別居中の生活費は双方に支払い義務がある!費用の内訳や計算方法・請求方法などを解説

「別居中、相手が生活費を全然払ってくれない…どうすればいい?」「別居するときの生活費って、どちらがいくら負担すべき?」

そう思う方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、別居していても法律上は夫婦の一方に生活費の分担義務があり、支払いを求めることが可能です。

本記事では、別居中に発生する生活費の基本的な考え方、費用の内訳、支払い義務の根拠となる法律、請求方法や注意点について詳しく解説していきます。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

目次

別居中の生活費の支払い義務はどちらにあるのか

別居している夫婦の間でも、生活費の支払い義務は消えるわけではありません。

法律上、婚姻関係が継続している限り、夫婦は互いに扶助義務を負っており、その一環として生活費(婚姻費用)の分担が求められます。

婚姻中であれば生活費(婚姻費用)は夫婦双方に負担義務がある

民法第760条では、夫婦は婚姻生活において「互いに扶助する義務」があると定められており、これが生活費(婚姻費用)の支払い義務の根拠となります。

第七百六十条 

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:e-Gov法令検索「民法」

たとえ別居していても離婚が成立していない限り、婚姻関係は続いており、扶助義務も継続します。

そのため、一方が生活費を全く負担しないというのは原則として認められません。

収入が少ない側や専業主婦・主夫である場合に生活が困窮しないようにするための制度的な保護です。

通常、収入の高い方から低い方に対して婚姻費用を支払う義務が生じます。収入の低い方から婚姻費用の分担を請求し、収入の高い方がそれに応じて支払うことになりやすいでしょう。

収入の多い側が生活費を多く負担するのが一般的

婚姻費用の分担は、夫婦が平等に支払うというよりも、それぞれの収入に応じた割合で負担するのが一般的です。

たとえば、夫婦のうち一方がフルタイムで働き、もう一方がパートや無職である場合、フルタイムで働く側が生活費の大部分を支払う形になります。

これは、家庭裁判所での調停や審判においても、実際の収入額を基に公平な分担割合が決定されるからです。

基本的に、夫婦双方が同程度の生活水準を保つために必要な負担をします。具体的な金額は、双方の収入や子どもの有無、年齢などによって変わりますが、10万円を超える水準になるケースもあります。

別居中の生活費(婚姻費用)の概要

別居中の生活費について、以下2つについて深掘りしていきます。

  • 婚姻費用の内訳
  • 婚姻費用を請求できる期間

詳しく解説します。

婚姻費用の内訳

婚姻費用には、日常生活に必要な様々な支出が含まれます。たとえば、食費、住居費(家賃や住宅ローン)、水道光熱費、衣類費、通信費などが該当します。

また、子どもがいる場合は養育費もこの中に含まれるため、教育費や医療費なども考慮されます。

これらの費用は、夫婦が別居している状態でも、子どもの生活を維持するために必要不可欠な支出として認められます。

婚姻費用を請求できる期間

婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間で離婚が成立するまでの期間に限り請求が可能です。

たとえば、2023年4月に別居を開始し、2024年4月に離婚が成立した場合、婚姻費用はその別居開始月である2023年4月から2024年4月までの12か月分が対象になります。

ただし、実際に請求できるのは「請求の意思表示」をした時点からが原則です。

具体的な例を出すと、別居から3か月後の2023年7月に初めて婚姻費用を請求した場合、原則として支払い対象となるのは2023年7月以降の費用です。

過去分(遡及請求)を請求するには、証拠があり、かつ相手方が同意または裁判所が認める必要があります。

そのため、婚姻費用を確実に受け取るためには、別居と同時に速やかに請求手続きを始めることが重要です。

生活費(婚姻費用)の計算方法

ここでは、婚姻費用を実際にいくら支払うべきか計算するための基準や考慮点を紹介します。

婚姻費用算定表に沿って算出

婚姻費用の計算において、一般的に用いられるのが「婚姻費用算定表」です。

この表は、家庭裁判所が標準的な事例に基づいて作成したもので、夫婦双方の年収や子どもの人数・年齢などに応じて、適正な婚姻費用の金額が一覧で示されています。

算定表を使えば、裁判所の判断に近い形で妥当な支払い額を予測することができ、調停や話し合いをスムーズに進める参考になります。

家庭の状況によって計算方法が異なる

婚姻費用算定表はあくまで標準的なケースを前提としたものであり、個別の家庭事情によっては異なる計算が求められることもあります。

たとえば、子どもに特別な教育費がかかる場合や、持病によって医療費が多く発生する場合など、算定表ではカバーしきれない要素もあります。

そうした事情がある場合には、調停や審判で詳細な事情を説明し、適正な支払い額を再検討してもらうことが可能です。

生活費(婚姻費用)の費用相場

婚姻費用の相場は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢によって変動しますが、おおよその目安を把握しておくと話し合いや請求時に役立ちます。

たとえば、夫の年収が500万円で、妻が専業主婦で子どもが1人いるケースでは、月額7〜9万円程度が相場となることが多いです。

収入差が大きくなるほど、支払うべき婚姻費用も高額になります。

また、地域や生活水準によっても差が出る場合があるため、目安として把握しつつも、個別に算出する必要があるでしょう。

別居中の生活費(婚姻費用)を請求する方法

仮に生活費の負担を一方的に背負っている場合、速やかに婚姻費用の請求手続きを取ることが大切です。

主な請求方法は以下のとおりです。

  • 夫婦間で話し合う
  • 婚姻費用の分担請求調停の申立て
  • 強制執行や差し押さえも可能

詳しく解説します。

夫婦間で話し合う

まずは、相手方と話し合いによって支払いについて合意を得る方法が基本です。

お互いが納得できる金額で合意すれば、それに基づいて毎月の支払いが行われる形になります。

たとえば、「子どもの養育費も含めて月にいくら支払ってほしい」「毎月◯日に振り込みで支払ってほしい」といった具体的な条件を出し合い、双方が納得できる形を探ります。

話し合いの際には、希望額の根拠として婚姻費用算定表を提示したり、住居費や光熱費、教育費などの明細を準備すると説得力が増します。

また、合意内容は必ず書面に残しておくことが重要です。

婚姻費用は、裁判手続の場合に採用される計算方法や水準があるため、その内容を踏まえて検討することが望ましいです。裁判所の認める水準よりも不利益な合意をすることは避ける方が賢明です。

婚姻費用の分担請求調停の申立て

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。

この手続きでは、調停委員を交えて第三者の立場から話し合いが行われ、公正な金額と支払い方法が決定されます。

調停で合意に至らなければ、審判に進むことになり、裁判官が法的根拠に基づいて支払額を決定します。

婚姻費用は、分担請求をした後の分についてしか配偶者に支払を求めることができません。申立てまでに時間がかかってしまうと、その分請求できる金額が小さくなってしまうため、早期に進めるよう注意しましょう。

強制執行や差し押さえも可能

別居中の生活費(婚姻費用)を請求したにもかかわらず、相手が約束通りに支払ってくれない場合は、「強制執行」や「差押え」という法的手段をとれます。

家庭裁判所などで婚姻費用の支払いに関する調停や審判を経たうえで、正式な決定(調停調書や審判書)を得ていることが前提です。

また、公正証書により支払い内容を取り決めている場合も対象になります。

たとえば、毎月5万円の婚姻費用を支払うと決まっていたにもかかわらず、相手が3か月間支払わなかった場合、強制執行を申し立てることで、相手の給料や銀行口座から未払い分を差し押さえることが可能です。

こうした手続きは、家庭裁判所を通じて進めるため安心ですが、専門知識や書類の準備が必要な場面もあります。不安な場合は弁護士に相談するのも1つの方法です。

強制執行の対象となる財産には目星をつけておくことが望ましいです。預貯金や給与のように、換価しなくてもそのまま受領できるものが対象としてより適切でしょう。

別居中の生活費(婚姻費用)を請求する際の注意点

別居中の生活費を請求する際の注意点は、主に以下のとおりです。

  • 生活費(婚姻費用)は変更できる
  • 生活費(婚姻費用)に関する合意内容を公正証書化する

詳しく解説します。

生活費(婚姻費用)は変更できる

婚姻費用は、一度決めた金額が絶対というわけではありません。

たとえば、相手が失業したり収入が大幅に減ったり、反対に請求者の収入が増えたりした場合には、支払い額の増減を申し立てることができます。

こうした事情変更は家庭裁判所に申請することで調整可能であり、現状に即した負担になるように調整することが可能です。

生活費(婚姻費用)に関する合意内容を公正証書化する

夫婦間で話し合って婚姻費用の金額や支払い方法に合意した場合、その内容を「公正証書」にしておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

公正証書は、裁判所を介さずとも強制執行の効力を持つため、万が一相手が支払いを怠った場合でも、法的に差押えなどの手続きを取ることが可能です。

別居中の生活費は原則両方に支払い義務がある

別居していても、生活費の支払い義務は夫婦双方にあります。特に収入に応じた負担が求められるため、経済力に差がある夫婦ほど、支払い義務のバランスを取る必要があります。

婚姻費用は家庭裁判所でもしばしば争点となる重要なテーマであり、曖昧なままにしておくと生活が困窮する可能性もあります。

適切な手続きを通じて、自分と子どもの生活を守るための備えが大切です。

藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

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