痴漢で弁護士をつけないとどうなる?影響と判断ポイントを解説

痴漢事件に関わることになった場合、弁護士をつけるべきかどうか迷う場面に直面することがあります。弁護士を選任することは法律上の義務ではなく、状況によっては弁護士が関与しないまま捜査や手続が進むこともあります。一方で、弁護士をつけない選択をした場合、取調べへの対応や被害者対応、今後の見通しについての判断を自分で行うことになる点には注意が必要です。

特に痴漢事件では、任意同行や在宅事件として進行するケースもあり、どの段階でどのような判断が求められるのかが分かりにくくなりがちです。弁護士をつけないまま進んだ場合に、どのような影響が生じ得るのかを制度や手続の観点から整理しておくことは、冷静な判断をする上で重要になります。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

痴漢事件では弁護士をつける法的義務はあるのか

痴漢事件に限らず、刑事事件では弁護士をつけること自体は法律上の義務ではありません。そのため、弁護士を選任しないまま捜査や手続が進行することもあります。ただし、義務がないことと、弁護士が関与しない場合に影響が生じないことは別の問題です。弁護士をつけない場合、どのような前提で手続が進んでいくのかを理解しておく必要があります。

弁護士を選任しなくても捜査や手続は進行する

弁護士をつけていなくても、警察や検察による捜査は通常どおり行われます。事情聴取や取調べ、書類の作成も進み、弁護士がいないことを理由に手続が中断されることはありません

弁護士をつけるかどうかは本人の判断に委ねられている

弁護士を選任するかどうかは、制度上、本人の判断に委ねられています。周囲から勧められる場面があっても、強制されるものではありません。その一方で、選任しない場合の対応や判断も本人が行うことになります。

取調べで話す内容を自分で判断することになる

弁護士がいない場合、取調べでどこまで話すか、どのように説明するかといった点を自分で判断する必要があります。その場での対応が、後の手続に影響することもあります。

手続や書類の内容を自分で確認する必要がある

供述調書などの書類についても、内容を自分で確認し、理解したうえで対応することが求められます。専門家による事前の説明や助言が入らない点は、あらかじめ意識しておく必要があります。

痴漢事件で弁護士をつけるかどうかは、どの段階で判断することになるのか

痴漢事件では、弁護士をつけるかどうかの判断は、あらかじめ決められた一つのタイミングで行われるものではありません。捜査の進行に応じて、身柄の扱いや取調べの進み方が変わり、その都度求められる対応も異なるためです。

任意同行や事情聴取の段階

任意同行や事情聴取の段階では、身柄を拘束されていない状態で手続が始まります。この時点では、事件としてどのように扱われるのかが定まっておらず、逮捕に至るのか、在宅で捜査が続くのかも見通しにくい状況です。取調べへの対応を求められる一方で、弁護士をつけるかどうかについても判断が先送りされることがあります。

逮捕や勾留が検討される段階

逮捕が行われた場合、身柄を拘束したまま捜査を続けるかどうかについて、短期間で判断が重ねられます。この段階では、取調べが集中的に行われ、供述や対応の内容がその後の手続に影響します。弁護士をつけるかどうかは、時間的な制約のある状況の中で検討されることになります。

在宅事件として進行している段階

逮捕されず、在宅事件として捜査が続く場合でも、判断が不要になるわけではありません。呼び出しや事情聴取が続く中で、どのように対応するかを自分で決める場面が繰り返されます。身柄拘束がない状態で判断を続けることになる点が、この段階の特徴です。

「痴漢は軽い事件」と受け取られがちな点に注意が必要な理由

痴漢事件は、行為の内容やその場の状況から、比較的軽い問題として受け取られることがあります。しかし、刑事事件としての扱いは、必ずしも行為の印象や当事者の受け止め方だけで決まるものではありません

行為が軽微であっても刑事事件として扱われる

痴漢行為は、内容や態様によって刑事責任が問われる対象となります。周囲から見て軽微に思える場合であっても、捜査機関が関与すれば、取調べや書類作成などの刑事手続が進みます。行為の印象と、手続上の扱いは必ずしも一致しません。

初犯であっても捜査や処分の対象になる

前科や前歴がない場合でも、捜査の対象から外れるわけではありません。事情聴取や取調べが行われ、結果として処分が判断される点は、初犯かどうかにかかわらず共通しています。初めてのことであっても、刑事手続の枠組みの中で扱われることになります。

結果だけでなく手続の影響が残ることがある

刑事事件では、最終的な処分だけでなく、その過程で行われる対応や手続も影響を及ぼすことがあります。取調べへの対応や記録の残り方によって、後の判断に影響が及ぶ場合もあります。「大きな結果にならなければ問題はない」とは限らない点には注意が必要です。

痴漢で弁護士をつけない場合に生じ得る主な影響

弁護士をつけない選択をした場合でも、直ちに不利益な結果が生じるとは限りません。ただし、弁護士が関与しない状態では、**取調べへの対応や身柄に関する判断、被害者への対応などを本人がその都度判断することになり、その内容が手続の進行や処分に影響することがあります。**以下では、弁護士がいない場合に想定される主な影響を、場面ごとに見ていきます。

身柄拘束に関する判断に影響する可能性がある

逮捕や勾留を行うかどうかは、事件の内容や経緯、本人の状況などを踏まえて判断されます。弁護士がいない場合、身柄を拘束すべき事情があるか、あるいは拘束を要しない事情があるかといった点について、法的な観点から整理された説明が行われないまま判断が進むことがあります。

取調べへの対応を自分で判断することになる

取調べでは、どのように説明するか、どの点を強調するかといった対応が記録として残ります。弁護士が関与しない場合、取調べでの対応方針を本人がその場で判断する必要があり、その判断が後の手続に影響することがあります。

被害者との示談交渉が進まなくなる場面がある

痴漢事件では、被害者への対応がその後の手続に関係することがあります。弁護士がいない場合、被害者との連絡や示談交渉を本人だけで行うことが難しくなる場面が生じることもあります。

処分判断に影響する事情を示しにくくなる場合がある

検察官は、捜査で把握された事実関係や事情を踏まえて処分を判断します。弁護士が関与しない場合、処分判断に影響し得る事情が十分に示されないまま、判断が行われることがあります。

会社や家族への対応を自分で行うことになる

事件への対応が続く中で、職場や家族への説明が必要になる場面もあります。弁護士がいない場合、どの範囲まで、どのように説明するかについても本人が判断することになり、その対応が周囲との関係に影響することがあります。

初期対応が後の手続に影響する

痴漢事件では、捜査の初期段階で行われた対応が、その後の手続の前提として扱われることがあります。弁護士が関与しない場合、初期の対応内容がどのような意味を持つのかを十分に理解しないまま手続が進むこともあり、その影響が後の段階まで及ぶことがあります。

供述調書の内容がその後の判断の前提になる

取調べで話した内容は供述調書として記録され、捜査や処分の判断に用いられます。いったん作成された供述調書は、後から内容を修正することが容易ではありません。弁護士がいない場合、記載内容の法的な意味や、後の手続でどのように扱われるかを把握しないまま調書が作成されることがあります。

初期の説明や対応が評価の対象になる

取調べでの説明の仕方や、呼び出しへの応じ方などは、捜査の過程で評価の対象となります。弁護士が関与しないまま進んだ場合、初期段階での説明や対応が、その後の判断の前提として積み重ねられるため、後の段階で対応方針を変えることが難しくなる場面があります。

逮捕されていない場合でも弁護士の選任を検討する場面

痴漢事件では、逮捕されないまま捜査が進むことがあります。この場合でも、事件としての扱いが終了したわけではなく、捜査は継続して行われています。身柄を拘束されていない状態であることと、捜査の対象から外れていることは同じではありません。

在宅事件として捜査が進んでいる場合

在宅事件では、日常生活を続けながら、警察からの呼び出しや事情聴取に対応することになります。逮捕がないため、状況が落ち着いているように感じられることもありますが、取調べでの説明や対応は記録として残り、捜査の判断材料になります。この段階でも、対応の内容が後の手続に影響する可能性があります。

任意の呼び出しや事情聴取が続いている場合

任意の呼び出しであっても、捜査が続いている以上、事情聴取が一度で終わるとは限りません。その都度、どのように説明するか、どこまで話すかといった判断が求められます。弁護士が関与しない場合、こうした判断を本人が繰り返し行うことになります

処分の見通しが定まらない状態が続いている場合

在宅事件では、捜査の終了時期や処分の内容が明確にならないまま進行することもあります。逮捕されていなくても、処分判断に向けた捜査が進んでいる状況に変わりはありません。このような段階では、今後の見通しをどのように捉えるかが問題になります。

弁護士がいない状態で被害者との示談交渉を行う場合

痴漢事件では、被害者への対応がその後の手続に影響することがあります。ただし、被害者との示談は、当事者同士の話し合いで自由に進められるものではなく、捜査の状況や連絡方法の制約を受けながら行われる点に注意が必要です。

被害者と直接連絡を取れない場合がある

捜査が進んでいる段階では、被害者の連絡先が開示されないことがあります。その場合、本人が被害者と直接やり取りをすることはできず、示談に向けた話し合い自体が進まない状況になります。

示談条件についての判断を本人が行うことになる

示談を行う場合、条件の内容や示談書の文言について判断が必要になります。弁護士が関与しない場合、どのような条件が適切か、どの点に注意すべきかを本人が判断することになります。

示談交渉の経過が手続に影響することがある

示談交渉の進め方や経過は、捜査や処分の判断に影響することがあります。弁護士がいない状態では、交渉の進め方がどのように受け取られるかを見通しにくい場面が生じることがあります。

国選弁護人が選任される場合と、その役割の範囲

刑事事件では、一定の条件を満たした場合に、国が弁護人を選任する制度があります。痴漢事件でも、事件の進行状況によっては、国選弁護人が選任される場面があります。

国選弁護人が選任されるタイミング

国選弁護人は、原則として、被疑者が勾留された後や、起訴された後に選任されます。任意捜査や在宅事件の段階では、国選弁護人が直ちに付くわけではありません。そのため、捜査の初期段階では、国選弁護人の関与がないまま手続が進むことがあります。

国選弁護人の役割は刑事手続への対応に限定される

国選弁護人の役割は、刑事手続において被疑者・被告人の権利を擁護することにあります。取調べへの対応や裁判手続への対応が中心となり、事件の進行状況によっては、対応できる範囲が限られる場合もあります。

国選弁護人が選任されるまでの間は本人が対応することになる

国選弁護人が選任されるまでの間、取調べや呼び出しへの対応は本人が行うことになります。この期間に行われた対応も、後の手続の前提として扱われることがあります。

弁護士が関与しない場合に、判断を一人で行うことになる点

弁護士が関与しない状態では、捜査や手続の各場面において、対応の内容や進め方についての判断を本人が行うことになります。これは責任の重さを強調するものではなく、手続上の判断を本人が行う立場に置かれるということを意味しています。

取調べへの対応について本人が判断する立場になる

取調べでは、どのように説明するか、どの範囲まで話すかといった点について、その都度判断が求められます。弁護士が関与しない場合、説明内容がどのように記録され、どのように扱われるかを確認する機会がないまま対応が進むことがあります。

手続の進行状況や位置づけを自分で把握することになる

捜査がどの段階にあり、今後どのような手続が想定されているのかについても、本人が把握しながら対応する必要があります。弁護士が関与しない場合、各対応が手続全体の中でどのような意味を持つのかを、自分で理解しながら判断することになります。

行った判断がそのまま手続の前提として扱われる

弁護士がいない状態で行われた説明や対応は、その後の捜査や処分の前提として扱われます。後の段階で第三者の視点から内容を検討する機会が限られるため、各場面での判断が、そのまま手続に反映されることがあります。

痴漢事件で弁護士をつけるか迷っている段階で確認しておきたいこと

痴漢事件では、弁護士をつけるかどうかについて、明確な正解が一つに定まるわけではありません。事件の状況や進行段階によって、置かれている立場や求められる対応は異なります。そのため、判断を行う前に、現在の状況を客観的に把握しておくことが重要になります。

現在の手続がどの段階にあるのか

任意同行や在宅事件の段階なのか、逮捕や勾留が関係しているのかによって、手続の性質は異なります。どの段階で、どのような対応が行われているのかを把握することが、判断の前提になります。

自分が判断している内容が何に影響するのか

取調べでの説明や対応、被害者への対応の仕方などは、その後の手続の前提として扱われます。いま行っている判断が、どの場面に影響するのかを意識しておく必要があります。

弁護士に相談することと依頼することは別である

弁護士に相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。状況の説明を受けたうえで、どのような選択肢があるのかを確認すること自体が判断材料になる場合もあります。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

弁護士をつけない選択には一定のリスクが伴う一方、状況によって判断は分かれます。こうした判断を行う前提として、痴漢事件で弁護士が関与する意味を全体的に整理した解説があります。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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