T字路で交通事故に遭い、「相手が一時停止を無視したのだから10対0になるはず」「自分は衝突時に停止していたのに、なぜ過失が付くのか」と疑問を感じている方もいるでしょう。

T字路事故の過失割合は、道路の幅や優先関係、一時停止規制、双方の進行方向などを踏まえて基本となる割合を定め、個別の事故状況に応じて修正するのが一般的です。そのため、相手側に明らかな交通違反があっても、必ず10対0になるとは限りません。一方、自車が十分前から停止していた場合や、相手車の運転に大きな問題があった場合など、事故状況によっては被害者側の過失が0と評価されることもあります。

この記事では、T字路事故で過失割合が10対0になるケースや基本過失割合、10対0を主張する際の注意点を解説します。相手方の保険会社から提示された過失割合に納得できない方は、適切な過失割合を検討する際の参考にしてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

T字路事故で過失割合が10対0(被害者過失なし)になるケース

自車が停止した後に相手車が衝突したケース

T字路で相手車との衝突を避けるために自車が停止し、その後に相手車が進行を続けて衝突した場合、自車が事故を避けるために必要な対応をしていたといえれば、過失割合は10対0と判断できます

重要なのは、衝突した瞬間に停止していたかではなく、事故を避けられる段階で適切に停止していたかどうかです。相手車との距離、自車が停止した時点、停止してから衝突するまでの時間などを踏まえ、自車が停止するまでの運転も含めて、事故を避けるために適切な対応をしていたかが判断のポイントになります

右左折した相手車が自車の通行部分にはみ出して衝突したケース

T字路の突き当たりから右折または左折する相手車が、必要以上に大回りや小回りをして、本来進むべき範囲から外れて自車の通行部分にはみ出すことがあります。自車が正常に走行しており、相手車の進入を予測したり避けたりすることが難しかった事情は、自車の過失を0と判断する重要な根拠になります

通常のT字路事故では、直進車と右左折車の双方が交差点へ進入して衝突することを前提に、基本となる過失割合を考えます。一方、相手車が本来進むべき範囲から外れて一方的に自車側へ進入した場合は、通常のT字路事故とは事故の起こり方が異なるため、一般的な基本過失割合がそのまま当てはまるとは限りません

赤信号を無視した相手車と衝突したケース

信号機のあるT字路で、自車が青信号に従って直進し、相手車が赤信号を無視して交差点へ進入した場合、青信号の直進車と赤信号の進入車との基本過失割合は0:100です

青信号で進行する車は、通常、赤信号側の車が停止することを前提として交差点へ進入できます。そのため、赤信号を無視した相手車との事故では、相手車が事故の責任を負うことが基本です。ただし、青信号側にも事故につながる特別な事情があれば、基本過失割合から修正されることがあります。

相手車に重過失などの修正要素があるケース

通常のT字路事故では自車にも一定の基本過失が設定されますが、相手車に著しい過失や重過失などがあれば、基本過失割合を修正した結果として10対0になることがあります

たとえば、優先道路を直進するA車と、突き当たり道路から右折するB車との事故では、基本過失割合はA車10:B車90です。B車に著しい過失が認められると、A車の過失割合が10%減り、A車0:B車100となります。このように、基本過失割合だけで結論を出すのではなく、事故当時の事情を踏まえて過失割合を修正する必要があるかまで検討することが重要です。

T字路事故の基本過失割合と修正要素

引用:別冊判例タイムズ38号

同じ幅の道路における直進車と右折車の事故

信号機がなく、道路の幅がほぼ同じT字路で、直線道路を進むA車と、突き当たり道路から右折するB車が衝突した場合、基本過失割合はA車30:B車70です。右折するB車には、直進するA車の進行を妨げないよう注意する必要があるため、B車の過失が大きくなります。

基本過失割合は、実際の運転状況によって修正されます。たとえば、A車に時速15km以上の速度違反があればA車の過失割合に10%、時速30km以上であれば20%が加算されます。反対に、B車が徐行していなければA車の過失割合から10%が差し引かれます。また、B車に著しい過失や重過失がある場合も、その程度に応じてA車の過失割合が小さくなります

一時停止規制がある場合の直進車と右折車の事故

T字路の突き当たり道路に一時停止規制があり、そこから右折するB車と、規制のない道路を直進するA車が衝突した場合、基本過失割合はA車15:B車85です。一時停止規制があるB車は、停止線の直前で一時停止したうえで交差道路の安全を確認する必要があるため、B車の過失が大きくなります。

ここで注意したいのは、B車側に一時停止規制があること自体は、すでに15:85という基本過失割合に反映されていることです。一時停止規制があるという理由だけで、A車の過失が0になるわけではありません。そのうえで、A車の速度違反やB車の著しい過失・重過失など、事故当時の具体的な運転状況に応じて基本過失割合を修正します。

優先道路における直進車と右折車の事故

A車が優先道路を直進し、B車が突き当たり道路から右折してきた場合、基本過失割合はA車10:B車90です。B車には、優先道路を通行するA車の進行を妨げないようにする必要があるため、一時停止規制がある場合よりもA車の基本過失が小さくなります。

この場合も、事故当時の運転状況によって基本過失割合が修正されます。たとえば、A車に時速15km以上の速度違反があればA車の過失割合に10%、時速30km以上であれば20%が加算されます。反対に、B車に著しい過失が認められれば、A車の過失割合から10%が差し引かれ、A車0:B車100となります。このように、T字路事故の過失割合は、道路の状況から基本過失割合を確認したうえで、双方の具体的な運転状況を踏まえて修正することが重要です。

T字路事故で過失割合10対0を主張する際の注意点

相手車に交通違反があっても10対0になるとは限らない

T字路事故で相手車が一時停止を無視したり、徐行せずに右左折したりしていても、相手車に交通違反があるという理由だけで過失割合が10対0になるわけではありません。相手車の交通違反とは別に、自車の運転にも事故の原因となる問題がなかったかを検討する必要があります。

たとえば、相手車が一時停止を無視していても、自車に速度違反があった場合には、自車の過失が大きくなる方向に修正されます。反対に、相手車に著しい過失や重過失があれば、自車の過失が小さくなる方向に修正されます。相手車の交通違反だけでなく、双方が事故に至るまでにどのような運転をしていたかを踏まえて、最終的な過失割合を判断します。

衝突時に停止したとしても10対0になるとは限らない

事故の瞬間に自車が停止していたとしても、それだけで自車の過失が0になるわけではありません。過失割合を判断する際には、衝突した瞬間だけでなく、衝突に至るまでの双方の運転状況が問題になります

たとえば、自車がT字路の交差点へ進入した後、相手車との衝突直前に急ブレーキをかけて停止した場合、それまでの自車の運転に事故の原因となる問題があれば、その点も過失割合に反映されます。一方、相手車の進入を確認して早い段階で停止し、その後に相手車が衝突してきた場合には事情が異なります。いつ、どこで停止し、その時点で相手車がどこにいたのかなど、衝突までの経過を踏まえて判断することが重要です。

過失割合10対0では自分の保険会社に示談交渉を任せられない

自車の過失が0で相手方に対する賠償責任がない場合、自分が加入している保険会社に相手方との示談交渉を任せることはできません。自分の保険会社には相手方へ賠償金を支払う必要がなく、契約者に代わって相手方へ損害賠償を請求するための交渉はできないためです。

そのため、相手方の保険会社が10対0を認めず、自車にも一定の過失があると主張してきた場合には、自分で相手方と交渉する必要があります。過失割合について意見が対立し、自分での交渉が難しい場合には、弁護士に示談交渉を依頼することが有力です

弁護士でなければ交渉の代理人になることはできません。自分の保険会社が交渉の代行をできるのは、自社の支払に関する交渉という面を含む場合のみ(自分の過失がある場合のみ)です。そのため、過失ゼロを主張する交渉を保険会社が代行することは難しい、ということになります。

T字路事故で過失割合10対0を勝ち取るための手順

ドライブレコーダーなど事故状況を示す証拠を集める

10対0を主張するためには、まず事故がどのように起きたのかを客観的に示す証拠を集めることが重要です。当事者の説明が食い違っている場合、証拠がなければ、事故状況について客観的な根拠をもって10対0を主張することが難しくなります。

特に有力なのはドライブレコーダーの映像です。双方の進行方向や速度、相手車が一時停止したか、自車がいつ停止したかなどを確認できます。そのほか、事故現場や車両の損傷箇所を撮影した写真、防犯カメラの映像なども事故状況を明らかにする材料になります。時間が経つと映像が消去されるなど、入手できなくなる証拠もあるため、事故後は早めに確保することが大切です

事故状況に合った基本過失割合と修正要素を確認する

証拠を集めたら、そこから分かった事故状況をもとに、自分の事故に近い事故類型と基本過失割合を確認します。T字路事故でも事故の起こり方はさまざまであり、似ているように見えても、道路の状況や双方の進行方向が違えば基本過失割合も変わります。

事故類型を特定した後は、双方の運転状況に基本過失割合を修正する事情がないかを検討します。相手車に著しい過失などがあれば自車の過失が小さくなる一方、自車の速度違反などがあれば自車の過失が大きくなります。事故類型から基本過失割合を確認し、修正要素を当てはめて最終的な過失割合を検討するという順序が重要です。

根拠を示して相手方の保険会社と交渉する

事故状況や基本過失割合、修正要素から10対0と考えられる場合には、事故状況を裏付ける証拠と過失割合の根拠を示して、相手方の保険会社と交渉します。単に「自分は悪くない」と主張するのではなく、どの事故類型に当たり、どのような事情から自車の過失を0とすべきなのかを具体的に伝えることが重要です。

相手方の保険会社から別の過失割合を提示された場合には、どの事故類型や修正要素を根拠としているのかを確認し、こちらの事故状況と一致しているかを検討します。そのうえで、相手方が考慮していない証拠や修正要素があれば、それらを示して反論します。交渉しても10対0で合意できない場合には、弁護士への依頼や訴訟による解決を検討することになります

【まとめ】T字路事故で過失割合10対0を目指すなら弁護士へ相談を

T字路事故では、相手車に一時停止無視などの交通違反があったとしても、それだけで過失割合が10対0になるとは限りません。道路の状況や双方の進行方向から基本過失割合を確認し、事故当時の運転状況による修正要素まで検討することが重要です

また、10対0を主張する場合には、自分の保険会社に示談交渉を任せることができません。相手方の保険会社が異なる過失割合を主張している場合、自分で事故状況や過失割合の根拠を示して交渉する必要があります。

弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダーなどの証拠から事故状況を整理し、基本過失割合や修正要素を踏まえて適切な過失割合を検討したうえで、相手方との示談交渉を任せることができます。相手方から提示された過失割合に納得できない場合や、自分では10対0の根拠を整理することが難しい場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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