示談金を支払う必要があるものの、「金額が大きくて用意できない」「一括で払うのは難しい」と感じている方は少なくありません。突然示談金の話が出てきて、どう対応すればよいのかわからず、不安を抱えてしまうケースも多いでしょう。

示談金が払えないからといって、それだけで直ちに違法となったり、逮捕につながったりするわけではありません。ただし、何も対応せずに時間が経ってしまうと、刑事事件や民事上の責任において、不利な状況に陥る可能性があります。

実務上は、示談金を一括で支払えない場合でも、分割払いを前提とした示談や、事情を踏まえた金額の調整が検討されることがあります。重要なのは、現在の経済状況を踏まえ、無理のない形で誠実に対応することです。

この記事では、示談金が払えない場合に考えられる影響や、取ることのできる対処法、注意すべきポイントについて、刑事・民事の両面から弁護士の視点で整理します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

示談金が「払えない」とはどういう状態か

示談金とは、被害者との話し合いによって解決を図るために支払われる金銭のことを指します。刑事事件・民事事件のいずれにおいても用いられる考え方ですが、罰金や科料のように国に納める刑罰とは性質が異なります

そのため、示談金が払えないからといって、それ自体が直ちに違法となるわけではありません。まずは、この点を正しく理解しておくことが重要です。

示談金と混同されやすいものに、慰謝料や損害賠償があります。実務上、示談金の中には慰謝料や治療費、修理費などが含まれていることが多く、これらをまとめて「示談金」と呼んでいるケースが一般的です。一方で、示談金はあくまで当事者間の合意によって成立するものであり、裁判所が一方的に金額を決めるものではありません。

「示談金が払えない」といっても、その内容はさまざまです。
たとえば、

  • 収入が少なく、一括での支払いが難しい
  • 貯蓄がなく、突然の高額請求に対応できない
  • 生活費を優先せざるを得ず、すぐに用意できない

といった事情が考えられます。これらはいずれも、支払う意思はあるものの、現時点では現実的に支払いが困難な状態といえるでしょう。

ここで注意すべきなのが、「払えない」と「払わない」の違いです。
支払う意思があるにもかかわらず経済的に困難な場合と、最初から支払うつもりがない場合とでは、被害者側の受け止め方や、その後の手続に大きな差が生じます。実務上も、この違いは示談交渉や処分判断に影響する重要なポイントになります。

示談交渉では、支払能力がどのように評価されるかも重要です。現在の収入や生活状況を踏まえ、無理のない条件を提示できるかどうかが、示談成立の可否に関わってきます。払えない事情がある場合でも、それを適切に説明し、誠実に対応する姿勢が求められます。

示談金が払えない状況に直面したときは、「払えないから仕方がない」と考えて何もしないのではなく、どのような対応を取るべきかを冷静に整理することが、後の不利益を避けるための第一歩となります。

示談金が払えないと起こり得る主な影響

示談金が払えないこと自体が、直ちに違法となったり、処罰の対象になったりするわけではありません
ただし、示談が成立しない、または示談後に支払いが滞ると、刑事・民事の両面で不利益が生じる可能性があります。重要なのは、それぞれの場面でどのような影響が考えられるのかを、あらかじめ理解しておくことです。

刑事事件における影響

刑事事件では、示談の成立が不起訴処分や処分の軽減に影響することがあります
被害者との間で示談が成立し、被害回復が図られている場合には、検察官の判断や裁判所の量刑において、有利な事情として考慮されることが少なくありません。

一方で、示談金が払えず示談が成立しない場合には、こうした事情が評価されにくくなります。その結果、起訴される可能性が高まったり、処分が重くなる方向に働いたりすることがあります。

もっとも、示談が成立しなかったからといって、必ず起訴される、必ず重い刑になると決まっているわけではありません

民事上の影響

示談金には、慰謝料や治療費などの損害賠償の意味合いが含まれているのが一般的です。
そのため、示談が成立しない場合、被害者が民事上の損害賠償請求を行う可能性があります。

民事訴訟が提起されると、裁判所が損害額を判断し、判決が確定すれば、その内容に従った支払義務が生じます。さらに、支払いがなされない場合には、給与や預貯金などに対する強制執行が行われる可能性もあります。

示談成立後に払えなくなった場合の影響

すでに示談が成立しているにもかかわらず、約束した示談金を支払えなくなった場合には、示談条件に違反したとして、民事上の責任を問われるおそれがあります。

分割払いの途中で支払いが滞った場合なども同様で、状況によっては、改めて損害賠償請求が行われることもあります。事情が変わった場合には、放置せず、早めに対応を検討することが重要です。

放置することのリスク

示談金が払えない状況で、最も避けるべきなのは何も対応しないまま時間が経過してしまうことです。
連絡が途絶えたり、説明がなされなかったりすると、誠意がないと受け取られ、交渉が一層難しくなる傾向があります。

払えない事情がある場合でも、適切な説明と対応を行うことで、状況の悪化を防げる余地はあります

示談金が払えない場合に取り得る現実的な対処法

示談金が払えない場合でも、すぐに打つ手がなくなるわけではありません。実務上は、支払能力を踏まえた条件調整によって、示談を成立させられる余地があります。重要なのは、払えない事情を放置せず、早い段階で現実的な対応を取ることです。

示談金の減額を交渉できるケース

示談金は、必ずしも最初に提示された金額で確定するものではありません。事情によっては、示談金の減額交渉が検討されることがあります

具体的には、

  • 収入や資産が乏しく、高額な支払いが現実的でない場合
  • 被害の内容や経過に照らし、請求額が大きいと考えられる場合
  • 謝罪や反省の意思が適切に伝えられている場合

などでは、支払能力や事情を踏まえた調整が行われることがあります。ただし、減額は当然に認められるものではなく、交渉の進め方が結果を左右する点には注意が必要です。

分割払いによる示談という選択肢

示談金を一括で支払えない場合、分割払いを前提とした示談が成立するケースもあります。実務上は、毎月一定額を支払う形で合意する例も少なくありません。

分割払いを提案する際には、

  • 支払総額
  • 支払回数や期間
  • 各回の支払期日

といった条件を明確にし、無理なく継続できる内容にすることが重要です。実現性の低い条件を提示してしまうと、かえって信用を損ねるおそれがあります。

支払能力の伝え方が重要になる

示談交渉では、「払えない事情」をどのように説明するかが非常に重要です。単に「お金がない」と伝えるだけでは、誠意が伝わらないこともあります。

現在の収入や生活状況を踏まえ、

  • なぜ一括払いが難しいのか
  • どの程度であれば支払えるのか

を具体的に説明し、現実的な提案を行う姿勢が求められます。この点で対応を誤ると、交渉自体が難航する原因になりかねません。

示談書に条件を反映させる際の注意点

分割払いなどの条件で合意した場合には、示談内容を示談書に正確に反映させることが不可欠です。支払方法や期日が曖昧なままでは、後にトラブルとなる可能性があります。

特に、支払いが滞った場合にどのような扱いになるのかについては、事前に整理しておくことが重要です。条件を明確にしておくことで、示談成立後の不測の事態を防ぎやすくなります。

示談が成立しない場合の次の選択肢

示談金の条件が折り合わず、示談が成立しない場合でも、そこで直ちにすべてが行き詰まるわけではありません。ただし、示談が成立しない場合には、刑事手続や民事手続がそれぞれ進行する可能性があり、状況に応じた対応が必要になります。

刑事手続が進んだ場合の見通し

刑事事件では、示談が成立しなかった場合、被害回復が図られていないものとして扱われることがあります。その結果、不起訴処分や処分の軽減が得られにくくなる可能性があります。

もっとも、示談が成立しなかったからといって、必ず起訴される、必ず重い処分になると決まっているわけではありません。事件の内容や経緯、反省の有無など、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

民事訴訟に発展した場合の流れ

示談が成立しない場合、被害者が民事上の損害賠償請求を行う可能性があります。民事訴訟では、裁判所が証拠に基づいて損害額を判断し、判決によって支払義務の有無や金額が確定します。

判決が確定した後も支払いがなされない場合には、給与や預貯金などに対する強制執行が行われる可能性があります。示談が成立しなかった場合には、このような流れも想定しておく必要があります。

支払能力がない場合の現実的な対応

支払能力が十分でない場合でも、ただちに全額を支払えないからといって、責任が消えるわけではありません。一方で、現実的に支払いが困難な事情がある場合には、その事情を踏まえた対応が求められます。

状況によっては、分割での履行を前提とした対応や、支払方法についての調整が検討されることもあります。いずれにしても、何もせずに放置することが最も不利になりやすい点には注意が必要です。

債務整理や自己破産との関係

示談金や損害賠償の支払いが生活を著しく圧迫する場合、債務整理や自己破産といった法的手続が検討対象になることもあります。ただし、すべての示談金や損害賠償が免責の対象になるわけではなく、内容によって扱いが異なります。

この点は判断が難しく、個別事情による影響も大きいため、早めに専門家に相談した上で検討することが重要です。

示談金問題で弁護士に相談すべきタイミング

示談金が払えない問題では、いつ弁護士に相談するかが結果に影響することがあります。示談交渉は一度条件が固まってしまうと修正が難しくなるため、状況に応じた適切なタイミングで専門的な判断を受けることが重要です。

弁護士が対応できること

弁護士が関与することで、示談金の金額や支払方法について、法的な観点から整理した提案が可能になります。具体的には、

  • 示談金額が相場や事案内容に照らして妥当かどうかの検討
  • 分割払い・減額といった条件調整の可能性
  • 被害者側との交渉の代理

などが挙げられます。本人同士では感情的になりやすい場面でも、第三者が入ることで、話し合いが冷静に進むケースがあります。

弁護士ができないこともある

一方で、弁護士に相談すれば必ず示談金が下がる、必ず示談が成立するといったものではありません。事件の内容や被害の程度によっては、条件の調整が難しい場合もあります。

また、すでに示談条件に合意している場合や、示談書を交わした後では、内容を変更することが困難になることもあります。この点を理解したうえで相談することが大切です。

早期相談が有利になりやすい理由

示談交渉は、初期対応がその後の流れを左右しやすい分野です。最初の段階で不適切な条件を提示してしまったり、連絡の取り方を誤ったりすると、後から修正するのが難しくなることがあります。

示談金が払えないと感じた時点で相談することで、支払能力を踏まえた現実的な条件を整理し、無用な不利益を避けやすくなります。

すでに交渉が進んでいる場合の注意点

すでに被害者とのやり取りが始まっている場合でも、途中から弁護士に相談すること自体は可能です。ただし、それまでの対応内容によっては、交渉の余地が狭まっていることもあります。そのため、現在どの段階にあるのかを整理したうえで、これ以上状況を悪化させないための対応を検討することが重要になります。

弁護士への依頼にはやむを得ず費用負担が生じます。示談金が払えない可能性がある場合、弁護士費用と示談金の支払のどちらをどの程度優先させるべきかは慎重に検討することが望ましいでしょう。弁護士に相談の上で選択肢を比較検討することが有力です。

示談金が払えない場合によくある質問

Q1 示談金が払えないと逮捕されますか?

示談金が払えないこと自体で、直ちに逮捕されるわけではありません。
示談金は罰金などの刑罰とは異なり、支払えないことのみを理由に新たな犯罪が成立することは通常ありません。

ただし、示談が成立しない場合、不起訴や処分の軽減が得られにくくなる可能性はあります。払えない事情がある場合でも、放置せず対応を取ることが重要です。


Q2 収入がない場合でも示談金を支払う義務はありますか?

収入がないことだけで、示談金の支払義務が当然に免除されるわけではありません。
示談金は当事者間の合意によって決まるため、支払能力が低い場合でも、減額や分割払いを前提とした示談が検討されることがあります。

重要なのは、現在の経済状況を踏まえた現実的な条件を提示することです。


Q3 示談成立後に示談金が払えなくなった場合はどうなりますか?

示談成立後に支払いができなくなった場合、示談条件に違反したとして、民事上の責任を問われる可能性があります。
分割払いの途中で支払いが滞った場合も同様です。

事情が変わった場合には、何もせずに放置するのではなく、早めに対応を検討することが重要です。


Q4 示談金を払えないまま放置するとどうなりますか?

示談金が払えない状況を放置すると、刑事事件では示談不成立として手続が進み、民事では訴訟や強制執行に発展するリスクが高まります。
「払えない事情があるから仕方がない」と考えて何もしないことが、最も不利な結果につながりやすい点には注意が必要です。


Q5 被害者と直接示談交渉をしても問題ありませんか?

被害者と直接交渉すること自体が、直ちに禁止されているわけではありません
ただし、伝え方や条件提示を誤ると、被害者感情を害し、交渉が難航することがあります。

特に、示談金の減額や分割払いを求める場合には、慎重な対応が求められます。


Q6 示談金が払えない場合、いつ弁護士に相談すべきですか?

示談金が払えないと感じた時点で、できるだけ早く相談することが望ましいといえます。
交渉が進んだ後や条件が固まった後では、修正が難しくなるケースもあります。早期に状況を整理することで、不利な結果を避けられる可能性が高まります。

まとめ|示談金が払えない場合に大切な考え方

示談金が払えないこと自体が、直ちに違法となったり、処罰につながったりするわけではありません。ただし、示談が成立しない、あるいは支払いが滞った状態をそのままにしてしまうと、刑事事件や民事上の責任において、不利な結果を招くおそれがあります。

実務上は、示談金を一括で支払えない場合でも、分割払いを前提とした示談や、事情を踏まえた金額調整が検討される余地があります。重要なのは、自身の支払能力を踏まえ、無理のない形で誠実に対応することです。

対応の仕方やタイミングを誤ると、後から修正することが難しくなるケースも少なくありません。示談金が払えない状況に直面した場合には、感情的にならず、放置せずに状況を整理し、現実的な選択肢を検討することが大切です

示談交渉の段階で、支払えない可能性があるような示談金の条件設定自体をできる限り避けることをお勧めします。後で支払えないとなると、不要な法的リスクを抱える恐れもあり、結果的に不利益が大きくなりかねません。

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