盗撮事件では、被害者との示談が重要になる場面が多く、示談金がどの程度になるのかが気になる方も少なくありません。ただ、実務上の示談金は一律に決まるものではなく、行為の内容や被害の程度、交渉の経過など個別事情によって大きく変動します。
一般的な水準は一定程度存在するものの、単に相場の数字だけを見ても、自分のケースに当てはまるとは限らない点には注意が必要です。むしろ重要なのは、どのような事情が金額に影響するのかを理解し、適切な判断を行うことにあります。
また、示談金は単なる金銭の問題にとどまらず、不起訴や前科の有無といった刑事処分にも影響を与える可能性があるため、金額の妥当性や交渉の進め方は慎重に検討する必要があります。ここでは、盗撮事件における示談金について、一般的な水準を踏まえつつ、金額がどのように決まるのか、どのような場合に増減するのかといった判断のポイントを弁護士が解説します。
なお、盗撮事件の示談の具体的な進め方や刑事処分への影響などについては、以下の記事もご参照ください。
盗撮の示談とは?不起訴・前科への影響と進め方を解説
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
盗撮の示談金の相場はどの程度?一般的な水準と考え方
盗撮事件の示談金については、一定の水準感はあるものの、具体的な金額は個別事情によって大きく左右されるのが実務の実情です。そのため、「いくらが相場」と一つの数字で捉えるのではなく、どのような範囲で検討されることが多いのかを把握することが重要になります。
実務上は、盗撮事案の示談金は30万円から50万円程度の範囲で検討されるケースが多いとされています。この水準は、被害の内容や行為の態様などを踏まえたうえで、一定の落ち着きどころとして形成されているものといえます。
もっとも、示談金は単なる制裁ではなく、被害者の精神的苦痛に対する補償(慰謝料)としての性質を持つため、被害者が受けた影響の大きさや処罰感情なども金額に影響します。したがって、同じ盗撮行為であっても、撮影場所や態様、被害内容によって評価が変わることになります。
さらに、示談金は当事者間の交渉によって決まる側面もあり、対応の仕方や交渉の進め方によっても結果が変わり得る点にも留意が必要です。特に、早期に適切な対応が取られた場合と、対応が遅れた場合とでは、被害者の受け止め方や交渉の前提が異なり、結果として金額にも差が生じることがあります。こうした事情を踏まえると、示談金は単なる数値としてではなく、個別事情を踏まえた総合的な判断の結果として決まるものと理解することが重要です。
示談金の目安には、刑罰を受けた場合の罰金刑の水準も影響するところです。この点、撮影罪の創設後、撮影罪で処分される場合の罰金額は従来より増額傾向にあるため、示談金の見通しにもいくらかゆとりを持つ方が望ましいかもしれません。
盗撮の示談金はどのように決まる?金額の考え方を整理
盗撮事件の示談金は、一定の水準があるとはいえ、あらかじめ固定された基準に従って機械的に決まるものではありません。実務では、複数の事情を総合的に考慮しながら、当事者間の交渉によって具体的な金額が形成されていきます。
まず前提として、示談金は被害者の精神的苦痛に対する補償(慰謝料)としての性質を持つため、被害の程度が重要な判断要素となります。たとえば、撮影された内容の性質や露出の程度、被害者が受けた心理的影響の大きさなどに応じて、評価は大きく変わります。単に「盗撮」という類型だけではなく、具体的にどのような被害が生じたのかが重視される点が特徴です。
また、行為の態様も重要です。撮影場所や手段、計画性の有無、反復性の有無などによって、行為の悪質性が評価され、それが金額にも影響します。同じ一回の行為であっても、偶発的なものか、意図的・計画的なものかによって、受け止め方は大きく異なります。
さらに、示談金は交渉によって決まるため、当事者の対応や交渉の進め方も無視できません。早期に謝罪し誠実な対応がなされた場合と、対応が遅れたり不十分であった場合とでは、被害者の受け止め方や交渉の前提が変わり、結果として金額にも影響が及ぶことがあります。
そして、示談は被害者と加害者の双方が納得してはじめて成立するものです。金額として合理的に見える場合であっても、被害者が納得しなければ示談は成立しません。そのため、加害者側の感覚だけで金額を判断するのではなく、被害者の受け止め方や感情を踏まえて調整していく必要があります。実際には、同じような事案であっても、被害者の処罰感情や交渉の経過によって、提示される金額や最終的な合意内容が変わることがあります。このように、盗撮の示談金は、被害の内容・行為の悪質性・交渉経過・当事者の合意といった複数の要素を踏まえた総合評価によって決まるものであり、単純な相場の数字だけで判断することはできません。こうした考え方を踏まえることで、自身の事案における位置づけをより正確に理解することができます。
一定の目安は踏まえつつ、最終的には相手の了承が前提になる、という基本を押さえておきましょう。
示談金に幅があるのはなぜ?金額が変わる主なポイント
盗撮の示談金は、一定の水準がある一方で、同じように見える事案であっても金額に差が出ることが少なくありません。これは、評価の前提となる事情が異なるためであり、個々の事案ごとの違いがそのまま金額の差として表れるためです。
まず、被害の内容による違いがあります。たとえば、比較的軽微な内容にとどまる場合と、被害者の精神的負担が大きい内容とでは、評価は大きく異なります。同じ盗撮であっても、どのような内容が撮影されたかによって、示談金の水準には差が生じます。
また、行為の態様による違いも重要です。単発的な行為と、繰り返し行われていた場合とでは、受け止め方は大きく変わります。さらに、偶発的な行為と、準備や計画を伴う行為とでも、悪質性の評価には差が生じ、その違いが金額にも反映されます。
さらに、状況や結果の違いも影響します。撮影データが残っていない場合と、データが保存されている場合、あるいは外部への流出が懸念される場合とでは、被害の広がりや不安の程度が異なり、評価も変わります。
加えて、当事者の対応や交渉経過の違いも無視できません。早期に誠実な対応がなされた場合と、対応が遅れたり不十分であった場合とでは、被害者の受け止め方が変わり、結果として合意に至る金額にも差が生じることがあります。このように、盗撮の示談金は、被害の内容・行為の態様・状況や結果・対応や交渉経過といった事情の違いによって、同種の事案でも評価が分かれるため、一定の幅をもって決まることになります。相場の数字だけでなく、こうした違いに目を向けることが重要です。
盗撮は、被害者にリアルタイムで発覚しづらい点に大きな特徴があります。そのため、後から盗撮被害を知った被害者の心情には、大きなショックを受けているケースから被害の実感に乏しいケースまで幅が広く、示談金の幅にも影響しやすいところです。
示談金が高額になりやすいケースとは
盗撮事件では、一定の事情が重なる場合に、示談金が高額になりやすい傾向があります。実務上は、次のような事情がある場合に、金額が上がりやすくなります。
- 被害の内容が重い場合(私的な領域に踏み込む内容など)
- 計画的に行われた場合や、繰り返し行われていた場合
- 人目につきにくい場所や、安心して過ごすべき場所で行われた場合
- 撮影データが残っている場合や、流出のおそれがある場合
- 対応が遅れた場合や、誠実な対応がなされなかった場合
これらはいずれも、前の項で整理した評価要素のうち、被害の大きさや行為の悪質性が強く表れる場面といえます。そのため、同じ盗撮であっても、これらの事情が重なる場合には評価が厳しくなり、結果として示談金も高額になりやすくなります。
もっとも、実際の金額は一つの事情だけで決まるわけではなく、複数の要素がどの程度重なっているかによって左右されます。したがって、上記のいずれかに当てはまる場合でも直ちに高額になるとは限りませんが、これらの事情が複数重なる場合には、全体として評価が引き上げられる方向に働くと考えられます。このように、示談金が高額になるかどうかは、個々の事情がどのように組み合わさるかによって決まるため、相場の数字だけで判断するのではなく、自身の事案がどの要素に当てはまるかを整理して考えることが重要です。
示談金が比較的低額にとどまるケースとは
盗撮事件においては、一定の事情がそろう場合に、示談金が比較的抑えられる形でまとまることがあります。実務上は、次のような事情が認められる場合に、その傾向が見られます。
- 被害の内容が比較的軽微な場合(被害の範囲が限定的であるなど)
- 単発的な行為にとどまる場合(繰り返しや計画性がないケース)
- 撮影データが残っていない場合や、削除が確認されている場合
- 早期に謝罪し、誠実な対応がなされている場合
- 被害者の受け止め方が比較的穏やかな場合
これらの事情は、それぞれ単独でも評価に影響しますが、複数の事情が重なることで、全体として被害の程度や行為の悪質性が相対的に低く評価されやすくなります。その結果、交渉においても条件が厳しくなりにくく、示談金が抑えられる方向でまとまることがあります。
また、実務上は、これらの事情がどの程度認められるかによって、金額の調整の幅も変わります。たとえば、一部の事情のみが認められる場合と、複数の事情が重なっている場合とでは、交渉の前提が異なり、結果として合意内容にも差が生じることがあります。このように、示談金が比較的低額にとどまるかどうかは、個々の事情の有無だけでなく、その組み合わせや重なり方によって判断されるため、自身の事案の位置づけを整理して考えることが重要です。
ケース別に見る示談金の目安と傾向
ここまでで示談金の考え方や増減の傾向を整理してきましたが、実際にはどのようなケースでどの程度の水準が想定されるのかは、具体的な場面に引きつけて考えると理解しやすくなります。この点、代表的な類型としては以下が挙げられます。
■ 主なケースと傾向(一覧)
- 駅・電車内などで行われたケース
行為の内容やその後の対応によって、比較的低めにまとまる場合と、高めにまとまる場合の両方がある - 人目につきにくい場所で行われたケース
被害者が強い不安を感じやすく、金額が上がる方向で検討されやすい - トイレ・更衣室などプライバシー性の高い場所でのケース
侵害の程度が大きいと評価され、高い水準になりやすい - 未遂にとどまるケース・被害が限定的なケース
比較的低い水準でまとまることがある - 複数回にわたって行われていたケース
単発の場合よりも全体の評価が上がり、金額も高くなりやすい
■ 各ケースの考え方
まず、駅や電車内などで行われたケースは、実務上よく見られる類型です。たとえば、撮影の程度が軽く、早期に謝罪しているような場合には比較的抑えられることがありますが、内容が重い場合や対応が不十分な場合には、より高い水準での合意が検討されることもあります。
これに対して、人目につきにくい場所で行われたケースでは、被害者の不安や恐怖の程度が大きくなりやすく、結果として高い水準での合意が検討される場面が見られます。
さらに、トイレや更衣室など、プライバシー性の高い場所でのケースでは、侵害の程度が大きいと評価されやすく、他の類型と比べても高額化しやすい傾向があります。
一方で、未遂にとどまるケースや、被害が限定的なケースでは、比較的低い水準で整理されることがあります。ただし、未遂であっても状況によって評価が変わるため、一律に判断できるものではありません。
また、複数回にわたって行われていたケースでは、単発の行為と比べて全体としての評価が引き上げられやすく、その分、示談金も高くなる方向で検討されることがあります。
ケースごとに一定の傾向は見られるものの、どのような行為であったか、どのように対応したかによって結果が変わる点に変わりはありません。一覧で全体像を把握しつつ、各ケースの特徴を踏まえて、自身の事案に当てはめて考えることが重要です。
示談金と不起訴・前科の関係|金額だけで決まるのか
盗撮事件では、示談が成立するかどうかが、不起訴になるか、前科がつくかといった処分に影響する可能性がある点は重要です。ただし、その判断は単に金額の大小だけで決まるものではなく、示談の内容や成立の有無が重視されるのが実務の考え方です。
まず前提として、示談が成立している場合には、被害者の被害回復が図られていると評価されやすく、処分を判断するうえで有利に働くことがあります。特に、被害者が処罰を求めない意思を示している場合には、起訴を見送る方向で検討される場面もあります。
もっとも、ここで重要なのは、金額そのものよりも、示談が成立しているかどうかです。一定の金額を支払っていても、被害者が納得しておらず示談が成立していない場合には、被害回復が十分とは評価されにくく、処分に大きな影響を与えないこともあります。
さらに重要なのは、被害者に処罰感情が残っているかどうか、すなわち宥恕が得られているかどうかです。示談が成立していても、処罰感情が強く残っている場合と、処罰を求めない意思が明確に示されている場合とでは、評価は大きく異なります。実務上は、宥恕の有無が処分判断において大きな意味を持つといえます。
また、示談が成立していたとしても、それだけで必ず不起訴になるとは限りません。行為の内容や悪質性、前歴の有無など、他の事情もあわせて判断されるため、示談はあくまで一つの重要な要素として位置づけられます。盗撮事件においては、示談は処分に影響し得る重要な事情であるものの、金額の多寡だけで結論が決まるわけではなく、示談の成立と宥恕の有無を中心に総合的に判断されるのが実務の実情です。そのため、金額だけに着目するのではなく、どのような形で示談を成立させるかが重要となります。
示談金は誰にどのように支払うのか
盗撮事件における示談金は、被害者本人に対して支払うのが原則です。ただし、実際のやり取りは当事者同士で直接行われるのでなく、弁護士を介して進められることが一般的です。
まず、被害者が弁護士に依頼している場合には、示談金の支払いは被害者側の弁護士を通じて行われることになります。この場合、金銭の授受は弁護士が管理する口座を通じて行われることが多く、当事者が直接現金をやり取りすることは通常ありません。
一方で、加害者側が弁護士に依頼している場合には、加害者側の弁護士が窓口となり、示談交渉から支払いまでを一括して対応する形になります。被害者の連絡先が明らかでない場合でも、弁護士を通じて適切に接触し、示談の成立を目指すことが可能です。
支払いの方法としては、一括払いが基本とされます。金額や合意内容にもよりますが、分割払いが認められるかどうかは被害者の意向に左右されるため、事前の合意が必要です。また、支払いとあわせて、示談書を作成することが重要です。示談書には、支払金額や支払方法に加えて、清算条項(これ以上請求しない旨)や宥恕に関する条項などが盛り込まれるのが一般的です。これにより、後日のトラブルを防ぐことができます。
基本的には、示談を試みるには代理人弁護士が必要となるため、金銭も弁護士に預けて弁護士から払ってもらうことになりやすいでしょう。
示談金の交渉で注意すべきポイント
盗撮事件の示談交渉では、単に金額を決めるだけでなく、交渉の進め方そのものが結果に影響する点に注意が必要です。適切に進めなければ、合意に至らないだけでなく、かえって条件が厳しくなることもあります。
まず重要なのは、加害者側の感覚だけで金額を判断しないことです。示談は被害者の納得が前提となるため、「この程度で十分だろう」といった一方的な判断で提示すると、かえって交渉が難航することがあります。被害者がどのように受け止めているかを踏まえて対応することが重要です。
また、初期対応の重要性も見逃せません。謝罪の時期や対応の仕方によって、被害者の受け止め方は大きく変わります。対応が遅れたり、不誠実と受け取られる対応があった場合には、不信感が強まり、結果として示談条件が厳しくなることがあります。
さらに、直接の接触には慎重であるべきです。被害者に対して直接連絡を取ろうとすると、かえって精神的負担を与えてしまい、トラブルに発展するおそれがあります。特に、連絡の取り方やタイミングを誤ると、交渉自体が困難になることもあります。
そのため、実務上は弁護士を介して交渉を進めることが有効です。弁護士が間に入ることで、適切な方法で被害者に接触し、感情面に配慮しながら交渉を進めることが可能になります。また、金額や条件についても、客観的な観点から整理することができます。示談交渉では、金額だけでなく、対応の仕方や交渉の進め方が結果に直結するため、慎重に進めることが重要です。適切な対応を心がけることで、円滑な合意につながる可能性が高まります。
示談は被害者側への謝罪と被害回復を目的にしている、という点を忘れないことが非常に重要です。
示談金が払えない場合の対応と注意点
示談金は一括での支払いが前提となることが多いものの、提示された金額を直ちに用意できない場合もあります。そのような場合でも、支払えないまま放置するのではなく、現実に可能な支払方法を前提に交渉することが重要です。
まず、支払いが難しい事情を踏まえて金額や支払方法を調整することが考えられます。資力に限りがある場合には、その事情を伝えたうえで、いくらであれば支払えるのか、いつまでに準備できるのかを具体的に示して交渉する必要があります。単に「払えない」と伝えるだけでは、交渉は進みません。
また、分割払いが可能かどうかを確認することも重要です。分割払いは当然に認められるものではありませんが、被害者が了承すれば合意できることがあります。その場合には、支払回数、各回の金額、支払期限などを示談書に明記し、条件を明確にしておく必要があります。
さらに、家族から援助を受けるなどして一括払いを目指す方法もあります。被害者としては、分割払いよりも一括で支払いを受けられる方が安心しやすいため、早期に資金を準備できるのであれば、その方が示談成立につながりやすいことがあります。一方で、支払いができず示談が成立しない場合には、不起訴に向けた事情として評価されにくくなるおそれがあります。そのため、資金の準備が難しい場合でも、支払可能な条件を具体的に示して交渉を続けることが大切です。
支払能力を超えた示談金の約束は決してしないようにしましょう。示談の内容は法的に守る義務が生じるため、示談金を支払えないことは違法になってしまいます。
盗撮の示談金に関するよくある質問
盗撮の示談金については、具体的な金額や手続に関してさまざまな疑問が生じやすいため、ここでは実務上よくある質問を整理します。
Q 示談金は必ず支払わなければなりませんか
示談はあくまで当事者間の合意によるもののため、必ず支払わなければならないという性質のものではありません。もっとも、示談が成立していない場合には、被害回復が図られていないと評価される可能性があるため、処分に影響することがあります。
Q 提示された示談金が高いと感じた場合はどうすればよいですか
提示された金額にそのまま応じる必要はなく、交渉によって調整される余地があります。支払可能な金額や事情を踏まえて条件を提示し、合意可能な水準を探っていくことが重要です。
Q 示談が成立すれば必ず不起訴になりますか
示談が成立している場合には有利に働くことがありますが、それだけで必ず不起訴になるとは限りません。行為の内容や悪質性、前歴の有無など、他の事情も含めて総合的に判断されます。
Q 未遂の場合でも示談金は発生しますか
未遂であっても、被害者に精神的苦痛が生じていると評価される場合には、示談金の支払いが求められることがあります。ただし、既遂の場合と比べて評価が異なることもあり、具体的な金額は事案によって異なります。
まとめ:盗撮の示談金の考え方の整理
盗撮事件の示談金については、一定の水準が意識されることはあるものの、具体的な金額は個別事情によって決まるのが実務の基本です。単に相場の数字だけで判断するのではなく、どのような事情が金額に影響するのかを踏まえて考えることが重要です。
実務上は、一定の範囲の中で検討されるケースが多く見られますが、被害の内容や行為の態様、対応の仕方などによって、その範囲の中でも結果は大きく変わります。特に、被害の程度や行為の悪質性がどのように評価されるかが、金額の方向性を左右する重要な要素となります。
また、示談は当事者双方の合意によって成立するものであるため、金額として妥当と考えられる水準であっても、被害者が納得しなければ成立しない点にも注意が必要です。したがって、金額そのものだけでなく、どのように交渉を進めるかという視点も欠かせません。
さらに、示談の成立は、不起訴や前科の有無といった処分にも影響し得る重要な事情です。そのため、金額だけに着目するのではなく、示談全体の内容や成立状況を踏まえて判断することが求められます。このように、盗撮の示談金は、相場・個別事情・当事者の合意・処分への影響といった複数の要素を踏まえて総合的に考えるべきものです。各要素を整理したうえで、自身の事案に当てはめて検討することが重要となります。
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