「いきなり道路脇の駐車場から車が出てきてぶつかった……どう考えても相手が100%悪いはずなのに、なぜ私の過失も問われるの?」
今この瞬間、スマートフォンで必死に解決策を探しているあなたは、理不尽な思いを抱えているはずです。
直進していた自分にはどうしようもなかった事故に対し、保険会社から「8対2です」と事務的に告げられれば、納得がいかないのは当然のことでしょう。
本記事では、道路外出入車と直進車の事故で10対0が認められる条件や基本過失割合などを詳しく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
道路外出入車と直進車の事故で10対0(無過失)が認められる3つの条件

道路から外れた場所(駐車場や空き地など)から道路に進入する車と、道路を直進する車の事故では、原則として直進車側にも一定の過失が認められます。
しかし、特定の条件下では直進車の過失がゼロ、つまり「10対0」が認められる可能性があるのです。
本項では、その具体的な条件について詳しく解説します。
直進車に回避不能な「飛び出し」があった場合
直進車側に過失がないとされるケースの一つは、相手車両の出現が「予見不能」かつ「回避不能」であった場合です。
たとえば、直進車が制限速度を遵守して走行中、死角から突如として相手車が進入し、ブレーキを踏む余裕すら物理的になかった状況がこれに該当します。
この「回避可能性の有無」は、事故当時の速度や距離から科学的に検証されます。
道路外出入車が一時停止を無視して進入した場合
駐車場などの出口に一時停止の標識があるにもかかわらず、相手が停止せずに道路へ進入した場合は、相手の過失が著しく重く評価されます。
また、標識がない場所であっても、道路外から道路に入る車両は、歩行者や他の車両の妨げにならないよう安全を確認する高度な義務を負っています。
この義務を全く果たしていない客観的な証拠があれば、10対0の主張が可能です。
直進車側に「信頼の原則」が適用される場合
「信頼の原則」とは、交通ルールを守って走行している運転者は、他の運転者もルールを守った行動をとることを信頼してよい、という法理です。
信頼の原則
「信頼の原則」とは、一般的には、行為者がある行為をなすに当たって、被害者あるいは第三者が適切な行動をするであろうと信頼するのが相当だという場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対して責任を負わないとする原則
引用:交通事故分析センター|「信頼の原則」と「歩行者保護」について
たとえば、駐車場から出てこようとしている車が一度完全に停車したのを確認した場合、「この車は自分が通り過ぎるまで待ってくれるはずだ」と信頼することに正当な理由が生じます。
その信頼を裏切る形で急発進・衝突された場合、直進車の無過失が認められやすくなります。
道路外出入車と直進車の事故における基本過失割合

一般的に、道路外出入車(駐車場から出る車など)と直進車の事故における基本過失割合は「80:20」と定められています。
この割合の根拠は、道路外から進入する側に極めて高い安全確認義務が課せられている一方で、直進車側にも「路外から車が来るかもしれない」という最低限の注意義務(前方注視義務)が求められるためです。
しかし、この数字はあくまで「基本」であり、個別の事情によって割合は大きく変動します。
具体的にどのような要素が割合を左右するのか、以下の表にまとめました。
| 区分 | 状況・要素 | 過失の修正幅 |
| 基本割合 | 道路外出入車 80%:直進車 20% | 標準 |
| 直進車側の過失減 (10:0に近づく要素) | 直進車が幹線道路を走行していた | -10% |
| 出入車に「著しい過失(わき見等)」がある | -10% | |
| 出入車に「重過失(酒酔い等)」がある | -20% | |
| 直進車に回避不能な飛び出しがあった | 10:0の可能性 | |
| 直進車側の過失増 (自白の責任増) | 直進車の速度超過(時速15km以上) | +10% |
| 直進車の速度超過(時速30km以上) | +20% | |
| 直進車の著しい前方不注視 | +10% | |
| 夜間で見通しが悪い場所での事故 | +5% |
このように、もしあなたが幹線道路を走行中に相手が急に飛び出してきた場合、基本の20%から10%以上差し引かれ、限りなく「0」に近い主張を組み立てることが可能です。
逆に、ご自身に速度超過などがあれば、過失は加算されてしまいます。
駐車場や路外からの進入事故で納得できない過失割合を提示された際の対処法3選

保険会社の提示に納得できない場合、感情的に「10対0だ」と訴えるだけでは事態は好転しません。法的な根拠に基づき、以下の3つのステップで対処しましょう。
ドライブレコーダーの映像を証拠として提出する
客観的な証拠は、どのような主張よりも強力です。
ドライブレコーダーの映像があれば、相手車がいつ動き出したか、自車との距離はどの程度だったか、自車に回避の余地があったかを明確に証明できます。
映像は上書きされる可能性があるため、事故直後に必ずデータを保存し、弁護士を通じて精査することをおすめします。
弁護士費用特約を利用して専門家に相談する
自分の過失が「0」だと主張する場合、自分の保険会社は「示談代行」を行うことができません。これは弁護士法(非弁活動の禁止)の関係によるものです。
そのため、自分で相手方と交渉しなければなりませんが、専門知識のない個人では不利な条件を押し付けられるリスクがあります。
そこで「弁護士費用特約」を活用すれば、費用の自己負担なしで弁護士に交渉を依頼でき、10対0を目指す強力なバックアップが得られます。
事故の基本過失割合が80:20の場合、保険会社が機械的にその過失割合を主張して譲らないケースはあり得ます。また、相手保険の契約者=相手本人が過失を譲らない場合にも、保険会社としては譲らないスタンスを取ることになりがちです。
実況見分調書の確認と修正を求める
警察が作成する「実況見分調書」は、過失割合の判断において重要な資料となります。
事故直後の現場検証で、自分の言い分が正確に反映されているかを確認してください。
もし事実と異なる記載がある場合は、そのままにせず、弁護士を通じて訂正や再度の説明を求めるなどの対応が必要です。
まとめ:道路外出入車と直進車の事故で10対0を目指すなら専門家へ
道路外出入車との事故において、基本過失割合が「80:20」とされる現状は、直進車側にとって非常に納得しがたいものです。
しかし、相手の過失を立証する証拠を揃え、法的な観点から修正要素を主張することで、10対0(無過失)を勝ち取れる可能性は十分にあります。
事故の状況を正確に整理し、適切な見通しを立てるためには、交通事故の対応経験が豊富な弁護士に早期に相談することが解決への近道です。
一人で悩まず、まずは専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。誠意ある対応と法的な知見で、あなたの権利を守るお手伝いをいたします。










