未成年が起こした痴漢事件は、成人の場合とは異なり、原則として少年事件として扱われます。そのため、「前科がつくのか」「逮捕される可能性はあるのか」「学校に知られて退学になるのではないか」といった点について、判断の枠組みや見通しは大きく異なります。
本記事では、未成年の痴漢事件について、年齢による扱いの違いや逮捕後の手続きの流れ、少年審判で想定される処分、学校・退学への影響などを整理し、実務上の考え方をわかりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
痴漢事件は少年事件として扱われる
未成年が起こした痴漢事件は、原則として少年事件として取り扱われます。少年事件とは、20歳未満の者が起こした事件について、少年法に基づき特別の手続きで処理されるものを指します。成人の刑事事件とは異なり、処罰そのものよりも、再発防止や更生を重視する点に特徴があります。
少年事件とは何か
少年法では、20歳未満の者が犯罪行為に及んだ場合、その年齢や成育環境を踏まえ、通常の刑事裁判ではなく、家庭裁判所を中心とした手続きによって事件を扱います。
この手続きでは、「どのような刑罰を科すか」よりも、「どのような支援や指導が適切か」という観点から判断が行われます。そのため、未成年の痴漢事件では、いきなり刑罰が科されるのではなく、調査や審判を経て、個別事情に応じた処分が検討されます。
成人の痴漢事件との決定的な違い
成人が痴漢行為を行った場合、刑事裁判により有罪・無罪が判断され、罰金刑や拘禁刑などの刑罰が科されるかどうかが中心となります。
これに対し、少年事件では、家庭裁判所が関与し、少年の反省の程度、家庭環境、再犯のおそれなどを総合的に考慮したうえで処分が決められます。未成年の痴漢事件が少年事件として扱われるのは、このように将来への影響を最小限に抑えつつ、更生を図る制度設計がとられているためです。
成人の痴漢事件はその責任を問う手続になり、少年の痴漢事件は本人の更生を目指す手続になる、という点に大きな違いがあります。
未成年の痴漢で前科はつくのか
未成年が起こした痴漢事件については、「前科がつくのか」という点に強い不安を感じる方が少なくありません。少年事件として処理される場合には、原則として前科が問題になることはありません。もっとも、事件の内容や手続きの進み方によっては、例外的な扱いがされる可能性もあります。
前科とは何を指すのか
一般に前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴を指します。成人の場合、起訴されて有罪となれば、刑罰の内容にかかわらず前科が残ります。
これに対し、未成年の痴漢事件は、多くの場合、刑事裁判ではなく家庭裁判所での少年審判によって処理されます。少年審判は刑事裁判とは性質が異なるため、少年審判で判断が下されたというだけで、直ちに前科がつくことはありません。
少年事件で前科が問題にならないケース
未成年の痴漢事件では、家庭裁判所の判断として、次のような結論が選択されることがあります。
・不処分
・保護処分(保護観察など)
これらはいずれも少年法に基づく措置であり、刑事罰ではありません。そのため、処分を受けた場合であっても、刑事裁判で有罪判決を受けたものとは扱われず、前科には該当しません。
少年事件では、処罰の重さよりも、本人の反省の程度や再発防止に向けた環境が整っているかどうかが重視されます。
前科が問題となる可能性がある例外的なケース
一方で、未成年の痴漢事件であっても、行為の態様が悪質である場合などには、家庭裁判所から検察官送致(逆送)がなされることがあります。
この場合、事件は成人と同様に刑事裁判で審理され、有罪判決が確定すれば、未成年であっても前科がつくことになります。
もっとも、痴漢事件において逆送が行われるのは例外的であり、実務上は、多くの事案が少年事件として家庭裁判所で処理されています。
少年事件の場合、審判の結果が出る前に20歳になってしまうと逆送しなければならなくなります。そのため、20歳になる直前で痴漢事件が発生した場合、逆送せざるを得ない場合も一定数出てくるでしょう。
年齢による扱いの違い
未成年の痴漢事件は、年齢によって、逮捕されるかどうかや、その後の手続き、前科との関係が大きく異なります。特に重要なのが、14歳未満か、14歳以上20歳未満かという区分です。この違いは、事件の処理方法や処分の見通しに直接影響します。
14歳未満の未成年者(触法少年)
14歳未満の未成年者は、少年法上「触法少年」と呼ばれます。触法少年は、法律上、刑事責任能力がないとされているため、逮捕されたり、刑事裁判にかけられたりすることはありません。その結果、前科がつくこともありません。
もっとも、行為の内容によっては、警察による補導や児童相談所を通じた対応が行われ、家庭裁判所に送致されたうえで保護処分が検討されることがあります。保護処分は刑事罰ではなく、あくまで更生を目的とした措置です。
触法少年は犯罪捜査の対象にならないため、14歳以上とも成人とも取り扱いが根本的に大きく異なるところです。
14歳以上20歳未満の未成年者(犯罪少年)
14歳以上20歳未満の未成年者は、「犯罪少年」として扱われます。この年齢層では、痴漢行為の内容や状況によって、逮捕される可能性があります。
逮捕後は、警察での取調べを経て、原則として家庭裁判所に送致され、少年審判の手続きが進められます。
もっとも、犯罪少年であっても、直ちに刑事裁判に移行するわけではありません。多くのケースでは、家庭裁判所において不処分や保護処分といった形で処理され、前科がつかないまま事件が終結することも少なくありません。
年齢によって結果が大きく変わる理由
このように年齢によって扱いが分かれるのは、少年法が発達段階や判断能力の違いを考慮して制度設計されているためです。
14歳未満の触法少年については、刑事責任を問うのではなく、福祉的・教育的な支援によって立ち直りを図ることが前提とされています。一方、14歳以上の犯罪少年についても、処罰一辺倒ではなく、更生の可能性を重視した特別の手続きが採られています。そのため、同じ痴漢事件であっても、年齢の違いによって、逮捕の有無や手続き、処分の見通しが大きく変わる点には注意が必要です。
未成年でも痴漢で逮捕される可能性はあるのか
未成年の痴漢事件では、「逮捕される可能性があるのか」という点に強い不安を感じる方が多く見られます。結論として、未成年であっても、状況によっては逮捕される可能性があります。もっとも、逮捕されたからといって、直ちに最終的な処分が決まるわけではありません。
未成年でも逮捕されるケース
14歳以上20歳未満の未成年者(犯罪少年)については、痴漢行為の態様や状況によって、成人と同様に逮捕される可能性があります。
たとえば、現行犯で取り押さえられた場合や、被害申告に加えて防犯カメラ映像などの客観的証拠がある場合には、逮捕に至ることがあります。
一方で、14歳未満の触法少年については、刑事責任能力がないとされているため、逮捕されることはありません。この点は、年齢による扱いの違いとして明確に区別されています。
触法少年の場合を除き、未成年だから逮捕しない、という判断は痴漢事件でそれほど強調されない傾向にあります。年齢でなく事件の内容や状況を基準に判断されると考えるのが賢明です。
逮捕と最終的な処分は別の問題
逮捕は、捜査を進めるための手続きの一段階にすぎません。未成年の痴漢事件では、逮捕の有無と、最終的にどのような処分が下されるかは必ずしも一致しません。
逮捕された場合であっても、その後の手続きの中で、不処分や保護処分にとどまるケースも多く見られます。
少年事件では、行為の内容だけでなく、本人の反省の状況や生活環境、再発防止に向けた取り組みなどが総合的に考慮されます。
逮捕はあくまで捜査の手段であり処分や制裁ではない、ということですね。
逮捕による現実的な影響
もっとも、未成年であっても逮捕されれば、一定期間、身体拘束を受ける可能性があります。その結果、学校を欠席せざるを得なくなる、周囲に事件が知られるおそれが高まるといった影響が生じることがあります。
このように、逮捕は最終処分とは別に、学校生活や日常生活への影響という点でも重要な意味を持ちます。
逮捕後の流れ|少年事件の手続き
未成年の痴漢事件で逮捕された場合、その後は成人事件と共通する部分もありますが、途中から少年事件としての手続きに移行していきます。もっとも、すべての事件が同一の経過をたどるわけではなく、事案の内容や少年の状況によって判断が分かれる点には注意が必要です。ここでは、実務上よく見られる流れを中心に整理します。
逮捕後の初期対応と取調べ
逮捕されると、警察署で取調べが行われます。未成年の場合には、保護者への連絡がなされ、年齢や理解力に配慮した形で手続きが進められます。
もっとも、取調べでの供述内容は、その後の判断に影響することがあるため、初動段階での対応は重要です。
勾留と観護措置の位置づけ
逮捕後、引き続き身体拘束が必要と判断された場合には、未成年の痴漢事件であっても、勾留が認められることが多く、成人事件と同様に捜査が進められるケースが少なくありません。未成年であることだけを理由に、必ず勾留が回避されるわけではありません。
もっとも、事件の内容や少年の状況によっては、勾留に代えて観護措置がとられることもあります。これは、捜査段階において、少年を一定期間保護的に拘束し、適切な対応を検討するための措置です。
逮捕の場合と同じく、勾留するかどうかの判断に際しても、少年であることを殊更に強調して区別する運用はあまり見られません。成人の痴漢事件と概ね同じ判断方法になると考えるのがよいでしょう。
家庭裁判所への送致
捜査が進んだ後、少年事件は、犯罪の嫌疑がないと判断された場合などを除き、家庭裁判所に送致されます。
痴漢事件についても、多くの場合は、警察・検察の手続きを経たうえで家庭裁判所に送られ、以後は家庭裁判所が中心となって手続きが進められます。
家庭裁判所での調査と審判
家庭裁判所に送致されると、少年本人や保護者に対する調査が行われます。この段階では、事件内容に加えて、生活状況や家庭環境、反省の程度、再発防止の見通しなどが幅広く確認されます。
調査のために、一定期間、観護措置がとられることもあります。これは、捜査段階での身体拘束とは性質が異なり、最終的な処分を判断するための調査を目的とした措置です。
調査の結果、審判を行わないと判断されれば審判不開始となり、手続きは終了します。一方、審判が開始された場合には、家庭裁判所で少年審判が行われ、処分の内容が決定されます。
少年審判で下される処分の種類
未成年の痴漢事件は、家庭裁判所に送致された後、調査や審判を経て、最終的な処分が決定されます。少年事件では、成人事件のように刑罰を科すことが目的とされておらず、事件の内容や少年の状況に応じて、いくつかの処分が選択される点に特徴があります。
不処分
不処分は、家庭裁判所が「特に処分を科す必要はない」と判断した場合に選択される結論です。事件の内容が比較的軽微であることや、本人が反省しており、再発のおそれが低いと判断された場合などに選択されます。
不処分となった場合、少年に対して特別な指導や制限が課されることはなく、家庭裁判所の手続きはここで終了します。
保護処分
保護処分は、少年の立ち直りを図るため、家庭裁判所が一定の指導や支援を行う処分です。刑罰ではなく、生活指導や環境調整を通じて、更生を促すことを目的としています。
痴漢事件では、実務上、この保護処分が選択されるケースが一定数見られます。
保護処分には、主に次のような種類があります。
・保護観察
・施設送致(少年院送致など)
保護観察が選択された場合には、保護観察官などの指導を受けながら、通常の生活を送りつつ更生を目指します。一方で、事件の内容や再発のおそれが高いと判断された場合には、施設送致が選択されることもあります。
少年事件の最大の特徴が、刑罰でなく保護処分をするという点です。少年の将来に向けた立ち直りを一番に目指す手続であることが現れています。
検察官送致(逆送)
少年事件であっても、事件の内容が重大である場合などには、家庭裁判所から**検察官送致(いわゆる逆送)**がなされることがあります。
逆送が行われた場合には、事件は成人事件と同様に刑事裁判で扱われ、刑罰が科されるかどうかが判断されます。
もっとも、痴漢事件において検察官送致が選択されるのは例外的であり、多くの事案では、不処分または保護処分の範囲で処理されるのが実情です。
学校や日常生活への影響はあるのか
未成年の痴漢事件では、処分そのもの以上に、学校生活や日常生活にどのような影響が出るのかが大きな不安点になりがちです。少年事件であるからといって、必ずしも影響が生じるわけではありませんが、状況次第では一定の影響が出る可能性はあります。
学校に知られる可能性はあるのか
痴漢事件で警察が介入した場合、学校に連絡が入る可能性は否定できません。地域によっては、警察と学校・教育委員会との間で情報共有の仕組みが設けられていることがあります。
もっとも、すべての事件で自動的に学校へ連絡が行くわけではなく、
・事件の内容
・本人の年齢
・身体拘束の有無
などを踏まえて判断されます。
退学や停学になるのか
学校に事件が知られた場合でも、直ちに退学になるとは限りません。処分の内容は、学校の種別(公立・私立)や校則によって異なりますが、一般的には次のような事情が考慮されます。
・行為の悪質性や態様
・本人の反省状況
・再発防止に向けた取り組み
・家庭による監督体制
少年事件では、学校側も教育的配慮の観点から判断することが多く、停学や指導にとどまるケースも少なくありません。
一般的に、私立学校の方が学校側の裁量が広いと評価されやすいです。もっとも、無制限に裁量が認められるわけではありません。
日常生活への影響
逮捕や身体拘束を受けた場合には、一定期間、登校や日常生活に制限が生じることがあります。また、保護処分が選択された場合には、保護観察中の生活上の指導などが行われることもあります。
もっとも、少年事件では、本人の更生や社会復帰が重視されるため、過度に生活を制限する形での対応がとられるとは限りません。状況に応じて、学校生活や日常生活との両立が図られることもあります。
早期対応が重要な理由と弁護士ができること
未成年の痴漢事件では、事件そのものへの対応だけでなく、初動の動き方が、その後の手続きや生活への影響を大きく左右することがあります。早い段階で適切な対応を取れるかどうかが、処分の内容や学校への影響を分ける要素になることもあります。
早期対応が結果に影響する理由
少年事件では、処罰よりも更生の可能性が重視されます。そのため、事件直後から、
・本人が事実と向き合い、反省しているか
・再発防止に向けた環境が整えられているか
・保護者がどのように関与しているか
といった点が、調査や審判の中で評価されます。
初動対応が遅れたり、不適切な対応を取ったりすると、こうした点が十分に伝わらず、結果として不利に働くおそれがあります。
少年事件の解決は、初期段階から審判を見据えた努力を積み重ねていくことが重要です。少年への適切な指導は不可欠ですが、ご家族のみで行うことは容易でないため弁護士の判断を仰ぐことが有力になるでしょう。
弁護士が関与することでできること
未成年の痴漢事件では、弁護士が関与することで、次のような対応が検討されます。
・取調べに対する基本的な対応方針の助言
・保護者への説明や対応の整理
・家庭裁判所に向けた意見の整理
・再発防止策や生活環境の調整に関する助言
これらは、単に手続きを進めるためだけでなく、少年の状況を正確に伝え、更生の可能性を適切に評価してもらうための対応です。
学校や生活への影響を抑える観点から
早期の段階で状況を整理し、必要な対応を取ることで、学校や日常生活への影響を抑えられる可能性もあります。
たとえば、事件の経過や本人の状況を適切に説明できる体制を整えておくことは、学校側の判断にも影響を与えることがあります。もっとも、すべての事件で同じ結果が得られるわけではありませんが、対応の仕方によって見通しが変わる余地がある点は、少年事件の特徴といえます。
保護者が知っておくべきポイント
未成年の痴漢事件では、本人だけでなく、保護者の対応がその後の手続きや処分、学校生活への影響に大きく関わります。突然警察から連絡を受けた場合でも、冷静に状況を把握し、適切に対応することが重要です。
まず確認すべきこと
保護者としては、感情的になりやすい場面ではありますが、まずは次の点を整理する必要があります。
・事件の内容や経緯
・警察がどの段階まで介入しているのか
・逮捕や身体拘束の有無
・今後予定されている手続き
これらを把握しないまま動いてしまうと、対応が後手に回ったり、誤解が生じたりするおそれがあります。
保護者の関与が評価される場面
少年事件では、本人だけでなく、家庭の監督体制や保護者の関与のあり方も重視されます。
家庭裁判所の調査では、保護者が事件をどのように受け止め、再発防止に向けてどのような対応を取ろうとしているかが確認されることがあります。
そのため、保護者が事態を軽視しているように受け取られると、不利に評価される可能性もあります。一方で、適切な関与が示されていれば、更生の可能性を支える事情として考慮されることもあります。
少年事件では、保護者の方の協力体制が不可欠です。環境調整が適切になされているかどうかは、処分結果を左右する重要な事情の一つになります。
保護者だけで抱え込まないことの重要性
未成年の痴漢事件は、法律や手続きが複雑で、保護者だけで判断することが難しい場面も少なくありません。
不安や疑問を抱えたまま対応を続けるよりも、状況に応じて専門家の意見を聞きながら進めることで、対応の方向性が整理しやすくなります。
少年事件では、早い段階で適切な支援を受けることが、結果的に本人の将来や生活への影響を抑えることにつながる場合もあります。
よくある質問(未成年の痴漢事件)
Q1. 未成年が痴漢をすると、必ず逮捕されますか
未成年であっても、状況によっては逮捕される可能性があります。ただし、逮捕は捜査手続きの一段階であり、逮捕されたからといって、必ず重い処分が下されるわけではありません。事件の内容や年齢、対応状況などを踏まえて判断されます。
Q2. 少年事件でも前科がつくことはありますか
少年事件として家庭裁判所で処理され、不処分や保護処分にとどまる場合には、前科が問題になることはありません。一方で、例外的に検察官送致がなされ、刑事裁判で有罪となった場合には、前科がつく可能性があります。
Q3. 学校には必ず知られてしまうのでしょうか
警察が介入した場合、学校に連絡が入る可能性はありますが、すべての事件で一律に連絡が行われるわけではありません。事件の内容や身体拘束の有無、地域の運用などによって対応は異なります。
Q4. 未成年の痴漢事件で退学になることはありますか
学校に事件が知られた場合でも、直ちに退学になるとは限りません。処分の内容は、校則や学校の判断によって異なり、反省の状況や再発防止への取り組みなども考慮されます。停学や指導にとどまるケースも見られます。
Q5. 保護者はどの段階で関与することが求められますか
未成年が関与する事件では、早い段階から保護者の関与が求められることが一般的です。警察からの連絡対応だけでなく、その後の手続きや生活面での調整においても、保護者の姿勢や対応が重要な要素として見られます。
Q6. 早めに対応すると結果は変わりますか
すべての事件で同じ結果が得られるわけではありませんが、少年事件では、初動対応やその後の姿勢が評価に影響する余地があります。状況を整理し、適切な対応を取ることで、見通しが変わる可能性もあります。
まとめ|未成年の痴漢事件で押さえておきたいポイント
未成年の痴漢事件は、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として特有の考え方や手続きのもとで扱われます。そのため、「逮捕されるのか」「前科がつくのか」「学校や将来に影響が出るのか」といった点についても、単純に成人事件と同じ見通しで考えることはできません。
本記事で解説してきた内容を整理すると、次の点が重要なポイントになります。
・未成年の痴漢事件は、原則として少年事件として処理される
・年齢(14歳未満/14歳以上)によって、手続きや扱いが大きく異なる
・逮捕される可能性はあるが、逮捕と最終的な処分は直結しない
・多くのケースでは、不処分や保護処分の範囲で処理される
・学校や日常生活への影響は、事案や対応次第で大きく変わる
・初動対応や保護者の関与が、結果や見通しに影響することがある
少年事件では、処罰そのものよりも、反省の状況や再発防止の可能性、更生に向けた環境が重視されます。そのため、事件が起きた場合には、感情的に判断するのではなく、状況を整理しながら対応していくことが重要になります。
未成年の痴漢事件は、対応の仕方によって、その後の手続きや生活への影響が大きく変わる余地のある分野です。正確な情報を踏まえたうえで、冷静に判断することが求められます。
少年事件は成人事件とは枠組みが異なります。痴漢で逮捕された場合の全体的な流れを踏まえたうえで理解することが大切です。
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