痴漢で不起訴になる条件とは|判断基準と弁護士対応

痴漢事件で警察の捜査を受けた場合、「不起訴になる可能性はあるのか」「前科がついてしまうのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。実際、痴漢事件であっても、すべてのケースが起訴されるわけではなく、不起訴処分となる例も一定数存在します。

もっとも、不起訴になるかどうかは一律に決まるものではなく、証拠の内容、供述の状況、被害者との示談の有無、初期対応のあり方など、さまざまな要素を踏まえて判断されます。とくに、捜査の初期段階での対応は、その後の処分結果に大きな影響を及ぼすことがあります。

この記事では、痴漢事件を数多く扱ってきた弁護士の視点から、痴漢で不起訴となる条件や判断基準、不起訴を目指すために重要なポイントについて、刑事手続の流れに沿って整理して解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

痴漢事件で「不起訴」とはどのような処分か

痴漢事件で警察や検察の捜査を受けた結果、最終的に下される処分の一つが不起訴処分です。不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけないと判断する処分を指し、刑事裁判は開かれません。つまり、有罪・無罪を判断される段階に進まないという点に特徴があります。

痴漢事件では、被害申告があること自体は捜査開始の契機となりますが、それだけで直ちに起訴されるわけではありません。検察官は、捜査機関が収集した証拠や供述内容を精査したうえで、犯罪が成立するか、立証が可能か、起訴するのが相当かといった点を総合的に検討し、最終的な処分を決定します。

不起訴処分となった場合、刑事裁判に至らないため、刑罰が科されることはありません。この点で、被疑者にとっては極めて重要な意味を持つ処分といえます。ただし、「不起訴=問題がなかった」と単純に整理できるものではなく、その理由や背景によって法的な評価は異なります。

不起訴処分によって解決できる問題とそうでない問題はいずれもあります。刑事事件の解決を目指すためには、不起訴処分の意味や内容を適切に理解しておくことが望ましいです。

不起訴処分と前科の関係

不起訴処分となった場合、前科がつくことはありません。前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴を指すため、裁判に至らない不起訴処分では前科は成立しないからです。

もっとも、不起訴であっても、警察や検察による捜査が行われた事実自体は消えるわけではありません。この点は、いわゆる「前歴」として捜査記録上に残ることがあります。ただし、前歴は前科とは異なり、刑罰を受けた経歴ではなく、一般に履歴書への記載義務が生じるものでもありません。

そのため、「不起訴=前科がつかない」という点は重要ですが、どのような理由で不起訴となったのかによって、その後の対応や注意点が変わることもあります。

起訴・略式命令との違い

不起訴処分と比較されるものとして、起訴略式命令があります。起訴とは、検察官が刑事裁判を求める判断をした場合で、通常の公判手続に進み、有罪か無罪かが裁判所で判断されます。

一方、略式命令は、比較的軽微な事件について、正式な裁判を経ずに罰金刑などが科される手続です。略式命令であっても有罪が前提となるため、前科がつく点には注意が必要です。

これに対し、不起訴処分は、裁判に進まず、刑罰も科されません。同じ痴漢事件であっても、証拠関係や事情の違いによって、不起訴・起訴・略式命令のいずれになるかが分かれることになります。この分かれ目を理解することが、次に解説する「不起訴処分の類型」を考えるうえで重要になります。

略式命令を求める検察の手続(略式起訴)も起訴の一種です。簡略化された起訴、という意味合いの手続と考えてよいでしょう。

痴漢事件における不起訴処分の3つの類型

痴漢事件で不起訴処分となる場合でも、その理由は一つではありません。検察官は、捜査によって明らかになった事実関係や証拠の内容を踏まえ、どの理由で起訴しないのかを整理したうえで処分を決定します。実務上、痴漢事件の不起訴処分は、主に次の三つの類型に分けて考えられています。

それぞれの類型によって、事件の評価や弁護方針は大きく異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。

嫌疑なし

嫌疑なしとは、そもそも犯罪が成立しない、または被疑者が犯人であるとは認められない場合に下される不起訴処分です。たとえば、被害申告があったものの、客観的な証拠によって痴漢行為そのものが確認できない場合や、被疑者が行為者であると認定できない場合などがこれに該当します。

痴漢事件では、混雑した車内や駅構内といった状況から、誤認や思い違いが生じることもあります。防犯カメラ映像や第三者の目撃証言、位置関係などの客観的証拠によって、被疑者の関与が否定される場合には、嫌疑なしとして不起訴となる可能性があります。

この類型では、一貫した否認と客観証拠の積み重ねが重要となり、初期段階での対応が結果に直結しやすい特徴があります。

現実的には、処分理由が嫌疑なしだった、と明らかにされることはあまり見られませんが、否認事件であれば嫌疑なしを目指すくらいのスタンスを保つ方が適切に対応しやすいでしょう。

嫌疑不十分

嫌疑不十分は、犯罪があった可能性は否定できないものの、それを立証するだけの証拠が不足している場合に選択される不起訴処分です。痴漢事件では、被害者の供述はあるものの、行為の態様や加害者の特定について裏付ける証拠が乏しいケースなどが典型例です。

たとえば、防犯カメラが設置されていない場所で発生した事案や、目撃者がいない状況では、供述の信用性が慎重に検討されます。供述内容に矛盾がある場合や、状況証拠が十分でない場合には、嫌疑不十分として不起訴と判断されることがあります。

この類型では、供述の整理や証拠関係の精査が中心となり、「立証が可能かどうか」という観点が強く意識されます。

起訴猶予

起訴猶予は、犯罪の成立自体は認められるものの、さまざまな事情を考慮して、あえて起訴しないと判断される不起訴処分です。痴漢事件では、比較的多く見られる類型といえます。

起訴猶予の判断にあたっては、行為の内容や被害の程度に加え、被疑者が初犯であるか、深く反省しているか、再犯のおそれが低いかといった点が考慮されます。また、被害者との間で示談が成立しているかどうかも、重要な判断要素となります。もっとも、起訴猶予は「問題がなかった」という評価ではなく、あくまで処罰の必要性を見送る判断にすぎません。そのため、どの類型を目指すのかによって、否認を貫くのか、示談を進めるのかといった弁護方針は大きく異なります。

痴漢事件の場合、被害者が許していることを踏まえて起訴猶予とされるケースは相当に多いところです。

痴漢事件で不起訴になるかを左右する判断要素

痴漢事件で不起訴処分となるかどうかは、単一の事情だけで決まるものではありません。検察官は、警察の捜査によって収集された証拠や供述内容を踏まえ、刑事裁判(公判)で有罪を立証できるか、また処罰する必要性があるかといった点を総合的に検討したうえで、最終的な処分を判断します。ここでは、実務上とくに重視されやすい判断要素について整理します。

証拠関係(被害申告・客観証拠)

痴漢事件では、被害者の申告が捜査の端緒となることが一般的ですが、被害申告があるという理由だけで直ちに起訴されるわけではありません。検察官は、被害申告の内容に加え、それを裏付ける客観的な証拠が存在するかどうかを慎重に確認します。

具体的には、防犯カメラ映像、第三者の目撃証言、現場の状況、当事者の位置関係や動線などが検討対象となります。これらの客観証拠が乏しい場合や、被害申告と整合しない点が見られる場合には、公判で有罪を立証することが困難であるとして、不起訴処分と判断されることがあります

一方、防犯カメラ映像などによって行為態様が明確に確認できる場合には、証拠関係が強固であるとして、起訴の可能性が高まる傾向にあります。

被害申告がどのくらい信用できるか、という点は重要な判断材料になります。

供述内容と一貫性

当事者の供述内容も、不起訴か起訴かを判断するうえで重要な要素となります。とくに、被疑者が否認している事件では、供述の一貫性や合理性が厳しく確認されます。

捜査の過程では供述調書が作成されますが、その内容は後の処分判断に大きな影響を及ぼします。事実と異なる内容に同意してしまった場合、後から訂正することは容易ではなく、不利な判断につながるおそれもあります。そのため、供述にあたっては慎重な対応が求められます。

また、被疑者が行為を認めている場合であっても、行為の態様や経緯が不明確であったり、供述内容に矛盾が残ったりする場合には、公判で有罪を立証できないと判断され、不起訴処分に至ることがあります

被害者との示談の有無

被害者との示談が成立しているかどうかは、とくに起訴猶予の判断において重要な要素となります。示談が成立し、被害回復が図られている場合には、処罰の必要性が低いと評価され、起訴を見送る方向で判断されることが多くなります

実務上、示談の成立は、検察官が起訴猶予として不起訴処分を選択する際の重要な判断材料となります。もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではなく、行為が悪質である場合や社会的影響が大きい事案では、示談があっても起訴されることがあります。

一方で、示談が成立していない場合であっても、証拠関係や供述内容によっては、不起訴と判断されるケースもあり、示談の有無だけで結論が決まるものではありません。

否認事件で嫌疑不十分などを目指す場合でも、示談は有益になり得ます。特に、接触した事実を前提に故意を否認する事件では、否認と両立する形で示談を目指すことも不自然にはなりにくいでしょう。

前科・前歴・再犯可能性

被疑者の前科や前歴、再犯の可能性も、不起訴処分を検討する際の判断材料となります。過去に同種の事件を起こしている場合には、再犯のおそれが高いと評価され、起訴の方向に傾きやすくなります。

これに対し、初犯であり、生活状況や環境から見て再犯の可能性が低いと判断される場合には、起訴猶予とされる余地が広がることがあります。反省の態度や再発防止に向けた取り組みも、処分判断に影響を与える要素となります。

痴漢事件で不起訴が見込まれる典型例

痴漢事件では、事案の内容や証拠関係、当事者の対応によって、処分の見通しが大きく異なります。ここでは、実務上比較的不起訴処分が見込まれやすい典型的なケースを紹介します。もっとも、あくまで一般的な傾向であり、個別事案ごとに慎重な判断が必要である点には注意が必要です。

冤罪・否認事件で不起訴となるケース

被疑者が一貫して否認しており、かつ客観的な証拠によって痴漢行為が裏付けられない場合には、嫌疑なしまたは嫌疑不十分として不起訴となる可能性があります。たとえば、混雑した電車内で被害申告があったものの、防犯カメラ映像や周囲の状況から、被疑者が接触できない位置にいたことが確認できるようなケースがこれに該当します。

また、被害者の供述内容に変遷や矛盾が見られ、行為態様や加害者の特定について合理的な説明が困難な場合には、公判で有罪を立証できないとして不起訴処分が選択されることがあります

このような否認事件では、被疑者の供述内容を時系列に沿って整理し、防犯カメラ映像や目撃証言などの客観証拠と照らし合わせることで、痴漢行為が立証できない点を明確にしていくことが重要となります

無罪判決を獲得するよりも不起訴で終わる方が圧倒的に負担も軽減でき、有益です。否認事件こそ可能な限り不起訴を目指すことが望ましいと言えます。

初犯・軽微な行為で起訴猶予となるケース

痴漢行為が認められる場合であっても、行為の態様が比較的軽微で、被疑者が初犯である場合には、起訴猶予として不起訴処分が選択されることがあります。具体的には、被害の程度が限定的で、悪質性が高いとまでは評価されない事案などが想定されます。

このようなケースでは、被疑者が事実関係を認め、反省の態度を示しているか、生活環境や経歴から見て再犯の可能性が低いかといった点が重視されます。再発防止に向けた具体的な取り組みが示されている場合には、処罰の必要性が低いと評価されやすくなります。

示談成立により不起訴となるケース

被害者との間で示談が成立し、被害回復が図られている場合には、起訴猶予として不起訴処分が選択される可能性が高まります。実務上、示談の成立は、検察官が処分を判断する際の重要な要素の一つとされています。

もっとも、示談の有無のみで結論が決まるわけではなく、行為の悪質性や社会的影響の大きさによっては、示談が成立していても起訴されることがあります。そのため、示談を進めるか否かについても、事件の内容や見通しを踏まえたうえで慎重に判断する必要があります。

不起訴となる痴漢事件の大多数が示談成立を理由に処分されるものです。痴漢事件では示談の占めるウェイトが大きくなりやすいところです。

痴漢事件で不起訴を目指すために重要な初期対応

痴漢事件では、捜査の初期段階での対応が、その後の処分結果に大きな影響を及ぼします。とくに、警察対応の仕方や供述内容は、後から修正することが難しく、初動での判断が不起訴となるかどうかを左右することも少なくありません。ここでは、実務上とくに重要とされる初期対応のポイントについて解説します。

警察対応で注意すべき点

痴漢事件では、現行犯で取り押さえられたり、警察から任意同行を求められたりするケースが多く見られます。この段階では、突然の出来事に動揺し、十分に状況を整理しないまま供述をしてしまうことも少なくありません。

警察の取調べでは、供述調書が作成されますが、その内容は後の処分判断に直接影響します。一度作成された供述調書は、たとえ事実と異なる点が含まれていたとしても、後から訂正することが容易ではありません。そのため、事実関係が整理できていない段階で、曖昧な説明や推測を交えた供述をすることは避ける必要があります。

とくに否認事件では、その場しのぎの説明や一貫性を欠く供述が、不利に評価されるおそれがあります。自分の記憶や状況を冷静に整理したうえで対応することが重要です。

弁護士への早期の相談

痴漢事件において弁護士に早期に相談する意義は、単に法的な助言を受けることにとどまりません。弁護士が関与することで、事件の見通しを踏まえたうえで、どのような方針で対応すべきかを整理することが可能となります

たとえば、否認すべき事案なのか、事実関係を認めたうえで示談を進めるべき事案なのかによって、取調べでの対応や準備すべき事項は大きく異なります。また、防犯カメラ映像や位置関係など、後から確認が困難となる証拠についても、早期に対応することで検討の余地が広がります。

このように、捜査の初期段階から弁護士が関与することで、供述内容の整理や証拠関係の確認を適切に行い、不起訴を見据えた対応を進めやすくなります。

不起訴を目指す方法は一つではありません。どのような具体的方法を選択するかは、高度に専門的な検討が必要になりやすいため、弁護士の判断を仰ぎましょう。

弁護士が関与することで変わる不起訴獲得の可能性

痴漢事件では、弁護士がどの段階から関与するかによって、最終的な処分結果に差が生じることがあります。これは、検察官がどのような観点で起訴・不起訴を判断するのかを踏まえたうえで、証拠や供述、対応方針を整理できるかどうかが大きく影響するためです。ここでは、弁護士が関与することで、不起訴処分を目指すうえでどのような点が変わるのかを整理します。

示談交渉・意見書提出などの弁護活動

痴漢事件では、被害者との示談が、不起訴処分、とくに起訴猶予を検討するうえで重要な要素となります。ただし、示談は単に金銭を支払えば成立するものではなく、事件の内容や被害者の意向を踏まえた慎重な対応が必要です。

弁護士が関与することで、事案の性質や見通しを踏まえた示談条件の検討が可能となり、被害者側との連絡や調整も適切に行いやすくなります。また、示談が成立した場合には、その経緯や内容を整理したうえで、検察官が処分を判断する際の参考資料として提出することが行われます。

さらに、事件の内容や証拠関係によっては、不起訴処分が相当である理由を整理した意見書を提出し、法的な観点から検察官に説明を行うこともあります。こうした資料は、処分判断における重要な検討材料の一つとなります。

不起訴処分を目指すための弁護方針の整理

痴漢事件で不起訴処分を目指すためには、その場ごとの対応に終始するのではなく、事件の内容や証拠関係を踏まえた弁護方針の整理が重要となります。

たとえば、被疑者が事実関係を否認すべき事案なのか、それとも事実関係を認めたうえで示談を進めるべき事案なのかによって、取調べでの対応や準備すべき事項は大きく異なります。否認事件では、供述の一貫性を保ちつつ、防犯カメラ映像や位置関係などの客観証拠と整合しない点を明らかにし、痴漢行為が立証できないことを示していく対応が重要となります。

一方で、事実関係を認める事案では、反省の態度や再発防止に向けた具体的な取り組みをどのように示すかが、処分判断に影響します。このように、事件の性質に応じて適切な弁護方針を整理し、その方針に沿って対応を進めていくことが、不起訴処分を目指すうえで重要となります。

よくある質問(FAQ)

痴漢で逮捕されたら必ず起訴されますか

痴漢事件で逮捕された場合でも、必ず起訴されるわけではありません。逮捕はあくまで捜査手続の一段階にすぎず、その後、証拠関係や供述内容、事件の性質などを踏まえて、検察官が起訴するかどうかを判断します。
実務上は、証拠が不十分な場合や、起訴するだけの必要性が認められない場合には、不起訴処分とされるケースもあります。

示談をしないと不起訴にはなりませんか

示談が成立していなくても、不起訴処分となるケースはあります。たとえば、冤罪や証拠不足により、犯罪の立証が困難と判断される場合には、示談の有無にかかわらず、不起訴とされることがあります。

もっとも、事実関係が認められる事件では、示談の成立が起訴猶予の判断において重要な要素となることが多く、示談を行うかどうかは事件の性質や見通しを踏まえて検討する必要があります。

不起訴が決まるまでにはどのくらい時間がかかりますか

不起訴処分が決まるまでの期間は、事件の内容や捜査状況によって異なります。逮捕されている場合には、勾留期間を含めて比較的短期間で判断されることもありますが、在宅事件の場合には、数か月程度かかるケースもあります。

いずれにしても、捜査の初期段階でどのような対応を取るかによって、その後の進行や処分判断に影響が及ぶことがあります。

まとめ

痴漢事件で不起訴処分となるかどうかは、事件の内容や証拠関係、当事者の対応など、さまざまな要素を踏まえて判断されます。不起訴処分には、嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予といった類型があり、どの類型が想定されるかによって、取るべき対応や弁護方針は大きく異なります。

とくに、証拠の内容や供述の一貫性、被害者との示談の有無は、検察官が処分を判断する際の重要な判断材料となります。捜査の初期段階でどのような対応を行うかによって、その後の処分結果に影響が及ぶことも少なくありません。

痴漢事件では、事案ごとに事情が大きく異なるため、一般論だけで結果を予測することは困難です。不起訴処分を目指すためには、事件の性質や証拠関係を踏まえた適切な判断と対応が重要となります。

不起訴は結果の一つであり、その前提としてどのような対応が取られたかが影響します。痴漢事件で弁護士が関与する場面や判断の考え方については、痴漢事件の弁護士対応を軸にした解説ページで整理しています。

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