痴漢事件では、現行犯逮捕に至らず、在宅事件として捜査が進む過程で、警察から「呼び出し」の連絡が入ることがあります。呼び出しは逮捕と同じ手続なのか、必ず出頭しなければならないのか、その場で身柄を拘束される可能性があるのかなど、不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、痴漢事件における呼び出しの意味や法的な位置付け、取調べの流れ、注意すべきポイントについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
痴漢事件で「呼び出し」が行われるのはどんな場合か
痴漢事件では、すべてのケースでその場で逮捕されるわけではありません。状況によっては、在宅事件として捜査が進み、後日、警察から呼び出しを受けることがあります。呼び出しは、事件の内容や証拠関係を確認するために行われるもので、比較的多く見られる手続の一つです。
痴漢事件は必ず逮捕されるわけではない
痴漢行為が疑われる場合でも、
・現場で身柄を拘束されなかった
・逃亡や証拠隠滅のおそれが低い
・身元が明らかである
といった事情があると、逮捕せず在宅のまま捜査が進められることがあります。この場合、警察は必要に応じて、電話などで連絡を取り、出頭を求める形をとります。
被害届提出後や防犯カメラ確認後に呼び出されるケース
典型的なのは、被害届が提出された後、防犯カメラ映像や関係者の事情聴取を踏まえて、後日呼び出しが行われるケースです。事件から一定期間が経過した後に突然連絡が来ることもあり、「なぜ今になって呼び出されたのか」と戸惑う方も少なくありません。
呼び出しがあったからといって、直ちに逮捕されることを意味するわけではありませんが、捜査の一環として重要な段階であることは確かです。そのため、呼び出しの意味を正しく理解し、適切に対応することが重要になります。

警察からの呼び出しは拒否できる?出頭義務の有無
警察から痴漢事件に関して呼び出しを受けた場合、必ず出頭しなければならないのかは、多くの方が最初に気にする点です。結論から言えば、呼び出しの多くは任意出頭として行われるもので、直ちに法的な強制力があるとは限りません。
呼び出しは原則として「任意出頭」
痴漢事件で警察から連絡を受ける段階では、逮捕状が出ているケースは多くありません。そのため、呼び出しはあくまで事情を聞くための任意の出頭要請として行われるのが一般的です。
任意出頭である以上、法律上は日時の調整を求めることも可能であり、体調や仕事の都合などを理由に相談すること自体は問題ありません。ただし、任意であるからといって、軽く考えてよいわけではありません。
正当な理由なく応じない場合のリスク
呼び出しを無視したり、正当な理由なく出頭を拒み続けたりした場合、捜査に協力する意思がないと判断されるおそれがあります。その結果、逃亡や証拠隠滅の懸念があると評価されれば、逮捕という手続に切り替えられる可能性も否定できません。
また、捜査段階での対応は、その後の処分判断にも影響することがあります。呼び出しを受けた場合には、どのように対応するかを事前に整理したうえで行動することが重要です。
呼び出しに応じる義務がないのはその通りです。ただ、義務がないことと拒否が有益かどうかは別の問題です。応じることと拒否することのメリットデメリットを慎重に比較し、対応方針を選択することが適切でしょう。
呼び出し当日は何をする?取調べの流れと時間
警察からの呼び出しに応じて出頭した場合、その日は主に事実関係を確認するための取調べが行われます。呼び出しを受けたからといって、必ず長時間拘束されるわけではありませんが、あらかじめ流れを理解しておくことが大切です。
取調べの内容と所要時間の目安
取調べでは、事件当日の状況や行動について、警察官から質問を受けるのが一般的です。具体的には、
・当日の移動経路
・被害申告内容に対する認識
・過去の経緯
などについて確認されます。内容や状況にもよりますが、数時間程度で終了するケースも少なくありません。取調べの結果は、供述調書としてまとめられることがあります。

その場で逮捕されることはあるのか
呼び出しに応じて出頭した場合、直ちに逮捕される可能性は高いものではありません。多くは在宅のまま捜査が継続されます。ただし、取調べの過程で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などには、例外的に身柄を拘束される可能性が生じることもあります。
そのため、呼び出し当日は、取調べの内容や対応について事前に整理しておくことが重要になります。
呼び出しは逮捕前段階の手続です。痴漢で逮捕されるかどうかがどこで判断されるのか、全体の流れを整理して理解することが大切です。
逮捕する目的で呼び出すケースも否定はできませんが、痴漢事件の場合、呼び出す前提での呼び出しはあまり見られません。呼び出されたら逮捕される、という不安をあまり強調しないことをお勧めします。
呼び出しに応じる前に知っておくべき注意点
警察から呼び出しを受けた場合、出頭そのもの以上に重要なのが、取調べでどのように対応するかです。内容を十分に理解しないまま応じてしまうと、その後の捜査や処分に影響を及ぼす可能性があります。
供述調書に安易に署名しない重要性
取調べの結果は、供述調書として書面にまとめられることがあります。供述調書は、後の捜査や検察の判断において重要な資料となるため、内容を正確に確認することが欠かせません。
記載内容に事実と異なる点や、意図と違う表現が含まれている場合には、その場で修正を求めることが重要です。一度署名・押印をすると、後から訂正することは容易ではありません。
供述調書への署名押印は、調書の内容が正しいとお墨付きを与える行為です。その意味を正しく理解して署名押印するか判断することが非常に重要です。
不利な供述を避けるための基本姿勢
取調べでは、警察官の質問に対し、冷静に事実関係を整理したうえで答えることが求められます。
・記憶が曖昧な点を断定しない
・推測や想像で話さない
・質問の趣旨を確認しながら答える
といった基本的な姿勢が重要です。呼び出しは任意出頭である場合が多いものの、その場での発言内容が後の判断に影響する可能性があることを意識して対応する必要があります。
弁護士に相談するタイミングと対応の違い
痴漢事件で警察から呼び出しを受けた場合、どの時点で弁護士に相談するかによって、取れる対応やその後の展開が変わることがあります。呼び出しの前後で想定される対応の違いを整理しておくことが重要です。
呼び出し前に相談した場合
警察に出頭する前の段階で弁護士に相談した場合、
・取調べで想定される質問内容の整理
・供述調書に関する注意点の確認
・出頭方法や日程調整に関する助言
など、事前準備を行ったうえで出頭することが可能になります。これにより、不利な供述を避けやすくなり、落ち着いて対応できる点が大きな特徴です。
呼び出し後に相談した場合
すでに警察での取調べを受けた後であっても、弁護士に相談することには意味があります。
・これまでの供述内容の整理
・今後の捜査の見通しの確認
・示談や不起訴に向けた対応の検討
など、次の段階に備えた対応を検討することが可能です。呼び出しが一度で終わらず、複数回行われるケースもあるため、早めに状況を把握することが重要になります。

呼び出し後の流れ|不起訴・起訴はどのように判断されるか
警察からの呼び出しに応じ、取調べを受けた後は、事件の内容に応じて捜査が進められます。呼び出しが一度で終わる場合もあれば、追加の取調べや再度の呼び出しが行われることもあります。
書類送検後に検察から呼び出されることもある
警察での捜査が一通り終わると、事件は書類送検という形で検察に引き継がれます。この段階で、検察が必要と判断すれば、改めて検察から呼び出しを受けることがあります。
警察と検察では役割が異なり、検察は最終的に起訴するかどうかを判断します。そのため、警察での取調べが終わった後も、一定期間は捜査が続く可能性があります。
不起訴の方針が決まっているような場合を除き、書類送検後は検察から一度は呼び出される方が通常です。
不起訴・起訴の判断に影響する事情
最終的な処分は、
・行為の内容や態様
・証拠関係
・被害者との示談の有無
・反省状況や前歴
など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。呼び出しを受けたからといって、必ず起訴されるわけではありませんが、捜査段階での対応が評価に影響することはあります。
呼び出し後の流れを正しく理解し、状況に応じた対応を取ることが、結果に大きく関わる点は押さえておく必要があります。

よくある質問(FAQ)
痴漢で警察から呼び出された場合、何回くらい出頭することがありますか?
事件の内容や捜査状況によって異なりますが、1回で終わる場合もあれば、複数回呼び出されるケースもあります。追加の事情確認や供述内容の確認が必要と判断されると、再度呼び出されることがあります。
呼び出しを受けたことが、家族や職場に知られることはありますか?
通常、在宅事件として任意出頭している段階で、警察から家族や職場に連絡が入ることは多くありません。ただし、連絡が取れない状態が続く場合など、状況によっては例外もあり得ます。
弁護士が取調べに同席することはできますか?
日本の刑事手続では、警察の取調べに弁護士が同席することは原則として認められていません。ただし、取調べ前後に弁護士から助言を受けることは可能であり、対応方針を整理するうえで重要です。
呼び出しを受けた時点で、前科がつくことはありますか?
呼び出しを受けただけで前科がつくことはありません。前科がつくのは、起訴されて有罪判決が確定した場合に限られます。捜査段階と処分結果は区別して理解する必要があります。
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