夫が長期間働かず、生活費も十分に入れない状況が続くと、将来への不安や精神的な負担は大きくなります。「このまま婚姻関係を続けるべきなのか」「働かないことを理由に離婚はできるのか」と悩まれる方も少なくありません。
もっとも、働かない夫であれば必ず離婚できるというわけではなく、法律上はその理由や経緯、生活実態などを踏まえて慎重に判断されます。正当な理由のない就労拒否や生活費の不払いが続いている場合には、離婚が認められる可能性がある一方、病気ややむを得ない事情がある場合には、直ちに離婚理由とならないこともあります。この記事では、働かない夫を理由に離婚が認められるかどうかについて、法律上の考え方や判断のポイントを整理したうえで、認められやすいケース・認められにくいケース、必要となる証拠、手続きの流れ、婚姻費用や慰謝料などのお金の問題まで、弁護士の視点から解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
働かない夫を理由に離婚はできるのか
働かない夫を理由に離婚できるかどうかは、多くの方が最初に気になる点です。結論からいえば、「働いていない」という事実だけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。法律上は、その背景や生活実態を踏まえて判断されます。
日本の法律では、離婚が認められるかどうかは、夫婦関係がどの程度破綻しているかという観点から検討されます。たとえば、正当な理由なく長期間働かず、生活費の負担もしない状態が続いている場合には、夫婦としての協力関係が失われていると評価され、離婚が認められる可能性があります。
一方で、病気や精神的な不調、やむを得ない事情により働けない場合には、単に無職であることをもって直ちに離婚理由と判断されることはありません。裁判所は、「働かない」という結果だけでなく、なぜ働いていないのか、その間の生活状況や夫婦間のやり取りを含めて総合的に判断します。
つまり、働かない夫との離婚が認められるかどうかは、「就労していない期間の長さ」や「生活費の負担状況」、「働く意思や能力があるにもかかわらず就労を拒否しているか」といった事情を積み重ねて判断されることになります。離婚が可能かどうかを見極めるには、法律上どのような考え方が取られているのかを理解することが重要です。
働くべき夫が働かない、というのは、離婚が認められるための大きな原因となる可能性が高い事情です。無理に我慢などをせず離婚を検討すること自体は非常に大切と言えます。
働かない夫が離婚理由になる法律上の考え方(悪意の遺棄・経済的DV)
働かない夫との離婚が認められるかどうかは、感情論ではなく、法律上の離婚事由に該当するかという観点から判断されます。民法では、夫婦の一方に一定の事情がある場合に、裁判上の離婚が認められると定められており、「働かない」という事情も、その内容次第で評価の対象になります。
まず重要なのが、悪意の遺棄に当たるかどうかです。悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。働く能力があるにもかかわらず就労を拒否し、生活費を入れない状態が長期間続いている場合には、扶助義務を果たしていないとして、悪意の遺棄に該当すると判断される可能性があります。
また、働かない状況が続くことで、配偶者に強い精神的・経済的負担を与えている場合には、経済的DVとして評価されることもあります。収入を得る意思を示さず、家計を一方に押し付ける行為は、婚姻関係における対等な協力関係を損なうものと考えられるためです。
さらに、これらに該当するとまではいえない場合でも、働かない状態が長期化し、夫婦関係の修復が困難になっているときには、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかが検討されます。裁判例でも、就労能力がありながら働かず、生活費の負担もしない状態が続いている場合には、婚姻関係が実質的に破綻していると判断される傾向がみられます。このように、働かない夫との離婚が認められるかどうかは、「無職であること」そのものではなく、就労の意思や能力、生活費の負担状況、婚姻関係への影響といった事情を総合して判断されます。法律上の枠組みを理解したうえで、具体的な事情を整理することが重要になります。
離婚が認められやすい働かない夫の具体的なケース
働かない夫との離婚が認められるかどうかは個別の事情によって判断されますが、実務上、離婚理由として評価されやすい典型的なケースがあります。ここでは、裁判や調停の場面で問題となりやすい事情を整理します。
まず、正当な理由なく長期間働いていない場合です。失業や転職活動など一時的な事情ではなく、働く能力があるにもかかわらず就労を避け、収入を得ようとしない状態が続いているときは、夫婦としての協力義務を果たしていないと評価されやすくなります。特に、数か月から年単位で無収入の状態が続いている場合には、離婚理由として考慮される可能性が高まります。
次に、生活費をほとんど、あるいは全く負担していないケースです。働かないことに加えて、家計を一切支えず、配偶者に経済的負担を集中させている場合には、扶助義務違反として問題視されます。単に収入が少ないという事情とは異なり、生活費を入れない状態が継続しているかどうかが重要な判断材料になります。
さらに、働ける状況にあるにもかかわらず、就労を拒否している場合も挙げられます。健康上の問題がなく、年齢や職歴からみても就労が可能と考えられるにもかかわらず、仕事を探す様子もなく、配偶者の収入に依存し続けている場合には、悪意の遺棄や婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
加えて、ギャンブルや浪費によって家計を著しく悪化させているケースも、離婚理由として重く評価される傾向があります。働かない状態が続く一方で、借金を重ねたり、生活費を浪費したりしている場合には、婚姻生活を維持する意思がないと判断されることがあります。このように、働かない夫との離婚が認められやすいかどうかは、「無職である期間の長さ」だけでなく、就労への姿勢、生活費の負担状況、家計への影響などを総合的に見て判断されます。具体的な事情が積み重なっている場合ほど、離婚理由として評価されやすくなります。
働かない夫でも離婚が認められにくいケース
一方で、働いていないという事情があっても、直ちに離婚理由として認められにくいケースもあります。実務では、「働いていない理由」や「夫婦間の役割分担」が重視され、状況によっては離婚が否定されることがあります。
典型的なのが、病気や精神的な不調により就労が困難な場合です。身体的な疾患やうつ病などにより医師の診断を受け、実際に働くことが難しい状況にあるときは、正当な理由があると判断されやすく、単に無職であることをもって離婚理由とはされにくい傾向があります。治療の状況や回復の見通しなども含めて判断されます。
また、家事や育児を主に担っている場合も注意が必要です。収入は得ていなくても、家庭内で一定の役割を果たし、夫婦間で合意のうえ役割分担がなされている場合には、「働いていないこと」自体が直ちに婚姻関係の破綻を意味するとはいえません。このような場合には、扶助義務違反や悪意の遺棄に当たらないと判断されることがあります。
さらに、一時的な失業や転職活動中にすぎないケースも、離婚理由としては弱くなります。失業期間が比較的短く、再就職に向けた具体的な行動が確認できる場合には、夫婦関係が直ちに破綻しているとは評価されにくいのが一般的です。このように、働かない夫との離婚が認められるかどうかは、「結果として無職であるか」ではなく、就労できない合理的な理由があるか、夫婦としての協力関係が維持されているかが重要な判断要素になります。離婚を検討する際には、これらの事情を踏まえて冷静に状況を整理することが必要です。
夫が働かないことが婚姻関係を破綻させているか、という基準で考えると、適切な判断がしやすくなります。
働かない夫との離婚で重要になる証拠と集め方
働かない夫との離婚を進めるうえでは、感情的な主張だけでなく、客観的な証拠を整理できているかどうかが重要になります。調停や裁判では、働いていない事実そのものよりも、その状況を裏付ける資料がどの程度そろっているかが判断に影響します。
まず重要なのが、収入や就労状況がわかる資料です。長期間無収入であることを示すためには、給与明細が存在しないことや、確定申告をしていないことが確認できる資料などが参考になります。また、転職活動や就労に向けた行動をしていないことが分かる事情も、評価の対象になります。
次に、生活費を負担していないことを示す証拠が挙げられます。家計簿、銀行口座の入出金履歴、公共料金や家賃の支払い状況などから、生活費をどちらが負担しているのかを客観的に示すことができます。生活費の支払いを求めたにもかかわらず応じなかった経緯がある場合には、そのやり取りも重要です。
また、就労を拒否していることが分かる記録も有効です。働くことについて話し合った際のメールやメッセージ、LINEのやり取りなどから、正当な理由なく仕事を避けている様子が確認できれば、悪意の遺棄に該当するかどうかを判断する材料になります。
さらに、浪費や借金がある場合の資料も整理しておく必要があります。クレジットカードの利用明細や借入契約書などは、家計を著しく悪化させている事情を示す証拠になります。このように、証拠を集める際には、「働いていない」という一点だけに着目するのではなく、就労能力があるにもかかわらず働いていないこと、生活費を負担していないことが継続していることを、複数の資料で示すことが重要です。日頃から記録を残し、時系列で整理しておくことで、離婚の判断材料として評価されやすくなります。
働かない夫と離婚するまでの手続きの流れ
働かない夫との離婚を進める場合、いきなり裁判になるわけではなく、段階的な手続きを踏むことになります。どの手続きが適切かは、夫婦間で話し合いができるかどうかによって変わります。
まず、離婚協議です。夫婦間で話し合い、離婚や条件について合意できれば、協議離婚が成立します。この段階では、離婚そのものだけでなく、生活費の清算や今後の金銭面についても話し合うことになります。ただし、働かないことについて認識のずれが大きい場合や、感情的な対立が強い場合には、協議が進まないことも少なくありません。
協議で合意できない場合には、家庭裁判所での離婚調停を利用します。調停では、調停委員を介して話し合いが行われ、双方の主張や事情を踏まえながら解決を目指します。働かない状況が続いている経緯や生活費の負担状況なども、この場で整理されることになります。調停は裁判に比べて柔軟な解決が期待できる手続きです。
調停でも合意に至らない場合には、離婚訴訟を提起することになります。裁判では、これまでに整理してきた証拠をもとに、離婚理由が法律上認められるかどうかが判断されます。働かない状態がどの程度続いているのか、就労能力があるにもかかわらず生活費を負担していないのかといった点が、客観的に審理されます。
このように、働かない夫との離婚は、協議・調停・裁判という順で進むのが一般的です。どの段階でも、状況を整理し、冷静に対応することが重要になります。
多くの場合、まずは協議を試み、協議で解決できないかを可能な限り検討することが望ましいでしょう。全く話し合いの余地がないことが明らかな場合は例外です。
働かない夫との離婚でのお金の問題(婚姻費用・慰謝料・養育費)
働かない夫との離婚を考える際、離婚の可否と同様に重要になるのがお金の問題です。夫が無職である場合、「支払えるお金がないのではないか」と不安に感じる方も多いですが、法律上は現在の収入の有無だけで結論が出るわけではありません。
まず、婚姻費用についてです。婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係を維持するために必要な生活費を指し、別居中であっても請求が認められる場合があります。夫が無職であっても、年齢や健康状態、これまでの職歴などから働く能力があると判断される場合には、現在の無収入を前提とせず、将来得られるはずの収入を基準に分担額が算定されることがあります。これを潜在的な稼働能力といい、実務上も重要な判断要素となります。
もっとも、婚姻費用や養育費についても、常に支払義務が認められるとは限りません。たとえば、病気や障害などにより客観的に就労が困難であることが明らかな場合や、就労能力があるとはいえない事情がある場合には、潜在的稼働能力を前提とした算定が否定されることがあります。また、別居に至った経緯や当事者双方の生活状況によっては、請求額が減額されたり、支払義務そのものが制限されることもあります。
次に、慰謝料の問題です。働かないこと自体で直ちに慰謝料が認められるわけではありませんが、正当な理由なく就労を拒否し、生活費を負担しない状態が長期間続いた結果、配偶者に精神的苦痛を与えたと評価される場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。一方で、病気ややむを得ない事情がある場合には、慰謝料請求が否定されることもあり、個別の事情を丁寧に整理する必要があります。
また、子どもがいる場合には、養育費の問題も重要です。養育費についても、夫が無職であることのみを理由に支払義務がなくなるわけではありません。婚姻費用と同様に、働く能力があると判断されれば、潜在的な収入を前提に算定されることがあります。養育費は子どもの生活を支えるためのものであり、親の就労状況だけで左右されるものではありません。
実務上、「無職で収入がない」という理由で婚姻費用や養育費の支払を拒否されるケースも少なくありません。しかし、そのような主張が直ちに認められるわけではなく、裁判所や調停では、現在の収入だけでなく、年齢や健康状態、これまでの職歴などを踏まえ、働くことが可能かどうかが検討されます。単に働いていないという事情だけでは、支払義務を免れる理由とはならないのが一般的です。
婚姻費用や養育費をめぐる争いは、離婚調停の中で併せて整理されることが多い点も押さえておく必要があります。調停では、双方の収入状況や生活実態を資料に基づいて確認し、支払の可否や金額について話し合いが行われます。合意に至らない場合であっても、調停委員を通じて現実的な解決案が示されることがあり、金銭問題を冷静に整理する場として機能します。このように、働かない夫との離婚における金銭問題は、「現在収入がない」という一点だけで判断されるものではなく、就労能力、生活状況、別居の経緯などを踏まえた実質的な判断が行われます。お金の問題は個別性が高いため、具体的な事情に即して整理することが重要です。
働かない夫が離婚に応じない場合の対応方法
働かない夫との離婚を考えていても、相手が離婚に同意しないケースは少なくありません。このような場合でも、離婚が不可能になるわけではなく、話し合いの進め方や利用できる手続きを整理することで、解決への道筋をつけることができます。
まず、当事者同士での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することが一般的です。調停では、調停委員を介して双方の主張を整理し、離婚の可否や条件について話し合いが行われます。働かない状況が続いている経緯や、生活費の負担状況、就労に対する姿勢なども、この場で整理されることになります。直接対峙する必要がないため、感情的な対立を避けながら話し合いを進められる点が特徴です。
調停でも合意に至らない場合には、離婚訴訟を提起することになります。裁判では、離婚理由が法律上認められるかどうかが判断されるため、これまでに整理してきた証拠が重要になります。正当な理由なく働かず、生活費を負担していない状態が長期間続いているか、婚姻関係が実質的に破綻しているといえるかといった点が、客観的な資料に基づいて審理されます。
また、相手が離婚そのものに強く反対している場合でも、別居期間の経過が判断に影響することがあります。別居が長期化し、夫婦関係の修復が困難と評価される状況に至れば、離婚が認められる可能性が高まることがあります。ただし、別居の始め方やその後の生活状況によって評価が異なるため、慎重な対応が求められます。このように、働かない夫が離婚に応じない場合でも、調停や裁判といった手続きを通じて、法的に解決を図ることは可能です。重要なのは、感情的に対立するのではなく、働かない状況や生活実態を客観的に整理し、適切な手続きを選択することです。状況に応じた対応を取ることで、解決に向けた道筋が見えてきます。
調停と訴訟は選択ができるものでなく、必ず調停を先に試みる必要があります。調停をきっかけに話し合いが進む離婚事件も一定数見られます。
働かない夫との離婚を弁護士に相談すべきタイミング
働かない夫との離婚について、弁護士に相談すべきかどうか迷われる方は少なくありません。そこで重要なのは、「今すぐ相談すべきケース」と「様子を見る余地があるケース」を切り分けて考えることです。
まず、早めに相談することが望ましいケースとして、次のような状況が挙げられます。
正当な理由なく働かない状態が数か月以上続いている場合や、生活費をほとんど負担していない状況が続いている場合には、離婚理由としてどのように評価されるかを早めに整理しておく必要があります。また、婚姻費用や養育費を請求したいにもかかわらず、相手が「無職だから支払えない」と主張して応じない場合も、法的な見通しを確認しておくことが重要です。
次に、調停や裁判を検討し始めた段階も、相談のタイミングといえます。離婚に同意してもらえない場合や、話し合いが感情的な対立に発展している場合には、どの手続きを選ぶべきか、どのような証拠を準備すべきかを整理する必要があります。この段階で相談しておくことで、無理のない進め方を検討しやすくなります。
一方で、失業が一時的であり、就労に向けた具体的な動きが見られる場合や、生活費の分担について夫婦間で一定の合意ができている場合には、すぐに法的対応が必要とならないこともあります。ただし、そのような場合でも、状況が変化したときに備えて、判断の目安を把握しておくことは有益です。このように、「働かない状態が長期化している」「お金の問題で行き詰まっている」「話し合いが進まない」と感じた時点が、弁護士に相談する一つの目安になります。早めに状況を整理しておくことで、その後の選択肢を冷静に検討しやすくなります。
基本的には、実際に動き出す一歩手前の段階で、弁護士の専門的な見解を仰ぐことが有益になりやすいです。具体的な対応手段や方針を把握する面でも適切な進め方になるでしょう。
働かない夫との離婚に関するよくある質問
Q1 働かない夫を理由にすぐ離婚できますか?
A
働かないことだけを理由に、直ちに離婚が認められるわけではありません。正当な理由なく長期間働かず、生活費を負担しない状態が続いている場合など、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると判断されたときに、離婚が認められる可能性があります。
Q2 どれくらい働いていないと離婚理由になりますか?
A
明確な期間の基準はありませんが、数か月から年単位で就労せず、生活費も負担していない場合には、離婚理由として考慮されやすくなります。一時的な失業か、正当な理由のない就労拒否かが重要な判断ポイントになります。
Q3 病気やうつ病で働けない夫でも離婚できますか?
A
病気や精神的な不調により就労が困難な場合、直ちに離婚理由になるとは限りません。治療状況や回復の見通し、家庭内での役割分担などを踏まえ、婚姻関係が破綻しているかどうかが総合的に判断されます。
Q4 働かない夫に婚姻費用を請求できますか?
A
夫が無職であっても、年齢や健康状態、職歴などから働く能力があると判断される場合には、潜在的な稼働能力を前提として婚姻費用の分担が認められることがあります。無職であることだけで、支払義務が否定されるわけではありません。
Q5 働かない夫に慰謝料を請求できますか?
A
働かないこと自体で必ず慰謝料が認められるわけではありませんが、正当な理由なく就労を拒否し、生活費を負担しない状態が長期間続いた場合には、精神的苦痛を理由として慰謝料請求が認められる可能性があります。
Q6 夫が無職でも養育費は請求できますか?
A
無職であっても、働く能力があると判断されれば、将来得られるはずの収入を前提に養育費が算定されることがあります。養育費は子どもの生活を支えるためのものであり、親の就労状況のみで免除されるものではありません。
Q7 働かない夫が離婚に応じない場合はどうなりますか?
A
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所での調停や裁判を利用することになります。裁判では、働かない状況や生活費の負担状況などを証拠に基づいて判断し、離婚が認められるかどうかが審理されます。
Q8 別居すれば離婚しやすくなりますか?
A
別居しただけで直ちに離婚が認められるわけではありませんが、別居期間が長期化し、夫婦関係の修復が困難と判断される場合には、離婚が認められる可能性が高まることがあります。別居の経緯や生活状況も重要な判断材料になります。
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特設サイト:藤垣法律事務所
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代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。










