ダブル不倫の慰謝料相場はケースで異なる|請求に必要なものや方法なども解説

ダブル不倫が発覚し、裏切られたあなたの心情はきっと辛いはずです。相手に対する慰謝料の請求や今後の対応に悩む中で、法律的なアドバイスが必要な場面も多いでしょう。

解決までの金銭的・精神的負担が膨大にならず、家庭崩壊を防ぐためにも不倫・慰謝料問題の解決に精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。

本記事では、ダブル不倫で慰謝料が発生する仕組みや、損をしないための注意点について弁護士が分かりやすく解説します。

▼不倫が発覚した際に取ってはいけない行動につきましてYouTube動画で詳しく解説しています。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、不倫関係にある男女の双方が既婚者である状態を指します。

法律的には「不貞行為」と呼ばれ、双方が自分の配偶者に対して貞操義務に違反している状態です。

通常の不倫は「独身者と既婚者」の二人での不法行為ですが、ダブル不倫は「既婚者同士」であるため、関わる世帯が二つになり、権利関係が複雑化します。

双方の配偶者がそれぞれ「不貞の被害者」となり、損害賠償責任の交差が起こるような流れになるのです。

ダブル不倫で慰謝料が発生するケースとは

ダブル不倫で慰謝料が発生するためには、原則として「不貞行為」の事実が必要です。

不貞行為とは、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と肉体関係(性交渉)を持つことを指します。

単に二人で会っていた、あるいは親密な連絡を取り合っていたというだけでは、法的に高額な慰謝料が認められるケースは稀です。

肉体関係が立証されれば、婚姻関係を破綻させた責任が問われ、長期間にわたる場合や配偶者に精神的な苦痛を与えた場合には、慰謝料の請求額が高額になる傾向があります。

ダブル不倫の慰謝料相場

ダブル不倫の慰謝料相場は、ケースによって異なります。

  • ダブル不倫で離婚しなかった場合の慰謝料相場
  • ダブル不倫がきっかけで離婚した場合の慰謝料相場

詳しく解説します。

ダブル不倫で離婚しなかった場合の慰謝料相場

ダブル不倫が発覚したものの、夫婦が離婚に至らなかった場合、慰謝料の相場は一般的に50万円から200万円程度です。

この金額は、不倫の期間や頻度、不貞行為が婚姻関係に与えた影響の程度によって変動します。

例えば、短期間の関係で一度きりの出来事であれば、慰謝料の額は比較的低く抑えられる可能性があります。

しかし、長期間にわたる関係で、配偶者に大きな精神的苦痛を与えた場合には、より高額な慰謝料が認められることもあります。

離婚に至らない場合の不倫慰謝料は、50~150万円ほどであることが多く見られます。ただし、互いの配偶者からそれぞれ慰謝料請求される可能性があるため、合計で100~300万円ほどになるケースも考えられます。

ダブル不倫がきっかけで離婚した場合の慰謝料相場

ダブル不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合、慰謝料の相場は100万円から500万円程度です。

特に配偶者が不倫の事実によって精神的なダメージを受け、離婚を余儀なくされた場合には、慰謝料の請求額が高額になることがあります。

また、不倫によって夫婦の間に子どもがいる場合や、経済的に依存していた配偶者が生活の困難に直面する場合には、より高額な慰謝料が認められる傾向があります。

ただし、慰謝料の具体的な金額は、裁判所が考慮するさまざまな要因によって決定されるため、個々の事例によって異なるでしょう。

不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料は、150~300万円ほどが多いところです。互いに離婚した場合、双方の配偶者から同程度の慰謝料を請求され得るため、合計額は300~600万円程になる可能性があるでしょう。

ダブル不倫で慰謝料を請求する方法

ダブル不倫で慰謝料を請求する方法は、主に以下の通りです。

  • 慰謝料を請求できることを証明する
  • 慰謝料請求を裏付ける根拠を集める
  • 相手に証拠を提示し話し合う
  • 弁護士に依頼し慰謝料請求する

詳しく解説します。

慰謝料を請求できることを証明する

慰謝料請求をするには、不倫が法律上の不貞行為であることを証明しなければなりません。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思のもとで肉体関係を持つことです。そのため、慰謝料請求が可能になるのは、婚姻関係が継続している場合に限られます。

夫婦関係がすでに破綻していた場合、不貞行為として認められない可能性があります。

慰謝料請求を有効にするためには、結婚関係が維持されていたことを示す証拠も必要になります。

慰謝料請求を裏付ける根拠を集める

慰謝料請求を成功させるには、証拠を集めることが重要です。

前述した不倫相手の既婚証拠や肉体関係の証拠だけでなく、精神的苦痛を受けたことを示す医師の診断書や、夫婦関係が悪化した経緯を記録した日記なども有効な証拠になります。

証拠を集める際には、違法な手段を用いると逆に訴えられる可能性があるため、法律の範囲内で慎重に行うことが求められます。

肉体関係を持った事実については、できるだけ日時・場所・方法を特定できる形であると望ましいでしょう。また、人の話が根拠である場合は、その話が信用できることの裏付けをセットで集めることをおすすめします。

相手に証拠を提示し話し合う

証拠が揃ったら、まずは相手に提示し、話し合いの場を持つことが一般的です。冷静に交渉を進めるために、感情的にならないよう注意が必要です。

内容証明郵便を用いて慰謝料請求を通知することで、正式な請求の意思を示すことができます。相手が素直に認める場合は、示談書を作成し、合意した慰謝料の金額や支払い方法を明記します。

一方で、相手が否定したり支払いを拒否したりする場合は、さらなる対応が求められます。

弁護士に依頼し慰謝料請求する

話し合いで解決しない場合や、高額な慰謝料を請求する場合は、弁護士に依頼するのが効果的です。

弁護士に依頼すれば、法的に有効な請求手続きを進めることができ、相手が支払いを拒否した場合でも裁判に持ち込むことが可能です。

また、相手との交渉を弁護士が代理で行うため、精神的負担を軽減できます。

費用はかかりますが、確実に慰謝料を得るためには、専門家のサポートを受けることが有効な選択肢となります。

ダブル不倫の慰謝料請求に必要なもの

ダブル不倫の慰謝料請求を行う場合、必要なものは主に以下の通りです。

  • 不倫相手が既婚者である証拠
  • 肉体関係を持った証拠

詳しく解説します。

不倫相手が既婚者である証拠

ダブル不倫で慰謝料請求をするには、不倫相手が既婚者であることを証明する必要があります。

なぜなら、独身同士の交際では不貞行為とみなされないからです。証拠として有効なのは、住民票や戸籍謄本、結婚指輪を着用している写真、SNS上の投稿などです。

また、不倫相手の配偶者と直接面識がある場合、その関係性を証言できる第三者の証言も証拠の1つになります。

相手の既婚を示す証拠がないと、慰謝料請求の正当性が証明できず、交渉が難航する可能性があります。

知人や仕事関係者など、不倫関係以外の交友関係がある間柄の場合、既婚者であることを知っている第三者が見つかりやすく、重要な証拠になり得るでしょう。また、不倫相手が既婚者であると分かっていたかどうか、という点が非常に大切なポイントとなります。

肉体関係を持った証拠

不貞行為を立証するには、肉体関係を持った証拠が必要です。単なる親しいやりとりや二人での食事だけでは不貞行為と認められません。

証拠として有効なのは、ラブホテルや相手の自宅への出入りを記録した写真や動画、メールやLINEのやりとり、探偵による調査報告書などです。

また、ホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴も補助的な証拠となります。

証拠が不十分だと、慰謝料請求の際に相手側が関係を否認し、請求が認められない可能性があります。そのため、確実な証拠を集めることが重要です。

ホテルへの出入りが分かる映像・画像や、肉体関係を前提としたメッセージのやり取りなどは、具体的な証拠として多く見られます。また、本人が肉体関係を自認したことも信頼度の高い証拠になりやすいです。

ダブル不倫の慰謝料の費用を増額するポイント

ダブル不倫が発覚した際、裏切られた悲しみだけでなく、怒りの感情も当然あるでしょう。

怒りの感情から、慰謝料の請求額を増やすことができないかと思っている方もいるはずです。ここからは、慰謝料の費用を増額するポイントを6つご紹介します。

  • ダブル不倫の期間と回数が多い
  • 婚姻期間が長い
  • 精神的・肉体的苦痛が大きい
  • 不倫相手または配偶者の年収が高い
  • 夫婦関係が円満だった
  • 子供の有無

ダブル不倫の期間と回数が多い

不倫の期間が長く、肉体関係を持った回数が多いほど、慰謝料の増額が見込めます。

短期間の関係であれば過失の程度が低いと判断されることがありますが、数年にわたる関係が続いていた場合、夫婦関係への影響が深刻とみなされやすいです。

そのため、慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

また、ラブホテルの利用履歴やメール・LINEのやりとりから複数回の関係が証明できれば、相手が言い逃れするのを防ぐことができるため、証拠の確保が重要です。

婚姻期間が長い

結婚している期間が長いほど、慰謝料の金額が増加する傾向にあります。

結婚生活が長ければ長いほど、夫婦の信頼関係や絆が深まっていると考えられるため、それを裏切る行為の影響も大きいと判断されやすいです。

たとえば、新婚の夫婦の場合は慰謝料が100万円程度にとどまることがありますが、20年以上の婚姻関係がある場合は300万円以上になるケースもあります。

特に長年支え合ってきた夫婦の場合、不倫による精神的ダメージは大きく、その分慰謝料の請求額も増額されやすくなるでしょう。

精神的・肉体的苦痛が大きい

不倫によって強い精神的ショックを受け、うつ病や不眠症などの症状が現れた場合、慰謝料の増額が期待できます。

特に医師の診断書があれば、精神的苦痛の証拠として有効です。また、肉体的な影響として食欲不振や体重減少などの健康被害が出た場合も、慰謝料請求の根拠となります。

さらに、不倫によって職を失ったり、生活が困窮したりした場合も、被害の大きさが認められ、慰謝料が高額になる可能性があります。

不倫相手または配偶者の年収が高い

慰謝料の金額は、加害者の経済状況に左右されます。一般的に、年収が高い人ほど支払い能力があるとみなされるため、慰謝料も高額になりやすい傾向があります。

例えば、年収が300万円程度の人と、1,000万円以上の人では、同じ不倫のケースでも請求額に大きな差が出ることがあるのです。

また、不倫相手が社会的地位の高い職業に就いている場合、裁判での評判を気にして示談に応じやすいという側面もあります。

そのため、相手の経済状況を把握することが慰謝料請求を成功させるポイントになるでしょう。

夫婦関係が円満だった

不倫が発覚する前まで夫婦関係が良好だった場合、慰謝料が増額される可能性があります。

例えば、定期的に家族旅行に行っていたり、日常的に円満な関係が続いていたりした証拠があれば、不倫が夫婦関係に与えた影響の大きさが示されます。

逆に、夫婦関係がすでに冷え切っていた場合や別居状態にあった場合は、不倫による被害が相対的に少ないと判断され、慰謝料の減額要因になることもあります。

そのため、夫婦の関係性を示す証拠を集めることが重要です。

子供の有無

子供がいる場合、不倫による家庭崩壊の影響が大きいため、慰謝料が増額されやすくなります。

特に不倫が原因で子供が精神的なストレスを受けた場合や、養育環境が悪化した場合は、家庭への影響がより深刻とみなされます。

裁判においても、子供の福祉を重視する傾向があるため、家庭への悪影響を示す証拠があれば、慰謝料請求の際に有利に働く可能性が高まります。

ダブル不倫の慰謝料請求する際の注意点

ダブル不倫で慰謝料を請求する場合、あるいは請求された場合、感情的な対立だけで動くと大きな損失を招きます。

ここからは、ダブル不倫の慰謝料請求する際の注意点を詳しく解説します。

ダブル不倫の慰謝料請求には時効がある

不倫の慰謝料請求権には、法律で定められた有効期限(消滅時効)が存在します。

不貞行為に基づく慰謝料請求は、不倫の事実および相手を知った時から「3年間」行わないと、時効によって権利が消滅してしまうのがルールです。

また、不倫関係があった時から20年が経過した場合も、請求することができなくなるのも覚えておく必要があります。

時効に関して注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 発覚の起点: 「怪しいと思った日」ではなく、不倫の確証を得て相手の氏名や住所を特定した日がカウントの起点となります。
  • 時効の停止: 内容明郵便による催告や、裁判所を通じた手続きを行うことで、時効の完成を遅らせることが可能です。
  • 過去の不倫: 数年前の関係が今さら発覚した場合でも、知ってから3年以内であれば請求を受ける(あるいはする)可能性があります。

求償権のリスクがある

求償権(きゅうしょうけん)とは、連帯債務者の一人が全額を支払った際、もう一人の加害者に対して「自分の負担分を超えて支払った分を返せ」と請求できる権利です。

不倫は共同不法行為であり、二人で連帯して責任を負います。

たとえば、あなたが300万円の慰謝料を一人で支払った場合、その半分(約150万円)を不倫相手に請求できるのが求償権です。

ダブル不倫において求償権がリスクとなる理由は以下の通りです。

  • ブーメラン現象: 相手の配偶者に慰謝料を支払った後、あなたが相手に求償権を行使すると、相手が自分の配偶者にバラしてしまうきっかけになります。
  • 家庭内での金銭移動: 双方が離婚しない場合、あなたが払った慰謝料を後から求償請求されれば、結局は自分の家庭の貯金から補填することになり、解決になりません。
  • 示談書での対策: 示談をする際は、必ず「求償権の放棄」を条項に入れる必要があります。これがないと、数年後に相手から突然請求されるリスクが残ります。

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 交渉を代行してくれる
  • トラブルを回避できる

詳しく解説します。

交渉を代行してくれる

慰謝料請求の交渉は、精神的な負担が大きいものです。

特に不倫相手や配偶者が強く反論してきたり、逆に開き直ったりするケースもあるため、個人で対応するのは難しいことがあります。

弁護士に依頼すれば、専門的な知識をもとに適切な方法で交渉を進めてもらえるため、感情的にならずに冷静な対応が可能です。

また、法的根拠に基づいた請求ができるため、相手が支払いを拒否しにくくなるというメリットもあります。

トラブルを回避できる

慰謝料請求を進める際には、相手からの報復や嫌がらせなどのトラブルが発生があります。

特に不倫相手の配偶者が関与してくる場合、話がこじれることも少なくありません。弁護士に依頼すれば、こうしたトラブルを事前に防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

さらに、万が一裁判になった場合でも、弁護士が代理人として対応してくれるため、自分自身が直接法廷で対峙する必要がなく、安心して手続きを進めることが可能です。

ダブル不倫の慰謝料請求は弁護士に相談

ダブル不倫の慰謝料請求は、法的な知識が必要であり、適切な証拠を揃えなければなりません。

また、請求の過程で相手と直接交渉することになるため、精神的な負担も大きくなります。

弁護士に相談すれば、適正な慰謝料の算定や、証拠収集のサポート、交渉の代行などを行ってもらえるため、請求を有利に進めることが可能です。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

離婚の養育費相場は子供の人数や年収などで異なる!決める方法や支払い方法なども解説

離婚を決意したものの、養育費がどのくらい支払われるべきか悩んでいる方は多いでしょう。養育費の相場は、子どもの年齢や親の収入などさまざまな要素で変動します。

本記事では、離婚の養育費相場や費用が変動する要素、支払い方法なども解説します。

藤垣法律事務所では、離婚の養育費に関する相談を承っており、経験が豊富な弁護士が迅速に対応いたします。

初回相談が無料で、以下からお問い合わせ可能ですので、お急ぎの方はぜひこちらから相談予約してみてください。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

一般的な離婚の養育費相場

離婚における養育費の相場は、一般的には平均2〜10万円です。

金額の幅が広く感じるかもしれませんが、個々の家庭の事情や子どもの年齢、親の収入により異なることが関係します。

特に子どもが小さいほど養育費の負担が軽く、年齢が上がるにつれて教育費や生活費が高くなるため、養育費も増加する傾向にあります。

また、複数の子どもがいる場合や、片方の親の収入が大きい場合は、それに応じて養育費の額も変動する要因です。

養育費の算定には、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」が参考にされることが多いです。

養育費算定表の概要

ここからは、養育費算定表に関する以下2つの内容について深掘りしていきます。

養育費算定表とは
養育費算定表の使い方

ぜひ参考にしてください。

養育費算定表とは

養育費算定表とは、家庭裁判所が提供する、養育費の算定基準を示した表です。

これは、離婚や別居後に親が支払うべき養育費の金額を、親の収入と子どもの年齢に基づいて公平に決定するための参考となります。

年齢 / 収入300万円以下500万円以下700万円以下1,000万円以下1,500万円以下
0〜2歳3〜4万円4〜5万円5〜6万円7〜8万円9〜10万円
3〜5歳4〜5万円5〜6万円6〜7万円8〜9万円10〜11万円
6〜8歳5〜6万円6〜7万円7〜8万円9〜10万円11〜12万円
9〜11歳6〜7万円7〜8万円8〜9万円10〜11万円12〜13万円
12〜14歳7〜8万円8〜9万円9〜10万円11〜12万円13〜14万円
15〜17歳8〜9万円9〜10万円10〜11万円12〜13万円14〜15万円

参考:裁判所「養育費算定表」

年収ごとの範囲で養育費の目安を示しています。

例えば、年収が300万円以下の父親・母親の場合、子どもが0歳〜2歳の場合、養育費は月額3〜4万円程度とされています。

年収が高くなるほど、養育費の金額も増加する仕組みです。

養育費算定表の使い方

養育費算定表はあくまで目安であり、実際の養育費額を決定するための一つの参考として使用されます。

使い方としては、まず、親の年収を算定表に照らし合わせます。年収は通常、税引き前の総収入をもとにすることが一般的です。

年収が分かれば、次に子どもの年齢を確認します。子どもの年齢も養育費の金額に大きく影響しますので、年齢ごとの目安金額を参考にします。

例えば、0歳〜2歳の子どもを持つ場合、年収が300万円以下であれば、養育費の目安は月額3〜4万円程度です。

ただし、養育費算定表をそのまま適用することが必ずしも適切とは限りません。

算定表はあくまで一般的な基準を示すものであり、各家庭の事情や特別な支出、または親の経済状況によって調整が必要です。

離婚の養育費に影響する項目

離婚の養育費に影響する項目として挙げられるのが、主に以下4つの要素です。

  • 子供の人数
  • 親の年収
  • 再婚や養子縁組の有無
  • 義務者の職業

詳しく解説します。

子供の人数

離婚時における養育費の決定には、子どもの人数が大きく影響します。一般的に、養育費は子どもの数が増えることで、その金額も増加する傾向にあります。

理由は、複数の子どもを養育するためには、1人分の養育費に加えて、更なる生活費や教育費、医療費などがかかるためです。

特に子どもの年齢や必要な支出が異なるため、人数が多ければそれだけ養育費の額が増加するでしょう。

養育費は、子どもの人数に比例して大きくなりますが、子ども一人と二人では、1.4~1.5倍程度の差が生じる場合もあります。子どもの年齢が15歳以上だと、金額の差はより大きくなる傾向にあります。

親の年収

養育費は、親の経済的な状況に基づいて決定されるため、年収が高い親はそれに応じた養育費を支払う義務が生じることが一般的です。

具体的には、養育費算定表において親の年収がどれだけ養育費に影響を与えるかが示されています。

親の年収が高ければ、それに伴って子どもの養育にかかる費用も多くなるため、支払うべき養育費の額も高くなります。

一方で、年収が低ければ、支払う養育費は少なくなることが一般的です。ただし、年収が低くても子どもの生活に必要な最低限の養育費は確保されるように配慮されます。

養育費を支払う側(義務者)の年収に2倍の差がある場合、養育費の金額にも2倍近くの差が生じることが少なくありません。受け取る側(権利者)の年収差は、義務者の年収差ほどの影響は見られませんが、年収が大きいほど養育費が小さくなります。

再婚や養子縁組の有無

再婚した場合、一般的に再婚相手には前婚で生まれた子どもに対する法的な養育費義務はありません。

しかし、経済的な状況が変わることが多いため、その影響が養育費の額に反映されることがあります。

再婚によって家庭の収入が増えると、養育費を支払う側の経済状況が改善する可能性があり、それに伴い養育費が増額されることが考えられます。

逆に、再婚相手が経済的に困難な状況であれば、支払うべき養育費が減額される可能性もあるのです。

養育費を受け取る側(権利者)が再婚や養子縁組をして他の養育者が現れた場合、養育費の支払義務自体がなくなる(金額が0円になる)可能性も大いにあります。

義務者の職業

義務者の職業によって、収入の安定性や額が大きく異なります。

職業が影響する大きな点は、収入の水準です。例えば、高収入の経営者や上級管理職などは、安定した収入を得ている場合が多く、その分養育費の支払い能力が高いと見なされます。

一方で、フリーランスや歩合制の仕事、アルバイトなど収入が不安定な職業では、収入の変動が大きいため、養育費の額が変動する可能性があります。

収入が安定していない場合、養育費の額は低めに設定されることがあるでしょう。

給与所得者より自営業者の方が、低い金額で大きな評価がされる傾向にあります。義務者が自営業者の場合、年収が比較的低くても養育費が大きくなりやすく、権利者が自営業者の場合、年収が低めでも養育費は小さくなりやすいです。

離婚の養育費を決める方法

離婚の養育費を決める際、以下の方法で確定します。

  • 父母で話し合いを行う
  • 離婚協議書を作成する
  • 公正証書を作成する
  • 家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う
  • 離婚訴訟を行う

詳しく解説します。

父母で話し合いを行う

養育費を決める方法の1つに、父母での話し合いがあります。

話し合いを通じて養育費の額を決定する利点は、両者が合意した内容にもとづくため、柔軟かつ迅速に決定ができることです。

まず、父母が話し合う際には、お互いの収入状況や生活費、子どもの教育費など、必要な支出項目について具体的に共有する必要があります。

双方がどのくらいの額を支払うことができるのか、またどのように養育費を分担するかを決めるためには、現実的な支払い能力を踏まえた議論が大切です。

話し合いでは、感情的な対立を避け、冷静に子どもの最善の利益を中心に据えた合意形成を目指すことが求められます。

現実に支払が長期間継続できることは、子どものためにも非常に重要なポイントです。そのため、支払の具体的な方法や継続の見通しを踏まえて話し合うことが望ましいでしょう。

離婚協議書を作成する

離婚協議書とは、離婚に関する条件を双方が合意した内容を文書にまとめたものです。

養育費の額や支払い方法、支払い期間などの詳細を明確に記載します。

この協議書を作成することにより、後々のトラブルを防ぎ、養育費の支払いに関する双方の責任を明確にできます。

離婚協議書を作成する際には、養育費の金額をはじめとする基本的な取り決めを具体的に記載することが大切です。

このとき、双方の収入や生活費、子どもに必要な教育費などを考慮に入れて現実的な額を設定します。

また、支払い方法や支払い期間についても詳しく記載することも必要です。

離婚協議書の内容には法的拘束力が生じ得るので、内容が曖昧不明確にならないよう注意しましょう。複数の解釈があり得る記載をしてしまうと、後のトラブルにつながる恐れがあります。特に、金額や支払時期・方法の記載は要注意です。

公正証書を作成する

公正証書とは、公証人が作成し、法的効力を持つ文書のことです。

養育費の支払いに関する取り決めを正式に記録するために利用され、双方の合意が法的に認められる形で保存されます。

養育費の額や支払いの方法、支払いの期間について双方が合意した内容を公正証書に記載し、支払い期間や終了時期、支払いの開始日についても詳細に記載しましょう。

公正証書の作成は、裁判をしなくても強制執行ができるという点に大きなポイントがあります。もっとも、「強制執行認諾文言」が設けられている必要があるため、強制執行のために公正証書を作成する際には漏れがないよう注意しましょう。

家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う

夫婦間で養育費に関する合意が得られなかった場合や、話し合いで解決できない場合に家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う必要があります。

家庭裁判所を通じて調停を行うことで、公正な第三者である調停委員の助けを得て、養育費に関する取り決めを進められます。

養育費請求調停は、まず家庭裁判所に申し立てを行うことから始まります。この申し立ては、所定の手続きを経て行うことが必要です。

申し立てを行った後、裁判所から通知が届き、双方の当事者に対して調停期日が指定されます。

その後、調停委員が双方の意見を聞き、必要に応じて中立的な立場で調整を行います。調停の場では、養育費の額や支払い方法、支払い期間などが話し合われます。

調停は、調停委員という第三者を挟んで行う協議であるため、中立的な調停委員に十分な理解や共感が得られるような主張を準備することが重要です。具体的には、現在の経済状況を詳細に把握してもらうよう努めるのは有力でしょう。

離婚訴訟を行う

離婚訴訟は、夫婦間で養育費に関する合意が得られず、調停でも解決が見込めない場合に選択される最終的な手段です。

訴訟を提起する際には、まず相手方に対して養育費を支払うよう求める内容で訴えを起こし、その証拠や根拠を提出します。

この証拠には、両親の収入状況や生活費、子どもの必要経費など、養育費の算定に必要な情報が含まれます。

訴訟の結果、養育費の支払い額や支払い方法が決定されると、その内容は判決として記録されます。

判決は法的効力を持ち、双方に対して強制力が生じるため、相手方が養育費を支払わない場合には、強制執行手続きを行うことが可能です。

離婚訴訟は、調停を試みて不成立となった場合にのみ選択できます。また、法律上の離婚事由がなければ離婚自体が認められず、養育費も生じないことになるため注意しましょう。

離婚の養育費の支払い期間

離婚後の養育費の支払い期間については、一般的に「子どもが自立するまで」とされていますが、具体的な期間は子どもの年齢や事情によって異なります。

その1つの目安として挙げられるのが、成人の有無です。

近年、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、子どもが18歳に達した時点で養育費の支払いが終了するケースが多い傾向にあります。

ただし、大学進学を希望する子どももいるため、そのような場合は成人後も支払いが続くこともあるでしょう。

特に大学生であれば、22歳ごろまで支払いが続くケースが多いです。

離婚の養育費に関するご相談は弁護士に!

離婚の養育費相場は、子供の年齢や親の年収、職業などによって変動しますが、裁判所が定めている養育費算定表に記載されている金額が目安となります。

一般的に養育費は、父母で話しあって決めますが、揉めるケースも少なくありません。

もしなかなか離婚の養育費支払いに応じない場合は、弁護士への相談もおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚の養育費に関する相談を承っており、経験が豊富な弁護士が迅速に対応いたします。

初回相談が無料で、以下からお問い合わせ可能ですので、お急ぎの方はぜひこちらから相談予約してみてください。

特設サイト:藤垣法律事務所

示談が不成立になるとどうなる?成立しない4つの理由や対処法などを弁護士が解説

示談交渉が進まないまま不成立になった場合、次にどのような対応をすべきか不安に感じる方も多いでしょう。

示談が成立しなければ、裁判や調停といった法的手続きを検討する必要がありますが、その流れやリスクを十分に理解しておかなければなりません。

そこで本記事では、示談が不成立になるとどうなるのかをご紹介し、対処法まで詳しく解説します。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、示談交渉して早期解決した事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、示談交渉に関するご相談やご依頼などがあれば、ぜひ下記よりご連絡ください。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

示談が不成立となった場合どうなるのか

示談が不成立となった場合、主に以下のようなことが考えられます。

  • 起訴される確率が高まる
  • 刑事処分が重くなる可能性がある
  • 前科が付く恐れがある

詳しく解説します。

起訴される確率が高まる

刑事事件において、示談は被害者の意思を示す重要な要素となり、特に軽微な犯罪では不起訴処分に結びつくことも少なくありません。

しかし、示談が成立しない場合、被害者が加害者の処罰を求める意向を持ち続けることになり、検察官は起訴を決定する際にその点を重視します。

また、検察官は事件の悪質性や社会的影響なども総合的に判断しますが、示談が成立しなかった場合、加害者が反省しているかどうかを客観的に示す材料が不足し、情状酌量が得られにくくなる可能性があります。

特に被害者が強く処罰を求めている場合や、事件の影響が大きい場合には、公判請求される可能性が高まり、正式な裁判へと進むことになるでしょう。

被害者のいる認め事件では、示談が不成立となるとほとんどのケースで起訴されることが見込まれます。示談を目指す事件で示談不成立となると、起訴の確率は90%を超えるかもしれません。

刑事処分が重くなる可能性がある

刑事事件では、加害者がどれだけ反省しているか、被害者がどのように感じているかが重要な判断材料です。

示談が成立していれば、加害者が誠意をもって被害者に謝罪し、一定の賠償を行った証拠となり、これが情状酌量につながることが多いです。

しかし、示談が成立しなかった場合、被害者が処罰を求め続けることが多く、その結果、裁判所の判断にも影響を及ぼします。

検察官は起訴・不起訴の判断をする際に、示談が成立しているかどうかを考慮します。

示談が成立していれば不起訴処分や略式命令による罰金刑で済む可能性があるものの、示談が不成立の場合、起訴される確率が上がり、より重い刑事処分が下されることがあります。

特に傷害や窃盗、詐欺などの犯罪では、被害者の処罰感情が強い場合に正式裁判となるケースが多く、執行猶予がつかずに実刑判決となる可能性もあるのです。

前科が付く恐れがある

示談が不成立となった場合、前科がつく可能性が高まる点に注意が必要です。

日本の刑事手続きにおいて、検察官は「起訴便宜主義」を採用しており、社会的影響や被害者の処罰感情を考慮しながら起訴・不起訴を判断します。

示談が成立していれば、被害者が加害者の処罰を望まないことが明確になるため、不起訴処分となる可能性が高まります。

一方、示談が不成立のまま被害者が処罰を求める場合、検察官が正式に起訴する確率が上がるでしょう。

起訴されると、裁判で有罪判決を受ける可能性が高くなり、結果として前科がつくことになります。

示談が不成立となった事件で起訴されると基本的にはすべてのケースで前科が付くことになります。そのため、起訴の確率と同様に90%を超える事件で前科が付くと言っても過言ではないでしょう。

示談が不成立となる4つの理由とは

示談が不成立となる理由は、主に以下の通りです。

  • そもそも被害者と連絡がとれない
  • 加害者に強い怒りが残っている
  • 示談金の金額に納得がいっていない
  • 金額面以外の条件に納得がいっていない

詳しく解説します。

そもそも被害者と連絡がとれない

刑事事件において示談を成立させるには、加害者側が被害者と直接または弁護士を通じて交渉し、合意に至る必要があります。

しかし、被害者が加害者と接触したくないと考えている場合や、そもそも連絡手段が不明な場合、示談交渉自体が進まないことがあります。

特に暴力事件や性犯罪、ストーカー被害などのケースでは、被害者が加害者との接触を拒む傾向が強く、示談の話を持ちかけること自体が困難です。

また、被害者が引っ越しをしたり、連絡先を変更したりして所在がわからなくなるケースもあります。

このような場合、加害者側が示談を望んでいても、実際に交渉の場を設けることができず、結果として示談が不成立となってしまうでしょう。

加害者に強い怒りが残っている

示談が不成立となる理由の1つに、被害者が加害者に対して強い怒りを抱いており、示談に応じる意思がない場合があります。

被害者と加害者の双方が合意に至ることで成立しますが、被害者の感情が大きく影響するため、加害者への強い憎しみや不信感が残っている場合は示談の交渉が進みません。

そのため、不成立となるケースが多いのです。

特に暴力事件や性犯罪、詐欺など、被害者の精神的・経済的なダメージが大きい事件では、加害者を許すことが難しく、示談の話し合いすら拒否されることがあります。

被害者は「加害者に責任を取らせたい」「法的な処罰を受けさせたい」と考えていることが多く、示談に応じること自体が加害者を許す行為と受け取られてしまうため、交渉に応じる気持ちにならないこともあります。

示談金の金額に納得がいっていない

示談は、加害者側が被害者に対して損害の補償や謝罪の意思を示すための手続きであり、その際に提示される示談金の額が被害者の期待と大きく乖離している場合、不成立となります。

特に被害者が受けた精神的・肉体的なダメージが大きい場合や、経済的な損失が甚大である場合は、示談金の額が低すぎると感じることが多く、加害者側の誠意を疑うきっかけです。

例えば、暴行事件で重傷を負った場合や、詐欺などで高額な被害を受けた場合、示談金が被害額を大きく下回ると、被害者は納得できず、示談交渉を拒否する可能性が高まります。

また、示談金の相場に対する認識の違いも、不成立の原因となることがあります。

被害者が「これくらいの金額が支払われるべきだ」と考えている金額と、加害者側が提示する金額の差が大きいと、交渉が難航してしまうのです。

金額面以外の条件に納得がいっていない

示談とは、単に金銭のやり取りだけで解決するものではなく、謝罪の方法、再発防止策、被害者の名誉回復に関する対応など、さまざまな要素を含む合意が求められます。

例えば、加害者からの謝罪の仕方が不十分であると被害者が感じた場合、示談交渉は難航します。単なる文書での謝罪では誠意が伝わらず、直接の謝罪を求めるケースもあるでしょう。

しかし、加害者側が対面での謝罪に応じない、あるいは謝罪の言葉に真剣さが欠けていると、被害者の感情が収まらず示談を拒否する可能性があります。

特に暴行や名誉毀損など、精神的な苦痛を伴う事件では、加害者の謝罪の姿勢が示談成立に大きく影響するのです。

示談が不成立となった場合の対処法

示談が不成立となった場合、主に以下の通りです。

  • 弁護士に相談する
  • 贖罪寄付を行う
  • 時間をおいて再度示談を持ちかける

詳しく解説します。

弁護士に相談する

示談が不成立となった場合、速やかに弁護士に相談することが重要です。

示談が成立しなかったことで、刑事事件としての手続きが進む可能性が高まるため、適切な対応を取らなければ不利な状況に陥るリスクがあります。

特に示談が成立しなかった理由が被害者の納得を得られなかったことにある場合、専門家のアドバイスを受けることで新たな交渉の道が開ける可能性があります。

弁護士に相談することで、まず現在の状況を整理し、今後の選択肢を明確にすることが可能です。

例えば、示談の再交渉が可能かどうか、あるいは今後の刑事手続きにどのように対応すべきかを検討できます。

示談が成立しないまま起訴された場合、刑事処分が重くなる可能性があるため、弁護士が被害者側と交渉を続け、裁判が始まる前に示談の可能性を探ることもあります。

まずは、示談が不成立となった理由を特定し解消できないかを検討することが有力です。弁護士に依頼することで解決できる問題であれば、弁護士を窓口に示談交渉を再開することが一案でしょう。

贖罪寄付を行う

贖罪寄付とは、被害者との示談が成立しなかった場合に、被害回復や反省の意を示すために公的な機関や慈善団体へ寄付を行うことです。

被害者との示談交渉が難航し、最終的に合意に至らなかった際に、加害者ができる誠意ある行動の1つとされています。

贖罪寄付は法律で義務付けられたものではありませんが、裁判の場面において有利に働く可能性があります。

特に刑事事件として起訴された場合には、被告人が反省の意思を持っていることを示す要素として考慮されることがあるでしょう。

裁判官が量刑を決める際には、被告人の反省の態度や更生の可能性を重視するため、贖罪寄付を行った事実が情状酌量の要因となることもあります。

贖罪寄付のみを理由に起訴されなくなる、というわけではありませんが、処分を軽減する方向で考慮される一材料となります。贖罪寄付に加えて、再発防止策や反省状況を具体的に示していくことで総合判断として不起訴となることを目指す方針が有力です。

時間をおいて再度示談を持ちかける

示談交渉が一度不成立に終わった場合、感情的な対立や意見の不一致が原因であることが多いです。

そのため、無理に再交渉を行うのではなく、少し時間を置いてから再度示談を持ちかけることが効果的な場合があります。

時間をおくことで、当事者間の感情が落ち着き、冷静に話し合いを進めることが可能です。

特に被害者が怒りや不満を抱えている場合には、時間を置くことでその感情が薄れ、示談の余地が生まれることもあります。

また、加害者が反省の意を示し、行動で誠意を見せることで、再度示談を持ちかける際により受け入れられやすくなる可能性もあるでしょう。

ケースにより大きく異なりますが、全体としては20%程度でしょうか。相手が感情的な理由で示談を拒否する場合、時間をおいても結果は変わらないケースが多いですが、何らかの条件を満たせば交渉可能と考えている場合には時間経過で解決することもあり得ます。

示談交渉に伴う弁護士の役割とは

示談交渉に伴う弁護士の役割は、主に以下の通りです。

  • 加害者から事情を聴き被害者の立場を考慮しながら示談交渉進める
  • 示談が不成立の場合も刑事事件の弁護を行う

詳しく解説します。

加害者から事情を聴き被害者の立場を考慮しながら示談交渉進める

弁護士はまず加害者から詳細な事情を聴取し、事件の背景や加害者の意図を明確に把握することから始めます。

この段階では、加害者の責任をしっかりと理解した上で、示談交渉が円滑に進むように計画を立てます。

その際、弁護士は加害者の立場や状況を尊重しつつも、被害者の気持ちや要求に配慮したアプローチを取ることが求められるでしょう。

加害者が自分の行為に対して反省している場合、その誠意を示し、被害者に伝えることが重要です。

一方で、被害者の立場を理解し、相手方にとって納得できるような解決策を提供することも弁護士の役割です。

示談交渉は、加害者と被害者の双方が感情的に納得できる結果を得ることを目指していますので、双方の立場を尊重し、双方が納得できる中立的な立場で交渉を進めることが求められます。

示談が不成立の場合も刑事事件の弁護を行う

示談交渉が不成立となった場合でも、弁護士は引き続き刑事事件の弁護を行います。

示談交渉は、民事的な和解の一環として行われますが、その成立がなかった場合、刑事事件としての進行が避けられなくなります。

そのため、弁護士は示談交渉の結果に関わらず、加害者の法的責任を最小限に抑えるための弁護活動を継続的に行う必要があるのです。

具体的には、弁護士は加害者の反省の態度や事件発生の経緯を考慮し、情状酌量を求める活動を行います。

例えば、加害者が初犯である場合や、反省の意を示している場合、または被害者との関係改善に向けた努力があった場合など、裁判所がその情状を考慮して処分を軽減する可能性があります。

弁護士はこうした点を強調し、加害者にとって最も有利な結果を導き出すために尽力してくれるでしょう。

示談交渉が不成立とならないためにもまずは弁護士へご相談を!

示談交渉が不成立となれば、起訴率が高まったり前科がついたりなどのリスクが高まります。

示談不成立となるのは、加害者に強い怒りがあることや条件があっていないことなどが原因として挙げられます。

まずは弁護士に相談して、示談の成立に向けて動きましょう。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、示談交渉して早期解決した事案も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、示談交渉に関するご相談やご依頼などがあれば、ぜひ下記よりご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

傷害罪で弁護士に相談するメリットや聞いておくべきこととは?費用相場や事務所選びまで解説

ふとしたトラブルや感情の高ぶりから、相手に手を出してしまい「傷害罪に該当するのでは」と不安を感じている方もいるでしょう。

警察の捜査や逮捕の可能性、刑事処分の重さを考えると、一人で悩むのは危険です。少しでも早く弁護士に相談して刑罰の軽減や不起訴の可能性を獲得する必要があります。

そこで本記事では、傷害罪で弁護士に相談するメリット、費用相場などを解説します。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、傷害罪に該当する事案の解決実績も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、罪に問われないか不安に思っている方がいればぜひ下記よりご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

傷害罪とは?弁護士に相談する前に知っておくべき知識

弁護士に相談する前に、そもそも傷害罪がどういう行為なのかを知っておく必要があるため、以下2つについて詳しく解説します。

  • 傷害罪の定義
  • 傷害罪の罰則

ぜひ参考にしてください。

傷害罪の定義

傷害罪とは、刑法第204条に規定されている犯罪で、他者の身体に傷害を負わせた場合に成立する罪です。

第二百四条 

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov法令検索「刑法」

ここでいう「傷害」とは、単に外傷を与える行為に限らず、相手の健康状態を害する行為も含まれます。

殴る・蹴るといった暴力によって骨折や打撲を負わせる場合だけでなく、薬物を用いて中毒症状を引き起こしたり、強い精神的ストレスを与えて体調を崩させたりする行為も傷害罪に該当する可能性があります。

この罪が成立するためには、加害者の行為と被害者の傷害の間に因果関係が認められることが必要です。

たとえば、軽く押しただけで相手が転倒し、たまたま持病が悪化してしまった場合、その押した行為が直接の原因とされるかどうかが問われることになります。

また、故意の有無も重要なポイントであり、相手にケガを負わせるつもりがなかったとしても、結果的に傷害を負わせた場合は、傷害罪が適用される可能性があるでしょう。

傷害罪の罰則

傷害罪に対する罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されており、量刑の判断にはさまざまな要素が影響を与えます。

被害の程度が軽微であり、示談が成立している場合には、刑が軽減される可能性がある一方で、犯行の悪質性が高い場合には実刑判決となることもあります。

なお、傷害罪は親告罪ではないため、被害者が告訴しなくても警察の判断で捜査が進む点が特徴的です。

傷害罪で弁護士に相談するメリット

傷害罪に伴い、弁護士に相談するメリットは主に以下の通りです。

  • 刑事事件化を防ぐことができる
  • 逮捕を回避できる
  • 早期釈放が期待できる
  • 取り調べ時のアドバイスを受けられる
  • 不起訴を獲得できる可能性がある

詳しく解説します。

刑事事件化を防ぐことができる

傷害罪に関与してしまった場合、早期に弁護士へ相談することで刑事事件化を防げる可能性があります。

警察が捜査を開始する前の段階で適切な対応をとることで、事件として扱われる前に解決を図ることができるからです。

傷害事件では、被害者が警察に被害届を提出することによって捜査が本格化するため、被害者の納得を得ることができれば、被害届が出されずに済む場合があります。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な形で謝罪を伝え、損害賠償を含めた示談の条件を調整することが可能です。

当事者間で解決することができれば刑事事件化を防ぐことが可能になります。そのため、相手方と連絡が取り合える場合,弁護士が相手方と示談交渉を行う動きが有力です。

逮捕を回避できる

弁護士に相談すれば、逮捕を回避できる可能性があるのもメリットです。

弁護士は警察の捜査方針を見極めながら、依頼人が自ら出頭することを促す場合があります。

突然逮捕されるのではなく、事前に弁護士とともに警察へ出頭し、事情を説明することで「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断され、任意の取り調べで済む可能性が高まるのです。

また、被害者との示談が成立している場合、警察や検察が逮捕の必要性を低く評価することがあります。

傷害罪は親告罪ではありませんが、被害者が加害者の謝罪を受け入れ、示談書を作成している場合には、「被害者の処罰感情がない」と判断され、逮捕を回避できる可能性が高まります。

弁護士が示談交渉を主導し、適切な賠償や合意を取りまとめることで、より有利な状況を作り出すことができるでしょう。

当事者間で解決できれば逮捕は回避できますが、それ以外にも弁護士から捜査を担当する警察官に対して法的に逮捕をすべきでない事件であることを主張し、不当な逮捕を控えるよう求めることが考えられます。書面や口頭で意見を提出し協議を試みることが可能です。

早期釈放が期待できる

傷害罪で逮捕されてしまった場合でも、弁護士に相談することで早期釈放が期待できます。

刑事事件では、逮捕後に長期間拘束される可能性がありますが、適切な弁護活動を行うことで身柄解放の可能性を高めることができるのです。

まず、逮捕されると最大72時間、警察の留置場に拘束され、その後、検察が勾留を請求するかどうかを判断します。

勾留が決定するとさらに10日間、場合によっては最大20日間の身柄拘束が続くことになるでしょう。

しかし、弁護士が勾留の必要性がないことを裁判所に主張し、具体的には、被疑者が逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを証明してくれます。

社会的な信用があることを示すために、家族や勤務先の協力を得ながら、身元保証の準備を進め、早期釈放を実現に素早く動いてくれるのが大きなメリットです。

逮捕後、勾留されず早期釈放がなされることを目指して検察官に勾留を請求しないよう求めることや裁判官に勾留を認めないよう求めることが可能です。また、勾留された場合には,不服申立て手続を通じて勾留の判断を改めるよう求める動きが考えられます。

取り調べ時のアドバイスを受けられる

警察や検察の取り調べでは、質問の仕方によって供述が誘導されるケースがあります。

例えば、自分の意図とは異なる形で供述が記録されることや、少しでも曖昧な表現をすると、それが不利な証拠として扱われることもあるでしょう。

弁護士が事前にどのような質問が想定されるのかを説明し、どのように対応すべきかを具体的に指導することで、意図しない供述によって不利益を被るリスクの軽減が可能です。

どのような点に注意する必要があるか、黙秘すべきか、書面への署名押印をすべきか、といった点について個別の事件内容を踏まえた助言が可能です。

不起訴を獲得できる可能性がある

刑事事件では、起訴されるかどうかが最も重要なポイントとなり、起訴されると前科がつく可能性があるため、不起訴を目指すことが重要です。

まず、被害者との示談交渉が不起訴獲得のカギとなります。傷害事件では、被害者の処罰感情が強い場合、検察が起訴に踏み切る可能性が高くなります。

しかし、弁護士が間に入って示談を成立させることで、被害者が加害者の処罰を望まないという意思を示しそれを検察に伝えることで、不起訴の判断が下される可能性が高まります。

また、検察官に対して情状を考慮するよう働きかけることも、弁護士の重要な役割です。

事件が偶発的に発生したものであり、計画性がなかったことや、被害者に対して誠実に謝罪し、反省の意思を示していることなどを適切に伝えることで、起訴の必要性が低いと判断されることがあるでしょう。

事件の内容を認める場合は、被害者との示談を目指すことが最も有力です。否認事件の場合には争点に対して弁護士から法的な意見を示しながら、犯罪の立証が困難であるとの判断を求めます。

傷害罪で弁護士に無料相談する際に聞いておくべきこと

傷害罪に該当することをしてしまい、弁護士に相談をする際、まずは以下のことを整理しておきましょう。

  • 示談交渉を進める上で必要なことを整理する
  • 刑事処分される可能性があるかどうかを確認する
  • 傷害事件で不起訴を獲得する方法を確認する
  • 弁護士に依頼する際の費用について確認する

詳しく解説します。

示談交渉を進める上で必要なことを整理する

示談は不起訴処分の獲得や刑の軽減に大きく関わってくるため、事前に示談交渉を進める上で必要なことを整理することが大切です。

示談を成立させるためには、被害者との話し合いをどのように進めるべきか、弁護士が直接交渉するのか、あるいは本人がどの程度関与するべきかを明確にする必要があります。

示談を行う際には、被害者の感情が大きな影響を及ぼすため、どのような対応を取るべきか、謝罪の仕方や接触方法についても具体的なアドバイスを受けることが重要です。

次に、示談金の相場や支払い方法についても尋ねるべきです。

傷害の程度によって示談金の相場は異なりますが、相場を知らずに交渉を進めると、不適切な金額を提示してしまい、被害者の納得を得られない可能性があります。

また、示談金の支払い方法についても、分割払いが可能か、支払いのタイミングはいつが適切かなど、実務的な観点から確認しておくと良いでしょう。

被害者側が何を求めているのか、被害者の納得を得るためには何が必要と思われるか、という点について可能な限り整理することが有益です。金銭面の問題か、謝罪などの誠意の問題かなど、ポイントは相手によっても異なります。

刑事処分される可能性があるかどうかを確認する

刑事事件として扱われるかどうかは、具体的な事案の状況や証拠の有無、被害者の意向など、さまざまな要素によって決まるため、早い段階で弁護士の見解を聞いておきましょう。

傷害とは、単に物理的な攻撃による負傷だけでなく、精神的なダメージや健康状態の悪化を引き起こした場合も含まれます。

そのため、自身の行為が法的にどのように評価されるかを弁護士に確認することが大切です。

また、刑事処分がどのような形で下される可能性があるのかを明確にしておきましょう。

傷害罪は刑法において厳しく規定されており、法定刑として懲役や罰金が科される可能性がありますが、初犯かどうか、事件の重大性、被害者との示談の有無などによって処分の重さは大きく変わります。

弁護士に相談することで、起訴される可能性があるのか、それとも示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いのか、具体的な見通しを把握できます。

傷害事件が明らかに立証される状況であるか、被害者が加害者の刑事処分を求めているか、といった点が影響しやすいところです。また、再発の可能性があるか、当事者間の接触の可能性があるかなど、今後におけるトラブルの可能性も影響し得ます。

傷害事件で不起訴を獲得する方法を確認する

不起訴を獲得するためには、さまざまな条件が関わってきます。

弁護士に相談する際には、自分のケースにおいて不起訴を獲得するためにどのような条件が必要となるかを尋ねるべきです。

一般的に、不起訴処分は、事件の軽微さや被害者の許し、示談が成立するかどうかが重要な要素となります。

そのため、被害者との示談交渉がどのように進められるべきか、弁護士にアドバイスを受けることが必要不可欠です。

示談が成立すれば、被害者が加害者に対する訴えを取り下げることになるため、検察官は起訴を見送る可能性が高くなります。

このプロセスをどのように進めるか、弁護士が具体的な方法を教えてくれるはずです。

認め事件であれば、被害者との示談が最も効果的な方法と言えます。否認事件の場合には、法的な争点を踏まえた上で毅然とした主張を貫くことが有益です。

弁護士に依頼する際の費用について確認する

弁護士費用は依頼内容や案件の進行具合によって変動するため、事前にしっかりと確認しておくことで、予算の管理がしやすくなります。

弁護士に相談した後、案件を正式に依頼する際に発生する費用には、相談料とは別に「着手金」や「成功報酬」などが含まれます。

着手金は、弁護士が案件を受けるために必要な初期費用で、案件の規模や難易度によって異なるため、具体的な金額について詳しく尋ねることが大切です。

成功報酬は、最終的にどのような結果が得られたかに基づいて決定されることが一般的ですが、これは案件によって変動します。

費用に関する内訳や支払い方法などは、事前に確認しておきましょう。

弊所の基本的な弁護士費用は、着手金33万円、不起訴処分となった場合の成功報酬33万円です。個別の事件によって変化する詳細の部分については,無料の法律相談で詳細にご案内申し上げることが可能です。

傷害事件で弁護士に依頼するべきタイミング

呼び出しを受けたとき

傷害事件の捜査を受ける場合には,警察から電話などで呼び出しを受け,それに応じて警察に出頭する形で始まることが多く見られます。これは,被疑者として取り調べを行い,事件に関する事実関係を把握する目的であることが通常です。

そのため,呼び出しを受けた際には,その後に行われるであろう取り調べを想定し,取り調べへの対応を十分に検討しておくことが必要です。どのような質問をされるか,どのような方針で,内容で回答すべきか,といった点は,事前に整理しておくのが適切なポイントと言えます。
しかしながら,出頭後の取り調べに対する備えを自分で整理することは容易ではありません。刑事事件に接した経験がなければ,取り調べの状況をイメージすることすら困難なことでしょう。

そこで,呼び出しを受けた際には,そのタイミングで弁護士選びを行い,取り調べの備えを万全にしておくことが有益です。適切な弁護士選びができれば,その後の手続の見通しもクリアにできるほか,具体的な弁護活動に関する案内や助言を受けることもできるでしょう。

②逮捕されたとき

傷害事件は,逮捕されることも十分にあり得る事件類型です。特に,事件発生直後のトラブルから被害者を保護する必要があるなど,緊急性の高い状況では,速やかに現行犯逮捕されてしまうことも決して珍しくありません。

もっとも,逮捕されたとしてもそれで手続の行方が決まるわけではありません。逮捕はあくまで捜査の出発点であり,その後に身柄拘束を続けるかどうかは別の問題であるためです。逮捕後に適切な対応を尽くすことができれば,早期釈放となり,生活への影響を最小限に抑えられるケースも多くあります。

しかしながら,逮捕後に早期釈放を求める動きは,現実的には弁護士なしではできないのが通常です。逮捕直後の段階では,原則として被疑者と接見できる人が弁護士だけである上,具体的にどのような手立てで早期釈放を目指すかは,手続に精通した弁護士以外には判断が困難であるためです。
そのため,逮捕直後は弁護士選びが非常に重要な局面と言えるでしょう。この段階での弁護士選びは,時間的猶予の少ないことが多いですが,安易に妥協した選択をすることなく,後悔のない弁護士選びを強くお勧めします。

③示談を試みるとき

傷害事件は,示談の有無が刑事処分の結果に直接影響しやすい事件類型です。そのため,傷害事件について十分な対応をしたいと考える場合,示談を避けて通ることはできません。
裏を返せば,示談が成立し,当事者間での解決さえできれば,それ以外の条件を要することなく傷害事件が解決を見るケースも非常に多いところです。否認事件の場合を除き,傷害事件ではできる限り示談を目指すことが望ましいと言えます。

この点,示談交渉には弁護士の存在が不可欠です。示談を試みる一般的な方法は,弁護士を介して捜査機関に連絡し,被害者と弁護士との間で連絡が取り合えるか,被害者の意向を確認することから始まるのが一般的な流れとなります。

示談交渉の流れ

そして,示談の成否やその内容は,担当する弁護士によって様々に変わりやすいものです。示談における合意内容は当事者間の自由であり,無数の選択肢があるため,示談交渉の巧拙が示談の内容に直結することも珍しくありません。
そのため,示談を試みたいときには示談に精通した適任の弁護士を選ぶ必要があるでしょう。

④起訴されたとき

傷害事件が起訴され,公開の法廷での裁判(公判)を受けることになった際には,速やかな弁護士選びが適切です。

公判は,法廷で提出される証拠や当事者の発言などを踏まえて,裁判所が判決を決めるための手続となります。そのため,どのような証拠を提出すべきか,どのような発言をすべきか,といったことを事前に検討し,綿密な準備を行うことが適切です。
また,提出すべき証拠をどのように収集(又は作成)するか,といった検討も要するため,結果や見込みから逆算して適切な用意を進められる弁護士の存在が不可欠と言えるでしょう。

また,身柄拘束されたまま起訴された場合には,保釈という手続で釈放してもらうことも要検討のポイントですが,保釈を進める際にも弁護士の存在が必要となります。法律上の手続から釈放後の動きまで,適切な案内のできる弁護士を選ぶことができるかは,保釈に大きな影響を及ぼします。

傷害罪で弁護士に相談する費用相場

傷害罪で弁護士に相談する場合の費用相場は、概ね50万〜100万円となります。主な費用の内訳と相場は、以下の通りです。

初回相談無料〜1万円
着手金20万〜50万円
報酬金30万〜50万
日当1万〜3万円
実費1万円程度

ただし、報酬金といって結果による振れ幅が大きい費用もあるため、詳しい費用相場は管轄の法律事務所に相談すると良いでしょう。

傷害事件に強い弁護士事務所の選び方

傷害事件に強い弁護士事務所を選ぶ際、主に以下3つの観点で選びましょう。

  • 解決実績が豊富かどうか
  • 初動の対応が良いか
  • 丁寧でわかりやすい説明をしてくれるかどうか

詳しく解説します。

解決実績が豊富かどうか

解決実績とは、過去にどのような傷害事件を扱い、どのような結果を得てきたのかという実績のことです。

豊富な解決実績がある弁護士事務所は、その分、事案に対する知識や経験が豊富であり、結果を出すためのノウハウも積み重ねているため、信頼性が高いでしょう。

特に傷害罪は状況によって異なる複雑な要素が絡むため、過去に同じような事案を成功裏に解決した経験がある弁護士は、より効果的な戦略を立てられる可能性が高くなります。

初動の対応が良いか

傷害事件に強い弁護士事務所を選ぶ際、初動の対応が良いかどうかを必ず確認しましょう。

事件が発生した直後から迅速かつ的確な対応をすることは、事件の解決に大きな影響を与えるからです。

初動の対応が遅れることで、証拠の収集が不十分になったり、被害者との交渉が不利に進展したりするリスクが高まります。

逆に早期に適切な対応をとることで、状況を有利に進めることが可能です。

丁寧でわかりやすい説明をしてくれるかどうか

刑事事件は、一般的に複雑で専門的な法律知識を必要とするため、弁護士がどれだけ親身に、そして理解しやすく説明してくれるかは、依頼者の安心感や信頼感に直結します。

例えば、どのような証拠が重要になるのか、被害者との示談交渉がどのように進むのか、今後の捜査や裁判の見通しについて、依頼者が理解できるように具体的に説明してくれる弁護士は、信頼に値します。

弁護士が事件の流れや手続き、法律の適用について、依頼者にとって分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる事務所が良いでしょう。

傷害事件の示談に精通しているか

傷害事件では,弁護士を通じて試みる示談の結果や内容が,その後を大きく左右することになります。そのため,弁護士選びに際しては,示談への影響を重視しないわけにはいきません。

この点,傷害事件の示談は,他の事件類型にはない特徴が複数あります。代表的な特徴の一つが,「当事者相互の主張に隔たりが大きくなりやすい」という点です。
起きた出来事の内容一つを取っても,同じトラブルの話をしているとは思えないほど当事者間の言い分に開きがあることは少なくありません。特にケンカのような態様で起きた傷害事件は,互いに感情的になって視野が狭くなっているケースも多く,話が大きく食い違うことになりやすいものです。

このような傷害事件の特徴は,示談の条件に大きな影響を及ぼします。特に,いわゆる示談金の金額については,どちらの言い分を基準に検討するかによってその水準が変わりやすい上,被害者側からは感情を乗せた高額の請求がなされやすくもなるでしょう。
そのようなポイントを事前に踏まえて示談に臨めるか,想定不十分なまま行き当たりばったりの対応に終始するかは,示談交渉を行う個々の弁護士によって大きく異なるでしょう。

聴き取り能力は十分か

傷害事件は,その経緯や実際になされた行為などを具体的に把握した上で,個別の事情を踏まえた解決方針を立てる必要があります。また,示談交渉を試みる際には,当事者間で言い分の食い違いが大きくなりやすいことを踏まえ,双方から十分な聴き取りを行い,言い分の相違点を正しく理解しなければ,円滑な協議が難しくなります。示談交渉においては,被害者側の感情面に配慮する趣旨でも,弁護士が被害者の話を冷静に聴き取り,その主張に耳を傾けられるかは,大きな意味を持つことが多いでしょう。

そのため,弁護士選びの際には,その弁護士の聴き取り能力を十分に確認することが適切です。あわせて,示談交渉を依頼する際には,聴き取りを行う弁護士が相手に与える印象も判断材料の一つとすることが有益でしょう。

傷害事件で弁護士に相談する人へおすすめの準備

経緯をまとめる

弁護士選びの際には,弁護士への法律相談が必要ですが,法律相談の中で弁護士から適切な案内を受けるためには,その弁護士に事件の内容を正しく把握してもらうことが重要となります。
特に,傷害事件の場合,行ってしまった(又は疑われている)行為そのものだけでなく,その結果に至るまでの経緯も,大切な判断材料となることが少なくありません。何の前触れもなく突然に傷害事件が発生することは考えにくいため,何らかのきっかけがあるケースがほとんどですが,そのきっかけがどのようなものか,という点が結論に影響を及ぼし得ます。

弁護士が事件の内容の一部を把握しているかいないかで,アドバイスの内容が大きく変わる場合も否定できません。弁護士に誤解が生じることを防ぐため,起きた出来事を漏れなく伝える用意をしておくとよいでしょう。

解消したい悩みをまとめる

弁護士選びをしているということは,弁護士選びによって解決したい何らかの悩みや迷いがあるはずです。「弁護士に依頼するような事件なのか」「弁護士に依頼することで何かが変わるのか」「弁護士が変わると結果も変わるのか」「経済的に不安である」など,具体的な悩みの内容は,人により様々です。場合によっては,「何に迷うべきかも分からない」ということすらあり得るでしょう。

弁護士選びは,抱えている悩みや迷いの解消に最も適した弁護士を選ぶことが重要です。「悩みを解消してくれそう」という信頼感があるかないかだけでも,その後の動きに大きな影響を及ぼすでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,自分が弁護士選びによって解消したいと考えている悩みを,できる限り整理して,弁護士に言葉で伝えられるようにすることをお勧めします。

依頼時の予算を決める

弁護士への依頼には費用が発生しますが,弁護士費用は法律事務所によって異なり,同じ弁護士への依頼でも依頼内容によって異なります。当然ながら,弁護士への依頼内容が多いほど弁護士費用は高額になりやすく,逆もまた然りです。
また,示談を試みる場合には,弁護士費用に加えて示談金が経済的な負担となります。弁護士費用だけを支払えても,示談金が支払えないと示談はできないため,示談金の負担も事前の想定が必要です。

そのため,弁護士選びに際しては,あらかじめ予算の範囲を明確に決めておくのが有益でしょう。現在は,ホームページ上で詳細に弁護士費用を明示している法律事務所も少なくないため,ご自身なりに費用負担のイメージを持って弁護士選びを行うのも有力です。
また,現実の弁護士費用と予算との開きが限定的であれば,弁護士への依頼内容を一部削るなど,柔軟な依頼方法で開きを埋めることができる場合もあり得ます。個別のケースに関しては弁護士と十分に相談してみましょう。

早期に相談する

弁護活動の内容が同じでも,その時期が早いか遅いかによって,結果が変わってしまうことは珍しくありません。基本的に全ての弁護活動において,早い方が遅いよりも有益な結果に至りやすいものです。
示談一つを取っても,事件直後に謝罪の意思を示すのか,数か月経過した後に初めて謝罪の意思を示すのかは,被害者側への影響に大きな違いが生まれるでしょう。

そのため,事件解決に当たっては,できるだけ早い段階で弁護士選びを行うことをお勧めします。早期に動き出せば,弁護士にできることがそれだけ多く残っている可能性も高くなり,希望する解決に近づきやすくなるでしょう。

傷害罪に関する弁護士へのご相談は藤垣法律事務所へ!

相手に暴行してしまいケガさせてしまうと、傷害罪に該当する恐れがあり、罪を軽くするためにはいち早く対処する必要があります。

弁護士に相談することで、示談成立や早期釈放などが期待でき、罪を最小限に抑えることが可能です。

もし傷害罪に該当する行為をしてしまった方は、すぐに弁護士へ相談しに行きましょう。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、傷害罪に該当する事案の解決実績も複数あります。

初回の無料相談も承っておりますので、罪に問われないか不安に思っている方がいればぜひ下記よりご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できる?費用の内訳や相談するメリットなどを解説

夫もしくは妻の不倫が発覚し、怒りや悲しみに溢れて慰謝料請求を検討している方もいるのではないでしょうか。

泣き寝入りせず、正当な権利を主張するためにも慰謝料請求を行う必要がありますが、弁護士に相談すると費用がかかるのも事実です。

できれば弁護士費用も請求したいところですが、実際にできるのかどうか気になるでしょう。

本記事では、不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できるのかをご紹介し、費用の内訳や相談するメリットなども解説します。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できるのか

不倫の慰謝料請求はできたとしても、弁護士費用も相手に請求できるのかどうか気になるところでしょう。

ここからは、以下2つについて深掘りしていきます。

  • 弁護士費用は原則依頼人が負担する
  • 判決で終了した場合は請求できる

弁護士費用は原則依頼人が負担する

結論から言えば、弁護士費用は原則として依頼人が負担することになっています。

これは、日本の法律において訴訟費用の原則自己負担という考え方があるためであり、不倫のような不法行為に基づく慰謝料請求であっても、弁護士に依頼した費用を加算して請求することは基本的には認められていません。

弁護士が争っている相手から弁護士費用として費用を徴収すると、弁護士が自身の依頼人にとって不利益な代理人活動をしてしまう恐れがあるからです。

そのため、不倫相手への慰謝料請求を考えている場合は、弁護士費用の負担を踏まえたうえで戦略を立てることが重要です。

判決で終了した場合は請求できる

原則として、弁護士費用は依頼者が自己負担するものとされていますが、裁判において判決で終了した場合には、一定の範囲で弁護士費用の請求が認められる可能性があります。

具体的には、裁判所が慰謝料の金額を決定する際、弁護士費用を「損害の一部」として認めることがあり、その目安は一般的に認められた慰謝料の1割程度です。

たとえば、裁判によって300万円の慰謝料が認められた場合、弁護士費用相当分として30万円程度が加算される可能性があります。

だし、これは訴訟を経た場合に限られるものであり、示談や交渉の段階では弁護士費用を加えた請求は認められにくいのが実情です。

不倫の慰謝料請求に伴う弁護士費用の相場

不倫の慰謝料請求に伴う弁護士費用の内訳は、主に以下の通りです。

  • 相談料:無料〜10,000円
  • 着手金:20〜40万円
  • 報酬金:経済的利益の10~20%
  • 実費:1〜5万円
  • 日当:1時間あたり1~3万円

詳しく解説します。

相談料:無料〜10,000円

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する際、最初に発生するのが相談料です。弁護士に正式に依頼するかを判断する前に、法律的な見解や具体的な手続きを確認するためにかかる費用となります。

最近では、相談料を無料に設定している弁護士事務所も多く、一定時間内であれば費用がかからないこともあります。

ただし、無料相談の時間は限られていることが多く、15分から30分程度の短時間となることが一般的です。

大手の法律事務所や著名な弁護士の場合、1時間あたりの相談料が1万円ほどかかるところもあるため、事前に相談料は確認しておきましょう。

弊所では、原則としてご相談費用は頂戴しておりません。同一の件で複数回のご相談となる場合は,2回目以降30分につき5,500円のご相談料を頂戴しております。

着手金:20〜40万円

不倫の慰謝料請求を弁護士に正式に依頼する際、最初に発生するのが着手金です。

着手金とは、弁護士が案件の対応を開始するために必要な費用であり、依頼者が結果にかかわらず支払うものです。

そのため、たとえ慰謝料の回収に成功しなかったとしても、返還されることはありません。

不倫の慰謝料請求に関する着手金の相場は、おおよそ20万円から40万円程度が一般的です。

交渉段階のみで解決を図る場合には比較的低めの費用となることが多く、10万円から20万円程度に設定されるケースもあるでしょう。

弊所では、慰謝料請求の交渉を行う場合の着手金は22万円(税込)にて承っております。

報酬金:経済的利益の10~20%

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、成功報酬として支払うのが報酬金です。

報酬金は、慰謝料の回収が成功した場合にのみ発生する成果報酬型の費用であり、着手金とは異なり、請求が認められなければ支払う必要はありません。

そのため、依頼者にとっては実際に得られる金額とのバランスを考慮しながら弁護士を選ぶことが重要です。

報酬金の相場は、獲得した慰謝料の額に応じて決まるのが一般的です。多くの法律事務所では、回収額の10%から20%程度が相場とされています。

たとえば200万円の慰謝料を獲得した場合、20万円から40万円程度の報酬金が発生することになります。

報酬金の割合は事務所によって異なり、交渉段階のみで解決した場合には低めに設定され、訴訟を経て判決で慰謝料が認められた場合には高めに設定されることが多いです。

弊所では、基本的な報酬は,経済的利益の11%+22万円(税込)となっております。

実費:1〜5万円

実費とは、弁護士が案件を進めるために必要となる各種の経費です。

基本的に依頼者が負担するもので、これには、裁判所への手数料や郵送費、交通費などが含まれ、事務所によってはあらかじめ見積もりを提示する場合もあります。

具体的な費用相場として、まず裁判を起こす際に必要となる訴訟費用があります。

慰謝料請求の訴訟を起こす場合、裁判所に納める収入印紙代は、請求額によって異なりますが、おおよそ1万円から3万円程度です。

加えて、裁判所から相手に訴状を送達するための郵便切手代が必要で、これも数千円から1万円程度かかるのが一般的です。

交渉での解決となる場合、1~3万円程度が多い傾向にあります。

日当:1時間あたり1~3万円

日当とは、弁護士が依頼者のために裁判所への出廷や遠方での交渉などに対応する際に請求される費用のことで、移動時間や拘束時間に応じて設定されるものです。

日当の費用相場は、対応する業務内容や移動距離などによって変動しますが、基本的に半日で3万円程度かかる場合が多い傾向があります。

1日対応するとなれば、その分費用がかかるため、日当の具体的な料金については事前に確認しておくことが重要です。

事務所所在地の最寄り駅(大宮駅)から目的地までの移動時間を基準に、30分につき5,500円の日当を頂戴しております。もっとも出張を要しないケースも多いため、発生しない場合は少なくありません。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 不倫相手との交渉をスムーズにできる
  • 精神的な負担を抑えられる
  • 法的観点からのアドバイスを受けられる

詳しく解説します。

不倫相手との交渉をスムーズにできる

不倫問題における慰謝料請求では、当事者同士で話し合いをしようとしても、感情的になりやすく、冷静に交渉を進めるのが難しくなります。

特に不倫相手が請求自体を拒否したり、責任逃れの発言をしたりするケースでは、当事者間の話し合いだけでは解決に至らないことが多いです。

そのような状況でも、弁護士が代理人として交渉を行うことで、法的根拠に基づいた適切な主張が可能となり、相手が感情的になって話し合いが進まないという事態を回避できます。

また、一般的に弁護士から正式な通知書や内容証明郵便が送付されると、相手も事態の深刻さを認識し、無視や開き直りといった対応を取りづらくなります。

精神的な負担を抑えられる

精神的な負担を抑えられるのも、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットです。

特に不倫相手が開き直ったり、責任を認めなかったりする場合、交渉自体がストレスとなり、冷静に話を進めることが難しくなります。

また、慰謝料請求には法律の知識が必要となるため、素人が一人で対応するには大きな不安が伴います。

不倫相手やその代理人から法的な主張をされた場合、どう対応すべきか分からず、プレッシャーを感じることもあるでしょう。

しかし、弁護士が代理人となることで、依頼者自身が直接やり取りする必要がなく、適切な対応をすべて任せることが可能です。

不安を抱えることなくスムーズ交渉を進められるようになるでしょう。

法的観点からのアドバイスを受けられる

不倫の慰謝料請求には民法上のルールが関係し、請求できる条件や相場、証拠の要件などが明確に定められています。

しかし、一般の人がこれらを正しく理解し、適切に対応することは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、まず自分の状況が法律上どのように評価されるのかを確認でき、請求が可能かどうか、どの程度の慰謝料が見込めるのかを具体的に把握することが可能です。

さらに、法的アドバイスを受けることで、相手との交渉の進め方や、裁判になった場合のリスクについても正しく理解できるのも大きなメリットです。

慰謝料請求したいけど弁護士費用が払えない場合はどうすればいい?

中には慰謝料請求したいけど金銭的に余裕がなく、弁護士費用が払えない方もいるでしょう。

そのような方は、主に以下2つの方法を試すのがおすすめです。

  • 法テラスの利用
  • 分割払いに対応している弁護士事務所を利用する

法テラスは、経済的に余裕がない人でも弁護士に相談し、必要に応じて代理人を立てることができる公的な制度です。

収入や資産が一定の基準を満たしていれば、弁護士費用を立て替えてもらうことができ、分割払いでの返済が可能となります。

また、弁護士事務所の中には、依頼者の経済状況を考慮し、弁護士費用を分割で支払うことを認めている場合があります。

特に不倫慰謝料の請求では弁護士費用が高額になりやすいため、分割払いの相談をしてみるのも良いでしょう。

原則着手金は基本的に着手段階で必要となるところですが、ご事情や交渉状況によっては金額や支払方法を柔軟に調整させていただける場合もございます。まずはご相談いただければ幸いです。

不倫の慰謝料請求に関するご相談は弁護士へ

不倫の慰謝料請求と同時に、弁護士費用も請求するのは、基本的にはできません。

ただし、裁判までいって裁判所が慰謝料の金額を決定する場合のみ、弁護士費用を「損害の一部」として10%程度請求できます。

弁護士に相談する前に、費用の内訳を把握しておき、どのくらいの費用がかかるのか理解しておきましょう。

もし不倫の慰謝料請求を行いたいのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

お問い合わせ

法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。

不倫の示談金相場はケースによって異なる!金額に影響する内容や意識すべきことなどを徹底解説

不倫がバレてしまい、示談金の請求がくるのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、不倫が発覚すると多額の示談金(=慰謝料)が発生する恐れがあり、多いと数百万にのぼることも少なくありません。

しかし、示談金の相場について知らないと、いざ請求された際に適正ではない金額を支払ってしまう恐れもあります。

そこで本記事では、不倫の示談金相場をケースごとにご紹介し、金額に影響する内容や意識すべきことなども解説します。

もし、不倫がバレてしまい悩んでいる方がいましたら、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不倫(不貞行為)の示談金相場

冒頭で不倫の示談金相場は多いときで数百万にのぼるとお伝えしましたが、実際の金額はケースバイケースです。

本項では、下記3つのケースごとの示談金相場をご紹介します。

  • 双方の夫婦が離婚となるケース
  • 片方の夫婦が離婚となるケース
  • どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケース

ぜひ参考にしてください。

双方の夫婦が離婚となるケース

双方が離婚するケースでは、それぞれの配偶者が精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求するため、高額になりがちです。

実際の示談金相場は、300万から600万円程度となります。単純に被害者が2人いると見なされ、問われる責任が2倍になるということです。

もちろん、示談金の金額は不貞行為の期間、頻度、悪質性などによって変動しますが、片方の夫婦が離婚したパターンとどちらの夫婦も離婚しなかったケースより高くなることを頭に入れておきましょう。

自分と不倫相手それぞれの配偶者に対して離婚に至ったことを踏まえた慰謝料を支払う必要が生じます。一般的に片方の夫婦が離婚となるケースが150万円~300万円ほどとなるため、合計で300~600万円ほどが目安となりやすいです。

片方の夫婦が離婚となるケース

一般的に、不倫が原因で片方の夫婦が離婚となるケースの費用相場は、150万円から300万円程度です。

こちらのケースは、片方の夫婦関係を壊した責任に問われるため、どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケースより、金額が多くなります。

双方の夫婦が離婚となるケースよりは低い相場となりますが、子どもがいる場合や不貞行為の期間が長いなどの場合は、高額になる可能性があり、300万円を超えることも考えられます。

不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料は150万円~300万円ほどが相場の目安とされやすい傾向にあります。離婚に至らなかった場合よりも精神的苦痛が大きいと考えられるため、金額は大きくなりやすいところです。

どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケース

不倫が発覚したものの、当事者双方の夫婦が離婚に至らなかった場合、示談金の相場は比較的低めに設定される傾向があります。

一般的に、不貞行為が原因で離婚に発展しない場合の慰謝料の相場は50万円から150万円程度です。

離婚に至るケースと比べると精神的苦痛が軽減されると判断されるため、請求額も抑えられることがわかります。

ただし、不倫の期間が長かった場合や、不貞行為が発覚したことで夫婦関係が極端に悪化し、修復が困難な状態に陥った場合には、相場より高い金額を請求されるでしょう。

離婚には至らなかったという場合、不倫に対する慰謝料の相場は50~150万円ほどが目安になりやすいです。具体的な金額は、不倫に至った経緯や経済力にも影響を受けるでしょう。

不倫(不貞行為)の示談金相場に影響する内容

一般的に不倫の示談金相場は、3つのケースによって金額が異なりますが、それ以外にも以下の内容が金額変動に影響します。

  • 婚姻期間
  • 幼い子供の有無
  • 不倫期間
  • 不倫の内容

詳しく解説します。

婚姻期間

婚姻期間の長さは、不倫が発覚した際の示談金の相場に大きな影響を与える要素の1つです。

結婚生活が長ければ長いほど、夫婦の信頼関係や築き上げた家庭の価値が重視されるため、不貞行為による精神的苦痛の度合いが高く評価される傾向があります。

例えば、結婚して1〜2年程度の夫婦の場合、まだ家庭としての基盤が完全に築かれていないことと見なされ、慰謝料の相場は比較的低めに抑えられるでしょう。

しかし、一方で、婚姻期間が10年以上に及ぶ場合、長年にわたって築かれた夫婦の信頼関係が深いため、不倫が及ぼす影響が大きくなります。

つまり、婚姻期間が短い場合に比べ、長年連れ添った夫婦の不倫問題では、示談金の請求額が高くなる可能性があるのです。

長期間安定していた婚姻関係を壊したという結果の重大さや円満な婚姻の継続を信頼していた配偶者が裏切られたことによる精神的苦痛の大きさを踏まえ、金額が高くなる傾向にあります。

幼い子供の有無

幼い子供の有無によっても金額が変動することがあります。

幼い子どもがいる場合、不倫によって生じる問題は夫婦間の信頼関係の崩壊だけではなく、育児の負担が一方の親に偏ることも考慮されます。

不倫をされた側が精神的なショックを受けるだけでなく、育児に関する精神的・肉体的負担が増すことで、さらなる苦痛を感じる可能性があるためです。

裁判例では、概ね50~100万円程度の増額材料になったと思われるケースも見受けられます。ただし、明確な増額材料になっているのかが不明なので、幼い子の有無のみで金額が決まるわけではなく総合的判断に際しての重要な一要素という理解が適切でしょう。

不倫期間

不倫関係が短期間であれば、関係性の深さや精神的苦痛の度合いが比較的軽微と判断されることが多く、示談金の金額も抑えられる傾向があります。

一方で、長期間にわたる不倫関係は、夫婦の信頼関係を深く損ない、精神的ダメージがより大きいと認識されるため、示談金の額も高額になりやすいです。

例えば、一度限りの関係や数週間から数か月程度の短期間の不倫であれば、示談金の相場は50万円から150万円程度になるケースが一般的です。

しかし、不倫が1年以上続いていた場合、婚姻関係の破綻を招く可能性が高まり、精神的な苦痛が増すことから、示談金の請求額も200万円ほどになる恐れがあります。

不倫の期間が長い場合、不貞行為(性行為)の回数が必然的に多くなることや婚姻関係をより大きく破壊しているとみなされてしまい、慰謝料額が大きくなりやすいです。

不倫の内容

一般的に、不倫が単なる一時的な過ちであったのか、それとも継続的な関係であったのかによって、金額が大きく変動します。

特に不倫相手との関係がどのようなものであったかも重要なポイントです。

例えば、職場の同僚や上司、部下といった関係の場合、社内不倫として周囲に発覚するリスクがあり、配偶者だけでなく職場全体に影響を及ぼす可能性があります。

このような場合、被害者が受ける精神的苦痛がより深刻と判断され、示談金が高額になることが多くなります。

さらに、不倫が家族ぐるみの付き合いのある相手や親しい友人との間で行われていた場合、精神的なダメージが非常に大きいため、慰謝料の金額は高めに設定される傾向があるでしょう。

単に性行為をしただけでなく、不倫の結果子どもができてしまった場合や夫婦関係を積極的に破綻させようとしていた場合には、不倫の内容がより悪質であると評価され慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

不倫(不貞行為)の示談金を払わなくていいケースはあるのか

不倫がバレてしまったけど示談金を支払わなくていいケースは、主に以下の通りです。

  • 証拠が十分にない場合
  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった場合
  • ダブル不倫だった場合
  • 不倫が発覚して3年以上経過している場合

詳しく解説します。

証拠が十分にない場合

不倫の示談金を支払わなくてもよいケースの1つとして、証拠が十分にそろっていない場合が挙げられます。

不貞行為による慰謝料請求は、法律上「配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと」が明確に証明されなければ認められません。

したがって、単なる憶測や推測だけでは示談金を支払う義務は発生しません。証拠が不十分である場合としては、まず、決定的な証拠がないケースが考えられます。

不倫を疑われていても、ホテルの出入りを写した写真がない、肉体関係を認めるメッセージのやり取りがないなどの場合、裁判になっても慰謝料請求が認められる可能性は低くなるのです。

特に食事や飲み会の同席、親密そうな会話をしている写真などがあったとしても、それだけでは不貞行為の証拠とはなりません。

示談交渉では、相手が「証拠がある」と主張することがありますが、実際には決定的な証拠を持っていないケースもあるため、まずは証拠の内容を確認することが必要でしょう。

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合

不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、示談金を支払わなくてよい可能性があります。

この場合、相手が既婚者であることを故意に隠していたり、相手が独身であると信じていたりする状況が考慮されるため、不倫行為の悪質性が軽減されることがあるでしょう。

一般的に、示談金を請求する側は、不貞行為が相手に対して与えた精神的苦痛を基に金額を設定しますが、既婚者であることを知らなかった場合、意図的に配偶者を裏切ろうとしたのではないという点が大きな争点です。

ただし、過失がなかったことを証明する必要があるため、注意してください。

ダブル不倫だった場合

ダブル不倫のケースにおいて、示談金を支払わなくてよい可能性があるのは、不倫の当事者双方が既婚者同士であり、互いに配偶者の存在を認識していた場合です。

この場合、双方が不倫関係にあることを承知の上で行為を続けていたため、片方だけが示談金を支払う責任を問われることは少なく、相互に責任を負うべきだとされることがあります。

ダブル不倫の場合、問題となるのは双方の配偶者がどのように被害を受けたかです。一般的に、示談金は不貞行為による精神的苦痛に対する賠償として支払われます。

しかし、ダブル不倫では、両方の配偶者が不貞行為に加担しているため、示談金の額や支払い義務に関して交渉が複雑になるケースが考えられます。

特にダブル不倫のケースでは、どちらか一方に示談金を支払わせるのが公平ではないとの判断から、支払い義務が分割されることもあるでしょう。

不倫が発覚して3年以上経過している場合

不倫が発覚してから3年以上が経過している場合、時効が成立します。

民法において、不倫に基づく慰謝料の請求には時効が設けられており、時効は不倫が発覚した日から3年とされています。

民法第724条1項

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
引用:e-Gov法令検索「民法」

つまり、発覚から3年が経過すると、原則として不倫による慰謝料請求ができなくなるため、この時点で示談金を支払わなくてもよいとされることがあるのです。

おすすめの記事:不倫の示談金・慰謝料相場の徹底解説

そもそも不倫(不貞行為)の証拠となるものとは

そもそも不倫の証拠となるものは、主な以下の通りです。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • ラブホテルの領収書
  • 不倫を認めるSNSのメッセージ
  • 肉体関係を持ったときに撮影した写真や動画
  • 肉体関係を持ったことがわかるようなSNSのメッセージ

詳しく解説します。

ラブホテルに出入りする写真や動画

ラブホテルは一般的に不倫行為が行われる場所として認識されており、そこに出入りする行動が証拠として成立することが多いです。

しかし、単にラブホテルに出入りしたという事実だけでは、不倫の証明として完全ではないため、証拠の収集には慎重さが求められます。

まず、ラブホテルに出入りする写真や動画は、ホテルの入り口や駐車場付近などの場所で撮影されます。

このような証拠が有効であるためには、撮影された内容が明確に被疑者である人物とホテルの出入りが確認できるものでなければなりません。

例えば、時間帯や日時が特定できるもの、人物の顔がはっきりと確認できるものなどが求められます。

また、もし車両のナンバープレートが確認できる場合、それも有力な証拠となるでしょう。

ラブホテルの領収書

ラブホテルの領収書は、不倫(不貞行為)の証拠として有効なものです。

特に領収書には利用日時や利用者名、部屋番号などの情報が記載されており、これが不倫行為の証拠として役立ちます。

領収書に記載されている情報から、当該ホテルに出入りした事実や、その日時が特定できるため、証拠として強力な証明材料となるのです。

ただし、領収書だけで不倫の証拠が完全に成立するわけではありません。

領収書には必ずしも当事者同士が不貞行為を行った証拠は含まれていないため、領収書とその他の証拠(写真、動画、目撃証言など)を組み合わせることが、より確実に不倫を立証する方法なのです。

不倫を認めるSNSのメッセージ

不倫相手との間で交わされたメッセージにおいて、相手が自分の不貞行為を認めるような発言をしている場合、そのやり取りは直接的な証拠です。

たとえば、不倫をしたことに関する言及や、行為の詳細を自ら述べた内容は、そのまま不貞行為があった証拠となります。

メッセージの中で日時や場所、具体的な行動についての詳細が明記されていれば、さらに強力な証拠となるでしょう。

また、SNSのメッセージには発信者と受信者が明確に記録されるため、誰がどのタイミングでどのような内容を送ったのかを証明できます。

メッセージ内容が証拠として認められる場合、発信者が自ら不倫を認め、詳細な状況を述べることで、第三者(裁判所や調査員など)が不貞行為を確認する際の有力な証拠となるのです。

肉体関係を持ったときに撮影した写真や動画

写真や動画は視覚的な証拠となるため、不貞行為の信憑性が高いとされています。

肉体的な接触や行為が行われた瞬間を捉えた写真や動画があれば、それ自体が不貞行為を証明する手がかりとなります。

特に撮影されたシチュエーションが不倫行為中であることが明確にわかるものであれば、相手がその行為を行ったことを証明するために有力な証拠です。

また、日時や場所、二人の姿勢や状況が映し出されている場合、行為がどのように行われたのか、どこで、どのようなタイミングで発生したのかが明確になります。

肉体関係を持ったことがわかるようなSNSのメッセージ

SNSメッセージには、言葉でのやり取りが記録として残り、相手との関係性や実際にどのような内容が交わされたのかが鮮明に確認できます。

特に不倫が発覚した際、SNSのメッセージはその行為を証明するための証拠として有効です。

具体的には、肉体関係を持ったことがわかるようなメッセージには、相手からの直接的な言葉や、行為を匂わせるような表現が含まれることがあります。

例えば、会う約束をした後のやり取りや、「今夜は会おう」「今度また一緒に過ごしたい」「楽しい時間だった」「また同じようにやろう」など、行為が実際にあったことを示唆する内容のメッセージです。

これらは、肉体関係を持ったことが確実であることを示す証拠として使用できます。

不倫(不貞行為)の慰謝料請求されたらどんなことに気をつければいい?

不倫(不貞行為)の慰謝料請求された場合、まずは以下のことを意識しておきましょう。

  • 示談金を請求してくる根拠を確認する
  • 示談金の相場が不当でないか確認する
  • 示談交渉を弁護士に依頼する

詳しく解説します。

示談金を請求してくる根拠を確認する

示談金や慰謝料の請求は、相手が不倫行為に対して正当な権利を有する場合に成立しますが、その根拠をしっかりと確認しないと、安易に合意してしまうことになりかねません。

まず、相手がどのような証拠に基づいて慰謝料を請求しているのか、またその額が妥当なのかをきちんと把握することが重要です。

慰謝料請求をしてくる根拠としては、不倫行為が明確に証明されている場合に成立します。

例えば、不倫を示す証拠としてラブホテルの領収書やSNSのメッセージ、さらには目撃証言などがあります。これらの証拠が確実であるかどうかを確認しましょう。

不貞行為(性行為)が行われていなければ、原則として金銭の支払義務が発生しないため、不貞行為をしたことの根拠を相手が持っていない場合には請求に応じる必要がなくなりやすいでしょう。

示談金の相場が不当でないか確認する

示談金の相場が不当でないか確認することも重要です。

示談金の金額が適正であるかどうかを判断するためには、まず相場を理解し、その上で請求されている金額が妥当かどうかを比較検討する必要があります。

示談金の相場はケースごとに異なりますが、不倫の内容や期間、発覚時の状況、さらに関係者の精神的な苦痛や社会的な影響などによって変動します。

示談金が過剰に高額であったり、請求額に根拠が見当たらない場合には、不当な請求の可能性もあるでしょう。

このような場合、支払う前に必ず慎重に内容を確認し、必要であれば弁護士に相談して法的に正当な請求であるかを判断を仰いでください。

示談交渉を弁護士に依頼する

自分一人で交渉を進めることに不安を感じたり、相手方からの圧力に対して適切に対処できる自信がなかったりする場合、弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉を依頼することで、専門的な知識を持ったプロが交渉に入ることができます。

特に不倫に関する慰謝料の相場やその算定基準は複雑で、感情的な部分も絡むため、素人だけでは適切な判断を下すことが難しい場合もあります。

弁護士は過去の類似ケースをもとにして、適正な慰謝料の額を算出し、その範囲内で交渉を進められるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

直接相手とやり取りする必要がなくなり、自身では行いづらい減額交渉ができるため,負担を軽減しながら可能な限り有益な結果を目指すことができます。

不倫(不貞行為)の示談金についてのご相談なら弁護士へ

不倫がバレてしまうと、相手に示談金を支払う可能性が高くなります。

特に夫婦関係が破綻してしまうと、その額は大きくなり、経済的な負担が重くのしかかるでしょう。

示談金を請求された場合は、まずその金額が妥当なのかどうかを確認する必要があります。1人で判断するのが難しいのであれば、弁護士に見てもらいましょう。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。

不倫による慰謝料請求に関する治安も取り扱っていますので、ぜひ下記からぜひご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れやその効力|慰謝料の相場や弁護士に相談するメリットも解説

駅の構内や電車内などでの盗撮事件のニュースを見かけることが多いですが、特に女性はいつ自分が被害に遭うかわかりません。

仮に盗撮の被害にあった場合、犯人を素早く逮捕して罰を受けて欲しいと思う気持ちが普通でしょう。

しかし、初めて盗撮被害に遭った場合はどうやって被害届の提出を進めればいいかわからない人もいます。

そこで本記事では、盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れや効果、慰謝料の相場なども解説します。

もし慰謝料を請求したいという気持ちがあれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮の被害者となった場合の被害届の出し方

盗撮の被害者となった場合、被害届の出し方は主に以下の通りです。

  • 近くの警察署に行く
  • 被害届を作成する
  • 被害届を提出する

詳しく解説します。

近くの警察署に行く

被害届を出す際は、まず最寄りの警察署を訪れる必要があります。その際、落ち着いて状況を整理し、必要な情報を持参することが大切です。

被害に気づいた経緯や日時、場所、加害者の特徴など、可能な限り詳細に説明できるよう準備してください。

なお、警察署に被害届の提出に行く場合は、事前に連絡を入れて、大まかな事件の概要と被害日時をあらかじめ伝えておきましょう。

そうすることで、当日スムーズにことが進みます。また、当日は以下のものが必要となる場合があるので、必ず持っていきましょう。

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 盗撮被害を示す証拠や資料

被害届を作成する

最寄りの警察署へ行ったら、窓口で被害届の作成をします。

被害届を作成する際には、被害に遭った状況を思い出し、可能な限り詳細に記録することが重要です。

被害に気づいた日時や場所、周囲の状況、加害者と疑われる人物の特徴など、思い出せる限りの情報を整理しましょう。

担当する警察官が内容を確認しながら、適切な書式に沿って進めてくれます。

自分で書き記す部分もありますが、疑問点や不明な点があれば、その場で警察官に相談することが可能です。

被害届の中には、被害の日時、場所、内容といった記載項目があるので、出来事の内容を整理して簡潔に伝えられるようにしましょう。

被害届を提出する

被害届を作成できたら、提出します。

提出が完了すると、警察はその内容を基に捜査を開始します。提出後、捜査の進展状況や次に必要な手続きについて説明を受けることもあります。

場合によっては、追加で証拠や情報を求められることもあるため、協力的な態度で臨むことが望ましいです。

盗撮の被害者が被害届を出すとどんな効力があるのか

盗撮の被害者が被害届を出すことで得られる効果は、主に以下の通りです。

  • 警察が捜査に動いてくれる
  • 犯人が刑事処分を受ける
  • 慰謝料を請求できる

詳しく解説します。

警察が捜査に動いてくれる

被害届が正式に受理されると、警察はその内容を基に具体的な捜査活動を進めることになります。

まず、被害届が受理されることで、警察は事件発生の背景を詳しく調査する体制を整えます。

現場の状況確認や目撃証言の収集、監視カメラ映像の解析など、専門的な手法を用いて加害者を特定するための捜査を始めてくれるでしょう。

また、被害届が提出された時点で、盗撮行為が刑法や各自治体の迷惑防止条例に抵触する犯罪行為として認識されるため、警察が正式な権限を持って介入する根拠となります。

犯人が刑事処分を受ける

盗撮行為は、刑法や各自治体の条例に違反する犯罪行為です。被害届が受理されると、警察は現場の状況を確認し、証拠を集め、盗撮に使われた機器や映像記録を分析します。

これにより、加害者が行為に関与した明確な証拠を確定し、逮捕や起訴に繋げるための根拠を築きます。

その後、検察に送致され、裁判が行われた結果、盗撮行為が法的に認められると、加害者は刑罰を受けることになるでしょう。

罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科される場合があり、特に迷惑防止条例違反に該当する場合には、厳しい処分が下されることもあります。

慰謝料を請求できる

被害届の提出は、加害者に対して慰謝料を請求する権利を得られます。

盗撮行為の事実が立証されると、加害者の責任を追及するための強力な証拠が揃い、民事裁判での慰謝料請求が現実的なものとなるからです。

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償として請求するものです。盗撮行為は、被害者のプライバシーを深刻に侵害し、多くの場合、強い精神的ダメージを与えます。

特に盗撮によって撮影された映像や写真が第三者に共有された場合、その影響は深刻さを増し、被害者の社会生活や心理的な安定に大きな支障をもたらします。

こうした被害を受けた際には、加害者に対して相応の責任を追及することが、被害者自身の権利として認められているのです。

盗撮の被害者が被害届を出す際の注意点

盗撮の被害者が被害届を出す際、主に以下のようなことに注意してください。

  • 被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない
  • 被害者も捜査協力が求められることもある
  • 処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

詳しく解説します。

被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない

被害届を提出したからといって必ずしも犯人が逮捕されるわけではないことを理解しておく必要があります。

まず、盗撮の犯人が逮捕されるには、警察が十分な証拠を収集し、犯罪行為が立証さなければなりません。

しかし、盗撮事件では、現場に犯人がすでにいない場合や、盗撮に使用された機器が特定できない場合も多く、捜査が難航することもあるでしょう。

特に以下のようなケースだと警察が積極的に捜査をしない場合もあります。

  • 盗撮の被害に遭ってから長い年月が経っている
  • 被害の程度が軽い
  • 情報が少なく証拠がない

そのため、盗撮の被害に遭ったらすぐに被害届を出し、具体的に状況の説明をするのがおすすめです。

基本的には現行犯逮捕が多く、後日では被害届を出しても逮捕されることが少ない類型です。事件の大小や詳細にもよりますが、逮捕される確率は2~3割程度が目安となります。

被害者も捜査協力が求められることもある

盗撮の被害者が被害届を出す際には、警察の捜査が開始されると同時に、被害者自身も捜査に協力する場面があることを理解しておくことが重要です。

この協力は、捜査を円滑に進めるために欠かせない要素であり、警察が事実を正確に把握し、犯人を特定するために必要不可欠です。

まず、警察は被害届を受理する際、被害の詳細を確認するために被害者からの情報を詳しく聴取します。その際に、事件の発生場所、時間、状況、犯人の特徴、使用された機器の形状や色、周囲の状況など、できる限り正確な情報が求められます。

特に被害者の記憶が鮮明なうちに聞き取りを行うことが重要とされており、被害者はその場で細かい記憶を整理して提供する必要があるでしょう。

主に供述調書の作成となります。事件の詳細を説明し、書面化することです。犯罪立証や刑事処分のための重要な証拠になります。

処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

被害届を提出することで、警察は捜査を開始しますが、被害届はあくまで事件が発生したことを報告する手段に過ぎません。

そのため、犯人に対して厳正な処罰を望むのであれば、刑事告訴を行うことが必要になる場合があります。

刑事告訴は、被害者が犯人に対して具体的な刑罰を求める意思を明確に伝える手続きです。

被害届と異なり、刑事告訴を行うことによって、警察は捜査を進めるだけでなく、検察に対して起訴を検討させるための法的根拠を提供することになります。

事件が法的に真剣に扱われることとなり、犯人に対して厳しい処罰を科す可能性が高まるでしょう。

告訴は、犯罪被害を申告するのみでなく積極的な処罰の希望を表明する手続であるため、捜査や処罰を求める意思の強さを伝えられるというメリットがあります。捜査機関に法律上の義務が生じる局面もあり、適当な対応をされづらいです。

盗撮で被害者が請求できる慰謝料相場

盗撮の被害者が請求できる慰謝料の相場は、事件の内容や状況、被害者が受けた精神的な苦痛の程度によって異なります。

一般的に慰謝料額は30万円前後です。

しかし、犯行が継続的であったり、被害者が長期間にわたって苦しんでいたりなどの場合、慰謝料の額は高額になります。

このような場合、慰謝料額が100万円を超えることもあるでしょう。

概ね10~50万円程度を目安とするケースが多く見られます。具体的な金額は、盗撮の方法や撮影内容、被害に遭った回数・期間,加害者の経済状況等の事情によって変わりやすいでしょう。

盗撮の被害者が弁護士に相談する3つのメリット

盗撮の被害者が弁護士に相談することで、主に以下3つのメリットが得られます。

  • 被害届提出時に同行してくれる
  • 示談交渉をスムーズに行ってくれる
  • 刑事手続を任せられる

詳しく解説します。

被害届提出時に同行してくれる

盗撮の被害者が弁護士に相談するメリットの1つは、被害届を提出する際に弁護士が同行してくれることです。

被害届を警察に提出すること自体がストレスで、精神的な負担が大きい場合があります。

特に盗撮という非常に個人的で恥ずかしい事件に関して、被害者が警察でどのように報告すべきか、どのように証拠を提示すべきかに不安を抱くのは当然です。

そのような状況で弁護士が同行することにより、被害者は安心して手続きに臨むことができます。

示談交渉をスムーズに行ってくれる

示談交渉は、加害者側との間で事件の解決を図る手段であり、被害者にとって精神的な負担を軽減する方法です。

しかし、示談交渉においては感情的な対立が生じることが多く、当事者間での直接的なやり取りが難しい場合があります。このような状況において、弁護士が関与すること有効です。

感情が絡むと、被害者は相手に対して憤りや不信感を抱き、交渉が思うように進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで双方の意見を調整し、適切な解決策を導き出せます。

加害者側が示談を申し出てきた場合でも、弁護士はその内容が被害者にとって適切であるかを判断し、不利な条件を受け入れないように交渉を行います。

刑事事件の法律的な手続に精通した弁護士が同行することで、円滑に被害届を受理の上、捜査に着手してもらうことが期待できます。また、弁護士が目を光らせることで、警察側の不当な対応を防げるでしょう。

刑事手続を任せられる

盗撮行為は犯罪であり、加害者が特定された場合、警察や検察の捜査を経て刑事責任を問われることになります。

弁護士は被害者の代理人として、刑事事件の進行状況を把握し、被害者の立場を法的に強化できます。

警察に被害届を提出した後、捜査がどのように進められているのか、どのような証拠が必要とされるのかについて、弁護士がアドバイスを行い、必要な証拠を集める手助けをすることが可能です。

また、捜査において被害者がどのように協力すれば良いか、どのような証言を求められるかについても、弁護士が指導し過度な負担をかけずにスムーズに手続きを進めるよう支援します。

さらに、加害者が起訴され、裁判が行われる場合には、弁護士が被害者の代理として法廷での手続きを進めることも可能です。

担当警察官との折衝、被害届・告訴の提出手続など、捜査や処分を求めるための必要な対応を弁護士が窓口になって行うことが可能です。弁護士に対応をしてもらうことで、手続負担が大きく軽減します。

盗撮の被害者となった場合は速やかに弁護士へご相談を

自分が盗撮の被害者となってしまったら、すぐに被害届を提出することが大切です。

仮に時間が経ってしまうと、犯人を特定することが困難となり、捜査が難航してしまいます。

もし自分で被害届を出すのが不安な方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害届を提出する際に警察署まで同行も可能です。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

不倫がバレたらどうなる?適切な対処法や慰謝料の相場を弁護士が徹底解説

「不倫がバレてしまった…」

その瞬間、頭の中が真っ白になり、これからの生活や人間関係がどうなるのか、不安に押しつぶされそうになるかもしれません。

パートナーの反応や家族や友人への影響、社会的な立場など、次々と不安が押し寄せてくるのは当然なことでしょう。

しかも不倫がバレてしまうと、離婚の危機や慰謝料を支払うなどのデメリットが生じます。

本記事では、不倫がバレたらどうなるのかを具体的に紹介し、適切な対処法や慰謝料の相場などを解説します。

もし、不倫がバレてしまい悩んでいる方がいましたら、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

QRコード又はアカウントリンクから
友達登録の上、ご相談ください。

<営業時間内即日対応>

営業時間外もお受付可能
友だち追加

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不倫がバレたらどうなるのか

不倫がバレた際、主に以下のようなリスクが伴います。

  • 家庭が崩壊する
  • 相手からの信頼を失う
  • 仕事に支障をきたす恐れがある
  • 子どもに悪影響を及ぼす恐れがある
  • 慰謝料を請求される可能性がある

詳しく解説します。

家庭が崩壊する

不倫は、配偶者との間に築いてきた信頼関係を深く傷つける行為であり、一度でも裏切りが発覚すれば、元の状態に戻すことは困難です。

不倫を知った配偶者は、強いショックを受け、怒りや悲しみ、失望といった感情が一気に押し寄せます。

特に離婚に発展する場合、財産分与や慰謝料の請求が絡むことで、経済的負担が大きくなることも少なくありません。

相手からの信頼を失う

信頼とは、夫婦関係を築く上で重要な要素であり、前述した通り一度損なわれると元に戻すことが難しくなります。

不倫によって信頼を失うと、相手は日常の何気ない行動にも疑念を抱くようになります。

たとえば、仕事の遅れや友人との外出すらも「また何か隠しているのではないか」と疑われるようになるため、関係は常に緊張状態に陥るといった感じです。

また、言葉や態度でどれだけ反省や謝罪の意を示しても、一度壊れた信頼を回復するには非常に多くの時間と努力が必要であり、相手に安心感を与えることが難しくなることもあるでしょう。

仕事に支障をきたす恐れがある

不倫が発覚すると、仕事に支障をきたす恐れもあります。

不倫問題は基本的に私的な領域に留まるべきですが、現実にはその影響が職場にまで及ぶことが少なくありません。

特に不倫相手が職場の同僚や上司、部下である場合、その事実が明るみに出ることで職場の人間関係が悪化してしまいます。

不倫行為は、多くの人にとって倫理的に受け入れがたい行動と見なされるため、職場内で孤立したり、評価が低下したりすることも考えられるでしょう。

職場や仕事関係者に不倫の事実が発覚しないよう、早期円満な解決を試みることが最重要です。また、解決のための交渉や連絡は、当事者間で直接行うのでなく弁護士を窓口に行う方が賢明でしょう。

子どもに悪影響を及ぼす恐れがある

不倫の発覚は子どもにとっては悪影響を及ぼします。

家庭の安定感が崩れ、両親の不和を目の当たりにすることで、子どもは強いストレスや不安を抱えるようになります。

親が言い争う姿や冷え切った関係性を見ることは、子どもの精神的な安定を損なう要因です。

自己肯定感の低下や不信感の芽生えにつながることもあるでしょう。

特に幼い子どもや思春期の子どもにとっては、このような環境の変化が感情の発達や人間関係の築き方に影響を及ぼすことが懸念されます。

不倫をしたから親権が獲得できないというわけではありませんが、不倫によって子どもの養育が疎かになっている場合には、親権者として不適任であるため親権が獲得できない、との結論になる恐れはあり得るため、注意が必要です。

慰謝料を請求される可能性がある

不倫は法律的に「不貞行為」として扱われ、婚姻関係にある一方の配偶者に対する裏切り行為です。

基本的に、慰謝料は配偶者が精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償として求められます。

不倫が原因で信頼関係が破壊され、夫婦間の関係が修復不可能な状態になった場合、慰謝料の請求額は増加する傾向があります。

特に、不倫が長期間にわたって行われていたり、不倫相手との関係が公然化している場合、配偶者が受けた精神的苦痛はより大きいと判断されることが一般的です。

また、慰謝料請求の対象は、不倫をした本人だけでなく、不倫相手にも及ぶことがあります。

不倫相手が既婚者であると知りながら関係を続けていた場合、その責任を問われる可能性が高まるでしょう。

不倫相手に対しても慰謝料を請求できるかどうかは、状況や証拠の有無によりますが、不貞行為が明確に認められる場合、共同で責任を負うことになるのです。

そもそも不倫がバレる理由とは

そもそも不倫がバレてしまう理由は、主に以下のようなケースが挙げられます。

  • スマホのLINEを見られる
  • 外見の変化から
  • 帰宅時間が遅くなった
  • 実際に目撃された
  • 疑われて探偵調査が入った

詳しく解説します。

スマホのLINEを見られる

不倫が発覚する理由の中で、スマートフォンのLINEを見られるケースは多いです。

特にLINEのようなメッセージアプリにはプライベートなやり取りが多数保存されています。

不倫相手とのやり取りがLINE上に残っている場合、それを見られることで一気に不倫が明るみに出る可能性が高まります。

具体的には、通知が画面に表示されていたり、アプリを開いた状態のままにしていたりすることで、相手に内容を確認されてしまい、バレてしまうのです。

外見の変化から

不倫関係が始まると、本人の意識や無意識にかかわらず、外見や身だしなみに明らかな変化が見られることがあります。

特に不倫によって新たな恋愛感情が芽生えると、多くの人が自分をより魅力的に見せたいという気持ちから外見に気を使い始めます。

例えば、突然おしゃれに関心を持ち始めたり、以前は気にしていなかったヘアスタイルやメイク、服装を頻繁に変えるようになるケースが典型的です。

また、香水を使い始めたり、身に着ける小物に高級感や華美さが加わることもあります。

このような変化は、長年一緒に生活している配偶者にとって特に目立つものであり、何らかの異変を感じさせる要因です。

帰宅時間が遅くなった

常の生活リズムが大きく変化すると、それを長年ともに過ごしてきた配偶者が敏感に察知し、疑念を抱く可能性が高まります。

具体的には、不倫関係が始まると、その相手と過ごす時間を確保するために、これまでの生活パターンに無理を生じさせることが多くなります。

例えば、仕事を理由にして遅くまで外出したり、同僚や友人との会食を口実にするケースが一般的です。

しかし、こうした言い訳が頻繁になると、配偶者はその説明に不自然さや矛盾を感じるようになります。

特に「急な残業」や「接待」といった理由が以前より増える場合、それが本当なのか疑われるのは避けられません。

実際に目撃された

不倫が発覚する理由として、知り合いや友人に目撃されてバレるケースも考えられます。

例えば、不倫相手と外出中に知人や家族、あるいは職場の同僚など、予期しない相手に遭遇する場合があります。

特に多くの人が集まる公共の場や、普段の生活圏内で行動を共にしていると、不意に知り合いと鉢合わせするリスクが高まるでしょう。

たとえ単なる食事や買い物であったとしても、親密そうな雰囲気や距離感が不自然だと判断されれば、それが疑惑を呼び、不倫のきっかけとして追及される可能性が高くなるのです。

疑われて探偵調査が入った

配偶者が不審に思い、探偵を雇って調査を行ってバレるケースがあります。

不倫を疑う理由が積み重なると、最終的に探偵を雇って証拠を集めようとする決断に至ることがあります。

まず、配偶者は日常生活の中で、微細な不自然さに気づくことが多いです。

帰宅時間の遅れや、急な外出、携帯電話やスマートフォンの隠し方など、普段と違う行動に敏感に反応します。

これらの変化が続くと、疑念が膨らみ、次第に探偵を雇う決断をすることになるのです。

この調査によって、対象の行動を監視し、証拠を収集することで、不倫の有無が明確にされます。

不倫がバレた際の対処法

不倫がバレた際の対処法は、主に以下の通りです。

  • 素直に認めて謝罪する
  • 不倫相手と別れる
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

素直に認めて謝罪する

不倫が発覚した際の対処法は、素直に認めて謝罪することです。

不倫がバレたとき、否認を続けたり、言い訳をすることは、逆に相手を傷つけることになります。

事実を認めない態度は、相手にとってさらに裏切られたと感じさせ、解決が遠のく可能性が高いです。

一方で、素直に過ちを認め、謝罪することで、相手に対して自分の非を真摯に受け入れていることが伝わります。

相手の気持ちに寄り添い、どれだけ後悔しているのか、心から反省していることを伝えることが大切です。

謝罪の際には、端的に謝罪の意思を伝えることにのみ努め、特に自分に有利な事情を伝えようとしない方が賢明でしょう。謝罪の場で情報の全てを伝える必要もメリットもそれほどありません。

不倫相手と別れる

不倫が発覚した際の重要な対処法の1つは、不倫相手との関係を即座に断ち切ることです。

特に不倫がバレた段階で相手との関係を続けることは、家庭内での信頼回復をより難しくしてしまいます。

まず、不倫相手にははっきりと別れを告げ、今後一切の連絡を取らないことを約束することが求められます。

感情的なつながりや未練が残ることがあるかもしれませんが、配偶者との関係を修復するためには、そのような感情を整理し、真剣に行動する必要があるでしょう。

決断と行動をできる限り早く行うことが重要です。また、配偶者への誠意を示す趣旨では,連絡先の消去など別れたことや今後連絡を取らない意思を具体的な行動で示す動きも有力です。

弁護士に相談する

不倫が発覚した際に、弁護士に相談するのもおすすめです。

特に感情が高ぶり、状況が複雑になる可能性がある場合、専門的なアドバイスを受けることは冷静かつ適切な対応を取るために必要です。

弁護士に相談することで、法律的な視点から問題を整理し、今後の進め方を冷静に判断する手助けをしてもらえます。

目指したい結果を明確にした上で弁護士に相談されることをおすすめします。具体的には、離婚したくないか、金銭的負担をどのくらいにとどめたいか、解決内容に反映させたい有利な事情はないか、などといった点が挙げられます。

不倫がバレた際の慰謝料相場

不倫がバレた際、気になるのは慰謝料請求がどのくらいになるかでしょう。慰謝料の相場は、主に以下2パターンで異なります。

  • 離婚した場合
  • 離婚しなかった場合

詳しく解説します。

離婚した場合

離婚した場合の慰謝料相場は、一般的に100〜300万円です。

具体的な慰謝料額は、どれほど配偶者が精神的苦痛を受けたか、また不倫がどれほど婚姻生活に影響を与えたかが重要な要素となります。

例えば、不倫が続いていた期間や、どれほど隠していたか、また不倫相手がどの程度婚姻生活に影響を与えたかによって、慰謝料の金額は変動します。

一方で、不倫の証拠が不十分である場合や、配偶者が不倫の事実を認めない場合、慰謝料の金額は減額される傾向があります。

離婚しなかった場合

離婚をしない場合の慰謝料相場は、一般的に50~100万円です。

この場合は、不貞行為慰謝料のみを請求される形となります。不倫の事実はあったとはいえ、それが理由で離婚に至らなかったことで、離婚した場合よりも費用相場は低めです。

ただし、あくまでも目安であり、不倫に関する慰謝料は精神的な苦痛や関係を持っていた期間などで異なるため、場合によっては100万円以上かかることもあるでしょう。

不倫がバレて慰謝料請求された際に意識しておくべきポイント

不倫がバレて慰謝料を請求された場合、まずは以下のことを意識しましょう。

  • 慰謝料が認められないケースがあることを把握しておく
  • 慰謝料の金額が妥当かどうか確認する
  • 示談書の作成をしておく

詳しく解説します。

慰謝料が認められないケースがあることを把握しておく

不倫がバレた際に慰謝料請求を受ける場合、必ずしも慰謝料が認められるわけではありません。慰謝料請求が成立するためには、いくつかの条件や要素が考慮されます。

まず、慰謝料が認められない主なケースとして、不倫が証明できない場合が挙げられます。慰謝料請求を行うには、不倫があったことを証明する証拠が必要です。

例えば、相手からの告白やメール・LINEのやり取り、目撃情報など、明確な証拠がなければ、慰謝料請求は認められない可能性があります。

そのため、証拠を収集することが不倫問題において重要なポイントです。

慰謝料が認められない場合には、その根拠を明らかにした上で毅然とした対応を取ることが適切です。法律上は慰謝料が認められなくても、当事者間で支払う約束をしてしまうと支払義務が生じるため、弱気な対応は避けたいところです。

慰謝料の金額が妥当かどうか確認する

慰謝料の金額は、単に不倫が発覚したという事実だけで決まるわけではなく、いくつかの要素で決まります。

そのため、慰謝料請求を受けた際には、金額が過剰でないか、または適正であるかを冷静に確認し、必要であれば交渉を行うことが必要です。

一般的な慰謝料の相場は、離婚した場合で100〜300万円ですが、中には相場を上回る請求をされるケースもあります。

慰謝料の金額については、被害者の意向も重要な要素ですが、あまりにも不合理な請求を受けた場合には、弁護士を通じて交渉を行いましょう。

金額の妥当性は、個別の内容や状況を踏まえた検討が適切ですが自分で判断することは困難です。不倫慰謝料の分野に精通した弁護士に相談し、弁護士から助言を受けることをおすすめします。

示談書の作成をしておく

示談書は、慰謝料の支払いに関する条件や双方の合意事項を文書で確認し、後々のトラブルを防ぐために役立ちます。

特に慰謝料の金額や支払い方法、支払い期限などが明確に記載されていることで、双方が合意した内容が法律的に有効となり、後から誤解や不安が生じにくくなります。

示談書の作成は、法的に有効な契約として成立するため、必ずしも口約束や手書きで済ませてはいけません。

必ず書面で、双方の同意を得たうえで、証拠として残すことが大切です。もし示談書の内容に不安がある場合や、合意内容に疑問を感じる場合には、弁護士に相談しましょう。

不倫がバレて慰謝料請求されたら弁護士に相談しよう

不倫がバレてしまうと、配偶者からの信頼を損なうだけでなく、慰謝料を請求されてしまい、経済的な負担を背負ってしまう恐れがあります。

絶対にバレないと思って不倫したとしても、不倫がバレないという保証はどこにもありません。

万が一バレてしまった場合、最小限にダメージを抑えるために早急に男女トラブルに強い弁護士への相談がおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢冤罪をかけられて無罪を主張する方法を弁護士が解説!適切な対処法や弁護活動の内容まで紹介

痴漢冤罪に巻き込まれた場合、無罪を主張するのは難しいと感じるかもしれません。しかし、冷静に対処することで冤罪を晴らすことは可能です。

痴漢を疑われた場合を想定して、どのように対処すればいいのかを事前に把握しておけばいざ冤罪をかけられた時でも迷わず対処できるでしょう。

本記事では、痴漢冤罪をかけられて無罪を主張する方法を弁護士が解説します。

痴漢の冤罪をかけられた際は、容疑の疑いを速やかに晴らす必要があり、弁護士への相談がおすすめです。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、ぜひ下記からお問い合わせください。

なお、痴漢冤罪で疑われた後の流れや初動対応の重要ポイントなどに関しては、以下の記事もご参照ください。
痴漢冤罪とは?疑われた場合の流れ・初動対応と判断ポイント

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢冤罪をかけられた際の現場で無罪を主張する方法

痴漢冤罪をかけられた際、現場で無罪を主張する方法として有効なのが、以下の方法です。

  • 無理に現場から逃げない
  • 駅員室に行かずにやってないと主張する
  • 女性に謝罪しない

詳しく解説します。

無理に現場から逃げない

痴漢冤罪をかけられた場合、現場で無罪を主張する際には、冷静に対応することが重要です。

特に、無理にその場から逃げようとするのは絶対に避けましょう。逃げることが逆に不審に思われ、犯行を認めているかのように誤解される可能性が高まります。

現場を離れることで証拠が曖昧になり、その後の証言や証拠提出に不利な影響を与えることも考えられるでしょう。

現場を逃げずに冷静に対応することで、周囲にいる目撃者や証人があなたの味方となり得る可能性があります。

証拠を集めるためにも、まずはその場で自分の立場を明確にし、警察が到着するまで自分の無実を主張し続けることが大切です。

駅員室に行かずにやってないと主張する

痴漢冤罪をかけられた際、駅員室に連行される前にしっかりとやっていないことを主張する必要があります。

駅員室に行くと、その後の状況が不利に進展する可能性があります。

警察に通報され、さらに詳しく事情聴取を受けることになりますが、その際に自分の主張がうまく伝わらなければ、冤罪が拡大するリスクがあるでしょう。

そのため、駅員室に行く前に、周囲の目撃者や状況証拠を基にして、自分の無実を主張することが肝心です。

相手を説得しようとしてしまうのが1番陥りやすい誤りとなります。この場合、わかる人と話しましょうと促され駅員室に連れて行かれることがあるため、自分の記憶する事実関係を端的に述べるのみで留めておきましょう。

女性に謝罪しない

謝罪をすることは、自分が罪を認めたと受け取られかねません。

冤罪の場合、無実を証明するためには、誤解を解くための冷静な対応が必要であり、謝罪はその過程を混乱させる可能性が高いです。

また、謝罪することによって、女性側があなたに対して強い立場に立つことを許してしまうこともあります。

無実であることを証明するためには、まず自分の行動が適切であり、問題がないことを説明することが大切です。

痴漢冤罪にあった際に必要な対処法とは

痴漢冤罪にあった場合は、まずは下記3つの行動をとりましょう。

  • 勤務先に連絡しておく
  • 家族に連絡しておく
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

勤務先に連絡しておく

痴漢冤罪に巻き込まれた場合、まずは勤務先に遅刻、休みの連絡をしておきましょう。

冤罪の状況は予期せぬ形で進行することがあり、特に警察に事情聴取を受ける場合や長時間拘束される場合など、勤務先に状況を報告しておかないと、後々の勤務に支障をきたすことがあります。

特に職場での信頼関係や評価に関わる問題であるため、早期に上司や人事部門に休みの連絡をしておくことが大切です。

安易に内容にわたる話しをするのはおすすめしません。「痴漢」「冤罪」といった刺激的な表現は控え、遅れてしまうなどの用件のみを伝えるにとどめることがおすすめです。

家族に連絡しておく

冤罪に直面した場合、感情的なストレスや不安が大きくなるため、家族に状況を伝えておくことで、精神的な支えを得ることができます。

家族はあなたの味方となり、必要に応じてサポートを提供してくれる存在です。

また、家族に知らせておくことで、万が一、拘束されている場合や長時間にわたって警察の取り調べを受ける場合にも、家族が状況を把握し、必要な対応をとることができます。

万が一身柄拘束になった場合、家族に動いてもらう必要があるので、同居人に概要や場所などを詳しく説明しておきましょう。

弁護士に相談する

冤罪に関する弁護士の相談は、できるだけ早い段階で行うことが大切です。

もし罪に問われてしまい警察で取り調べをされることになれば、その過程での対応ややっていないという証拠の収集、その後の裁判や訴訟に向けた準備などを全て対応してくれます。

冤罪が立証されるまで、弁護士はあなたをサポートし続け、法的な手続き全般を適切にサポートしてくれるため、すぐに弁護士へ相談するのがおすすめです。

もし自分で連絡が取れない状況であれば、先に家族へ連絡し、弁護士への相談を仰ぐのも良いでしょう。

痴漢の冤罪で逮捕された場合弁護士ができること

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士に相談すれば以下のような対応を行ってくれます。

  • 逮捕直後に接見
  • 取調べでの対応アドバイス
  • 家族や勤務先に連絡
  • 身体解放へ向けての活動
  • 必要に応じて相手と示談交渉

詳しく解説します。

逮捕直後に接見

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士は逮捕直後に接見できます。

弁護士が最初に行う接見は、単に法律的なアドバイスを提供するだけでなく、被疑者の権利を守り、今後の手続きについての正確な情報を伝えるのが役割です。

接見時には、警察の取り調べに向けた準備が行われ、冤罪の疑いがある場合、無実を証明するための重要なポイントを整理し、不利な発言を避けるためのアドバイスを行います。

逮捕直後は、どんな些細な発言が後の裁判に影響を与えるか分からないため、弁護士は慎重に被疑者に助言し、自己防衛のための重要な対策を伝えてくれるのは嬉しいポイントです。

逮捕直後に接見することで、早期に適切な対応方針を決めることができます。当初から一貫して適切な対応を尽くすことができれば、結果が好転するための大きな力にもなりやすいでしょう。

取調べでの対応アドバイス

弁護士は、取調べの際に被疑者が無実を主張し、誤解を生まないようにするための専門的なアドバイスをしてくれます。

特に取調べ中に不利な質問や圧力を感じる場面も想定されるため、弁護士はそのような状況で無理に自白を強要されることを防ぐ役割を担います。

もし取調べ官が不適切な方法で情報を引き出そうとした場合、弁護士はすぐに介入し、被疑者の権利を守るために対応してくれるのも特徴です。

法的な争点は何か、争点の判断にとって重要な事情は何かを踏まえ、有益な判断を引き出すために最も有効な受け答えの方針をアドバイスすることができます。また、黙秘は手段の一つですが、黙秘を用いるべきかどうかについても助言を受けることが可能です。

家族や勤務先に連絡

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士ができる重要なサポートの一つは、家族や勤務先への連絡です。

冤罪の被疑者は、逮捕されてからすぐに自分の立場や状況を周囲に説明することが難しく、特に家族や勤務先には重要な連絡をしなければならない場合が多いです。

弁護士は、こうした連絡の手続きを代行し、被疑者が不安を感じることなく、必要な情報を迅速に伝える役割を果たします。

身体解放へ向けての活動

冤罪の被疑者は、無実であるにもかかわらず逮捕され、長期間拘束されることが多く、不当な拘束から解放されるためには迅速かつ適切な法的手続きを進めることが求められます。

まず、弁護士が行うこととしては、逮捕後に迅速に被疑者の状況を把握し、証拠を集めることです。

冤罪の場合、重要な証拠として、目撃証言や防犯カメラの映像などがあります。

これらの証拠を提出することで、被疑者が犯人でないことを証明し、拘束を解くための正当な根拠を作り出すのです。

また、被疑者が長期間拘束されることの不当性を主張し、速やかに保釈を求めます。保釈申請は、被疑者が今後の裁判においてきちんと出廷することを保証できる状況であることを証明する必要があります。

弁護士は、被疑者の身元や社会的信用を証明し、再犯の可能性が低いことや、逃亡の恐れがないことを強調します。

捜査機関に釈放を促す交渉を試みる,裁判所に対して法律上の不服申立てを行うといった弁護活動が可能です。行うべき具体的な活動内容は個別の状況にもよるため、臨機応変な弁護士の判断を仰ぐことが有益でしょう。

必要に応じて相手と示談交渉

冤罪事件では、誤解や勘違いによって被疑者が不当に罪を着せられることが多いですが、示談交渉を通じて誤解を解き、事件を早期に解決することが可能です。

弁護士が示談交渉を行う際には、まず相手の主張や立場を慎重に確認し、冤罪であることを前提に冷静かつ理論的に自らの立場を説明します。

被疑者が実際に無実であることを証明するためには、証拠や証言を踏まえて、冤罪であることを納得させる必要があるでしょう。

その際、被害者が誤って加害者を指摘した場合や、被害者が警察に対して誤った証言をした場合の詳細な経緯を説明し、相手に誤解を解いてもらうための努力をしてくれます。

痴漢冤罪で逆告訴できる?

冤罪を主張する被疑者が、相手に対して逆告訴を行うためには、具体的な証拠と状況が求められます。

まず、逆告訴とは、冤罪であることを主張して被害者や告発者に対して訴訟を起こすことです。

しかし、単に「自分は無実だ」と主張するだけでは逆告訴は成立しません。実際に逆告訴が成立するためには、告発者が虚偽の証言や偽証を行ったことを証明する必要があります。

つまり、相手が意図的に嘘をついたり、誤って告発した場合に、その行為が名誉毀損や虚偽告訴にあたることが証明されれば、逆告訴の可能性が出てきます。

ただし、逆告訴を行うことが必ずしも適切な方法とは限りません。

冤罪の被害者として感情的になり、逆告訴を検討することも理解できますが、虚偽告訴が立証されるかどうかは難しく、逆告訴が逆に自分に不利に働く可能性もあります。

特に逆告訴の手続きを進める場合は、専門の弁護士と相談し、慎重に判断することが重要です。

痴漢の冤罪で無罪を勝ち取るなら弁護士へご相談を

痴漢の冤罪で無罪を主張する際、堂々とやっていないことを説明し、その場から逃げないことが大切です。

やってもないのにやったと決めつけられることに腹立たしさを感じるかもしれませんが、まずは冷静になって対処し、早期解決を目指しましょう。

なお、痴漢の冤罪で無罪を勝ち取るなら弁護士への相談もおすすめです。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、ぜひ下記からお問い合わせください。

お問い合わせ

法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。

飲酒運転で捕まった場合は弁護士へ相談するべき!メリットや注意点などを徹底解説

飲酒運転で警察に見つかってしまった瞬間、多くの人が頭をよぎるのは「これからどうなるのか?」という不安や後悔ではないでしょうか。

免許停止や罰金、さらには生活や仕事への影響など、問題は深刻です。状況を悪化させないためには、弁護士に相談して不起訴処分や減刑を目指す必要があります。

そこで本記事では、飲酒運転で捕まった場合に弁護士へ相談するメリットや相談する際の注意点などを解説します。

藤垣法律事務所は、1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が在籍しており、迅速対応に強みがあります。

実績のある弁護士がしっかりと事件解決に向けて対応いたしますし、初回30分の無料相談も承っていますので、下記からぜひご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

そもそも飲酒運転の罰則とは

飲酒運転に対する罰則は、日本の道路交通法において厳しく定められています。

行政処分としては運転免許の停止や取り消しが挙げられますが、主に以下2つの行為によって罰則の内容は異なります。

  • 酒気帯び運転
  • 酒酔い運転

詳しく解説します。

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、運転者の呼気中アルコール濃度が0.15mg以上の場合を指します。これに該当すると、以下の行政処分と刑事罰が科されます。

  • 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満:違反点数13点、免許停止
  • 0.25ミリグラム以上::違反点数25点、免許取消

0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は、運転免許は初回の違反で90日間の停止です。

ただし、過去に同様の違反歴がある場合や他の重大な違反と併発している場合は、点数がさらに累積し、免許取り消し処分となる可能性があるでしょう。

参考:警視庁「飲酒運転の罰則等」

酒酔い運転

酒酔い運転は、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態で車を運転する行為です。

単にアルコール濃度の数値ではなく、運転者の身体的・精神的な状態を総合的に判断するものであり、道路交通法において特に危険な行為として位置付けられています。

処分としては、運転免許の取り消しが確実に行われます。酒酔い運転が確認された場合、違反点数として35点が加算されるため、免許取り消しに加えて再取得までの欠格期間が発生してしまうでしょう。

この欠格期間は最短でも2年、場合によっては5年やそれ以上となり、その間は一切運転免許を取得することができません。

さらに、刑事処分は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となるため、注意が必要です。

参考:警視庁「飲酒運転の罰則等」

飲酒運転で捕まった際に弁護士に相談するメリット

飲酒運転で捕まった際、弁護士に相談するメリットは主に以下の通りです。

  • 示談交渉をスムーズに進めてくれる
  • 逮捕後に早期釈放が期待できる
  • 不起訴処分や減刑が期待できる

詳しく解説します。

示談交渉をスムーズに進めてくれる

飲酒運転が原因で人身事故や物損事故を起こした場合、被害者との示談が円滑に進むかどうかが、その後の刑事処分や裁判の結果に大きな影響を及ぼします。

しかし、被害者の感情や損害の複雑さを考えると、個人で交渉を行うのは難しい場合がほとんどです。

弁護士に相談することで、専門的な知識と交渉の経験を活かして、被害者に対して誠実かつ的確な対応をすることが可能です。

弁護士は被害者の感情を汲み取りつつ、適切な謝罪の方法や補償内容を提示することで、被害者の信頼を得るように努めます。

また、法律や判例に基づき、妥当な示談金の額を算出するため、双方が納得できる形での合意を目指します。

逮捕後に早期釈放が期待できる

逮捕後、身柄の拘束が長引くと、仕事や家庭生活への影響が深刻化するため、できる限り迅速に解放されることが重要です。

弁護士はこの点において、法的知識と交渉能力を駆使して、早期釈放に向けた具体的な手続きを進めることが可能です。

逮捕後に弁護士が行う主な対応の1つに、警察や検察との適切な交渉があります。

弁護士は、被疑者が逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の可能性が低いことを根拠として示し、警察や検察に対して勾留の必要性がないことを主張してくれます。

また、必要に応じて身元引受人の手配や、被疑者本人が反省し再発防止に努める意思を示すための手続きも行ってくれるのも特徴です。

これにより、逮捕後の勾留を回避し、自宅から捜査に協力できる条件を整えることが可能となるでしょう。

不起訴処分や減刑が期待できる

飲酒運転で捕まった場合、弁護士に相談することで、不起訴処分や減刑を期待できる可能性が高まります。

まず、不起訴処分を目指すために、弁護士は警察や検察に対して積極的な働きかけを行います。

たとえば、被疑者が初犯である場合や、事故や被害が発生していない場合には、起訴の必要性が低いことを主張するといった感じです。

また、被疑者が真摯に反省しており、再発防止のための具体的な取り組みをしていることを示すことで、検察官が寛大な判断を下すよう説得を試みます。

裁判では、被告人の反省の意志や、事件の経緯において考慮すべき事情を詳細に説明してくれるのも弁護士の役割です。

飲酒運転で捕まった際に弁護士に相談するときの注意点

飲酒運転で捕まってしまい、弁護士に相談したい場合は、主に以下の内容を意識しておきましょう。

  • 飲酒運転事件の実績がある弁護士事務所を選ぶ
  • 解決が長期間にわたることもある
  • 迅速対応してくれる弁護士を見極める

詳しく解説します。

飲酒運転事件の実績がある弁護士事務所を選ぶ

飲酒運転事件の実績がある弁護士は、具体的なケースに応じた成功事例や解決策を多く持っています。

たとえば、被疑者が初犯である場合や、被害者がいる場合、あるいは勤務先への影響を最小限に抑えたい場合など、さまざまな事情に対応するための戦略を事前に用意しています。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いやそれぞれに適用される具体的な罰則などを踏まえた上で、状況に応じた最適な弁護方針を立案し、警察や検察との交渉などを行ってくれるのです。

弁護士自身から過去に取り扱った事件や弁護活動の内容を案内してもらうことは一案です。自身の経験について具体的な案内をしてくれる弁護士には、十分な実績があると判断しやすいでしょう。

解決が長期間にわたることもある

飲酒運転に関する事件は、捜査や裁判の進行が慎重に進められる傾向があるため、迅速に解決するとは限りません。

特に、被害者がいる事故や複雑な状況が絡む場合には、事実関係の調査に多くの時間が割かれることがあります。

また、弁護士が被疑者に代わって提出する証拠や意見書の準備にも一定の時間が必要です。

これらの過程で、弁護士と依頼者が密接に連携しながら進める必要があるため、事案解決までの時間が延びる場合があります。

身柄拘束されている事件では、最長である20日間の勾留を受けることが多く見られます。また、早期釈放されたケースでは、最終的な処分まで概ね3~6か月程度の期間を要することも少なくはありません。

迅速対応してくれる弁護士を見極める

警察や検察の捜査が進むスピードに合わせて対応が必要となり、初動が遅れると不利な状況に陥るリスクが高まります。

そのため、弁護士を選ぶ際には迅速な対応力を持っているかを見極めることが大切です。

まず、連絡した際の初回対応の速さを確認することがポイントです。連絡後に迅速に返信があるか、初回相談の日程をすぐに設定できるかなど、依頼者の緊急性に応じた柔軟な対応をしてくれる弁護士は信頼できます。

また、初回相談時にどのようなアプローチを提案してくれるかも重要です。

迅速対応ができる弁護士は、相談時点で事件の全体像を把握し、すぐに実行に移せる計画を提示してくれる傾向があります。

弁護士の対応状況をタイムリーに確認できるかどうか、という点を注視することが有力でしょう。迅速対応を行っている場合は、弁護士側からタイムリーな情報共有のあることが通常です。

飲酒運転の相談に伴う弁護士費用の相場

飲酒運転の相談を弁護士に行う場合、当然ながら費用はかかります。一般的な費用相場は、数十万円から100万円以上になります。

詳しい費用の内訳は、以下の通りです。

項目費用相場
相談料5,000円
着手金30万円〜
報酬金30万円~50万円
実費交通費・コピー代などにかかった費用
接見費用1回3万円~
日当1日5万円~

上記の費用はあくまで一般的な相場なので、詳しくは検討している弁護士事務所に聞いてみると良いでしょう。

法律事務所や活動内容にもよりますが、概ね数十万円~100万円程度が目安になりやすいでしょう。弊所の場合、基本的な着手金33万円,不起訴処分の成功報酬33万円というのが主な弁護士費用の目安です。

飲酒運転に関するよくある質問

最後に、飲酒運転に関するよくある質問の回答を4つします。

  • 酒気帯び運転が初犯だった場合の流れはどうなる?
  • 飲酒運転で事故を起こした場合は罪が重くなる?
  • アルコールチェックは拒否できる?
  • 飲酒運転で逮捕された場合は前科がつく?

詳しく解説します。

酒気帯び運転が初犯だった場合の流れはどうなる?

初犯だからといって自動的に軽い処分が下されるわけではありません。

まず、酒気帯び運転が発覚すると、警察が現場でアルコール検知を行い、その結果、一定基準を超えると逮捕されることが一般的です。

逮捕後は、警察が事件を捜査し、検察へ送致されることになります。飲酒運転が初めての場合だと、略式起訴が適用されるケースが多いでしょう。

飲酒運転で事故を起こした場合は罪が重くなる?​​

飲酒運転で事故を起こした場合、その罪は通常よりも重くなります。

飲酒による影響で正常な判断ができず、運転能力が著しく低下していることが原因とされるためです。

運転者が飲酒している状態で事故を起こすと、その結果が物損事故にとどまらず、人身事故に発展する可能性が高まり、事故の程度によっては刑事処分が大きく変わります。

主に以下のような罪が該当します。

  • 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑
  • 危険運転致死傷罪:負傷させた場合は15年以下の懲役刑、死亡させた場合は1年以上の有期懲役
  • 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪:12年以下の懲役刑

アルコールチェックは拒否できる?

アルコールチェックに関しては、原則として拒否することはできません。

運転者が警察官に検査を求められた場合、これを拒否することは法律において認められていないため、拒否すると呼気検査拒否罪が成立する可能性があります。

呼気検査拒否罪は、道路交通法において、警察官は運転者に対してアルコール検査を求める権限を有しており、運転者はその検査に応じなければなりません。

仮に断ってしまうと、「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則対象です。

参考:e-Gov法令検索「道路交通法」

飲酒運転で逮捕された場合は前科がつく?

飲酒運転で逮捕された場合、必ずしも前科がつくわけではありません。前科がつくかどうかは、その後の処分が大きく関係します。

訴されることなく、不起訴処分となった場合、前科はつきません。不起訴処分には、検察が証拠不十分で起訴を見送る場合や、社会的な事情を考慮して処罰を避ける場合などが含まれます。

一方、起訴されて有罪判決を受けた場合には、刑罰を受けることになります。

この場合、刑罰の種類や重さによって前科がつくことになり、刑事罰として罰金刑や懲役刑、さらには運転免許の停止や取り消しといった行政処分が科せられるでしょう。

飲酒運転をしてしまったら早急に弁護士へご相談を

飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転によって刑罰の内容が異なりますが、どちらにせよ、命に関わる危険な行為です。

もし飲酒運転をしてしまい、警察に見つかってしまった場合は、事故の有無にもよりますが実刑判決を覚悟しなければなりません。

飲酒運転をしてしまい、不起訴・刑罰の軽減の対策を行いたいのであれば、早急に弁護士へご相談ください。

藤垣法律事務所では、1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が在籍しており、最適な解決策をご提案いたします。

下記より無料で相談が受けられるので、お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所