痴漢で示談が成立しない場合の影響と対応|不起訴の可能性も解説

痴漢事件では、被害者との示談が処分判断に影響しやすい傾向にあります。しかし、示談が成立しない場合でも、必ず起訴や前科につながるとは限りません。本記事では、痴漢で示談が成立しない理由や刑事手続の流れ、不起訴となる可能性や取るべき対応について解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

痴漢事件における示談の位置づけ

刑事事件における示談の意味

刑事事件における示談とは、被害者と加害者の間で、被害の回復や謝罪の方法について合意することを指します。痴漢事件では、被害者に対する精神的苦痛への補償や謝罪の意思を示す手段として示談が行われることがあります。
示談はあくまで当事者間の合意であり、示談が成立したからといって自動的に事件が終了するわけではありませんが、刑事手続における重要な考慮要素の一つとされています。

示談が処分判断に与える影響

痴漢事件では、示談が成立しているかどうかが、検察官の処分判断において極めて重要な事情として考慮されます。示談が成立している場合、被害者の被害回復が図られている点や、加害者が責任を認め反省している点が明確になるため、不起訴処分や比較的軽い処分が選択される可能性が大きく高まります

一方で、示談が成立していない場合は、被害回復がなされていない事情として不利に評価されることが多く、処分判断において不利益に働く場面も少なくありません。

痴漢事件の多くでは、示談の有無が最も重要な判断材料になりやすい傾向が見られます。

示談が成立しない主な理由

被害者の処罰感情が強い場合

痴漢事件では、被害者が強い恐怖や屈辱感を抱いていることもあり、加害者の処罰を望む意向から、示談に応じない判断がなされることがあります。
特に、通勤・通学中の被害や、同様の被害が繰り返されている事案では、被害者が金銭的な補償による解決に納得しにくいと考えることもあり、示談が成立しにくい事情の一つとなることがあります。

示談金など条件が折り合わない場合

示談交渉では、被害者が受けた精神的苦痛の程度について当事者間で認識に差があり、提示された示談金の額や支払方法について合意できない場合に、交渉がまとまらず示談が成立しないことがあります。
このようなケースでは、いずれか一方が不誠実であるというよりも、示談条件に対する受け止め方の違いが背景にあることが少なくありません。

被害者が示談自体を拒否している場合

被害者が示談交渉そのものを望まない場合には、第三者を介した連絡であっても、示談を進めることが難しくなります。
このような状況で無理に交渉を進めようとすると、被害者の処罰感情を強めてしまい、結果として処分判断において不利に考慮されるおそれがあります。

示談はお話合いです。そのため、相手がお話合いのテーブルに乗る意向のない人物である場合、始めること自体が難しいケースもあり得ます。

否認事件である場合

痴漢行為を否認している事件では、被害者側が、加害者が責任を認めていないと受け止めることが多く、示談に応じない判断がなされることがあります。
被害者から見れば、行為自体を否定されている状況で金銭的な解決に応じることに納得しにくく、刑事処分を求める意向が維持されやすい事情となります。

被害者が未成年で親権者が拒否している場合

被害者が未成年の場合、示談に関する判断は親権者が行うことになります。
親権者が被害の影響や再発防止の観点を重く受け止め、教育的・社会的な理由から示談に応じない判断をすることもあり、その結果、本人の意向とは別に示談が成立しないことがあります。

未成年者相手の事件では、未成年者本人は友好的であるものの、親権者の方が強い感情を持っている、という場合も相当数あります。本人のみでなく親権者の意向が反映されやすい点には十分注意することが望ましいでしょう。

痴漢事件の罪名による示談評価の違い

迷惑防止条例違反の場合

痴漢行為が各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われる場合、行為態様や被害の程度によっては、比較的軽い法定刑が想定されることがあります。
このような事案では、示談が成立しているかどうかが処分判断に与える影響も相対的に大きく、被害回復が図られている事情として評価され、不起訴や略式処分が検討される要素となることがあります。

不同意わいせつ罪の場合

痴漢行為が不同意わいせつ罪に該当する場合には、身体への接触の態様や被害者への影響が重く評価されやすく、処分も相応に慎重に判断されます。
この場合、示談が成立していても直ちに不起訴になるとは限らず、事件内容や証拠関係を踏まえた上で、示談の有無が一事情として考慮されるにとどまることがあります。

罪名によって示談の評価が異なる理由

示談の評価が罪名によって異なるのは、適用される法定刑や、行為の違法性・被害の重大性に対する評価が異なるためです。
そのため、同じ痴漢行為であっても、どの罪名が適用されるかによって、示談が処分判断に与える影響の大きさには差が生じることがあります。

迷惑防止条例違反よりも不同意わいせつの方が重い、という単純な理解で基本的に問題はありません。ただ、どちらの場合も示談が大きく評価されること自体は同様です。

示談が成立しない場合の刑事手続の流れ

警察による捜査が続く場合

示談が成立しない場合でも、警察による捜査は通常どおり進められます。
被疑者の供述内容や被害者の申告、防犯カメラ映像などの証拠をもとに、事件の事実関係が整理され、逮捕や書類送検の要否が判断されることになります。示談の有無は、この段階では主に処分判断に向けた事情の一つとして位置づけられます。

検察官送致後の判断

捜査が終了すると、事件は検察官に送致され、起訴するかどうかの判断が行われます。
この段階では、行為の内容や証拠の強さに加え、示談が成立しているか、被害回復が図られているかといった点も考慮され、処分の方向性が検討されます。

不起訴・起訴・略式命令の分岐

検察官は、事件全体を踏まえた上で、不起訴とするか、起訴するかを判断します。
起訴の場合でも、事案によっては略式命令による罰金刑が選択されることがあり、示談の有無は、その判断に影響を与える事情の一つとされます。

示談の有無が大きな影響を与えるのは、この起訴不起訴の局面になります。示談があれば不起訴、示談がないから起訴、という結論になることも珍しくはありません。

正式裁判となる可能性

示談が成立せず、略式手続も選択されない場合には、正式裁判に進むことがあります。
この場合、裁判の中で事実関係や責任の有無が審理され、示談が成立していない事情も含めて、量刑判断が行われることになります。

示談が成立しなくても不起訴となる可能性

初犯である場合

痴漢事件が初犯である場合には、前歴や再犯の可能性が低い事情として評価され、不起訴処分が検討されることがあります。
特に、行為の態様が比較的軽微で、反省の姿勢が明確に示されている場合には、示談が成立していなくても処分が見送られる可能性が生じます。

初犯であれば不起訴になる、というものではない点に注意しましょう。

証拠が十分でない場合

被害者の申告内容と客観的証拠との間に食い違いがある場合や、防犯カメラ映像などの裏付けが十分でない場合には、立証の観点から不起訴と判断されることがあります。
このようなケースでは、示談の有無にかかわらず、証拠関係が処分判断に大きく影響します。

反省や再犯防止の姿勢が評価される場合

示談が成立していなくても、反省文の提出や再犯防止策の実施などにより、反省の姿勢が具体的に示されている場合には、その点が処分判断で考慮されることがあります。
生活環境の見直しや、被害者と接触しないための対応なども、評価対象となることがあります。

弁護士による弁護活動が行われた場合

弁護士が就いている場合には、事件の経緯や被疑者の事情を整理した意見書が提出され、示談以外の事情についても検察官に伝えられることがあります。
これにより、示談が成立していない場合でも、不起訴が相当かどうかについて多角的な検討がなされることがあります。

弁護士からは、先例を踏まえた処分意見や、法的な要件を踏まえた主張を提出する余地があり得ます。特に、同種の先例があれば、それはとても大きな根拠になり得るでしょう。

示談が成立しないまま時間が経過した場合の影響

捜査段階で時間が経過した場合

捜査段階で示談が成立しないまま時間が経過しても、直ちに処分が決まるわけではありません。
もっとも、時間が経つにつれて被害者の処罰感情が固定化し、示談交渉に応じてもらいにくくなることはあります。そのため、示談の可能性という点では、早期対応が有利に働く場面があるといえます。

送検後・起訴判断前の場合

事件が検察官に送致された後でも、起訴・不起訴の判断が下されるまでの間であれば、示談が成立する余地は残されています。
この段階では、示談の有無が処分判断に直接影響することも多く、示談が成立すれば不起訴や略式処分が検討される事情として評価されることがあります。

処分後に示談が成立しても、遡って処分がなくなることはありません。事前の対応が必須である点には十分注意しましょう。

後から示談が成立する可能性はあるか

示談は、捜査の初期段階に限らず、送検後や起訴前であっても成立する可能性があります。
ただし、事件が進行するにつれて交渉のハードルは高くなる傾向があり、無理な働きかけはかえって不利に作用するおそれもあるため、状況に応じた慎重な対応が求められます。

示談以外で処分判断に考慮される事情

反省文・謝罪文の提出

示談が成立していない場合でも、反省文や謝罪文の提出により、行為を真摯に受け止めている姿勢が示されることがあります。
これらは処分を左右する決定的な要素ではありませんが、被疑者の反省状況を判断する資料の一つとして、処分判断において考慮されることがあります。

再犯防止策や生活環境の改善

再犯防止に向けた具体的な取り組みが行われているかどうかも、処分判断で考慮される事情の一つです。
通勤経路の変更や生活環境の見直し、家族による監督体制の整備など、再発防止に向けた対応が取られている場合には、その点が評価対象となることがあります。

社会的制裁を受けている事情

事件をきっかけに、職場での懲戒処分や配置転換など、一定の社会的制裁を受けている場合には、その事情が処分判断において考慮されることもあります。
もっとも、社会的制裁があれば必ず処分が軽くなるわけではなく、あくまで一事情として扱われる点には注意が必要です。

弁護人による意見書などの提出

弁護人が就いている場合には、事件の経緯や被疑者の生活状況、再犯防止策などを整理した意見書が提出されることがあります。
示談が成立していない場合でも、こうした資料を通じて事情が適切に伝えられることで、処分判断において多角的な検討が行われることがあります。

示談が成立しない場合に取るべき対応

被害者への接触は慎重に判断する

示談が成立していない状況では、被害者への接触方法を慎重に判断することが重要です。
被害者の意に反する直接連絡は、処罰感情を強めてしまうおそれがあり、結果として処分判断において不利に考慮される可能性があります。そのため、対応の可否や方法については、冷静な判断が求められます。

痴漢事件の場合、被害者への接触を誤ってしまうと、被害者への威迫を試みていると理解される恐れも否定できません。それだけ、被害者のお話は重要な証拠になりやすい事件類型とも言えます。

弁護士を通じて対応する

示談交渉や被害者への連絡については、弁護士を通じて行うことが適切とされる場面が多くあります。
弁護士が介入することで、被害者の意向を踏まえた連絡方法や条件調整が検討され、不要な摩擦を避けながら対応を進めることが可能になります。また、示談が成立しない場合でも、処分判断に向けた事情整理を行う役割を担います。

どうしても法的な判断が欠かせない局面になるため、できる限り弁護士の判断を仰ぎながら対応していくことをお勧めします。

処分判断を見据えた慎重な行動を取る

事件の経過中は、供述内容や行動の一つひとつが処分判断に影響する可能性があります。
不用意な発言や場当たり的な対応は、反省の姿勢が十分でないと受け止められるおそれがあるため、状況に応じて慎重な行動を心がけることが、取るべき対応の一つとなります。

示談が成立しない場合に注意すべき行為

被害者へ直接接触する行為

示談が成立していない状況で、被害者に直接接触する行為は慎重に避ける必要があります。
被害者の意向に反する連絡や接触は、処罰感情を強めてしまうおそれがあり、結果として処分判断において不利に考慮される可能性があります。また、状況によっては新たなトラブルとして問題視されることもあります。

執拗な連絡や条件の押し付け

示談を成立させたいという思いから、繰り返し連絡を取ったり、示談条件を一方的に押し付けたりする行為は適切ではありません。
このような対応は、誠意ある対応とは受け取られにくく、被害者の不信感を強める要因となることがあります。その結果、示談の可能性がさらに低下するだけでなく、処分判断においても不利に評価されるおそれがあります。

被害者側への催促についても、行いたくなるところではありますが慎重な判断が必要です。相手の対応が滞っている場合を除き、あまりメリットはないでしょう。

独断で行動することのリスク

示談が成立しない状況で、弁護士に相談せず独断で行動すると、後の手続に不利な影響を及ぼすおそれがあります。

たとえば、警察や検察での供述内容が整理されないまま説明をしてしまい、事実関係に矛盾が生じると、その後の弁護活動で修正が難しくなることがあります。また、示談交渉の可否やタイミングを誤ることで、被害者の処罰感情を強めてしまうケースもあります。

このような事態を避けるためにも、示談が成立しない場合には、対応の進め方や発言内容について専門的な助言を踏まえながら、慎重に行動することが重要です。

よくある質問(FAQ)

示談が成立しないと前科は必ずつきますか?

示談が成立しない場合でも、必ず前科がつくとは限りません
前科がつくかどうかは、起訴されて有罪判決が確定するかによって決まります。示談が成立していない場合は不利な事情となり得ますが、事件の内容や証拠の状況、初犯かどうかなどを踏まえて、不起訴と判断されることもあります。

示談なしで罰金だけで済むことはありますか?

事案によっては、示談が成立していなくても、略式命令による罰金刑で処理されることがあります。
ただし、示談が成立している場合と比べると、その可能性は低くなる傾向があり、行為の態様や被害の程度、前歴の有無などが総合的に考慮されます。

途中から示談が成立することはありますか?

示談は、捜査の初期段階に限らず、送検後や起訴判断前であっても成立する可能性があります。
もっとも、事件が進行するにつれて被害者の意向が固まることも多く、示談交渉のハードルは高くなることがあります。そのため、示談の可能性を検討する場合には、早い段階で対応を考えることが重要です。

まとめ

痴漢事件では、示談が成立しているかどうかが、処分判断において極めて重要な事情として考慮されます。一方で、示談が成立しない場合であっても、直ちに起訴や前科につながるとは限らず、事件の内容や証拠状況、本人の対応などを踏まえて判断が行われます。
示談が成立しない場合には、独断で行動することを避け、処分判断を見据えた慎重な対応を取ることが重要です。早い段階で状況を整理し、適切な助言を踏まえながら対応することが、その後の手続に大きく影響します。

示談が成立しない場合でも、直ちに不利な結果が確定するわけではありません。こうした場面で、弁護士がどのような判断や対応を行うのかについては、痴漢事件と弁護士の関係を整理した解説で全体的に確認できます。

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