淫行事件で弁護士に依頼するメリット|罰則や定義などを弁護士が解説

未成年の女性との関係が問題となり、訴えられてしまった場合、どのように対処すべきか迷っている男性もいるでしょう。

淫行事件で不安を抱えている方は、いち早く弁護士に相談するのがおすすめです。早期解決できれば、大事にならず、日常生活に支障をきたすこともありません。

そこで本記事では、淫行の定義や罰則などを踏まえた上で、淫行事件で弁護士に依頼するメリットを解説します。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、迅速な対応で淫行事件を早期に解決に導きます。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

淫行とは何かを弁護士が解説

「淫行」とは、未成年者を対象とした性行為やこれに類する行為のことです。

日本では各都道府県が定める「青少年保護育成条例」などで詳細が規定されており、未成年者に対する性的な接触を含む行為が厳しく規制されています。

ここからは、主に下記3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行の罰則
  • 淫行の定義
  • 淫行にならないケース

淫行の罰則

淫行は、未成年者の性的な保護を目的とした法律が適用され、刑事責任が問われる場合が多いです。

具体的には、青少年保護育成条例違反に該当する場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。条例の内容は地域によって異なるものの、多くのケースで刑罰は厳格です。

たとえ、本人同士の同意があったとしても、許される行為ではありません。

警視庁の公式サイト「淫行の処罰規定」では、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と明記されており、淫行を行ってしまうと処罰の対象です。

淫行の定義

「淫行」の定義は法律や条例によって異なるものの、一般的には未成年者を対象とした性的な行為や、それに準じる行為を指します。

第十八条の六 

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例

多くの都道府県で適用される青少年保護育成条例では、「淫行」とは未成年者の性的自由を侵害する行為として規定されることが一般的です。

この場合、金銭や物品の提供を伴う性行為だけでなく、性的な接触を含む行為全般が含まれます。

たとえ青少年自身の同意があったとしても、青少年保護の観点から犯罪に該当するのが特徴です。

淫行にならないケース

行為の対象が成年者である場合は、淫行として扱われることはありません。法律や条例で保護対象とされているのは、未成年者、特に地域によって定められた年齢未満の青少年です。

そのため、相手が法律上の成年者である場合、同意のもとで行われた行為は淫行に該当しないと解釈されます。

また、先ほどもお伝えしたとおり未成年者と合意があった場合は18歳未満であれば犯罪が成立してしまいますが、以下のようなケースでは淫行に値しません。

  • お互いの親が交際を認めている
  • 婚約者である
  • 性行為のないデートも重ねている

このように、行為が淫行に該当するかどうかは、法律や条例の解釈だけでなく、行為の具体的な内容や状況、さらには相手の年齢や意図によって異なります。

淫行勧誘罪については、以下の記事も参考になります。

淫行勧誘罪とは?刑罰や構成要件について | 仙台青葉ゆかり法律事務所

淫行をしてしまうとどうなるのか

淫行は刑法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性が高く、刑事責任を問われることが一般的です。

罰則には罰金刑や懲役刑が含まれ、行為の悪質性や相手の年齢、被害者の被害状況によって処罰の重さが変わります。

ここからは、主に以下3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行するリスク
  • 逮捕される可能性
  • 逮捕された後の流れ

淫行するリスク

淫行してしまうと、主に以下のリスクが伴います。

  • 逮捕・勾留される
  • 前科がつく
  • 周囲の人に知られてしまう

逮捕されると、警察署に連行され、取り調べを受けます。この時点で弁護士に相談する権利はありますが、社会生活から一時的に完全に切り離されるため、精神的な負担が大きくなるでしょう。

さらに、逮捕後も逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、裁判所が勾留を認め、最大で10日間(場合によっては20日間)拘束される可能性があります。

また、逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたすリスクも伴います。

逮捕される可能性

淫行で逮捕される可能性については、具体的な統計データをもとに確率を示すことは難しいですが、可能性としてはあります。

逮捕される確率を左右する大きな要因のひとつが、行為の発覚状況です。未成年者本人やその保護者が被害を訴えた場合、警察は迅速に対応します。

特に被害届や告訴状が提出された場合、逮捕の可能性が高まります。さらに、行為が悪質であると判断された場合や、証拠が明確に揃っている場合も逮捕の確率が上昇する要因です。

悪質性の判断には、行為が計画的であったか、脅迫や金銭のやり取りが含まれていたかといった要素が影響します。

淫行事件は,決して逮捕の可能性が高いとまでは考えません。体感的には50%を下回る程度です。ただし、相手が小学生といった年齢が低い場合だと、問題視されやすくなり、逮捕の可能性は高まります。

逮捕された後の流れ

淫行で逮捕された際の流れは、主に以下の通りです。

  • 逮捕
  • 送致
  • 勾留
  • 起訴
  • 判決

まず、逮捕されると警察署に連行され、取り調べを受けます。この段階では、被疑者の身柄が拘束されるため、外部との自由な連絡が制限されます。

逮捕から48時間以内に、警察は検察官に送致するか否かを判断し、送致された場合、検察官はさらに24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを決定する流れです。

勾留が認められると、被疑者は最大10日間(必要に応じてさらに10日間延長可能)拘束されることになります。

勾留後は、検察官は、捜査の結果をもとに起訴するかどうかを判断します。起訴された場合には、公判手続きが開始され、裁判で事件の有罪・無罪や刑罰の重さが審理されるでしょう。

淫行で弁護士に相談するメリット

淫行事件を弁護士に相談するメリットは、主に以下の通りです。

  • 逮捕を回避できる
  • 仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる
  • 示談交渉をスムーズにしてくれる
  • 不起訴を獲得できる可能性がある
  • 減刑が期待できる

詳しく解説します。

逮捕を回避できる

逮捕を回避するための主な方法のひとつは、弁護士が警察や検察に対して適切な対応を促すことです。

弁護士は、被疑者が初めて関わる法的な手続きをスムーズに進めるために、法的知識を駆使して交渉を行います。

例えば、逮捕が必要ないと考えられる場合には、弁護士が警察に対して釈放を求める書類を提出することができます。

このように、弁護士は身柄を拘束せず、できるだけ早期に解放されるための活動を行うことが可能です。

仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる

もし逮捕・勾留されてしまっても、弁護士に相談すれば早期釈放が期待できます。弁護士は、まず被疑者が不当に長期間拘束されることを防ぐため、迅速に対応します。

具体的には、逮捕後48時間以内に勾留の可否が判断されるため、弁護士はこの段階で早急に勾留請求を防ぐための書類を裁判所に提出することが可能です。

勾留が必要ないと認められれば、被疑者は直ちに釈放されることがあるため、弁護士の関与はその後の流れを有利に進める上で重要です。

また、勾留が認められても、弁護士は保釈申請を行えます。保釈とは、裁判所が被疑者を一定の条件下で解放する制度であり、弁護士はその申請に向けて説得力のある理由を提示します。

たとえば、被疑者が逃亡する恐れがないことや、社会的な信頼を示す証拠を提出することで、裁判所が保釈を認める可能性を高めるでしょう。

弁護士はこれらの点を精緻に準備し、被疑者が早期に釈放されるよう尽力してくれます。

示談交渉をスムーズにしてくれる

示談とは、被害者との間で金銭的な解決を図ることで、刑事訴追を避ける手段の1つです。

弁護士は、被害者との信頼関係を築くための方法や交渉の進め方について熟知しており、第三者として冷静かつ客観的に話し合いを進めることができます。

被疑者自身が直接示談交渉を行うことは感情的になりやすく、交渉がうまく進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで冷静に合意を目指すことが可能です。

また、弁護士は示談交渉の条件や金額についても適切なアドバイスを提供できます。

示談金が過大であったり不適切であったりする場合、弁護士はそれを指摘し、適正な範囲で交渉を行えるでしょう。

不起訴を獲得できる可能性がある

不起訴とは、検察がその事件に対して公訴を起こさない決定をすることです。

捜査機関は被疑者を調査し、証拠を集める過程で、弁護士はその過程を監視し、被疑者にとって不利な証拠が提出されないよう防ぐ役割を果たします。

また、捜査段階で証拠が不十分であったり、被疑者が反省の態度を示すことができれば、弁護士はその点を強調して不起訴を目指して交渉します。

減刑が期待できる

弁護士が関与することにより、被疑者の反省の態度や謝罪の意志を法的に適切な方法で示すことができます。

特に減刑の判断材料の1つとして、被告人が犯した行為に対してどれだけ反省しているか、または被害者に対してどのように償いを行っているかが重要視されます。

弁護士は、被疑者の反省の意志を表現するための具体的な方法を提案し、その証拠を裁判所に示すことが可能です。

さらに、弁護士は被告人の過去の背景や社会的な立場も考慮し、量刑に影響を与える要因として強調できます。

例えば、初犯である場合や、事件後に社会復帰を果たす意欲を示している場合、その点を弁護士が法廷で明確に説明することで、裁判官に対して減刑の理由を伝えられます。

弁護士は、被告人の人格や更生可能性を示す証拠を収集し、それを法廷で効果的に活用することで、量刑を軽減する可能性を高めるのです。

淫行事件で逮捕される可能性

淫行事件は,類型的には決して逮捕の可能性が高いわけではありません。淫行事件で捜査を受けたとしても,逮捕されずいわゆる在宅事件として処理されるケースは数多く見られるところです。
もっとも,個別の内容や状況によっては,逮捕の可能性が高くなる場合も否定できません。具体的に,淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因としては,以下のような点が挙げられるでしょう。

淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因

1.相手との関係・立場の違い

2.相手の人数・余罪

3.相手が同意した経緯

【1.相手との関係・立場の違い】

相手との関係が,教師と生徒,指導者と教え子,といったものである場合,立場上,特に相手を性生活の乱れから引き離す役割があると理解されます。そうすると,このような関係で淫行事件が起きた場合,特に青少年を守るべき立場であることを踏まえ,逮捕を含めた重大な取り扱いの対象となる可能性が高まります。

また,当事者間に上下や指導の関係がある場合には,青少年への不当な圧力による罪証隠滅の可能性も懸念されやすいため,相手を守る目的で逮捕が選択される可能性も高まりやすい傾向にあります。

【2.相手の人数・余罪】

余罪の数や人数が際立って多い場合,それに応じて刑事責任も重く評価されやすい傾向にあります。刑事責任の重さは,逮捕をする必要性の大きさに影響を及ぼすため,相手の人数や性的行為の数が特に多い場合は,逮捕の可能性が高くなるでしょう。

特に,短期間で複数の青少年を相手とした淫行事件が生じている場合,周辺地域の性風俗の乱れが強く懸念されるため,逮捕の必要性が高いと評価されるケースが多くなりやすいところです。

【3.相手が同意した経緯】

淫行事件では,相手となる青少年が性的な行為に同意していますが,その同意が相手の自発的なものなのか,判断を誘導されたものなのか,という点は,逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。

相手が積極的に性行為を希望した場合には,逮捕の必要性が高いとは評価されづらいところですが,虚偽の話をして相手の同意を不当に引き出したような場合には,事件の悪質さを踏まえて逮捕が選択される可能性が高くなるでしょう。

淫行事件で呼び出された場合の対応法

既にトラブル化している事件

淫行事件の場合,相手の親権者に発覚するなどして,捜査より先に当事者間・家族間でトラブル化している場合も少なくありません。相手の家族等との間でトラブル化した後に捜査機関の呼び出しを受けるケースでは,相手の親権者が当事者間での話し合いでなく刑事事件としての捜査を希望した,という状況であることが推測できます。

そのため,当事者間でトラブル化した事件の呼び出しを受けた場合には,まず相手やその家族に直接の連絡を取ることを控えるよう注意しましょう。相手の家族が直接の連絡を希望している可能性は見込まれないため,事態の深刻化を招く原因となってしまいかねない不適切な行動と言えます。

既にトラブル化している淫行事件で呼び出しを受けた場合には,相手方や家族への直接の連絡を控え,端的に呼び出しへ応じることが適切です。

トラブル化していない事件

淫行事件について,特に当事者間で問題となっていなかったにもかかわらず,突然捜査機関から呼び出しを受ける,という流れになる場合もあり得るところです。このような場合は,相手の未成年者側に予期せぬ事情が生じたため,捜査機関が介入することになった可能性が見込まれます。

そのため,当事者間ではトラブル化していない状況で呼び出しを受けた場合には,捜査機関が相手の未成年者からある程度事情を聴き取っていることを念頭に対応するのが賢明です。
突然の呼び出しを受けると,心当たりがないことでも気圧されて自白をしてしまったり,逆に心当たりがあるのに言い逃れを図ってしまったりすることは珍しくありません。しかし,捜査機関が相手から事情を聴き取っているであろうことを踏まえれば,これらはいずれも合理的な対応とは言い難いところです。相手の話と明らかに矛盾する言い分となった場合には,強く追及されるなど不要な不利益を被る可能性もあります。

職場内・業務上の事件

職場内や業務上で接点のある未成年者との淫行事件である場合,捜査の過程で捜査機関から職場への問い合わせや捜査協力の要請がなされる可能性も十分に考えられます。呼び出しを受けるということは,捜査が開始されているということであるため,その後に捜査機関から職場への接触が生じる可能性を想定しておくことが望ましいでしょう。

そのため,職場内や業務上で発生した淫行事件で呼び出しを受けた場合には,事情や状況を職場と共有することも有力な手段です。捜査機関から職場に告げられる事件内容と,実際に起きた出来事が一致しているとは限らないため,事実を誤解されないように配慮することは有益である場合が多いでしょう。

淫行事件で不起訴になる可能性

淫行事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。もともと,事件の違法性自体がそこまで深刻なものではないケースが多数であるため,他の重大事件よりも不起訴の余地は大きい傾向にあるでしょう。
特に,以下のような事情が認められる事件では,不起訴の可能性が高くなりやすいと考えられます。

淫行事件で不起訴の可能性が高くなる要因

1.相手が心から同意している
→相手となった青少年の年齢が18歳に近く,相手の心からの同意が認められる場合,相手の意向を尊重する形で不起訴の可能性が高くなりやすい

2.継続的な交際関係にある
→性行為を伴わない男女の交際関係が継続していた場合,淫行の違法性が比較的小さいと評価され,不起訴の可能性が高くなりやすい

3.家族ぐるみの関係がある
→当事者間の交際関係を両家の家族が了承している場合,当事者間及び親族間では重大な犯罪行為とは評価しづらく,不起訴の可能性が高くなりやすい

4.余罪がない
→複数人,または複数回の淫行がない場合,性風俗の乱れが限定的であるため,不起訴の可能性が高くなりやすい

淫行事件で不起訴を目指す場合のポイント

相手の同意は不起訴の根拠にならない

淫行事件の場合,相手が性的な行為に同意しているため,その点を踏まえて不起訴処分を求めることができないか,という問題意識を持つかもしれません。しかしながら,相手が同意していることが不起訴の根拠になることはないため,その点には十分な注意が必要です。

淫行事件は,18歳未満の相手の同意を得て性的な行為をしたもののうち,金銭などの対価がないものを指します。つまり,相手の同意があることを前提とした犯罪であって,相手の同意は正当化の理由になり得ないのです。

淫行事件は,相手の同意があることを前提とした犯罪類型である,という点には留意しておくことをお勧めします。

示談相手

淫行事件は,各都道府県の「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」といった条例で罰則が設けられていますが,淫行の相手方は「青少年」(=18歳未満の男女)です。そして,18歳未満の男女は法律上未成年であり,単独で示談という契約をする能力がないため,相手と示談を試みる場合の相手は,相手の親権者となることが通常です。

この点は,示談の見通しが決して安易ではないという点で,十分な注意が必要なポイントです。相手自身は淫行を了承していても,その親権者が同様に寛容な態度であるかは別問題であるためです。
淫行事件の示談は,本人でなく親権者を相手とする関係で,強い悪感情を持たれている可能性がある点には留意するのが適切でしょう。

年齢を知らなかったとの主張

淫行事件は,相手が18歳未満の場合にのみ成立する犯罪です。そのため,犯罪が成立するためには,相手が18歳未満であったことについて故意がなければなりません。
そうすると,相手が18歳未満だとは知らなかった場合,その旨を主張し,犯罪が成立しないとの判断を求める方針が考えられます。

もっとも,年齢を知らなかったという主張については,漫然と年齢確認を怠ったのみでは故意ありと判断されてしまう,という点に注意をする必要があるでしょう。
犯罪の故意は,「認識」又は「認容」が必要とされます。具体的な内容は,以下の通りです。

淫行事件における故意の内容

1.認識
18歳未満であると知っていた,という場合

2.認容
→18歳未満とは知らなかったが,18歳未満でもいいと考えていた場合

淫行事件の示談金相場

淫行事件の場合,示談金の目安は20~30万円ほどとされるケースが多く見られます。淫行自体が,当事者双方に合意があることを前提とした事件類型のため,無理矢理に性行為を求めたような事件に比して小さな金額となるのが通常です。

具体的な金額は個別の事情に応じて交渉されますが,一般に示談金額を増減させる事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金額の増減要因

1.相手の年齢
→低いほど増額要因になる

2.性行為のきっかけ
→虚偽の話で騙す行為があった場合,増額要因になる

3.性行為に至る経緯
→判断能力の低下に付け込む形で性行為に至った場合,増額要因になる

4.相手側の原因の有無
→被害者側から誘った等の原因があれば,減額要因になる

5.加害者側の経済力
→支払える金額に限界がある場合,増額が困難になりやすい

淫行で弁護士に相談する適切なタイミングとは

警察の捜査が始まった時点で早急に相談を始めることです。捜査が進行し、証拠が集められつつある段階では、被疑者にとって自分一人での対応は非常にリスクが高いものです。

弁護士は、捜査の進展を見極めつつ、適切な法的対応を行うことができ、証拠の保全や不利な証言を防ぐための方法をアドバイスしてくれます。

また、警察の取調べが始まる前に相談することで、取調べに臨む際の心構えや注意点を事前に伝えてもらうことができ、被疑者が不利な立場に立たないようサポートしてもらうことが可能です。

タイミングは、不安に感じた際にできるだけ速やかに相談するのがおすすめです。相談が早くて損をすることは考えにくいですが、動き出しが遅くなってしまった場合、可能な対応に限界の生じる恐れがあります。

淫行事件に強い弁護士事務所の選び方

最後に、淫行事件に強い弁護士事務所の選び方を3つご紹介します。

  • 迅速対応ができる弁護士
  • 解決実績がある弁護士
  • 無料相談を設けている弁護士

詳しく解説します。

迅速対応ができる弁護士

淫行事件においては、迅速な対応が不可欠です。事件が発覚した直後から、捜査や取調べ、さらには逮捕や勾留の可能性があるため、弁護士が迅速に対応する必要があります。

まず、迅速対応が可能な弁護士を選ぶ際に大切なのは、その弁護士がどれだけ早期に動けるかという点です。

具体的には、弁護士がどのようにして事件に関与し、初動をどれだけ早く始められるかがポイントになります。

確認する方法の1つは、その事務所が提供する相談サービスのスピードです。

多くの弁護士事務所では、電話やメール、Webフォームを使った無料相談を行っており、相談に対する反応がどれほど早いかをチェックできます。

迅速に返答をもらえれば、その弁護士は急な対応を得意としている可能性が高く、信頼できる選択肢となるでしょう。

連絡への返答や反応が早い弁護士には、迅速な弁護活動が期待しやすいでしょう。具体的には、初回相談の際に連絡したらすぐに返信があるといった感じです。

解決実績がある弁護士

解決実績のある弁護士は、事件の早期解決に向けてどのように進めるべきかを熟知しており、最適な戦略を提案できます。

過去にどのような手法で問題を解決したか、どのような交渉を行ったかを知っており、その知識と経験を元に行動してくれます。

弁護士の実績を確認する方法として、事務所のWebサイトや相談窓口で、過去のケースについての実績や事例を紹介しているかをチェックするとよいでしょう。

特に過去に成功した事例について具体的に記載されていると、弁護士の能力をより明確に理解できます。

弁護士から、過去の解決事例を踏まえたアドバイスや案内を受けられるかどうかは判断材料として有力です。事務所ホームページなどから取扱分野や依頼者の声が確認できることもあるので、必ずチェックしましょう。

無料相談を設けている弁護士

無料相談を設けている弁護士を選ぶメリットの1つは、弁護士と直接話をすることで、事件に関する基本的な理解を深めることができる点です。

多くの場合、無料相談では事件の概要を簡単に説明し、その後に弁護士がどのような対応を取るべきか、またどのような戦略が最適であるかについて初期的なアドバイスを受けることができます。

無料相談を通じて、その弁護士の対応を実際に見極めることができるため、淫行事件に強いかどうか判断できるでしょう。

無料相談は、多くの場合回数や時間に限度があるため、限られた時間を有効活用できるよう、弁護士選びの判断基準についてある程度のイメージを持っておくことをが大切です。また、事件の内容はできるだけ端的に伝えられるよう整理しておきましょう。

淫行事件における弁護士選びの準備

弁護士選びの目的を決める

淫行事件で弁護士選びを行う場合,その弁護士選びの目的は正しく弁護士に伝えることが重要です。弁護士や法律事務所によっては,依頼者側の目的に応じて,弁護活動の内容や弁護士費用を柔軟に調整できる可能性もあります。

また,弁護士が想定している依頼者の目的と,実際の依頼者の要望との間にズレがあると,依頼の目的に沿った弁護活動ができない可能性もあります。特に,以下のような目的がある場合には,その旨を十分に弁護士に伝えることが重要でしょう。

弁護士に目的を伝えるべき場合

1.余罪の発覚を防ぎたい
→本件で刑事処分を受けても構わないが,余罪の発覚だけは防ぎたい場合

2.周囲への発覚を防ぎたい
→刑事処分は軽減できなくても構わないが,家族や職場に発覚することだけは防ぎたい場合

3.継続的な弁護活動までは求めない
→自首のために一度だけ出頭に同行して欲しいなど,単発の活動を求める場合

依頼時の予算を決める

弁護士に依頼した場合の経済的な負担は,法律事務所によって大きく異なります。そのため,相談した法律事務所で必要な弁護士費用が,想定している予算の範囲内であるかは,自分で判断する必要があります。

また,弁護活動として示談交渉を依頼する場合,相手に示談金を支払うことが見込まれますが,示談金の負担をどの程度まで受け入れることができるか,という点も事前に決めておく必要があります。示談金をどの程度負担することができるかは,示談を目指したい希望の強さや,個々の経済的状況によって異なるため,自分の状況に応じた線引きが不可欠です。

もっとも,示談金については,そもそもの相場が分からないと検討は困難なところがあります。そのため,弁護士に一般的な相場を聞いた上で,弁護士と相談しながら示談金の予算を検討することも有力でしょう。

現在の状況をまとめる

弁護士による判断や案内の内容は,現在がどのような状況であるかによって大きく異なることがあります。具体的には,以下のような事情が弁護士の案内に影響し得るでしょう。

まとめるべき状況の例

1.捜査状況
→取調べを受けたか,相手は警察か検察か,回数は何回か等

2.相手方との接触
→捜査開始後に接触したことはあるか,どのようなやり取りをしたか等

3.周囲への発覚の有無
→家族は知っているか,就学先や勤務先は知っているか等

事件の内容に加えて,上記のような状況を弁護士に把握してもらうことで,弁護士からはより具体的な案内を受けることが可能になるでしょう。

早期の相談を試みる

弁護活動の依頼は,早期であるほど有益であることが通常です。具体的には,以下のような利点が考えられます。

早期の弁護活動によるメリット

1.身柄事件の期間制限
→法的な期間制限があるため,期間制限内に成果を出すには迅速な動きが不可欠

2.示談を目指す場合
→示談を試みるのが早ければ早いほど被害者側の印象に好影響が生じやすい

3.否認事件の初期対応
→早期から一貫して適切な対応を尽くすことで,不起訴処分を促しやすくなる

早期に弁護活動を開始してもらうためには,早期の弁護士選びが不可欠となります。弁護士選びは早いほど望ましい,と考えることを強くお勧めします。

淫行事件で弁護士に依頼する場合の注意点

弁護士によって見通しが異なる可能性

淫行事件の見通しは,弁護士の経験の有無や内容等によって,弁護士ごとに異なってくる場合が少なくありません。そのため,法律相談を一度だけ行って見通しを聞いたとしても,その内容が現実になると信頼し過ぎることはリスクがあるでしょう。

淫行事件の手続や処分は,児童の年齢,事件の経緯,余罪の有無や内容,親権者の意向など,個別の事情によって少しずつ変わることが多く見られます。そのような事情を漏れなく加味して見通しを案内することは,弁護士でも決して容易なことではないため,一人の弁護士が示す見通しに頼り過ぎないよう注意することをお勧めします。

②本人が動くこと

淫行事件の解決は,当事者本人の意向と合致した方針であることが不可欠です。認め事件であれば示談を目指すことが多いですが,示談の内容は本人が了承しなければ合意が困難なものです。また,否認事件であれば,本人の主張に沿った弁護活動が必要となるため,やはり本人の意向を踏まえなければなりません。

本人が若年者である場合,ご両親などの家族が弁護士選びを進めることも少なくありませんが,本人が動かず家族だけが動く,という状況は避けることをお勧めします。
なお,本人だけで判断できない場合に家族の協力を仰ぐことは,有益であり,適切な動き方です。その場合は,弁護士への相談なども共同して行うことが望ましいでしょう。

③弁護士との相談時間に限りがあること

弁護士選びに際しては,弁護士との法律相談が不可欠ですが,法律相談の時間は,30分から1時間程度であることが一般的です。限られた時間の中で,弁護士に事情や希望を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びをも行う必要があります。そのため,日常的に弁護士選びをしているのでない限り,時間不足を感じることも少なくないでしょう。

漫然と法律相談に臨むと,相談時間内に実りある法律相談をすることは難しい場合も少なくありません。時間が限られていることを踏まえ,目的意識を持って法律相談に臨むよう留意するのが望ましいでしょう。

淫行事件に強い弁護士に相談しよう

自分または友人が淫行に該当する行為をしてしまった場合、早期解決をするために弁護士へ相談するのがおすすめです。

逮捕されてしまうと、最大20日間身体拘束となる恐れがあり、日常生活に支障をきたしてしまいます。

そのような状況にならないためにも、まずは淫行事件に強い弁護士に相談し、リスクヘッジを行いましょう。

藤垣法律事務所では、淫行事件の取り扱いも行っており、迅速対応に強みを持つ弁護士事務所です。

これまで500件以上の事件の解決実績もあり、実績が豊富な弁護士が最適な解決策をご提供します。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢で捕まったらどうなる?刑罰の内容や与える4つの影響を弁護士が徹底解説

痴漢で逮捕されてしまった場合、今後の生活に悪影響を及ぼす可能性が高く、どう対処すべきか悩まれる方が多いのではないでしょうか。

特に家族や友人が逮捕された場合も同様に、何を優先すべきか分からず、適切な対応を見失ってしまうことがあります。

身柄拘束の期間が長引いたり、起訴されたりなどを避けるためには、早期釈放を目指せるように動くことが必要です。

そこで本記事では、痴漢で捕まったらどうなるのかを紹介し、刑罰の内容や与える影響などを解説します。

特に知人や家族が痴漢で捕まってしまい、困っている方は、早く刑事事件に強い弁護士へ相談しましょう。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、迅速な対応で痴漢事件を早期に解決に導きます。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

なお、痴漢事件の逮捕に関する重要な判断ポイントや手続、生活への影響等の概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢で逮捕されるケースとは|流れ・勾留・不起訴の判断基準

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で捕まったらどうなる?

痴漢で捕まってしまうと、以下のような流れでことが進んでいきます。

  • 警察に逮捕される
  • 検察官へ送致される
  • 裁判官により勾留質問が行われる
  • 勾留される
  • 捜査が難航する場合は勾留が延長される
  • 起訴・不起訴が確定する
  • 裁判が行われる

詳しく解説します。

警察に逮捕される

痴漢行為で逮捕されると、まず警察に連行され、取り調べを受けることになります。逮捕とは、犯罪を行った疑いがある場合に、身柄を拘束される法的な手続きです。

警察署では、犯行の経緯や動機、詳細な状況について尋ねられます。

逮捕されると、最大48時間以内に検察に送致され、その後勾留される場合があります。

この勾留は、最長で20日間に及ぶことがあり、その間、家族や職場に知られるリスクが高まるとともに、社会的な信用を失う可能性があるでしょう。

現実的には難しいですが、強いていうなら逮捕される前にすでに弁護士へ依頼していれば、家族へバレる確率は減ります。弁護士が警察に速やかに連絡し、弁護士がご家族に代わり対応させていただく旨を伝えます。ただ、基本的には難しいことを理解しておいてください。

検察官へ送致される

警察での取り調べが進む中で、証拠が集まり犯罪の疑いが強いと判断されると、検察官に送致されます。

逮捕後の検察官への送致は、書類のみが送致される「書類送検」でなく、書類と被疑者をともに送致する「身柄送検」という形が取られ、逮捕後48時間以内に行われます。

被疑者本人や被害者の証言、その他の証拠を基に、事件をどのように扱うべきかを慎重に判断されるでしょう。

被疑者が事件の内容をどのように説明しているか、反省の意志を示しているかといった点も重視されます。

逃亡や証拠隠滅の意思がないということを十分に理解してもらうことが重要です。自分が行ったことに間違いない事件である場合は、真摯に認めて反省する姿勢を示すことが有益でしょう。

裁判官により勾留質問が行われる

検察官に送致された後に、裁判官による「勾留質問」が行われます。この手続きは、被疑者を勾留する必要性を判断するプロセスです。

勾留質問では、裁判官が被疑者本人と直接対面し、事件の内容や今後の手続きに対する考えを確認します。この場で、被疑者は自らの言葉で供述する機会を与えられるのです。

裁判官は勾留質問を通じて、被疑者が逃亡の恐れがないか、証拠隠滅の可能性があるか、あるいは社会的影響を考慮して拘束が必要かどうかを慎重に検討します。

検察と同様、逃亡や証拠隠滅の意思がないと理解してもらえることが望ましいです。また、裁判官が釈放を検討する場合、釈放のための条件を提案してくれることがあるため、その場合はできる限り提案に沿った対応をするのが有効です。

勾留される

裁判官による勾留決定が下されると、被疑者はそのまま勾留されることになります。勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で一定期間、被疑者の身体を拘束する措置です。

勾留期間は原則10日間ですが、検察官が延長を求め、裁判官がこれを認めた場合には、最大20日間に延長されます。

この期間中、被疑者は警察署の留置施設や拘置所で過ごすことになるでしょう。

勾留が決定される基準としては、被疑者に逃亡の恐れがあるか、事件の証拠を隠滅する可能性があるかが見極められます。

捜査が難航する場合は勾留が延長される

勾留期間は最初の10日間が基本ですが、検察官が捜査の継続を求め、裁判官が延長を認めた場合にはさらに10日間延長され、最大で20日間の勾留が可能となります。

捜査が難航する理由には、被疑者が事件について黙秘を続けている場合や、証拠が不足しているために追加の捜査が必要とされる場合が挙げられます。

また、被害者や目撃者が事情聴取に応じない、または証言が矛盾している場合にも、捜査が長期化する傾向があるでしょう。

さらに、複数の被疑者が関与している場合には、それぞれの供述内容を慎重に照らし合わせる必要があるため、捜査が複雑化しやすいです。

起訴・不起訴が確定する

痴漢で捕まった場合、最終的に起訴されるか不起訴となるかが検察官によって決定されます。

起訴される場合とは、検察官が被疑者を裁判にかけるべきと判断したケースです。起訴(公判請求)されると、公判が開かれ、裁判所において有罪・無罪の審理が行われます。

起訴されるには、被疑者が犯罪を行ったとする十分な証拠が必要であり、またその行為が法律上の罰則に該当することが求められます。

有罪となれば刑罰が科される可能性が高く、社会的信用や生活への大きな影響が避けられません。

一方、不起訴処分になる場合は、検察官が裁判を行う必要がないと判断したケースです。

不起訴の理由には、証拠不十分によるもの、被害者との示談が成立しているもの、被疑者の社会的制裁がすでに十分であると判断されるものなどがあります。

不起訴処分となれば、その事件に関して裁判が行われることはなく、法律上は刑事責任を問われることはありません。

ただし、社会的な影響が完全に払拭されるわけではないため、その後の対応には慎重を期する必要があります。

裁判が行われる

痴漢で捕まり、起訴された場合、裁判が行われます。

痴漢事件の裁判では、まず検察官が被告人の行為が犯罪に該当することを立証する責任を負います。

ここでいう立証する責任とは、目撃証言、防犯カメラの映像、被害者の供述、被疑者の供述などです。

一方で、被告人側の弁護人は、証拠に対する反論や別の視点を提示し、無罪を主張したり情状酌量を求めたりします。

特に痴漢事件の場合、物的証拠が乏しいケースもあり、証言の信用性が重要な焦点となることが多いです。

痴漢で問われる罪

痴漢で問われる罪は、以下2つがあります。

  • 不同意わいせつ罪
  • 迷惑防止条例違反

詳しく解説します。

不同意わいせつ罪

痴漢行為によって問われる罪の中で、不同意わいせつ罪に該当する恐れがあります。

刑法第176条に基づき、「わいせつな行為を行った場合」に適用されます。

第百七十六条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
引用:e-Gov法令検索「刑法」

不同意わいせつ罪に問われると、法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」とされており、極めて重い処罰が科される可能性があります。

罰金刑の規定がないため、有罪判決が下された場合には懲役刑が確定することになるでしょう。

迷惑防止条例違反

痴漢行為において適用されることが多い罪状の1つに「迷惑防止条例違反」もあります。

この条例は各都道府県が制定しており、公共の場や公共交通機関での迷惑行為を防止することが目的です。

例えば、埼玉県の迷惑防止条例違反は以下のように制定されています。

埼玉県の迷惑防止条例違反

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又
は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(前項に該当するものを除く。)。
引用:埼玉県警察「埼玉県迷惑行為防止条例」

具体的には、満員電車や駅の構内などで、故意に他人の体を触る、押し付けるといった性的嫌がらせ行為が対象となります。

痴漢で捕まったら社会的にどのような影響があるのか

痴漢で捕まった被疑者の中には、これからどうなるのか不安に思う方も多いでしょう。痴漢で捕まると、主に以下のような社会的影響があります。

  • 前科がつく
  • 会社を解雇される可能性がある
  • 実名報道される可能性がある
  • 家族に不信感を与え仲が悪くなる

詳しく解説します。

前科がつく

痴漢行為で捕まった場合、前科がつくリスクがあります。

前科がつくと、単に刑罰を受けることにとどまらず、その後の人生において影響を及ぼします。

まず、前科がつくと就職活動や転職活動において不利です。企業の中には、採用時に犯罪歴の有無を確認することがあり、前科がある場合、採用を見送られる可能性が高くなります。

また、海外渡航への影響もあります。仕事で海外渡航の必要がある人はもちろん、海外旅行に行きたい人は深刻な問題になってしまうでしょう。

会社を解雇される可能性がある

今後の影響として考えられるのは、会社を解雇されることです。

企業は従業員が逮捕され、犯罪行為を行ったことが公に知られることを避けるため、解雇を決定することがあるでしょう。

特に企業が社会的に高い信用を持つ場面や公的な責任を負っている場合、その社員が痴漢行為に関与していることが発覚するとその会社全体の評価やイメージに悪影響を及ぼします。

また、会社内での評価も大きく損なわれるため、解雇に至らないまでも、社内での信頼を取り戻すことも困難です。

逮捕された痴漢事件では、早期釈放以外、会社にバレない方法はないと思います。会社にバレるケースの多くは,不自然な欠勤が続くことによるので、早期釈放が会社への発覚を防ぐためにも最も重要と言えるでしょう。

実名報道される可能性がある

逮捕されてしまうと、実名報道されるリスクがあります。事件が注目を集めた場合、報道機関が実名を公開することは珍しくありません。

メディアは犯罪者の個人情報を報道する際、被害者のプライバシーを守るため、一定の基準に基づいて報道を行います。

痴漢行為が社会的に重大な問題として扱われるため、警察の発表や証拠が揃い次第、事件が報じられることがあるのです。

弁護士が警察や報道機関に対して報道しないよう求めることはできます。ただし、報道を控える根拠がないため、必ずしも守ってくれる保証はありません。報道は逮捕の当日又は翌朝にはなされやすいため、時間的な猶予はあまりないことに注意が必要です。

家族に不信感を与え仲が悪くなる

痴漢で捕まった場合、社会的な影響が広がるだけでなく、家族にも深刻な負担をかけることがあります。

特に事件が公に報じられた場合、家族は周囲の目や噂話にさらされ、精神的なストレスを抱えることになります。

家族は当事者である本人を守ろうとする気持ちもありますが、一方で他人の目や社会的な非難に対して強い不安を感じることが一般的です。

このような状況が続くと、家族の間に不信感が生じ、関係が悪化する可能性があるでしょう。

痴漢で捕まった後に弁護士へ相談するメリット

痴漢で捕まった場合は、一刻も早く釈放されなければ、日常生活に支障をきたしてしまいます。

釈放を目指す上で重要なのが弁護士への相談です。弁護士へ相談するメリットは、主に以下5つあります。

  • 被害者と示談交渉を進めてくれる
  • 取調べで不利となる調書を取らせないように動いてくれる
  • 勾留を請求しないように求めてくれる
  • 時間制限なく面会できさまざまな記録を残してくれる
  • 冤罪であれば無実を証明してくれるために動いてくれる

詳しく解説します。

被害者と示談交渉を進めてくれる

弁護士は、法律の専門知識と交渉力を活かし、被害者と円滑に示談を進めるためのサポートをしてくれます。

示談交渉は、事件を迅速に解決するための1つの手段であり、被害者と加害者が合意に達することで、刑事処分の軽減や社会的影響を最小限に抑えられる可能性があります。

弁護士が示談交渉を担当する利点は、感情的になりがちな当事者間のやり取りを冷静に進めることができる点です。

特に痴漢事件では、加害者と被害者の間に感情的な対立が生じることが多く、個人での交渉は非常に難しくなることがあります。

しかし、弁護士はそのような状況でも客観的かつ冷静に事実を整理し、適切な譲歩を引き出すことが可能です。

また、弁護士は被害者が求める慰謝料の額や他の条件についても交渉を進める際に、相手方の要求に対する法的な妥当性を判断し、適切に対応することもできるでしょう。

相手の連絡先を持っているケースはほぼないので、弁護士が捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し被害者との示談交渉を行います。示談金の金額や金銭以外の約束事項などを協議します。

取調べで不利となる調書を取らせないように動いてくれる

取調べは、警察が事件の事実確認を行う過程であり、加害者の供述が後々の裁判に大きな影響を与えるため、慎重に対応する必要があります。

特に被疑者が自分の立場や状況をうまく伝えられなかったり、取調べ中に不利な内容を引き出されてしまったりする可能性があるでしょう。

弁護士が関与することでそのリスクを大幅に軽減することが可能です。取調べの際に適切なアドバイスを行い、被疑者が自分に不利な供述をしないようにサポートします。

取調べ中は警察の質問の仕方が巧妙であり、無意識に不利な供述をしてしまうこともあります。

しかし、弁護士がいれば質問の内容を正確に把握し、必要に応じて被疑者を守るための対応を迅速に行います。

弁護士から取調べに向けた対応方針、方法を具体的にアドバイスが可能です。また、捜査機関に対して,不当な取調べを控えるよう求め,目を光らせる役割を果たすこともあります。

勾留を請求しないように求めてくれる

痴漢で捕まった後に弁護士へ相談するメリットの1つに、勾留を請求しないように求めてくれることがあります。

勾留とは、検察が被疑者を裁判所に対して拘束を求める手続きのことです。

勾留されると、長期間にわたって自由が制限され、仕事や家庭などの日常生活に大きな支障が出ることになります。

弁護士は、この勾留を避けるために勾留が必要ない理由を法的に主張してくれます。

勾留請求するかどうかを判断する担当検察官に勾留請求が不要である(又はすべきでない)ことを法的根拠とともに意見し,検討を求めることができます。痴漢事件は、必ずしも勾留請求するわけではないため積極的な動きが有効です。

時間制限なく面会できさまざまな記録を残してくれる

弁護士は、被疑者が警察に拘束されている間でも法律にもとづいて面会する権利を有しており、拘束時間中にも面会することが可能です。

弁護士は面会の際に行ったやり取りや、進捗状況を詳細に記録として残します。これは、後の裁判や法的手続きを進める上で重要です。

たとえば、取調べで不利な供述がされる前に、弁護士が適切な助言を行った証拠として記録を残すことができ、これが被疑者に有利に働く場合もあります。

さらに、弁護士が行う面会の記録は、後々の証拠として有力になる場合もあり、不当な扱いや違法な取り扱いを受けた場合にそれを証明する手段にもなるのです。

冤罪であれば無実を証明してくれるために動いてくれる

冤罪を主張する場合、何よりも迅速かつ正確な証拠の収集が重要です。

弁護士は、被疑者の無実を証明するために、捜査機関が見逃した可能性のある証拠を探し出すことに注力します。

たとえば、監視カメラの映像や目撃証言、さらには事件当時のアリバイを証明できる人物を探し出すこともあるでしょう。

また、冤罪の疑いが強い場合、弁護士は警察や検察に対して不当な取り調べや証拠の隠蔽が行われないよう、慎重に監視します。

捜査段階での不正確な供述や、誤解を招くような証拠があった場合、それを指摘して訂正を促すことができるのも弁護士の重要な役割です。

痴漢冤罪にかけられた際の対処法や弁護活動などに関することは、以下の記事で詳しく解説しておりますので、合わせてご確認ください。

関連記事:痴漢の冤罪は弁護士に相談するべき!絶対にしてはいけない事や弁護活動の内容を解説

どちらの言い分がより真実に近いのかが判断基準になります。そのため、証拠を可能な限り把握し,犯罪の疑いと矛盾する内容がないか、証拠が不足していないかなどの問題点を洗い出します。冤罪の主張が合理的であることを法的な意見として示していきます。

痴漢逮捕に伴うよくある質問

最後に、痴漢逮捕に関するよくある質問の回答をします。

特に知人や家族などが痴漢で逮捕されてしまった方は、疑問点を解消し、適切な対策が取れるようにしてください。

痴漢が初犯の場合は罪は軽くなる?

痴漢が初犯の場合、罪が軽くなるかどうかは一概には言えませんが、一般的には初犯であることは判決において被疑者に有利になることがあります。

初犯である場合、裁判所はその加害者に反省の意思があり、更生の可能性が高いと判断することがあります。

そのため、量刑が軽減される可能性はあるでしょう。

ただし、これは1つの要素に過ぎず、実際の刑罰は事件の具体的な状況や被害者の意見、被疑者の態度や反省の程度など、さまざまな要因を考慮して決まります。

痴漢で後日逮捕されることはある?

痴漢行為で後日逮捕されることは十分にあり得ます。

痴漢行為はその場で逮捕されることが一般的ですが、現場で逮捕されなかった場合でも、後日監視カメラの映像や目撃証言などから加害者が特定されることがあります。

また、痴漢行為は公共の場で発生するため、証拠が後日収集されることがあり、その結果、加害者が後日逮捕されることがあるのです。

痴漢で有罪になってしまうとどうなる?

痴漢で有罪になってしまうと、刑罰の内容によって状況が異なります。

不同意わいせつ罪の場合、刑期はその犯行の重大性によって異なりますが、一般的に懲役刑が科されることが多いです。

懲役期間が短くても、刑務所に収監されることで社会との接点が断たれ、仕事や家庭において大きな悪影響が出ることになります。

また、迷惑防止条例違反に該当した場合、都道府県によって異なります。例えば、東京都の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

痴漢で捕まったら迅速に弁護士にご相談を

自分や知人、家族などが痴漢で捕まった場合、早期釈放されなければ日常生活に支障をきたす恐れがあります。

そもそも痴漢をする時点でよくありませんが、やってしまった以上、しっかりと反省した上で少しでも罪を軽減できるように動くのが必要です。

まずは刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢事件の解決実績も複数あります。

適切な対策を迅速に行い、解決へと導きますので、すぐにでもご相談したい方は、ぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

盗撮逮捕で釈放されるパターンとは|逮捕されるリスクや弁護士ができることなどを徹底解説

近年、SNSが普及したことで、スマホ社会となっており、盗撮行為が身近な犯罪行為となっています。

「ちょっとだけ、、」と思ってつい盗撮してしまい、逮捕されるケースも少なくありません。

盗撮で逮捕されてしまうと、職場や学校生活などに悪影響を及ぼし、生活に支障をきたすため、早期釈放を獲得する必要があるでしょう。

本記事では、盗撮逮捕で釈放されるパターンや逮捕されるリスクなどを踏まえ、弁護士ができることを解説します。

もし自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放できるよう、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士により、迅速な対応で早期釈放を獲得できるよう、支援いたします。

下記から無料相談できますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮で逮捕されるパターンとは

盗撮で逮捕されるパターンは、主に以下2つが挙げられます。

  • 現行犯逮捕
  • 通常逮捕

盗撮の検挙数は毎年増加傾向にありますが、その大半は現行犯逮捕が多いとされています。ここからは、それぞれの逮捕パターンについて詳しく解説します。

現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中や直後に、その場で逮捕される状況を指します。

このケースでは、盗撮の行為が目撃されたり、被害者が異変に気づいたりして通報することで逮捕につながります。

たとえば、駅の構内でカメラを不自然な位置に向けているところを周囲の人が目撃し、不審に思って注意を促した場合、盗撮が発覚するといった感じです。

警察が到着した際に盗撮を裏付ける撮影中のデータや、カメラが不自然な向きで操作されている証拠などがあれば、逃れられないでしょう。

特に混雑した場所や電車内では、このような現行犯逮捕が頻発しています。

盗撮の逮捕はほとんどが現行犯逮捕です。私の経験則からすると、90〜95%が現行犯逮捕となります。

通常逮捕の場合

通常逮捕は、盗撮行為そのものがすでに終了した後に、捜査や証拠収集を経て警察が逮捕状を請求し、逮捕が行われるものです。

このケースでは、犯行時の状況や証拠が揃い、逮捕に足るだけの理由があると判断されて逮捕に至ります。

たとえば、盗撮された被害者が後日、何らかの形で自身が被害に遭っていることに気づき、警察に相談した場合などといった感じです。

被害者が証拠を提供したり、防犯カメラの映像が解析されたりすることで、犯人が特定されます。

さらに、盗撮データがインターネット上に流出した場合、その情報が捜査の端緒となり、加害者の特定につながるケースも少なくありません。

盗撮事件での逮捕のうち,通常逮捕はそれほど多くありません。体感としては5〜10%です。

盗撮逮捕で釈放されるケース

一般的に、盗撮で逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたします。そのため、早期釈放が望まれますが、釈放されるケースは、主に以下の通りです。

  • 逮捕されて検察官送致される前に釈放される
  • 検察官が勾留請求しない場合に釈放される
  • 勾留決定後の準抗告容認で釈放される
  • 不起訴処分の場合は釈放される
  • 処分保留の場合は釈放される
  • 保釈により釈放される

詳しく解説します。

逮捕されて検察官送致される前に釈放される

盗撮で逮捕された場合でも、状況によっては検察官送致される前に釈放されるケースがあります。

このような場合、警察が逮捕後の調査を行い、その結果から検察へ事件を送る必要性がないと判断されることが条件です。

逮捕から最大48時間は警察からの取り調べを受けるのですが、犯行を素直に認めたり、被害者が許してたりすると、釈放される可能性があります。

ただし、被害者が許さず厳罰を望んでいる場合や犯行内容が悪質と認められた場合などは、釈放されずに警察官から検察官に引き継がれてしまいます。

検察官が勾留請求しない場合に釈放される

盗撮で逮捕された場合でも、検察官が勾留請求を行わないと判断した場合には釈放されるケースがあります。

このような状況は、逮捕後に警察から送致された事件について検察が審査を行い、被疑者を引き続き拘束する必要がないと判断される場合に発生するフローです。

具体的には、検察官に捜査が引き継がれ、引き続き取り調べを行い、24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。

被疑者が逃亡する恐れがないと見なされる場合や、証拠隠滅の危険性が低い場合、釈放される可能性が高いです。

勾留決定後の準抗告容認で釈放される

盗撮で逮捕された後、裁判所が勾留を決定した場合でも、準抗告が容認されると釈放されるケースがあります。

準抗告とは、裁判所が行った勾留決定に対し、その妥当性を再審査するよう求める手続きです。

準抗告が容認される背景は、被疑者が逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを具体的な証拠をもって主張できた場合です。

さらに、証拠がすでに警察によって十分に確保されており、被疑者の勾留が捜査上の必要性を欠いていることを明確にできれば、準抗告が認められる可能性が高まります。

不起訴処分の場合は釈放される

不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと判断することを指し、この判断が下されると刑事手続きは終了し、被疑者は自由の身となります。

盗撮行為が疑われた場合でも、それを裏付ける証拠が十分に揃っていない場合や検察官にて有罪の立証が困難であると判断された場合は、不起訴となる可能性が高いです。

さらに、盗撮行為の性質や状況が軽微であり、被疑者が再犯の危険性が低いと判断される場合も不起訴となることがあります。

被疑者が反省の意を示し、警察や検察の捜査に協力的である場合も不起訴の判断を後押しする要素となります。

ただし、ここで不起訴処分が獲得できなければ、有罪判決となり、前科がついてしまうため、注意が必要です。

処分保留の場合は釈放される

処分保留とは、検察官が最終的な起訴・不起訴の判断を保留し、一時的に刑事手続きを停止することを指します。

この判断により、被疑者は釈放されるものの、事件そのものが終了したわけではなく、後日再び捜査が進展する可能性がある点に注意が必要です。

処分保留による釈放が行われる主な理由は、現時点で起訴に必要な証拠が十分に揃っていない場合です。

たとえば、現場の状況や被害者の証言、押収された盗撮機器の解析結果が不明確で、立件の根拠が不十分と判断される場合に、検察官はさらなる捜査が必要と考え、処分を一時的に保留します。

このような状況下では、被疑者を長期間拘束する理由がないため、釈放の判断が下されるでしょう。

保釈により釈放される

保釈とは、被告人が起訴後に一定の条件を満たした上で身柄を拘束されることなく裁判を受けるための制度であり、裁判所の許可が必要です。

保釈が認められる主な条件としては、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことが挙げられます。

被告人が捜査に協力的で、住所や職業が明確である場合、裁判所は保釈を認める可能性が高まります。

また、再犯の危険性が低いと判断されることも重要な要素です。

たとえば、盗撮行為が初犯であり、社会的信用を回復しようとする姿勢が見られる場合、保釈が許可されることが一般的です。

盗撮逮捕で早期釈放されなかった場合のリスク

仮に盗撮で逮捕されてしまい、早期釈放ができなかった場合、主に以下のようなリスクがあります。

  • 会社解雇
  • 前科がつく
  • 家族に迷惑がかかる

詳しく解説します。

会社解雇

盗撮で逮捕され、早期に釈放されなかった場合、勤め先を解雇される恐れがあります。

まず、逮捕や拘留が続くと、日常的な業務への参加が不可能です。勾留されてしまうと、最大20日間拘束されるため、逮捕の事実を隠し通すことが困難だからです。

このような状況が発生すると、会社内での信頼が損なわれ、同僚や上司から疑念や非難を受ける可能性があります。

また、盗撮行為は社会的に強い非難を受ける行為であるため、会社の評判に悪影響を及ぼすとの懸念から、企業は速やかに処分を検討する傾向があります。

多くの企業では就業規則において、犯罪行為に関与した場合や企業の名誉を損なう行為を行った場合、懲戒解雇の対象とする規定が設けられているのも事実です。

このように、早期釈放が実現しないことで、職場への説明や対応の遅れが生じ、結果的に解雇に至る可能性が高まるでしょう。

弁護士に裁判所への不服申し立てを行ってもらうことにより、早期釈放を目指す方法が考えられます。釈放されるケースは、盗撮事件だと珍しくありません。確率でいうと断言はできませんが50%は期待できる余地はあります。

前科がつく

前科がつくと、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性が高く、特に社会生活や仕事において大きな不利益を被ることがあります。

まず、前科が記録として残ることで、将来的に就職や転職活動などが困難になることがあります。

多くの企業では採用時に前科を調査することがあり、盗撮という犯罪が関わることで、企業側が採用を避けることが多くなります。

特に顧客と接する仕事や公的な職業、社会的信用が重要な職種では、前科があることで採用されないリスクが高まるでしょう。

他にも、一部の国で入国制限がかかったりデジタルタトゥーとして残ったりするなどのリスクもあります。

いち早く前科回避に向けた対策を行う必要があるでしょう。

前科が付いた場合、国家資格の取得や海外渡航に悪影響を及ぼすリスクがあり得ます。必ず影響が生じるわけではありませんが、万一の場合の不利益は非常に大きくなりやすいです。

家族に迷惑がかかる

逮捕の事実が外部に知られることで、家族が周囲からの非難や冷たい視線にさらされることになります。

特に地域社会や学校など、家庭と密接に関わる場所での噂や評価が家族にとって大きな負担です。

親や兄弟姉妹が犯行に関与していなくても、社会的に偏見の目を向けられることがあるため、家庭内での精神的なストレスや孤立感が増すことが考えられます。

また、逮捕されて拘留が続く場合、家計にも影響が及びます。

もし逮捕された人が主たる生計を支えている場合、その収入が途絶えることになり、家族全体の生活が困窮するリスクがあるでしょう。

生活費の負担を家族が一手に背負わなければならない状況が続くと、家庭内での経済的な不安が高まり、家庭の関係にも悪影響を与えることが考えられます。

同居のご家族に対しては、帰宅できないという不自然さがある上、警察から逮捕されたとの連絡がなされやすいため、現実的に知られないことは難しいケースが多いです。

盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼すると対応してくれること

盗撮で逮捕された場合、前科を回避するためにも早く弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に依頼すると、主に以下のようなことを対応してくれます。

  • 被害者と示談交渉を進めてくれる
  • 身体拘束から解放されるために動いてくれる
  • 治療を促進してくれる
  • 意見書を作成・提出してくれる

詳しく解説します。

被害者と示談交渉を進めてくれる

示談とは、事件の被害者と加害者の間で金銭的な解決を図ることで、被害者が被害届や告訴を取り下げることを目的とした交渉です。

まず、弁護士は捜査機関を経由して被害者の連絡先を入手します。入手後は、依頼者の立場を理解し、その上で被害者側と交渉を開始します。

示談の際には、被害者が求める賠償金の額や、精神的な苦痛に対する謝罪の内容など、双方が納得できる条件を設定することが求められるでしょう。

弁護士が間に立つことで、感情的な対立を避けつつ、スムーズに解決へ向かうことが可能です。

捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者との交渉を試みます。交渉に際しては,示談金の金額や金銭以外の約束事項を協議します。

身体拘束から解放されるために動いてくれる

逮捕されると被疑者は警察の拘留施設に身柄を拘束され、釈放を求めるためにはさまざまな法的手段を講じる必要があります。

まず、弁護士は逮捕直後に警察の取り調べを受けている被疑者を守るための法的アドバイスをしてくれます。

たとえば、警察が取り調べの際に圧力をかけようとする場合、弁護士がその場で適切な対応を行い、被疑者の権利を守るといった感じです。

また、弁護士は逮捕後、検察に対して早期の釈放を求める申し立てを行うことが可能です。

具体的には、勾留の必要性がないことを主張し、被疑者が社会的に信頼できる人物であることを証明するために、被疑者の職業や家庭環境、過去の行動履歴をもとに資料を整え、釈放を促します。

弁護士は被疑者が逃亡の恐れや証拠隠滅のリスクがないことを説明し、身体拘束の解除を求めることが可能です。

弁護士ができることとしては、検察に早期釈放の検討を求めたり、裁判所へ不服申し立ての手続を行ったりすることです。

治療を促進してくれる

盗撮行為に関しては、衝動的な行動や精神的な問題が関与している可能性があり、その場合は専門的な治療が必要になることがあります。

弁護士は、盗撮行為に至った経緯を把握し、必要な場合には専門のカウンセラーや精神科医の紹介が可能です。

盗撮行為に関わる心理的な問題は、性欲のコントロールができていないことが一般的であり、被疑者が更生できるよう、しっかりとサポートしてくれます。

盗撮は依存症の1つでもあるので、依存症の類にご対応可能な病院をご紹介したり、一緒に探したりすることが可能です。

意見書を作成・提出してくれる

意見書は、逮捕された理由や状況を客観的に整理し、被疑者の立場を説明するための重要な書類です。

意見書の作成において、弁護士はまず被疑者との面談を通じて事件の詳細を把握します。

この過程で、盗撮の動機やその背景、犯行後の反省の態度など、法律的に重要な要素を洗い出し、意見書に盛り込むべき情報の整理が必要です。

意見書は、ただ事実を並べるだけではなく、被疑者の立場や心情を理解したうえで、適切な法的主張を加えることが求められます。

たとえば、過去に犯した過ちに対する反省や、治療を受ける意思、再犯防止に向けた取り組みの表明などが盛り込まれることが多いです。

捜査機関に対してプライバシーなどへの配慮を求めたり、不起訴処分の検討を求めたりする場合に、内容を意見書の形で法的に整理してまとめて提出することが有力です。

盗撮逮捕に関するよくある質問

最後に、盗撮逮捕に関するよくある質問の回答をします。事前に疑問点を解消できるよう、ぜひ参考にしてください。

盗撮未遂の場合は逮捕される?

盗撮が未遂に終わった場合でも逮捕されることはあります。未遂とは、犯罪を試みたものの、その行為が完了する前に犯罪が成立しなかった場合です。

盗撮行為自体は、物理的な完了を必要とせず、たとえ撮影が完了していなくても、「盗撮の意図を持ち、実行に移した」という段階で犯罪として認識されることがあります。

たとえば、カメラやスマートフォンを不正に他人の体を撮影しようとした時点で、その行為が未遂として処罰の対象です。

警察は、実際に撮影が完了しなくても、盗撮の準備段階、またはその意図を持って行動した場合に逮捕に踏み切ることがあるのです。

盗撮で逮捕されてもすぐ釈放されることはある?

盗撮で逮捕された場合、すぐに釈放されることもありますが、必ずしも釈放されるとは限りません。

まず、逮捕された後の最初の段階では、警察は逮捕された人物を取り調べ、事件の詳細を確認します。

ここでの主要な判断基準は、犯行の証拠がどれだけ揃っているか、被害者への補償の有無、加害者が再犯の恐れがないか、または逃亡の危険性があるかどうかです。

これらの条件をもとに、警察が釈放を決定するかどうかを判断します。

仮に釈放されたとしても、無罪になったわけではないため、釈放後は弁護士に相談し、今後の対応をどうするべきかを考えたほうが良いでしょう。

盗撮で逮捕されたら報道される?

逮捕された場合、ニュースで実名報道されるかされないかは、報道機関によって異なるため、正確な答えを断言できません。

一般的に、盗撮が単なる個人的な事件であり、特に社会的に注目されるような立場の人物が関与していない場合、報道されることは少ないでしょう。

しかし、事件が悪質で公衆の注目を集めるような内容だったり、被疑者が社会的地位のある職業についている人だったりする場合は、報道される可能性が高まる傾向があります。

実名報道を避けるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

盗撮逮捕で釈放を目指すなら弁護士にご相談を

自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放されなければ会社や家族などにバレるリスクが高まります。

周囲の人たちにバレてしまうと、日常生活に支障をきたしてしまう恐れがあるため、すぐに弁護士に相談し、前科を回避できるような行動をとりましょう。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、盗撮事件の解決実績も複数あります。

迅速な対応で、適切な対策と2度と同じ過ちをおこなさないようなサポートも行っておりますので、お悩みの方はぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

のぞきで不起訴は獲得できる?該当する罪や逮捕されるパターンなどを弁護士が徹底解説

「のぞきをしてしまったけれど逮捕されるのか?」
「のぞきをしたら不起訴されることはある?」

このようなお悩みを抱えていませんか。

近年、街中や建物内での防犯カメラの設置台数が増えている傾向があり、のぞきの犯行も見つかりやすいのが現状です。

もちろんのぞきは犯罪行為に該当しますし、仮にのぞきをしてしまった場合、逮捕されてしまうのか不安に過ごすことになるでしょう。

そこで本記事では、のぞきで不起訴を獲得できるのかどうかを踏まえ、該当する罪や逮捕されるパターンなどを当事務所の弁護士が解説します。

もし自分や周りの人でがのぞきをしてしまって悩んでいる場合、弁護士へ相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、のぞき事件の解決実績も複数あります。

下記から無料でご相談できますので、ぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

のぞきはどういう罪に該当するのか

のぞき行為は、複数の罪に該当する恐れがあります。主に該当する罪は、以下の通りです。

  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪

詳しく解説します。

軽犯罪法違反

「のぞき」という行為は、他人のプライバシーを侵害する問題として取り扱われています。中でも、軽犯罪法違反に該当するケースが多いです。

軽犯罪法では、住居や浴場などの場所で、理由なくのぞきを行った者が処罰の対象として記載されています。

軽犯罪法の第1条23号

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

 
これらの軽犯罪法に違反した場合、罰則は勾留か科料となります。拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に入れられ、科料は1,000円以上1万円未満の金銭納付が求められます。

迷惑防止条例違反

のぞきは、迷惑防止条例違反に該当する場合もあります。

この条例は都道府県ごとに制定されているため、具体的な条文や罰則は地域ごとに若干異なるのが特徴です。

例えば、東京都の場合、迷惑防止条例違反を以下のように定めています。

第5条

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・略・・・
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

引用元:東京都迷惑行為防止条例|第5条


共通して言えるのが、多くの場合、他人を不快にさせたり、危害を及ぼしたりする行為を規制しているということです。

迷惑防止条例では、特に性的な目的を伴うのぞき行為が厳しく取り締まられています。

ちなみに、東京都の迷惑行為防止条例に違反した場合、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が下されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪

のぞきを行うことを目的として、住居や建物などに侵入した場合は、住居侵入罪・建造物侵入罪に該当します。

具体的には、住居侵入罪は刑法第130条にもとづき、正当な理由なく他人の住居に侵入する行為が処罰の対象です。

第百三十条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

 
同様に、建造物侵入罪も同条で規定されており、他人が管理する建造物や占有する場所に無断で侵入する行為が対象となります。

例えば、窓やドアから内部を覗き見るために敷地内や建物の内部に足を踏み入れた場合、それが短時間であっても住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。

処罰対象の基準は、のぞきを行うために侵入の意思があったかどうかであり、行為者がその場所に「正当な理由なく」立ち入ったことが明白であれば、処罰対象です。

のぞきで不起訴は獲得できる

不起訴とは、検察が裁判に持ち込むに足る証拠や理由がない場合、またはその他の事情を考慮して起訴を見送る判断を下すことです。

のぞきで捕まる場合の不起訴は、起訴猶予による不起訴を目指すことが該当します。

起訴猶予とは、刑事事件において検察官が被疑者を起訴するに足る証拠や法律的要件が揃っているにもかかわらず、さまざまな事情を考慮して起訴を見送り、一定期間その判断を猶予する処分です。

起訴猶予が選択される背景には、社会的な事情や被疑者の個別の状況が重要な役割を果たします。

例えば、被疑者が初犯であり、罪の重大性が軽微である場合、反省の意思を示していること、または被害者との示談が成立している場合などが考慮されます。

これらの要因が揃った場合、検察は裁判を通じた処罰よりも更生や社会復帰を優先し、起訴猶予を決定することがあるでしょう。

被害者との間で解決(示談)できれば,ほとんどのケースで不起訴が獲得できます。もちろん、事件の内容や反省状況などにもよって状況は変わってきますが、大体50%は不起訴獲得は狙えると想定しています。

のぞきで逮捕されるパターンとは

のぞきはプライバシー侵害や住居の平穏を脅かす行為として、刑事責任が追及されることがありますが、逮捕に至るケースにはいくつかの典型的な状況があります。

ここからは、のぞきで逮捕されるパターンを詳しく解説します。

現行犯逮捕がほとんど

のぞきで逮捕されるパターンは、現行犯での逮捕が代表的です。

のぞき行為が目撃され、被害者やその周囲の人々が警察に通報した場合、警察が迅速に現場へ駆けつけ、行為者を取り押さえるケースです。

この場合、行為者が逃走する恐れや証拠隠滅の可能性が高いと判断されれば、逮捕が実行されます。

現行犯逮捕は法的要件が比較的簡潔であり、犯行の明確な証拠がある場合に適用されます。

逮捕率は約30~40%

のぞき行為に関する逮捕率は、具体的な統計が公にされていない場合が多いため、一概に正確な数字を示すことは難しいです。

ただ、当事務所の実績を踏まえると、のぞき事件全体の逮捕率は30~40%程度という印象です。

のぞき行為は軽微な犯罪として扱われる場合が多いものの、継続的または執拗に行われている場合や他の犯罪行為と結びついている場合には、悪質とみなされ、逮捕される確率が高いでしょう。

経験的には,のぞき事件全体の逮捕率は30~40%程度という印象です。ただし、何をのぞいたか,どのようにのぞいたか,という行為の詳細によって変わりやすい為、あくまで目安として覚えておいた方が良いでしょう。

のぞきで不起訴を獲得するために弁護士に相談するメリット

のぞきで不起訴を獲得するためには、弁護士への相談が欠かせません。相談する主なメリットは、以下の通りです。

  • 示談交渉をスムーズに進めてくれる
  • 逮捕のリスクを軽減できる
  • 家族や職場にバレるリスクを軽減する

詳しく解説します。

示談交渉をスムーズに進めてくれる

のぞき行為で不起訴を獲得するために弁護士に相談するメリットの1つとして、示談交渉をスムーズに進められる点が挙げられます。

被害者との示談が成立することは、不起訴を目指すうえで重要な工程ですが、加害者自身が直接交渉を試みることは難しいです。

そのため、弁護士の専門的なサポートが大きな助けとなります。

被害者が抱えている怒りや不安を適切に理解し、誠意を示す提案をし、示談内容の具体化や条件設定を踏まえた上で解決策を提示します。

さらに、弁護士が間に入ることで、被害者は直接的なやり取りによる精神的負担を軽減できるため、交渉のテーブルにつきやすくなるという利点もあるでしょう。

弁護士から捜査機関に示談希望の旨を連絡し、被害者の連絡先入手を試みます。連絡先が交換できた後は賠償金額やその他の約束事項(のぞきをした場所への立入禁止等)を交渉し、合意を目指します。

逮捕のリスクを軽減できる

弁護士に相談すれば、早期の対応が可能となり、逮捕を回避するための適切な措置を講じることが可能です。

まず、弁護士は警察や検察との適切なコミュニケーションを図ることができます。これらの捜査機関は事件の悪質性や証拠の確保状況に応じて逮捕の必要性を判断します。

しかし、弁護士が加害者の反省の意を伝えたり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを説明することで、逮捕の必要性が低いことを示すことが可能です。

また、弁護士は事件発生直後から適切な対応を指導することで、逮捕のリスクをさらに低減させられます。

たとえば、被害者との早期の示談交渉や、反省の意思を示すための具体的な行動(謝罪や賠償)を指導することにより、捜査機関に対して誠実な対応を示すことができるでしょう。

このような弁護士の活動は、逮捕の回避に大きく貢献できます。

法的に不適切な逮捕を防ぐのが弁護士の役割なので、弁護士から警察に対して、逮捕が必要ないこと、逮捕すべきでないことを法的に主張します。早期の示談交渉も逮捕のリスクを軽減できますので、まずはすぐに弁護士へ相談するのが良いでしょう。

家族や職場にバレるリスクを軽減する

弁護士が早期に事件に介入すれば、警察や検察との対応を適切にコントロールできます。

事件が発覚しても、逮捕を回避できれば警察から家族や職場に直接連絡が行く可能性は大幅に減少します。

逮捕された場合は、警察の捜査が家族や職場にも伝わるケースが多いため、弁護士が積極的に介入し、逮捕回避のための行動を取ることがプライバシーの保護に直結するでしょう。

警察は、逃亡を防ぐ目的で家族や職場に対して連絡しようとしたり,警察署への出頭を求めたりすることがあります。弁護士がいる場合は,弁護士が家族や職場の代わりに必要な対応を行うこともできますので、それでバレるリスクを抑えることが可能です。

のぞきで不起訴を獲得するには弁護士へご相談を

自分や知人がのぞきをしてしまった場合、不起訴を獲得しなければ家族や職場にバレるリスクが高まります。

逮捕される確率は全体の30〜40%という印象ですが、不起訴を獲得するためには弁護士への相談が欠かせません。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、のぞき事件の解決実績も複数あります。

のぞき事件で不起訴を獲得するために、適切な対策を迅速に行い、解決へと導きます。すぐにでもご相談したい方は、ぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

盗撮は後日逮捕されないって本当?逮捕されるケースや確率などを弁護士が徹底解説

盗撮事件の多くは、本人にバレたり目撃者の証言だったりで、その場で逮捕されます。

思わず盗撮してしまったけど逮捕されていない場合もありますが、加害者は後日逮捕される可能性があるか気になるところでしょう。

そこで本記事では、盗撮は後日逮捕されないかどうかを踏まえて、逮捕されるケースや確率などを当事務所の弁護士が詳しく解説します。

なお、盗撮事件は現行犯で逮捕されていなくても警察の捜査が進んでいる可能性があります。

盗撮が発覚して取り調べを受けた場合は、罪の軽減を図るため、すぐに弁護士へ相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、盗撮事件の解決事例もあり、迅速な対応で解決へと導きますので、ぜひ下記よりご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮は現行犯以外で逮捕されないって本当なのか

「盗撮は現行犯でなければ逮捕されない」という風潮がありますが、それは誤解です。

法律の観点から見ると、盗撮行為そのものが犯罪とみなされるため、現行犯での逮捕だけが唯一の手段ではありません。

盗撮が発覚するケースは、被害者や第三者の通報、防犯カメラの映像、またはSNSやインターネット上での証拠など多岐にわたります。

これらの証拠が後日警察に届けられた場合、捜査が開始され、犯人特定のための調査が進められる可能性があります。

そのため、現行犯でなくても、状況証拠や物的証拠が揃えば逮捕に至ることも十分あり得るでしょう。

逮捕の種類とは

逮捕の種類は、主に以下3つあります。

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

通常逮捕は、犯罪の疑いがある人物を捜査の過程で拘束する方法であり、捜査機関が裁判所から事前に逮捕状を取得することで行われます

現行犯逮捕や緊急逮捕とは異なり、ある程度の時間をかけて捜査を進め、犯罪の証拠を確保した後に実行されるものです。

現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中、または犯罪直後でその行為を直接目撃される場合に適用される逮捕の一種です。

この逮捕は、犯罪が進行中であることが明白であるため、通常の逮捕手続きとは異なり、事前に裁判所の逮捕状を取得する必要がありません。

さらに、緊急逮捕は、逮捕状が事前に用意されていなくても、状況によっては警察が直ちに被疑者を拘束できる手段として認められている逮捕の種類です。

殺人や強盗など、刑罰の重い犯罪がこれに該当します。

盗撮後日逮捕の確率とは

盗撮して後日逮捕される確率は、ケースによって異なるものの、決して低いとは言えません。

近年、防犯カメラの普及やデジタル技術の進化により、犯罪行為が記録される可能性が高まっているため、後日逮捕に至るケースも考えられます。

2022年時点での情報になりますが、実際に東京Web新聞が出した情報(盗撮の検挙数、10年で2倍に…「ごく普通の男性」が常習化 専門家「再発防止にしっかり治療を」)では、ここ10年で2倍の検挙数となっており、被害数は増えているのが現状です。

そのうち、後日逮捕される確率は公式な統計資料がないため不明ですが、一般的には現行犯逮捕のほうが多いとされています。

盗撮は現行犯逮捕が主であり、後日逮捕が少ない事件類型であるため、感覚的には数%という印象です。後日逮捕というよりは、現行犯逮捕されるまでやり続けてしまい、逮捕されてしまうことが多いです。ただし,事件の内容が特に悪質な場合など逮捕の必要が大きいケースは後日逮捕も十分に考えられます。

そもそも盗撮をするとどんな罪になるのか

一般的に、盗撮をすると「性的姿態撮影等処罰法」に触れます。

性的姿態撮影等処罰法は、他人の性的な姿態を無断で撮影する行為を規制し、被害者のプライバシーと尊厳を保護するために制定された法律です。

この法律の目的は、特に性的な目的で行われる撮影行為が被害者に与える心理的な苦痛や社会的な被害を防ぐことにあります。

被写体となる人が意図しない形でその性的な姿態を記録される行為は、その本質的な悪質性と被害者への影響から、厳しく取り締まられています。

他にも、盗撮がプライバシーを侵害したり、他人の私的空間に深刻な被害を及ぼしたりした場合、刑法の「住居侵入罪」や「名誉毀損罪」、「侮辱罪」などが適用される可能性もあるでしょう。

盗撮で逮捕されるケースとされないケース

盗撮してしまって焦っている方の中には、自分が逮捕されるのかどうか気になる方もいるでしょう。

実際、逮捕されるケースもされないケースも考えられます。本項では、下記2つについて深掘りしていきます。

  • 盗撮で逮捕されるケース
  • 盗撮で逮捕されないケース

ぜひ参考にしてください。

盗撮で逮捕されるケース

盗撮で逮捕されるケースは、まず「嫌疑の相当性」が認められることです。

これは、盗撮行為が実際に行われた可能性が高く、容疑者がその行為を行ったと合理的に判断できる状況があることを意味します。

嫌疑の相当性は、たとえば現場での目撃証言、防犯カメラの映像、または容疑者の所持品から押収された盗撮機器や記録媒体などの物的証拠によって裏付けられます。

次に、「逮捕の必要性」があることです。これは、容疑者がそのまま自由にされると証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に認められます。

盗撮のケースでは、証拠として重要な映像データがデジタル媒体に保存されていることが多く、これが消去されたり改ざんされたりするリスクが逮捕の必要性を高める要因となるでしょう。

盗撮で逮捕されないケース

盗撮で逮捕されないケースは、まず、明確な証拠が不足している場合です。

盗撮行為が疑われる状況でも、容疑者が無実である可能性がある場合や、証拠が不確かな場合は逮捕には至りません。

たとえば、被害者や目撃者の証言がある一方で、物的証拠が十分ではなく、嫌疑の相当性が立証できない場合が該当します。

次に、盗撮行為が現行犯ではなく、後日捜査によって浮かび上がった場合でも逮捕が行われないケースがあります。

後日逮捕する場合には、逮捕状を請求する手続きが必要ですが、裁判所が逮捕状の発行を認めない場合には逮捕が行われません。

この場合、証拠の確保や犯罪の立証が不十分であることが理由となることが多いです。

盗撮で逮捕された際の流れ

仮に盗撮で逮捕されてしまった場合は、以下のような流れでことが進みます。

  • 警察に逮捕される
  • 身柄を検察庁に送致される
  • 裁判官が勾留決定を下す
  • 起訴か不起訴かの判断がおりる

詳しく解説します。

警察に逮捕される

逮捕されると、まず容疑者は警察署へ連行され、所持品や証拠の確保が行われます。これには、盗撮に使用した機器や記録媒体、関連する物品の押収が含まれるでしょう。

逮捕後、警察は容疑者から事情聴取を行い、容疑が確かであるかを確認するために詳しい事情や証拠の裏付けを取ります。

なお、警察に逮捕されると、最大48時間の身体拘束があり、行動に制限がかかります。

身柄を検察庁に送致される

盗撮で逮捕された際、警察による取り調べや捜査が一定の段階を経ると、容疑者の身柄は検察庁に送致されることになります。

身柄送致とは、逮捕された容疑者を警察の取り調べ後、検察官が捜査を引き継ぐために検察庁に移送する手続きのことです。

具体的には、警察は容疑者の取り調べや証拠収集を行った後、逮捕の状況や供述内容、集めた証拠を検察官へ報告します。

その後、検察官が逮捕や捜査内容を検討し、適切性が認められれば容疑者の身柄を検察庁に送致します。

身柄送致が行われることで、検察官は容疑者の行為や犯罪の立証を進め、起訴するかどうかの判断を行うことになるのです。

送致を受けた検察の判断で釈放される余地は十分にあります。事件の内容や被疑者本人の話の内容などを踏まえ、身柄を拘束し続けなくてよいと判断した場合には,釈放される可能性があります。

裁判官が勾留決定を下す

勾留決定とは、逮捕後に容疑者を一定期間、拘束しておくことを合法的に認めるための手続きです。

この決定が行われることで、容疑者は裁判や捜査が進展する間、警察や検察による取り調べや捜査を受けることになります。

裁判官が勾留決定を行う際には、まず「勾留の必要性」が審査されます。

これは、容疑者が逃亡する恐れがあるか、または証拠を隠滅するおそれがあるかどうかを慎重に判断するものです。

たとえば、逃げる可能性がある場合や関係者への圧力が懸念される場合には、勾留が認められる可能性が高くなるでしょう。

裁判官は、検察官が提出した資料や捜査結果、取り調べ内容を踏まえて、勾留が適切であるかどうかを判断します。

なお、容疑者は勾留決定後、最大で72時間まで拘束されることになります。

裁判官の判断で釈放される余地はあります。検察から勾留請求を受けた裁判官は、勾留すべきと判断した場合には勾留決定をしますが、勾留すべきでないと判断した場合には釈放を命じます。

起訴か不起訴かの判断がおりる

起訴か不起訴かの判断は、検察官が逮捕後の捜査結果や証拠、取り調べの内容をもとに行うステップです。

検察官は、逮捕後に収集した証拠や容疑者の供述、関連する事実が明らかになった情報を総合的に評価し、適切な判断を下します。

不起訴処分になれば、被疑者は釈放されます。

盗撮をしてしまい後日逮捕を防ぐ方法

盗撮をしてしまい、後日逮捕を避けたい方は、主に以下の対策を行う必要があります。

  • 素直に自首する
  • 被害者と示談交渉する
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

素直に自首する

盗撮をしてしまい、後日逮捕を防ぎたい場合、素直に自首することがおすすめです。

素直に自首することは、警察や検察側に対して誠意を示す行為として評価されることがあり、場合によっては刑罰の軽減につながる可能性があります。

逮捕を恐れて隠れていることが長引くと、逆に事態が悪化するリスクが高まるため、早い段階で行動することが重要です。

自首をする場合は、自分から警察署を訪れて逮捕や捜査に協力する姿勢を示します。嘘偽りなく、正直にやったことを認めて、反省した態度を見せましょう。

自首はできるだけ早期に行うことがポイントです。自首は犯罪事実と犯人のどちらかが分かっていない場合にのみ成立するため、捜査が進んで犯人が特定された後だと自首ができなくなってしまう恐れがあります。

被害者と示談交渉する

示談交渉とは、犯罪行為に関して被害者と加害者が直接話し合いを行い、合意に達することで、刑事罰の処分を軽減したり、逮捕や起訴を回避する手続きのことです。

盗撮行為をしてしまった場合、被害者が告訴を行うことで逮捕や捜査が進展する可能性があります。

そのため、早期に被害者と誠意を持って示談交渉を行うことで、事態を穏便に収めることが可能です。

ただし、相手の連絡先を持ってない場合が大半ですので、そのような場合は弁護士に相談して示談交渉するのが良いでしょう。

盗撮事件の示談は、当事者同士で直接連絡を取ることができません。弁護士に依頼すれば、捜査機関と連携して連絡先を入手するので、まずは相談いただき、弁護士を通じて示談交渉を試みることが重要なポイントとなります。

弁護士に相談する

盗撮をしてしまい後日逮捕を防ぐためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、自分がどのような法的リスクを抱えているのかを明確にできます。

特に弁護士は逮捕や起訴の可能性を分析し、現在の状況から適切な対応策を提案します。

たとえば、被害者との示談交渉や捜査機関への対応、場合によっては法的な手続きを通じて不利な状況を回避するための戦略を考えます。

そのため、早い段階で相談を行うことで、最悪の事態を回避できる可能性が高まるでしょう。

盗撮で後日逮捕されないようにするなら弁護士へ相談を

盗撮事件は、現行犯逮捕が一般的ですが、後日逮捕されるケースも十分考えられます。

逮捕されてしまうと、最大48時間の身体拘束があったり、10日間勾留されたりなど、私生活に支障をきたしてしまうでしょう。

そのような状況を避けるためにも、なるべく罪を軽くするために、弁護士への相談が必要です。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、盗撮事件の解決事例もあります。

迅速な対応で事件解決へと導くために、丁寧なヒアリングから最適な改善策の提案までさせていただきますので、ぜひ下記よりご連絡ください。

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【2026年最新】不同意性交罪の起訴率は約36%!起訴を回避する方法と弁護活動の内容まで解説

不同意性交等罪の疑いをかけられた場合、「起訴される可能性はどのくらいあるのか」「不起訴になるためには何をすればよいのか」と不安に感じる方も多いでしょう。

法務省の検察統計によると、令和6年(2024年)における不同意性交等の起訴率は35.5%です。不起訴となった事件の方が多いものの、嫌疑不十分となった事件と、犯罪事実を立証できるものの起訴猶予となった事件では、不起訴となった理由が異なります。そのため、単純に「約65%は不起訴になる」と考えることはできません。

また、不同意性交等罪では、被害者の供述や客観的証拠の内容、示談の成否などによって起訴・不起訴の判断が大きく変わります。 対応が遅れると、示談交渉や有利な証拠の確保が難しくなり、起訴を回避するために取れる手段が限られてしまうおそれもあります。

この記事では、不同意性交等罪の最新の起訴率・不起訴率を踏まえ、起訴・不起訴となるケース、起訴された場合の流れ、不起訴を目指すための対応や弁護活動について解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不同意性交罪とは

不同意性交等罪とは、相手の同意を得ずに性的な行為を行うことを犯罪として規定した法律です。

刑法第百七十七条

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用:e-Gov法令検索

暴行や脅迫の有無だけでなく、相手が自由な意思で同意しているかどうかが重要な判断基準となります。

そのため、相手の心理的または身体的な状態を利用して同意を得ないまま性行為に及ぶ行為が含まれるでしょう。

仮に不同意性交(強制性交)罪に該当する場合、5年以上20年以下の懲役となります。

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不同意性交等罪の起訴率はどのくらい?

法務省の検察統計によると、令和6年(2024年)における不同意性交等の起訴率は35.5%です。起訴人員は1,165人、不起訴人員は2,116人であり、検察官が起訴または不起訴の処分をした人員のうち、起訴されたのは約3人に1人となっています。

処分人数割合
起訴1,165人35.5%
起訴猶予800人24.4%
嫌疑不十分1,289人39.3%
その他の不起訴27人0.8%
合計3,281人100%

もっとも、不起訴となった64.5%の事件が、すべて同じ理由で処分されたわけではありません。 不起訴人員のうち1,289人は嫌疑不十分であり、犯罪事実を刑事裁判で立証するだけの証拠が足りないと判断された事件です。一方、800人は起訴猶予であり、犯罪事実を立証できるものの、諸事情を考慮して起訴を見送られた事件です。

嫌疑不十分となる事件には、性交等があったこと自体には争いがなくても、同意の有無に関する双方の説明が食い違い、被害申告を裏付ける証拠が不足している事件が含まれます。交際相手や元交際相手、夫婦などの間で、別れ話、浮気、金銭問題その他の男女間トラブルが生じ、その延長で警察への相談や被害申告に至る場合もあります。このような事件では、申告があったという事実だけで犯罪の成立が認められるのではなく、メッセージの履歴、行為前後の言動、周囲への相談状況などから、不同意性交等罪を立証できるかが検討されます。

他方、起訴猶予は、犯罪事実の立証が困難であることを理由とする処分ではありません。 犯罪の成立を前提に、示談による被害回復、被害者の処罰感情、反省状況、前科・前歴、行為の態様などを踏まえ、刑事裁判にかける必要がないと判断された場合の処分です。示談は法律上の必須条件ではありませんが、不同意性交等罪のように被害者の意思や被害回復が重視される事件では、示談が成立していることが起訴猶予を得るための重要な事情になりやすいといえます。

不同意性交等罪で起訴になるケース

不同意性交等罪で起訴されるかどうかは、警察に事件化されたという事実だけで決まるものではありません。検察官は、犯罪事実を有罪として立証できるだけの証拠があるかを検討した上で、起訴猶予とする事情があるかを総合的に判断し、起訴・不起訴を決定します。そのため、次のような事情が認められる事件では、起訴される可能性が高くなります。

客観的証拠で犯罪が立証できるケース

客観的証拠によって犯罪事実を立証できる事件では、起訴される可能性が高くなります。

不同意性交等罪では、当事者双方の供述だけでなく、供述を裏付ける客観的証拠が重視されます。例えば、LINEなどのメッセージのやり取り、防犯カメラ映像、ホテルや店舗の利用記録、位置情報、DNA鑑定結果、診断書などは、事件当時の状況を客観的に示す重要な証拠です。

これらの証拠によって、性交等があった事実に加え、不同意性交等罪の構成要件に該当する事情を立証できる見込みが高い場合には、検察官は有罪立証が可能と判断し、起訴する傾向があります。

反対に、客観的証拠が乏しく、供述以外に犯罪事実を裏付ける資料が十分でない場合には、嫌疑不十分として不起訴となる可能性があります。

被害者の供述の信用性が高いケース

被害者の供述の信用性が高い事件も、起訴される可能性が高いと考えられます。

不同意性交等罪は密室で行われることが少なくなく、直接的な目撃証言が存在しない事件も多くあります。そのため、検察官は供述の内容を詳細に検討し、具体性・一貫性・客観的証拠との整合性などを踏まえて信用性を判断します。

例えば、供述内容に不自然な変遷がなく、事件直後の相談内容やメッセージの履歴、診察結果などとも整合している場合には、供述の信用性が高いと評価されやすくなります。

一方で、供述内容が大きく変遷していたり、客観的証拠と矛盾していたりする場合には、信用性が低下し、犯罪事実を立証することが困難となることがあります。

起訴猶予となる事情が認められないケース

犯罪事実を立証できる事件であっても、直ちに起訴されるわけではありません。 検察官は、犯罪の軽重や犯行後の事情などを踏まえ、起訴猶予とすることが相当かどうかも判断します。

例えば、示談が成立していない、十分な被害回復がされていない、被害者の処罰感情が強い、反省状況が不十分である、同種前科・前歴があるといった事情が認められる事件では、起訴猶予を相当とする事情が乏しいと評価されやすく、起訴される可能性が高くなります。

もっとも、これらの事情は個別に判断されるものではなく、証拠関係、犯行態様、犯行後の対応などを総合的に考慮して処分が決定されます。そのため、示談が成立していないことだけ、あるいは前科があることだけを理由に、直ちに起訴・不起訴が決まるわけではありません。

不同意性交等罪で不起訴になるケース

①犯罪事実が立証できず不起訴になるケース

否認事件の場合,不起訴を目指す手段は犯罪事実の立証ができない,という結論に至ってもらうこととなりますが,犯罪事実が立証できず不起訴になるという可能性は,証拠関係によっては十分に考えられるでしょう。

例えば,犯人を特定することのできる客観的な証拠がなく,犯人の特定は被害者の供述のみを頼りに行わなければならない場合,犯人を間違いないと言える程度に特定することは非常に困難です。被害者は,異常事態に遭遇している以上,冷静に正確な記憶をすることは期待できず,人違いであるという可能性がないと言い切るのは不可能に近いことも少なくないでしょう。
また,行ったとされる具体的な行動についても,客観的な証拠によって裏付けることができず,被害者の供述だけから立証をせざるを得ないケースがあり得ます。当然ながら,犯罪行為をしたことが立証できなければ起訴はできませんが,やはり被害者の供述だけを根拠にその行為がなされた,という立証では不十分となりやすいでしょう。

一般的に,犯罪事実を裏付ける客観的な証拠に乏しい場合には,不起訴の可能性がより高くなる傾向にあると言えます。

ポイント
不起訴の可能性は証拠関係による
客観的な証拠に乏しい場合は,不起訴の可能性が高くなる

②犯罪事実が立証できるが不起訴になるケース

犯罪事実が立証できるにもかかわらず不起訴になるケースは,当事者間で示談が成立し,被害者の許しが得られた,という場合がほとんどです。

逆に,被害者の許しが得られ,被害者が不起訴を希望する,という判断に至った場合は,これに反して起訴されることはあまりありません。不同意性交等罪の事件では,被害内容に関する被害者の供述が非常に重要な証拠となりますが,被害者が不起訴を希望しているのに起訴をし,裁判に対する被害者の協力が得られなくなってしまうと,犯罪を立証するに足りる証拠が揃わなくなる可能性があるためです。また,被害者の名誉を守るためにも,公開の法廷で被害者の性犯罪被害を明らかにするためには被害者の了承が必要である,との考えもあるところです。

ポイント
犯罪事実が立証される事件の不起訴は,示談にかかっている

不同意性交等罪で起訴となった場合の流れ

起訴後は保釈を請求できる

不同意性交等罪で起訴されても、逮捕・勾留されていた場合に直ちに釈放されるわけではありません。 勾留された状態で起訴された場合は、勾留は終了せず、起訴後勾留へ移行します。一方、在宅事件として起訴された場合は、身体拘束を受けることなく裁判が進みます。

もっとも、勾留された状態で起訴された場合は、保釈を請求することが可能になります。保釈が認められると、保釈保証金を納付することで釈放され、自宅などで生活しながら裁判を受けることができます。保釈保証金は保釈条件を守れば原則として返還されますが、逃亡したり裁判所の呼出しに正当な理由なく応じなかったりした場合には没取されることがあります。

保釈が認められるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無をはじめ、事件の内容や前科・前歴などを踏まえて裁判所が判断します。不同意性交等罪は重大事件であるため保釈が認められない場合もありますが、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことなどを具体的な資料とともに示すことで、保釈が許可されることもあります。

公判で犯罪事実が審理される

保釈の有無にかかわらず、起訴後は地方裁判所で公判が開かれます。公判では、不同意性交等罪が成立するかどうかについて、検察官・弁護人双方の主張や証拠に基づいて審理が行われます。

具体的には、証拠書類の取調べ、証人尋問、被告人質問などを通じて、犯罪事実を有罪と認定できるだけの証拠があるかが審理されます。不同意性交等罪では、被害者や被告人の供述に加え、メッセージの履歴、防犯カメラ映像、診断書などの客観的証拠が重要な判断材料になります。

また、公判では犯罪事実だけでなく、量刑に影響する事情についても審理されます。例えば、被害回復の状況、示談の成立、反省状況、更生環境、前科・前歴などは、刑の重さや執行猶予の可否を判断する上で考慮される事情です。

判決が言い渡される

審理が終了すると、裁判所は判決を言い渡します。

犯罪事実が合理的な疑いを超える程度に証明されたと判断された場合には有罪判決が、証明が不十分であると判断された場合には無罪判決が言い渡されます。有罪判決となった場合は、事件の内容や情状に応じて拘禁刑や執行猶予の有無が決定されます。

判決の内容に不服がある場合には、判決が言い渡された日の翌日から14日以内に控訴を申し立てることができます。被告人側または検察官側が控訴すると、高等裁判所で第一審判決の当否が審理されるため、判決の言渡しだけで刑事手続が終了するわけではありません。双方が期間内に控訴しなければ、第一審判決が確定します。

不同意性交罪で不起訴を獲得する方法

不同意性交(強制性交)で不起訴を獲得するには、主に以下4つの方法があります。

  • 公訴提起判断より前に被害者との間で示談を成立させる
  • 取調べで素直に認めて反省した態度を見せる
  • 冤罪の場合は証拠を集める
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

公訴提起判断より前に被害者との間で示談を成立させる

不同意性交(旧強制性交)で不起訴処分を得るための有効な方法の1つとして、公訴提起の判断が下される前に被害者との間で示談を成立させることが挙げられます。

公訴提起とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるために裁判所に正式に訴えを起こす手続きです。

検察官は、事件の社会的影響や証拠の有無に加えて、被害者の心情を考慮して公訴提起の可否を判断します。

性犯罪は被害者に深刻な精神的苦痛をもたらすため、被害者が「加害者を処罰する意思がない」と表明することは、検察官にとって不起訴処分を選択する重要な根拠となります。

示談が成立している場合、その内容が公的記録として残り、検察官に被害者の意思を伝える有力な材料となるのです。

警察や検察の担当者から被害者に連絡を入れてもらい、加害者側の弁護士が示談のご相談を希望している旨を伝えてもらいます。被害者から連絡先交換の了承が得られれば警察や検察を通じて連絡先を交換し、示談交渉を開始することができます。

場所取調べで素直に認めて反省した態度を見せる

不同意性交を認め反省した態度を見せることは、捜査機関に対して真摯な反省の意思を伝えるとともに、再犯の可能性が低いことを示す効果があります。

具体的には、取調べで冷静に質問に答え、自身の行動が被害者に与えた影響を認識していることを伝えることが重要です。

このような態度は、被害者の気持ちを考慮し、深い後悔を表現する必要があります。

また、被疑者が反省の姿勢を見せることで、検察官に対して「社会に復帰しても同様の行為を繰り返さない」との信頼を与えることが可能です。

検察官は被疑者の反省の程度を不起訴の判断材料の1つとして重視するため、真摯な姿勢を見せることが不起訴処分の獲得に寄与する可能性があるでしょう。

他の人の話や物的証拠と矛盾することがないよう、事実をありのまま話すことが非常に重要です。また、自ら証拠を提出したり捜査機関の知らない情報を提供したりと捜査の円滑化に協力する姿勢を見せることも有益です。

冤罪の場合は証拠を集める

不同意性交(強制性交)の嫌疑をかけられた場合、冤罪であると主張するならば、証拠を集めることが大切です。

まず、自分が事件に関与していないこと、または合意があったことを証明するための証拠収集が必要となります。

たとえば、当日の行動を示すアリバイを立証するために、目撃者の証言や防犯カメラ映像を確保することが挙げられます。

これにより、事件発生時にその場にいなかった、または事件に関与することが物理的に不可能であったことを示すことが可能です。

また、スマートフォンやSNSのメッセージ履歴、通話記録なども有力な証拠となる場合があります。

被害者とのやり取りが事件の主張と矛盾することを示す手段として用いられることがあり、有効的な証拠となるでしょう。

本人の話を裏付ける物や本人のお話と一致するお話を獲得することが有力です。事件前後の状況を知っている人に話を聞き、お話を踏まえて具体的な証拠の有無や内容を検討することが考えられます。

弁護士に相談する

不同意性交(強制性交)で不起訴を獲得するなら、弁護士に相談することが重要です。

被疑者が取調べを受ける際や法的手続きが進んでいる場合、何をどう対応すれば良いかについての知識が不足していると不利な結果を招く可能性があります。

弁護士は、法的な根拠や証拠の整理を行い、どのように主張するべきかを明確にしてくれます。

また、弁護士が交渉や示談のサポートを行うことで、被害者との合意が成立し、不起訴の可能性が高まるケースがあるでしょう。

不安や恐怖を抱える被疑者にとって、弁護士は強力な味方となり、適切な手続きを通じて不起訴を目指す手助けとなるため、早めに相談するのがおすすめです。

不同意性交の不起訴に向けた弁護活動5つのステップ

不同意性交等罪の容疑をかけられた際、前科を避けるための「不起訴処分」獲得には、法理に基づいた緻密な弁護活動が必要です。

ここからは、不同意性交の不起訴に向けた具体的な弁護活動について解説します。

①早期の接見による状況把握

弁護士が最初に行うべき活動は、逮捕直後の被疑者(犯人と疑われている人)との接見(面会)です。

接見を通じて、事件当時の詳細な状況や、警察による取調べの内容を正確に把握します。

なぜなら、逮捕直後の取調べで作成される「供述調書(本人の言い分をまとめた書類)」は、その後の処分の決定打になるからです。

専門知識のないまま不利な供述を認めてしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。

当事者間に性行為の合意があったと認識していた場合、その根拠となる前後のやり取りを整理し、不用意に罪を認めるような供述を避けるようアドバイスします。

②被害者との示談交渉の開始

不同意性交事件において、不起訴処分を得るための最も重要な要素は、被害者との示談成立です。

示談とは、加害者が被害者に謝罪や賠償金を支払い、当事者間で問題を解決することに合意することを指します。

性犯罪では、加害者が直接被害者に接触することは、証拠隠滅や二次被害の防止の観点から警察や検察によって固く禁じられています。

そのため、中立的な立場である弁護士だけが、被害者の連絡先を確認し、交渉のテーブルにつくことができます。

弁護士は、被害者の心情に深く配慮しながら、以下の内容を盛り込んだ示談交渉を進めます。

  • 真摯な謝罪文の提出
  • 被害の程度に応じた適切な示談金の提示
  • 今後の接触禁止やプライバシー保護の誓約

③被害届・告訴の取り下げ交渉

示談交渉の最終的な目標は、被害者に「被害届」や「告訴(犯人の処罰を求める意思表示)」を取り下げてもらうことです。

不同意性交罪は非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴できる罪)ですが、実務上、被害者が「許す」という意思を示し、告訴を取り下げた事実は、検察官の判断に大きな影響を与えます。

被害者の処罰感情がないと判断されれば、起訴してまで処罰する必要性(起訴猶予)が低いと見なされやすくなるためです。

具体的には、示談書の中に「本件に関し、刑事処罰を望まない」「告訴を取り下げる」という文言(宥恕条項)を含めるよう交渉します。

これが成立すれば、不起訴処分の可能性は飛躍的に高まります。

④検察官への意見書の提出

弁護士は、収集した証拠や示談の結果をもとに、検察官に対して「不起訴処分が妥当である」旨を主張する「意見書」を提出します。

検察官は、事件の内容、加害者の反省の程度、示談の成否などを総合的に判断して起訴・不起訴を決めます。

意見書は、法的な観点から加害者に有利な事情を整理し、論理的に検察官を説得するための重要な書類です。

意見書には主に以下の内容を記載します。

  • 示談が成立し、被害者が宥恕(許し)を与えている事実
  • 再犯の恐れがないことを示す環境(家族の監督など)
  • 前科がなく、社会的な制裁(解雇の危機など)を既に受けている点
  • 事件に至る経緯における、被疑者の過失の程度

⑤有利な証拠の収集と提出

もし「合意があった」などの事実誤認を主張する場合、客観的な証拠の収集が必要です。本人の主張だけでは、警察や検察を納得させることはできません。

弁護士は、警察が収集しないような、被疑者に有利な証拠を独自に調査・収集します。

これらは、冤罪の防止や、仮に罪を認める場合でも「態様がそれほど悪質ではない」ことを証明するために役立ちます。

具体例として、以下のような証拠を収集します。

  • 事件前後の親密な関係を示すLINEやメールのやり取り
  • 当日の行動を記録した防犯カメラ映像やレシート
  • 目撃者の証言や、当事者の関係を知る知人の陳述書
  • 更生を支援する家族の身元引受書

これらの証拠を適切なタイミングで提出することで、捜査機関の見方を修正し、不起訴処分や処分の軽減へと導きます。

ぎます。そのため,初犯であるから,反省しているから,という理由での不起訴の可能性はない,と理解すべきことに注意しましょう。

まとめ|不同意性交罪の起訴回避はタイムリミット前の早期相談が命

不同意性交等罪では、起訴・不起訴の判断が行われるまでに、事件の内容に応じた対応を進める必要があります。犯罪事実を認める場合には、被害者への謝罪や被害回復を図り、示談の成立を目指すことが不起訴処分につながる重要な対応です。一方、犯罪事実を争う場合には、メッセージの履歴や防犯カメラ映像など、当時の状況を示す証拠を早期に確保し、犯罪を立証するだけの証拠がないことを具体的に主張する必要があります。

特に注意すべきなのは、起訴された後に不起訴処分を獲得することはできないという点です。不起訴を目指した示談交渉や証拠収集、検察官への働きかけは、検察官が起訴・不起訴を決定する前に行わなければなりません。逮捕・勾留されている事件では処分までの時間が限られるため、対応の開始が遅れるほど、起訴回避に向けた弁護活動に使える時間も短くなります

不同意性交等罪の疑いをかけられた場合には、認める事件と争う事件とで取るべき対応が大きく異なります。自分だけで対応方針を決めるのではなく、できるだけ早い段階で刑事事件を扱う弁護士に相談することが適切です。証拠関係や被害者との関係、捜査の進行状況を確認した上で、起訴を回避するために必要な対応を進めることが求められます。

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人を殴ってしまった場合の罪とは?逮捕されるケースや対処法など弁護士が徹底解説

「ついカッとなって相手を殴ってしまった。これって逮捕されるかも?」と不安に感じている方もいるでしょう。

喧嘩や口論がヒートアップするなか、つい手が出てしまうこともありますが、人を殴ってしまうと罪に問われる恐れがあります。

そこで本記事では、人を殴ってしまった場合どんな罪に問われるのか、逮捕されるケースや対処法などを詳しく解説します。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、喧嘩で相手を殴ってしまった際の解決事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、喧嘩して相手を殴ってしまい、罪に問われないか不安に思っている方がいればぜひ下記よりご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

喧嘩で人を殴ってしまったらどんな罪になるのか

喧嘩で人を殴ってしまうと、主に以下のような罪に問われる恐れがあります。

  • 暴行罪
  • 傷害罪
  • 傷害致死罪
  • 殺人未遂罪

詳しく解説します。

暴行罪

暴行罪は、相手に実際にケガをさせる行為だけでなく、相手の身体に対して有形力を行使することで成立します。

刑法208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用:e-Gov法令検索「刑法」

相手に傷がつかなくても、痛みや恐怖心を与えるほどの行為であれば、暴行罪と見なされる可能性があります。

また、暴行罪が成立するためには、故意に暴行を加えたという意思も重要な要素です。

たとえ一瞬の感情で手が出た場合でも、その行動が「故意」と判断されると、言い逃れが難しくなります。

殴る、蹴る、押す、引っ張るなどの行為は暴行罪になる可能性があるため、覚えておきましょう。

傷害罪

喧嘩の中で相手を殴り、その結果として相手にケガを負わせてしまった場合、法的には「傷害罪」に該当する可能性があります。

傷害罪は、刑法第204条で規定されており、他人に対して身体的な損傷や健康状態の悪化を生じさせた場合に成立します。

刑法204条

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:e-Gov法令検索「刑法」

ここでの「損傷」は、具体的に骨折や打撲といった明確な外傷だけでなく、痛みや腫れ、精神的なダメージによる健康状態の悪化なども含まれるでしょう。

軽微なケガに見える場合でも、相手の訴え次第では傷害罪として扱われるリスクがあるため、注意が必要です。

傷害致死罪

傷害致死罪は、刑法第205条で規定されており、他人に対して暴行を加えてケガをさせた結果、死亡という重大な結果を招いた場合に適用されます。

刑法205条

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

引用:e-Gov法令検索「刑法」

特に相手を死亡させる意図がなかったとしても、傷害行為の結果として死に至った場合に成立してしまうのが傷害致死罪の特徴です。

たとえば、喧嘩の中で相手を殴った際に転倒させ、その際に頭を強打して死亡してしまった場合などが該当します。

このようなケースでは、相手の死因が直接的な殴打によるものか、間接的な結果によるものであったかに関わらず傷害行為との因果関係が認められる限り、傷害致死罪に問われるでしょう。

殺人未遂罪

喧嘩の中で相手を殴った行為が、相手の生命を奪おうとする意思に基づくものであった場合、法律上「殺人未遂罪」に問われる可能性があります。

殺人未遂罪は、刑法第199条および第203条で規定されており、殺人の実行に着手したものの、結果として相手が死亡しなかった場合に成立します。

この罪が問われるには、行為者に「殺意」があったことが重要な要件です。

さらに、殺人未遂罪では、実際に相手が死亡していなくても、致命傷を狙った行動自体が重く見られます。

たとえば、強い力で殴打したり、武器を使用したりする行為がこれに該当します。

また、行為者が「結果的に死ななかっただけで、相手を殺そうとしていた」と認識される場合には、暴行や傷害ではなく殺人未遂として厳しく追及されるでしょう。

喧嘩で人を殴ってしまったら罪に問われて逮捕される?

喧嘩して思わずカッとなり、相手のことを殴ってしまった場合、逮捕されるか不安に思う方もいるでしょう。

結論、逮捕の有無はケースバイケースです。本項では、以下2つについて深掘りしていきます。

  • 逮捕されるケース
  • 逮捕されないケース

逮捕されるケース

喧嘩で人を殴ってしまった場合、逮捕に至りやすいケースは、逮捕する必要性があるかどうかです。

ここでいう逮捕する必要がある場合は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」が挙げられます。

逃亡のおそれは、暴行を加えた本人が事件現場から立ち去ろうとしたり、逃走の準備をしていると判断される行動が見られたりなどです。

これらを行うと、捜査の進行が妨げられる可能性があります。

証拠隠滅の恐れがある場合は、喧嘩で人を殴った直後に、加害者が目撃者に口止めを図ったり、現場に残った血痕や証拠物品を拭き取ったりするなどです。

罪を軽減させようとする行為が見受けられると、警察は事件の証拠が隠滅されるリスクを考慮します。

逮捕されないケース

逆に逮捕されないケースは、被害者が警察に対して被害届を出さない場合です。

喧嘩の際に双方が同意して和解した場合や、被害者が法的措置を望まない意向を明確に伝えた場合、事件としての捜査が行われない可能性があります。

特に家族や親しい友人間でのトラブルであれば、当事者間の話し合いによって解決することが重視され、警察は逮捕を回避するケースが多くなるでしょう。

喧嘩で人を殴ってしまった場合でも逮捕されなかったケースはあります。必ずしも逮捕されるわけではないので、逮捕を防ぎたい場合には適切な事後対応を尽くすことが適切です。

喧嘩で人を殴ってしまった場合の対処法

喧嘩で人を殴ってしまった場合、まずは下記3つの行動を取る必要があります。

  • 弁護士に相談して示談交渉を進める
  • 弁護士に相談して取り調べ対策を練る
  • 弁護士に相談して自首をする

詳しく解説します。

弁護士に相談して示談交渉を進める

弁護士は、法律的な視点から現状を整理し、最善の対策を立ててくれます。

特に傷害の程度に応じた適切な謝罪方法や補償内容を見極め、被害者との和解に向けた示談交渉を進める役割を担います。

弁護士に依頼することで、加害者本人が直接交渉にあたる必要がなくなり、感情的なやり取りを避けることが可能です。

これは、被害者が冷静に対応しやすくなるだけでなく、交渉がスムーズに進行するための手助けにもなるでしょう。

弁護士は、既に警察で捜査されている事件の場合、警察の担当者を通じて被害者側に示談交渉の申出を行います。警察から被害者に意思確認をした結果、連絡先の交換について被害者の了承が得られれば、弁護士限りで被害者との連絡を開始することが可能です。

弁護士に相談して取り調べ対策を練る

喧嘩で相手を殴ってしまった場合、逮捕や取り調べを受ける可能性があるため、弁護士に相談して取り調べ対策を練ることが大切です。

警察の取り調べは、事実関係を明確にするために行うものであり、どのように言動をすべきか、どのような証拠や状況が有利に働くかについて、あらかじめ知っておく必要があります。

弁護士は証拠の収集や、事件の背景を踏まえた対応策を練ることができるため、取り調べの際に不安や焦りを感じることなく、冷静に対応できるようなサポートをしてくれるでしょう。

喧嘩で人を殴ってしまった事件では、その経緯や暴行の内容などについて当事者間で言い分の大きく異なるケースが多く見られます。そのため、当事者間の言い分がどのように異なるのか、主要な争点はどこかという点を整理し有益な回答ができるよう取り調べ対策を取ります。

弁護士に相談して自首をする

自首をするかどうかは慎重に判断する必要があり、その際には必ず弁護士に相談することが重要です。

自首は、法的に見て反省の態度を示すものであり、積極的に問題解決に向けて行動していることを示すものとして評価される場合があります。

しかし、その一方で自首を行うことで、刑事責任が重くなる可能性もあるため、弁護士のアドバイスなしで行動することはおすすめしません。

弁護士に相談すれば、自首する前に自分の立場や事件の詳細をしっかりと整理し、その上で最も適切な行動を取るための計画を一緒に策定してくれます。

たとえば、自己の行動に対して適切な反省の意を示す方法や、被害者との和解を進めるための具体的な手段についてもアドバイスを受けるといった感じです。

自首後にどのように対応するかも一緒に考え、刑事手続きにおける適切なアプローチを助けてくれるため、事前に相談してから行動することをおすすめします。

人を殴ってしまった罪を認めて弁護士に相談するメリット

人を殴ってしまったことを悔やんで、今後の対応をどうすればいいか悩んでいる方は、速やかに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士に相談するメリットは、主に以下の通りです。

  • 示談交渉で喧嘩相手との和解ができるように迅速に動いてもらえる
  • 軽い刑事処分ができるように動いてくれる
  • 示談が難しければ自首を検討してくれる
  • 人を殴った経緯を深掘りして防御活動を行える

詳しく解説します。

示談交渉で喧嘩相手との和解ができるように迅速に動いてもらえる

暴力行為が発生してしまったトラブルでは、早期に被害者との和解を図ることが、今後の法的手続きや刑罰の軽減に大きく影響します。

弁護士に相談すれば、喧嘩相手と話し合いを行い、できるだけ早く解決を目指すための戦略を立てます。

自分で示談交渉を行う場合、感情的になってしまい交渉が難航しがちですが、弁護士は冷静かつ客観的に交渉を進め、双方が納得できる結果を導き出してくれるのが強みです。

示談交渉で和解に至るかどうかは被害者と示談交渉が開始できるかどうかによります。示談交渉が開始でき、条件面のお話に移ることができれば基本的にはほぼすべて和解に至ることが可能でしょう。一方、示談交渉自体を拒否された場合は和解に至る確率はほとんどない状態となります。

軽い刑事処分ができるように動いてくれる

一般的に、暴力行為が発生した場合、内容や背景によって刑事処分が重くなるか軽くなるかが決まります。

弁護士は事件の詳細を精査し、加害者の反省意図や、今後の改善策を証明できる方法を考え、法的に有利な結果を得るためにサポートしてくれます。

たとえば、弁護士はあなたが早期に反省していることや被害者との和解に向けて努力していることを示す証拠を集め、裁判官や検察官に対して積極的にアピールするといった感じです。

弁護士が適切な対応をすれば、刑事事件としての処分が軽くなる可能性があるでしょう。

弁護士が適切な弁護活動を行った場合、結果が伴えば不起訴処分となり刑事処分を受けない結果となることも珍しくはありません。まずは弁護士に相談することがおすすめです。

示談が難しければ自首を検討してくれる

示談交渉がうまくいかない場合、被害者が和解に応じない、または示談条件が合わない場合があります。

そのような状況において、弁護士は自首という方法を提案し、最適な解決策を見つける手助けをしてくれます。

自首は、犯罪を犯した者が警察に自ら出頭し、罪を認めることによって、法的に処罰が軽減される場合がある手段です。

具体的には、加害者が自首を決断した際に、自首のタイミングや方法、警察への伝え方についてアドバイスを行い、円滑に進めるようサポートしてくれます。

自首をすることで、反省の態度が強調され、裁判所や検察が刑の軽減を考慮することがあるのです。

人を殴った経緯を深掘りして防御活動を行える

弁護士は、罪を認めた場合でも、その行為に至った背景や経緯を詳しく調査し、弁護に役立つ情報を収集します。

この過程は、ただ単に罪を認めるだけでなく、どのような状況でその行動に至ったのかを明確にし、刑事事件における適切な防御を構築するために重要です。

たとえば、自己防衛や過剰防衛の可能性がある場合、弁護士はその状況を詳しく調べます。

仮に殴った相手が先に挑発的な行動をとった場合や、恐怖を感じるような状況があった場合、それが事件の背景として考慮されることがあります。

弁護士は、そのような状況を法的に整理し、あなたが犯行に及んだ理由を裁判所に説明することで、刑罰の軽減を実現させてくれるでしょう。

そもそも喧嘩で殴ったら負けということを強く認識する

喧嘩が起こるのには理由が必ずありますが、どんな理由があれど人のことを殴ってはいけません。

たとえ相手から挑発されて腹が立って殴ったとしても殴るという行為自体、相手に外傷を与えることになる恐れがあり、暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。

殴ったら負けという意識をしっかりともち、喧嘩に発展した場合は、冷静を保って話し合いで解決できるようにしましょう。

もし、話し合いに応じてくれないのであれば、警察を呼ぶなりして、ヒートアップする状況を作らないようにすることが大切です。

人を殴ってしまって罪に問われている場合は弁護士にご相談を

喧嘩で人を殴ってしまった場合、暴行罪や傷害罪などに該当する恐れがあり、最悪の場合、逮捕されるケースもゼロではありません。

そもそも相手が悪い状況だったとしても、人を殴る行為自体がよくありませんが、仮に殴ってしまった場合、その後の対応が重要になってきます。

特に喧嘩の場合、お互いの言い分があり、なかなか自分で解決することが困難です。少しでも速く和解ができるようにするには、弁護士への相談が欠かせません。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、喧嘩で相手を殴ってしまった際の解決事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、喧嘩して相手を殴ってしまい、罪に問われないか不安に思っている方がいれば、ぜひ下記よりご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

刑事事件の示談交渉は自分でできる?依頼可否の判断基準や弁護士に任せるメリットなどを解説

「刑事事件の示談交渉はどうやってすればいい?」
「そもそも刑事事件の示談交渉は自分でできる?」

上記のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。結論からお伝えすると、刑事事件の示談交渉は自分でも対応可能です。

しかし、ケースによっては弁護士に依頼するのを検討する必要があります。

本記事では、刑事事件の示談交渉を自分で行うか弁護士に依頼するかの判断基準や弁護士に依頼するメリットなどを詳しく解説します。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、示談交渉して早期解決した事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、示談交渉に関するご相談やご依頼などがあれば、ぜひ下記よりご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

刑事事件の示談交渉を自分で行う際の手順

刑事事件の示談交渉を自分で行う際、主に以下のような手順で行います。

  1. 被害者へ連絡する
  2. 被害者に誠意を見せた謝罪を行い示談を交渉する
  3. 被害の状況を確認する
  4. 示談書作成の意向を申し出る
  5. 示談書の作成を行う

ただし、ここからお伝えする内容は、相手の連絡先を知っていることが前提です。連絡先がわからなければ自分で示談交渉はできませんので、ご理解ください。

それでは、詳しく解説します。

被害者へ連絡する

刑事事件において示談交渉を自分で行う際、最初のステップは被害者への連絡です。

被害者に連絡を取る際には、冷静で真摯な姿勢を保ち、自分の立場と意図を明確に伝えることが大切です。

連絡手段としては、電話や書面を通じて連絡を取ることが一般的で、直接会う場合には、事前に相手の都合を十分に確認しましょう。

示談交渉には被害者への連絡が不可欠ですが、自分で被害者に連絡を行う場合には示談交渉の目的であることが確実に伝わるよう努める必要があります。連絡の目的を被害者に誤解されてしまうと、トラブルにつながりやすいほか、逮捕の原因となる可能性も否定できません。

被害者に誠意を見せた謝罪を行い示談を交渉する

被害者と連絡が取れたら、被害者に対して誠意ある謝罪を行い、示談交渉を持ちかけましょう。

特に謝罪の場面では、被害者に対して敬意を持ち、礼儀正しい姿勢を保つことが大切です。

例えば、謝罪文を手書きで用意し、言葉に誠意がこもるように、しっかりと内容を考えた上で臨むことが望まれます。

また、謝罪の言葉だけでなく、事件によって相手に与えた迷惑や苦痛に対する理解や配慮を示すことが、被害者に対する真摯な態度を示すための鍵となります。

示談交渉を持ち掛ける際には、自分が一方的な加害者であると理解していること、示談は被害者へのお詫びを形にするためのものと考えていることを正しく把握してもらえるよう心がけましょう。

被害の状況を確認する

刑事事件で示談交渉を自分で進める際には、まず被害の状況を詳細に確認することが重要です。

自分の理解が不十分であると、示談交渉の場で適切な提案ができず、被害者に誠意が伝わらない可能性があるからです。

被害の範囲を確認する際には、被害者の物理的な損失(壊れた物品や治療費など)に加え、精神的な負担も十分に考慮し、損害が及んでいる範囲をできる限り網羅的に把握しましょう。

被害者は、加害者の立場からは想像できなかった損害や苦痛を感じていることが珍しくありません。そのため、被害状況の確認を行う際には、自分が想定していない内容の被害が生じている可能性や被害者側からさまざまな損害が主張される可能性をあらかじめ踏まえておきましょう。

示談書作成の意向を申し出る

刑事事件の示談交渉を自分で進める際には、最終的に示談書を作成する意向を被害者に丁寧に申し出ることが重要な手順となります。

示談書は、被害者と加害者の間で合意した条件を正式に文書として残すものであり、後々の誤解やトラブルを防ぐためにも必要不可欠です。

示談書の作成は、示談の内容が具体的に固まり、双方が合意に至った段階で申し出ると良いでしょう。

示談書作成の意向を申し出る際には、被害者の感情を害さないため、作成目的を十分に説明できるよう準備することが適切です。示談書にはトラブルの蒸し返し防止という面があることから、示談書作成の意向を示すことで被害者を信頼していないと理解される可能性があります。

示談書の作成を行う

示談書作成の意向を承諾してもらえたら、示談書の作成を行います。示談書の作成にあたっては、まず示談の具体的な条件を明確に反映させます。

これには、金銭的な補償がある場合の金額、支払い方法、期限といった情報をはじめ、示談の目的や内容、相互の同意事項を正確に記載してください。

また、合意内容には双方の署名と日付が必要であり、これによって示談が正式に成立したことが確認できる形を取ります。

示談書の作成を行う際には、解決内容として十分な条項が整っているかを十分に注意しましょう。一般的には、支払金額を明示する確認条項、支払方法などを特定する給付条項、当事者間に債権債務関係がないことを記載する清算条項が挙げられます。また、刑事事件の場合は、被害届の取り下げも内容に含めることが適切です。

刑事事件の示談交渉を自分で示談するべきケース

刑事事件の示談交渉を自分で示談するケースは、主に以下の通りです。

  • 被害者の連絡先を持っている
  • 被害者から許してもらえそうな雰囲気がある
  • 逮捕・勾留されていない

詳しく解説します。

被害者の連絡先を持っている

刑事事件の示談交渉を自分で行うのであれば、被害者の連絡先を持っていなければなりません。

被害者の連絡先を把握している場合、直接連絡を取って示談の申し出ができるため、弁護士を介さずに自分自身で交渉を進めやすくなります。

示談交渉を自分で進める際には、被害者が示談に応じる意思を持っているかどうかを最初に確認することが重要です。

被害者の立場や感情を理解し、負担をかけないよう配慮する姿勢を見せる必要があります。

加えて、連絡の際には、示談の目的が双方にとって公正であることを強調し、自らが誠意を持って対応する意思があることを伝えると、被害者も応じやすくなるでしょう。

被害者から許してもらえそうな雰囲気がある

被害者から許してもらえそうな雰囲気が感じられる場合、示談交渉を自分で行っても問題ありません。

この状況では、被害者が加害者に対して必ずしも強い敵意を持っておらず、示談に応じる可能性があるからです。

被害者の態度や言葉から示談の可能性を慎重に見極め、交渉に踏み切るかどうかを判断します。

例えば、事件後に被害者が感情的に冷静になっている様子がある場合や、一定の理解を示している様子が見られる場合、示談交渉の成立を目指す意義が高まるでしょう。

弁護士と連絡とっていいですよってなった時点で、示談できると認識しています。被害者側は警察に対して弁護士と示談してもいいですよってなってる状態なので、条件さえ整えば示談成立の可能性が高いです。

逮捕・勾留されていない

刑事事件において、逮捕や勾留されていない状況であれば、自分で示談交渉を行う選択肢が現実的となるケースです。

逮捕・勾留がされていないということは、身柄が拘束されず自由に行動できる状態にあるため、直接的な示談交渉の準備や実行が容易になります。

また、警察や検察の捜査が進行している最中であっても、身柄を拘束されていなければ被害者に誠意を見せやすい状況であり、示談交渉の機会を得やすくなるといえます。

刑事事件の示談交渉を自分で行わず弁護士に依頼した方がいいケース

一方、刑事事件の示談交渉を自分で行わず弁護士に依頼した方がいいケースは、主に以下の通りです。

  • 被害者の連絡先がわからない
  • 被害者の怒りの感情が大きい
  • 逮捕・勾留されている

詳しく解説します。

被害者の連絡先がわからない

刑事事件での示談交渉において、被害者の連絡先がわからない場合には、自分で交渉を進めるのではなく弁護士に依頼した方が望ましいです。

被害者の連絡先が不明であると、当然、直接の連絡や謝罪が難しいです。

加害者自身が無理に被害者の連絡先を調べようとすると、捜査機関に不信感を抱かせる結果となりかねず、事態を悪化させる恐れもあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が法的な手段や許可を通じて、警察や検察の協力を得て被害者と連絡を取るルートを確保できます。

被害者の怒りの感情が大きい

仮に被害者の連絡先を持っていたとしても、あまりに相手の怒りの感情が大きければ、自分で示談するのはおすすめできません。

被害者が大きな怒りを抱いている状況では、直接の対話がかえって感情を逆撫でしてしまい、示談交渉がこじれてしまう可能性があるからです。

弁護士が第三者として間に入ることで、感情的な衝突を回避し、冷静で公正な対話の場を作り出すことが可能です。

逮捕・勾留されている

逮捕・勾留されている場合には、自分で示談交渉を行うのではなく弁護士に依頼する方が適切です。

逮捕や勾留の状況では、加害者としての立場が弱いだけでなく、被害者と直接的なやり取りができません。

弁護士が代理人として交渉に関与することで、法的な観点から適切な手続きを踏んだ示談交渉をしてくれます。

相手が示談に応じない場合どうすればいい?

被害者の連絡先を持っていたとして、直接示談交渉を持ちかけたとしても、必ずしも応じてくれるわけではありません。中には、示談に応じない場合もあるでしょう。

そんな時は、まずは冷静にその理由を把握することが重要です。

示談交渉が進まない背景には、示談金が足りない、あるいは示談の条件が被害者にとって納得いくものではないなど、さまざまな要因が考えられます。

示談金が足りないのであれば、再度被害者の物理的な損失や精神的な苦痛などを考慮し、示談金を増やして再度提示することが必要です。

また、示談の条件が被害者にとって納得いくものではなければ、示談の条件を見直さなければなりません。

ただし、これらを1人で行うとなれば、専門的な知識も必要になってくるため、難航する恐れがあります。

可能であれば、弁護士に相談して示談交渉を依頼しましょう。

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 自分で交渉するよりも被害者が応じてくれやすくなる
  • 適正な金額での示談成立が望める
  • 早期に和解を得られる可能性がある

詳しく解説します。

自分で交渉するよりも被害者が応じてくれやすくなる

弁護士に依頼するメリットの1つに、自分で交渉するよりも示談に応じてくれやすくなることが挙げられます。

示談交渉を自分で行う場合、被害者との間に感情的な障壁が生じることがあります。

例えば、加害者として謝罪の言葉を伝えたとしても、相手が感情的に怒りや不安を抱えている場合、直接的な接触では心情を和らげることが難しく交渉が進まないといった感じです。

しかし、弁護士を通じて交渉を行う場合、双方に距離ができるため、感情的になることを防げます。

弁護士は冷静かつ客観的な立場から交渉を進めるため、感情に流されることなく法的な観点から解決策を提示できるでしょう。

適正な金額での示談成立が望める

示談金額の設定は、加害者側と被害者側の交渉によって決まるものですが、交渉がうまくいかない場合は、金額が過剰であったり、逆に低すぎたりすることがあります。

特に加害者が自分で交渉を行う場合、法的な基準に基づいた適切な金額を設定するのが困難です。

過度に高額な要求を受け入れてしまうことや、逆に被害者の損害を十分に補償できない金額で示談してしまうことも少なくありません。

弁護士は法的な知識と交渉力を持ち、過去の事例や相場を踏まえて適正な金額を提示してくれます。

過剰な金額の請求を避けるとともに、加害者にとっても負担のない範囲で現実的な金額を示談金として設定することが可能です。

早期に和解を得られる可能性がある

示談交渉は、加害者と被害者の双方が合意に達することで成立するものであり、その過程で多くの時間を要する場合もあります。

特に、感情的な対立や法的知識の不足、交渉スキルの違いなどが原因で、交渉が長引くことがあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、過去の経験や法的知識を活かして、相手方とのコミュニケーションを円滑に進められます。

また、法的な観点から見ても、弁護士は相手方に対して明確かつ合理的な条件を提示することができ、相手が納得しやすい形で話を進めることが可能です。

示談のスピード感は、弁護士の対応や被害者側のご判断にもよりますが、早ければ2日〜3日間といった数日で成立させることも可能です。もちろん、被害者側のご判断に時間がかかるケースや設けるべき条項が多いケースでは、数週間かかる可能性もあります。

刑事事件の示談交渉は弁護士にお任せください

刑事事件の示談交渉を自分で行う場合、連絡先を持っているかどうかが鍵です。

連絡先を持っていなければ、いくら自分で行おうとしても困難であるため、弁護士に相談する必要があります。

仮に連絡先を持っているのであれば、自分で示談をすすめられますが、示談金の試算や示談書の作成など、法的な知識を踏まえて対応しなければならず、かなりの労力を使います。

弁護士に依頼すれば、示談交渉は全て行ってくれますし、適切な条件で早期解決を実現できるよう動いてくれるため、依頼を検討してみるのもおすすめです。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、示談交渉して早期解決した事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、示談交渉に関するご相談やご依頼などがあれば、ぜひ下記よりご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率|刑罰の内容や弁護士へ相談するメリットなども解説

「ポルノ関連の事件で逮捕された場合、執行猶予がつく可能性はあるのだろうか…」

そう思う方もいるのではないでしょうか。

結論、ポルノに関する事件でも、初犯で反省の意思が強く、被害者との示談が成立している場合には、執行猶予がつく可能性があります。

本記事では、児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率や刑罰内容、執行猶予がつくケースなどを詳しく解説します。

藤垣法律事務所は、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、児童ポルノに関する解決実績も含まれています。

初回相談は無料ですので、不安な方はぜひ一度下記からご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

児童ポルノの執行猶予率

児童ポルノ禁止法違反における刑事裁判では、執行猶予が認められるかどうかは事案の性質や被告人の反省の度合いによって大きく異なります。

2023年度の検察統計調査によると、児童ポルノ禁止法違反で執行猶予がついた割合は、約37%でした。

一般的に、児童ポルノ事件は社会的非難が強く、量刑も厳しい傾向がありますが、全てのケースで実刑となるわけではありません。

とくに、初犯であったり、被害者への謝罪や示談が成立している場合には、執行猶予付き判決が下される可能性が一定程度あります。

そもそも児童ポルノとはどういう犯罪?逮捕されるのか

児童ポルノは、18歳未満の子どもが性的な内容で描写されている写真、映像、その他の記録物などです。

これらの記録物を制作、所持、配布する行為は日本国内で厳しく規制されており、児童の心身に対する深刻な被害を防ぐための措置として法的な取り締まりが強化されています。

ここからは、下記2つについて深掘りしていきます。

  • 児童ポルノ禁止法とは
  • 児童ポルノが発覚するケースとは

児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童を性的に搾取・虐待から保護するために制定された法律です。

児童を対象としたわいせつな写真や映像の制作、販売、提供、所持などが禁止されています。ここでいうわいせつは、下記のような行為です。

わいせつに該当する行為

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 二他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 三衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

引用:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

児童ポルノは重い罰則が設けられており、所持しただけでも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

提供の場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、不特定または多数の者に提供してしまうと5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処されます。

児童ポルノが発覚するケースとは

児童ポルノが発覚するケースには、いくつかの要因が考えられます

まず考えられるのが、業者が摘発されることです。児童ポルノを販売していた業者が摘発されてしまうと、業者の保有する顧客リストから購入者が特定されます。

特定されたら、自宅に捜索が入り、発覚する可能性があるのです。

また、児童の補導の発覚する要因であり、警察に補導された際にスマートフォンを回収され、写真や動画を送ってた履歴でばれてしまいます。

さらに、捜査の過程で別の犯罪が捜査対象となっている際に偶然発覚するケースもあります。

たとえば、薬物犯罪や暴力事件の捜査中に、関係者が児童ポルノを所持していることが発覚することもあり、その場合も児童ポルノ法違反として追加の捜査や逮捕が行われるでしょう。

児童ポルノ事件で執行猶予を獲得できるケース

児童ポルノ事件で執行猶予を得るためには、裁判所に「更生の可能性が高い」と判断されることが重要です。

ここでは、執行猶予が認められやすい代表的な2つのケースについて解説します。

初犯かつ反省の意思が明確に認められる場合

児童ポルノ事件で重要な量刑判断要素の一つが、被告人が初犯であるかどうかです。

初犯の場合、再犯の可能性が低く、社会復帰の余地があると判断されやすいため、執行猶予が付与される可能性が比較的高くなります。

さらに、反省の意思が明確であることも大きな要素です。

たとえば、事件発覚後に速やかに警察へ出頭し、罪を認めたうえで被害者に謝罪している場合、誠実な対応として情状酌量の対象になります。

また、裁判では被告人の反省を示す具体的な行動も重視されます。

専門的な更生プログラムを受ける、カウンセリングを継続するなど、再発防止への取り組みが確認できると、裁判所は「再犯の可能性が低い」と判断しやすくなるでしょう。

被害者との示談が成立し、社会的制裁を十分に受けている場合

児童ポルノ事件では、被害者が存在する場合の示談成立が量刑判断に大きく影響します。

示談によって被害者の感情的損害が一定程度回復されたとみなされると、裁判所は情状を考慮し、執行猶予を付与する場合があります。

とくに、被告人自身が誠実に謝罪し、金銭的補償だけでなく再発防止の意思を明確に示していると、反省の深さとして高く評価されるでしょう。

また、社会的制裁の有無も重要な判断材料です。

事件によって職を失ったり、社会的信用を大きく失った場合、すでに一定の社会的制裁を受けていると考えられ、実刑を科す必要性が低いと判断されることがあります。

このような場合、執行猶予付き判決が出される可能性は高まります。

児童ポルノで逮捕されるケース

児童ポルノは、逮捕の可能性が高い事件です。犯罪を犯したと疑われるようなことをした場合や証拠隠滅や逃亡の可能性があるなどの場合、逮捕されやすくなります。

特に児童ポルノの削除は簡単にできるため、逮捕されるケースの多くは証拠隠滅の可能性だと考えられます。

実際に、令和5年版の犯罪白書では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴された件数は年々増加傾向で、10年間で1,000件近く増えています。

西暦起訴件数
2012年2205
2013年2331
2014年2386
2015年2562
2016年2713
2017年3074
2018年3576
2019年3397
2020年3064
2021年3093
2022年3149

参考:令和5年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節

SNSが普及して便利な時代になったからこそ、より厳しく取締りが行われているのが伺えます。

ただし、100%逮捕されるかと言われるとそういうわけではなありません。

方法・内容が悪質である場合,児童の年齢が特に低い場合,事件数が際立って多い場合などは,逮捕される確率が高くなりやすい傾向にあります。

児童ポルノの事件は,逮捕される場合,されない場合いずれもあり得る事件類型です。その意味では,確率は半々と言えるでしょう。特に,性的な画像や映像を撮影したり送ってもらったりする製造の事件では,逮捕が懸念されやすいです。

児童ポルノで逮捕されたらどうなるのか

児童ポルノで逮捕された場合、主に以下のような流れになります。

  • 児童ポルノの家宅捜索
  • 児童ポルノにより逮捕・勾留
  • 検察官による処分の決定
  • 起訴された場合は裁判を受ける

詳しく解説します。

児童ポルノの家宅捜索

児童ポルノに関する疑いで逮捕されると、まず自宅や職場などに対する家宅捜索が行われます。

捜査機関は、逮捕された本人が違法な画像や動画を保管していないかを確認するため、コンピュータやスマートフォン、記録媒体(USBメモリや外付けハードディスクなど)を徹底的に調査します。

これには、削除されたデータの復元も含まれるため、表向きには見えないデータがあっても、解析によって発見されることが多いです。

さらに、家宅捜索の対象には、インターネットの履歴や通信記録も含まれ、他者とのやり取りやファイルの共有履歴も調べられます。

違法なコンテンツの取引や拡散に関与していたかどうかが確認され、法的責任を追及される場合があるでしょう。

児童ポルノにより逮捕・勾留

児童ポルノに関して逮捕されると、警察による取り調べとともに、最長で23日間の勾留が行われます。

特に逮捕・勾留の可能性が高いのは、児童ポルノの製造に該当する人です。

この勾留期間中、容疑者は警察や検察の取り調べを受け、関与の度合いや行為の詳細について尋問が行われます。

取り調べでは、違法なコンテンツの入手経路やその意図、他者への提供があったかどうかなどが重点的に確認されるため、対応には慎重さが求められるでしょう。

検察官による処分の決定

児童ポルノ関連で逮捕されると、最終的な処分は検察官によって決定されます。

逮捕後、警察の取り調べを経て、事件は検察へ送致され、ここで検察官が証拠や事情を検討し、起訴するかどうかを判断します。

収集された証拠が違法行為を裏付けるに十分か、本人の故意や悪質性がどの程度かが重要な検討材料です。

加えて、本人の反省の度合いや、再発防止に向けた具体的な取り組みが示されているかも処分決定に影響を与えるでしょう。

起訴された場合は裁判を受ける

児童ポルノ関連で起訴されると、被告人は正式な裁判手続きを受けなければなりません。

裁判では、まず検察側が提出した証拠や、被告人の行動の違法性について主張が行われ、続いて弁護側がそれに対する反論や情状酌量の余地を訴える場が設けられます。

裁判においては、違法行為の具体的な内容、社会的な影響、被告人の動機や反省の有無が審議の中心となり、これに基づいて量刑が決まります。

特に、児童ポルノ関連は社会的に厳しい目が向けられる犯罪であり、判決ではその重大性が重視されやすいでしょう。

児童ポルノ事件で弁護士ができること

万が一児童ポルノに該当してしまった行為を犯してしまった場合、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すると、主に以下のような対応を行ってくれます。

  • 被害者と示談交渉
  • 生活環境の改善を提案
  • 自首の同行

詳しく解説します。

被害者と示談交渉

児童ポルノ事件において、弁護士が果たす役割の1つに、被害者との示談交渉があります。

示談とは、事件に関与した双方が法的手続きを経ることなく、問題を解決するために行う交渉のことです。

児童ポルノ事件の示談では、加害者が被害者に対して賠償金を支払うことで、被害者が加害者を告訴しない、または刑事訴訟を起こさないという合意を結ぶことが一般的です。

しかし、児童ポルノ事件のように深刻な性犯罪である場合、示談だけでは刑事責任を免れることはできません。

弁護士は、この点を十分に理解した上で、被害者との合意形成を進めるとともに、裁判やその他の法的手続きを見据えた対応を行います。

児童ポルノは、暴行や窃盗などの事件と比較すると示談交渉は比較的難しいです。刑罰を軽くすること自体はできますが、必ず不起訴処分になるというわけではないため、覚えておいてください。

生活環境の改善を提案

児童ポルノを犯した背景には、個人の生活環境や心理的な要因が考えられます。そのため、弁護士ができることとして、生活環境の改善を提案します。

例えば、依存症や精神的な問題が関係している場合、弁護士は性犯罪再犯防止のクリニックの紹介やカウンセリングの受け入れを提案すると言った感じです。

適切な改善案の提案により、加害者が問題の根本的な原因を認識し、治療や改善に向けた前向きな取り組みを始めることができます。

また、弁護士は、加害者が自らの行動に対して責任を持ち、再犯を防ぐための環境づくりを進めることを推奨し、家族や支援機関との連携も積極的に行ってくれるのもメリットです。

一般的には、監督してくださるご家族様と努力をする本人の三者間で、改善案を提案します。児童ポルノを犯してしまった原因を追求した上で、行動スケジュールの把握やSNSの使い方などといった具体的な対策方法をご教示いたします。

自首の同行

弁護士は、加害者の自首に同行できます。自首は、犯罪を犯した者が自らの意志で警察に出頭し、罪を認める行為です。

自首することは、加害者が反省していることを示し、また社会復帰に向けた第一歩となる場合もあります。

しかし、自首には法的なリスクも伴うため、弁護士のアドバイスとサポートが重要です。

具体的には、加害者が自首する前に、警察や検察とのやり取りについて法的なアドバイスを行い、自首することによる影響を説明します。

自首により、刑事処分が軽減される可能性があることや、反省の意を示すことが裁判で有利に働く場合があることも伝え、加害者が冷静に判断できるようにサポートします。

自首をした場合,刑事処分は軽くなることが通常です。弁護士と同行する形で自首をすれば、適切な方法で進めることができるため,より罪の軽減につながりやすくなります。

児童ポルノ事件で弁護士に依頼するメリット

早期釈放

児童ポルノ事件は,逮捕された場合でも早期釈放の余地が残っている場合は少なくありません。もっとも,早期釈放を目指す場合,具体的な活動は弁護士に委ねざるを得ないものです。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。

逮捕後に早期釈放を実現できるかどうかは極めて大きな分岐点であり,早期釈放の利益が非常に大きいことを踏まえると,早期釈放に向けて適切な弁護士を選ぶ必要性はとても高いと言えるでしょう。

不起訴処分

児童ポルノ事件では,不起訴処分となる場合とならない場合の区別が明確にはできないことが少なくありません。例えば,児童との間で示談が成立したとしても,不起訴になるわけではなく,起訴不起訴を分ける基準は不明確なことも多く見られます。また,否認事件の場合,故意という内心の問題が起訴不起訴を分ける最大のポイントとなることも珍しくありませんが,故意の有無は客観的な事情を踏まえて第三者が判断しなければならず,やはり個別の判断とならざるを得ません。

そうすると,児童ポルノ事件で不起訴処分を獲得するための具体的な手段をどうすべきかは,個別事件の内容を踏まえた専門家の判断以外には決めることが困難でしょう。
適切な方針で不起訴処分を目指すためには,適切な方針を決めてくれる弁護士選びが肝心です。

適切な取り調べ対応

児童ポルノ事件の場合,取調べに対してどのような対応を取ったか,どのような回答をしたか,という点が最終的な結果を左右することも少なくありません。例えば,認め事件の場合,反省や後悔,謝罪といった意思を適切に表明することで,情状面での考慮を期待できる可能性が上がります。また,否認事件では,法的な争点を踏まえて取調べに臨むのとそうでないのとでは大きな差が生じます。

もっとも,適切な取調べ対応が具体的にどのようなものか,ということは,専門的な知識や経験がなければ判断が難しいものです。そのため,個別事件の内容に応じた適切な取調べ対応を尽くすためには,弁護士選びを十分に行い,信頼できる弁護士との間で協議を尽くすことが必要と言えます。

児童ポルノ事件の弁護士を選ぶ基準

刑事処分の見通しが正確であるか

弁護士の活動方針は,見込まれる刑事処分の内容,程度によって異なることが通常です。弁護活動の有無で大きく結果が異なるのであれば,その点を積極的に案内する必要があり,一方で活動を尽くしても結果に大差が見込まれない点があれば,そこに多大な費用を充てて弁護活動を依頼すべき,とは案内しないのが通常です。

そうすると,弁護士の案内が適切であるかは,その弁護士が持つ処分の見通しが正確であるか,という点と密接な関係を持つことになります。弁護士の見通しがあいまい又は不正確であれば,その弁護士の案内が適切な内容であることは期待できません。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士の見通しが正確であるかを重要な基準とすることをお勧めします。もっとも,内容そのものの正確さを評価することは難しいため,実際の検討に際しては,見通しが具体的であって専門的な知識や経験がなければ案内できない内容か,といったことを基準とするのが有効でしょう。

聴き取り能力が十分か

弁護士選びに際しては,法律相談を行い,弁護士に話を聞いてもらうことが必要です。そのため,自然と弁護士による聴き取りの内容,方法を目の当たりにすることが見込まれますが,この聴き取り能力には大きな個人差が見られやすいものです。
事件の内容を踏まえて必要十分な内容を聴き取る手順の適切さ,聴き取り時の相手への配慮や話の仕方などは,法律的な知識や専門性以上に千差万別と言えるでしょう。

この点,弁護士の聴き取り能力は,事件を正確に把握するというのみでなく,弁護士を通じて示談を試みる場合の結果にも影響を及ぼす可能性があります。特に児童ポルノ事件の場合,当事者間で言い分の異なることが非常に多く,児童側は話を伝聞で聞いたのみの親権者が窓口となりやすいため,感情的な衝突を回避しつつ円滑な解決を目指すには,弁護士の聴き取り能力が重要な要素となります。

弁護士選びに際しては,弁護士の聴き取り方法,内容が適切か,という点を判断材料とするのが有益でしょう。

弁護士費用の見通しは明確か

弁護士への依頼に際しては,弁護士費用の支払が必要となります。この点,弁護士費用の金額や,費用が発生する条件は,法律事務所によって様々に異なります。

この点,児童ポルノ事件の場合,逮捕されるかどうか,示談できるかどうか,起訴されるかどうかなど,見通しの不透明な点が多くなりがちです。また,余罪のある場合には,余罪の捜査や逮捕,起訴はあるか,といった点も,個別のケースによります。
そのため,弁護士費用に関しても,どの場合にどの程度の費用がかかるのか,ということが事前に明らかでなければ,弁護士費用がトータルでいくらかかり得るのか,見通しを持つことができません。弁護士選びの際には,ケースごとの弁護士費用の見通しが明確か,ということに留意するのが望ましいでしょう。

なお,適切な弁護士選びができれば,数ある可能性のうちどのケースに当たるかの性が高いか,という見立てを聞ける場合も少なくありません。

弁護士と円滑に連絡できる方法があるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

児童ポルノの逮捕に関するよくある質問

最後に、児童ポルノの逮捕に関するよくある質問の回答を3つご紹介します。

  • 児童ポルノは見ただけでも逮捕されるの?
  • 児童ポルノをダウンロードしてしまい削除しても逮捕されるの?
  • 児童ポルノで逮捕されたら実名報道されるの?

疑問点をあらかじめ解消できるよう、ぜひ参考にしてください。

児童ポルノは見ただけでも逮捕されるの?

児童ポルノを見ただけで逮捕されるのかという問題については、実際のところただ見るだけで逮捕されるわけではありません。

日本の法律では、児童ポルノの所持や製造、販売を厳しく禁じており、これに違反した場合には罰則が科されます。

しかし、ダウンロードして保存すれば児童ポルノの「所持」とみなされてしまい、刑罰の対象となるため、注意してください。

児童ポルノをダウンロードしてしまい削除しても逮捕されるの?

児童ポルノをダウンロードしたという時点で刑罰の対象になりますが、すぐに削除した場合は、児童ポルノ法違反をした確証が得られないため、逮捕されない可能性はあります。

ただし、先ほどもお伝えしたとおり、所持すれば刑罰対象になり、一度でもダウンロードしてしまうと、児童ポルノ禁止法違反に抵触します。

たとえ削除したとしても、警察の捜査によってデータを復元されることも十分考えられますので、絶対にダウンロードするのはやめましょう。

児童ポルノで逮捕されたら実名報道されるの?

児童ポルノは重い刑罰に当たるため、逮捕された場合、実名報道される可能性は高いです。

児童ポルノ事件によって逮捕されてしまい、実名報道されると、社会からは厳しい目が向けられるのはもちろん、社会的信用を失い、職や家族、友人などを失うリスクがあります。

今後の生活に多大なる悪影響を及ぼすため、絶対に児童ポルノ違反に該当する行為をするのはやめましょう。

児童ポルノで逮捕されたもしくはされる前に弁護士へご相談を

児童ポルノ違反に該当する行為をしてしまった場合、逮捕される可能性は正直高いです。

業者が摘発されたり、第三者から通報が入ったりなど、思わぬ出来事で発覚する恐れがあるため、絶対にしてはいけません。

もししてしまったら、速やかに弁護士に相談し、なるべく刑罰を軽くしてもらい、再発防止に務めることが大切です。

藤垣法律事務所は、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、児童ポルノに関する解決実績も含まれています。

迅速な対応と適切な解決策を速やかに提案させていただきます。初回相談は無料ですので、不安な方はぜひ一度下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢の冤罪は弁護士に相談するべき!絶対にしてはいけない事や弁護活動の内容を解説

痴漢の冤罪に巻き込まれてしまった場合、対応を誤ると不利な状況に追い込まれる可能性があります。

やってもないのにやったと言われ、腹が立つかもしれませんが、一旦冷静になって対応することが大切です。

本記事では、痴漢の冤罪に巻き込まれた際のやってはいけないことや弁護士の対応内容などを詳しく解説します。

適切な痴漢冤罪の対策は、専門的な知識とサポートが欠かせません。

藤垣法律事務所は、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、自分もしくは知り合いが痴漢の冤罪にかけられて困っている場合、ぜひ下記からお問い合わせください。

なお、痴漢冤罪で疑われた後の流れや初動対応の重要ポイントなどに関しては、以下の記事もご参照ください。
痴漢冤罪とは?疑われた場合の流れ・初動対応と判断ポイント

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

【痴漢冤罪】痴漢を疑われたら絶対にしてはいけないこと

痴漢の冤罪をかけられることは、男性であれば誰しもが有り得ることです。もし痴漢を疑われた場合、下記に該当するようなことは絶対にしてはいけません。

  • 逃げない
  • 謝罪をしない
  • 証人を集める
  • 相手の体には触れない

理由を詳しく解説します。

逃げない

痴漢の疑いをかけられた場合、絶対に避けるべき行動のひとつが「その場から逃げること」です。

たとえ無実であったとしても、逃げるという行動は、相手や周囲の人々に「罪を認めた」と捉えられるリスクがあり、状況を一層悪化させる可能性があります。

逃走を試みることで、警察や乗客、さらには防犯カメラの記録に「逃げた」という行為が残り、のちの立証において大きな不利となることも少なくありません。

また、逃げることは証言や証拠を揃えやすくする機会を自ら失うことにもつながります。

たとえば、その場にいる他の乗客や関係者から証言を得ることで、無実を証明する材料が得られる可能性がありますが、逃げてしまうとそのチャンスが失われ、誤解が強まってしまいます。

そのような状況に陥らないためにも、逃げずに堂々と「してないです」と主張することが大切です。

その場から離れるという行為自体は間違ってはないですが、突き飛ばしたり線路に飛び降りたりなどして逃げてしまうと、その行為自体が犯罪になってしまいます。なので、現行犯逮捕されることを防ぐために、逃げるというよりできる限り穏やかな方法でその場を立ち去りましょう。

謝罪をしない

無実であっても、思わず場を収めようとして「ごめんなさい」や「誤解を招いてすみません」といった謝罪の言葉を口にする方も少なくありません。

たとえ誤解や意図しない接触であったとしても、謝罪してしまうと、その場にいた人々や警察は謝罪を「容疑の事実」として受け取る恐れがあります。

そのため、謝罪は相手の主張を肯定しているという証拠として扱われ、無実を証明する上で大きなハードルとなるのです。

無実を証明し、冤罪の可能性を排除するためには、自分の信念を貫くしっかりした態度で「事実に基づいて」対応することが重要です。

ここも「逃げない」と同様なことにはなりますが、しっかりとやってないということを主張した上で、できる限り穏やかな方法でその場を立ち去りましょう。

闇雲に証人を集める

痴漢の疑いをかけられた場合、闇雲に証人を自分で集めようとすることはあまりおすすめできません。

闇雲に証人を集める行為は、無理やり味方をつけようとしているように見え、周囲に威圧感や不信感を与える可能性が高まります。

闇雲に証人を集めることを試みるよりも、冷静な態度で現場を維持し、自らの言動が記録されるのを待つほうが、無実を証明するためには良いでしょう。

かといって、自分だけの証言だと根拠が弱い場合があります。証人を集める場合は、自分の近くにいた人で、客観的に見てくれる人を選びましょう。

仮にいなかったとしても、痴漢の疑いをかけられたときから「やっていません」と宣言していることを証言してくれる人がいれば、それだけでも強い根拠となります。

痴漢冤罪の事件は、客観的な証拠が少なく,目撃証人の有無が結果を左右することも少なくありません。証人の記憶が明確であること,証人と当事者の間に利害関係がないことが重要なポイントになります。

相手の体には触れない

痴漢の疑いをかけられた際、相手の体に触れてはいけません。

無実を主張しようと焦ったあまりに、相手に近づいたり、誤解を解こうとして体に触れてしまうと、状況がさらに悪化するリスクが高まります。

たとえ意図が善意であっても、相手の体に触れる行為は、周囲に「反論の過程でさらに触れている」と見なされ、容疑が一層深まる原因となりかねません。

相手が恐怖を感じることで警察や周囲の目が厳しくなり、立場がますます不利になってしまう恐れもあるのです。

そのため、状況を悪化せないよう、相手の体に間違っても触れないようにしましょう。

【痴漢冤罪】痴漢を疑われたら際の対処法

反対に、痴漢を疑われたら際の対処法は、主に以下の通りです。

  • 勤務先や家族に一報を入れておく
  • すぐに弁護士へ相談する

詳しく解説します。

勤務先や家族に一報を入れておく

痴漢の疑いをかけられた場合、まず最初に勤務先や家族に一報を入れておくことが重要です。

冷静に対処しなければならない状況であると同時に、信頼できる人たちに現状を伝え、自分の立場や心情を理解してもらうためにも必要な対応となります。

こうした知らせを入れることで、勤務先や家族も状況を把握し、適切なサポートや助言が受けられる可能性が高まります。

また、逮捕や取り調べの過程に進む場合でも、あらかじめ連絡しておけば、不測の長期不在による心配や混乱を防ぐことができ、周囲への影響を最小限に抑えることが可能です。

すぐに弁護士へ相談する

無実である場合でも、状況の誤解や証拠の不十分さから、痴漢の容疑がかけられることは珍しくありません。

そのため、法律の専門家である弁護士に早めに相談すれば、今後の対処方針を明確にし、自分にとって有利な状況を作ることが可能です。

弁護士は法的な知識をもとに、容疑者としての権利や取るべき行動を正確に教えてくれるため、不必要な混乱や間違った行動を防ぐことができるでしょう。

藤垣法律事務所は、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢の冤罪案件にスピーディかつ適切な対応を行います。

自分もしくは知り合いが痴漢の冤罪にかけられて困っている場合、ぜひ下記からお問い合わせください。

痴漢冤罪で弁護士に相談したら対応してくれること

痴漢冤罪で弁護士に相談したあと、主に以下5つの対応をしてくれます。

  • 痴漢冤罪で逮捕されることを防ぐ
  • 仮に逮捕されたとしても早期に釈放させる
  • 家族や勤務先へ事情を説明する
  • 報道されることを防ぐ
  • 相手との示談交渉を行う

詳しく解説します。

痴漢冤罪で逮捕されることを防ぐ

痴漢冤罪の疑いをかけられた際に弁護士に相談すれば、逮捕を未然に防ぐための対策を取ってもらえる可能性が高まります。

痴漢の疑いがかけられると、本人の意図に関わらず逮捕や長期の拘束を受けるリスクがあり、日常生活や社会的信用に悪影響が及ぶ恐れがあるでしょう。

しかし、弁護士に相談すれば、逮捕の必要性がないことを主張し、被疑者が逃亡や証拠隠滅の危険性がないことを警察や検察に示すための法的な手続きを行います。

早期に対応することで、冤罪での逮捕のリスクを減らすことが可能です。

弁護士から捜査機関に対して,逮捕すべきでないことを根拠とともに主張します。なので、冤罪をかけられたらまずは迅速に弁護士へご相談しましょう。

仮に逮捕されたとしても早期に釈放させる

痴漢冤罪で逮捕されてしまった場合でも、弁護士に相談することで早期の釈放を目指す対応が可能です。

逮捕後は長期間の拘束が続く可能性があり、社会生活や仕事に大きな悪影響が生じますが、弁護士の介入により拘束期間を短縮するための対策ができます。

具体的には、弁護士は速やかに本人と接見し、事件の状況や無実を主張するための詳細を確認するといった感じです。

そして、警察や検察に対し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを証明するための資料を提出し、早期の釈放を請求します。

いったん勾留されてしまうと、最大20日間は拘束されてしまいますので、勾留前に釈放されるためにも、弁護士への依頼が望ましいでしょう。

逮捕されてしまった場合,弁護士が裁判所への不服申し立ての手続などを講じることで,早期の釈放が実現されることも少なくありません。20日間勾留されてしまうと社会的に不利になるので、速やかに弁護士へご相談しましょう。

家族や勤務先へ事情を説明する

痴漢の疑いをかけられると、逮捕や取り調べが行われる可能性があり、家族や職場に突然の不在や事態についての説明ができなくなることが考えられます。

こうした状況では、周囲の人々が本人の状況を把握できず、誤解や心配を招いてしまうことも少なくありません。

そのため、信頼できる弁護士が間に入って、家族や勤務先に必要な説明を行うことが重要です。

具体的には、弁護士が現在の状況について適切かつ冷静な説明を行い、冤罪である可能性、また今後の対応策を伝えてくれ、不安を和らげてくれます。

さらに、勤務先には不在の理由や今後の見通しについて法的に正確な情報が伝わり、職場での信頼を保つための配慮が行われます。

法的知識に基づいて、関係者に対し適切な説明を行い、本人の状況に対する理解を得ることができるのは、社会的な信用度を下げないためにも必要な要素といえるでしょう。

家族や勤務先へ事情の説明が必要となる場合には,弁護士から冤罪であることも含めて適切な説明は行います。

報道されることを防ぐ

冤罪の事件が報道されると、無実であっても社会的なイメージダウンやプライバシーの侵害が発生し、後々の生活に大きな影響を与えることになります。

特にメディアが事件を大袈裟に取り上げる場合、誤解を招いたり、無実であることが証明されたりしても社会的な信頼を回復するのは正直大変です。

弁護士は、まず事件が公に報道されないように警察や検察と連携し、報道機関への情報提供を制限する方法を取ります。

例えば、事件の詳細が公開されないように取り計らい、プライバシーを守るための法的措置を講じるといった感じです。

また、弁護士が介入することによって、警察や関係機関に対して、未確認の段階でのメディアへの情報漏洩を防ぐための圧力をかけることができます。

弁護士から捜査機関に対し,報道機関への情報共有を控えるよう求めることができます。また、報道機関に対して報道を控えるよう要求することもできるので、社会的信用を失わないためにも、速やかに弁護士へご相談しましょう。

相手との示談交渉を行う

痴漢の疑いをかけられた場合、弁護士に依頼すれば自分の代わりに示談交渉を行ってくれます。

まず、事案の詳細を確認し、冤罪であることが証明される前提で、相手に対して適切な対応をとるよう交渉を始めます。

示談交渉は、双方にとって円満に解決するための方法であり、冤罪が公に広がる前に解決することで、相手が求める解決策と無実であることを証明することが可能です。

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、冷静で法的な立場から交渉を行うことができ、無用なトラブルを防ぎます。

冤罪であることを前提に,当事者間で解決することを目指す示談交渉の試みも可能です。

痴漢冤罪で弁護士に相談する際の費用相場とは

痴漢冤罪で弁護士に相談する際、気になるのは費用かと思いますが、成果報酬というものが発生する以上、一概に〇〇円と断定はできません。

特に不起訴や無罪を実現させるためには、弁護士の労力がかかるため、100万円前後はかかると見ておいた方が良いでしょう。

藤垣法律事務所の費用相場は、以下の通りです。

費用相場
法律相談料初回無料 2回目以降30分ごと5,500円~
着手金33万円~
成功報酬不起訴報酬+33万円 示談報酬+22万円
出張日当大宮駅からの移動時間30分ごと5,500円~
実費発生した実額

それぞれ費用がかかるタイミングが異なりますが、最低でも60万円ほどかかることがわかります。

上記費用はあくまで目安となるため、詳しくは下記よりご相談ください。

お問い合わせ

法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。

痴漢冤罪に関するよくある質問

最後に、痴漢冤罪に関するよくある質問のご回答を行います。

  • 痴漢冤罪を訴え返すことは可能?
  • 痴漢冤罪は繊維鑑定で証明することは可能?
  • 痴漢を疑われて一応現場は離れましたがすぐに弁護士に相談するべき?

疑問点をあらかじめ解消できるよう、ぜひ参考にしてください。

痴漢冤罪を訴え返すことは可能?

痴漢冤罪の種類も2パターンあり、「本当に間違って痴漢だと思っていたパターン」と「示談金目的で痴漢冤罪をかけているパターン」です。

前者であれば、実際に被害に遭い、あなたに痴漢をされたと思い込んでいる状態なので、訴え返すことは難しいですが、後者であれば悪質性があります。

つまり、冤罪の被害に遭った場合、法的には名誉毀損や虚偽告訴などを理由に訴え返すことが可能です。

訴え返すための具体的な手段としては、虚偽告訴罪が挙げられます。

もし、痴漢の嫌疑をかけられた側が無実であり、相手が事実を捏造して告訴を行った場合、その告訴が虚偽であったことが証明されれば、告訴した側が虚偽告訴罪に問われる可能性があります。

この場合、冤罪をかけられた側は被害者として、名誉回復を求めるために法的措置を取ることが可能です。

痴漢冤罪は繊維鑑定で証明することは可能?

痴漢冤罪を繊維鑑定で証明することは、理論的には可能ですが、実際にはその有効性には限界があります。

繊維鑑定は、特定の状況下で証拠となり得る場合がありますが、痴漢冤罪の証明に関しては、他の証拠と比較して優先度が低いことが多いです。

繊維鑑定は、衣服に付着した繊維や衣類に付着した皮膚の細胞などを解析することで、犯行の有無や関与の証拠を示すことを目的とします。

しかし、痴漢冤罪の場合、重要なのは加害者とされる人物の手が実際に被害者の体に触れた証拠や、被害者がその状況をどのように証言できるかという点です。

繊維の付着があったとしても、それが犯行の証拠となるとは限らず、被害者がその場で身につけていた衣服や周囲の状況によって繊維が付着した可能性もあるため、証拠としての確実性は低くなります。

痴漢を疑われて一応現場は離れましたがすぐに弁護士に相談するべき?

痴漢を疑われた場合、現場を離れた後にすぐに弁護士に相談するべきかどうかについては、確実に相談することをおすすめします。

痴漢の冤罪は間違った対応をすると、後々自分に不利な状況を招く可能性があります。

そのため、現場を離れた後に冷静に行動することが重要であり、弁護士に相談すれば、迅速に適切なアドバイスを受けることができ、誤った判断による不利益を避けることが可能です。

痴漢冤罪をかけられたらすぐに弁護士へ相談を!

痴漢冤罪をかけられた場合、逃げたり謝罪をしたりしないことが先決です。自分はやってないことを主張し、冷静に対処することが必要となります。

ただし、いくら主張したとしても、なかなか事態が好転することがない場合も多々あります。そんな時は、弁護士に相談することが必要です。

藤垣法律事務所は、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、自分もしくは知り合いが痴漢の冤罪にかけられて困っている場合、ぜひ下記からお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所