物損事故で慰謝料は原則もらえない|もらえるケースと注意点を徹底解説

交通事故の加害者となってしまうと、被害者への賠償問題や刑事処分、さらには社会的信用の低下など、さまざまな不安に直面します。

適切な対応を誤れば、解決までの負担が大きくなる可能性もあります。こうした事態を避けるためには、交通事故加害者の弁護に精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。

本記事では、交通事故加害者が弁護士に依頼するメリットや、特に依頼すべきケースについて弁護士が分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

物損事故では原則慰謝料はもらえない

交通事故において、車や工作物の損壊のみが発生した「物損事故」の場合、原則として慰謝料を請求できません。

これは、日本の法律における損害賠償の考え方が「財産的損害については、その修理費などの補填によって精神的苦痛も癒やされる」という前提に基づいているためです。

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことですが、最高裁判所の判例等でも、物損事故における精神的苦痛は、物の修理費や買い替え費用の支払いを受けることで法的に解消されると考えられています。

したがって、大切にしていた愛車が大破した場合であっても、その「愛着」に対する慰謝料は認められないのが通例です。

加害者の立場から見ても、物損事故として解決することは、刑事罰や免許の点数といった行政処分を避けるための重要なポイントとなります。

物損事故でも慰謝料を貰えるケース

物損事故であっても、例外的に精神的苦痛が非常に大きいと判断される特定の事情がある場合には、慰謝料が認められることがあります。

ここからは、物損事故でも慰謝料を貰えるケースについて詳しく解説します。

物損事故として処理されたが怪我を負ってしまった

事故直後は興奮状態で痛みを感じず、警察には「怪我はない」と伝えて物損事故として届け出ることがあります。

しかし、数日後にむち打ちなどの症状が出た場合は、実質的に「人身事故(人が負傷した事故)」となります。

この場合、医師の診断書を警察に提出して「人身切り替え」を行うことで、通院に伴う慰謝料の請求が可能です。

物損事故として処理される場合、その事故が原因で怪我を負ったと言えるか(因果関係の有無)が問題になるケースも多いです。因果関係を裏付けるためには、できるだけ早めに通院を開始し、医師の診断や治療を受けることが有益です。

同乗していたペットが亡くなったもしくは重症してしまった

法律上、ペットは残念ながら「物」として扱われますが、近年の裁判例では「家族の一員としての代替不可能性」が強く認められるようになっています。

とくに、飼い主の目の前で凄惨な事故に遭い亡くなった場合や、家族同然の深い絆があったことが立証される場合、数十万円程度の慰謝料が認められる事例が増えています。

単なる「時価(購入価格)」の賠償だけでなく、精神的苦痛を考慮した判断がなされる可能性が高まっている分野です。

ペットは法的には物という扱いになってしまいます。物が壊れたことに対する慰謝料は生じにくいため、慰謝料が確実に支払われるわけではないという点に注意が必要です。家族同然の立場であったことなどをできる限り主張立証していくことが望ましいでしょう。

家屋が壊され生活が困難になってしまった

自宅に車が突っ込み、壁や柱が破壊されたケースでは、単に「修理すれば良い」という話では済みません。

住み慣れた生活の場を失う、あるいは修繕の間、仮住まいを強いられるといった状況は、私生活の平穏を著しく害するものです。

このように、個人の生活基盤そのものが侵害され、深刻な苦痛を伴うと客観的に判断される場合、建物修繕費とは別に慰謝料が認められることがあります。

一般的に、家屋が壊されたことを理由に慰謝料を請求することは容易ではありません。ベニヤ板で補修した程度の自宅に長期間住まなければならなかったなど、特に精神的苦痛があると言える事情を具体的に指摘し、慰謝料が発生することを主張立証することが適切です。

加害者の行為が悪質で精神的なダメージを負ってしまった

事故の態様があまりに悪質な場合、被害者の精神的苦痛は増大するとみなされます。

具体的には、飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過、信号無視、さらには事故後の「ひき逃げ」や暴言といった不誠実な対応がある場合です。

加害者側としてこのような事情がある場合、慰謝料の上乗せを請求されるだけでなく、刑事罰も重くなるため、弁護士を介した慎重な示談交渉が必要となります。

行為の悪質さと精神的なダメージの程度が、いずれも慰謝料の対象となる内容であることが必要になるでしょう。そのため、具体的な行為とダメージを詳細に指摘し、法的に慰謝料が認められるべきであると明らかにしていくことが肝要です。

物損事故で慰謝料を請求するために意識しておくべきこと

物損事故の枠組みで慰謝料を勝ち取る、あるいは不当な請求から身を守るためには、初動の対応がすべてを左右します。

ここからは、物損事故で慰謝料を請求するために意識しておくべきことを詳しく解説します。

ケガを負った場合は人身事故に切り替えを行う

少しでも痛みがあるなら、事故から1週間以内、遅くとも10日以内には病院(整形外科)を受診してください。

そして、取得した診断書を警察署へ持参し「人身事故への切り替え」を申請します。これにより、自賠責保険から慰謝料(1日4,300円など)が支払われる対象です。

この切り替え手続きが遅れると、警察が受け付けてくれなくなったり、保険会社が支払いを拒否したりする原因になります。

弁護士に相談する

物損事故における慰謝料の「例外」を認めさせるのは、法律のプロでも難易度が高い作業です。

弁護士は、過去の膨大な裁判例から「あなたのケースで慰謝料が認められる法的根拠」を見つけ出し、説得力のある書類を作成します。

また、加害者として「過失割合(どちらがどのくらい悪いか)」に納得がいかない場合も、弁護士が介入することで、ドライブレコーダーや現場検証に基づいた適正な割合への修正が期待できます。

物損事故で慰謝料を請求するならすぐに弁護士へ相談を

交通事故の解決において、「物損だから大したことはない」と過信するのは危険です。

とくに加害者という立場では、被害者から感情的な責めを受けたり、過大な慰謝料を要求されたりして、精神的に追い詰められることも少なくありません。

弁護士はあなたの代理人として、窓口を一本化し、法的に妥当な賠償額を算出します。

これにより、不当な要求をブロックしつつ、自身の損害(ペットの被害や家屋損壊など)については正当な権利を主張できます。

まずは無料相談を利用し、専門家の視点から現状を整理することをおすすめします。早期の相談が、円満な解決とあなたの生活を守ることにつながります。

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