交通事故で突然、後ろから車に追突されてしまったら、誰しもがパニックに陥り、その後の生活やお金のことに強い不安を抱くはずです。

「体は大丈夫だろうか」「車は直るのか」「適正な補償は受けられるのか」といった悩みは、時間が経つにつれて現実味を帯びてきます。

こうした事態に適切に対処するためには、交通事故被害者の救済に精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。

そこで本記事では、本記事では、追突事故の被害者が請求できる慰謝料の相場や、損をしないための具体的な対策について、弁護士が分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

追突されたらいくらもらえる?

追突事故の被害に遭った場合、加害者側に対して請求できる賠償金は、主に「入通院慰謝料」「休業損害」「物損被害」の3つに分類されます。

これらを合計した金額が、最終的に受け取れる示談金の総額となります。以下より詳しく解説しますので、ぜひご確認ください。

入通院慰謝料(精神的苦痛への賠償)

入通院慰謝料は、ケガの治療のために費やした時間や苦痛に対する補償です。最も正当な基準である「弁護士基準」での目安をまとめました。

通院期間通院頻度の目安慰謝料の目安(弁護士基準)備考
1ヶ月10回〜15回19万円自賠責基準だと約8.6万円〜
3ヶ月30回〜45回53万円自賠責基準だと約26万円〜
6ヶ月60回〜90回89万円弁護士介入で増額幅が最大に

通院日数が少なすぎると、期間が長くても慰謝料が減額される可能性があります。

休業損害(仕事を休んだ分の補償)

休業損害は、事故の影響で働けなかった期間の減収を補填するものです。職業によって計算の基礎となる金額が決まっています。

職業区分1日あたりの基礎収入1ヶ月(30日)休んだ場合の補償請求のポイント
会社員直近3ヶ月の月収÷90日月収の100%相当有給休暇使用分も請求可能
主婦(主夫)10,209円30万6,270円収入がなくても家事労働分を請求
自営業前年所得÷365日所得減少分を算出確定申告書の控えが必要
パート等過去の実績平均シフト減少分を全額休業損害証明書を勤務先に依頼

事故直前の収入額がより大きいということを裏付ける収支関係の書類があれば、より大きな休業損害の請求をする余地はあり得ます。ただし、なぜ申告所得より直近の収入が大きいのか、理由を合理的に説明できることは求められやすいところです。

物損被害(車の修理代や買い替え費)

車の修理や、事故によって壊れた物品に対する補償です。

項目内容備考
修理費用車を事故前の状態に戻す費用ディーラー等の見積書がベース
買い替え費全損時の車両時価額事故当時の市場価格が上限
積載物損害スマホ、チャイルドシート等事故で破損した物品の時価
代車費用修理期間中のレンタカー代仕事や通院に車が必要な場合に認定

追突事故の慰謝料相場を決める3つの算定基準

追突事故の慰謝料相場を決める基準は3つあります。どの基準が適用されるかで受け取れる金額が劇的に変わるため、ぜひ参考にしてください。

自賠責保険基準(最低限の補償)

自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険の計算尺度です。

この基準の目的は、被害者に対して「最低限の救済」を迅速に行うことです。

そのため、計算方法は非常に画一的であり、1日あたりの慰謝料は4,300円と法律で固定されています。

実際の計算では「治療期間」と「実通院日数の2倍」を比較して少ない方の数字を採用し、そこに4,300円を乗じます。

注意すべき点は、傷害による損害の支払限度額が120万円と定められていることです。

これには治療費、休業損害、慰謝料のすべてが含まれるため、治療が長引けばあっという間に上限に達してしまい、実質的な慰謝料額がさらに削られるリスクがあります。

あくまで「福祉的な最低ライン」であることを忘れてはいけません。

任意保険会社基準(各社独自の基準)

任意保険会社基準とは、加害者が加入している民間の保険会社が、示談交渉の際に提示するために独自に設定している算定基準です。

かつては全社共通の基準が存在しましたが、現在は各社が自由競争の中で非公開の内部規定として運用しています。

一般的に、この基準は自賠責保険基準よりはわずかに高くなるよう設定されていますが、それでも次に説明する弁護士会基準には遠く及びません。

保険会社は営利企業であるため、被害者への支払額を抑えることが利益に直結します。

そのため、「弊社の規定ではこれが上限です」「これ以上の増額は前例がありません」といった言葉で、自社基準での合意を強く迫ってくる傾向があります。

しかし、この基準には法的な拘束力はなく、あくまで「保険会社側の都合」を優先した金額提示に過ぎないという理解が必要です。

保険会社は、被害者に弁護士がいない場合には自賠責基準又は任意保険基準を踏まえた金額提示をすることが多いですが、弁護士基準と比較すると2~3割程度小さいケースが多い傾向にあります。実際の差額は、受傷内容や通院期間などの事情によっても異なります。

弁護士会基準(裁判所基準)

弁護士会基準(裁判所基準)は、過去の膨大な交通事故裁判の判例を分析し、東京地裁をはじめとする裁判所と弁護士会が共同で策定した、最も法的信頼性の高い基準です。

交通事故実務では通称「赤い本」や「青本」と呼ばれる資料に掲載されており、裁判になれば認められる可能性が極めて高い金額を指します。

この基準が他の2つと大きく異なるのは、被害者が被った精神的苦痛を、判例に基づき最大限かつ公正に評価する点にあります。

たとえば、追突事故で多い「むちうち症」であっても、通院期間に応じて算出される金額は自賠責基準の2倍から3倍に達することが珍しくありません。

しかし、この基準は「弁護士が交渉に介入した場合」または「裁判を起こした場合」にのみ適用されるのが実務上の通例です。

被害者個人が保険会社に対し「裁判所基準で払ってほしい」と主張しても、専門知識の差から拒絶されることが多いため、この適正な基準を獲得するためには専門家の活用が必要といえるでしょう。

追突された時に損をしないための5つの重要ポイント

追突事故の被害者が適正な賠償金を手にするためには、事故直後からの判断と行動がすべてを左右します。

ここからは、追突された時に損をしないために意識すべきポイントを解説します。

事故直後に必ず警察へ連絡する

追突事故が発生した際、相手が「修理代は全額払うから警察は勘弁してほしい」と頼んできても、絶対に応じてはいけません。

警察への届け出は道路交通法上の義務であり、これを行わないと「交通事故証明書」が発行されません。

この証明書がないと、後に痛みが出た際の人身事故への切り替えができず、保険会社も支払いを拒否する正当な理由を与えてしまうことになります。

痛みがなくても当日〜翌日に病院へ行く

追突事故直後は体が興奮状態にあり、むちうちなどの症状が翌日以降に出ることが多々あります。

事故から数日が経過して初めて受診すると、保険会社から「その痛みは事故のせいではなく、日常生活の負担や別の要因ではないか」と因果関係を否定される強力な口実を与えてしまいます。

事故当日の受診こそが、医学的・法的な「事故による負傷」の証明となるでしょう。

接骨院だけでなく「整形外科」を定期受診する

リハビリのために接骨院を利用するのは有効ですが、治療の主導権は必ず「整形外科の医師」に持たせてください。

法律上、治療の必要性や治癒の判断を下せるのは医師のみです。

接骨院だけに通い続け、整形外科の定期受診を怠ると、保険会社から「医学的な治療ではない」とみなされ、治療費や慰謝料の支払いを打ち切られる決定的な原因となります。

保険会社からの治療打ち切り打診に安易に応じない

通院から数ヶ月が経過すると、保険会社から「治療費の支払いを終了(一括対応の中止)したい」と打診が来ることがあります。

これはあくまで保険会社の内部基準による提案であり、法的な強制力はありません。

痛みが残っている状態で同意してしまうと、それ以降の慰謝料が一切発生しなくなるため、必ず医師に相談し、治療継続が必要である旨を弁護士を通じて主張すべきです。

弁護士費用特約の有無を確認する

多くの自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」は、被害者にとって最大の防御策です。

これを利用すれば、上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担するため、実質的な自己負担なしでプロの交渉を依頼できます。

追突事故の10:0の事案では、自分の保険会社は相手と交渉してくれないため、特約を使って自ら弁護士を立てることが、増額への最短ルートとなります。

追突されたらまずは専門家へ相談!

本記事で解説した通り、算定基準一つで受け取れる金額は数十万円、時には百万円単位で変わります。あなたが受け取れるはずの正当な権利を、知識の差だけで見逃してしまうのはあまりに不利益です。

当事務所では、交通事故被害者の方が抱える不安に寄り添い、法的な盾となって保険会社との交渉を一手に引き受けます。

「この提示額で合意していいのか?」「治療を続けたいがどうすればいい?」といった疑問に対し、最善の解決策を提示いたします。

示談書に判を押す前に、まずは一度、交通事故の解決実績豊富な当事務所の無料相談をご活用ください。