不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できる?費用の内訳や相談するメリットなどを解説

夫もしくは妻の不倫が発覚し、怒りや悲しみに溢れて慰謝料請求を検討している方もいるのではないでしょうか。

泣き寝入りせず、正当な権利を主張するためにも慰謝料請求を行う必要がありますが、弁護士に相談すると費用がかかるのも事実です。

できれば弁護士費用も請求したいところですが、実際にできるのかどうか気になるでしょう。

本記事では、不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できるのかをご紹介し、費用の内訳や相談するメリットなども解説します。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

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この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不倫の慰謝料請求と同時に弁護士費用も相手に請求できるのか

不倫の慰謝料請求はできたとしても、弁護士費用も相手に請求できるのかどうか気になるところでしょう。

ここからは、以下2つについて深掘りしていきます。

  • 弁護士費用は原則依頼人が負担する
  • 判決で終了した場合は請求できる

弁護士費用は原則依頼人が負担する

結論から言えば、弁護士費用は原則として依頼人が負担することになっています。

これは、日本の法律において訴訟費用の原則自己負担という考え方があるためであり、不倫のような不法行為に基づく慰謝料請求であっても、弁護士に依頼した費用を加算して請求することは基本的には認められていません。

弁護士が争っている相手から弁護士費用として費用を徴収すると、弁護士が自身の依頼人にとって不利益な代理人活動をしてしまう恐れがあるからです。

そのため、不倫相手への慰謝料請求を考えている場合は、弁護士費用の負担を踏まえたうえで戦略を立てることが重要です。

判決で終了した場合は請求できる

原則として、弁護士費用は依頼者が自己負担するものとされていますが、裁判において判決で終了した場合には、一定の範囲で弁護士費用の請求が認められる可能性があります。

具体的には、裁判所が慰謝料の金額を決定する際、弁護士費用を「損害の一部」として認めることがあり、その目安は一般的に認められた慰謝料の1割程度です。

たとえば、裁判によって300万円の慰謝料が認められた場合、弁護士費用相当分として30万円程度が加算される可能性があります。

だし、これは訴訟を経た場合に限られるものであり、示談や交渉の段階では弁護士費用を加えた請求は認められにくいのが実情です。

不倫の慰謝料請求に伴う弁護士費用の相場

不倫の慰謝料請求に伴う弁護士費用の内訳は、主に以下の通りです。

  • 相談料:無料〜10,000円
  • 着手金:20〜40万円
  • 報酬金:経済的利益の10~20%
  • 実費:1〜5万円
  • 日当:1時間あたり1~3万円

詳しく解説します。

相談料:無料〜10,000円

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する際、最初に発生するのが相談料です。弁護士に正式に依頼するかを判断する前に、法律的な見解や具体的な手続きを確認するためにかかる費用となります。

最近では、相談料を無料に設定している弁護士事務所も多く、一定時間内であれば費用がかからないこともあります。

ただし、無料相談の時間は限られていることが多く、15分から30分程度の短時間となることが一般的です。

大手の法律事務所や著名な弁護士の場合、1時間あたりの相談料が1万円ほどかかるところもあるため、事前に相談料は確認しておきましょう。

弊所では、原則としてご相談費用は頂戴しておりません。同一の件で複数回のご相談となる場合は,2回目以降30分につき5,500円のご相談料を頂戴しております。

着手金:20〜40万円

不倫の慰謝料請求を弁護士に正式に依頼する際、最初に発生するのが着手金です。

着手金とは、弁護士が案件の対応を開始するために必要な費用であり、依頼者が結果にかかわらず支払うものです。

そのため、たとえ慰謝料の回収に成功しなかったとしても、返還されることはありません。

不倫の慰謝料請求に関する着手金の相場は、おおよそ20万円から40万円程度が一般的です。

交渉段階のみで解決を図る場合には比較的低めの費用となることが多く、10万円から20万円程度に設定されるケースもあるでしょう。

弊所では、慰謝料請求の交渉を行う場合の着手金は22万円(税込)にて承っております。

報酬金:経済的利益の10~20%

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、成功報酬として支払うのが報酬金です。

報酬金は、慰謝料の回収が成功した場合にのみ発生する成果報酬型の費用であり、着手金とは異なり、請求が認められなければ支払う必要はありません。

そのため、依頼者にとっては実際に得られる金額とのバランスを考慮しながら弁護士を選ぶことが重要です。

報酬金の相場は、獲得した慰謝料の額に応じて決まるのが一般的です。多くの法律事務所では、回収額の10%から20%程度が相場とされています。

たとえば200万円の慰謝料を獲得した場合、20万円から40万円程度の報酬金が発生することになります。

報酬金の割合は事務所によって異なり、交渉段階のみで解決した場合には低めに設定され、訴訟を経て判決で慰謝料が認められた場合には高めに設定されることが多いです。

弊所では、基本的な報酬は,経済的利益の11%+22万円(税込)となっております。

実費:1〜5万円

実費とは、弁護士が案件を進めるために必要となる各種の経費です。

基本的に依頼者が負担するもので、これには、裁判所への手数料や郵送費、交通費などが含まれ、事務所によってはあらかじめ見積もりを提示する場合もあります。

具体的な費用相場として、まず裁判を起こす際に必要となる訴訟費用があります。

慰謝料請求の訴訟を起こす場合、裁判所に納める収入印紙代は、請求額によって異なりますが、おおよそ1万円から3万円程度です。

加えて、裁判所から相手に訴状を送達するための郵便切手代が必要で、これも数千円から1万円程度かかるのが一般的です。

交渉での解決となる場合、1~3万円程度が多い傾向にあります。

日当:1時間あたり1~3万円

日当とは、弁護士が依頼者のために裁判所への出廷や遠方での交渉などに対応する際に請求される費用のことで、移動時間や拘束時間に応じて設定されるものです。

日当の費用相場は、対応する業務内容や移動距離などによって変動しますが、基本的に半日で3万円程度かかる場合が多い傾向があります。

1日対応するとなれば、その分費用がかかるため、日当の具体的な料金については事前に確認しておくことが重要です。

事務所所在地の最寄り駅(大宮駅)から目的地までの移動時間を基準に、30分につき5,500円の日当を頂戴しております。もっとも出張を要しないケースも多いため、発生しない場合は少なくありません。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 不倫相手との交渉をスムーズにできる
  • 精神的な負担を抑えられる
  • 法的観点からのアドバイスを受けられる

詳しく解説します。

不倫相手との交渉をスムーズにできる

不倫問題における慰謝料請求では、当事者同士で話し合いをしようとしても、感情的になりやすく、冷静に交渉を進めるのが難しくなります。

特に不倫相手が請求自体を拒否したり、責任逃れの発言をしたりするケースでは、当事者間の話し合いだけでは解決に至らないことが多いです。

そのような状況でも、弁護士が代理人として交渉を行うことで、法的根拠に基づいた適切な主張が可能となり、相手が感情的になって話し合いが進まないという事態を回避できます。

また、一般的に弁護士から正式な通知書や内容証明郵便が送付されると、相手も事態の深刻さを認識し、無視や開き直りといった対応を取りづらくなります。

精神的な負担を抑えられる

精神的な負担を抑えられるのも、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットです。

特に不倫相手が開き直ったり、責任を認めなかったりする場合、交渉自体がストレスとなり、冷静に話を進めることが難しくなります。

また、慰謝料請求には法律の知識が必要となるため、素人が一人で対応するには大きな不安が伴います。

不倫相手やその代理人から法的な主張をされた場合、どう対応すべきか分からず、プレッシャーを感じることもあるでしょう。

しかし、弁護士が代理人となることで、依頼者自身が直接やり取りする必要がなく、適切な対応をすべて任せることが可能です。

不安を抱えることなくスムーズ交渉を進められるようになるでしょう。

法的観点からのアドバイスを受けられる

不倫の慰謝料請求には民法上のルールが関係し、請求できる条件や相場、証拠の要件などが明確に定められています。

しかし、一般の人がこれらを正しく理解し、適切に対応することは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、まず自分の状況が法律上どのように評価されるのかを確認でき、請求が可能かどうか、どの程度の慰謝料が見込めるのかを具体的に把握することが可能です。

さらに、法的アドバイスを受けることで、相手との交渉の進め方や、裁判になった場合のリスクについても正しく理解できるのも大きなメリットです。

慰謝料請求したいけど弁護士費用が払えない場合はどうすればいい?

中には慰謝料請求したいけど金銭的に余裕がなく、弁護士費用が払えない方もいるでしょう。

そのような方は、主に以下2つの方法を試すのがおすすめです。

  • 法テラスの利用
  • 分割払いに対応している弁護士事務所を利用する

法テラスは、経済的に余裕がない人でも弁護士に相談し、必要に応じて代理人を立てることができる公的な制度です。

収入や資産が一定の基準を満たしていれば、弁護士費用を立て替えてもらうことができ、分割払いでの返済が可能となります。

また、弁護士事務所の中には、依頼者の経済状況を考慮し、弁護士費用を分割で支払うことを認めている場合があります。

特に不倫慰謝料の請求では弁護士費用が高額になりやすいため、分割払いの相談をしてみるのも良いでしょう。

原則着手金は基本的に着手段階で必要となるところですが、ご事情や交渉状況によっては金額や支払方法を柔軟に調整させていただける場合もございます。まずはご相談いただければ幸いです。

不倫の慰謝料請求に関するご相談は弁護士へ

不倫の慰謝料請求と同時に、弁護士費用も請求するのは、基本的にはできません。

ただし、裁判までいって裁判所が慰謝料の金額を決定する場合のみ、弁護士費用を「損害の一部」として10%程度請求できます。

弁護士に相談する前に、費用の内訳を把握しておき、どのくらいの費用がかかるのか理解しておきましょう。

もし不倫の慰謝料請求を行いたいのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

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不倫の示談金相場はケースによって異なる!金額に影響する内容や意識すべきことなどを徹底解説

不倫がバレてしまい、示談金の請求がくるのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、不倫が発覚すると多額の示談金(=慰謝料)が発生する恐れがあり、多いと数百万にのぼることも少なくありません。

しかし、示談金の相場について知らないと、いざ請求された際に適正ではない金額を支払ってしまう恐れもあります。

そこで本記事では、不倫の示談金相場をケースごとにご紹介し、金額に影響する内容や意識すべきことなども解説します。

もし、不倫がバレてしまい悩んでいる方がいましたら、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

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全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
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不倫(不貞行為)の示談金相場

冒頭で不倫の示談金相場は多いときで数百万にのぼるとお伝えしましたが、実際の金額はケースバイケースです。

本項では、下記3つのケースごとの示談金相場をご紹介します。

  • 双方の夫婦が離婚となるケース
  • 片方の夫婦が離婚となるケース
  • どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケース

ぜひ参考にしてください。

双方の夫婦が離婚となるケース

双方が離婚するケースでは、それぞれの配偶者が精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求するため、高額になりがちです。

実際の示談金相場は、300万から600万円程度となります。単純に被害者が2人いると見なされ、問われる責任が2倍になるということです。

もちろん、示談金の金額は不貞行為の期間、頻度、悪質性などによって変動しますが、片方の夫婦が離婚したパターンとどちらの夫婦も離婚しなかったケースより高くなることを頭に入れておきましょう。

自分と不倫相手それぞれの配偶者に対して離婚に至ったことを踏まえた慰謝料を支払う必要が生じます。一般的に片方の夫婦が離婚となるケースが150万円~300万円ほどとなるため、合計で300~600万円ほどが目安となりやすいです。

片方の夫婦が離婚となるケース

一般的に、不倫が原因で片方の夫婦が離婚となるケースの費用相場は、150万円から300万円程度です。

こちらのケースは、片方の夫婦関係を壊した責任に問われるため、どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケースより、金額が多くなります。

双方の夫婦が離婚となるケースよりは低い相場となりますが、子どもがいる場合や不貞行為の期間が長いなどの場合は、高額になる可能性があり、300万円を超えることも考えられます。

不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料は150万円~300万円ほどが相場の目安とされやすい傾向にあります。離婚に至らなかった場合よりも精神的苦痛が大きいと考えられるため、金額は大きくなりやすいところです。

どちらの夫婦とも離婚に至らなかったケース

不倫が発覚したものの、当事者双方の夫婦が離婚に至らなかった場合、示談金の相場は比較的低めに設定される傾向があります。

一般的に、不貞行為が原因で離婚に発展しない場合の慰謝料の相場は50万円から150万円程度です。

離婚に至るケースと比べると精神的苦痛が軽減されると判断されるため、請求額も抑えられることがわかります。

ただし、不倫の期間が長かった場合や、不貞行為が発覚したことで夫婦関係が極端に悪化し、修復が困難な状態に陥った場合には、相場より高い金額を請求されるでしょう。

離婚には至らなかったという場合、不倫に対する慰謝料の相場は50~150万円ほどが目安になりやすいです。具体的な金額は、不倫に至った経緯や経済力にも影響を受けるでしょう。

不倫(不貞行為)の示談金相場に影響する内容

一般的に不倫の示談金相場は、3つのケースによって金額が異なりますが、それ以外にも以下の内容が金額変動に影響します。

  • 婚姻期間
  • 幼い子供の有無
  • 不倫期間
  • 不倫の内容

詳しく解説します。

婚姻期間

婚姻期間の長さは、不倫が発覚した際の示談金の相場に大きな影響を与える要素の1つです。

結婚生活が長ければ長いほど、夫婦の信頼関係や築き上げた家庭の価値が重視されるため、不貞行為による精神的苦痛の度合いが高く評価される傾向があります。

例えば、結婚して1〜2年程度の夫婦の場合、まだ家庭としての基盤が完全に築かれていないことと見なされ、慰謝料の相場は比較的低めに抑えられるでしょう。

しかし、一方で、婚姻期間が10年以上に及ぶ場合、長年にわたって築かれた夫婦の信頼関係が深いため、不倫が及ぼす影響が大きくなります。

つまり、婚姻期間が短い場合に比べ、長年連れ添った夫婦の不倫問題では、示談金の請求額が高くなる可能性があるのです。

長期間安定していた婚姻関係を壊したという結果の重大さや円満な婚姻の継続を信頼していた配偶者が裏切られたことによる精神的苦痛の大きさを踏まえ、金額が高くなる傾向にあります。

幼い子供の有無

幼い子供の有無によっても金額が変動することがあります。

幼い子どもがいる場合、不倫によって生じる問題は夫婦間の信頼関係の崩壊だけではなく、育児の負担が一方の親に偏ることも考慮されます。

不倫をされた側が精神的なショックを受けるだけでなく、育児に関する精神的・肉体的負担が増すことで、さらなる苦痛を感じる可能性があるためです。

裁判例では、概ね50~100万円程度の増額材料になったと思われるケースも見受けられます。ただし、明確な増額材料になっているのかが不明なので、幼い子の有無のみで金額が決まるわけではなく総合的判断に際しての重要な一要素という理解が適切でしょう。

不倫期間

不倫関係が短期間であれば、関係性の深さや精神的苦痛の度合いが比較的軽微と判断されることが多く、示談金の金額も抑えられる傾向があります。

一方で、長期間にわたる不倫関係は、夫婦の信頼関係を深く損ない、精神的ダメージがより大きいと認識されるため、示談金の額も高額になりやすいです。

例えば、一度限りの関係や数週間から数か月程度の短期間の不倫であれば、示談金の相場は50万円から150万円程度になるケースが一般的です。

しかし、不倫が1年以上続いていた場合、婚姻関係の破綻を招く可能性が高まり、精神的な苦痛が増すことから、示談金の請求額も200万円ほどになる恐れがあります。

不倫の期間が長い場合、不貞行為(性行為)の回数が必然的に多くなることや婚姻関係をより大きく破壊しているとみなされてしまい、慰謝料額が大きくなりやすいです。

不倫の内容

一般的に、不倫が単なる一時的な過ちであったのか、それとも継続的な関係であったのかによって、金額が大きく変動します。

特に不倫相手との関係がどのようなものであったかも重要なポイントです。

例えば、職場の同僚や上司、部下といった関係の場合、社内不倫として周囲に発覚するリスクがあり、配偶者だけでなく職場全体に影響を及ぼす可能性があります。

このような場合、被害者が受ける精神的苦痛がより深刻と判断され、示談金が高額になることが多くなります。

さらに、不倫が家族ぐるみの付き合いのある相手や親しい友人との間で行われていた場合、精神的なダメージが非常に大きいため、慰謝料の金額は高めに設定される傾向があるでしょう。

単に性行為をしただけでなく、不倫の結果子どもができてしまった場合や夫婦関係を積極的に破綻させようとしていた場合には、不倫の内容がより悪質であると評価され慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

不倫(不貞行為)の示談金を払わなくていいケースはあるのか

不倫がバレてしまったけど示談金を支払わなくていいケースは、主に以下の通りです。

  • 証拠が十分にない場合
  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった場合
  • ダブル不倫だった場合
  • 不倫が発覚して3年以上経過している場合

詳しく解説します。

証拠が十分にない場合

不倫の示談金を支払わなくてもよいケースの1つとして、証拠が十分にそろっていない場合が挙げられます。

不貞行為による慰謝料請求は、法律上「配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと」が明確に証明されなければ認められません。

したがって、単なる憶測や推測だけでは示談金を支払う義務は発生しません。証拠が不十分である場合としては、まず、決定的な証拠がないケースが考えられます。

不倫を疑われていても、ホテルの出入りを写した写真がない、肉体関係を認めるメッセージのやり取りがないなどの場合、裁判になっても慰謝料請求が認められる可能性は低くなるのです。

特に食事や飲み会の同席、親密そうな会話をしている写真などがあったとしても、それだけでは不貞行為の証拠とはなりません。

示談交渉では、相手が「証拠がある」と主張することがありますが、実際には決定的な証拠を持っていないケースもあるため、まずは証拠の内容を確認することが必要でしょう。

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合

不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、示談金を支払わなくてよい可能性があります。

この場合、相手が既婚者であることを故意に隠していたり、相手が独身であると信じていたりする状況が考慮されるため、不倫行為の悪質性が軽減されることがあるでしょう。

一般的に、示談金を請求する側は、不貞行為が相手に対して与えた精神的苦痛を基に金額を設定しますが、既婚者であることを知らなかった場合、意図的に配偶者を裏切ろうとしたのではないという点が大きな争点です。

ただし、過失がなかったことを証明する必要があるため、注意してください。

ダブル不倫だった場合

ダブル不倫のケースにおいて、示談金を支払わなくてよい可能性があるのは、不倫の当事者双方が既婚者同士であり、互いに配偶者の存在を認識していた場合です。

この場合、双方が不倫関係にあることを承知の上で行為を続けていたため、片方だけが示談金を支払う責任を問われることは少なく、相互に責任を負うべきだとされることがあります。

ダブル不倫の場合、問題となるのは双方の配偶者がどのように被害を受けたかです。一般的に、示談金は不貞行為による精神的苦痛に対する賠償として支払われます。

しかし、ダブル不倫では、両方の配偶者が不貞行為に加担しているため、示談金の額や支払い義務に関して交渉が複雑になるケースが考えられます。

特にダブル不倫のケースでは、どちらか一方に示談金を支払わせるのが公平ではないとの判断から、支払い義務が分割されることもあるでしょう。

不倫が発覚して3年以上経過している場合

不倫が発覚してから3年以上が経過している場合、時効が成立します。

民法において、不倫に基づく慰謝料の請求には時効が設けられており、時効は不倫が発覚した日から3年とされています。

民法第724条1項

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
引用:e-Gov法令検索「民法」

つまり、発覚から3年が経過すると、原則として不倫による慰謝料請求ができなくなるため、この時点で示談金を支払わなくてもよいとされることがあるのです。

そもそも不倫(不貞行為)の証拠となるものとは

そもそも不倫の証拠となるものは、主な以下の通りです。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • ラブホテルの領収書
  • 不倫を認めるSNSのメッセージ
  • 肉体関係を持ったときに撮影した写真や動画
  • 肉体関係を持ったことがわかるようなSNSのメッセージ

詳しく解説します。

ラブホテルに出入りする写真や動画

ラブホテルは一般的に不倫行為が行われる場所として認識されており、そこに出入りする行動が証拠として成立することが多いです。

しかし、単にラブホテルに出入りしたという事実だけでは、不倫の証明として完全ではないため、証拠の収集には慎重さが求められます。

まず、ラブホテルに出入りする写真や動画は、ホテルの入り口や駐車場付近などの場所で撮影されます。

このような証拠が有効であるためには、撮影された内容が明確に被疑者である人物とホテルの出入りが確認できるものでなければなりません。

例えば、時間帯や日時が特定できるもの、人物の顔がはっきりと確認できるものなどが求められます。

また、もし車両のナンバープレートが確認できる場合、それも有力な証拠となるでしょう。

ラブホテルの領収書

ラブホテルの領収書は、不倫(不貞行為)の証拠として有効なものです。

特に領収書には利用日時や利用者名、部屋番号などの情報が記載されており、これが不倫行為の証拠として役立ちます。

領収書に記載されている情報から、当該ホテルに出入りした事実や、その日時が特定できるため、証拠として強力な証明材料となるのです。

ただし、領収書だけで不倫の証拠が完全に成立するわけではありません。

領収書には必ずしも当事者同士が不貞行為を行った証拠は含まれていないため、領収書とその他の証拠(写真、動画、目撃証言など)を組み合わせることが、より確実に不倫を立証する方法なのです。

不倫を認めるSNSのメッセージ

不倫相手との間で交わされたメッセージにおいて、相手が自分の不貞行為を認めるような発言をしている場合、そのやり取りは直接的な証拠です。

たとえば、不倫をしたことに関する言及や、行為の詳細を自ら述べた内容は、そのまま不貞行為があった証拠となります。

メッセージの中で日時や場所、具体的な行動についての詳細が明記されていれば、さらに強力な証拠となるでしょう。

また、SNSのメッセージには発信者と受信者が明確に記録されるため、誰がどのタイミングでどのような内容を送ったのかを証明できます。

メッセージ内容が証拠として認められる場合、発信者が自ら不倫を認め、詳細な状況を述べることで、第三者(裁判所や調査員など)が不貞行為を確認する際の有力な証拠となるのです。

肉体関係を持ったときに撮影した写真や動画

写真や動画は視覚的な証拠となるため、不貞行為の信憑性が高いとされています。

肉体的な接触や行為が行われた瞬間を捉えた写真や動画があれば、それ自体が不貞行為を証明する手がかりとなります。

特に撮影されたシチュエーションが不倫行為中であることが明確にわかるものであれば、相手がその行為を行ったことを証明するために有力な証拠です。

また、日時や場所、二人の姿勢や状況が映し出されている場合、行為がどのように行われたのか、どこで、どのようなタイミングで発生したのかが明確になります。

肉体関係を持ったことがわかるようなSNSのメッセージ

SNSメッセージには、言葉でのやり取りが記録として残り、相手との関係性や実際にどのような内容が交わされたのかが鮮明に確認できます。

特に不倫が発覚した際、SNSのメッセージはその行為を証明するための証拠として有効です。

具体的には、肉体関係を持ったことがわかるようなメッセージには、相手からの直接的な言葉や、行為を匂わせるような表現が含まれることがあります。

例えば、会う約束をした後のやり取りや、「今夜は会おう」「今度また一緒に過ごしたい」「楽しい時間だった」「また同じようにやろう」など、行為が実際にあったことを示唆する内容のメッセージです。

これらは、肉体関係を持ったことが確実であることを示す証拠として使用できます。

不倫(不貞行為)の慰謝料請求されたらどんなことに気をつければいい?

不倫(不貞行為)の慰謝料請求された場合、まずは以下のことを意識しておきましょう。

  • 示談金を請求してくる根拠を確認する
  • 示談金の相場が不当でないか確認する
  • 示談交渉を弁護士に依頼する

詳しく解説します。

示談金を請求してくる根拠を確認する

示談金や慰謝料の請求は、相手が不倫行為に対して正当な権利を有する場合に成立しますが、その根拠をしっかりと確認しないと、安易に合意してしまうことになりかねません。

まず、相手がどのような証拠に基づいて慰謝料を請求しているのか、またその額が妥当なのかをきちんと把握することが重要です。

慰謝料請求をしてくる根拠としては、不倫行為が明確に証明されている場合に成立します。

例えば、不倫を示す証拠としてラブホテルの領収書やSNSのメッセージ、さらには目撃証言などがあります。これらの証拠が確実であるかどうかを確認しましょう。

不貞行為(性行為)が行われていなければ、原則として金銭の支払義務が発生しないため、不貞行為をしたことの根拠を相手が持っていない場合には請求に応じる必要がなくなりやすいでしょう。

示談金の相場が不当でないか確認する

示談金の相場が不当でないか確認することも重要です。

示談金の金額が適正であるかどうかを判断するためには、まず相場を理解し、その上で請求されている金額が妥当かどうかを比較検討する必要があります。

示談金の相場はケースごとに異なりますが、不倫の内容や期間、発覚時の状況、さらに関係者の精神的な苦痛や社会的な影響などによって変動します。

示談金が過剰に高額であったり、請求額に根拠が見当たらない場合には、不当な請求の可能性もあるでしょう。

このような場合、支払う前に必ず慎重に内容を確認し、必要であれば弁護士に相談して法的に正当な請求であるかを判断を仰いでください。

示談交渉を弁護士に依頼する

自分一人で交渉を進めることに不安を感じたり、相手方からの圧力に対して適切に対処できる自信がなかったりする場合、弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉を依頼することで、専門的な知識を持ったプロが交渉に入ることができます。

特に不倫に関する慰謝料の相場やその算定基準は複雑で、感情的な部分も絡むため、素人だけでは適切な判断を下すことが難しい場合もあります。

弁護士は過去の類似ケースをもとにして、適正な慰謝料の額を算出し、その範囲内で交渉を進められるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

直接相手とやり取りする必要がなくなり、自身では行いづらい減額交渉ができるため,負担を軽減しながら可能な限り有益な結果を目指すことができます。

不倫(不貞行為)の示談金についてのご相談なら弁護士へ

不倫がバレてしまうと、相手に示談金を支払う可能性が高くなります。

特に夫婦関係が破綻してしまうと、その額は大きくなり、経済的な負担が重くのしかかるでしょう。

示談金を請求された場合は、まずその金額が妥当なのかどうかを確認する必要があります。1人で判断するのが難しいのであれば、弁護士に見てもらいましょう。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。

不倫による慰謝料請求に関する治安も取り扱っていますので、ぜひ下記からぜひご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れやその効力|慰謝料の相場や弁護士に相談するメリットも解説

駅の構内や電車内などでの盗撮事件のニュースを見かけることが多いですが、特に女性はいつ自分が被害に遭うかわかりません。

仮に盗撮の被害にあった場合、犯人を素早く逮捕して罰を受けて欲しいと思う気持ちが普通でしょう。

しかし、初めて盗撮被害に遭った場合はどうやって被害届の提出を進めればいいかわからない人もいます。

そこで本記事では、盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れや効果、慰謝料の相場なども解説します。

もし慰謝料を請求したいという気持ちがあれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

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盗撮の被害者となった場合の被害届の出し方

盗撮の被害者となった場合、被害届の出し方は主に以下の通りです。

  • 近くの警察署に行く
  • 被害届を作成する
  • 被害届を提出する

詳しく解説します。

近くの警察署に行く

被害届を出す際は、まず最寄りの警察署を訪れる必要があります。その際、落ち着いて状況を整理し、必要な情報を持参することが大切です。

被害に気づいた経緯や日時、場所、加害者の特徴など、可能な限り詳細に説明できるよう準備してください。

なお、警察署に被害届の提出に行く場合は、事前に連絡を入れて、大まかな事件の概要と被害日時をあらかじめ伝えておきましょう。

そうすることで、当日スムーズにことが進みます。また、当日は以下のものが必要となる場合があるので、必ず持っていきましょう。

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 盗撮被害を示す証拠や資料

被害届を作成する

最寄りの警察署へ行ったら、窓口で被害届の作成をします。

被害届を作成する際には、被害に遭った状況を思い出し、可能な限り詳細に記録することが重要です。

被害に気づいた日時や場所、周囲の状況、加害者と疑われる人物の特徴など、思い出せる限りの情報を整理しましょう。

担当する警察官が内容を確認しながら、適切な書式に沿って進めてくれます。

自分で書き記す部分もありますが、疑問点や不明な点があれば、その場で警察官に相談することが可能です。

被害届の中には、被害の日時、場所、内容といった記載項目があるので、出来事の内容を整理して簡潔に伝えられるようにしましょう。

被害届を提出する

被害届を作成できたら、提出します。

提出が完了すると、警察はその内容を基に捜査を開始します。提出後、捜査の進展状況や次に必要な手続きについて説明を受けることもあります。

場合によっては、追加で証拠や情報を求められることもあるため、協力的な態度で臨むことが望ましいです。

盗撮の被害者が被害届を出すとどんな効力があるのか

盗撮の被害者が被害届を出すことで得られる効果は、主に以下の通りです。

  • 警察が捜査に動いてくれる
  • 犯人が刑事処分を受ける
  • 慰謝料を請求できる

詳しく解説します。

警察が捜査に動いてくれる

被害届が正式に受理されると、警察はその内容を基に具体的な捜査活動を進めることになります。

まず、被害届が受理されることで、警察は事件発生の背景を詳しく調査する体制を整えます。

現場の状況確認や目撃証言の収集、監視カメラ映像の解析など、専門的な手法を用いて加害者を特定するための捜査を始めてくれるでしょう。

また、被害届が提出された時点で、盗撮行為が刑法や各自治体の迷惑防止条例に抵触する犯罪行為として認識されるため、警察が正式な権限を持って介入する根拠となります。

犯人が刑事処分を受ける

盗撮行為は、刑法や各自治体の条例に違反する犯罪行為です。被害届が受理されると、警察は現場の状況を確認し、証拠を集め、盗撮に使われた機器や映像記録を分析します。

これにより、加害者が行為に関与した明確な証拠を確定し、逮捕や起訴に繋げるための根拠を築きます。

その後、検察に送致され、裁判が行われた結果、盗撮行為が法的に認められると、加害者は刑罰を受けることになるでしょう。

罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科される場合があり、特に迷惑防止条例違反に該当する場合には、厳しい処分が下されることもあります。

慰謝料を請求できる

被害届の提出は、加害者に対して慰謝料を請求する権利を得られます。

盗撮行為の事実が立証されると、加害者の責任を追及するための強力な証拠が揃い、民事裁判での慰謝料請求が現実的なものとなるからです。

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償として請求するものです。盗撮行為は、被害者のプライバシーを深刻に侵害し、多くの場合、強い精神的ダメージを与えます。

特に盗撮によって撮影された映像や写真が第三者に共有された場合、その影響は深刻さを増し、被害者の社会生活や心理的な安定に大きな支障をもたらします。

こうした被害を受けた際には、加害者に対して相応の責任を追及することが、被害者自身の権利として認められているのです。

盗撮の被害者が被害届を出す際の注意点

盗撮の被害者が被害届を出す際、主に以下のようなことに注意してください。

  • 被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない
  • 被害者も捜査協力が求められることもある
  • 処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

詳しく解説します。

被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない

被害届を提出したからといって必ずしも犯人が逮捕されるわけではないことを理解しておく必要があります。

まず、盗撮の犯人が逮捕されるには、警察が十分な証拠を収集し、犯罪行為が立証さなければなりません。

しかし、盗撮事件では、現場に犯人がすでにいない場合や、盗撮に使用された機器が特定できない場合も多く、捜査が難航することもあるでしょう。

特に以下のようなケースだと警察が積極的に捜査をしない場合もあります。

  • 盗撮の被害に遭ってから長い年月が経っている
  • 被害の程度が軽い
  • 情報が少なく証拠がない

そのため、盗撮の被害に遭ったらすぐに被害届を出し、具体的に状況の説明をするのがおすすめです。

基本的には現行犯逮捕が多く、後日では被害届を出しても逮捕されることが少ない類型です。事件の大小や詳細にもよりますが、逮捕される確率は2~3割程度が目安となります。

被害者も捜査協力が求められることもある

盗撮の被害者が被害届を出す際には、警察の捜査が開始されると同時に、被害者自身も捜査に協力する場面があることを理解しておくことが重要です。

この協力は、捜査を円滑に進めるために欠かせない要素であり、警察が事実を正確に把握し、犯人を特定するために必要不可欠です。

まず、警察は被害届を受理する際、被害の詳細を確認するために被害者からの情報を詳しく聴取します。その際に、事件の発生場所、時間、状況、犯人の特徴、使用された機器の形状や色、周囲の状況など、できる限り正確な情報が求められます。

特に被害者の記憶が鮮明なうちに聞き取りを行うことが重要とされており、被害者はその場で細かい記憶を整理して提供する必要があるでしょう。

主に供述調書の作成となります。事件の詳細を説明し、書面化することです。犯罪立証や刑事処分のための重要な証拠になります。

処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

被害届を提出することで、警察は捜査を開始しますが、被害届はあくまで事件が発生したことを報告する手段に過ぎません。

そのため、犯人に対して厳正な処罰を望むのであれば、刑事告訴を行うことが必要になる場合があります。

刑事告訴は、被害者が犯人に対して具体的な刑罰を求める意思を明確に伝える手続きです。

被害届と異なり、刑事告訴を行うことによって、警察は捜査を進めるだけでなく、検察に対して起訴を検討させるための法的根拠を提供することになります。

事件が法的に真剣に扱われることとなり、犯人に対して厳しい処罰を科す可能性が高まるでしょう。

告訴は、犯罪被害を申告するのみでなく積極的な処罰の希望を表明する手続であるため、捜査や処罰を求める意思の強さを伝えられるというメリットがあります。捜査機関に法律上の義務が生じる局面もあり、適当な対応をされづらいです。

盗撮で被害者が請求できる慰謝料相場

盗撮の被害者が請求できる慰謝料の相場は、事件の内容や状況、被害者が受けた精神的な苦痛の程度によって異なります。

一般的に慰謝料額は30万円前後です。

しかし、犯行が継続的であったり、被害者が長期間にわたって苦しんでいたりなどの場合、慰謝料の額は高額になります。

このような場合、慰謝料額が100万円を超えることもあるでしょう。

概ね10~50万円程度を目安とするケースが多く見られます。具体的な金額は、盗撮の方法や撮影内容、被害に遭った回数・期間,加害者の経済状況等の事情によって変わりやすいでしょう。

盗撮の被害者が弁護士に相談する3つのメリット

盗撮の被害者が弁護士に相談することで、主に以下3つのメリットが得られます。

  • 被害届提出時に同行してくれる
  • 示談交渉をスムーズに行ってくれる
  • 刑事手続を任せられる

詳しく解説します。

被害届提出時に同行してくれる

盗撮の被害者が弁護士に相談するメリットの1つは、被害届を提出する際に弁護士が同行してくれることです。

被害届を警察に提出すること自体がストレスで、精神的な負担が大きい場合があります。

特に盗撮という非常に個人的で恥ずかしい事件に関して、被害者が警察でどのように報告すべきか、どのように証拠を提示すべきかに不安を抱くのは当然です。

そのような状況で弁護士が同行することにより、被害者は安心して手続きに臨むことができます。

示談交渉をスムーズに行ってくれる

示談交渉は、加害者側との間で事件の解決を図る手段であり、被害者にとって精神的な負担を軽減する方法です。

しかし、示談交渉においては感情的な対立が生じることが多く、当事者間での直接的なやり取りが難しい場合があります。このような状況において、弁護士が関与すること有効です。

感情が絡むと、被害者は相手に対して憤りや不信感を抱き、交渉が思うように進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで双方の意見を調整し、適切な解決策を導き出せます。

加害者側が示談を申し出てきた場合でも、弁護士はその内容が被害者にとって適切であるかを判断し、不利な条件を受け入れないように交渉を行います。

刑事事件の法律的な手続に精通した弁護士が同行することで、円滑に被害届を受理の上、捜査に着手してもらうことが期待できます。また、弁護士が目を光らせることで、警察側の不当な対応を防げるでしょう。

刑事手続を任せられる

盗撮行為は犯罪であり、加害者が特定された場合、警察や検察の捜査を経て刑事責任を問われることになります。

弁護士は被害者の代理人として、刑事事件の進行状況を把握し、被害者の立場を法的に強化できます。

警察に被害届を提出した後、捜査がどのように進められているのか、どのような証拠が必要とされるのかについて、弁護士がアドバイスを行い、必要な証拠を集める手助けをすることが可能です。

また、捜査において被害者がどのように協力すれば良いか、どのような証言を求められるかについても、弁護士が指導し過度な負担をかけずにスムーズに手続きを進めるよう支援します。

さらに、加害者が起訴され、裁判が行われる場合には、弁護士が被害者の代理として法廷での手続きを進めることも可能です。

担当警察官との折衝、被害届・告訴の提出手続など、捜査や処分を求めるための必要な対応を弁護士が窓口になって行うことが可能です。弁護士に対応をしてもらうことで、手続負担が大きく軽減します。

盗撮の被害者となった場合は速やかに弁護士へご相談を

自分が盗撮の被害者となってしまったら、すぐに被害届を提出することが大切です。

仮に時間が経ってしまうと、犯人を特定することが困難となり、捜査が難航してしまいます。

もし自分で被害届を出すのが不安な方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害届を提出する際に警察署まで同行も可能です。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

不倫がバレたらどうなる?適切な対処法や慰謝料の相場を弁護士が徹底解説

「不倫がバレてしまった…」

その瞬間、頭の中が真っ白になり、これからの生活や人間関係がどうなるのか、不安に押しつぶされそうになるかもしれません。

パートナーの反応や家族や友人への影響、社会的な立場など、次々と不安が押し寄せてくるのは当然なことでしょう。

しかも不倫がバレてしまうと、離婚の危機や慰謝料を支払うなどのデメリットが生じます。

本記事では、不倫がバレたらどうなるのかを具体的に紹介し、適切な対処法や慰謝料の相場などを解説します。

もし、不倫がバレてしまい悩んでいる方がいましたら、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

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この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不倫がバレたらどうなるのか

不倫がバレた際、主に以下のようなリスクが伴います。

  • 家庭が崩壊する
  • 相手からの信頼を失う
  • 仕事に支障をきたす恐れがある
  • 子どもに悪影響を及ぼす恐れがある
  • 慰謝料を請求される可能性がある

詳しく解説します。

家庭が崩壊する

不倫は、配偶者との間に築いてきた信頼関係を深く傷つける行為であり、一度でも裏切りが発覚すれば、元の状態に戻すことは困難です。

不倫を知った配偶者は、強いショックを受け、怒りや悲しみ、失望といった感情が一気に押し寄せます。

特に離婚に発展する場合、財産分与や慰謝料の請求が絡むことで、経済的負担が大きくなることも少なくありません。

相手からの信頼を失う

信頼とは、夫婦関係を築く上で重要な要素であり、前述した通り一度損なわれると元に戻すことが難しくなります。

不倫によって信頼を失うと、相手は日常の何気ない行動にも疑念を抱くようになります。

たとえば、仕事の遅れや友人との外出すらも「また何か隠しているのではないか」と疑われるようになるため、関係は常に緊張状態に陥るといった感じです。

また、言葉や態度でどれだけ反省や謝罪の意を示しても、一度壊れた信頼を回復するには非常に多くの時間と努力が必要であり、相手に安心感を与えることが難しくなることもあるでしょう。

仕事に支障をきたす恐れがある

不倫が発覚すると、仕事に支障をきたす恐れもあります。

不倫問題は基本的に私的な領域に留まるべきですが、現実にはその影響が職場にまで及ぶことが少なくありません。

特に不倫相手が職場の同僚や上司、部下である場合、その事実が明るみに出ることで職場の人間関係が悪化してしまいます。

不倫行為は、多くの人にとって倫理的に受け入れがたい行動と見なされるため、職場内で孤立したり、評価が低下したりすることも考えられるでしょう。

職場や仕事関係者に不倫の事実が発覚しないよう、早期円満な解決を試みることが最重要です。また、解決のための交渉や連絡は、当事者間で直接行うのでなく弁護士を窓口に行う方が賢明でしょう。

子どもに悪影響を及ぼす恐れがある

不倫の発覚は子どもにとっては悪影響を及ぼします。

家庭の安定感が崩れ、両親の不和を目の当たりにすることで、子どもは強いストレスや不安を抱えるようになります。

親が言い争う姿や冷え切った関係性を見ることは、子どもの精神的な安定を損なう要因です。

自己肯定感の低下や不信感の芽生えにつながることもあるでしょう。

特に幼い子どもや思春期の子どもにとっては、このような環境の変化が感情の発達や人間関係の築き方に影響を及ぼすことが懸念されます。

不倫をしたから親権が獲得できないというわけではありませんが、不倫によって子どもの養育が疎かになっている場合には、親権者として不適任であるため親権が獲得できない、との結論になる恐れはあり得るため、注意が必要です。

慰謝料を請求される可能性がある

不倫は法律的に「不貞行為」として扱われ、婚姻関係にある一方の配偶者に対する裏切り行為です。

基本的に、慰謝料は配偶者が精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償として求められます。

不倫が原因で信頼関係が破壊され、夫婦間の関係が修復不可能な状態になった場合、慰謝料の請求額は増加する傾向があります。

特に、不倫が長期間にわたって行われていたり、不倫相手との関係が公然化している場合、配偶者が受けた精神的苦痛はより大きいと判断されることが一般的です。

また、慰謝料請求の対象は、不倫をした本人だけでなく、不倫相手にも及ぶことがあります。

不倫相手が既婚者であると知りながら関係を続けていた場合、その責任を問われる可能性が高まるでしょう。

不倫相手に対しても慰謝料を請求できるかどうかは、状況や証拠の有無によりますが、不貞行為が明確に認められる場合、共同で責任を負うことになるのです。

そもそも不倫がバレる理由とは

そもそも不倫がバレてしまう理由は、主に以下のようなケースが挙げられます。

  • スマホのLINEを見られる
  • 外見の変化から
  • 帰宅時間が遅くなった
  • 実際に目撃された
  • 疑われて探偵調査が入った

詳しく解説します。

スマホのLINEを見られる

不倫が発覚する理由の中で、スマートフォンのLINEを見られるケースは多いです。

特にLINEのようなメッセージアプリにはプライベートなやり取りが多数保存されています。

不倫相手とのやり取りがLINE上に残っている場合、それを見られることで一気に不倫が明るみに出る可能性が高まります。

具体的には、通知が画面に表示されていたり、アプリを開いた状態のままにしていたりすることで、相手に内容を確認されてしまい、バレてしまうのです。

外見の変化から

不倫関係が始まると、本人の意識や無意識にかかわらず、外見や身だしなみに明らかな変化が見られることがあります。

特に不倫によって新たな恋愛感情が芽生えると、多くの人が自分をより魅力的に見せたいという気持ちから外見に気を使い始めます。

例えば、突然おしゃれに関心を持ち始めたり、以前は気にしていなかったヘアスタイルやメイク、服装を頻繁に変えるようになるケースが典型的です。

また、香水を使い始めたり、身に着ける小物に高級感や華美さが加わることもあります。

このような変化は、長年一緒に生活している配偶者にとって特に目立つものであり、何らかの異変を感じさせる要因です。

帰宅時間が遅くなった

常の生活リズムが大きく変化すると、それを長年ともに過ごしてきた配偶者が敏感に察知し、疑念を抱く可能性が高まります。

具体的には、不倫関係が始まると、その相手と過ごす時間を確保するために、これまでの生活パターンに無理を生じさせることが多くなります。

例えば、仕事を理由にして遅くまで外出したり、同僚や友人との会食を口実にするケースが一般的です。

しかし、こうした言い訳が頻繁になると、配偶者はその説明に不自然さや矛盾を感じるようになります。

特に「急な残業」や「接待」といった理由が以前より増える場合、それが本当なのか疑われるのは避けられません。

実際に目撃された

不倫が発覚する理由として、知り合いや友人に目撃されてバレるケースも考えられます。

例えば、不倫相手と外出中に知人や家族、あるいは職場の同僚など、予期しない相手に遭遇する場合があります。

特に多くの人が集まる公共の場や、普段の生活圏内で行動を共にしていると、不意に知り合いと鉢合わせするリスクが高まるでしょう。

たとえ単なる食事や買い物であったとしても、親密そうな雰囲気や距離感が不自然だと判断されれば、それが疑惑を呼び、不倫のきっかけとして追及される可能性が高くなるのです。

疑われて探偵調査が入った

配偶者が不審に思い、探偵を雇って調査を行ってバレるケースがあります。

不倫を疑う理由が積み重なると、最終的に探偵を雇って証拠を集めようとする決断に至ることがあります。

まず、配偶者は日常生活の中で、微細な不自然さに気づくことが多いです。

帰宅時間の遅れや、急な外出、携帯電話やスマートフォンの隠し方など、普段と違う行動に敏感に反応します。

これらの変化が続くと、疑念が膨らみ、次第に探偵を雇う決断をすることになるのです。

この調査によって、対象の行動を監視し、証拠を収集することで、不倫の有無が明確にされます。

不倫がバレた際の対処法

不倫がバレた際の対処法は、主に以下の通りです。

  • 素直に認めて謝罪する
  • 不倫相手と別れる
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

素直に認めて謝罪する

不倫が発覚した際の対処法は、素直に認めて謝罪することです。

不倫がバレたとき、否認を続けたり、言い訳をすることは、逆に相手を傷つけることになります。

事実を認めない態度は、相手にとってさらに裏切られたと感じさせ、解決が遠のく可能性が高いです。

一方で、素直に過ちを認め、謝罪することで、相手に対して自分の非を真摯に受け入れていることが伝わります。

相手の気持ちに寄り添い、どれだけ後悔しているのか、心から反省していることを伝えることが大切です。

謝罪の際には、端的に謝罪の意思を伝えることにのみ努め、特に自分に有利な事情を伝えようとしない方が賢明でしょう。謝罪の場で情報の全てを伝える必要もメリットもそれほどありません。

不倫相手と別れる

不倫が発覚した際の重要な対処法の1つは、不倫相手との関係を即座に断ち切ることです。

特に不倫がバレた段階で相手との関係を続けることは、家庭内での信頼回復をより難しくしてしまいます。

まず、不倫相手にははっきりと別れを告げ、今後一切の連絡を取らないことを約束することが求められます。

感情的なつながりや未練が残ることがあるかもしれませんが、配偶者との関係を修復するためには、そのような感情を整理し、真剣に行動する必要があるでしょう。

決断と行動をできる限り早く行うことが重要です。また、配偶者への誠意を示す趣旨では,連絡先の消去など別れたことや今後連絡を取らない意思を具体的な行動で示す動きも有力です。

弁護士に相談する

不倫が発覚した際に、弁護士に相談するのもおすすめです。

特に感情が高ぶり、状況が複雑になる可能性がある場合、専門的なアドバイスを受けることは冷静かつ適切な対応を取るために必要です。

弁護士に相談することで、法律的な視点から問題を整理し、今後の進め方を冷静に判断する手助けをしてもらえます。

目指したい結果を明確にした上で弁護士に相談されることをおすすめします。具体的には、離婚したくないか、金銭的負担をどのくらいにとどめたいか、解決内容に反映させたい有利な事情はないか、などといった点が挙げられます。

不倫がバレた際の慰謝料相場

不倫がバレた際、気になるのは慰謝料請求がどのくらいになるかでしょう。慰謝料の相場は、主に以下2パターンで異なります。

  • 離婚した場合
  • 離婚しなかった場合

詳しく解説します。

離婚した場合

離婚した場合の慰謝料相場は、一般的に100〜300万円です。

具体的な慰謝料額は、どれほど配偶者が精神的苦痛を受けたか、また不倫がどれほど婚姻生活に影響を与えたかが重要な要素となります。

例えば、不倫が続いていた期間や、どれほど隠していたか、また不倫相手がどの程度婚姻生活に影響を与えたかによって、慰謝料の金額は変動します。

一方で、不倫の証拠が不十分である場合や、配偶者が不倫の事実を認めない場合、慰謝料の金額は減額される傾向があります。

離婚しなかった場合

離婚をしない場合の慰謝料相場は、一般的に50~100万円です。

この場合は、不貞行為慰謝料のみを請求される形となります。不倫の事実はあったとはいえ、それが理由で離婚に至らなかったことで、離婚した場合よりも費用相場は低めです。

ただし、あくまでも目安であり、不倫に関する慰謝料は精神的な苦痛や関係を持っていた期間などで異なるため、場合によっては100万円以上かかることもあるでしょう。

不倫がバレて慰謝料請求された際に意識しておくべきポイント

不倫がバレて慰謝料を請求された場合、まずは以下のことを意識しましょう。

  • 慰謝料が認められないケースがあることを把握しておく
  • 慰謝料の金額が妥当かどうか確認する
  • 示談書の作成をしておく

詳しく解説します。

慰謝料が認められないケースがあることを把握しておく

不倫がバレた際に慰謝料請求を受ける場合、必ずしも慰謝料が認められるわけではありません。慰謝料請求が成立するためには、いくつかの条件や要素が考慮されます。

まず、慰謝料が認められない主なケースとして、不倫が証明できない場合が挙げられます。慰謝料請求を行うには、不倫があったことを証明する証拠が必要です。

例えば、相手からの告白やメール・LINEのやり取り、目撃情報など、明確な証拠がなければ、慰謝料請求は認められない可能性があります。

そのため、証拠を収集することが不倫問題において重要なポイントです。

慰謝料が認められない場合には、その根拠を明らかにした上で毅然とした対応を取ることが適切です。法律上は慰謝料が認められなくても、当事者間で支払う約束をしてしまうと支払義務が生じるため、弱気な対応は避けたいところです。

慰謝料の金額が妥当かどうか確認する

慰謝料の金額は、単に不倫が発覚したという事実だけで決まるわけではなく、いくつかの要素で決まります。

そのため、慰謝料請求を受けた際には、金額が過剰でないか、または適正であるかを冷静に確認し、必要であれば交渉を行うことが必要です。

一般的な慰謝料の相場は、離婚した場合で100〜300万円ですが、中には相場を上回る請求をされるケースもあります。

慰謝料の金額については、被害者の意向も重要な要素ですが、あまりにも不合理な請求を受けた場合には、弁護士を通じて交渉を行いましょう。

金額の妥当性は、個別の内容や状況を踏まえた検討が適切ですが自分で判断することは困難です。不倫慰謝料の分野に精通した弁護士に相談し、弁護士から助言を受けることをおすすめします。

示談書の作成をしておく

示談書は、慰謝料の支払いに関する条件や双方の合意事項を文書で確認し、後々のトラブルを防ぐために役立ちます。

特に慰謝料の金額や支払い方法、支払い期限などが明確に記載されていることで、双方が合意した内容が法律的に有効となり、後から誤解や不安が生じにくくなります。

示談書の作成は、法的に有効な契約として成立するため、必ずしも口約束や手書きで済ませてはいけません。

必ず書面で、双方の同意を得たうえで、証拠として残すことが大切です。もし示談書の内容に不安がある場合や、合意内容に疑問を感じる場合には、弁護士に相談しましょう。

不倫がバレて慰謝料請求されたら弁護士に相談しよう

不倫がバレてしまうと、配偶者からの信頼を損なうだけでなく、慰謝料を請求されてしまい、経済的な負担を背負ってしまう恐れがあります。

絶対にバレないと思って不倫したとしても、不倫がバレないという保証はどこにもありません。

万が一バレてしまった場合、最小限にダメージを抑えるために早急に男女トラブルに強い弁護士への相談がおすすめです。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢冤罪をかけられて無罪を主張する方法を弁護士が解説!適切な対処法や弁護活動の内容まで紹介

痴漢冤罪に巻き込まれた場合、無罪を主張するのは難しいと感じるかもしれません。しかし、冷静に対処することで冤罪を晴らすことは可能です。

痴漢を疑われた場合を想定して、どのように対処すればいいのかを事前に把握しておけばいざ冤罪をかけられた時でも迷わず対処できるでしょう。

本記事では、痴漢冤罪をかけられて無罪を主張する方法を弁護士が解説します。

痴漢の冤罪をかけられた際は、容疑の疑いを速やかに晴らす必要があり、弁護士への相談がおすすめです。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、ぜひ下記からお問い合わせください。

なお、痴漢冤罪で疑われた後の流れや初動対応の重要ポイントなどに関しては、以下の記事もご参照ください。
痴漢冤罪とは?疑われた場合の流れ・初動対応と判断ポイント

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢冤罪をかけられた際の現場で無罪を主張する方法

痴漢冤罪をかけられた際、現場で無罪を主張する方法として有効なのが、以下の方法です。

  • 無理に現場から逃げない
  • 駅員室に行かずにやってないと主張する
  • 女性に謝罪しない

詳しく解説します。

無理に現場から逃げない

痴漢冤罪をかけられた場合、現場で無罪を主張する際には、冷静に対応することが重要です。

特に、無理にその場から逃げようとするのは絶対に避けましょう。逃げることが逆に不審に思われ、犯行を認めているかのように誤解される可能性が高まります。

現場を離れることで証拠が曖昧になり、その後の証言や証拠提出に不利な影響を与えることも考えられるでしょう。

現場を逃げずに冷静に対応することで、周囲にいる目撃者や証人があなたの味方となり得る可能性があります。

証拠を集めるためにも、まずはその場で自分の立場を明確にし、警察が到着するまで自分の無実を主張し続けることが大切です。

駅員室に行かずにやってないと主張する

痴漢冤罪をかけられた際、駅員室に連行される前にしっかりとやっていないことを主張する必要があります。

駅員室に行くと、その後の状況が不利に進展する可能性があります。

警察に通報され、さらに詳しく事情聴取を受けることになりますが、その際に自分の主張がうまく伝わらなければ、冤罪が拡大するリスクがあるでしょう。

そのため、駅員室に行く前に、周囲の目撃者や状況証拠を基にして、自分の無実を主張することが肝心です。

相手を説得しようとしてしまうのが1番陥りやすい誤りとなります。この場合、わかる人と話しましょうと促され駅員室に連れて行かれることがあるため、自分の記憶する事実関係を端的に述べるのみで留めておきましょう。

女性に謝罪しない

謝罪をすることは、自分が罪を認めたと受け取られかねません。

冤罪の場合、無実を証明するためには、誤解を解くための冷静な対応が必要であり、謝罪はその過程を混乱させる可能性が高いです。

また、謝罪することによって、女性側があなたに対して強い立場に立つことを許してしまうこともあります。

無実であることを証明するためには、まず自分の行動が適切であり、問題がないことを説明することが大切です。

痴漢冤罪にあった際に必要な対処法とは

痴漢冤罪にあった場合は、まずは下記3つの行動をとりましょう。

  • 勤務先に連絡しておく
  • 家族に連絡しておく
  • 弁護士に相談する

詳しく解説します。

勤務先に連絡しておく

痴漢冤罪に巻き込まれた場合、まずは勤務先に遅刻、休みの連絡をしておきましょう。

冤罪の状況は予期せぬ形で進行することがあり、特に警察に事情聴取を受ける場合や長時間拘束される場合など、勤務先に状況を報告しておかないと、後々の勤務に支障をきたすことがあります。

特に職場での信頼関係や評価に関わる問題であるため、早期に上司や人事部門に休みの連絡をしておくことが大切です。

安易に内容にわたる話しをするのはおすすめしません。「痴漢」「冤罪」といった刺激的な表現は控え、遅れてしまうなどの用件のみを伝えるにとどめることがおすすめです。

家族に連絡しておく

冤罪に直面した場合、感情的なストレスや不安が大きくなるため、家族に状況を伝えておくことで、精神的な支えを得ることができます。

家族はあなたの味方となり、必要に応じてサポートを提供してくれる存在です。

また、家族に知らせておくことで、万が一、拘束されている場合や長時間にわたって警察の取り調べを受ける場合にも、家族が状況を把握し、必要な対応をとることができます。

万が一身柄拘束になった場合、家族に動いてもらう必要があるので、同居人に概要や場所などを詳しく説明しておきましょう。

弁護士に相談する

冤罪に関する弁護士の相談は、できるだけ早い段階で行うことが大切です。

もし罪に問われてしまい警察で取り調べをされることになれば、その過程での対応ややっていないという証拠の収集、その後の裁判や訴訟に向けた準備などを全て対応してくれます。

冤罪が立証されるまで、弁護士はあなたをサポートし続け、法的な手続き全般を適切にサポートしてくれるため、すぐに弁護士へ相談するのがおすすめです。

もし自分で連絡が取れない状況であれば、先に家族へ連絡し、弁護士への相談を仰ぐのも良いでしょう。

痴漢の冤罪で逮捕された場合弁護士ができること

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士に相談すれば以下のような対応を行ってくれます。

  • 逮捕直後に接見
  • 取調べでの対応アドバイス
  • 家族や勤務先に連絡
  • 身体解放へ向けての活動
  • 必要に応じて相手と示談交渉

詳しく解説します。

逮捕直後に接見

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士は逮捕直後に接見できます。

弁護士が最初に行う接見は、単に法律的なアドバイスを提供するだけでなく、被疑者の権利を守り、今後の手続きについての正確な情報を伝えるのが役割です。

接見時には、警察の取り調べに向けた準備が行われ、冤罪の疑いがある場合、無実を証明するための重要なポイントを整理し、不利な発言を避けるためのアドバイスを行います。

逮捕直後は、どんな些細な発言が後の裁判に影響を与えるか分からないため、弁護士は慎重に被疑者に助言し、自己防衛のための重要な対策を伝えてくれるのは嬉しいポイントです。

逮捕直後に接見することで、早期に適切な対応方針を決めることができます。当初から一貫して適切な対応を尽くすことができれば、結果が好転するための大きな力にもなりやすいでしょう。

取調べでの対応アドバイス

弁護士は、取調べの際に被疑者が無実を主張し、誤解を生まないようにするための専門的なアドバイスをしてくれます。

特に取調べ中に不利な質問や圧力を感じる場面も想定されるため、弁護士はそのような状況で無理に自白を強要されることを防ぐ役割を担います。

もし取調べ官が不適切な方法で情報を引き出そうとした場合、弁護士はすぐに介入し、被疑者の権利を守るために対応してくれるのも特徴です。

法的な争点は何か、争点の判断にとって重要な事情は何かを踏まえ、有益な判断を引き出すために最も有効な受け答えの方針をアドバイスすることができます。また、黙秘は手段の一つですが、黙秘を用いるべきかどうかについても助言を受けることが可能です。

家族や勤務先に連絡

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士ができる重要なサポートの一つは、家族や勤務先への連絡です。

冤罪の被疑者は、逮捕されてからすぐに自分の立場や状況を周囲に説明することが難しく、特に家族や勤務先には重要な連絡をしなければならない場合が多いです。

弁護士は、こうした連絡の手続きを代行し、被疑者が不安を感じることなく、必要な情報を迅速に伝える役割を果たします。

身体解放へ向けての活動

冤罪の被疑者は、無実であるにもかかわらず逮捕され、長期間拘束されることが多く、不当な拘束から解放されるためには迅速かつ適切な法的手続きを進めることが求められます。

まず、弁護士が行うこととしては、逮捕後に迅速に被疑者の状況を把握し、証拠を集めることです。

冤罪の場合、重要な証拠として、目撃証言や防犯カメラの映像などがあります。

これらの証拠を提出することで、被疑者が犯人でないことを証明し、拘束を解くための正当な根拠を作り出すのです。

また、被疑者が長期間拘束されることの不当性を主張し、速やかに保釈を求めます。保釈申請は、被疑者が今後の裁判においてきちんと出廷することを保証できる状況であることを証明する必要があります。

弁護士は、被疑者の身元や社会的信用を証明し、再犯の可能性が低いことや、逃亡の恐れがないことを強調します。

捜査機関に釈放を促す交渉を試みる,裁判所に対して法律上の不服申立てを行うといった弁護活動が可能です。行うべき具体的な活動内容は個別の状況にもよるため、臨機応変な弁護士の判断を仰ぐことが有益でしょう。

必要に応じて相手と示談交渉

冤罪事件では、誤解や勘違いによって被疑者が不当に罪を着せられることが多いですが、示談交渉を通じて誤解を解き、事件を早期に解決することが可能です。

弁護士が示談交渉を行う際には、まず相手の主張や立場を慎重に確認し、冤罪であることを前提に冷静かつ理論的に自らの立場を説明します。

被疑者が実際に無実であることを証明するためには、証拠や証言を踏まえて、冤罪であることを納得させる必要があるでしょう。

その際、被害者が誤って加害者を指摘した場合や、被害者が警察に対して誤った証言をした場合の詳細な経緯を説明し、相手に誤解を解いてもらうための努力をしてくれます。

痴漢冤罪で逆告訴できる?

冤罪を主張する被疑者が、相手に対して逆告訴を行うためには、具体的な証拠と状況が求められます。

まず、逆告訴とは、冤罪であることを主張して被害者や告発者に対して訴訟を起こすことです。

しかし、単に「自分は無実だ」と主張するだけでは逆告訴は成立しません。実際に逆告訴が成立するためには、告発者が虚偽の証言や偽証を行ったことを証明する必要があります。

つまり、相手が意図的に嘘をついたり、誤って告発した場合に、その行為が名誉毀損や虚偽告訴にあたることが証明されれば、逆告訴の可能性が出てきます。

ただし、逆告訴を行うことが必ずしも適切な方法とは限りません。

冤罪の被害者として感情的になり、逆告訴を検討することも理解できますが、虚偽告訴が立証されるかどうかは難しく、逆告訴が逆に自分に不利に働く可能性もあります。

特に逆告訴の手続きを進める場合は、専門の弁護士と相談し、慎重に判断することが重要です。

痴漢の冤罪で無罪を勝ち取るなら弁護士へご相談を

痴漢の冤罪で無罪を主張する際、堂々とやっていないことを説明し、その場から逃げないことが大切です。

やってもないのにやったと決めつけられることに腹立たしさを感じるかもしれませんが、まずは冷静になって対処し、早期解決を目指しましょう。

なお、痴漢の冤罪で無罪を勝ち取るなら弁護士への相談もおすすめです。

藤垣法律事務所は、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢冤罪を解決させた実績もあります。

スピーディかつ適切な対応で、痴漢の冤罪を防げるよう、努めておりますので、ぜひ下記からお問い合わせください。

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飲酒運転で捕まった場合は弁護士へ相談するべき!メリットや注意点などを徹底解説

飲酒運転で警察に見つかってしまった瞬間、多くの人が頭をよぎるのは「これからどうなるのか?」という不安や後悔ではないでしょうか。

免許停止や罰金、さらには生活や仕事への影響など、問題は深刻です。状況を悪化させないためには、弁護士に相談して不起訴処分や減刑を目指す必要があります。

そこで本記事では、飲酒運転で捕まった場合に弁護士へ相談するメリットや相談する際の注意点などを解説します。

藤垣法律事務所は、1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が在籍しており、迅速対応に強みがあります。

実績のある弁護士がしっかりと事件解決に向けて対応いたしますし、初回30分の無料相談も承っていますので、下記からぜひご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

そもそも飲酒運転の罰則とは

飲酒運転に対する罰則は、日本の道路交通法において厳しく定められています。

行政処分としては運転免許の停止や取り消しが挙げられますが、主に以下2つの行為によって罰則の内容は異なります。

  • 酒気帯び運転
  • 酒酔い運転

詳しく解説します。

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、運転者の呼気中アルコール濃度が0.15mg以上の場合を指します。これに該当すると、以下の行政処分と刑事罰が科されます。

  • 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満:違反点数13点、免許停止
  • 0.25ミリグラム以上::違反点数25点、免許取消

0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は、運転免許は初回の違反で90日間の停止です。

ただし、過去に同様の違反歴がある場合や他の重大な違反と併発している場合は、点数がさらに累積し、免許取り消し処分となる可能性があるでしょう。

参考:警視庁「飲酒運転の罰則等」

酒酔い運転

酒酔い運転は、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態で車を運転する行為です。

単にアルコール濃度の数値ではなく、運転者の身体的・精神的な状態を総合的に判断するものであり、道路交通法において特に危険な行為として位置付けられています。

処分としては、運転免許の取り消しが確実に行われます。酒酔い運転が確認された場合、違反点数として35点が加算されるため、免許取り消しに加えて再取得までの欠格期間が発生してしまうでしょう。

この欠格期間は最短でも2年、場合によっては5年やそれ以上となり、その間は一切運転免許を取得することができません。

さらに、刑事処分は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となるため、注意が必要です。

参考:警視庁「飲酒運転の罰則等」

飲酒運転で捕まった際に弁護士に相談するメリット

飲酒運転で捕まった際、弁護士に相談するメリットは主に以下の通りです。

  • 示談交渉をスムーズに進めてくれる
  • 逮捕後に早期釈放が期待できる
  • 不起訴処分や減刑が期待できる

詳しく解説します。

示談交渉をスムーズに進めてくれる

飲酒運転が原因で人身事故や物損事故を起こした場合、被害者との示談が円滑に進むかどうかが、その後の刑事処分や裁判の結果に大きな影響を及ぼします。

しかし、被害者の感情や損害の複雑さを考えると、個人で交渉を行うのは難しい場合がほとんどです。

弁護士に相談することで、専門的な知識と交渉の経験を活かして、被害者に対して誠実かつ的確な対応をすることが可能です。

弁護士は被害者の感情を汲み取りつつ、適切な謝罪の方法や補償内容を提示することで、被害者の信頼を得るように努めます。

また、法律や判例に基づき、妥当な示談金の額を算出するため、双方が納得できる形での合意を目指します。

逮捕後に早期釈放が期待できる

逮捕後、身柄の拘束が長引くと、仕事や家庭生活への影響が深刻化するため、できる限り迅速に解放されることが重要です。

弁護士はこの点において、法的知識と交渉能力を駆使して、早期釈放に向けた具体的な手続きを進めることが可能です。

逮捕後に弁護士が行う主な対応の1つに、警察や検察との適切な交渉があります。

弁護士は、被疑者が逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の可能性が低いことを根拠として示し、警察や検察に対して勾留の必要性がないことを主張してくれます。

また、必要に応じて身元引受人の手配や、被疑者本人が反省し再発防止に努める意思を示すための手続きも行ってくれるのも特徴です。

これにより、逮捕後の勾留を回避し、自宅から捜査に協力できる条件を整えることが可能となるでしょう。

不起訴処分や減刑が期待できる

飲酒運転で捕まった場合、弁護士に相談することで、不起訴処分や減刑を期待できる可能性が高まります。

まず、不起訴処分を目指すために、弁護士は警察や検察に対して積極的な働きかけを行います。

たとえば、被疑者が初犯である場合や、事故や被害が発生していない場合には、起訴の必要性が低いことを主張するといった感じです。

また、被疑者が真摯に反省しており、再発防止のための具体的な取り組みをしていることを示すことで、検察官が寛大な判断を下すよう説得を試みます。

裁判では、被告人の反省の意志や、事件の経緯において考慮すべき事情を詳細に説明してくれるのも弁護士の役割です。

飲酒運転で捕まった際に弁護士に相談するときの注意点

飲酒運転で捕まってしまい、弁護士に相談したい場合は、主に以下の内容を意識しておきましょう。

  • 飲酒運転事件の実績がある弁護士事務所を選ぶ
  • 解決が長期間にわたることもある
  • 迅速対応してくれる弁護士を見極める

詳しく解説します。

飲酒運転事件の実績がある弁護士事務所を選ぶ

飲酒運転事件の実績がある弁護士は、具体的なケースに応じた成功事例や解決策を多く持っています。

たとえば、被疑者が初犯である場合や、被害者がいる場合、あるいは勤務先への影響を最小限に抑えたい場合など、さまざまな事情に対応するための戦略を事前に用意しています。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いやそれぞれに適用される具体的な罰則などを踏まえた上で、状況に応じた最適な弁護方針を立案し、警察や検察との交渉などを行ってくれるのです。

弁護士自身から過去に取り扱った事件や弁護活動の内容を案内してもらうことは一案です。自身の経験について具体的な案内をしてくれる弁護士には、十分な実績があると判断しやすいでしょう。

解決が長期間にわたることもある

飲酒運転に関する事件は、捜査や裁判の進行が慎重に進められる傾向があるため、迅速に解決するとは限りません。

特に、被害者がいる事故や複雑な状況が絡む場合には、事実関係の調査に多くの時間が割かれることがあります。

また、弁護士が被疑者に代わって提出する証拠や意見書の準備にも一定の時間が必要です。

これらの過程で、弁護士と依頼者が密接に連携しながら進める必要があるため、事案解決までの時間が延びる場合があります。

身柄拘束されている事件では、最長である20日間の勾留を受けることが多く見られます。また、早期釈放されたケースでは、最終的な処分まで概ね3~6か月程度の期間を要することも少なくはありません。

迅速対応してくれる弁護士を見極める

警察や検察の捜査が進むスピードに合わせて対応が必要となり、初動が遅れると不利な状況に陥るリスクが高まります。

そのため、弁護士を選ぶ際には迅速な対応力を持っているかを見極めることが大切です。

まず、連絡した際の初回対応の速さを確認することがポイントです。連絡後に迅速に返信があるか、初回相談の日程をすぐに設定できるかなど、依頼者の緊急性に応じた柔軟な対応をしてくれる弁護士は信頼できます。

また、初回相談時にどのようなアプローチを提案してくれるかも重要です。

迅速対応ができる弁護士は、相談時点で事件の全体像を把握し、すぐに実行に移せる計画を提示してくれる傾向があります。

弁護士の対応状況をタイムリーに確認できるかどうか、という点を注視することが有力でしょう。迅速対応を行っている場合は、弁護士側からタイムリーな情報共有のあることが通常です。

飲酒運転の相談に伴う弁護士費用の相場

飲酒運転の相談を弁護士に行う場合、当然ながら費用はかかります。一般的な費用相場は、数十万円から100万円以上になります。

詳しい費用の内訳は、以下の通りです。

項目費用相場
相談料5,000円
着手金30万円〜
報酬金30万円~50万円
実費交通費・コピー代などにかかった費用
接見費用1回3万円~
日当1日5万円~

上記の費用はあくまで一般的な相場なので、詳しくは検討している弁護士事務所に聞いてみると良いでしょう。

法律事務所や活動内容にもよりますが、概ね数十万円~100万円程度が目安になりやすいでしょう。弊所の場合、基本的な着手金33万円,不起訴処分の成功報酬33万円というのが主な弁護士費用の目安です。

飲酒運転に関するよくある質問

最後に、飲酒運転に関するよくある質問の回答を4つします。

  • 酒気帯び運転が初犯だった場合の流れはどうなる?
  • 飲酒運転で事故を起こした場合は罪が重くなる?
  • アルコールチェックは拒否できる?
  • 飲酒運転で逮捕された場合は前科がつく?

詳しく解説します。

酒気帯び運転が初犯だった場合の流れはどうなる?

初犯だからといって自動的に軽い処分が下されるわけではありません。

まず、酒気帯び運転が発覚すると、警察が現場でアルコール検知を行い、その結果、一定基準を超えると逮捕されることが一般的です。

逮捕後は、警察が事件を捜査し、検察へ送致されることになります。飲酒運転が初めての場合だと、略式起訴が適用されるケースが多いでしょう。

飲酒運転で事故を起こした場合は罪が重くなる?​​

飲酒運転で事故を起こした場合、その罪は通常よりも重くなります。

飲酒による影響で正常な判断ができず、運転能力が著しく低下していることが原因とされるためです。

運転者が飲酒している状態で事故を起こすと、その結果が物損事故にとどまらず、人身事故に発展する可能性が高まり、事故の程度によっては刑事処分が大きく変わります。

主に以下のような罪が該当します。

  • 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑
  • 危険運転致死傷罪:負傷させた場合は15年以下の懲役刑、死亡させた場合は1年以上の有期懲役
  • 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪:12年以下の懲役刑

アルコールチェックは拒否できる?

アルコールチェックに関しては、原則として拒否することはできません。

運転者が警察官に検査を求められた場合、これを拒否することは法律において認められていないため、拒否すると呼気検査拒否罪が成立する可能性があります。

呼気検査拒否罪は、道路交通法において、警察官は運転者に対してアルコール検査を求める権限を有しており、運転者はその検査に応じなければなりません。

仮に断ってしまうと、「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則対象です。

参考:e-Gov法令検索「道路交通法」

飲酒運転で逮捕された場合は前科がつく?

飲酒運転で逮捕された場合、必ずしも前科がつくわけではありません。前科がつくかどうかは、その後の処分が大きく関係します。

訴されることなく、不起訴処分となった場合、前科はつきません。不起訴処分には、検察が証拠不十分で起訴を見送る場合や、社会的な事情を考慮して処罰を避ける場合などが含まれます。

一方、起訴されて有罪判決を受けた場合には、刑罰を受けることになります。

この場合、刑罰の種類や重さによって前科がつくことになり、刑事罰として罰金刑や懲役刑、さらには運転免許の停止や取り消しといった行政処分が科せられるでしょう。

飲酒運転をしてしまったら早急に弁護士へご相談を

飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転によって刑罰の内容が異なりますが、どちらにせよ、命に関わる危険な行為です。

もし飲酒運転をしてしまい、警察に見つかってしまった場合は、事故の有無にもよりますが実刑判決を覚悟しなければなりません。

飲酒運転をしてしまい、不起訴・刑罰の軽減の対策を行いたいのであれば、早急に弁護士へご相談ください。

藤垣法律事務所では、1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が在籍しており、最適な解決策をご提案いたします。

下記より無料で相談が受けられるので、お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

淫行事件で弁護士に依頼するメリット|罰則や定義などを弁護士が解説

未成年の女性との関係が問題となり、訴えられてしまった場合、どのように対処すべきか迷っている男性もいるでしょう。

淫行事件で不安を抱えている方は、いち早く弁護士に相談するのがおすすめです。早期解決できれば、大事にならず、日常生活に支障をきたすこともありません。

そこで本記事では、淫行の定義や罰則などを踏まえた上で、淫行事件で弁護士に依頼するメリットを解説します。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、迅速な対応で淫行事件を早期に解決に導きます。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

淫行とは何かを弁護士が解説

「淫行」とは、未成年者を対象とした性行為やこれに類する行為のことです。

日本では各都道府県が定める「青少年保護育成条例」などで詳細が規定されており、未成年者に対する性的な接触を含む行為が厳しく規制されています。

ここからは、主に下記3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行の罰則
  • 淫行の定義
  • 淫行にならないケース

淫行の罰則

淫行は、未成年者の性的な保護を目的とした法律が適用され、刑事責任が問われる場合が多いです。

具体的には、青少年保護育成条例違反に該当する場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。条例の内容は地域によって異なるものの、多くのケースで刑罰は厳格です。

たとえ、本人同士の同意があったとしても、許される行為ではありません。

警視庁の公式サイト「淫行の処罰規定」では、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と明記されており、淫行を行ってしまうと処罰の対象です。

淫行の定義

「淫行」の定義は法律や条例によって異なるものの、一般的には未成年者を対象とした性的な行為や、それに準じる行為を指します。

第十八条の六 

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例

多くの都道府県で適用される青少年保護育成条例では、「淫行」とは未成年者の性的自由を侵害する行為として規定されることが一般的です。

この場合、金銭や物品の提供を伴う性行為だけでなく、性的な接触を含む行為全般が含まれます。

たとえ青少年自身の同意があったとしても、青少年保護の観点から犯罪に該当するのが特徴です。

淫行にならないケース

行為の対象が成年者である場合は、淫行として扱われることはありません。法律や条例で保護対象とされているのは、未成年者、特に地域によって定められた年齢未満の青少年です。

そのため、相手が法律上の成年者である場合、同意のもとで行われた行為は淫行に該当しないと解釈されます。

また、先ほどもお伝えしたとおり未成年者と合意があった場合は18歳未満であれば犯罪が成立してしまいますが、以下のようなケースでは淫行に値しません。

  • お互いの親が交際を認めている
  • 婚約者である
  • 性行為のないデートも重ねている

このように、行為が淫行に該当するかどうかは、法律や条例の解釈だけでなく、行為の具体的な内容や状況、さらには相手の年齢や意図によって異なります。

淫行勧誘罪については、以下の記事も参考になります。

淫行勧誘罪とは?刑罰や構成要件について | 仙台青葉ゆかり法律事務所

淫行をしてしまうとどうなるのか

淫行は刑法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性が高く、刑事責任を問われることが一般的です。

罰則には罰金刑や懲役刑が含まれ、行為の悪質性や相手の年齢、被害者の被害状況によって処罰の重さが変わります。

ここからは、主に以下3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行するリスク
  • 逮捕される可能性
  • 逮捕された後の流れ

淫行するリスク

淫行してしまうと、主に以下のリスクが伴います。

  • 逮捕・勾留される
  • 前科がつく
  • 周囲の人に知られてしまう

逮捕されると、警察署に連行され、取り調べを受けます。この時点で弁護士に相談する権利はありますが、社会生活から一時的に完全に切り離されるため、精神的な負担が大きくなるでしょう。

さらに、逮捕後も逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、裁判所が勾留を認め、最大で10日間(場合によっては20日間)拘束される可能性があります。

また、逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたすリスクも伴います。

逮捕される可能性

淫行で逮捕される可能性については、具体的な統計データをもとに確率を示すことは難しいですが、可能性としてはあります。

逮捕される確率を左右する大きな要因のひとつが、行為の発覚状況です。未成年者本人やその保護者が被害を訴えた場合、警察は迅速に対応します。

特に被害届や告訴状が提出された場合、逮捕の可能性が高まります。さらに、行為が悪質であると判断された場合や、証拠が明確に揃っている場合も逮捕の確率が上昇する要因です。

悪質性の判断には、行為が計画的であったか、脅迫や金銭のやり取りが含まれていたかといった要素が影響します。

淫行事件は,決して逮捕の可能性が高いとまでは考えません。体感的には50%を下回る程度です。ただし、相手が小学生といった年齢が低い場合だと、問題視されやすくなり、逮捕の可能性は高まります。

逮捕された後の流れ

淫行で逮捕された際の流れは、主に以下の通りです。

  • 逮捕
  • 送致
  • 勾留
  • 起訴
  • 判決

まず、逮捕されると警察署に連行され、取り調べを受けます。この段階では、被疑者の身柄が拘束されるため、外部との自由な連絡が制限されます。

逮捕から48時間以内に、警察は検察官に送致するか否かを判断し、送致された場合、検察官はさらに24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを決定する流れです。

勾留が認められると、被疑者は最大10日間(必要に応じてさらに10日間延長可能)拘束されることになります。

勾留後は、検察官は、捜査の結果をもとに起訴するかどうかを判断します。起訴された場合には、公判手続きが開始され、裁判で事件の有罪・無罪や刑罰の重さが審理されるでしょう。

淫行で弁護士に相談するメリット

淫行事件を弁護士に相談するメリットは、主に以下の通りです。

  • 逮捕を回避できる
  • 仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる
  • 示談交渉をスムーズにしてくれる
  • 不起訴を獲得できる可能性がある
  • 減刑が期待できる

詳しく解説します。

逮捕を回避できる

逮捕を回避するための主な方法のひとつは、弁護士が警察や検察に対して適切な対応を促すことです。

弁護士は、被疑者が初めて関わる法的な手続きをスムーズに進めるために、法的知識を駆使して交渉を行います。

例えば、逮捕が必要ないと考えられる場合には、弁護士が警察に対して釈放を求める書類を提出することができます。

このように、弁護士は身柄を拘束せず、できるだけ早期に解放されるための活動を行うことが可能です。

仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる

もし逮捕・勾留されてしまっても、弁護士に相談すれば早期釈放が期待できます。弁護士は、まず被疑者が不当に長期間拘束されることを防ぐため、迅速に対応します。

具体的には、逮捕後48時間以内に勾留の可否が判断されるため、弁護士はこの段階で早急に勾留請求を防ぐための書類を裁判所に提出することが可能です。

勾留が必要ないと認められれば、被疑者は直ちに釈放されることがあるため、弁護士の関与はその後の流れを有利に進める上で重要です。

また、勾留が認められても、弁護士は保釈申請を行えます。保釈とは、裁判所が被疑者を一定の条件下で解放する制度であり、弁護士はその申請に向けて説得力のある理由を提示します。

たとえば、被疑者が逃亡する恐れがないことや、社会的な信頼を示す証拠を提出することで、裁判所が保釈を認める可能性を高めるでしょう。

弁護士はこれらの点を精緻に準備し、被疑者が早期に釈放されるよう尽力してくれます。

示談交渉をスムーズにしてくれる

示談とは、被害者との間で金銭的な解決を図ることで、刑事訴追を避ける手段の1つです。

弁護士は、被害者との信頼関係を築くための方法や交渉の進め方について熟知しており、第三者として冷静かつ客観的に話し合いを進めることができます。

被疑者自身が直接示談交渉を行うことは感情的になりやすく、交渉がうまく進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで冷静に合意を目指すことが可能です。

また、弁護士は示談交渉の条件や金額についても適切なアドバイスを提供できます。

示談金が過大であったり不適切であったりする場合、弁護士はそれを指摘し、適正な範囲で交渉を行えるでしょう。

不起訴を獲得できる可能性がある

不起訴とは、検察がその事件に対して公訴を起こさない決定をすることです。

捜査機関は被疑者を調査し、証拠を集める過程で、弁護士はその過程を監視し、被疑者にとって不利な証拠が提出されないよう防ぐ役割を果たします。

また、捜査段階で証拠が不十分であったり、被疑者が反省の態度を示すことができれば、弁護士はその点を強調して不起訴を目指して交渉します。

減刑が期待できる

弁護士が関与することにより、被疑者の反省の態度や謝罪の意志を法的に適切な方法で示すことができます。

特に減刑の判断材料の1つとして、被告人が犯した行為に対してどれだけ反省しているか、または被害者に対してどのように償いを行っているかが重要視されます。

弁護士は、被疑者の反省の意志を表現するための具体的な方法を提案し、その証拠を裁判所に示すことが可能です。

さらに、弁護士は被告人の過去の背景や社会的な立場も考慮し、量刑に影響を与える要因として強調できます。

例えば、初犯である場合や、事件後に社会復帰を果たす意欲を示している場合、その点を弁護士が法廷で明確に説明することで、裁判官に対して減刑の理由を伝えられます。

弁護士は、被告人の人格や更生可能性を示す証拠を収集し、それを法廷で効果的に活用することで、量刑を軽減する可能性を高めるのです。

淫行事件で逮捕される可能性

淫行事件は,類型的には決して逮捕の可能性が高いわけではありません。淫行事件で捜査を受けたとしても,逮捕されずいわゆる在宅事件として処理されるケースは数多く見られるところです。
もっとも,個別の内容や状況によっては,逮捕の可能性が高くなる場合も否定できません。具体的に,淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因としては,以下のような点が挙げられるでしょう。

淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因

1.相手との関係・立場の違い

2.相手の人数・余罪

3.相手が同意した経緯

【1.相手との関係・立場の違い】

相手との関係が,教師と生徒,指導者と教え子,といったものである場合,立場上,特に相手を性生活の乱れから引き離す役割があると理解されます。そうすると,このような関係で淫行事件が起きた場合,特に青少年を守るべき立場であることを踏まえ,逮捕を含めた重大な取り扱いの対象となる可能性が高まります。

また,当事者間に上下や指導の関係がある場合には,青少年への不当な圧力による罪証隠滅の可能性も懸念されやすいため,相手を守る目的で逮捕が選択される可能性も高まりやすい傾向にあります。

【2.相手の人数・余罪】

余罪の数や人数が際立って多い場合,それに応じて刑事責任も重く評価されやすい傾向にあります。刑事責任の重さは,逮捕をする必要性の大きさに影響を及ぼすため,相手の人数や性的行為の数が特に多い場合は,逮捕の可能性が高くなるでしょう。

特に,短期間で複数の青少年を相手とした淫行事件が生じている場合,周辺地域の性風俗の乱れが強く懸念されるため,逮捕の必要性が高いと評価されるケースが多くなりやすいところです。

【3.相手が同意した経緯】

淫行事件では,相手となる青少年が性的な行為に同意していますが,その同意が相手の自発的なものなのか,判断を誘導されたものなのか,という点は,逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。

相手が積極的に性行為を希望した場合には,逮捕の必要性が高いとは評価されづらいところですが,虚偽の話をして相手の同意を不当に引き出したような場合には,事件の悪質さを踏まえて逮捕が選択される可能性が高くなるでしょう。

淫行事件で呼び出された場合の対応法

既にトラブル化している事件

淫行事件の場合,相手の親権者に発覚するなどして,捜査より先に当事者間・家族間でトラブル化している場合も少なくありません。相手の家族等との間でトラブル化した後に捜査機関の呼び出しを受けるケースでは,相手の親権者が当事者間での話し合いでなく刑事事件としての捜査を希望した,という状況であることが推測できます。

そのため,当事者間でトラブル化した事件の呼び出しを受けた場合には,まず相手やその家族に直接の連絡を取ることを控えるよう注意しましょう。相手の家族が直接の連絡を希望している可能性は見込まれないため,事態の深刻化を招く原因となってしまいかねない不適切な行動と言えます。

既にトラブル化している淫行事件で呼び出しを受けた場合には,相手方や家族への直接の連絡を控え,端的に呼び出しへ応じることが適切です。

トラブル化していない事件

淫行事件について,特に当事者間で問題となっていなかったにもかかわらず,突然捜査機関から呼び出しを受ける,という流れになる場合もあり得るところです。このような場合は,相手の未成年者側に予期せぬ事情が生じたため,捜査機関が介入することになった可能性が見込まれます。

そのため,当事者間ではトラブル化していない状況で呼び出しを受けた場合には,捜査機関が相手の未成年者からある程度事情を聴き取っていることを念頭に対応するのが賢明です。
突然の呼び出しを受けると,心当たりがないことでも気圧されて自白をしてしまったり,逆に心当たりがあるのに言い逃れを図ってしまったりすることは珍しくありません。しかし,捜査機関が相手から事情を聴き取っているであろうことを踏まえれば,これらはいずれも合理的な対応とは言い難いところです。相手の話と明らかに矛盾する言い分となった場合には,強く追及されるなど不要な不利益を被る可能性もあります。

職場内・業務上の事件

職場内や業務上で接点のある未成年者との淫行事件である場合,捜査の過程で捜査機関から職場への問い合わせや捜査協力の要請がなされる可能性も十分に考えられます。呼び出しを受けるということは,捜査が開始されているということであるため,その後に捜査機関から職場への接触が生じる可能性を想定しておくことが望ましいでしょう。

そのため,職場内や業務上で発生した淫行事件で呼び出しを受けた場合には,事情や状況を職場と共有することも有力な手段です。捜査機関から職場に告げられる事件内容と,実際に起きた出来事が一致しているとは限らないため,事実を誤解されないように配慮することは有益である場合が多いでしょう。

淫行事件で不起訴になる可能性

淫行事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。もともと,事件の違法性自体がそこまで深刻なものではないケースが多数であるため,他の重大事件よりも不起訴の余地は大きい傾向にあるでしょう。
特に,以下のような事情が認められる事件では,不起訴の可能性が高くなりやすいと考えられます。

淫行事件で不起訴の可能性が高くなる要因

1.相手が心から同意している
→相手となった青少年の年齢が18歳に近く,相手の心からの同意が認められる場合,相手の意向を尊重する形で不起訴の可能性が高くなりやすい

2.継続的な交際関係にある
→性行為を伴わない男女の交際関係が継続していた場合,淫行の違法性が比較的小さいと評価され,不起訴の可能性が高くなりやすい

3.家族ぐるみの関係がある
→当事者間の交際関係を両家の家族が了承している場合,当事者間及び親族間では重大な犯罪行為とは評価しづらく,不起訴の可能性が高くなりやすい

4.余罪がない
→複数人,または複数回の淫行がない場合,性風俗の乱れが限定的であるため,不起訴の可能性が高くなりやすい

淫行事件で不起訴を目指す場合のポイント

相手の同意は不起訴の根拠にならない

淫行事件の場合,相手が性的な行為に同意しているため,その点を踏まえて不起訴処分を求めることができないか,という問題意識を持つかもしれません。しかしながら,相手が同意していることが不起訴の根拠になることはないため,その点には十分な注意が必要です。

淫行事件は,18歳未満の相手の同意を得て性的な行為をしたもののうち,金銭などの対価がないものを指します。つまり,相手の同意があることを前提とした犯罪であって,相手の同意は正当化の理由になり得ないのです。

淫行事件は,相手の同意があることを前提とした犯罪類型である,という点には留意しておくことをお勧めします。

示談相手

淫行事件は,各都道府県の「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」といった条例で罰則が設けられていますが,淫行の相手方は「青少年」(=18歳未満の男女)です。そして,18歳未満の男女は法律上未成年であり,単独で示談という契約をする能力がないため,相手と示談を試みる場合の相手は,相手の親権者となることが通常です。

この点は,示談の見通しが決して安易ではないという点で,十分な注意が必要なポイントです。相手自身は淫行を了承していても,その親権者が同様に寛容な態度であるかは別問題であるためです。
淫行事件の示談は,本人でなく親権者を相手とする関係で,強い悪感情を持たれている可能性がある点には留意するのが適切でしょう。

年齢を知らなかったとの主張

淫行事件は,相手が18歳未満の場合にのみ成立する犯罪です。そのため,犯罪が成立するためには,相手が18歳未満であったことについて故意がなければなりません。
そうすると,相手が18歳未満だとは知らなかった場合,その旨を主張し,犯罪が成立しないとの判断を求める方針が考えられます。

もっとも,年齢を知らなかったという主張については,漫然と年齢確認を怠ったのみでは故意ありと判断されてしまう,という点に注意をする必要があるでしょう。
犯罪の故意は,「認識」又は「認容」が必要とされます。具体的な内容は,以下の通りです。

淫行事件における故意の内容

1.認識
18歳未満であると知っていた,という場合

2.認容
→18歳未満とは知らなかったが,18歳未満でもいいと考えていた場合

淫行事件の示談金相場

淫行事件の場合,示談金の目安は20~30万円ほどとされるケースが多く見られます。淫行自体が,当事者双方に合意があることを前提とした事件類型のため,無理矢理に性行為を求めたような事件に比して小さな金額となるのが通常です。

具体的な金額は個別の事情に応じて交渉されますが,一般に示談金額を増減させる事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金額の増減要因

1.相手の年齢
→低いほど増額要因になる

2.性行為のきっかけ
→虚偽の話で騙す行為があった場合,増額要因になる

3.性行為に至る経緯
→判断能力の低下に付け込む形で性行為に至った場合,増額要因になる

4.相手側の原因の有無
→被害者側から誘った等の原因があれば,減額要因になる

5.加害者側の経済力
→支払える金額に限界がある場合,増額が困難になりやすい

淫行で弁護士に相談する適切なタイミングとは

警察の捜査が始まった時点で早急に相談を始めることです。捜査が進行し、証拠が集められつつある段階では、被疑者にとって自分一人での対応は非常にリスクが高いものです。

弁護士は、捜査の進展を見極めつつ、適切な法的対応を行うことができ、証拠の保全や不利な証言を防ぐための方法をアドバイスしてくれます。

また、警察の取調べが始まる前に相談することで、取調べに臨む際の心構えや注意点を事前に伝えてもらうことができ、被疑者が不利な立場に立たないようサポートしてもらうことが可能です。

タイミングは、不安に感じた際にできるだけ速やかに相談するのがおすすめです。相談が早くて損をすることは考えにくいですが、動き出しが遅くなってしまった場合、可能な対応に限界の生じる恐れがあります。

淫行事件に強い弁護士事務所の選び方

最後に、淫行事件に強い弁護士事務所の選び方を3つご紹介します。

  • 迅速対応ができる弁護士
  • 解決実績がある弁護士
  • 無料相談を設けている弁護士

詳しく解説します。

迅速対応ができる弁護士

淫行事件においては、迅速な対応が不可欠です。事件が発覚した直後から、捜査や取調べ、さらには逮捕や勾留の可能性があるため、弁護士が迅速に対応する必要があります。

まず、迅速対応が可能な弁護士を選ぶ際に大切なのは、その弁護士がどれだけ早期に動けるかという点です。

具体的には、弁護士がどのようにして事件に関与し、初動をどれだけ早く始められるかがポイントになります。

確認する方法の1つは、その事務所が提供する相談サービスのスピードです。

多くの弁護士事務所では、電話やメール、Webフォームを使った無料相談を行っており、相談に対する反応がどれほど早いかをチェックできます。

迅速に返答をもらえれば、その弁護士は急な対応を得意としている可能性が高く、信頼できる選択肢となるでしょう。

連絡への返答や反応が早い弁護士には、迅速な弁護活動が期待しやすいでしょう。具体的には、初回相談の際に連絡したらすぐに返信があるといった感じです。

解決実績がある弁護士

解決実績のある弁護士は、事件の早期解決に向けてどのように進めるべきかを熟知しており、最適な戦略を提案できます。

過去にどのような手法で問題を解決したか、どのような交渉を行ったかを知っており、その知識と経験を元に行動してくれます。

弁護士の実績を確認する方法として、事務所のWebサイトや相談窓口で、過去のケースについての実績や事例を紹介しているかをチェックするとよいでしょう。

特に過去に成功した事例について具体的に記載されていると、弁護士の能力をより明確に理解できます。

弁護士から、過去の解決事例を踏まえたアドバイスや案内を受けられるかどうかは判断材料として有力です。事務所ホームページなどから取扱分野や依頼者の声が確認できることもあるので、必ずチェックしましょう。

無料相談を設けている弁護士

無料相談を設けている弁護士を選ぶメリットの1つは、弁護士と直接話をすることで、事件に関する基本的な理解を深めることができる点です。

多くの場合、無料相談では事件の概要を簡単に説明し、その後に弁護士がどのような対応を取るべきか、またどのような戦略が最適であるかについて初期的なアドバイスを受けることができます。

無料相談を通じて、その弁護士の対応を実際に見極めることができるため、淫行事件に強いかどうか判断できるでしょう。

無料相談は、多くの場合回数や時間に限度があるため、限られた時間を有効活用できるよう、弁護士選びの判断基準についてある程度のイメージを持っておくことをが大切です。また、事件の内容はできるだけ端的に伝えられるよう整理しておきましょう。

淫行事件における弁護士選びの準備

弁護士選びの目的を決める

淫行事件で弁護士選びを行う場合,その弁護士選びの目的は正しく弁護士に伝えることが重要です。弁護士や法律事務所によっては,依頼者側の目的に応じて,弁護活動の内容や弁護士費用を柔軟に調整できる可能性もあります。

また,弁護士が想定している依頼者の目的と,実際の依頼者の要望との間にズレがあると,依頼の目的に沿った弁護活動ができない可能性もあります。特に,以下のような目的がある場合には,その旨を十分に弁護士に伝えることが重要でしょう。

弁護士に目的を伝えるべき場合

1.余罪の発覚を防ぎたい
→本件で刑事処分を受けても構わないが,余罪の発覚だけは防ぎたい場合

2.周囲への発覚を防ぎたい
→刑事処分は軽減できなくても構わないが,家族や職場に発覚することだけは防ぎたい場合

3.継続的な弁護活動までは求めない
→自首のために一度だけ出頭に同行して欲しいなど,単発の活動を求める場合

依頼時の予算を決める

弁護士に依頼した場合の経済的な負担は,法律事務所によって大きく異なります。そのため,相談した法律事務所で必要な弁護士費用が,想定している予算の範囲内であるかは,自分で判断する必要があります。

また,弁護活動として示談交渉を依頼する場合,相手に示談金を支払うことが見込まれますが,示談金の負担をどの程度まで受け入れることができるか,という点も事前に決めておく必要があります。示談金をどの程度負担することができるかは,示談を目指したい希望の強さや,個々の経済的状況によって異なるため,自分の状況に応じた線引きが不可欠です。

もっとも,示談金については,そもそもの相場が分からないと検討は困難なところがあります。そのため,弁護士に一般的な相場を聞いた上で,弁護士と相談しながら示談金の予算を検討することも有力でしょう。

現在の状況をまとめる

弁護士による判断や案内の内容は,現在がどのような状況であるかによって大きく異なることがあります。具体的には,以下のような事情が弁護士の案内に影響し得るでしょう。

まとめるべき状況の例

1.捜査状況
→取調べを受けたか,相手は警察か検察か,回数は何回か等

2.相手方との接触
→捜査開始後に接触したことはあるか,どのようなやり取りをしたか等

3.周囲への発覚の有無
→家族は知っているか,就学先や勤務先は知っているか等

事件の内容に加えて,上記のような状況を弁護士に把握してもらうことで,弁護士からはより具体的な案内を受けることが可能になるでしょう。

早期の相談を試みる

弁護活動の依頼は,早期であるほど有益であることが通常です。具体的には,以下のような利点が考えられます。

早期の弁護活動によるメリット

1.身柄事件の期間制限
→法的な期間制限があるため,期間制限内に成果を出すには迅速な動きが不可欠

2.示談を目指す場合
→示談を試みるのが早ければ早いほど被害者側の印象に好影響が生じやすい

3.否認事件の初期対応
→早期から一貫して適切な対応を尽くすことで,不起訴処分を促しやすくなる

早期に弁護活動を開始してもらうためには,早期の弁護士選びが不可欠となります。弁護士選びは早いほど望ましい,と考えることを強くお勧めします。

淫行事件で弁護士に依頼する場合の注意点

弁護士によって見通しが異なる可能性

淫行事件の見通しは,弁護士の経験の有無や内容等によって,弁護士ごとに異なってくる場合が少なくありません。そのため,法律相談を一度だけ行って見通しを聞いたとしても,その内容が現実になると信頼し過ぎることはリスクがあるでしょう。

淫行事件の手続や処分は,児童の年齢,事件の経緯,余罪の有無や内容,親権者の意向など,個別の事情によって少しずつ変わることが多く見られます。そのような事情を漏れなく加味して見通しを案内することは,弁護士でも決して容易なことではないため,一人の弁護士が示す見通しに頼り過ぎないよう注意することをお勧めします。

②本人が動くこと

淫行事件の解決は,当事者本人の意向と合致した方針であることが不可欠です。認め事件であれば示談を目指すことが多いですが,示談の内容は本人が了承しなければ合意が困難なものです。また,否認事件であれば,本人の主張に沿った弁護活動が必要となるため,やはり本人の意向を踏まえなければなりません。

本人が若年者である場合,ご両親などの家族が弁護士選びを進めることも少なくありませんが,本人が動かず家族だけが動く,という状況は避けることをお勧めします。
なお,本人だけで判断できない場合に家族の協力を仰ぐことは,有益であり,適切な動き方です。その場合は,弁護士への相談なども共同して行うことが望ましいでしょう。

③弁護士との相談時間に限りがあること

弁護士選びに際しては,弁護士との法律相談が不可欠ですが,法律相談の時間は,30分から1時間程度であることが一般的です。限られた時間の中で,弁護士に事情や希望を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びをも行う必要があります。そのため,日常的に弁護士選びをしているのでない限り,時間不足を感じることも少なくないでしょう。

漫然と法律相談に臨むと,相談時間内に実りある法律相談をすることは難しい場合も少なくありません。時間が限られていることを踏まえ,目的意識を持って法律相談に臨むよう留意するのが望ましいでしょう。

淫行事件に強い弁護士に相談しよう

自分または友人が淫行に該当する行為をしてしまった場合、早期解決をするために弁護士へ相談するのがおすすめです。

逮捕されてしまうと、最大20日間身体拘束となる恐れがあり、日常生活に支障をきたしてしまいます。

そのような状況にならないためにも、まずは淫行事件に強い弁護士に相談し、リスクヘッジを行いましょう。

藤垣法律事務所では、淫行事件の取り扱いも行っており、迅速対応に強みを持つ弁護士事務所です。

これまで500件以上の事件の解決実績もあり、実績が豊富な弁護士が最適な解決策をご提供します。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢で捕まったらどうなる?刑罰の内容や与える4つの影響を弁護士が徹底解説

痴漢で逮捕されてしまった場合、今後の生活に悪影響を及ぼす可能性が高く、どう対処すべきか悩まれる方が多いのではないでしょうか。

特に家族や友人が逮捕された場合も同様に、何を優先すべきか分からず、適切な対応を見失ってしまうことがあります。

身柄拘束の期間が長引いたり、起訴されたりなどを避けるためには、早期釈放を目指せるように動くことが必要です。

そこで本記事では、痴漢で捕まったらどうなるのかを紹介し、刑罰の内容や与える影響などを解説します。

特に知人や家族が痴漢で捕まってしまい、困っている方は、早く刑事事件に強い弁護士へ相談しましょう。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、迅速な対応で痴漢事件を早期に解決に導きます。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

なお、痴漢事件の逮捕に関する重要な判断ポイントや手続、生活への影響等の概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢で逮捕されるケースとは|流れ・勾留・不起訴の判断基準

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で捕まったらどうなる?

痴漢で捕まってしまうと、以下のような流れでことが進んでいきます。

  • 警察に逮捕される
  • 検察官へ送致される
  • 裁判官により勾留質問が行われる
  • 勾留される
  • 捜査が難航する場合は勾留が延長される
  • 起訴・不起訴が確定する
  • 裁判が行われる

詳しく解説します。

警察に逮捕される

痴漢行為で逮捕されると、まず警察に連行され、取り調べを受けることになります。逮捕とは、犯罪を行った疑いがある場合に、身柄を拘束される法的な手続きです。

警察署では、犯行の経緯や動機、詳細な状況について尋ねられます。

逮捕されると、最大48時間以内に検察に送致され、その後勾留される場合があります。

この勾留は、最長で20日間に及ぶことがあり、その間、家族や職場に知られるリスクが高まるとともに、社会的な信用を失う可能性があるでしょう。

現実的には難しいですが、強いていうなら逮捕される前にすでに弁護士へ依頼していれば、家族へバレる確率は減ります。弁護士が警察に速やかに連絡し、弁護士がご家族に代わり対応させていただく旨を伝えます。ただ、基本的には難しいことを理解しておいてください。

検察官へ送致される

警察での取り調べが進む中で、証拠が集まり犯罪の疑いが強いと判断されると、検察官に送致されます。

逮捕後の検察官への送致は、書類のみが送致される「書類送検」でなく、書類と被疑者をともに送致する「身柄送検」という形が取られ、逮捕後48時間以内に行われます。

被疑者本人や被害者の証言、その他の証拠を基に、事件をどのように扱うべきかを慎重に判断されるでしょう。

被疑者が事件の内容をどのように説明しているか、反省の意志を示しているかといった点も重視されます。

逃亡や証拠隠滅の意思がないということを十分に理解してもらうことが重要です。自分が行ったことに間違いない事件である場合は、真摯に認めて反省する姿勢を示すことが有益でしょう。

裁判官により勾留質問が行われる

検察官に送致された後に、裁判官による「勾留質問」が行われます。この手続きは、被疑者を勾留する必要性を判断するプロセスです。

勾留質問では、裁判官が被疑者本人と直接対面し、事件の内容や今後の手続きに対する考えを確認します。この場で、被疑者は自らの言葉で供述する機会を与えられるのです。

裁判官は勾留質問を通じて、被疑者が逃亡の恐れがないか、証拠隠滅の可能性があるか、あるいは社会的影響を考慮して拘束が必要かどうかを慎重に検討します。

検察と同様、逃亡や証拠隠滅の意思がないと理解してもらえることが望ましいです。また、裁判官が釈放を検討する場合、釈放のための条件を提案してくれることがあるため、その場合はできる限り提案に沿った対応をするのが有効です。

勾留される

裁判官による勾留決定が下されると、被疑者はそのまま勾留されることになります。勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で一定期間、被疑者の身体を拘束する措置です。

勾留期間は原則10日間ですが、検察官が延長を求め、裁判官がこれを認めた場合には、最大20日間に延長されます。

この期間中、被疑者は警察署の留置施設や拘置所で過ごすことになるでしょう。

勾留が決定される基準としては、被疑者に逃亡の恐れがあるか、事件の証拠を隠滅する可能性があるかが見極められます。

捜査が難航する場合は勾留が延長される

勾留期間は最初の10日間が基本ですが、検察官が捜査の継続を求め、裁判官が延長を認めた場合にはさらに10日間延長され、最大で20日間の勾留が可能となります。

捜査が難航する理由には、被疑者が事件について黙秘を続けている場合や、証拠が不足しているために追加の捜査が必要とされる場合が挙げられます。

また、被害者や目撃者が事情聴取に応じない、または証言が矛盾している場合にも、捜査が長期化する傾向があるでしょう。

さらに、複数の被疑者が関与している場合には、それぞれの供述内容を慎重に照らし合わせる必要があるため、捜査が複雑化しやすいです。

起訴・不起訴が確定する

痴漢で捕まった場合、最終的に起訴されるか不起訴となるかが検察官によって決定されます。

起訴される場合とは、検察官が被疑者を裁判にかけるべきと判断したケースです。起訴(公判請求)されると、公判が開かれ、裁判所において有罪・無罪の審理が行われます。

起訴されるには、被疑者が犯罪を行ったとする十分な証拠が必要であり、またその行為が法律上の罰則に該当することが求められます。

有罪となれば刑罰が科される可能性が高く、社会的信用や生活への大きな影響が避けられません。

一方、不起訴処分になる場合は、検察官が裁判を行う必要がないと判断したケースです。

不起訴の理由には、証拠不十分によるもの、被害者との示談が成立しているもの、被疑者の社会的制裁がすでに十分であると判断されるものなどがあります。

不起訴処分となれば、その事件に関して裁判が行われることはなく、法律上は刑事責任を問われることはありません。

ただし、社会的な影響が完全に払拭されるわけではないため、その後の対応には慎重を期する必要があります。

裁判が行われる

痴漢で捕まり、起訴された場合、裁判が行われます。

痴漢事件の裁判では、まず検察官が被告人の行為が犯罪に該当することを立証する責任を負います。

ここでいう立証する責任とは、目撃証言、防犯カメラの映像、被害者の供述、被疑者の供述などです。

一方で、被告人側の弁護人は、証拠に対する反論や別の視点を提示し、無罪を主張したり情状酌量を求めたりします。

特に痴漢事件の場合、物的証拠が乏しいケースもあり、証言の信用性が重要な焦点となることが多いです。

痴漢で問われる罪

痴漢で問われる罪は、以下2つがあります。

  • 不同意わいせつ罪
  • 迷惑防止条例違反

詳しく解説します。

不同意わいせつ罪

痴漢行為によって問われる罪の中で、不同意わいせつ罪に該当する恐れがあります。

刑法第176条に基づき、「わいせつな行為を行った場合」に適用されます。

第百七十六条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
引用:e-Gov法令検索「刑法」

不同意わいせつ罪に問われると、法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」とされており、極めて重い処罰が科される可能性があります。

罰金刑の規定がないため、有罪判決が下された場合には懲役刑が確定することになるでしょう。

迷惑防止条例違反

痴漢行為において適用されることが多い罪状の1つに「迷惑防止条例違反」もあります。

この条例は各都道府県が制定しており、公共の場や公共交通機関での迷惑行為を防止することが目的です。

例えば、埼玉県の迷惑防止条例違反は以下のように制定されています。

埼玉県の迷惑防止条例違反

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又
は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(前項に該当するものを除く。)。
引用:埼玉県警察「埼玉県迷惑行為防止条例」

具体的には、満員電車や駅の構内などで、故意に他人の体を触る、押し付けるといった性的嫌がらせ行為が対象となります。

痴漢で捕まったら社会的にどのような影響があるのか

痴漢で捕まった被疑者の中には、これからどうなるのか不安に思う方も多いでしょう。痴漢で捕まると、主に以下のような社会的影響があります。

  • 前科がつく
  • 会社を解雇される可能性がある
  • 実名報道される可能性がある
  • 家族に不信感を与え仲が悪くなる

詳しく解説します。

前科がつく

痴漢行為で捕まった場合、前科がつくリスクがあります。

前科がつくと、単に刑罰を受けることにとどまらず、その後の人生において影響を及ぼします。

まず、前科がつくと就職活動や転職活動において不利です。企業の中には、採用時に犯罪歴の有無を確認することがあり、前科がある場合、採用を見送られる可能性が高くなります。

また、海外渡航への影響もあります。仕事で海外渡航の必要がある人はもちろん、海外旅行に行きたい人は深刻な問題になってしまうでしょう。

会社を解雇される可能性がある

今後の影響として考えられるのは、会社を解雇されることです。

企業は従業員が逮捕され、犯罪行為を行ったことが公に知られることを避けるため、解雇を決定することがあるでしょう。

特に企業が社会的に高い信用を持つ場面や公的な責任を負っている場合、その社員が痴漢行為に関与していることが発覚するとその会社全体の評価やイメージに悪影響を及ぼします。

また、会社内での評価も大きく損なわれるため、解雇に至らないまでも、社内での信頼を取り戻すことも困難です。

逮捕された痴漢事件では、早期釈放以外、会社にバレない方法はないと思います。会社にバレるケースの多くは,不自然な欠勤が続くことによるので、早期釈放が会社への発覚を防ぐためにも最も重要と言えるでしょう。

実名報道される可能性がある

逮捕されてしまうと、実名報道されるリスクがあります。事件が注目を集めた場合、報道機関が実名を公開することは珍しくありません。

メディアは犯罪者の個人情報を報道する際、被害者のプライバシーを守るため、一定の基準に基づいて報道を行います。

痴漢行為が社会的に重大な問題として扱われるため、警察の発表や証拠が揃い次第、事件が報じられることがあるのです。

弁護士が警察や報道機関に対して報道しないよう求めることはできます。ただし、報道を控える根拠がないため、必ずしも守ってくれる保証はありません。報道は逮捕の当日又は翌朝にはなされやすいため、時間的な猶予はあまりないことに注意が必要です。

家族に不信感を与え仲が悪くなる

痴漢で捕まった場合、社会的な影響が広がるだけでなく、家族にも深刻な負担をかけることがあります。

特に事件が公に報じられた場合、家族は周囲の目や噂話にさらされ、精神的なストレスを抱えることになります。

家族は当事者である本人を守ろうとする気持ちもありますが、一方で他人の目や社会的な非難に対して強い不安を感じることが一般的です。

このような状況が続くと、家族の間に不信感が生じ、関係が悪化する可能性があるでしょう。

痴漢で捕まった後に弁護士へ相談するメリット

痴漢で捕まった場合は、一刻も早く釈放されなければ、日常生活に支障をきたしてしまいます。

釈放を目指す上で重要なのが弁護士への相談です。弁護士へ相談するメリットは、主に以下5つあります。

  • 被害者と示談交渉を進めてくれる
  • 取調べで不利となる調書を取らせないように動いてくれる
  • 勾留を請求しないように求めてくれる
  • 時間制限なく面会できさまざまな記録を残してくれる
  • 冤罪であれば無実を証明してくれるために動いてくれる

詳しく解説します。

被害者と示談交渉を進めてくれる

弁護士は、法律の専門知識と交渉力を活かし、被害者と円滑に示談を進めるためのサポートをしてくれます。

示談交渉は、事件を迅速に解決するための1つの手段であり、被害者と加害者が合意に達することで、刑事処分の軽減や社会的影響を最小限に抑えられる可能性があります。

弁護士が示談交渉を担当する利点は、感情的になりがちな当事者間のやり取りを冷静に進めることができる点です。

特に痴漢事件では、加害者と被害者の間に感情的な対立が生じることが多く、個人での交渉は非常に難しくなることがあります。

しかし、弁護士はそのような状況でも客観的かつ冷静に事実を整理し、適切な譲歩を引き出すことが可能です。

また、弁護士は被害者が求める慰謝料の額や他の条件についても交渉を進める際に、相手方の要求に対する法的な妥当性を判断し、適切に対応することもできるでしょう。

相手の連絡先を持っているケースはほぼないので、弁護士が捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し被害者との示談交渉を行います。示談金の金額や金銭以外の約束事項などを協議します。

取調べで不利となる調書を取らせないように動いてくれる

取調べは、警察が事件の事実確認を行う過程であり、加害者の供述が後々の裁判に大きな影響を与えるため、慎重に対応する必要があります。

特に被疑者が自分の立場や状況をうまく伝えられなかったり、取調べ中に不利な内容を引き出されてしまったりする可能性があるでしょう。

弁護士が関与することでそのリスクを大幅に軽減することが可能です。取調べの際に適切なアドバイスを行い、被疑者が自分に不利な供述をしないようにサポートします。

取調べ中は警察の質問の仕方が巧妙であり、無意識に不利な供述をしてしまうこともあります。

しかし、弁護士がいれば質問の内容を正確に把握し、必要に応じて被疑者を守るための対応を迅速に行います。

弁護士から取調べに向けた対応方針、方法を具体的にアドバイスが可能です。また、捜査機関に対して,不当な取調べを控えるよう求め,目を光らせる役割を果たすこともあります。

勾留を請求しないように求めてくれる

痴漢で捕まった後に弁護士へ相談するメリットの1つに、勾留を請求しないように求めてくれることがあります。

勾留とは、検察が被疑者を裁判所に対して拘束を求める手続きのことです。

勾留されると、長期間にわたって自由が制限され、仕事や家庭などの日常生活に大きな支障が出ることになります。

弁護士は、この勾留を避けるために勾留が必要ない理由を法的に主張してくれます。

勾留請求するかどうかを判断する担当検察官に勾留請求が不要である(又はすべきでない)ことを法的根拠とともに意見し,検討を求めることができます。痴漢事件は、必ずしも勾留請求するわけではないため積極的な動きが有効です。

時間制限なく面会できさまざまな記録を残してくれる

弁護士は、被疑者が警察に拘束されている間でも法律にもとづいて面会する権利を有しており、拘束時間中にも面会することが可能です。

弁護士は面会の際に行ったやり取りや、進捗状況を詳細に記録として残します。これは、後の裁判や法的手続きを進める上で重要です。

たとえば、取調べで不利な供述がされる前に、弁護士が適切な助言を行った証拠として記録を残すことができ、これが被疑者に有利に働く場合もあります。

さらに、弁護士が行う面会の記録は、後々の証拠として有力になる場合もあり、不当な扱いや違法な取り扱いを受けた場合にそれを証明する手段にもなるのです。

冤罪であれば無実を証明してくれるために動いてくれる

冤罪を主張する場合、何よりも迅速かつ正確な証拠の収集が重要です。

弁護士は、被疑者の無実を証明するために、捜査機関が見逃した可能性のある証拠を探し出すことに注力します。

たとえば、監視カメラの映像や目撃証言、さらには事件当時のアリバイを証明できる人物を探し出すこともあるでしょう。

また、冤罪の疑いが強い場合、弁護士は警察や検察に対して不当な取り調べや証拠の隠蔽が行われないよう、慎重に監視します。

捜査段階での不正確な供述や、誤解を招くような証拠があった場合、それを指摘して訂正を促すことができるのも弁護士の重要な役割です。

痴漢冤罪にかけられた際の対処法や弁護活動などに関することは、以下の記事で詳しく解説しておりますので、合わせてご確認ください。

関連記事:痴漢の冤罪は弁護士に相談するべき!絶対にしてはいけない事や弁護活動の内容を解説

どちらの言い分がより真実に近いのかが判断基準になります。そのため、証拠を可能な限り把握し,犯罪の疑いと矛盾する内容がないか、証拠が不足していないかなどの問題点を洗い出します。冤罪の主張が合理的であることを法的な意見として示していきます。

痴漢逮捕に伴うよくある質問

最後に、痴漢逮捕に関するよくある質問の回答をします。

特に知人や家族などが痴漢で逮捕されてしまった方は、疑問点を解消し、適切な対策が取れるようにしてください。

痴漢が初犯の場合は罪は軽くなる?

痴漢が初犯の場合、罪が軽くなるかどうかは一概には言えませんが、一般的には初犯であることは判決において被疑者に有利になることがあります。

初犯である場合、裁判所はその加害者に反省の意思があり、更生の可能性が高いと判断することがあります。

そのため、量刑が軽減される可能性はあるでしょう。

ただし、これは1つの要素に過ぎず、実際の刑罰は事件の具体的な状況や被害者の意見、被疑者の態度や反省の程度など、さまざまな要因を考慮して決まります。

痴漢で後日逮捕されることはある?

痴漢行為で後日逮捕されることは十分にあり得ます。

痴漢行為はその場で逮捕されることが一般的ですが、現場で逮捕されなかった場合でも、後日監視カメラの映像や目撃証言などから加害者が特定されることがあります。

また、痴漢行為は公共の場で発生するため、証拠が後日収集されることがあり、その結果、加害者が後日逮捕されることがあるのです。

痴漢で有罪になってしまうとどうなる?

痴漢で有罪になってしまうと、刑罰の内容によって状況が異なります。

不同意わいせつ罪の場合、刑期はその犯行の重大性によって異なりますが、一般的に懲役刑が科されることが多いです。

懲役期間が短くても、刑務所に収監されることで社会との接点が断たれ、仕事や家庭において大きな悪影響が出ることになります。

また、迷惑防止条例違反に該当した場合、都道府県によって異なります。例えば、東京都の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

痴漢で捕まったら迅速に弁護士にご相談を

自分や知人、家族などが痴漢で捕まった場合、早期釈放されなければ日常生活に支障をきたす恐れがあります。

そもそも痴漢をする時点でよくありませんが、やってしまった以上、しっかりと反省した上で少しでも罪を軽減できるように動くのが必要です。

まずは刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、痴漢事件の解決実績も複数あります。

適切な対策を迅速に行い、解決へと導きますので、すぐにでもご相談したい方は、ぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

盗撮逮捕で釈放されるパターンとは|逮捕されるリスクや弁護士ができることなどを徹底解説

近年、SNSが普及したことで、スマホ社会となっており、盗撮行為が身近な犯罪行為となっています。

「ちょっとだけ、、」と思ってつい盗撮してしまい、逮捕されるケースも少なくありません。

盗撮で逮捕されてしまうと、職場や学校生活などに悪影響を及ぼし、生活に支障をきたすため、早期釈放を獲得する必要があるでしょう。

本記事では、盗撮逮捕で釈放されるパターンや逮捕されるリスクなどを踏まえ、弁護士ができることを解説します。

もし自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放できるよう、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士により、迅速な対応で早期釈放を獲得できるよう、支援いたします。

下記から無料相談できますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮で逮捕されるパターンとは

盗撮で逮捕されるパターンは、主に以下2つが挙げられます。

  • 現行犯逮捕
  • 通常逮捕

盗撮の検挙数は毎年増加傾向にありますが、その大半は現行犯逮捕が多いとされています。ここからは、それぞれの逮捕パターンについて詳しく解説します。

現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中や直後に、その場で逮捕される状況を指します。

このケースでは、盗撮の行為が目撃されたり、被害者が異変に気づいたりして通報することで逮捕につながります。

たとえば、駅の構内でカメラを不自然な位置に向けているところを周囲の人が目撃し、不審に思って注意を促した場合、盗撮が発覚するといった感じです。

警察が到着した際に盗撮を裏付ける撮影中のデータや、カメラが不自然な向きで操作されている証拠などがあれば、逃れられないでしょう。

特に混雑した場所や電車内では、このような現行犯逮捕が頻発しています。

盗撮の逮捕はほとんどが現行犯逮捕です。私の経験則からすると、90〜95%が現行犯逮捕となります。

通常逮捕の場合

通常逮捕は、盗撮行為そのものがすでに終了した後に、捜査や証拠収集を経て警察が逮捕状を請求し、逮捕が行われるものです。

このケースでは、犯行時の状況や証拠が揃い、逮捕に足るだけの理由があると判断されて逮捕に至ります。

たとえば、盗撮された被害者が後日、何らかの形で自身が被害に遭っていることに気づき、警察に相談した場合などといった感じです。

被害者が証拠を提供したり、防犯カメラの映像が解析されたりすることで、犯人が特定されます。

さらに、盗撮データがインターネット上に流出した場合、その情報が捜査の端緒となり、加害者の特定につながるケースも少なくありません。

盗撮事件での逮捕のうち,通常逮捕はそれほど多くありません。体感としては5〜10%です。

盗撮逮捕で釈放されるケース

一般的に、盗撮で逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたします。そのため、早期釈放が望まれますが、釈放されるケースは、主に以下の通りです。

  • 逮捕されて検察官送致される前に釈放される
  • 検察官が勾留請求しない場合に釈放される
  • 勾留決定後の準抗告容認で釈放される
  • 不起訴処分の場合は釈放される
  • 処分保留の場合は釈放される
  • 保釈により釈放される

詳しく解説します。

逮捕されて検察官送致される前に釈放される

盗撮で逮捕された場合でも、状況によっては検察官送致される前に釈放されるケースがあります。

このような場合、警察が逮捕後の調査を行い、その結果から検察へ事件を送る必要性がないと判断されることが条件です。

逮捕から最大48時間は警察からの取り調べを受けるのですが、犯行を素直に認めたり、被害者が許してたりすると、釈放される可能性があります。

ただし、被害者が許さず厳罰を望んでいる場合や犯行内容が悪質と認められた場合などは、釈放されずに警察官から検察官に引き継がれてしまいます。

検察官が勾留請求しない場合に釈放される

盗撮で逮捕された場合でも、検察官が勾留請求を行わないと判断した場合には釈放されるケースがあります。

このような状況は、逮捕後に警察から送致された事件について検察が審査を行い、被疑者を引き続き拘束する必要がないと判断される場合に発生するフローです。

具体的には、検察官に捜査が引き継がれ、引き続き取り調べを行い、24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。

被疑者が逃亡する恐れがないと見なされる場合や、証拠隠滅の危険性が低い場合、釈放される可能性が高いです。

勾留決定後の準抗告容認で釈放される

盗撮で逮捕された後、裁判所が勾留を決定した場合でも、準抗告が容認されると釈放されるケースがあります。

準抗告とは、裁判所が行った勾留決定に対し、その妥当性を再審査するよう求める手続きです。

準抗告が容認される背景は、被疑者が逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを具体的な証拠をもって主張できた場合です。

さらに、証拠がすでに警察によって十分に確保されており、被疑者の勾留が捜査上の必要性を欠いていることを明確にできれば、準抗告が認められる可能性が高まります。

不起訴処分の場合は釈放される

不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと判断することを指し、この判断が下されると刑事手続きは終了し、被疑者は自由の身となります。

盗撮行為が疑われた場合でも、それを裏付ける証拠が十分に揃っていない場合や検察官にて有罪の立証が困難であると判断された場合は、不起訴となる可能性が高いです。

さらに、盗撮行為の性質や状況が軽微であり、被疑者が再犯の危険性が低いと判断される場合も不起訴となることがあります。

被疑者が反省の意を示し、警察や検察の捜査に協力的である場合も不起訴の判断を後押しする要素となります。

ただし、ここで不起訴処分が獲得できなければ、有罪判決となり、前科がついてしまうため、注意が必要です。

処分保留の場合は釈放される

処分保留とは、検察官が最終的な起訴・不起訴の判断を保留し、一時的に刑事手続きを停止することを指します。

この判断により、被疑者は釈放されるものの、事件そのものが終了したわけではなく、後日再び捜査が進展する可能性がある点に注意が必要です。

処分保留による釈放が行われる主な理由は、現時点で起訴に必要な証拠が十分に揃っていない場合です。

たとえば、現場の状況や被害者の証言、押収された盗撮機器の解析結果が不明確で、立件の根拠が不十分と判断される場合に、検察官はさらなる捜査が必要と考え、処分を一時的に保留します。

このような状況下では、被疑者を長期間拘束する理由がないため、釈放の判断が下されるでしょう。

保釈により釈放される

保釈とは、被告人が起訴後に一定の条件を満たした上で身柄を拘束されることなく裁判を受けるための制度であり、裁判所の許可が必要です。

保釈が認められる主な条件としては、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことが挙げられます。

被告人が捜査に協力的で、住所や職業が明確である場合、裁判所は保釈を認める可能性が高まります。

また、再犯の危険性が低いと判断されることも重要な要素です。

たとえば、盗撮行為が初犯であり、社会的信用を回復しようとする姿勢が見られる場合、保釈が許可されることが一般的です。

盗撮逮捕で早期釈放されなかった場合のリスク

仮に盗撮で逮捕されてしまい、早期釈放ができなかった場合、主に以下のようなリスクがあります。

  • 会社解雇
  • 前科がつく
  • 家族に迷惑がかかる

詳しく解説します。

会社解雇

盗撮で逮捕され、早期に釈放されなかった場合、勤め先を解雇される恐れがあります。

まず、逮捕や拘留が続くと、日常的な業務への参加が不可能です。勾留されてしまうと、最大20日間拘束されるため、逮捕の事実を隠し通すことが困難だからです。

このような状況が発生すると、会社内での信頼が損なわれ、同僚や上司から疑念や非難を受ける可能性があります。

また、盗撮行為は社会的に強い非難を受ける行為であるため、会社の評判に悪影響を及ぼすとの懸念から、企業は速やかに処分を検討する傾向があります。

多くの企業では就業規則において、犯罪行為に関与した場合や企業の名誉を損なう行為を行った場合、懲戒解雇の対象とする規定が設けられているのも事実です。

このように、早期釈放が実現しないことで、職場への説明や対応の遅れが生じ、結果的に解雇に至る可能性が高まるでしょう。

弁護士に裁判所への不服申し立てを行ってもらうことにより、早期釈放を目指す方法が考えられます。釈放されるケースは、盗撮事件だと珍しくありません。確率でいうと断言はできませんが50%は期待できる余地はあります。

前科がつく

前科がつくと、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性が高く、特に社会生活や仕事において大きな不利益を被ることがあります。

まず、前科が記録として残ることで、将来的に就職や転職活動などが困難になることがあります。

多くの企業では採用時に前科を調査することがあり、盗撮という犯罪が関わることで、企業側が採用を避けることが多くなります。

特に顧客と接する仕事や公的な職業、社会的信用が重要な職種では、前科があることで採用されないリスクが高まるでしょう。

他にも、一部の国で入国制限がかかったりデジタルタトゥーとして残ったりするなどのリスクもあります。

いち早く前科回避に向けた対策を行う必要があるでしょう。

前科が付いた場合、国家資格の取得や海外渡航に悪影響を及ぼすリスクがあり得ます。必ず影響が生じるわけではありませんが、万一の場合の不利益は非常に大きくなりやすいです。

家族に迷惑がかかる

逮捕の事実が外部に知られることで、家族が周囲からの非難や冷たい視線にさらされることになります。

特に地域社会や学校など、家庭と密接に関わる場所での噂や評価が家族にとって大きな負担です。

親や兄弟姉妹が犯行に関与していなくても、社会的に偏見の目を向けられることがあるため、家庭内での精神的なストレスや孤立感が増すことが考えられます。

また、逮捕されて拘留が続く場合、家計にも影響が及びます。

もし逮捕された人が主たる生計を支えている場合、その収入が途絶えることになり、家族全体の生活が困窮するリスクがあるでしょう。

生活費の負担を家族が一手に背負わなければならない状況が続くと、家庭内での経済的な不安が高まり、家庭の関係にも悪影響を与えることが考えられます。

同居のご家族に対しては、帰宅できないという不自然さがある上、警察から逮捕されたとの連絡がなされやすいため、現実的に知られないことは難しいケースが多いです。

盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼すると対応してくれること

盗撮で逮捕された場合、前科を回避するためにも早く弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に依頼すると、主に以下のようなことを対応してくれます。

  • 被害者と示談交渉を進めてくれる
  • 身体拘束から解放されるために動いてくれる
  • 治療を促進してくれる
  • 意見書を作成・提出してくれる

詳しく解説します。

被害者と示談交渉を進めてくれる

示談とは、事件の被害者と加害者の間で金銭的な解決を図ることで、被害者が被害届や告訴を取り下げることを目的とした交渉です。

まず、弁護士は捜査機関を経由して被害者の連絡先を入手します。入手後は、依頼者の立場を理解し、その上で被害者側と交渉を開始します。

示談の際には、被害者が求める賠償金の額や、精神的な苦痛に対する謝罪の内容など、双方が納得できる条件を設定することが求められるでしょう。

弁護士が間に立つことで、感情的な対立を避けつつ、スムーズに解決へ向かうことが可能です。

捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者との交渉を試みます。交渉に際しては,示談金の金額や金銭以外の約束事項を協議します。

身体拘束から解放されるために動いてくれる

逮捕されると被疑者は警察の拘留施設に身柄を拘束され、釈放を求めるためにはさまざまな法的手段を講じる必要があります。

まず、弁護士は逮捕直後に警察の取り調べを受けている被疑者を守るための法的アドバイスをしてくれます。

たとえば、警察が取り調べの際に圧力をかけようとする場合、弁護士がその場で適切な対応を行い、被疑者の権利を守るといった感じです。

また、弁護士は逮捕後、検察に対して早期の釈放を求める申し立てを行うことが可能です。

具体的には、勾留の必要性がないことを主張し、被疑者が社会的に信頼できる人物であることを証明するために、被疑者の職業や家庭環境、過去の行動履歴をもとに資料を整え、釈放を促します。

弁護士は被疑者が逃亡の恐れや証拠隠滅のリスクがないことを説明し、身体拘束の解除を求めることが可能です。

弁護士ができることとしては、検察に早期釈放の検討を求めたり、裁判所へ不服申し立ての手続を行ったりすることです。

治療を促進してくれる

盗撮行為に関しては、衝動的な行動や精神的な問題が関与している可能性があり、その場合は専門的な治療が必要になることがあります。

弁護士は、盗撮行為に至った経緯を把握し、必要な場合には専門のカウンセラーや精神科医の紹介が可能です。

盗撮行為に関わる心理的な問題は、性欲のコントロールができていないことが一般的であり、被疑者が更生できるよう、しっかりとサポートしてくれます。

盗撮は依存症の1つでもあるので、依存症の類にご対応可能な病院をご紹介したり、一緒に探したりすることが可能です。

意見書を作成・提出してくれる

意見書は、逮捕された理由や状況を客観的に整理し、被疑者の立場を説明するための重要な書類です。

意見書の作成において、弁護士はまず被疑者との面談を通じて事件の詳細を把握します。

この過程で、盗撮の動機やその背景、犯行後の反省の態度など、法律的に重要な要素を洗い出し、意見書に盛り込むべき情報の整理が必要です。

意見書は、ただ事実を並べるだけではなく、被疑者の立場や心情を理解したうえで、適切な法的主張を加えることが求められます。

たとえば、過去に犯した過ちに対する反省や、治療を受ける意思、再犯防止に向けた取り組みの表明などが盛り込まれることが多いです。

捜査機関に対してプライバシーなどへの配慮を求めたり、不起訴処分の検討を求めたりする場合に、内容を意見書の形で法的に整理してまとめて提出することが有力です。

盗撮逮捕に関するよくある質問

最後に、盗撮逮捕に関するよくある質問の回答をします。事前に疑問点を解消できるよう、ぜひ参考にしてください。

盗撮未遂の場合は逮捕される?

盗撮が未遂に終わった場合でも逮捕されることはあります。未遂とは、犯罪を試みたものの、その行為が完了する前に犯罪が成立しなかった場合です。

盗撮行為自体は、物理的な完了を必要とせず、たとえ撮影が完了していなくても、「盗撮の意図を持ち、実行に移した」という段階で犯罪として認識されることがあります。

たとえば、カメラやスマートフォンを不正に他人の体を撮影しようとした時点で、その行為が未遂として処罰の対象です。

警察は、実際に撮影が完了しなくても、盗撮の準備段階、またはその意図を持って行動した場合に逮捕に踏み切ることがあるのです。

盗撮で逮捕されてもすぐ釈放されることはある?

盗撮で逮捕された場合、すぐに釈放されることもありますが、必ずしも釈放されるとは限りません。

まず、逮捕された後の最初の段階では、警察は逮捕された人物を取り調べ、事件の詳細を確認します。

ここでの主要な判断基準は、犯行の証拠がどれだけ揃っているか、被害者への補償の有無、加害者が再犯の恐れがないか、または逃亡の危険性があるかどうかです。

これらの条件をもとに、警察が釈放を決定するかどうかを判断します。

仮に釈放されたとしても、無罪になったわけではないため、釈放後は弁護士に相談し、今後の対応をどうするべきかを考えたほうが良いでしょう。

盗撮で逮捕されたら報道される?

逮捕された場合、ニュースで実名報道されるかされないかは、報道機関によって異なるため、正確な答えを断言できません。

一般的に、盗撮が単なる個人的な事件であり、特に社会的に注目されるような立場の人物が関与していない場合、報道されることは少ないでしょう。

しかし、事件が悪質で公衆の注目を集めるような内容だったり、被疑者が社会的地位のある職業についている人だったりする場合は、報道される可能性が高まる傾向があります。

実名報道を避けるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

盗撮逮捕で釈放を目指すなら弁護士にご相談を

自分や知人が盗撮で逮捕されてしまった場合、早期釈放されなければ会社や家族などにバレるリスクが高まります。

周囲の人たちにバレてしまうと、日常生活に支障をきたしてしまう恐れがあるため、すぐに弁護士に相談し、前科を回避できるような行動をとりましょう。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、盗撮事件の解決実績も複数あります。

迅速な対応で、適切な対策と2度と同じ過ちをおこなさないようなサポートも行っておりますので、お悩みの方はぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

のぞきで不起訴は獲得できる?該当する罪や逮捕されるパターンなどを弁護士が徹底解説

「のぞきをしてしまったけれど逮捕されるのか?」
「のぞきをしたら不起訴されることはある?」

このようなお悩みを抱えていませんか。

近年、街中や建物内での防犯カメラの設置台数が増えている傾向があり、のぞきの犯行も見つかりやすいのが現状です。

もちろんのぞきは犯罪行為に該当しますし、仮にのぞきをしてしまった場合、逮捕されてしまうのか不安に過ごすことになるでしょう。

そこで本記事では、のぞきで不起訴を獲得できるのかどうかを踏まえ、該当する罪や逮捕されるパターンなどを当事務所の弁護士が解説します。

もし自分や周りの人でがのぞきをしてしまって悩んでいる場合、弁護士へ相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、のぞき事件の解決実績も複数あります。

下記から無料でご相談できますので、ぜひご連絡ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

のぞきはどういう罪に該当するのか

のぞき行為は、複数の罪に該当する恐れがあります。主に該当する罪は、以下の通りです。

  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪

詳しく解説します。

軽犯罪法違反

「のぞき」という行為は、他人のプライバシーを侵害する問題として取り扱われています。中でも、軽犯罪法違反に該当するケースが多いです。

軽犯罪法では、住居や浴場などの場所で、理由なくのぞきを行った者が処罰の対象として記載されています。

軽犯罪法の第1条23号

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

 
これらの軽犯罪法に違反した場合、罰則は勾留か科料となります。拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に入れられ、科料は1,000円以上1万円未満の金銭納付が求められます。

迷惑防止条例違反

のぞきは、迷惑防止条例違反に該当する場合もあります。

この条例は都道府県ごとに制定されているため、具体的な条文や罰則は地域ごとに若干異なるのが特徴です。

例えば、東京都の場合、迷惑防止条例違反を以下のように定めています。

第5条

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・略・・・
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

引用元:東京都迷惑行為防止条例|第5条


共通して言えるのが、多くの場合、他人を不快にさせたり、危害を及ぼしたりする行為を規制しているということです。

迷惑防止条例では、特に性的な目的を伴うのぞき行為が厳しく取り締まられています。

ちなみに、東京都の迷惑行為防止条例に違反した場合、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が下されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪

のぞきを行うことを目的として、住居や建物などに侵入した場合は、住居侵入罪・建造物侵入罪に該当します。

具体的には、住居侵入罪は刑法第130条にもとづき、正当な理由なく他人の住居に侵入する行為が処罰の対象です。

第百三十条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

 
同様に、建造物侵入罪も同条で規定されており、他人が管理する建造物や占有する場所に無断で侵入する行為が対象となります。

例えば、窓やドアから内部を覗き見るために敷地内や建物の内部に足を踏み入れた場合、それが短時間であっても住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。

処罰対象の基準は、のぞきを行うために侵入の意思があったかどうかであり、行為者がその場所に「正当な理由なく」立ち入ったことが明白であれば、処罰対象です。

のぞきで不起訴は獲得できる

不起訴とは、検察が裁判に持ち込むに足る証拠や理由がない場合、またはその他の事情を考慮して起訴を見送る判断を下すことです。

のぞきで捕まる場合の不起訴は、起訴猶予による不起訴を目指すことが該当します。

起訴猶予とは、刑事事件において検察官が被疑者を起訴するに足る証拠や法律的要件が揃っているにもかかわらず、さまざまな事情を考慮して起訴を見送り、一定期間その判断を猶予する処分です。

起訴猶予が選択される背景には、社会的な事情や被疑者の個別の状況が重要な役割を果たします。

例えば、被疑者が初犯であり、罪の重大性が軽微である場合、反省の意思を示していること、または被害者との示談が成立している場合などが考慮されます。

これらの要因が揃った場合、検察は裁判を通じた処罰よりも更生や社会復帰を優先し、起訴猶予を決定することがあるでしょう。

被害者との間で解決(示談)できれば,ほとんどのケースで不起訴が獲得できます。もちろん、事件の内容や反省状況などにもよって状況は変わってきますが、大体50%は不起訴獲得は狙えると想定しています。

のぞきで逮捕されるパターンとは

のぞきはプライバシー侵害や住居の平穏を脅かす行為として、刑事責任が追及されることがありますが、逮捕に至るケースにはいくつかの典型的な状況があります。

ここからは、のぞきで逮捕されるパターンを詳しく解説します。

現行犯逮捕がほとんど

のぞきで逮捕されるパターンは、現行犯での逮捕が代表的です。

のぞき行為が目撃され、被害者やその周囲の人々が警察に通報した場合、警察が迅速に現場へ駆けつけ、行為者を取り押さえるケースです。

この場合、行為者が逃走する恐れや証拠隠滅の可能性が高いと判断されれば、逮捕が実行されます。

現行犯逮捕は法的要件が比較的簡潔であり、犯行の明確な証拠がある場合に適用されます。

逮捕率は約30~40%

のぞき行為に関する逮捕率は、具体的な統計が公にされていない場合が多いため、一概に正確な数字を示すことは難しいです。

ただ、当事務所の実績を踏まえると、のぞき事件全体の逮捕率は30~40%程度という印象です。

のぞき行為は軽微な犯罪として扱われる場合が多いものの、継続的または執拗に行われている場合や他の犯罪行為と結びついている場合には、悪質とみなされ、逮捕される確率が高いでしょう。

経験的には,のぞき事件全体の逮捕率は30~40%程度という印象です。ただし、何をのぞいたか,どのようにのぞいたか,という行為の詳細によって変わりやすい為、あくまで目安として覚えておいた方が良いでしょう。

のぞきで不起訴を獲得するために弁護士に相談するメリット

のぞきで不起訴を獲得するためには、弁護士への相談が欠かせません。相談する主なメリットは、以下の通りです。

  • 示談交渉をスムーズに進めてくれる
  • 逮捕のリスクを軽減できる
  • 家族や職場にバレるリスクを軽減する

詳しく解説します。

示談交渉をスムーズに進めてくれる

のぞき行為で不起訴を獲得するために弁護士に相談するメリットの1つとして、示談交渉をスムーズに進められる点が挙げられます。

被害者との示談が成立することは、不起訴を目指すうえで重要な工程ですが、加害者自身が直接交渉を試みることは難しいです。

そのため、弁護士の専門的なサポートが大きな助けとなります。

被害者が抱えている怒りや不安を適切に理解し、誠意を示す提案をし、示談内容の具体化や条件設定を踏まえた上で解決策を提示します。

さらに、弁護士が間に入ることで、被害者は直接的なやり取りによる精神的負担を軽減できるため、交渉のテーブルにつきやすくなるという利点もあるでしょう。

弁護士から捜査機関に示談希望の旨を連絡し、被害者の連絡先入手を試みます。連絡先が交換できた後は賠償金額やその他の約束事項(のぞきをした場所への立入禁止等)を交渉し、合意を目指します。

逮捕のリスクを軽減できる

弁護士に相談すれば、早期の対応が可能となり、逮捕を回避するための適切な措置を講じることが可能です。

まず、弁護士は警察や検察との適切なコミュニケーションを図ることができます。これらの捜査機関は事件の悪質性や証拠の確保状況に応じて逮捕の必要性を判断します。

しかし、弁護士が加害者の反省の意を伝えたり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを説明することで、逮捕の必要性が低いことを示すことが可能です。

また、弁護士は事件発生直後から適切な対応を指導することで、逮捕のリスクをさらに低減させられます。

たとえば、被害者との早期の示談交渉や、反省の意思を示すための具体的な行動(謝罪や賠償)を指導することにより、捜査機関に対して誠実な対応を示すことができるでしょう。

このような弁護士の活動は、逮捕の回避に大きく貢献できます。

法的に不適切な逮捕を防ぐのが弁護士の役割なので、弁護士から警察に対して、逮捕が必要ないこと、逮捕すべきでないことを法的に主張します。早期の示談交渉も逮捕のリスクを軽減できますので、まずはすぐに弁護士へ相談するのが良いでしょう。

家族や職場にバレるリスクを軽減する

弁護士が早期に事件に介入すれば、警察や検察との対応を適切にコントロールできます。

事件が発覚しても、逮捕を回避できれば警察から家族や職場に直接連絡が行く可能性は大幅に減少します。

逮捕された場合は、警察の捜査が家族や職場にも伝わるケースが多いため、弁護士が積極的に介入し、逮捕回避のための行動を取ることがプライバシーの保護に直結するでしょう。

警察は、逃亡を防ぐ目的で家族や職場に対して連絡しようとしたり,警察署への出頭を求めたりすることがあります。弁護士がいる場合は,弁護士が家族や職場の代わりに必要な対応を行うこともできますので、それでバレるリスクを抑えることが可能です。

のぞきで不起訴を獲得するには弁護士へご相談を

自分や知人がのぞきをしてしまった場合、不起訴を獲得しなければ家族や職場にバレるリスクが高まります。

逮捕される確率は全体の30〜40%という印象ですが、不起訴を獲得するためには弁護士への相談が欠かせません。

藤垣法律事務所では、500件を超えるさまざまな刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、のぞき事件の解決実績も複数あります。

のぞき事件で不起訴を獲得するために、適切な対策を迅速に行い、解決へと導きます。すぐにでもご相談したい方は、ぜひ下記からご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所