傷害事件で逮捕された場合、勾留が決定すると10日間(場合によっては延長)にわたり身体拘束が続くのが通常です。もっとも、被害回復の状況や当事者間の解決状況によっては、満期を待たずに手続が終了することもあります。ここでは、勾留中に示談が成立し、途中で不起訴釈放となった事例を紹介します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
事案の概要
ご相談者は路上での口論をきっかけに、
相手を殴る行為に及んでしまいました。
通報により駆け付けた警察官により、
傷害事件として現行犯逮捕され、その後勾留されました。
早期解決を希望したご家族から、弁護士へ相談がありました。
想定された法的リスク
勾留が決定している以上、
- 10日間の身体拘束(延長の可能性あり)
- 起訴による前科の発生
が懸念される状況でした。
弁護士の対応
1 事案の性質の整理
事情を確認したところ、
- 飲酒の影響による感情的な衝突
- 重大な傷害結果ではない
などの事情があり、
適切な謝罪が伝われば早期解決の余地があると判断しました。
2 示談交渉の実施
被害者へ謝罪と事情説明を行い、
速やかな示談成立を目指しました。
その結果、比較的円滑に示談が成立しました。
示談成立は勾留5日目頃でした。
結果
示談成立後、速やかに処分が検討され、
勾留満期(10日)を待たず不起訴釈放となりました。
事件は早期に終了しました。
この事例のポイント
- 勾留中でも途中釈放の可能性がある
- 示談成立のタイミングが重要
- 早期対応が身体拘束期間を左右する
勾留された事件でも、対応次第で結果や拘束期間が大きく変わることがあります。
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