痴漢事件では、被害者との示談をどのように進めるかが、刑事処分の結果を左右する決定的なポイントになりやすいです。そのため、示談に関する適切な理解は極めて重要と言えます。しかしながら、示談という言葉自体はよく聞くものの、「示談とは何を意味するのか」「示談金はいくらくらいが一般的なのか」「示談書は必要なのか」といった具体的な点については、容易に判断できないことも多いでしょう。
また、示談が成立した場合の刑事手続への影響についても、誤解されやすい部分があります。痴漢事件は被害者が存在する犯罪であるため、示談の有無で手続が大きく変わりやすいですが、実際の示談の取り扱いについては正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、痴漢事件における示談の基本的な意味から、示談が重要とされる理由、示談金の相場、示談書の役割や注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて、弁護士が解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
痴漢事件における示談とは
示談とは、事件やトラブルについて、当事者同士が話し合いを行い、金銭の支払いや謝罪などの条件について合意することで解決を図る方法を指します。痴漢事件においても、被害者と加害者との間で示談が行われることがあります。
痴漢事件の示談は、警察や検察が進める刑事手続とは別に行われる当事者間の合意です。そのため、示談が成立したとしても、それだけで捜査や刑事手続が終了するわけではありません。刑事手続の進行や最終的な処分については、あくまで捜査機関が判断します。
もっとも、痴漢事件は被害者が存在する犯罪であるため、被害者の意向が重要視されやすいという特徴があります。そのため、被害者との示談が成立しているかどうかは、検察が起訴・不起訴などの処分を判断する際に考慮されることがあるほか、加害者側が今後どのように対応を進めていくかを検討するうえでも、重要な事情の一つになります。
このように、痴漢事件における示談は刑事手続とは別に行われる私的な合意ではありますが、被害者との示談の有無や内容は、今後の処分や事件への対応を検討する際の判断材料となることがあります。
示談は一種の契約です。刑事手続に有益な影響を与えるために当事者で必要な契約を行うもの、と理解して問題ありません。
痴漢事件で示談が重要とされる理由
痴漢事件では、被害者が直接的な被害を受けていることから、捜査や処分の過程において、被害者の意向が重視されやすい傾向があります。そのため、被害者との間で示談が成立しているかどうかは、事件の取り扱いを検討する際の重要な事情となります。
示談は、痴漢行為によって被害者が受けた精神的な苦痛について、謝罪の意思を示すとともに、金銭的な補償を行うことで解決を図るものです。痴漢事件においては、こうした被害回復に向けた対応がなされているかどうかが、処分の内容を判断する際に考慮されることがあります。
また、示談が成立している場合には、被害者が事件についてどのような考えを持っているのかが、一定程度明らかになります。被害者が示談に応じ、加害者を許す意思を示している場合には、その事情が、起訴・不起訴などの処分を判断する際の参考とされることがあります。
一方で、示談が成立していない場合や、被害者が厳しい処罰を求めている場合には、処分の判断にあたって、被害状況や行為の内容がより重く考慮されることがあります。
もっとも、示談が成立していれば必ず不起訴になるわけではありません。示談はあくまで、事件の内容や状況とあわせて考慮される事情の一つにすぎず、最終的な判断は個別の事案ごとに行われます。それでも、痴漢事件において示談が重要とされるのは、被害者の精神的苦痛に対する補償が行われているか、加害者が事案に誠実に向き合っているかを示す事情として、処分判断に影響を与え得るためです。
示談の内容として、被害者が加害者を許していることを盛り込むのは、被害者の意向=許していることを刑事処分に影響してもらうためです。
痴漢事件で示談は成立するのか
被害者と加害者の双方が合意すれば、示談の成立は可能です。
もっとも、実際に示談が成立するかは、事件の内容や被害者の意向によって大きく左右されます。
示談が成立しやすいケース
次のような事情が重なっている場合には、示談が成立しやすい傾向にあると言えるでしょう。
・被害の態様が比較的軽く、身体的な被害が認められない
・被害者が示談について検討する余地を残している
・加害者が事実関係を認め、謝罪や被害回復に向けた姿勢を示している
ただし、これらの事情がそろっていても、示談が当然に成立するわけではありません。示談に応じるかどうかは、あくまで被害者自身の判断によって決まります。
示談が成立しにくいケース
一方で、以下のような事情がある場合、示談の成立は難しくなりやすいです。
・被害の内容が重大で、被害者の精神的負担が大きい
・被害者が厳正な処罰を求めている
・加害者が事実関係を否定している、または反省の姿勢が見られない
このような場合、被害者が示談に応じる意思を示さず、示談交渉自体が成立しないことも少なくありません。
示談は一方的に成立させることはできない
示談は、被害者と加害者の双方が合意して初めて成立するものです。加害者側が示談を希望していても、被害者が応じなければ、示談は成立しません。また、捜査機関や裁判所が示談を成立させるように関与することはなく、示談は当事者間で任意に行われる合意にとどまります。
そのため、示談に応じるかどうかは被害者の判断に委ねられており、加害者側の意向だけで示談を成立させることはできません。
痴漢事件で示談が成立するとどうなるのか
痴漢事件で示談が成立した場合、被害者と加害者の間で、事件に関する一定の合意がなされた状態になります。
もっとも、示談はあくまで当事者間の合意にとどまるため、示談が成立した事実のみで刑事事件の結果が決まるわけではありません。
検察官による処分の判断に影響する
痴漢事件では、起訴するかどうかを検察官が判断します。
示談が成立している場合、検察官は、被害者が示談に応じていることや、被害者の処罰に関する意向などを、処分を検討する際の重要な事情と評価することが一般的です。
ただし、示談が成立していても、事件の態様が悪質である場合や、証拠関係から刑事責任を問う必要があると判断された場合には、起訴されることもあります。
示談が成立したからといって、不起訴になるとは限りません。
痴漢事件の場合、示談が不起訴処分に最も大きな影響を及ぼすケースが非常に多いです。
当事者間の法律関係について取り決めが行われる
示談が成立すると、示談書などにおいて、損害賠償の金額や支払方法、謝罪の方法などについて、当事者間で合意した内容が記載されます。
その中には、同一の被害について、改めて民事上の請求を行わないことを前提とする内容が含まれる場合もあります。
このように、示談では、事件に関する金銭的な対応や対応方法について、当事者間で取り決めが行われることになります。
示談が成立しても刑事手続が進む場合がある
痴漢事件は刑事事件であるため、示談が成立した後であっても、警察による捜査や、検察官による処分の検討が行われます。また、すでに起訴されている場合には、示談が成立しても、裁判手続が直ちに終了するわけではありません。
そのため、示談が成立した場合であっても、捜査や裁判がどの段階にあるかによって、その後の手続の進み方は異なります。
被害者に刑事手続を終わらせる権限は残念ながらありません。ただし、被害者が終わらせてほしいと思っていることを踏まえて手続が終了するケースも一定数あります。
示談が成立した場合、被害届や告訴はどうなるのか
痴漢事件で示談が成立した場合でも、被害届や告訴の取扱いが自動的に変わるわけではありません。
示談はあくまで当事者間の合意であり、刑事手続上の対応については、事件の内容や手続の段階に応じて判断されます。
被害届が提出されている場合
被害届は、被害者が捜査機関に対して被害の事実を申告するためのものです。
示談が成立した後であっても、被害届が自動的に撤回されることはありません。
もっとも、示談の成立を踏まえ、被害者が捜査機関に対して被害届の取下げを申し出ることはあります。
この場合でも、その申出をどのように取り扱うかは、事件の内容や捜査の状況を踏まえて判断されます。
告訴が行われている場合
告訴は、被害者が加害者の処罰を求める意思を捜査機関に示す手続です。ただし、痴漢事件については、告訴がなければ捜査や起訴ができないというものではありません。
もっとも、告訴の有無や被害者の意向は、検察官が起訴・不起訴を含む処分を検討する際に、実務上、重要な事情の一つとして考慮されることが少なくありません。そのため、示談が成立し、被害者が告訴を取り下げた場合には、その事情が処分判断に影響を及ぼすこともあります。
痴漢事件における告訴は、処罰を求める意思をより強く表明する手段であることが一般的です。そのため、告訴の取り消しは、処罰を求める意思がなくなったことを表明する手段として非常に有力なものと言えます。
示談が成立しても捜査や手続が続くことがある
示談が成立した後であっても、警察による捜査や、検察官による処分の検討が行われることがあります。
また、すでに起訴されている場合には、示談が成立しても、裁判手続が直ちに終了するわけではありません。
そのため、示談が成立した場合であっても、捜査や裁判の段階によって、その後の手続の進み方は異なります。
痴漢事件の示談はいつ行うべきか
痴漢事件の示談は、逮捕前か、逮捕後か、起訴後かといった事件の段階によって刑事手続への影響の及び方が異なります。
示談は、逮捕前・逮捕後・起訴後のいずれの段階でも行われることがありますが、事件がどの段階にあるかによって、その意味合いや位置づけは変わります。
逮捕前に示談を行う場合
事件が発覚したものの、まだ逮捕には至っていない段階で、示談が行われることがあります。
この段階で示談が成立している場合、その事実は、捜査機関が事件をどのように扱うかを検討する際の事情の一つとして受け止められることがあります。
もっとも、逮捕前に示談が成立したからといって、捜査が行われないことが約束されるわけではありません。
警察がすでに事件を把握している場合には、示談の有無にかかわらず、捜査が進められることもあります。
痴漢事件の場合、示談が成立した後、その事件で逮捕されることは基本的に考えにくいでしょう。
逮捕後・起訴前に示談を行う場合
逮捕後から起訴されるまでの間は、示談が行われることの多い時期です。
この段階では、検察官が起訴するかどうかを判断する前であるため、示談が成立している場合、その事実は、起訴・不起訴を判断する際の重要な事情として扱われます。
ただし、示談が成立していても、事件の態様が悪質である場合や、証拠関係から刑事責任を問う必要があると判断された場合には、起訴されることもあります。示談が成立したからといって、不起訴になるとは限りません。
起訴後に示談を行う場合
すでに起訴された後であっても、示談を行うこと自体は可能です。
この場合、示談の成立は、裁判の中で考慮される事情の一つとして位置づけられることがあります。
もっとも、起訴後に示談が成立したとしても、裁判が行われなくなったり、刑事責任がなくなったりするわけではありません。あくまで、示談は当事者間の合意として、その内容が手続の中で考慮されるにとどまります。
起訴後の場合、処罰を受けなくなるという効果は期待できませんが、処罰の程度が大きく軽減する効果は期待できます。
痴漢事件の示談金相場はいくらか
痴漢事件の示談金については、一律の相場が決まっているわけではありません。
示談金の金額は、事件の内容や被害の程度、当事者の事情などを踏まえて、個別に決められます。
着衣の上から手指などで臀部に触れたような痴漢事件の場合、30~50万円程度が一つの目安になることは多く見られるでしょうか。
示談金と慰謝料の違い
示談金とは、当事者間の合意に基づき支払われる金銭全体を指す表現です。
その中には、被害者の精神的苦痛に対する補償としての意味合いを持つ金銭が含まれることもあります。
一方、慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償として支払われる金銭を指します。
実務上は、示談の中で金額がまとめて定められ、示談書上では「解決金」や「示談金」といった形で記載されることも多く見られます。
示談金額が変わる主な要因
痴漢事件における示談金の金額は、次のような事情によって左右されます。
・行為の態様や悪質性
・被害者が受けた精神的影響の程度
・被害者と加害者の年齢や立場
・事件が発生した場所や状況
・示談が行われた時期(逮捕前か、逮捕後かなど)
これらの事情を踏まえ、当事者間の話し合いの中で金額が決められるのが一般的です。
そのため、インターネット上の金額をそのまま当てはめることはできず、実際の示談金額は事件ごとに異なります。
痴漢事件の示談交渉の進め方
痴漢事件の示談交渉は、進め方を誤ると、被害者の不信感を強めてしまうおそれがあります。
そのため、示談を検討する場合には、段階を踏みながら慎重に対応することが重要です。
被害者の意思を尊重した対応を取る
示談交渉を始める前提として、被害者が示談について話し合う意思を持っているかどうかを確認する必要があります。
被害者が示談を望んでいない状況で、一方的に交渉を持ちかけても、合意に至ることは難しく、状況が悪化することもあります。
そのため、示談交渉では、被害者の意向を尊重し、無理に話を進めない姿勢が求められます。
特に、示談交渉のペースには注意しましょう。加害者側は結論を急ぎたくなりますが、ペースは被害者側の意向を極力尊重することが重要です。
行為の有無を争わずに話し合いを行う
示談の話し合いでは、行為があったことを前提として、その点について争わず、謝罪の意思や今後の対応について話し合う形で進められることが多いです。
加害者側が行為を否定している場合、被害者としては示談に応じる理由を見いだしにくく、交渉自体が成り立たないこともあります。
そのため、示談を進める場面では、行為の有無を争わず、被害者の受け止め方を踏まえた対応を検討することが重要となります。
否認事件でも示談ができないわけではありませんが、被害者側との感情対立が生じやすいことには注意したいところです。
金銭面の条件は慎重に提示する
示談交渉では、示談金の金額や支払方法といった金銭面の条件が話題になります。
この点については、一方的に金額を提示するのではなく、被害の内容や被害者の受け止め方を踏まえて検討する姿勢が重要です。
金額の提示方法やタイミングによっては、被害者に不快感を与えてしまうこともあるため、慎重な対応が求められます。
書面で合意内容を残す
示談が成立した場合には、合意した内容を示談書などの書面にまとめるのが一般的です。
口頭での合意のみでは、後日のトラブルにつながるおそれがあるため、合意内容を書面で明確にしておくことが重要です。
書面化は蒸し返し防止の手段です。痴漢事件の当事者間では、示談後にやり取りが生じるべきでないため、基本的に蒸し返し防止をしておく方が双方にとって望ましいでしょう。
痴漢事件における示談書とは
痴漢事件における示談書とは、示談が成立した内容を当事者間で書面として残すものです。
示談は口頭でも成立し得ますが、後日の認識違いやトラブルを防ぐため、示談書を作成するのが一般的です。
示談書には、示談によってどのような合意がなされたのかを明確に記載します。
これにより、当事者双方が合意内容を確認できるだけでなく、合意の範囲や条件について争いが生じることを防ぐ役割を持ちます。
示談書が持つ意味
示談書は、当事者間で合意した内容を確認するための資料として作成されます。
示談書があることで、示談金の支払方法や時期、謝罪の方法などについて、後から認識が食い違うリスクを抑えることができます。
また、刑事事件としての手続が進行している場合には、捜査の過程や裁判において、示談が成立していることを示す資料として提出されることもあります。
もっとも、示談書を提出したからといって、刑事手続の結果が直ちに決まるわけではありません。
示談は一種の契約であり、示談書は契約書であると考えると、示談書の理解が容易になるかと思います。
示談書は必ず作成しなければならないのか
示談書の作成は、法律上の義務ではありません。
しかし、示談金の支払いや合意内容をめぐるトラブルを避けるためには、書面として残しておくことが重要です。
とくに、示談金の支払が分割になる場合や、一定の条件が付されている場合には、示談書を作成しておく意義が大きいといえます。
示談書に記載すべき主な内容
痴漢事件の示談書には、当事者間で合意した内容を具体的かつ明確に記載することが重要です。
示談書の記載内容が不十分な場合、後日、合意の範囲をめぐって紛争が生じるおそれがあります。
当事者の氏名・連絡先
示談書には、被害者と加害者それぞれの氏名を記載します。
誰と誰の間で示談が成立したのかを明らかにするため、当事者の特定は欠かせません。
もっとも、被害者の意向や安全面への配慮から、住所や電話番号などの個人情報を、示談書上は記載しない、または代理人を通じて管理する方法が取られることもあります。
とくに、弁護士が関与している場合には、被害者の連絡先を直接加害者に知らせない形で示談書を作成することもあります。
事件の概要
示談書には、示談の対象となる事件の日時、場所、行為の概要を特定できる程度に記載します。
詳細な経過まで記載する必要はありません。
示談金の金額・支払方法
示談金を支払う場合には、金額・支払期限・支払方法を明確に記載します。
分割払いとする場合には、支払回数や各回の金額、支払日についても具体的に定めておくことが重要です。
謝罪に関する事項
示談の内容として、謝罪の方法や時期について合意するケースもあります。
たとえば、書面による謝罪か、口頭による謝罪か、いつどのような形で行うかといった点を記載します。
また、示談書自体に、加害者が被害者に対して謝罪の意思を表明する文言を盛り込むケースもあります。
この場合、謝罪文は示談書の一部として記載され、当事者双方がその内容を確認したうえで合意する形となります。
謝罪の旨が被害者側に伝わっていれば、謝罪の意思を示談書に反映すること自体はそれほど慎重に行わなくても問題ありません。この場合、謝罪を契約するわけではないためです。
清算条項(今後の請求に関する取決め)
示談書には、今後、同一の被害について追加の金銭請求や紛争が生じないことを確認する条項(いわゆる清算条項)を設けるのが一般的です。
この条項により、示談書に定めた内容以外に、改めて請求を行わないことを相互に確認します。
示談という契約の基本的な目的は、清算条項を取り交わすことです。これによって、法律的には当事者間の紛争が解決できたことになります。
作成日と署名・押印
最後に、示談書の作成日を記載し、当事者双方が署名または記名押印します。
これにより、合意が成立していることを示す書面としての体裁が整います。
本人同士で示談する場合の注意点
痴漢事件では、弁護士を介さず、被害者本人と加害者本人が直接示談を行うケースもあります。
もっとも、本人同士で示談を進める場合には、慎重に対応すべき点がいくつかあります。
被害者への直接連絡が負担になることがある
本人同士で示談を行う場合、加害者から被害者へ直接連絡を取る必要が生じることがあります。
しかし、痴漢事件では、被害者が事件による不安や恐怖を強く感じていることも多く、直接の連絡が精神的な負担となる場合があります。
連絡の取り方やタイミングによっては、被害者の感情を害してしまい、示談の話し合い自体が難しくなることもあります。
不適切な言動が不利に働くおそれがある
本人同士での示談交渉では、不用意な発言や対応が、かえって状況を悪化させるおそれがあります。
たとえば、行為を軽視するような発言や、責任を否定する言動は、被害者の不信感を強める原因となります。
また、示談の過程での発言内容が、後に問題となる可能性もあるため、言動には十分な注意が必要です。
条件の整理や書面作成が不十分になりやすい
本人同士で示談を行う場合、示談条件の整理や示談書の作成が不十分になりやすい点にも注意が必要です。
口頭での合意にとどまった結果、後から認識の違いが生じ、トラブルに発展するケースも見られます。
とくに、示談金の支払方法や時期、清算条項の内容などについては、具体的に取り決めたうえで、書面に残すことが重要です。
書面化や条件調整は、専門家でない当事者間では非常に難しくなりやすいです。特に、加害者本人から被害者側に条件の交渉を申し出ていくのは心理的にも難しいことが多いです。
示談が成立しない場合の影響を理解しておく
本人同士で示談を試みたものの、話し合いがまとまらず、示談が成立しない場合もあります。
この場合、示談を試みた事実自体が必ずしも有利に働くとは限らない点に注意が必要です。
示談交渉の進め方によっては、かえって不利な印象を与えてしまうおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
痴漢事件の示談を弁護士に依頼するメリット
痴漢事件の示談は、当事者同士で行うことも可能ですが、弁護士に依頼することで、示談交渉を誰と、どのような形で進めるのかを整理したうえで対応できるという点に大きな違いがあります。
すでに警察や検察が関与している事件では、示談の進め方がその後の刑事手続と無関係ではないため、専門家が関与する意義は大きいといえます。
被害者との直接のやり取りを避けることができる
弁護士に示談交渉を依頼した場合、被害者との連絡や話し合いは、弁護士が窓口となって行われます。
そのため、加害者本人が被害者に直接連絡を取る必要がなくなり、言動や連絡方法を誤って、被害者に精神的な負担を与えてしまう事態を避けることができます。
痴漢事件では、直接の連絡そのものが被害者の不安や恐怖を強めてしまうこともあるため、第三者である弁護士が間に入ることには実務上の意味があります。
負担の軽減は最大のメリットの一つでしょう。時間や労力を自分のしなければならない対応に割くことも可能になります。
示談条件を整理したうえで交渉できる
弁護士は、示談金の金額や支払方法、謝罪の方法、清算条項の内容などについて、示談書に記載すべき事項を踏まえながら、条件を整理したうえで交渉を進めます。
その結果、口頭でのあいまいな合意にとどまったり、後から条件をめぐって争いが生じたりするリスクを抑えることができます。
また、被害者側から提示された条件についても、法的な観点から内容を確認し、必要に応じて調整を行うことが可能です。
事件の段階を踏まえた対応ができる
痴漢事件では、事件がどの段階にあるかによって、示談が持つ意味合いは異なります。
検察官が起訴するかどうかを判断する前の段階で示談が成立している場合、その事実は、処分を検討する際の重要な事情として扱われます。
弁護士に依頼することで、現在の手続状況を踏まえたうえで、どの時点で、どのような示談を目指すべきかについて助言を受けることができます。
弁護士の意見を仰ぐことで、示談成立後の手続の見通しもある程度持つことができるでしょう。逆に、見通しを踏まえて示談条件を検討することも可能になります。
示談書の作成や内容確認を任せることができる
示談が成立した場合には、合意内容を示談書としてまとめる必要があります。
弁護士に依頼していれば、示談書の作成や記載内容の確認を任せることができます。
これにより、必要な条項が漏れてしまったり、文言の解釈をめぐって後から問題が生じたりするリスクを抑えることができます。
痴漢事件の示談に関するよくある質問
示談が成立すれば必ず不起訴になりますか
いいえ、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
痴漢事件では、起訴するかどうかを検察官が判断しており、その判断は示談の有無だけで決まるものではありません。
もっとも、示談が成立している場合、その事実や被害者の意向は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、処分を左右し得る重要な事情として扱われます。
そのため、示談が成立しているかどうかは、処分判断において無視できない要素となります。
示談金を支払えば示談書は不要ですか
いいえ、示談金を支払っただけで示談書が不要になるわけではありません。
示談金の支払は示談内容の一部にすぎず、どのような条件で合意したのかを明確にするためには、示談書を作成しておくことが重要です。
示談書がない場合、合意内容をめぐって認識の違いが生じたり、追加の請求を受けたりするおそれがあります。
そのため、示談が成立した場合には、示談金の支払とあわせて示談書を作成しておくことが望ましいといえます。
示談を断られた場合はどうなりますか
被害者が示談に応じない場合、示談は成立しません。
この場合、示談が成立していないことを前提に手続が進むことになります。
また、示談を求める過程での連絡や言動が不適切であった場合には、被害者の感情を害し、状況が不利になるおそれもあります。
そのため、示談を断られた場合には、以降の対応について慎重に判断することが重要です。
痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ
痴漢事件では、示談の成否だけでなく、どの段階でどのような対応を取るかによって結果が変わることがあります。弁護士が関与する意味や、示談以外の選択肢を含めた全体像については、痴漢事件における弁護士の役割を整理したページでまとめています。
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