易に自白をしてしまったり,事実でないことを話したりしないように注意しましょう。一貫して身に覚えがないことを話し続け,自分の話が信用できると理解してもらうことが一番の近道です。
ポイント
身に覚えがないケースの多くは,犯人を特定する証拠が乏しい
一貫して事実を話し,自分の話が信用できると理解してもらう
万引き事件で不起訴になる可能性
万引き事件は,認め事件,否認事件いずれの場合も,不起訴になる可能性が十分にある事件類型ということができます。
①認め事件の場合
万引き事件の場合,被害額がそれほど大きくないケースが多数であるため,事件の重大性が小さいことを踏まえた不起訴処分の可能性は決して低くありません。特に,初犯で金額が小さく,余罪もそれほどないケースであれば,適切な対応により不起訴となることは大いに考えられるでしょう。
不起訴を目指すための対応としては,まず被害者であるお店側への謝罪や賠償が適切です。万引き事件は被害者の財産にマイナスを生じさせるものであり,マイナスを生じさせた行為の責任が問われることになるため,事後的にマイナスが補填されれば処分の軽減につながりやすいでしょう。また,被害者のいる事件では,被害者側が処罰を望むか望まないか,という感情面を考慮した刑事処分とされやすい傾向にあります。真摯な謝罪や賠償を尽くすことで,お店側の感情面が和らぐようであれば,それだけ不起訴処分が近づくと言えるでしょう。
ポイント
事件の規模が小さいことを踏まえた不起訴処分の可能性がある
被害店舗への謝罪や賠償を尽くすことが有益
②否認事件の場合
否認事件で問題になりやすい争点は,被疑者が犯人かどうか,という点です。これは「犯人性」と呼ばれます。
犯人性が問題になる場合,被疑者と犯人を結びつける客観的な証拠の有無が起訴不起訴を決定的に左右する場合が多いでしょう。裏を返せば,客観的な証拠に乏しい場合,犯人性の立証が困難となるため,不起訴の可能性が高くなりやすい傾向にあると言えます。
犯人性が争点となる否認事件では,客観的証拠の有無次第で不起訴が見込まれる場合も少なくないでしょう。
一方,犯罪の「故意」を争点とするのは,不起訴を目指す観点ではあまり有効でないことが多く見られます。故意を争点とするケースとは,確かに商品を店外へ持ち出してしまったが,意図的に持ち出したわけではない,と主張する場合です。
故意がない,という主張は,故意がないことを裏付ける事情とセットであることが必要です。故意がないと理解しなければ説明できない行動を取っている,という場合が代表例です。
根拠なく故意を争点とするのは,不起訴処分に結びつきにくいことが多数であるため,注意が必要でしょう。
ポイント
犯人性が争点となる場合は客観的証拠の有無による
故意を争点とするのは,不起訴処分の獲得が難しくなりやすい
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
万引き事件で不起訴を目指す場合の注意点
①被害店舗の許しを獲得できる可能性
被害者のいる事件では,被害者の許しを獲得することが不起訴を目指す場合に最も有力な手段です。もっとも,万引き事件の場合,被害者であるお店が許すという判断をすることはほとんどありません。特に,チェーン店など規模の大きなお店になると,示談には応じないという一律の対応が徹底されているケースが多数です。
ただし,例外的に被害店舗の許しを獲得できるケースがないわけではありません。具体的には,以下のような場合が挙げられます。
被害店舗の許しを得られるケース
1.個人商店の場合
→店主個人の判断で許しが得られる可能性がある
2.店舗の管理者が個人的に許す意向を示す場合
→お店の意向とは別に管理者個人の意向として許しが得られる可能性がある
もっとも,例外的に許しが得られるケースに当たるかどうかは,巡り合わせや運の要素が非常に強い問題であり,被害者側の判断次第と言わざるを得ません。そのため,まずは謝罪と賠償を尽くし,例外的なケースに当たるのであれば許しの獲得を目指す,という考え方が適切でしょう。
②余罪がある場合の取り扱い
万引き事件の場合,捜査されている事件以外にも,他の日や他の店舗での万引き事件(=余罪)があるケースは少なくありません。捜査機関も,余罪があることを想定しながら捜査を行うことが通常です。
そのため,余罪があるときに警察へどこまで答えるのか,という疑問や不安が生じることは少なくありません。自分から話すと処分される件が増えて不起訴が遠のくようにも思えますし,逆に答えることを拒むと反省がないとの評価につながって不起訴の可能性を手放すように思えます。
この点,基本的なスタンスとしては,「個別事件の特定までは至らない程度に余罪の存在を認める」という方針が有力でしょう。確かに万引きをしたのは1件ではないと認めつつ,事件の日時や場所,内容といった詳細は,虚偽供述にならない程度に明言を避ける,というものです。
もっとも,実際にどのような回答をすべきかは判断が困難な場合も少なくありません。個別のケースでどのように応じるべきかは,弁護士に依頼の上,具体的に方針を決めるのが良いでしょう。
③微罪処分を目指す方針について
万引き事件の場合,「微罪処分」という処分の対象になるケースがあり得ます。微罪処分とは,軽微な事件の場合に,検察庁へ事件を送致することなく,警察限りで事件の取り扱いを終えるというものです。起訴不起訴を判断する検察庁には事件を送ることなく終了するため,起訴される可能性がありません。また,警察での取り扱いも早期に終了するため,取調べなどに応じる負担も最小限に抑えられます。
そのため,微罪処分を目指すことができれば最も有益である,という場合は非常に多く,実際に微罪処分を希望して弁護士に相談されるケースも多く見られるところです。
しかしながら,微罪処分になるかどうかは被疑者側でコントロールできる事柄ではありません。被害者側の意向や捜査機関の判断がかみ合った場合に,初めて微罪処分となる可能性が生じるにとどまります。狙って実現できる性質のものではないので,微罪処分のために被疑者側(=加害者側)ができることは,やはり真摯な謝罪や賠償を行うことに尽きるでしょう。
微罪処分に関しては,これを目指す,という方針を取るのでなく,真摯な態度の副産物として幸運な場合にはあり得る,という程度の認識が適切です。
万引き事件と示談
万引き事件で示談はできるか
刑事事件における示談は,加害者が被害者に金銭賠償を行い,これに対して被害者が加害者を許す,という合意を指すのが一般的です。被害者のいる事件類型では,被害者が許しているかどうかが刑事処分の結果を大きく左右するため,示談によって被害者の許しを得ることが有力な手段となります。
この点,万引き事件は窃盗罪に該当し,お店は窃盗罪の被害者に当たる立場です。そのため,万引き事件でも示談によって被害者の許しを得ることができれば,刑事処分を大きく軽減させることになるでしょう。
しかし,万引き事件は相手が個人でなく店や会社であるため,特有の問題があります。それは,被害者である店や会社は,許すという対応を基本的にしない,ということです。
万引き被害は,店側にとって件数が非常に多いため,一律の対応方針を決めていることがほとんどです。具体的には,以下のような対応方針であることが多く見られます。
万引き被害に対する店側の一般的な方針
1.支払は対象商品の金額のみ受ける(買取を求める)
2.許すことはしない
3.今後の店への出入りを禁止する
そのため,刑事事件の示談で加害者側にとって最も重要な許しの獲得は,万引き事件だと困難なことが非常に多いです。特に,複数の店舗がある大規模なお店であるほど,一律で許しには応じないという対応がなされる傾向にあります。
もちろん,一定の金銭を支払って謝罪や賠償を尽くすことは,刑事処分に一定の影響を及ぼすため,重要であることに変わりはありませんが,万引き事件では許しを内容とする示談になりづらい,という点を踏まえておくことが望ましいでしょう。
ポイント
刑事事件の一般的な示談は,被害者から許しを獲得するもの
万引き事件の場合,被害者である店は一律で許しを拒否するのが一般的
万引き事件における示談とは
万引き事件では,許しを内容とする示談は非常に困難であるため,許しが得られないことを想定して示談を試みることが適切です。具体的には,被害者の希望に沿って損害を回復させたことが,万引き事件における示談の主な内容となります。
そもそも,刑事事件における「示談」という言葉は「合意」という程度の意味合いしかなく,具体的にどのような合意をするかは様々です。許しを内容とする示談もあれば,許しを内容としない示談もあります。そして,万引き事件の示談でまず目指すべきなのは,損害を回復したという結果です。
万引き事件などの窃盗罪は,「財産犯」と呼ばれるカテゴリーの犯罪です。財産犯とは,被害者の財産に損害を及ぼしたという犯罪類型をいいます。この財産犯の刑事処分を判断するときの重要な要素としては,財産への損害がどれだけ回復されたか,という点が挙げられます。
たとえば,1万円の窃盗事件を起こしたものの,あとからその1万円を返したならば,最終的な損害はプラスマイナスゼロとなります。そうすると,刑事処分を判断するときには既に損害が残っていないため,重大な処罰を科す必要は低い,という判断がされやすいのです。
そのため,財産犯である窃盗罪の示談では,お店に生じさせてしまった財産的な損害を回復させることを目指すのが得策です。
この点,万引き事件による財産的な損害は,商品以外にも複数考えられます。具体的には,対応に要した人件費,防犯対策を強いられたコストなどが挙げられるでしょう。
もっとも,現実の支払額は,店側から支払を求められた金額とすべきで,それ以上の支払を無理に行おうとするのはかえって不利益になりやすいところです。店側としては,求めた以上の支払を受けても,誰がいくら受け取ればいいかという判断が必要になってしまい,むしろ負担になってしまうためです。
万引き事件における示談は,店側から支払いを求められた金額を確かに支払うことを目指す,という方針で検討するようにしましょう。
ポイント
財産への損害がどれだけ回復されたかが,刑事処分に影響する
万引きの示談では,店から求められた支払いを行うことを目指すべき
万引き事件で示談をする方法
万引き事件の場合,被害店舗の場所や連絡先が分かるため,直接連絡を試みることも不可能ではありません。しかし,捜査を受けている状況であれば,捜査機関を介さずに直接店側との連絡を試みることは控えるのが適切です。
確かに,直接連絡が取れれば円滑ではあります。しかし,店側が加害者からの直接の連絡を希望している可能性はほとんどないため,直接の連絡はお店への迷惑行為と評価される恐れが非常に大きいでしょう。
示談を試みる場合は,弁護士に依頼し,弁護士から捜査機関に連絡を入れてもらうようにしましょう。
弁護士から連絡を受けた捜査機関は,被害店舗に問い合わせ,話を受けるかどうか,受ける際の担当者や連絡先はどうするか,といった点を確認します。このようにして,捜査機関から店舗に連絡を取ってもらえば,示談の試みが店側への迷惑になる危険は避けることができます。
この点,弁護士が示談を試みる場合の基本的な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ
1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する
このようにして,弁護士が加害者(被疑者)の謝罪の意思を代弁する形を取ることで,適切な示談の申し入れが可能になります。せっかくの示談の試みが不利益につながらないよう,示談は弁護士を通じて行うことを強くお勧めします。
ポイント
加害者が直接店舗に連絡を取ることは控えるべき
弁護士を通じて捜査機関に連絡し,捜査機関経由で意思確認する
万引き事件の示談金相場
万引き事件の場合,被害店舗が支払いを求める金銭は,万引きの対象となった商品の金額となることが非常に多く見られます。これは,店舗としては商品の買取を求めることで金銭的なやり取りを終了する,という意味合いになります。
刑事事件の一般的な示談では,損害額の実額のみでなく,謝罪の気持ちを上乗せする形で示談金額を定め,支払うことが多く見られます。しかし,万引き事件の場合は相手が店や会社という組織であるため,謝罪の気持ちを込めて金額を上乗せする,といった交渉を行うことはあまりありません。
ただし,同じ店で複数回の万引き行為があり,すべての金額が特定できない場合,損害額を概算して支払う旨の合意をすることはあり得ます。いずれにしても,基本的な示談金額は商品の価格となりやすいということですね。
ポイント
示談金額は対象となった商品の価格になりやすい
万引き事件の示談内容・条項
刑事事件で示談を取り交わす場合,示談書を作成し,その中に様々な条項を盛り込むことが一般的です。しかし,万引き事件の場合では,基本的に被害者が加害者を許す,という合意にはならないため,示談書の作成・締結自体を行わないことも珍しくありません。
万引き事件の示談における具体的な内容としては,以下のようなものが挙げられます。
①通常設ける内容
【確認条項】
支払う金額はいくらか,当事者間で確認する条項です。
【給付条項】
確認した金額を具体的に支払う方法を定める条項です。
なお,商品の買取という形で示談を行う場合,この確認及び給付の内容は,店側の発行するレシート又は領収証で代用されることも少なくありません。
②万引き事件では設けづらい内容
【清算条項】
示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。この条項を設けることで,加害者と被害者との法律関係は示談金の支払をもって終了することになります。
ただ,店側のメリットがないので,店は一律で拒否することが通常です。
【宥恕条項】
宥恕(ゆうじょ)とは「許し」を意味します。宥恕条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。
もっとも,万引き事件では店側が一律で宥恕を拒否することがほとんどであるため,設けることはあまりありません。
③示談書を作成できなくてもいいのか
万引き事件では特に示談書を作成せず,謝罪と買取だけ行って終了することも多数あります。ただ,示談をするのに書面も作成しなくていいのか,という点は疑問が残るかもしれません。
もっとも,結論的には,書面化しなくても不利益はない,と言って差し支えないでしょう。
書面化をする目的は,紛争の蒸し返しを防ぐためです。金額の合意をしたかしていないか,その金額を支払ったか支払っていないか,といった点が,後から紛争になることを防ぐため,書面に残しておくというわけです。
この点,万引き事件でも,確かに紛争の蒸し返しは防止したいところですが,現実的に店側が紛争を蒸し返すことはありません。店側は良くも悪くも一律の対応をしていることがほとんどですが,書面化せず蒸し返しもしないことが,店側の一律対応の内容でもあるためです。
また,万引き示談の目的である支払の事実は,買取時のレシートや領収証で立証可能ですので,刑事処分に対する影響や効果に差が生じるわけでもありません。刑事処分との関係でも,書面化しなかったから不利益が生じるということはないと言ってよいでしょう。
万引き事件の示談で注意すべきこと
万引き事件の示談では,以下の点に注意すべきところです。
①宥恕の獲得に固執しない
刑事事件で示談を試みる場合,被害者から許し(宥恕)をもらって直ちに解決する,という流れを目指したいと考えることが多いと思います。万引き事件でも,宥恕がもらえるのであればそれに越したことはありませんし,絶対に宥恕が獲得できないとは限りません。
しかし,基本的に宥恕が獲得できるものではない,という現実は,あらかじめ十分に把握しておくことが適切です。宥恕が獲得できない示談は失敗なのではなく,最初から宥恕を内容としない示談を試みる動きになると理解しておくようにしましょう。
自分から謝罪を行うこと,自分から賠償を行うことは,被害店舗側の処罰感情に十分な影響を与えることが珍しくありません。宥恕という形を取っていなくても,処罰を求める意思はない,ということになる可能性はあるのです。
その意味で,宥恕のない示談でも十分に意味を持っているものですから,店側の事情を無視して宥恕ありきの示談を目指すことはむしろ控える方が得にもなります。
②弁護士を通じて行う
店側とのやり取りに際しては,場所や連絡先が分かるからと言って自分で直接連絡を取ることはしないようにしましょう。店側の負担が大きくなり,かえって逆効果になりかねません。
示談の試みに際しては,弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な方法で進めるのが肝要です。店側への謝意は,直接の連絡という方法でなく,適切なやり方で進めるという行動で示すべきでしょう。
万引き事件と自首
万引き事件で自首をするべき場合
①現行犯で発覚したと思われる場合
万引き事件で捜査されるケースは,ほとんどが被害店舗から警察に対する被害申告がなされた場合です。お店から警察に被害届が提出されるなどすることで,警察が捜査を開始し,被疑者の特定を進める流れになります。裏を返せば,被害店舗が警察に対する被害申告などを行わなければ,捜査が開始されることは現実的に考えにくいでしょう。
そのため,被害店舗が被害申告などの動きを取る可能性が高い場合には,自首をするべき場合である可能性も高いということになります。代表例が,事件が現行犯で発覚したと思われるケースです。
事件が現行犯で目視されたものの,その場で呼び止めたり問題にしたりするほどの確固たる証拠はなかった,という場合,お店が警察に捜査を求め,被疑者の特定を進めることになる可能性が高まります。少なくとも,お店側に事件を問題視する大きなきっかけが生じているのは間違いなく,捜査が懸念されやすい状況と考えるべきでしょう。
現行犯で店員などに目視された可能性がある場合には,捜査機関に自分が特定されるより前に進んで自首をすることが有力な手段になるでしょう。
ポイント
万引き事件が捜査されるケースは,被害店舗が警察に捜査を求めた場合
現行犯で目視されている場合,捜査に発展する可能性が高い
②捜査の開始を知った場合
店舗によっては,万引き事件について警察に被害届を出した,といった動きを公表している場合があります。店頭に看板や掲示を行ったり,ネット上でその旨を通知したりという例が代表的です。
この点,店側の公開した情報によって,心当たりのある事件について捜査が開始されたと分かった場合,自首の検討が有力になりやすいでしょう。
捜査が開始されれば,捜査機関が客観的な証拠を精査し,被疑者として自身が特定される可能性は非常に高くなりやすいところです。特に,警察に捜査を求めた事実を公表するような店舗では,警察に対する捜査協力や情報提供も精力的に行っていることが見込まれるため,捜査が不十分になる,ということは考えにくいでしょう。
また,警察に被害申告したことを公表する店舗の意図としては,新たな万引き事件を予防するとともに,対象となった事件の加害者に反省を促したい,逃げ得を許したくない,という思いのあることが多く見られます。自ら名乗り出て自首を行うことは,そのような店舗側の意向にも沿った動きであり,店舗側の感情面にもプラスの影響を及ぼす可能性が高いです。
ポイント
店舗によっては捜査の開始を公表しているケースがある
自首は,捜査開始を公表した店舗の意向に沿った動きと言える
③周囲への発覚を防ぎたい場合
万引き事件の加害者になってしまった場合,回避したい事柄の一つとして周囲への発覚が挙げられやすいです。万引きは,家族や近しい知人などに知られたくない性質の事件であり,できることであれば周囲に発覚しないまま解決したいと考えるのは自然なことでしょう。
この点,周囲に発覚しやすいタイミングの代表例は,予期せず警察の捜査を受けることになったときです。突然警察から連絡がきた,家宅の捜索をされた,呼び出しを受けた際に家族や職場へ連絡されたなど,警察主導で行われる捜査の中で,やむを得ず周囲に知られてしまう,というケースが非常に多く見られます。
そのため,周囲への発覚を防ぐためには,警察から予期せぬ捜査を受けることなく,捜査の方法などを周囲に発覚しやすい形にとどめてもらうことが重要です。そして,これを実現する最も有力な手段が自首です。
自首によって自ら捜査協力を行う形を取り,できるだけ周囲に発覚しない方法を取ってほしい旨を伝えれば,捜査機関側がこれを拒むことはそれほどありません。捜査協力が得られる限り,被疑者側に配慮した捜査方法を取ってくれる可能性が高いでしょう。
ポイント
万引き事件は周囲への発覚を防ぐ必要が高い事件類型
自首によって,捜査機関に配慮してもらえる可能性が高まる
万引き事件の自首は弁護士に依頼すべきか
万引き事件で自首を検討する場合は,弁護士に依頼し,弁護士の法的な判断を仰ぐことが非常に重要です。実際に自首を行うときも,具体的な動きを弁護士に進めてもらうことが有益でしょう。
弁護士に依頼するメリットとしては,以下の点が挙げられます。
①周囲への影響を最小限に抑えられる
万引き事件での自首は,周囲に知られないことを大きな目的の一つに行うことが多いでしょう。しかし,自分と捜査機関の直接のやり取りが急に増えるとなれば,偶然周囲に知られてしまうリスクは高くなります。自首を試みたばかりに,自首に必要なやり取りが原因で周囲に知られてしまうのは,本末転倒にもなりかねません。
この点,弁護士に依頼をすることで,基本的なやり取りは弁護士と捜査機関との間で行ってもらうことができます。取調べの対応など,どうしても自分で応じなければならないこと以外は弁護士に対応してもらえるため,捜査機関とのやり取りが偶然周囲に発覚するリスクは最小限にとどまるでしょう。
②自首すべきかどうかの判断ができる
万引き事件では,自首をするべき状況であるか,という点の判断が困難である場合も少なくありません。事件の性質上,被害者であるお店が被害を把握しているか不明確な場合も多いため,お店が被害を知らなければ自首は不合理な行為となり得ます。また,被害が発生していることは分かっても,犯人を特定する手段がないという場合があり得るため,自首が原因で犯人特定に至る結果となる可能性も否定できません。
この点,弁護士に依頼し,法的な判断を仰ぐことで,本件は自首をすべき内容,状況であるかを知ることができます。同種事件の経験豊富な弁護士であれば,経験を踏まえた具体的な見解を示してくれることも期待できるでしょう。
また,自首すべきかどうかが明確に判断できないケースであっても,自首に伴うメリットデメリットを正確に把握し,後悔のない選択がしやすくなるでしょう。
③自首後の対応に備えられる
自首を行った後は,その事件について捜査が継続し,最終的には事件に対する刑事処分が判断されることになります。そのため,自首を行うに際しては,自首後の流れやそこでの対応をあらかじめ考えておくことが重要です。
この点,自首を検討する段階で弁護士に依頼していれば,自首後にどのような流れが想定されるか,目的を達成するためにはどのような対応をするのが適切か,という点について,具体的な助言を受けることが可能です。弁護士の見解を踏まえて対応方針を検討することで,逮捕の回避や刑事処分の軽減によりつながりやすくなるでしょう。
万引き事件で自首するときのポイント
①余罪の取り扱い
自首は,当然ながら特定の事件について行う必要があります。どの事件に関する自首であるかは,自分で明確にしなければなりません。
ここで問題になりやすいのは,余罪がある場合にどの事件の自首をするか,という点です。例えば,A事件とB事件という2件の心当たりがある場合,A事件だけで自首を試みたものの,実際にはB事件だけが捜査されており,捜査機関に問い詰められてB事件を自白した,となると,最初からB事件の自首を試みておくべきだったということになるでしょう。
この点,基本的な方針としては,同一の店舗に対する余罪は自首の対象に含める,という形を取るのが賢明でしょう。通常,万引き事件の捜査は被害店舗ごとに行われるため,ある店舗に対する万引き事件で自首したことにより,他の店舗に対する万引き事件が発覚するという流れにはなりづらいところです。一方,同じ店舗における別事件の場合には,余罪として追及の対象となる可能性が高くなりやすいでしょう。
ポイント
自首は事件ごとに行うもの
同一店舗の余罪は自首の対象に含めるのが賢明
②捜査を誘発する可能性
自首は,捜査が行われているであろうと推測される事件について行うものですが,現実には捜査が行われていない,という状況だと,かえって自首が捜査を誘発する結果になる可能性も否定できません。
万引き事件の場合,自分の事件や行動が店舗にマークされている前提で検討することもありますが,実際にはそうでなかった場合,大きな思い違いを前提に自首をしてしまう,ということになりかねません。
ただ,このようなリスクは自首に当然つきまとうものであり,基本的に捜査を誘発するリスクなしで自首をすることは困難です。自首を検討する場合には,リスクも承知の上で,それでも自首のメリットが大きいと考えられるか,十分に検討することをお勧めします。
ポイント
自首が捜査を誘発するリスクは抱えざるを得ない
③被疑者特定前に行う必要
自首は,捜査機関に事件が発覚していないか,事件が発覚していても被疑者が特定できていない段階で行う必要があります。自首を試みたとしても,既に捜査機関によって被疑者と特定されていた場合,法的には自首が成立せず,自首の法的なメリットを受けることもできません。
万引き事件では,特にチェーン店等の規模の大きな店舗が現場である場合,防犯映像などの客観的証拠がしっかり確保されているケースも多いため,時間をかければ被疑者が特定できるということも少なくありません。そうすると,自首までにあまり時間をかけてしまった場合,自首が成立する時期を逃してしまう恐れがあり得ます。
自首を試みる場合には,自首が成立する機会を逃すことのないよう,できるだけ速やかに判断し実行するのが望ましいでしょう。
ポイント
被疑者特定後では自首が成立しない
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