このページでは,住居侵入事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。
住居侵入事件で逮捕される可能性
住居侵入事件は,逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。侵入行為によって,被害者の心身に重大な損害が生じやすいため,再発を防ぎ被害者を保護する意味も含め,逮捕を伴った捜査が選択されることは少なくありません。
ただし,必ず逮捕されるとも限らず,具体的な見通しは個別のケースによるところです。一般的に,以下のようなケースでは逮捕の可能性が高いと言えるでしょう。
住居侵入事件で逮捕の可能性が高いケース
1.現行犯でトラブルになった場合
2.侵入後に別の犯罪行為があった場合
3.侵入行為が複数回あった場合
4.被害者に危害の及ぶ恐れがある場合
【1.現行犯でトラブルになった場合】
現行犯の際に被害者と鉢合わせになるなどし,トラブルになった後逃走した,というケースでは,逮捕の可能性が高い傾向にあります。その理由としては,現実に逃走しているため今後の逃亡が懸念されること,被害者の外貌を把握しており,被害者に危害の及ぶ恐れがあることなどが挙げられます。
【2.侵入後に別の犯罪行為があった場合】
住居侵入の後,窃盗やわいせつ行為など,別の犯罪が行われているケースでは,逮捕の可能性が高くなりやすいところです。別の犯罪が起きている場合,その事件の刑事責任はより重くなるため,逮捕の必要性が高い,との理解が一般的です。
【3.侵入行為が複数回あった場合】
同一の住居への侵入行為が複数回ある場合,その被害者に対する被害の拡大を食い止めるため,逮捕の可能性が高くなる傾向にあります。
また,加害者が住居への侵入場所を確保している可能性が高く,侵入方法に関する証拠を収集する必要性が高いため,逮捕することで証拠隠滅の機会を奪う意味合いもあります。
【4.被害者に危害の及ぶ恐れがある場合】
加害者と被害者との間に過去トラブルがあった,面識のある可能性が高いなど,今後,被害者に対する危害の恐れが大きいと思われるケースでは,被害者保護の観点から逮捕の可能性が高くなりやすいです。
被害者は,被害状況を最も正確に述べることのできる重要な証拠(人証:証拠となる人のこと)の一つです。被害者に対する危害は,まさに重大な証拠隠滅行為と言えます。
逮捕の種類や流れ
逮捕の種類・方法
法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。
①現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。
典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。
ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。
なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。
準現行犯逮捕が可能な場合
1.犯人として追いかけられている
2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている
3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある
4.身元を確認されて逃走しようとした
ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能
②通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。
裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。
通常逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。
ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要
③緊急逮捕
緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。
緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。
緊急逮捕の要件
1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う
緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。
緊急逮捕と現行犯逮捕の違い
現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |
一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |
逮捕後の流れ
逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。
逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。
ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される
逮捕による不利益
逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。
①社会生活を継続できない
逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。
また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。
②仕事への影響
逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。
また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。
③家族への影響
逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。
このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。
④報道の恐れ
刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。
万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。
⑤前科が付く可能性
逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。
住居侵入事件で逮捕を避ける方法
①被害者との解決
住居侵入事件では,被害者と加害者との間で解決している場合,その後に捜査が行われることは通常ありません。そして,捜査が行われないということは,捜査の手段である逮捕も行われない,ということになります。
具体的な被害者がいる事件である以上,根本的な解決は被害者との間で図るのが最も適切です。当事者間で解決の余地がある場合には,できるだけ解決を目指したいところです。
②自首
特に被害者との解決が困難なケースでは,捜査を受ける前に自首をし,自ら捜査機関に足を運ぶ手段も有力です。加害者が自ら足を運んでくれる場合,逮捕をしてまで強制的に連れてくる必要はないため,逮捕の必要性が大きく低下すると言えるでしょう。
なお,自首は,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚していない段階で,自ら捜査機関に犯罪行為を述べる行動を言います。犯罪事実と犯人が発覚した後では自首が成立しないため,できるだけ早い時期に行うことが有益です。
③捜査協力
既に捜査を受けている状況の場合,行われる捜査に対して適切な対応を尽くすことで,逮捕の回避が期待できる場合も少なくありません。具体的には,必要に応じて求められた捜査協力を尽くし,証拠の提出などを行うことが有力です。
逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われることが一般的であり,逆に逃亡や証拠隠滅の恐れがなければあえて逮捕することは多くありません。積極的な捜査協力によって,逃亡や証拠隠滅の恐れがないとの判断を引き出すことができれば,逮捕を避ける大きな原動力になり得るでしょう。
住居侵入事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか
住居侵入事件の逮捕について対応を検討する際は,弁護士に依頼し,その専門的な判断を踏まえて行動するのが適切でしょう。弁護士への依頼によって,以下のような効果が期待できます。
①逮捕が懸念される状況か分かる
逮捕を避けるためにどのような行動を取るかは,逮捕がどの程度懸念されるか,という見通しを前提に判断すべき事柄です。捜査機関が逮捕を想定しているのにそれに気づかず手段を尽くさないと,逮捕回避の機会を逃してしまいかねませんし,逆に捜査機関が逮捕を考えていないのに執拗に逮捕を恐れた動きを取っていると,不要な疑いや捜査を受けるきっかけになり得ます。
この点,弁護士に依頼することで,現状で逮捕が懸念されるかどうか,という点について法的な知識経験を踏まえた判断をしてもらうことが可能です。逮捕可能性の見通しを正しく持つことができれば,逮捕回避の動きも正しく進めることができるでしょう。
②逮捕を防ぐための弁護活動をしてもらえる
逮捕を防ぎたい,逮捕を防ぐために手段を尽くしたい,と考えた場合でも,現実にその手段を自分が講じることは容易ではありません。内容によっては,自分自身で行うことができず,弁護士に行ってもらうほかないものも少なくありません。
この点,弁護士に依頼することで,逮捕を防ぐために行うべき動きを進めるなど,適切な弁護活動をしてもらうことが可能です。また,いつ,どの動きを,どのように取ればいいか,という点も弁護士が判断してくれるため,動きを誤る恐れなく逮捕回避を目指せるでしょう。
③手続の流れや見込みを事前に把握できる
刑事事件の手続は,法律や運用に精通していないと見通しの判断が困難です。逆に,刑事手続に関する法律や捜査機関の運用に通じている弁護士などは,今後の手続がどのように流れていくか,どのような結果が見込まれるか,という点の見通しを正確に持つことが可能です。
そのため,刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば,今後の手続の流れを把握でき,処分などの見込みを正しく見定めることが可能になるでしょう。ある程度の見通しを持つことができれば,今後に対する不安も最小限に抑えることができます。
住居侵入事件の逮捕に関する注意点
①逮捕を避ける手段に乏しい場合
住居侵入事件の場合,逮捕前に捜査機関から逮捕を示唆するような動きを取るケースはあまり見られません。そのため,逮捕は被疑者にとって突然行われることになり,事前に避ける手段を講じる余地がない可能性には注意が必要となります。
ただし,事前に逮捕を示唆する動きがなくても,事件の発生から逮捕までには相当な期間のあることが通常です。その期間の中で,自首などの試みにより逮捕を回避する余地はあり得るところであるため,捜査を受けていない状況でも逮捕を避ける試みをすべきでないか,という点を弁護士に相談してみることは有力でしょう。
②逮捕時期
住居侵入事件は,逮捕がなされる場合の逮捕時期を具体的に特定することが困難な傾向にあります。その理由としては,以下の点が挙げられます。
住居侵入事件の逮捕時期が特定困難な理由
・被害者が被害を把握する時期が不明
→被害者が侵入行為をいつ知るのか,という点が,完全に被害者側次第である
・加害者を特定できるまでの期間が不明
→捜査の開始後,加害者が特定できるかどうか,特定にどの程度の期間を要するかは,証拠関係に大きな影響を受ける
・捜査機関のスケジュールが不明
→警察が多忙であるほど期間を要しやすく,速やかな逮捕が少なくなりやすい
住居侵入事件では,事件の進捗等によって逮捕時期に様々な可能性がある点に注意が必要です。
③逮捕後の釈放時期
住居侵入事件の場合,逮捕された場合の釈放時期に様々な可能性があるため,釈放時期の特定が困難になりやすい点に注意が必要となります。
最も軽微なケースでは,逮捕1~2日後,勾留されずに釈放される場合があり得ます。勾留されない事件では,いわゆる在宅事件に切り替わり,時々出頭を求められる流れとなります。
一方,複数の事件で逮捕勾留が繰り返されると,釈放まで数か月を要する長丁場になる可能性もあり得ます。この間,手段を尽くしても釈放してもらうのは困難であるのが通常です。
具体的な釈放時期の見込みについては,手続に精通した弁護士に判断してもらうことをお勧めします。
住居侵入事件で警察から呼び出しを受けた場合のポイント
呼び出しへの対応法
①現行犯で取り締まりを受けた事件
住居侵入事件が現行犯で発覚し,取り締まりを受けた場合には,その後捜査のために呼び出しを受けることが考えられます。このような場合には,基本的に反省や後悔の意思を前提に,誠意ある捜査協力を尽くすことが有力でしょう。
現行犯で取り締まりを受けているケースでは,事件が現認されているため,内容を争う余地に乏しいことが通常です。事件の内容を認める前提であれば,いわゆる情状面で有益な効果を期待する意味で,可能な限り真摯な対応に努めることが賢明と言えます。
ただし,現行犯で取り締まりを受けたものの,被害者側の勘違いなどであらぬ疑いをかけられている部分もある,という状況であれば,適切な対応は異なります。あらぬ疑いをかけられている部分がある場合は,正しい点と誤っている点を具体的に指摘の上,正しい点は真摯に反省し,誤っている点は毅然と否定する,と区別した対応をするべきでしょう。
ポイント
内容を認める前提であるため,可能な限り真摯な対応に努めるべき
あらぬ疑いをかけられている部分があれば,その点は区別して毅然と否定する
②初めて呼び出しを受ける事件
それまで捜査を受けたことがなく,初めて呼び出しを受ける事件では,まず疑いの内容を正しく把握することが賢明です。また,複数の出来事で疑いが生じている場合は,そのそれぞれについて心当たりがあるかないか,正しく判断する必要があります。
疑いの内容を正しく把握し,心当たりの有無が確認できれば,適切に認め,又は否認する対応が可能になります。
また,警察署等への出頭を求められる際には,できるだけ日程調整し,出頭に応じる姿勢を見せるようにしましょう。警察側の求める日時の出頭に全て応じる必要はありませんが,全く応じる気がない態度を見せるメリットにも乏しいところです。
ポイント
疑いの内容と心当たりの有無を正しく把握する
出頭には応じる姿勢を見せる
③身に覚えがない事件
身に覚えのない住居侵入事件で呼び出された場合には,まず「自分には心当たりがない」という事実を警察側に把握してもらうための対応をしましょう。刑事事件の捜査は,認め事件か否認事件かによってその後の流れが異なり,否認事件の場合には犯罪が立証できるか慎重な判断が必要となります。そのため,本件は否認事件であって,慎重な犯罪立証が求められるケースだ,と把握してもらうことが有効です。
あわせて,なぜ身に覚えがないのか,自分の中で整理することも不可欠です。人違いで疑われているのか,泥酔などの影響で記憶がない状況なのかなど,身に覚えがない理由によって取るべき対応も異なってくるため,正しく整理の上,できれば専門性ある弁護士に相談することをお勧めします。
ポイント
心当たりのない事件である,ということを捜査機関に把握してもらう
身に覚えのない理由を確認する
住居侵入事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
住居侵入事件の場合,呼び出しに応じたことをきっかけに逮捕される,という流れは考えにくいところです。逮捕するつもりで呼び出す,という取り扱いは非常に少ないと言ってよいでしょう。
もっとも,呼び出しに対する対応が不適切である場合には,呼び出しを巡るやり取りが逮捕の原因になる可能性は考えられます。具体的には,以下のようなケースが挙げられるでしょう。
呼び出しへの対応が逮捕の原因になるケース
1.呼び出しへの応答がない
2.呼び出された日時に出頭しない
3.話の内容が明らかに不合理である
4.証拠隠滅の態度が見られる
【1.呼び出しへの応答がない】
呼び出しの連絡を試みたものの,応答もなく折り返しもない,という状況の場合,呼び出しをしても効果がないとの判断になりかねません。そうすると,逮捕して強制的に連れてくる必要があるとみなされやすく,逮捕の原因になり得ます。
【2.呼び出された日時に出頭しない】
呼び出しの連絡を受けて出頭日時を決めたものの,その日時をすっぽかすなどして出頭しない場合,同じく呼び出しても出頭が期待できないとの判断になりかねません。一度だけであれば直ちに逮捕とはならないケースが多いですが,度重なると最終手段としての逮捕が選択される原因になるでしょう。
【3.話の内容が明らかに不合理である】
呼び出しに応じて出頭し,取調べが行われたものの,受け答えの内容が明らかに不合理である場合には,捜査に対する妨害の恐れが大きいと判断され,逮捕につながる可能性があります。
具体的には,内容が支離滅裂である,話が二転三転する,会話のキャッチボールが成立しない,といった場合が挙げられるでしょう。
【4.証拠隠滅の態度が見られる】
呼び出しの時や出頭時のやり取りから,証拠隠滅の態度が見受けられる場合には,今後の証拠隠滅を防ぐために逮捕される原因になり得るでしょう。
例えば,証拠の話になると急に回答を拒み始める,明らかに虚偽であるのに証拠を持っていないと述べる,といった場合が挙げられます。
住居侵入事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①情報提供を求める場合
住居侵入事件では,捜査機関に必要な情報が揃っていないため,事件や被疑者を特定するための情報提供を求められる場合があります。情報提供を求める連絡であるかどうかは,呼び出しを行う警察側の話や態度などから,比較的容易に判断することができるでしょう。
このような呼び出しは,捜査の初期段階で行われることが一般的です。事件の発生又は被害者による被害の把握から,それほど期間を空けずに実施されるケースが多いでしょう。
②加害者として特定された場合
自分が加害者として特定された場合には,取調べ目的での呼び出しが想定されます。取調べは,被疑者に対する捜査の第一歩であり,認否などを具体的に確認するための重要なステップです。
加害者として特定されたときには,その後比較的速やかに呼び出されることが一般的です。事件発生からの期間はケースによって大きく異なりますが,概ね1~6か月程度の間が一つの目安と言えるでしょう。
③供述調書を作成する場合
捜査機関は,取調べを行った後,その内容を「供述調書」という書面にするのが通常です。取調べによって聴き取った話を証拠化し,捜査機関内部の報告やその後の刑事処分に活用するのが基本的な運用とされます。
そのため,話を聞かれた後,内容を調書化する目的で呼び出されることは少なくないでしょう。
供述調書作成のための呼び出しは,ある程度話を聴き取った後であることが一般的です。直近の呼び出し後1週間~1か月程度は目安でしょうか。
なお,取調べの後速やかにその内容を供述調書にするケースもあります。その場合は,別途供述調書作成のための呼び出しが行われることはありません。
④個人情報の収集保管をする場合
刑事手続の一般的な取り扱いとして,被疑者の写真,指紋,DNA型といった個人情報を保管する運用が広く定着しています。これは,捜査機関内部でデータベース化することで,将来の犯罪捜査に活用することが想定されたものです。
そのため,写真や指紋などの個人情報を収集目的で呼び出される場合も考えられるところです。
このような呼び出しは,捜査の終盤に行われることが一般的です。事件の内容に関する取り調べが一通り終わった後であることが多く,個人情報の収集によって呼び出し終了,となるケースが多数でしょう。
呼び出しに応じたときの注意点
①記憶がない場合の対応方法
住居侵入事件では,呼び出された事件の記憶がない,というケースも相当数見られます。このうち,特徴的に多いのは泥酔状態であったため記憶がない,というものです。
この点,泥酔のため記憶がないケースでは,単に記憶がないというのみでなく認否を明確にするのが適切である,という点に注意することをお勧めします。「記憶がない」との回答は,疑いを認めていないため否認の意味で理解されるのが通常であるため,「酔っぱらって覚えていないが自分が行ったことに間違いないと思う」というスタンスである場合,意図が正しく伝わらない恐れがあります。
記憶がないケースでは,もう一歩踏み込んで「認めるか認めないか」という点を明確にするのが適切でしょう。
②共犯事件の場合
共犯事件の場合,通常は共犯者の全てが取り調べを受けることになります。そして,共犯事件では共犯者間で供述内容が整合するか矛盾するか,という点が大きなポイントになりやすいところです。
そのため,共犯事件では,基本的にありのままの事実を述べ,共犯者間で言い分が食い違わないよう努めることが適切でしょう。共犯者のためであっても,むやみに虚偽の話や黙秘を乱用することはお勧めできません。
最悪の場合,共犯者に責任を擦り付けられた場合,自分の話が(一部虚偽であったため)信用できない,と判断される危険もあります。
住居侵入事件における自首のコツ
住居侵入事件で自首をするべき場合
①侵入行為が被害者に発覚している場合
住居侵入事件の捜査は,事件が被害者に発覚した後,被害者からの被害申告などをきっかけに始まることが通常です。そのため,住居侵入事件の場合,被害者に発覚していれば捜査が行われやすく,被害者に発覚していなければ捜査は行われづらいと言えます。
そして,住居侵入事件で捜査が行われると,逮捕の可能性が十分にあるため,捜査され得る状況であれば,あらかじめ自首をして逮捕を回避する動きが有力となります。
そうすると,侵入行為が被害者に発覚してしまっている事件では,被害者の動きによって捜査が開始され,逮捕に至ることが十分に見込まれるため,自首の検討が有力になりやすいと考えられます。
特に,被害者と鉢合わせになって逃走した,という場合には,今後に渡っても逃亡の恐れがある,という理由で逮捕の可能性が高くなりやすいため,積極的な自首の検討が有力でしょう。
ポイント
被害者に発覚している事件が捜査される
逮捕回避を目指すための示談が有力
②捜査の開始を知った場合
住居侵入事件の場合,捜査の開始時にはまだ加害者が分かってない,というケースは珍しくありません。事件の性質上,被害があったことは明らかだが加害者が分からない,という状態であることが相当数あるためです。
そうすると,捜査が開始されてから加害者が特定されるまでには一定の期間が生じやすく,その間に自首を試みる余地が残っている,ということになります。
捜査が開始されている以上,自首をするしないにかかわらず,事件は捜査機関が把握するに至っています。そのため,自首が裏目に出てしまうリスクは低く,逆に自首のメリットを大きく得られやすい状況ということができるでしょう。
何らかの経緯で捜査の開始を知った場合には,捜査によって加害者が特定される前に,自発的な自首を進める手段が有力になります。
ポイント
捜査の開始時に加害者が分かっていない,という場合も多い
捜査開始後,加害者特定前の自首は有力
③余罪がある場合
住居侵入事件では,事件が1回きりではなく,複数回起きているケースも少なくありません。特に,同一の住居に対して,長期間に渡り複数回の侵入行為があった,という場合は多く見られるところです。
この点,現に捜査を受けている事件以外の事件(=余罪)がある場合,その数が多ければ多いほど,刑事処分は重くなる傾向にあります。起こしている事件が多いほど,事件が悪質であり,生じた被害や加害者の責任は重いとの評価になるためです。
余罪があって重い刑罰が懸念される場合には,処分の軽減を目指す手段として自首を検討することが有力です。刑事処分の判断は,加害者の反省状況を大きな材料の一つとすることになりますが,自首は深い反省があることの裏付けとみなされやすく,刑罰の軽減につながる可能性が高いでしょう。
ポイント
同一住居に対する複数の侵入事件が生じやすい
自首によって処分の軽減を目指す手段が特に有力な状況
④当事者間での解決が困難な場合
住居侵入事件の場合,被害者が犯罪捜査や刑事処罰を希望しなければ,捜査を行わないことが通常です。現実に被害を受けた人物が捜査を求めていない以上,被害者のプライバシーを掘り起こしてまで捜査を強行する必要性に乏しいためです。
そのため,当事者間で問題解決に至っているのであれば,捜査を懸念する必要はあまりなく,自首を検討する必要もないとの判断が適切でしょう。
一方,住居侵入事件では,当事者間で協議するなどして解決を図ることが困難なケースも数多く見られます。特に,当事者間に深い交友関係がない場合には,円滑に当事者間で解決するのは現実的ではないでしょう。
このように当事者間での解決が困難な場合には,自首のほかに処分の軽減を目指す手段がないため,自首の検討が非常に有力となります。自首ができれば,最悪の事態を免れられる可能性が飛躍的に高くなるでしょう。
ポイント
当事者間で解決できれば,自首の必要はあまりない
住居侵入事件の場合,当事者間での解決は困難な場合が多い
住居侵入事件の自首は弁護士に依頼すべきか
住居侵入事件の自首に関しては,弁護士への依頼を強くお勧めします。刑事手続や住居侵入事件の取り扱いに精通した弁護士に依頼をすることで,自首に関する判断や行動を誤ることなく進められるでしょう。
弁護士への依頼によって,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。
①逮捕の可能性が低下する
自首は,逮捕の回避を目指すのが最初の目的です。自首しなければ逮捕の危険が大きいため,自首することでできる限りその可能性を下げ,逮捕を防ぐ結果を目指す,というのが自首をするときの基本的なモチベーションになるでしょう。
もっとも,自首の方法を誤ってしまえば,逮捕回避の効果が十分に見込まれず,逮捕を防ぐという目的の実現につながらない恐れも否定できません。
この点,弁護士に依頼することで,適切な方法,内容で自首を進めることができるため,逮捕の可能性はより大きく低下することが期待できます。また,弁護士が逮捕するかどうかという点について捜査機関に掛け合い,協議を試みることも可能です。
②自首が有効な状況か分かる
刑事事件で自首すべきかどうか,自首が有効な手段であるかどうかは,非常に判断の難しい問題です。必要な情報がほとんどない中,経験則などを踏まえて推測せざるを得ませんが,過去の経験がない当事者は,当然ながら経験則を踏まえた判断ができず,困難さは更に増すでしょう。
この点,刑事事件の対応に精通した弁護士に依頼することで,知識や経験をもとに状況をできる限り把握し,自首が有効であるかどうか,適切な判断をしてもらうことが可能です。なぜ自首が有効であるか,なぜ自首をすべきかを把握しながら自首を進めることで,より円滑な対応が進めやすくなる効果も期待できます。
③被害者への対応を開始できる
住居侵入事件で自首をする場合,被害者への謝罪や賠償,示談といった試みは,あわせて行うことが適切です。なぜなら,自首は逮捕回避や処分軽減を目的に行うものですが,逮捕回避や処分軽減に最も有効な動きが,被害者側へのアプローチであるためです。被害者の宥恕(ゆうじょ=許し)を得ることができれば,自首よりも更に大きな効果が期待できます。
この点,弁護士に依頼することで,弁護士が窓口となる形で被害者への対応を速やかに開始できます。自首は,被害者の心情面にプラスの影響を与えることが多く,被害者が示談に応じる可能性が高くなる動きでもあるため,被害者への対応は自首の効果を最大限に生かすための行動とも言えるでしょう。
④逮捕後の釈放を目指すことができる
住居侵入事件は,逮捕されるケースも少なくないため,自首を検討する際にも逮捕を想定しておく必要があります。事件の内容や件数などを踏まえ,逮捕リスクが高いケースでは,逮捕後の動きを考えているかどうかによってその後の流れが大きく変わることも珍しくありません。
この点,弁護士に依頼することで,万一逮捕された場合に釈放を目指す方法や見込みを具体的に検討し,釈放に向けた弁護活動を行ってもらうことが可能です。また,釈放までにどのくらいの期間を要するか,どのような条件で釈放されるか,といった見通しが分かることで,その後の手続にも適切な対処が可能になりやすいでしょう。
住居侵入事件で自首をする場合の注意点
①自首が間に合わない可能性
自首は,犯罪事実及び犯人の両方が捜査機関に発覚した後では,行うことができません。捜査が行われていない段階や,犯人が特定できていない段階であれば,自首の余地が残りますが,捜査が進行してしまった後になると自首が成立しなくなってしまう可能性があるため,注意が必要です。
この点,捜査の進捗状況を踏まえた判断ができれば最も望ましいですが,現実に捜査状況を把握することは困難です。自首を検討する際には,自首が成立する状況か分からないことを承知の上で,できるだけ早期に判断することをお勧めします。
②逮捕が避けられない可能性
自首は,逮捕の可能性を大きく低下させる動きではありますが,自首をしたから逮捕されない,というわけではありません。自首をしても逮捕が避けられない場合がある,という点は十分に注意することが望ましいです。
特に,捜査機関が被疑者を逮捕する前提で捜査を進めていた場合,その後に自首をしても逮捕の判断は変わらず,結局逮捕されてしまう,という流れは多く見られます。ただ,捜査機関が逮捕する前提かどうかは,事前に把握することができないため,その可能性を想定しながら自首の検討を行うことが適切でしょう。
③起訴され前科が付く可能性
自首をした場合,刑事責任は大きく減少し,処分も大きく軽減する可能性が高く見込まれます。最も大きく軽減した場合,不起訴処分となり,刑罰を受けない結果となることも相当数見られるところです。
不起訴処分の獲得が,自首を試みる最大の目的の一つでしょう。
もっとも,自首をしたからといって全て不起訴処分になるものではありません。自首をしても,起訴は避けられず,刑罰が一定程度軽減するにとどまる,という可能性は十分にあるため,事前に注意することをお勧めします。
④余罪の取り扱い
余罪がある場合,一つの事件で自首すると決めた際に,余罪をどう取り扱うか,という点は非常に判断の難しい問題です。全てをさらけ出してしまうか,余罪については一切言及しないか,一部の余罪に限り自ら述べるか,選択肢は数多くあります。
この点,余罪を伏せて自首を試みた場合,後で余罪が発覚すると,余罪に関しては自首の効果が及ばない,との判断が通常です。自首の影響は事件ごとに変わるため,余罪は自首を含めた事件ごとに検討する,という点に十分注意しましょう。
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