【不同意わいせつ事件での呼び出し】呼び出しを受けるタイミングや目的,適切な対応などを詳細解説

このページでは,不同意わいせつ事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
不同意わいせつ事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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不同意わいせつ事件で呼び出された場合の対応法

①可能な限りの回答に努める

不同意わいせつ事件で呼び出しを受けた場合,事件の内容について事情を聴かれることが一般的です。そのため,事件の内容についてどのような回答を行うのか,ということは事前に適切な備えをしておくことが適切でしょう。

この点,問われたことには可能な限りの回答に努めることが望ましいです。問われたことに可能な限りの回答を尽くすことで,隠しごとをしていない,捜査への協力姿勢がある,といった理解をしてもらうことができ,逮捕の回避につながることが期待できるためです。

基本的にはすべての問いに対してありのままの回答を尽くすスタンスで差し支えありません。ただ場合によっては,あえて自分から話すべきではないことや,回答を工夫した方がいいこともあります。回答の具体的な内容が判断しかねるという場合には,弁護士への十分なご相談が適切でしょう。

ポイント
回答に努める姿勢により,逮捕の可能性が低下しやすい

②認否を明らかにする

不同意わいせつ事件は,一方当事者の主張のみを踏まえて捜査が開始されている場合も多く見られます。この場合,相手が事実でない内容の主張をしていると思われることもあり得るところです。
もちろん,相手の事実でない主張を踏まえて捜査が行われているのであれば,呼び出しに対しては,疑いの内容が事実でないことを早期に表明することが適切です。その意味で,自身の認否を明らかにすることは重要な対応の一つと言えます。

認め事件の場合,被害者の主張する犯罪事実が存在するという前提で捜査が進みますが,否認事件ではそうはいきません。否認事件の場合,一方の主張する犯罪事実が本当に存在するのか,その証拠はあるのか,ということを慎重に吟味する捜査が不可欠となります。
否認事件である場合には,その旨を捜査機関に把握してもらい,少なくとも相手の言い分のみを根拠に捜査を行うことは危険である,と理解してもらうことが賢明でしょう。捜査方針に影響するのみならず,最終的な刑事処分に決定的な影響を及ぼすことも珍しくはありません。

ポイント
否認事件の場合,早期に否認であることを捜査機関に把握させる
被害者の主張のみを根拠とすることは不適切であると理解させる

③特に弁護士へ相談すべきケース

呼び出しを受けた段階で,弁護士に対応方法を相談することは非常に有力です。呼び出し後,早期に適切な対応ができれば,その後の手続に際して有益であることは間違いないでしょう。

この点,特に弁護士へ相談や依頼をすべきケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

特に弁護士へ相談すべき場合

1.認め事件の場合
→認め事件では,弁護士を通じて速やかに示談を試みるなど,弁護士に動きを依頼すべき事柄が多くなりやすいため,呼び出しを受けた段階で弁護士に相談や依頼をし,適切な弁護活動を開始してもらうメリットが大きいでしょう。

2.余罪の捜査が懸念される場合
→余罪があってその捜査が懸念される場合,捜査は長期化しやすく,刑事処分は重くなりやすい傾向にあります。そのため,呼び出しを受けた段階で速やかに弁護士を交え,短期間での解決や処分軽減のための弁護活動を依頼するメリットが大きくなりやすいでしょう。

呼び出しを受けているということは,その事件について捜査が具体的に開始されていることを意味します。捜査に対してどのような対応を取るべきかは,専門家である弁護士と十分に相談することを強くお勧めします。

不同意わいせつ事件の呼出に応じると逮捕されるか

不同意わいせつ事件の場合,呼び出しに応じると逮捕をされる,という関係にあることはあまり多くありません。逮捕目的で呼び出しを行うことが多くはない事件類型であるためです。

不同意わいせつ事件では,当事者間に密接な関係がある場合を除き,加害者側が被害者側の動向を把握することが困難です。そのため,加害者側にとって,被害者側が捜査機関に相談しているのか,捜査がどのような進捗状況かを把握している,という場合は少ないのが通常と言えます。
そうすると,逮捕をしたい=逃亡や証拠隠滅が懸念される事件の場合,呼び出しによってみすみす逃亡や証拠隠滅の機会を与えるのは得策とは理解されないことが一般的です。不同意わいせつ事件で逮捕をするのであれば,被疑者に捜査中であることを把握される前に,不意打ち的に逮捕を試みる方が合理的と考えられます。

もっとも,呼び出されたからその後逮捕されない,というわけではありません。呼び出しに対して不適切な対応を取っていれば,別途逮捕のリスクが上がる可能性は十分にあります。

不同意わいせつ事件で呼び出すタイミングや方法

①取調べ

不同意わいせつ事件における初回の呼び出しは,基本的に取調べ目的であることが見込まれます。相手方から被害申告を受けた後,もう一方の当事者からも話を聞くために呼び出す,という流れであることが一般的です。

呼び出しの時期としては,被害申告があった後,それほど期間を空けずに行われることが通常です。担当者からの電話連絡で呼び出しの旨を聞かされることになりやすいでしょう。

②実況見分

実況見分とは,事件の現場を確認し,書面等にまとめて証拠化する手続を言います。実況見分においては,当事者が立ち会いの上で,どこで何があったか,どのような位置関係であったかなどを指示説明し,書面に記載することが一般的です。
そのため,実況見分への立ち会いを求めるために呼び出しを受けることがあり得ます。

実況見分は,事件の内容について一通りの話を聞いた後に行われることが通常です。そのため,初回の呼び出しで行われるのではなく,2回目以降の機会であることが多いでしょう。
直前の出頭から1週間~1か月程度後が実施時期の主な目安になりやすいところです。呼び出しの方法は,出頭時に次回の予定として日程調整を求められるか,後日電話で日程調整を求められるかのいずれかであることがほとんどでしょう。

③押収物関係

不同意わいせつ事件では,事件当時の着衣や靴,当事者間の連絡に用いていた携帯電話などが押収の対象となりやすいです。そして,押収物はその捜査の必要が終了した段階で還付(=返却)されますが,還付のために呼び出しを受けることが考えられます。

押収物の還付は,捜査が一通り遂げられた後の段階であることが通常です。そのため,最後の取り調べの後,概ね1週間~1か月後頃が時期の目安でしょう。場合によっては,最後の取り調べの機会に,還付自体が行われる可能性もあります。そのケースでは,還付目的の呼び出しは行われないことになります。

不同意わいせつ事件の呼び出しに応じたときの注意点

①無視をしない

不同意わいせつ事件で呼び出しを受けたとき,最も避けるべき行動が「無視すること」です。無視することにメリットはないと考えるのが賢明でしょう。

呼び出しに対して無視をするのは,捜査機関との間に不要な対立関係を作ることになりかねません。その結果,逮捕の原因になったり,その後の捜査が厳しいものになったりする可能性が高いでしょう。

特に否認事件の場合,呼び出されること自体が納得できないとの思いから呼び出しに対して消極的な対応をしてしまいがちです。確かに,否認事件で呼び出しへの対応に時間を割かれるのは不合理な面が否めませんが,一度応じる態度を見せるだけでもその後の取り扱いが大きく変わるものです。
全面的に無視することは控え,可能な範囲で対応をするようにしましょう。

②むやみに拒否しない

呼び出しは,任意の対応を求めるものであって強制力がありません。そのため,法的には拒否をすることも可能であり,拒否したことによる法律上のペナルティは存在しません。
もっとも,特段の理由なく拒否をするのはかえって不利益につながりやすくなるため,控えることが賢明でしょう。

もちろん,優先すべき予定や事情があるため,呼び出しへの対応が後にならざるを得ない,ということは問題ないでしょう。しかし,明らかに感情的な理由で呼び出しを拒否している場合,捜査機関がより躍起になって捜査を行う要因にもなりかねません。そうなれば,出頭時の取調べも圧力の強いものになりやすく,最悪の場合には逮捕の原因につながるケースも否定できないところです。

呼び出しに対しては,少なくとも感情面の理由で拒否していると理解されることは避けるようにしましょう。

③黙秘の注意点

呼び出しに応じて出頭し,取調べを受けた際,黙秘をする選択肢もあります。黙秘は,文字通り黙ることで,捜査機関の問いに対して一切の回答をしないという対応を指します。
黙秘は法律上認められた権利であり,黙秘を選択すること自体には問題はありません。

しかしながら,黙秘が自分にとって有益な選択であるか,黙秘をすることでかえって損をしていないかは十分に注意することが適切です。
例えば,否認事件で自分が犯人でない根拠がある場合,黙秘するよりもその根拠をしっかりと述べる方が有益であると考えられます。また,認めるべき状況,内容の事件で無理に黙秘をしても,反省が見られないという評価につながるだけで終わりかねません。

黙秘を選択する場合は,自分にとってプラスの選択であるかを慎重に検討するようにしましょう。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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藤垣法律事務所

【不同意わいせつ事件の逮捕】逮捕を避けるための方法は?不同意わいせつ事件での注意点は?

このページでは,不同意わいせつ事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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不同意わいせつ事件で逮捕される可能性

不同意わいせつ事件は,逮捕の可能性が非常に高い事件類型ということができます。捜査機関が被疑者を特定した場合,逮捕した上で被疑者に対する捜査を行うことが数多く見られるところです。
その理由としては,以下のような点が挙げられます。

不同意わいせつ事件における逮捕の理由

1.事件の重大性

2.被害者保護

3.余罪の可能性

【1.事件の重大性】

不同意わいせつ事件は,類型的に重大な事件と評価されやすいものです。そして,重大な事件類型の場合,刑事処分も重大なものになりやすいことから,捜査段階では逃亡や証拠隠滅の恐れがより強く懸念される傾向にあります。

そのため,重大事件と評価できる不同意わいせつ事件では,被疑者が逃亡をしたり,必要な証拠を隠滅したりと,捜査に支障が生じる行動がなされることを防ぐため,逮捕をする可能性が高くなります。

【2.被害者保護】

不同意わいせつ事件の捜査は,被害者による被害申告をきっかけとして開始されることがほとんどです。そのため,加害者が捜査を受けることとなれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたことが加害者にも分かることとなります。

そうすると,加害者によっては,報復的な行動として被害者に何らかの危害を加えようとする恐れが考えられます。不同意わいせつ事件の場合,被害者の生活圏などを加害者が把握している場合も少なくないため,待ち伏せや尾行などによって被害者への接触を図ることも不可能でないケースが多いでしょう。

加害者による危害や接触から被害者を保護するため,加害者を逮捕して物理的に切り離す措置が取られやすい傾向にあります。

【3.余罪の可能性】

路上などで見知らぬ被害者へのわいせつ行為に及ぶ事件の場合,不特定多数の被害者に対する余罪の可能性が懸念されます。そのため,一つの事件で逮捕せず捜査を進めていると,余罪に関する重要な証拠が隠滅されてしまう可能性が懸念されます。

そこで,余罪が想定される事件の場合は,被疑者を逮捕し,証拠隠滅の機会を奪った上で余罪を含めた捜査を行うことが多く見られるところです。

ポイント
不同意わいせつ事件は逮捕の可能性が高い事件類型

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

不同意わいせつ事件で逮捕を避ける方法

①示談の試み

被害者側と連絡を取る手段があるなど,被害者への接触の余地がある場合は,示談の試みによって逮捕を回避する方法が有力です。示談が成立すれば,加害者を起訴する可能性が現実的になくなるため,その事件で加害者を逮捕する必要はほとんどないと言えるでしょう。また,示談が成立までは至らなかったとしても,示談交渉中であって示談の成立が見込まれるという場合には,捜査機関がその間に割って入ってまで逮捕を行うことは多くありません。
示談は,逮捕を避ける意味でも非常に重要な意味を持ちます。

ただし,示談を試みる場合は,決して当事者間での直接のやり取りとはせず,弁護士などの代理人を挟んでのやり取りとするように注意しましょう。当事者間で直接示談交渉を試みようとすると,接触を図る行為が被害者への危害の恐れと評価され,逮捕を誘発する結果にもなりかねません。

被害者との示談の余地があり得るケースでは,速やかに代理人を通じて被害者との示談交渉を試みるのが有益でしょう。

②自首

不同意わいせつ事件では,被害者が誰か分からないなど,事前に被害者との示談による解決を図ることが困難なケースも少なくありません。示談の試みが困難な場合,逮捕を避ける手段としては自首が有力です。

自首は,捜査機関に対して自らの犯罪事実を申告し,捜査や処分を求める意思表明を言います。そして,自分から罪を犯してしまった人がその後に逃亡や証拠隠滅を図るとは考えにくいため,自首が成立した事件では逮捕の可能性が大きく低下することが一般的です。
自首は,被害者が捜査機関に被害申告をしていないケースだと,いわゆる「やぶ蛇」のリスクもある行為ですが,不同意わいせつ事件の場合,被害者が捜査機関に何の相談もしていないことはそれほど多くないため,自首の試みは有益な結果になりやすい傾向にあるでしょう。

③捜査への対応

逮捕されない状態で,呼び出しなどによる捜査が行われている場合,適切に対処することで逮捕の回避につなげられる可能性が高まります。具体的には,捜査協力の姿勢を示すよう努めることが重要になるでしょう。

逮捕せず,呼び出しなどの手段で任意の捜査を行う場合,捜査機関としては,「捜査協力をしてくれれば逮捕までは必要ない」と考えている可能性が高く見込まれます。そのため,捜査機関の期待通りに捜査協力が得られれば,逮捕をしないまま手続が進むことになりやすいでしょう。
一方,任意であるからと呼び出しを拒んだり,取調べなどへの非協力的な姿勢を見せたりすると,逮捕が必要であるとの判断をされかねず,自ら逮捕のリスクを高める結果になる恐れがあります。

逮捕なく任意の捜査がなされている場合には,協力姿勢を見せることで逮捕の回避を目指すことをお勧めします。

不同意わいせつ事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

不同意わいせつ事件での逮捕に関しては,弁護士への依頼が非常に重要となりやすいでしょう。

逮捕を防ぐ試みの代表例は被害者との示談ですが,ほとんどの場合,示談は弁護士を通じて行うことが必要となります。早期に弁護士へ依頼し,早期に示談交渉を尽くすことが,逮捕を防ぐ最も重要な動きになるでしょう。

また,逮捕が必要か,逮捕後に釈放されるべきでないか,といった点について,弁護士と捜査機関との間で協議等を行うことも少なくありません。特に,逮捕前の段階で任意の捜査が行われている状況であれば,その後に逮捕をする必要がないことを弁護士が具体的に説明し,逮捕の判断を控えてもらえる可能性は低くないでしょう。
逮捕後に関しても,釈放に向けた動きやその見込みについて,弁護士から適切な案内を受けることで,正しい見通しを持っての対処が可能になります。

ポイント
示談による逮捕回避には弁護士が必要
逮捕の要否について弁護士が捜査機関と協議を試みることも

不同意わいせつ事件の逮捕に関する注意点

①逮捕の回避が困難な可能性

不同意わいせつ事件の場合,捜査の開始後,被疑者に対する最初のアクションが逮捕というケースも少なくありません。この場合,逮捕前には自分が捜査の対象となっていることを把握する手段に乏しく,逮捕によってはじめて捜査されていたことを知る,ということになりやすいでしょう。
そのため,自分から自首をしない限り,逮捕前に逮捕回避を目指す動きを取ることは困難である可能性に注意が必要です。

また,自首を試みたケースでも,既に被疑者の逮捕を前提に動いているなど,逮捕の判断を覆すことが難しい場合があり得ます。不同意わいせつ事件の重大性を踏まえ,自首を考慮してもなお逮捕すべき,との判断に至る可能性には注意が必要でしょう。

②余罪による再逮捕の可能性

不同意わいせつ事件の捜査では,類似の余罪をあわせて捜査することが珍しくありません。同一犯の事件と思われる余罪について被害申告などがなされていれば,捜査の対象となることが一般的でしょう。

そして,余罪についても自分が犯人であると特定された場合,既になされた逮捕勾留の終了後,その余罪で再逮捕される可能性があります。余罪で再度逮捕されると,逮捕及び勾留が繰り返されることになり,事件の数だけ身柄拘束の期間が長引く恐れも否定できません。

余罪が想定される事件では,複数回の逮捕勾留によって身柄拘束が長期化する可能性に注意をすることが望ましいでしょう。

③早期釈放が困難となる可能性

刑事事件では,逮捕の後,最大72時間のうちに「勾留」という10日間の身柄拘束を行うかが判断されます。また,勾留された場合には,その終了後,さらに最大10日間の「勾留延長」を行うか,という判断が行われます。勾留延長までが全て行われた場合,22~23日ほどの身柄拘束を受けることとなります。

逮捕から起訴までの流れ

この点,勾留や勾留延長を行わない,という判断になれば,その時点で釈放されるため,早期釈放を目指す場合には勾留や勾留延長の回避を試みる手段が有力です。
しかしながら,不同意わいせつ事件の場合,逮捕されたケースでその後の勾留や勾留延長が認められないことは少ない傾向にあります。そのため,勾留や勾留延長を防ぐことによる早期釈放は,困難な可能性が高いことに注意することが望ましいでしょう。

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刑事事件をご依頼いただいたお客様の声をご紹介します

藤垣法律事務所です。
弊所に刑事事件分野のご依頼をいただいたお客様より頂戴したお客様の声をご紹介します。

※事件や個人の特定を防ぐため,一部編集を行っている場合があります。

お客様の声

【お客様の声】

今回は初めての依頼でしたが,示談が成立までは,不安な気持ちで一杯でした。
ですが,藤垣弁護士が落ち着いて一つ一つ対応していただき,最終的に示談となりました。
連絡も定期的にありましたので安心できました。
ありがとうございました。

【弁護士のコメント】

刑事事件では,示談による解決を目指す場合が非常に多いですが,
示談交渉に要する期間はケースにより様々です。
この点,示談交渉が長期に渡る場合,どうしてもご依頼者様には不安が付きまとうため,
定期的なご報告や見通しのご案内などによってサポートに努めるのは
弁護士の重要な役割だと考えております。
この度はご依頼誠にありがとうございました。

「料金相場.jp」法律記事監修のお知らせ

藤垣法律事務所です。

株式会社ContextJapan様の「料金相場.jp」にて、以下の記事を監修させていただきました。

任意整理の費用相場と弁護士・司法書士の選び方【おすすめ各事務所比較】

「料金相場.jp」では、様々な分野の適正価格に関して有益な情報発信を行われております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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「ベンナビ交通事故」法律記事監修のお知らせ

藤垣法律事務所です。

ベンナビ交通事故様にて、以下の記事の監修を行わせていただきました。

「交通事故の手術で慰謝料は増える?知らないと損する3つのポイント」
https://bennavi.jp/columns/437/

「交通事故で保険会社の対応が悪いときの対処法7選 | 担当者を変える方法も解説」
https://bennavi.jp/columns/438/

「高次脳機能障害の慰謝料相場は?後遺障害等級認定の流れや請求時のポイントを解説」
https://bennavi.jp/columns/439/

何卒よろしくお願い申し上げます。

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「元サラ金店長・大介のブログ」法律記事監修のお知らせ

藤垣法律事務所です。

この度、「元サラ金店長・大介のブログ」様にて、記事の法律監修を行わせていただきました。

監修記事
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同ブログでは、元サラ金店長という経歴を生かし、借金問題に関する有益な情報発信を行われております。

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【不同意わいせつ事件の不起訴処分】具体的な方法や注意点などを詳細解説

このページでは,不同意わいせつ事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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不同意わいせつ事件で不起訴を目指す方法

①認め事件

犯罪事実が間違いなく,認め事件である不同意わいせつ事件の場合,不起訴を目指すためには示談が適切です。

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は,犯罪事実の存在が明らかであれば,起訴するのが通常と言えます。被害者側の心情を踏まえた場合,これらの重大事件で起訴をしないというのは難しいケースが多いところです。
もっとも,裏を返せば,被害者側の心情を踏まえて不起訴とすべき場合は,不起訴になる可能性が高まります。
被害者と示談が成立しており,被害者側が起訴を望まない意思を表明している場合,不起訴処分となることが見込まれやすいでしょう。

そのため,認め事件では,まず被害者との示談を最優先に試み,被害者側から起訴を望まない意思を表明してもらうことを目指すことをお勧めします。
示談が成立していない場合や,示談の試みをしなかった場合は,不起訴となることはほとんど期待できません。また,示談以外に不起訴を獲得する効果的な方法はないと考えても間違いないでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否で不起訴になるかが決まる
示談以上に効果的な手段はない

②否認事件

否認事件の場合,捜査機関による捜査の結果,犯罪事実が立証できない,との判断に至ってもらうことが目標になります。
起訴不起訴を判断する検察庁では,犯罪事実が立証できると考えれば起訴し,立証できない可能性があると考えれば不起訴にすることが通常です。

一口に否認事件と言っても,具体的にどの点が争いになるかはケースにより様々です。代表的な争点としては,以下のようなものが挙げられます。

不同意わいせつ事件の代表的な争点

1.犯人性(人違い)
2.同意の有無
3.年齢の認識
4.責任能力

【1.犯人性(人違い)】

自分は犯人とは別人である,という場合です。犯人を特定する証拠としては,被害者や目撃者の供述,現場や付近の撮影画像・映像などが考えられますが,それらの証拠から自分が犯人であるとは立証できない,という結論を目指すことになります。

【2.同意の有無】

不同意わいせつ罪は,わいせつ行為に対する被害者の同意があれば原則として成立しません。そのため,相手が性行為に同意があったことを主張し,これを覆す立証は困難であるとの結論に至ることを目指します。

【3.年齢の認識】

不同意わいせつ罪は,相手が16歳未満の場合,相手に同意があっても成立します。16歳未満の場合,性的行為に同意する能力がある年齢(性交同意年齢)にないとされているためです。
もっとも,相手が年齢を偽っていたなど,16歳未満でないと信じていた場合には,犯罪の故意がないため犯罪は成立しません。そのため,年齢の認識が立証できるかどうかは大きな問題になりやすい点です。

年齢の認識が争点になる場合は,自分が相手の年齢を16歳未満ではないと信じており,信じたことに合理的な理由がある,との結論を目指すことになります。

【4.責任能力】

責任能力とは,物事の是非善悪を区別した上で,それに従って行動を制御する能力を言います。責任能力がない人の犯罪行為は,処罰ができないため不起訴とすることになります。
不同意わいせつ事件が起きた事実は確かであるものの,深い泥酔状態であったなど,責任能力がない場合には,不起訴を目指すことが有力です。

もっとも,酔っていたから責任能力がない,と判断されるほど安易なものではありません。飲酒で酔った,という程度で責任能力が問題になることはほとんどないため,深刻な酩酊状態である場合に限られるものと理解するのが適切でしょう。

不同意わいせつ事件で不起訴になる可能性

①認め事件

認め事件の場合には,不起訴となる可能性は示談の成否にかかっていることが大多数です。不同意わいせつ事件で起訴するか不起訴にするかを判断する最も重要な基準の一つが,被害者の意向であるためです。

不同意わいせつ事件の場合,被害者が起訴を望まないにもかかわらず,被害者の意思に反して検察が起訴をすることは考えにくいでしょう。起訴後の手続に被害者の協力が得られなくなる恐れもある上,被害者のプライバシーを保護する観点でも適切な起訴とは言えません。
そのため,認め事件の場合には,被害者との示談が成立している限り,不起訴となる可能性が非常に高いということができるでしょう。

②否認事件

否認事件の場合でも不起訴となる可能性は十分にあります。刑事事件は,起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となることが広く知られていますが,裏を返せば有罪判決が確実に見込まれる事件以外は不起訴処分とする運用でもあります。
そのため,否認事件では,犯罪の立証が難しく,有罪判決が確実に見込まれるか分からない,という判断に至れば,不起訴となることは大いに考えられます。

特に,不同意わいせつ事件の場合,犯罪事実を裏付ける客観的証拠に乏しいケースが少なくありません。客観的証拠に乏しい場合,それだけ犯罪の立証が困難になりやすいことを意味するため,否認事件で不起訴となる可能性も高くなると言えるでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否にかかっている
否認事件は,客観的証拠に乏しい場合不起訴の可能性が高くなりやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

不同意わいせつ事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談交渉には弁護士が必要

認め事件の場合,不起訴が獲得できるかは被害者との示談にかかっていますが,実際に示談を試みる場合には,弁護士に依頼をし,弁護士を通じて試みることが必要です。不同意わいせつ事件では,事件の性質上,当事者同士を直接引き合わせたり,連絡先を直接交換させたりと,接触の機会を与えるわけにはいかないため,当事者間での直接の示談は捜査機関から禁じられることが一般的です。

弁護士に依頼をした場合,弁護士は,捜査機関担当者に示談希望の旨を申し入れ,捜査機関から被害者の意向を確認してもらいます。確認の結果,被害者が示談交渉を受け入れる意向であった場合,弁護士と被害者との間で連絡先を交換し,示談交渉を開始することが通常です。

示談交渉の流れ

示談交渉に際しては,弁護士への委任を要することに注意しましょう。

②余罪によって不起訴が困難になる可能性

不同意わいせつ事件では,同種の余罪が一定数発覚する可能性もあります。事件現場や事件の内容が類似したものがあると,捜査機関は同一犯の可能性を踏まえて捜査を行うことが多いためです。
そして,不同意わいせつ事件の余罪が発覚し,自分がその犯人であると特定された場合,余罪についても同じく捜査・処分の対象となることが見込まれます。

そのため,余罪が発覚した場合,1件が不起訴になったとしても,余罪である他の事件が起訴されてしまい,全体としては不起訴となることが困難な場合も考えられることに注意が必要です。
余罪が発覚し,全てが認め事件である場合,全体として不起訴となるためには全ての事件で示談を成立させることが必要となりやすいでしょう。もっとも,すべての被害者が示談交渉を受け入れてくれるとは限らないため,1件でも示談交渉を断られた場合には,他の事件で示談したにもかかわらず起訴されることが見込まれます。

③否認事件での立証方法

否認事件の場合,両当事者の言い分が大きく食い違っており,どちらの言い分がより信用できるか,という問題になりやすいところです。そして,被害者とされる相手の言い分が十分に信用できると判断された場合,相手の供述を証拠として犯罪が立証されたと評価される場合はあり得ます。

供述が信用できるかどうかを判断する一般的な基準としては,以下のような点が挙げられます。

供述が信用できるかの主な判断基準

1.他の証拠と整合すること
→物証や他の人の供述と一致する内容である

2.正しく記憶していると評価できること
→位置関係や明るさなど,視覚的な条件が良い
→年齢や能力の面で正しく記憶できるといえる
→記憶しやすい特徴的な内容である

3.内容の具体性・迫真性があること
→実際に体験した人でないと話せない

4.内容の一貫性があること
→以前の話と内容が変わっていない

以上のように,当事者双方の言い分が信用できるかを様々な基準で検討し,犯罪が立証されるかを判断するケースがあります。言い分の信用性が問題になる場合は,それらの判断基準を意識しながらの対応が適切でしょう。

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