置き引きの犯人が捕まる確率は?後日逮捕や実務上の判断基準を弁護士が解説

置き引きが起きたとき、「犯人は捕まるのか」「実際の確率はどのくらいなのか」と疑問に思う方は多いでしょう。インターネット上では検挙率といった数字が紹介されることがありますが、それだけで個別の事件の結果を判断することはできません。実際には、犯行場所や防犯カメラの状況、被害届の有無などによって、捜査の進み方や結論は大きく変わります。この記事では、置き引きの犯人が捕まる可能性について、数字の見方を整理しながら、実務上どのような点が判断に影響するのかを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

置き引きの犯人はどのくらいの確率で捕まるのか

置き引きについては、警察統計上の検挙率が公表されています。置き引きは、状況に応じて窃盗罪または占有離脱物横領罪として扱われますが、占有離脱物横領罪についてはおおむね8割前後、窃盗罪についても4割前後の検挙率が示されています。

ただし、これらの数値は、全国で発生した事件を一括して集計した結果です。「置き引きの犯人が捕まる確率は◯%」と一律に判断できるものではなく、個別の事件ごとの見通しを直接示す数字ではありません

実務上、置き引きの犯人が特定されるかどうかは、次のような事情によって大きく左右されます。

  • 置き引きが起きた場所が特定されているか
  • 防犯カメラ映像が残っており、人物を判別できるか
  • 被害届が提出され、捜査が開始されているか
  • 窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらとして扱われるか

これらの条件がそろっている事件では、統計上の数字に近い結果になることもありますが、条件が欠けている場合には、検挙率よりも低い見通しになることも少なくありません。つまり、置き引きの犯人が捕まる確率は、統計上の数値だけで判断できるものではなく、事件ごとの具体的な状況によって大きく変わるという点を理解しておくことが重要です。

そもそも「置き引き」はどの犯罪にあたるのか

置き引きは、法律上の正式な罪名ではありません。実務では、犯行時の状況によって、主に窃盗罪または占有離脱物横領罪のいずれかとして処理されます。この違いは、犯人が捕まる可能性や捜査の進み方にも影響します。

まず、置き引きが窃盗罪にあたるのは、持ち主の管理下にある物を無断で持ち去ったと評価される場合です。例えば、飲食店の椅子に掛けてあったバッグや、足元に置いていた荷物を隙を見て持ち去ったケースでは、持ち主の占有が及んでいると判断され、窃盗罪が成立することが多くなります。

一方、置き引きが占有離脱物横領罪にあたるのは、持ち主の占有から一時的に離れた物を拾って持ち去ったと評価される場合です。駅や商業施設で置き忘れられていた財布やスマートフォンを、そのまま持ち帰ったようなケースがこれに当たります。

この違いは形式的なものではなく、捜査や立証の進み方にも影響します。一般に、窃盗罪の場合は被害状況や周囲の証拠関係が重視されやすく、占有離脱物横領罪の場合は、拾得時の状況やその後の行動が問題とされます。どちらの罪名が適用されるかによって、後日の特定や処分の見通しが変わることもあります。置き引きの犯人が捕まるかどうかを考える際には、どの罪名として扱われる可能性があるのかを整理することが、重要な前提となります。

多くの置き引き事件では、持ち主の手を離れてからの経過時間が短い場合に窃盗罪、長い場合に占有離脱物横領罪の対象となりやすいです。

置き引き犯がその場で捕まる典型パターン

置き引きで犯人がその場で捕まるのは、現行犯として発見・取り押さえられた場合です。現行犯であれば、逮捕状がなくても警察による逮捕が可能となり、その場で身柄を確保されることになります。

典型的なのは、被害者や周囲の人が犯行を目撃しているケースです。例えば、飲食店やカフェで席を外した隙にバッグを持ち去ったところを店員や第三者が見ていた場合、そのまま声をかけられたり、取り押さえられたりすることがあります。駅や商業施設など人目の多い場所では、このような形で発覚するケースが少なくありません。

また、店舗や施設の警備員がその場で対応するケースもあります。防犯対策が取られている施設では、不審な行動がすぐに把握され、警備員が確認に入り、そのまま警察に引き渡されることがあります。この場合も、犯行直後であれば現行犯として扱われます。

その場で捕まるかどうかは、犯行が第三者の目に触れているかどうかが大きな分かれ目です。逆に言えば、周囲に人が少なく、犯行の瞬間が誰にも認識されていない場合には、その場で発覚せず、後日の捜査に委ねられることになります。

置き引き事件では、「その場で捕まるか」「いったん逃げられるか」で、その後の流れが大きく変わります。現行犯で発覚しなかった場合でも、後日になって特定される可能性がある点には注意が必要です。

後日になって犯人が特定・逮捕されるケース

置き引きは、その場で発覚しなかった場合でも、後日になって犯人が特定されることがあります。「その場を離れられたから大丈夫」と考えられがちですが、実務上は必ずしもそうとは限りません。

後日特定につながるきっかけとして多いのが、被害届の提出です。被害者が警察に被害届を出すことで、事件として正式に捜査が開始され、防犯カメラ映像の確認や聞き込みが行われます。店舗や駅、商業施設などでは、防犯カメラが複数設置されていることも多く、行動の流れが追跡されるケースもあります。

防犯カメラがある場合でも、すぐに犯人が特定されるとは限りません。ただし、顔や服装、持ち物、移動経路などの情報が積み重なることで、後から人物が浮かび上がることがあります。特に、日常的に利用している施設や近隣での犯行の場合、身元にたどり着く可能性は高まります。

こうした捜査の結果、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることもあります。この場合、任意での呼び出しから事情聴取が行われ、内容次第では逮捕に至ることもあります。現行犯ではないため、いきなり身柄を拘束されないケースもありますが、状況によっては逮捕状が請求されることもあります。

後日逮捕の有無は、証拠の内容や捜査の進展状況によって判断されます。現行犯で捕まらなかった場合でも、事件が立件されれば、時間が経ってから責任を問われる可能性がある点には注意が必要です。

置き引きでも「捕まらない」ことがあるのはなぜか

置き引き事件では、結果として犯人が特定されず、処理が進まないまま終わるケースもあります。統計上の検挙率が100%に達しないのは、こうした事情があるためです。

大きな理由の一つは、証拠が十分にそろわない場合です。防犯カメラが設置されていない、映像が不鮮明で人物を特定できない、犯行の瞬間が映っていないといった状況では、捜査が進みにくくなります。目撃者がいない場合も、客観的な裏付けが得られず、特定に至らないことがあります。

また、被害届が提出されないケースも少なくありません。被害額が比較的少額であったり、被害者が早期に諦めてしまった場合には、事件として正式に立件されず、捜査自体が行われないこともあります。この場合、結果として犯人が捕まらない形になります。

さらに、犯行が行われた場所や状況によっては、身元につながる情報が乏しいこともあります。不特定多数が出入りする場所で、短時間のうちに行われた置き引きでは、行動の追跡が難しくなる傾向があります。

ただし、これらはあくまで結果論です。「捕まらなかった」という事実が、その行為が問題にならないことを意味するわけではありません。後になって新たな証拠が見つかったり、別の事件との関連が判明したりすることで、捜査が再開される可能性もあります。置き引きが捕まるかどうかは、運や偶然だけで決まるものではなく、証拠の有無や捜査に結びつく条件がそろっているかどうかによって左右されます。この点を理解しておくことが重要です。

置き引き事件の場合、犯人が特定されても直ちに逮捕されるとは限りません。捜査を受けることになった際は、できる限り捜査に協力する姿勢を見せることで逮捕を回避できるケースも相当数あります。

置き引きで逮捕された場合の流れと処分の見通し

置き引きで逮捕された場合、事件は刑事手続に沿って進んでいきます。まず、現行犯逮捕や後日逮捕によって身柄を拘束された後、警察での取調べを受けることになります。その後、事件は検察官に送致され、勾留するかどうかが判断されます。

勾留が認められた場合、最長で20日間、身柄を拘束された状態で捜査が続くことになります。一方、証拠関係が比較的整理されている事件や、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断された場合には、勾留されずに在宅で捜査が進むこともあります。

その後、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。置き引き事件では、被害額が少額であることや、初犯であること、被害者との間で示談が成立していることなどが、不起訴の判断に影響することがあります。一方で、常習性がある場合や、余罪が疑われる場合には、起訴される可能性が高まります。

起訴された場合には、刑事裁判が開かれ、最終的な処分が決まります。もっとも、置き引き事件では、実刑判決に至るケースは多くなく、罰金刑や執行猶予付き判決となることが一般的です。ただし、前科や前歴の有無、事件の態様によって結果は大きく異なります。このように、置き引きで逮捕された場合の流れや処分は、事件の内容によって幅があります。逮捕されたからといって、必ずしも重い処分になるとは限らない一方で、状況次第では前科が付く可能性がある点には注意が必要です。

捕まる可能性を左右する実務上の重要ポイント

置き引きの犯人が捕まるかどうかは、偶然や運だけで決まるものではありません。実務上は、いくつかの要素が重なり合って、捜査の進み方や最終的な判断が左右されます。ここでは、特に影響が大きいポイントを整理します。

まず重要なのが、被害額の大きさです。被害額が高額になるほど、被害者側の問題意識も強くなり、被害届が提出されやすくなります。また、捜査機関としても、証拠収集や特定作業に一定の時間と労力をかけるケースが増えます。逆に、被害額が少額の場合には、結果として立件に至らないこともあります。

次に影響するのが、前科や前歴の有無です。初めての事件であるか、過去に同種の行為があるかによって、捜査の見方は変わります。前科や余罪が疑われる場合には、捜査が広がりやすく、後日になって特定される可能性も高まります。

また、被害者との示談が成立しているかどうかも重要な要素です。示談が成立している場合、処分が軽くなる可能性はありますが、それ自体が「捕まらなくなる」ことを意味するわけではありません。ただし、捜査や処分の見通しに影響を与える事情として考慮されることはあります。

さらに、取調べでの供述態度も無視できません。事実関係をどのように説明しているか、説明に一貫性があるかといった点は、事件の評価やその後の対応に影響します。もっとも、供述の仕方は状況によって慎重な判断が必要となるため、安易な対応は避けるべきです。このように、置き引きの犯人が捕まるかどうかは、単に「確率」の問題ではなく、事件ごとの条件や経過が積み重なった結果として決まります。統計上の数字を参考にしつつも、具体的な事情を踏まえて考えることが重要です。

置き引きで不安を感じたときに早めに取るべき対応

置き引きについて、「後から警察に呼ばれるのではないか」「すでに身元が分かっているのではないか」と不安になることがあります。その場で捕まらなかった場合でも、時間がたってから連絡が来ることは珍しくありません

まず大切なのは、当時の状況をできるだけ正確に思い出して整理しておくことです。いつ、どこで、何を取ったのか、周囲に人や防犯カメラがあったかなどを、順番に書き出してみると、状況が整理しやすくなります。記憶があいまいなまま対応すると、説明が食い違い、かえって疑いを強めてしまうこともあります。

次に、警察から連絡が来た場合の対応です。任意の呼び出しであっても、その場での受け答えの内容は、その後の判断に影響します。「とりあえず行けばいい」「正直に話せば大丈夫」と安易に考えてしまうと、思わぬ形で話が進んでしまうことがあります。

また、置き引きのような事件では、最初の対応次第で、その後の扱いが変わることがあります。事情を聞かれる段階で整理ができていれば、身柄を拘束されずに手続が進むこともあります。一方で、対応を誤ると、必要以上に問題が大きくなる可能性もあります。置き引きに関して不安を感じているのであれば、「まだ何も起きていない段階」で状況を整理しておくことが、結果的に大きなリスクを避けることにつながります。

置き引き事件では、決断や動き出しが早いことで結果を劇的に改善させられることも少なくありません。特に、被害者側との解決につながればその傾向は顕著になります

置き引きの犯人が捕まる確率についてよくある質問

Q1 防犯カメラがなくても、置き引きの犯人が捕まることはありますか

防犯カメラがなくても、犯人が特定されることはあります。目撃者の証言や周辺での聞き込み、別の場所に設置されたカメラ映像などから行動が判明するケースもあります。ただし、証拠が限られるため、特定に至らないことも少なくありません。


Q2 置き引きした物を後から返せば、罪にならないのでしょうか

後から返却した場合でも、それだけで罪が成立しなくなるわけではありません。すでに窃盗罪や占有離脱物横領罪が成立している場合、返却は処分の判断に影響する事情にはなりますが、行為自体がなかったことにはなりません。


Q3 置き引きは後日になって逮捕されることはありますか

置き引きでも、後日になって逮捕されることはあります。防犯カメラ映像や被害届があり、人物が特定できる状況であれば、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることがあります。一方、証拠が乏しい場合には特定されないこともあります。


Q4 初犯で被害額が少なくても、前科はつきますか

前科がつくかどうかは、起訴されて有罪判決が確定したかどうかで決まります。初犯で被害額が少額の場合、不起訴となることもありますが、事件の内容やその後の対応によって判断は分かれます。


Q5 置き引きの被害に遭った場合、犯人は捕まりますか

犯人が捕まるかどうかは、被害届が出されているか、防犯カメラや目撃情報があるかなどによって大きく異なります。統計上の検挙率は参考になりますが、個別の事件の結果をそのまま示すものではありません。

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置き引き事件で自首すべき場合や自首のメリット,注意点などを弁護士が詳細解説

このページでは,置き引き事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。
自首後に想定される警察からの呼び出しについても、対応方法を詳細に解説していますので、自首を検討する際の参考にしてみてください。

置き引き事件で自首をするべき場合

①自分が犯人と特定される見込みがある場合

自首は,いずれ自分が犯人と特定されるであろう事件について,捜査機関から特定される前に行うケースで特に効果を発揮します。自首をしてもしなくても特定される以上,自首を行うリスクがなく,処分の軽減につながりやすいというメリットを得られるためです。
もちろん,「いずれ自分が犯人と特定される」かどうかを確実に判断することは難しいため,「自首しなければ分からなかったのに」というリスクを完全に取り除くことはできませんが,自分が犯人と特定される見込みが高ければ高いほど,自首が有力な手段になることは間違いありません。

置き引き事件の場合,以下のようなケースで犯人の特定がなされやすい傾向にあります。

置き引き事件の犯人が特定されやすいケース

1.目撃者がいる場合

2.現場や付近の撮影画像・映像がある場合

3.盗品の中に位置情報を発信するものがある場合

4.盗品中のカード類を使用した場合

②日常生活への支障を防ぎたい場合

置き引き事件で捜査を受けることになると,日常生活への支障が生じてしまう場合も少なくありません。逮捕された場合や家宅捜索を受けた場合は代表的ですが,住居の近辺で捜査機関と接触しているだけでも,周囲への悪影響が生じかねません。
この点,置き引き事件の捜査による日常生活への支障を防ぐためには,できる限り緩やかな,穏やかな方法での捜査を行ってもらうことが有益です。そして,捜査の方法が穏やかな内容になりやすいケースの代表例が,自首をした場合です。

捜査を強制的な方法で行わなければならないのは,そうしないと証拠隠滅の可能性が高いと考えられるためです。強制的な捜査をすることで証拠隠滅の機会を防ぐ,ということが最大の目的となります。
一方,自首をしたケースでは,被疑者が自分から犯罪事実を明らかにしている以上,証拠隠滅の可能性は類型的に低いと評価されることが通常です。そのため,強制的な方法を取ってまで証拠隠滅を防ぐ必要は,それほど高くないと考えられやすく,穏やかな捜査につながりやすいのです。

ポイント
強制的な捜査は日常生活への支障を生じさせかねない
自首をした場合,捜査はより穏やかな方法になりやすい

③反省の意思を表明したい場合

置き引き事件の場合,深い反省の態度が処分結果を軽減させるケースも考えられます。特に,被害規模が小さく,被害者の経済的な損害が後から補填されているケースでは,被疑者に深い反省が見られることを条件に不起訴処分とされることも少なくありません。
そのため,置き引き事件の対応に際しては,否認事件でない限りは反省の意思を積極的に表明する方針が有力と言えます。

この点,反省の意思を表明するため,最初にできる最も有益な手段が自首です。自首は,行う場合のリスクが高く心理的負担も大きいため,実際に行った被疑者に対しては,深い反省の意思があるとの評価になることが通常です。自首の有無による評価の差は,取調べの際の言葉遣いが適切かどうかなどとは比較にならないほど大きなものになるでしょう。

刑事処分の軽減のためにも,いち早く深い反省の意思を表明したい場合には,自首の検討をお勧めします。

ポイント
置き引き事件では,反省の程度が処分結果に影響することも少なくない
深い反省を示せる最初の手段が自首

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

置き引き事件の自首は弁護士に依頼すべきか

置き引き事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼することでより有効な方法を取ることができるでしょう。そのため,自首をすべきか検討する場合も,実際に自首を行う場合も,弁護士に依頼して十分な相談等を行うことをお勧めします。
弁護士に依頼することの具体的なメリットとしては,以下のような点が挙げられます。

①逮捕の可能性がより低下する

自首は,逮捕を防ぐことを最初の目標とした行動である場合がほとんどでしょう。放っておいては逮捕される危険がある場合に,先手を打って自首をすることで逮捕を防ぐ,という流れであることが一般的です。
そのため,自首を行うに際しては,より逮捕の可能性を低くできる方法で行うべきであり,どうすれば逮捕の可能性が低くなるかは重要なポイントと言えます。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕の回避につながりやすい自首の方法・内容を専門的な観点から判断してもらうことができ,逮捕回避の効果を大きく高めることができるでしょう。
また,逮捕の可能性がより低下するような方法での自首は,最終的な刑事処分を軽減させる効果も大きな方法であることが通常です。弁護士に依頼することで,逮捕回避と処分軽減の両方をより確実に目指せるでしょう。

ポイント
弁護士に依頼することでより逮捕回避につながりやすい自首の方法を判断してもらえる

②周囲への影響を最小限に抑えられる

弁護士に依頼して自首を行う場合,捜査機関とのやり取りは基本的に弁護士が代行する形で進めることができます。そのため,自分が捜査機関と接触をすることで周囲に発覚するなど,事件が周囲に悪影響を及ぼす可能性は最小限に抑えることができるでしょう。

弁護士に依頼した場合でも,実際の取調べなどは自分で直接対応せざるを得ず,すべてを弁護士に代行してもらえるわけではありません。もっとも,家族や勤務先など,日頃から接点のある関係者に影響が生じるようなやり取りは,一通り弁護士に委ねることができるでしょう。

ポイント
一通りの対応を弁護士に委ねられるため,周囲に発覚しづらい

③自首後の見通しが分かる

自首は,あくまで捜査の出発点に過ぎません。そのため,自首の後には捜査が行われ,捜査が遂げられた後には刑事処分の判断が待っています。
そうすると,自首をした後にはどのような取り扱いを受けるのか,最終的な処分はどのような内容になるのか,ということをある程度見通せていないと,実際に自首をするという判断はなかなか容易ではないでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,自首後の捜査手続や処分結果を事前にある程度想定することが可能です。どのような不利益が生じ得るか,逆に自首をすることでどのような利益が生じるかが比較できるため,自首をすべきかどうかの判断は格段に容易なものとなるでしょう。

ポイント
自首後の手続の流れや処分の見込みを踏まえた上で,自首するか判断できる

④直ちに弁護活動を開始できる

置き引き事件の場合,自首後には被害者との示談を目指すことが非常に有効です。置き引き事件で示談が成立すれば,逮捕や起訴はされづらく,示談は自首の目的を達成する手段として最重要と言っても過言ではありません。

また,自首を行った場合,自首しなかったケースと比較すると被害者側の感情面が穏やかになりやすいという特徴もあります。加害者が自首をしたのか,捜査機関に問い質されて認めただけなのか,という違いは,当然ながら被害者の感情に大きな影響を及ぼすためです。そのため,自首をしたケースの方が示談は成立しやすい傾向にあり,特段の理由がなければ自首後には示談を試みるべきと言えます。

この点,自首の段階で弁護士に依頼していれば,その後の示談の動きを速やかに開始することが可能です。示談の試みは,弁護士がいなければ行えないものでもあるため,自首後に示談を行うつもりがある場合には,自首の段階から弁護士に委任するのが有益でしょう。

ポイント
自首した場合には,示談成立しやすいケースが増える
弁護士委任していれば,自首の後,速やかに示談へ移行できる

置き引き事件で自首をする場合の注意点

①動きが遅れると自首が成立しない可能性

自首は,捜査機関に「犯罪事実」か「犯人」が特定されていない段階で行わなければいけません。犯罪事実と犯人が両方明らかとなった後に自首を試みても,法的には自首が成立せず,自首の恩恵を受けることはできなくなってしまいます。

置き引き事件の場合,被害に気付いた被害者が警察に捜査を求めた後,犯人の特定を試みることになりますが,捜査機関がいつ犯人を特定できるかは,個別のケースや証拠関係によると言わざるを得ません。自首をしようと考えた場合に,「犯人が特定された前か後か」を知った上で判断する,ということは現実的に困難です。
そのため,自首を検討する場合には,時期が遅れると犯人が特定されてしまい,自首が成立しない可能性があることに注意するのが適切です。自首を行う意思が固い場合には,極力早期に行動に移すことにも留意すべきでしょう。

②必ず処分が軽減するわけではない

置き引き事件の場合,自首をしても処分の軽減が約束されるわけではありません。自首をしなければ罰金刑が見込まれる事件であった場合,「自首をすれば不起訴になる」と判断できればより自首しやすいものではありますが,そのような判断は困難と言わざるを得ません。自首をしても変わらず罰金刑の対象となることはあり得るため,場合によっては「自首したばかりに刑罰を受けた」と感じる可能性もあるでしょう。

自首を検討する場合には,決して「自首=不起訴」ではないことに注意するのが適切です。そもそも,自首は自分に対する刑事処分を求める行動であるので,「自首すれば処分を受けない」という発想自体が不適切であるとも言えるでしょう。

③盗品の管理・処分状況に応じた対応

置き引き事件で自首を行う場合,「盗品が現在どうなっているのか」は必ず問題になるポイントです。それだけ,置き引き事件の証拠として盗品の現物は重要なものでもあります。
そのため,盗品の管理・処分状況については,捜査機関にできる限りの情報提供をできるよう事前に整理しておきましょう。具体的には,以下のような対応が有力です。

1.盗品を所持している場合
→所持している旨を事前に伝え,出頭の際に持参する

2.盗品を既に処分している場合
→処分済みである旨を事前に伝え,出頭した後に詳細な経過を説明する

なお,盗品が提出できるのであればそれに越したことはありませんが,盗品が提出できなければ自首の意味がない,というわけではありません。置き引き事件の場合は,金品以外の盗品を加害者が処分してしまうことは珍しくないため,処分したことを詳細に説明できれば十分な理解は得られるでしょう。

呼び出された場合の対応法

①適切な返答方法

置き引き事件で呼び出しを受けた場合,まずは「呼び出しを無視しない」「呼び出しを拒否しない」というスタンスで返答するのが適切であり,最も重要視すべき点と言えます。
呼び出しを行う場合,捜査機関としては,呼び出しへの応対を踏まえてその後の取り扱いを判断しようと考えていることが通常です。呼び出しに対して穏やかな対応をすれば,捜査機関の取り扱いも穏やかになりやすく,呼び出しに対して敵対心を明らかにすれば,捜査機関との関係は対立構造にならざるを得ません。

そのため,呼び出しを受けた段階では,「連絡をすれば応じる」「求めれば出頭してくれる」と理解してもらうことが得策です。なぜなら,連絡に応じ,出頭の要求にも応えてくれるならば,捜査機関としてはそれ以上に強制力のある手段を取る必要はないためです。
これは,認め事件,否認事件の両方に共通する基本姿勢と言ってよいでしょう。

呼び出しを受けた際に適切な応答ができれば,その後の対応に必要な負担も大きく軽減する可能性が高いです。無視せず応答する,拒否せず出頭する,という対応は念頭に置くことを強くお勧めします。

ポイント
無視せず応答する
拒否せず出頭する

②認めるべき事件の場合

内容に間違いがなく,自分の責任を認めるべき置き引き事件では,できるだけ速やかに争わない姿勢であることをはっきりと表明するのが有益です。

捜査機関は,呼び出しを行う段階では被疑者の認否が分かりません。ただ,認めるか認めないかはその後の捜査の内容を大きく左右するため,捜査機関としては認否を可能な限り早期に把握したいと考えていることが通常です。
そのため,認めるべき事件である場合には,認める意思であることを速やかに伝えることで,真摯な反省と捜査機関への配慮の意思を同時に示すことができます。反省を深め,円滑な捜査に協力的な被疑者と評価してもらえれば,その後の手続や処分に有益な影響が期待できるでしょう。

ポイント
速やかに認める意思を表明する
深い反省と捜査への協力姿勢を示すことができる

③心当たりがない場合

置き引き事件で心当たりがない場合には,まず事件の内容や疑われている行為の内容を可能な限り把握するのが有益です。

心当たりのない事件で呼び出しを受ける場合には,以下のいずれかのケースが考えられます。

心当たりのない置き引き事件で呼び出しを受ける場合

1.犯罪や犯人を立証する証拠に乏しいケース

2.誤って自身が疑われているケース

この点,証拠に乏しい場合は,呼び出しを通じて被疑者の自白を期待している可能性があります。そのため,端的に認めない方針を一貫して表明し続け,「自白を引き出すことができない」との判断をしてもらうのが有益でしょう。
一方,誤って疑われている場合,単に否認を続けるだけでは円滑な解決が期待できない可能性があります。この場合には,自身が疑われた理由や根拠とされているものを把握し,捜査機関の誤りを正すことが有効です。

同じ否認事件でも,ケースによって有効な対処に違いが生じるため,まずは疑いの内容をできるだけ具体的に押さえることを目指しましょう。

ポイント
事件の内容・疑いの内容を具体的に把握する

呼び出しに応じると逮捕されるか

置き引き事件では,逮捕目的で呼び出しを行っているケースはあまり見られません。そのため,呼び出しに適切な対応を尽くしていれば,逮捕されない方が通常でしょう。

逮捕されない場合は,いわゆる「在宅捜査」の対象となります。在宅捜査とは,身柄を拘束しないで行う捜査を指しますが,多くの場合は出頭を求める際に都度連絡をし,任意の取調べを行っていく流れが見込まれます。
一度在宅捜査が選択されても,その後の対応によっても逮捕される可能性がないわけではありません。もっとも,出頭を求める連絡に対して拒否せず応じていれば,逮捕はされないことが通常でしょう。

置き引き事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①被疑者を特定したとき

置き引き事件は,現行犯で被疑者が特定できる場合が少ないため,後日になって捜査が行われ,被疑者の特定に至ることが一般的です。そして,被疑者を特定した段階では,被疑者自身から話を聞きだすために呼び出しを行うのが通常です。

具体的な時期は,被害者側が捜査機関に被害申告を行ったタイミングにもよりますが,事件から間もなく捜査が開始されていれば,事件後1~2か月程度が一つの目安になるでしょう。捜査機関の担当者から電話連絡がなされ,「●月●日の(場所)の件」といった形で心当たりの有無を尋ねられることが多く見られます。

②供述調書を作成するとき

刑事事件の捜査に際しては,捜査機関が聴取した内容を供述調書という書面に記録し,証拠化することが不可欠です。そして,供述調書の作成においては,調書の内容を本人に確認してもらい,間違いがないことを証するための署名押印を求める必要があります。
そのため,話の内容を供述調書として記録化する必要がある場合には,呼び出しの上で供述調書の作成が行われることになるでしょう。

供述調書の作成は,被疑者の認否や供述内容がある程度わかった後に行われるのが一般的です。呼び出しの連絡をした際に認否が分かれば,初回の呼び出しの機会に供述調書を作成することも考えられるでしょう。また,初回に供述調書を作成しなかった場合には,その後1週間~1か月程度のうちに再度呼び出され,供述調書の作成を行うケースが多く見られます。

③盗品を所持していることが分かったとき

置き引き事件において最も重要な証拠は,実際に置き引きの対象となった盗品です。そのため,捜査に際しては,盗品の現物を確認できるのであれば,ほぼ確実に現物の確認が行われるでしょう。
この点,置き引き事件では,盗品を既に処分している場合もあれば,処分せず所持している場合もあり得ます。捜査機関としては,被疑者に確認を取り,盗品を所持していると分かった場合には,その提出を求めるため呼び出しを行うことが通常です。

この場合の呼び出しの時期は,捜査機関が盗品の所持を把握したタイミングに影響を受けますが,捜査機関が知ってからそれほど遠くない時期であることが一般的です。取調べの際に盗品を所持していると知った場合には,その取調べから1~2週間ほどの時期に呼び出されるケースが多く見られます。

置き引き事件の呼び出しに応じたときの注意点

①真摯な対応に努める

置き引き事件で呼び出しが行われるケースでは,対応を誤らなければ逮捕なく手続が進むことになりやすいです。そのため,むやみに逮捕を誘発しない対応は心がけるのが賢明でしょう。

この点,特に認め事件の場合には,反省や捜査協力などについて,できる限り真摯な対応に努めるのが有益です。捜査機関に対して真摯な姿勢を見せている限り,捜査手続上での不要な不利益(取調べの長期化や身柄拘束など)を被る可能性は非常に低くなります。

また,真摯な対応を尽くすことは,最終的な刑事処分にも有益な効果が期待できるため,意識的に行って損をすることはないでしょう。

②証拠を自発的に提出する

盗品等の証拠は,所持している場合には自発的に提出を行うことが有効です。捜査に際しては,物的証拠の収集に手間がかかったり困難が生じたりすることが少なくありません。特に置き引き事件では,盗品がどこに行ったか分からない,被疑者の手元に必要な証拠があるかもしれないが分からない,といった事態が往々にして生じがちです。

このとき,証拠を自発的に提出することができれば,捜査の円滑化が見込まれるだけでなく,深い反省を端的に示せる結果にもなるでしょう。また,被害者の手元に盗品が戻ることになれば,被害者側の処罰感情(処罰を希望するかどうかの気持ち)にも良い影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。

③否認事件での応じ方

否認事件の場合,呼び出された側の立場としては「事件に巻き込まれた」という思いが生じてもやむを得ません。実際,心当たりがない事件で一方的に警察へ出頭するよう求められるのは,納得し難いこともあるでしょう。

ただ,否認事件であっても,連絡を一切無視したり,「話を聞きたい」という求めを一切無視したりと,むやみに捜査機関との対立姿勢を露わにすることは得策とは言えません。呼び出しはあくまで任意の手続にとどまる以上,ある程度柔軟な方法で応じられる場合もあるので,全面的に無視や拒否をするよりも「可能な範囲で対応する」ことを前提とした応対が合理的です。

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【置き引き事件での呼び出し】呼び出しに応じるとどうなる?応じないとどうなる?

このページでは,置き引き事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
置き引き事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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置き引き事件で呼び出された場合の対応法

①適切な返答方法

置き引き事件で呼び出しを受けた場合,まずは「呼び出しを無視しない」「呼び出しを拒否しない」というスタンスで返答するのが適切であり,最も重要視すべき点と言えます。
呼び出しを行う場合,捜査機関としては,呼び出しへの応対を踏まえてその後の取り扱いを判断しようと考えていることが通常です。呼び出しに対して穏やかな対応をすれば,捜査機関の取り扱いも穏やかになりやすく,呼び出しに対して敵対心を明らかにすれば,捜査機関との関係は対立構造にならざるを得ません。

そのため,呼び出しを受けた段階では,「連絡をすれば応じる」「求めれば出頭してくれる」と理解してもらうことが得策です。なぜなら,連絡に応じ,出頭の要求にも応えてくれるならば,捜査機関としてはそれ以上に強制力のある手段を取る必要はないためです。
これは,認め事件,否認事件の両方に共通する基本姿勢と言ってよいでしょう。

呼び出しを受けた際に適切な応答ができれば,その後の対応に必要な負担も大きく軽減する可能性が高いです。無視せず応答する,拒否せず出頭する,という対応は念頭に置くことを強くお勧めします。

ポイント
無視せず応答する
拒否せず出頭する

②認めるべき事件の場合

内容に間違いがなく,自分の責任を認めるべき置き引き事件では,できるだけ速やかに争わない姿勢であることをはっきりと表明するのが有益です。

捜査機関は,呼び出しを行う段階では被疑者の認否が分かりません。ただ,認めるか認めないかはその後の捜査の内容を大きく左右するため,捜査機関としては認否を可能な限り早期に把握したいと考えていることが通常です。
そのため,認めるべき事件である場合には,認める意思であることを速やかに伝えることで,真摯な反省と捜査機関への配慮の意思を同時に示すことができます。反省を深め,円滑な捜査に協力的な被疑者と評価してもらえれば,その後の手続や処分に有益な影響が期待できるでしょう。

ポイント
速やかに認める意思を表明する
深い反省と捜査への協力姿勢を示すことができる

③心当たりがない場合

置き引き事件で心当たりがない場合には,まず事件の内容や疑われている行為の内容を可能な限り把握するのが有益です。

心当たりのない事件で呼び出しを受ける場合には,以下のいずれかのケースが考えられます。

心当たりのない置き引き事件で呼び出しを受ける場合

1.犯罪や犯人を立証する証拠に乏しいケース

2.誤って自身が疑われているケース

この点,証拠に乏しい場合は,呼び出しを通じて被疑者の自白を期待している可能性があります。そのため,端的に認めない方針を一貫して表明し続け,「自白を引き出すことができない」との判断をしてもらうのが有益でしょう。
一方,誤って疑われている場合,単に否認を続けるだけでは円滑な解決が期待できない可能性があります。この場合には,自身が疑われた理由や根拠とされているものを把握し,捜査機関の誤りを正すことが有効です。

同じ否認事件でも,ケースによって有効な対処に違いが生じるため,まずは疑いの内容をできるだけ具体的に押さえることを目指しましょう。

ポイント
事件の内容・疑いの内容を具体的に把握する

置き引き事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

置き引き事件では,逮捕目的で呼び出しを行っているケースはあまり見られません。そのため,呼び出しに適切な対応を尽くしていれば,逮捕されない方が通常でしょう。

逮捕されない場合は,いわゆる「在宅捜査」の対象となります。在宅捜査とは,身柄を拘束しないで行う捜査を指しますが,多くの場合は出頭を求める際に都度連絡をし,任意の取調べを行っていく流れが見込まれます。
一度在宅捜査が選択されても,その後の対応によっても逮捕される可能性がないわけではありません。もっとも,出頭を求める連絡に対して拒否せず応じていれば,逮捕はされないことが通常でしょう。

置き引き事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①被疑者を特定したとき

置き引き事件は,現行犯で被疑者が特定できる場合が少ないため,後日になって捜査が行われ,被疑者の特定に至ることが一般的です。そして,被疑者を特定した段階では,被疑者自身から話を聞きだすために呼び出しを行うのが通常です。

具体的な時期は,被害者側が捜査機関に被害申告を行ったタイミングにもよりますが,事件から間もなく捜査が開始されていれば,事件後1~2か月程度が一つの目安になるでしょう。捜査機関の担当者から電話連絡がなされ,「●月●日の(場所)の件」といった形で心当たりの有無を尋ねられることが多く見られます。

②供述調書を作成するとき

刑事事件の捜査に際しては,捜査機関が聴取した内容を供述調書という書面に記録し,証拠化することが不可欠です。そして,供述調書の作成においては,調書の内容を本人に確認してもらい,間違いがないことを証するための署名押印を求める必要があります。
そのため,話の内容を供述調書として記録化する必要がある場合には,呼び出しの上で供述調書の作成が行われることになるでしょう。

供述調書の作成は,被疑者の認否や供述内容がある程度わかった後に行われるのが一般的です。呼び出しの連絡をした際に認否が分かれば,初回の呼び出しの機会に供述調書を作成することも考えられるでしょう。また,初回に供述調書を作成しなかった場合には,その後1週間~1か月程度のうちに再度呼び出され,供述調書の作成を行うケースが多く見られます。

③盗品を所持していることが分かったとき

置き引き事件において最も重要な証拠は,実際に置き引きの対象となった盗品です。そのため,捜査に際しては,盗品の現物を確認できるのであれば,ほぼ確実に現物の確認が行われるでしょう。
この点,置き引き事件では,盗品を既に処分している場合もあれば,処分せず所持している場合もあり得ます。捜査機関としては,被疑者に確認を取り,盗品を所持していると分かった場合には,その提出を求めるため呼び出しを行うことが通常です。

この場合の呼び出しの時期は,捜査機関が盗品の所持を把握したタイミングに影響を受けますが,捜査機関が知ってからそれほど遠くない時期であることが一般的です。取調べの際に盗品を所持していると知った場合には,その取調べから1~2週間ほどの時期に呼び出されるケースが多く見られます。

置き引き事件の呼び出しに応じたときの注意点

①真摯な対応に努める

置き引き事件で呼び出しが行われるケースでは,対応を誤らなければ逮捕なく手続が進むことになりやすいです。そのため,むやみに逮捕を誘発しない対応は心がけるのが賢明でしょう。

この点,特に認め事件の場合には,反省や捜査協力などについて,できる限り真摯な対応に努めるのが有益です。捜査機関に対して真摯な姿勢を見せている限り,捜査手続上での不要な不利益(取調べの長期化や身柄拘束など)を被る可能性は非常に低くなります。

また,真摯な対応を尽くすことは,最終的な刑事処分にも有益な効果が期待できるため,意識的に行って損をすることはないでしょう。

②証拠を自発的に提出する

盗品等の証拠は,所持している場合には自発的に提出を行うことが有効です。捜査に際しては,物的証拠の収集に手間がかかったり困難が生じたりすることが少なくありません。特に置き引き事件では,盗品がどこに行ったか分からない,被疑者の手元に必要な証拠があるかもしれないが分からない,といった事態が往々にして生じがちです。

このとき,証拠を自発的に提出することができれば,捜査の円滑化が見込まれるだけでなく,深い反省を端的に示せる結果にもなるでしょう。また,被害者の手元に盗品が戻ることになれば,被害者側の処罰感情(処罰を希望するかどうかの気持ち)にも良い影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。

③否認事件での応じ方

否認事件の場合,呼び出された側の立場としては「事件に巻き込まれた」という思いが生じてもやむを得ません。実際,心当たりがない事件で一方的に警察へ出頭するよう求められるのは,納得し難いこともあるでしょう。

ただ,否認事件であっても,連絡を一切無視したり,「話を聞きたい」という求めを一切無視したりと,むやみに捜査機関との対立姿勢を露わにすることは得策とは言えません。呼び出しはあくまで任意の手続にとどまる以上,ある程度柔軟な方法で応じられる場合もあるので,全面的に無視や拒否をするよりも「可能な範囲で対応する」ことを前提とした応対が合理的です。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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【置き引き事件の逮捕】逮捕を防ぐ具体的方法や置き引き事件における注意点を徹底解説

このページでは,置き引き事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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置き引き事件で逮捕される可能性

置き引き事件は,決して類型的に逮捕可能性が高いわけではありません。被疑者が特定できた場合であっても,逮捕せずに捜査を行うことは珍しくないでしょう。そのため,適切な対応を尽くすことで,逮捕を回避しながらの解決も目指せる場合は多いと言えます。

ただし,置き引き事件の場合,内容によっては逮捕可能性が高くなるケースがあり得ます。具体的には,以下のような場合が挙げられます。

逮捕の可能性が高くなりやすいケース

1.盗品が悪用された場合

2.被害規模が大きい場合

3.同種の余罪が多数ある場合

【1.盗品が悪用された場合】

置き引き事件では,盗品が複数あり,その中には悪用される恐れのあるものも含まれていることが少なくありません。財布の中に保管されているキャッシュカードやクレジットカードは代表例でしょう。

この点,キャッシュカードを用いて多額の現金が引き出されている,クレジットカードを用いて商品を購入している,といった事情がある場合,盗品の悪用が重大視され逮捕の可能性が高まることが考えられます。単純に被害が拡大するというのみならず,盗品をさらに悪用する動きは別の犯罪に当たる可能性の高い悪質な行為であるため,逮捕をして厳重に捜査を尽くす必要が大きくなってしまうのです。

【2.被害規模が大きい場合】

明らかに経済的価値の高いものを置き引きしている,際立って多くの物を置き引きしているなど,被害の規模が大きい場合には,事件の重大性を踏まえて逮捕される可能性が高まる傾向にあります。

置き引き事件で逮捕がなされないケースは,突発的な事件であること大きく評価されていることが多く見られます。「魔が差した」というべき事件であれば,証拠隠滅の可能性も低く,逮捕までする必要はないと評価されやすいためです。
一方,価値の高い物を選んでいる場合や,簡単に持ち出せない物を持ち出している場合には,突発的ではなく計画的な事件であることが見込まれやすくなります。特に,計画的な事件と考えなければ説明のつかない行動を取っている場合には,計画性があるとみなされやすいでしょう。そして,このようなケースでは,突発的な置き引き事件とは異なり,計画性に関する証拠隠滅を防ぐために逮捕に踏み切る必要が大きいと判断されかねません。

【3.同種の余罪が多数ある場合】

場所や方法,対象となる盗品など,特徴の共通した事件が多数発生している場合,捜査機関としては同一犯の事件を想定するとともに,再発防止のために被疑者を逮捕する必要が高いと考える傾向にあります。多数の余罪がある被疑者の場合,放置していると再び同様の事件を起こす可能性が高いため,逮捕によって事件を予防しつつ捜査を行う手段が選択されやすいのです。

また,余罪が多数あるということは,捜査すべき事件がそれだけ多いため,事件の数に比例して必要な証拠も多くなります。逮捕しないでいると,余罪に関する重要な証拠を隠滅される恐れがあるため,速やかに逮捕をし,余罪を含む事件の全容解明を目指す方針が取られやすい傾向にあります。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

置き引き事件で逮捕を避ける方法

①捜査を受ける前の段階

置き引き事件では,目撃者の存在が期待できないため,防犯映像などの明らかな証拠がなければ,被疑者の特定に時間のかかる場合も少なくありません。そのため,逮捕の回避を検討する段階ではまだ被疑者が特定されておらず,取調べ等の捜査を受けていない状況であることも考えられます。

この段階で逮捕の回避を目指す場合には,自ら捜査機関に出頭する動きが一案です。捜査機関に特定されるより前に,自分から被疑者として扱ってもらうよう申し出ることで,逮捕しない判断を促すことが可能になります。
自分が被疑者として特定される前に出頭を試みれば,法的には「自首」が成立し,取り扱いがより緩和される効果も期待できます。

②捜査開始後

置き引き事件で既に捜査を受けており,その内容に争いがない場合には,被害者との示談を通じて逮捕回避を目指す方法が有力です。

置き引き事件の場合,被害者との間で示談が成立すれば,その後に逮捕されることはほとんどありません。しかも,示談は最終的な刑事処分の軽減にも非常に大きな意味を持つものであるため,行わないメリットはないと言っても過言ではないでしょう。

示談は,被害者側の対応によっては速やかに成立しないため,「示談が成立したから逮捕しない」という判断になるケースはあまり多くはありません。しかし,「示談を希望している」という事実を捜査機関に把握してもらうだけでも,逮捕回避につながることは非常に多く,少しでも早期に示談の試みに着手することはとても有益でしょう。

③逮捕の判断基準を踏まえた対応

逮捕を行うかどうかの判断基準は,「逃亡の恐れ」と「罪証隠滅の恐れ」です。逮捕をしないと逃亡する可能性が高いか,犯罪の証拠を隠滅される可能性が高いか,ということを基準に,逮捕の判断が行われることになります。
裏を返せば,逃亡や罪証隠滅の恐れが小さい場合,逮捕の可能性は大きく低下することになります。捜査への対応にあたっては,逃亡や罪証隠滅の恐れに配慮することが有益でしょう。

具体的な対応としては,呼び出しの連絡は無視せず対応し,出頭を拒否せず可能な範囲で応じる,という方針が適切です。円滑に連絡が取れれば,逃亡の恐れは小さいと評価されやすく,出頭の求めに応じてくれれば罪証隠滅の恐れが小さいとの理解につながりやすいでしょう。

置き引き事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

置き引き事件で逮捕の回避を目指す場合には,弁護士に依頼し,弁護士と協同して対応を進めることが適切です。弁護士に依頼しなければできないことも少なくないため,特段の理由がなければ弁護士への依頼を検討することをお勧めします。
弁護士への依頼を要するケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

①示談をしたい場合

逮捕回避の手段として有力な示談は,弁護士を窓口にしなければ行うことができません。捜査機関は,加害者と被害者が直接連絡を取ることは認めないため,被害者と連絡を取りたい場合には,弁護士に依頼をして弁護士を窓口とする必要があります。
被害者との示談を通じて逮捕を回避したい場合には,弁護士への依頼が必須となるでしょう。

②出頭を試みたい場合

まだ捜査を受けていない段階で自ら出頭を試みたいと思っても,具体的にどのような方法を取るべきか,判断することは容易ではありません。同じく出頭を試みるのでも,適切な方法で行うかどうかによってその後の取り扱いが大きく変わる可能性もあり得ます。

そのため,出頭を試みたい場合には,弁護士に依頼をして,弁護士主導の形で進めることをお勧めします。自分から出頭(自首)する行為は,大きな不利益の伴う重大なものであるため,より万全な方法で行うべきでしょう。

③適切な取調べ対応をしたい場合

特に否認事件の場合,取調べへの対応をどのように行うかがその後の取り扱いを左右するケースが少なくありません。取調べ対応を誤ったことで逮捕を誘発してしまうと,その不利益は極めて大きく取り返しのつかないものとなります。

そのため,取調べの対応を適切に尽くす必要が高い場合には,弁護士に依頼し,十分な相談の上であらかじめ助言を受けるようにしましょう。

置き引き事件の逮捕に関する注意点

①対象となる罪名

置き引き事件は,「窃盗罪」に当たる場合と「占有離脱物横領罪」にあたる場合があります。主な違いは以下の通りです。

窃盗罪:置いてはあるが被害者の手元を離れているとは言えない場合
占有離脱物横領罪:置かれた財産が被害者の手元を離れたと評価できる場合

基本的には,置かれてから時間が経っていない場合に窃盗罪,長時間が経過している場合に占有離脱物横領罪の対象となります。犯罪としては,置かれて間もない財産を置き引きする方が責任が重いと評価されやすいため,窃盗罪の方が重大であり,逮捕の可能性も窃盗罪に当たる方が高い傾向にあります。

同じ置き引きでも,責任の重さによって罪名が異なることには注意しておくとよいでしょう。

②逮捕後の身柄拘束期間

逮捕が防げなかった場合には,逮捕後の身柄拘束がどの程度の期間となるか,という点が重要な問題になります。

逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」されるかが判断され,勾留された場合には10日間の身柄拘束が生じます。そして,勾留後には最大10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあります。そうすると,起訴不起訴の判断までの間に,最長で23日程度の身柄拘束があり得るということになります。

逮捕から起訴までの流れ

この点,置き引き事件では勾留や勾留延長が回避できるか,という点がケースによって様々に異なりやすい傾向にあります。他の置き引き事件では勾留されなかったから,と安易に釈放を見込むことは不適切であり,大きな危険があると考えるべきでしょう。

釈放時期の具体的な見込みについては,個別の内容を踏まえた判断が不可欠であるため,弁護士への十分な相談を行うことをお勧めします。

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【置き引き事件の不起訴処分】不起訴処分の意味や効果から置き引き事件での注意事項まで

このページでは,置き引き事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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置き引き事件で不起訴を目指す方法

①示談交渉

置き引き事件で不起訴を目指す場合,最も端的な方法は被害者側に不起訴を希望してもらうことです。置き引き事件のように被害者がいる事件では,被害者が起訴を望むか不起訴を望むか,という意向が刑事処分に直接の影響を与えやすい傾向にあるためです。
そして,被害者に不起訴を希望してもらうための手段が,被害者との示談です。被害者との間で示談が成立した場合,被害者からは「不起訴を希望する」という意向を表明してもらうのが通常であるため,示談が成立すれば不起訴となる可能性が極めて高くなるでしょう。

なお,被害者側との示談を試みるのは,基本的に認め事件の場合です。否認事件でも,金銭的解決を図る趣旨で示談を試みる選択肢はあり得ますが,内容を慎重に検討する必要があるため,弁護士の法的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。

ポイント
被害者が不起訴を希望すれば不起訴になりやすい
示談が成立した場合,被害者からは不起訴希望の意向を表明してもらうことになる

②再発防止・贖罪

不起訴処分を目指して示談を試みたとしても,必ず示談の成立に至るとは限りません。示談は相手のあるお話であるため,相手から拒否をされてしまえば,どれだけ希望しても示談成立に至ることは困難です。
相手に示談の意思がない場合には,示談によって不起訴処分を目指すことはできないため,次善策の検討が必要となります。

この点,認め事件であれば,二度と同様の事件が発生しない状況が整っている,と判断してもらうことが,不起訴処分を目指す有力な手段として考えられます。具体的には,事件の原因を予防できる再発防止策を講じたり,贖罪(しょくざい)の意思を贖罪寄付などの方法で表明したりすることが一案でしょう。
個別の事件でどのような再発防止策が考えられるか,贖罪寄付はどこへ,いくら,どのように行うべきか,という点は,弁護士と十分に協議することが望ましいところです。

なお,再発防止や贖罪の動きは,それだけで不起訴処分が獲得できる性質のものでない,という点には予め注意が必要です。起訴不起訴の判断で検察が迷う場合に,不起訴処分を促す事情になり得る,という程度の位置づけと理解するのが適切でしょう。

ポイント
再発防止策を講じることや贖罪寄付を行うことも有力
もっとも,再発防止や贖罪があれば不起訴になる,というわけではない

置き引き事件で不起訴になる可能性

置き引き事件は,不起訴処分となる可能性が十分に考えられる事件類型と言うことができるでしょう。

置き引き事件の場合,被害者が起訴を望まなければ,通常は不起訴処分となります。被害者の意向に反してまで起訴しなければならない事情があるケースはほとんどないため,被害者が不起訴の意向であれば,これを反映して不起訴とすることになりやすいでしょう。
そして,被害者に不起訴の意向を示してもらうには示談が有力な手段ですが,置き引き事件の示談は,経済的なマイナスを早期に補填できる点で被害者にとっても有益な面があります。そのため,適切な条件を示すことができれば,被害者に示談での解決を納得してもらえる場合は決して少なくありません。

置き引き事件では,示談の成立が当事者双方にとって望ましい解決になりやすい点で,不起訴になる可能性は十分にあると考えられます。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

置き引き事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談金額

置き引き事件で示談を行う場合,示談金額は実際の損害額を目安にすることが通常です。一般的には,損害額にお詫びの趣旨でいくらか上乗せをした金額を示談金額とする,という考え方が用いられやすいでしょう。

もっとも,損害額に上乗せするお詫びの部分については,ケースによって損害額を大きく超える金額を希望されることもあり得ます。被害者としては,警察への相談やクレジットカード等の悪用を防ぐ対応など,置き引き被害にあったばかりに数々の面倒な動きをさせられているため,加害者への怒りの感情が増大していることも少なくはありません。また,損害額が小さい場合,その金額を支払うだけで加害者にお咎めなく事件が終わる,ということに被害者の納得が得られないことも多く見られます。

置き引き事件の示談に際しては,実際の損害額を超える示談金額が想定されやすいことにあらかじめ注意しておくようにしましょう。

②盗品の中身に争いが生じる可能性

置き引き事件の特徴として,盗品が複数になりやすい,という点があります。通常,バッグや財布など,中に他の金品が入っているものが盗品となるためです。

この点,加害者が置き引きした盗品の中身と,被害者が記憶している中身が一致しない,というケースは珍しくありません。自分のバッグや財布の中身を常に正確に把握するのは難しいため,やむを得ないところではあります。
現実に盗品の中身に関する争いが生じた場合には,以下のような対応方針が賢明でしょう。

盗品の中身に争いが生じた場合

1.対捜査機関(取調べ等)
→自分の記憶を述べ,被害者の主張に合わせる必要はない

2.対被害者(示談交渉)
→被害者の言い分に沿った示談条件を検討する
→「実際の中身は違った」という指摘をすること自体は問題ない

捜査機関に対しては,記憶に反する話をするメリットはないため,実際の内容を一貫して述べ続けるのが適切です。一方,示談交渉に際しては,被害者の言い分を踏まえた条件でなければ被害者の納得を得ることは困難です。そのため,実際の中身が被害者の言い分通りであるかは別として,示談条件は被害者の言い分に沿って検討するのが現実的でしょう。

③否認事件の対応方法

否認事件の場合,取調べにどのような対応をできるか,という点が起訴不起訴を大きく左右しやすいところです。
具体的には,事件の争点を念頭に置いた対応を心掛けることが適切でしょう。

例えば,「自分のバッグだと勘違いして他人のバッグを持って行ってしまった」という主張は,犯罪の故意を否認する内容です。そのため,ここでの争点は故意の有無であり,故意があったと立証できるかどうかが唯一最大の問題点となります。
この場合,「自分が他人のバッグを持って行ったかどうか」は当然ながら争点にはなりません。他人のバッグを持って行ったことは前提であり,持って行った時の内心が争点であるためです。
しかしながら,このような場合に「他人のバッグを持って行ったから悪い」といった内容の取調べを受けることも珍しくはありません。このような指摘を真に受けて争点と無関係の話に終始してしまうのは,不合理と言わざるを得ないでしょう。

否認事件では,争点をしっかりと整理して取調べに臨むことが必要です。そうすることで,取調べの内容を「重要な点」と「重要でない点」に区別することもでき,より適切な対応を尽くせるようになるでしょう。

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【置き引き事件の弁護士選び】早期解決を目指すのに適した弁護士選びの具体的方法とは

このページでは,置き引き事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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置き引き事件で弁護士を選ぶタイミング

①示談を試みたいとき

置き引き事件は,特定の被害者に対して損害を与える事件であるため,その被害者の意向が刑事処分を非常に大きく左右する傾向にあります。被害者が加害者の処罰を望めば,加害者には刑罰が科されやすく,逆に被害者が加害者の処罰を望まなければ,加害者は処罰されず不起訴処分の対象になりやすいでしょう。

そのため,置き引き事件の加害者となった場合には,被害者に処罰を望まないとの意向を表明してもらうことが大きな目標となりますが,そのための具体的な手段が示談です。示談によって被害者の許しが得られれば,刑罰が科される可能性は非常に低くなるでしょう。

もっとも,示談を試みるには弁護士への依頼が必要です。当事者同士が直接やり取りするわけにいかないため,弁護士を通じて捜査機関に示談希望の旨を申し入れる必要があります。その後,被害者が弁護士との連絡を受け入れれば,被害者と弁護士との連絡先交換ができ,弁護士と被害者との間での連絡が可能になります。

示談交渉の流れ

そのため,示談を試みたい場合には,示談交渉の依頼に適した弁護士を選ぶことが重要になるでしょう。

ポイント
置き引き事件では示談の試みが有効
示談を試みるには弁護士が必要

②自首を検討しているとき

置き引き事件は,その性質上,事件が発生したことは明らかであるものの被疑者が特定できない,という期間が一定程度生じやすい傾向にあります。被疑者の特定が容易でない場合には,捜査機関が様々な証拠を精査し,時間をかけて特定を目指す場合も見られます。
そのため,置き引き事件の加害者となってしまった場合,自分が被疑者と特定されているかどうか分からない期間が生じ,大きな不安や精神的負担を強いられるケースも少なくありません。

このような場合には,自ら自首を行い,捜査協力を尽くすことで,逮捕や起訴を防ぐ試みが有効ですが,適切な方法で自首を行うことは容易ではありません。また,そもそも自首を行うべき状況かどうか,という点も判断が難しく,専門的な見解が不可欠です。
自首を行うべきか判断が必要な場合や,実際に自首を行いたい場合には,適任の弁護士を選び,弁護士主導で進めることが適切でしょう。

ポイント
置き引き事件は被疑者特定に時間がかかる場合もある
被疑者特定前に自首を検討する場合,弁護士主導とするのが適切

③呼び出しを受けたとき

置き引き事件で被疑者として特定された場合,警察から呼び出しを受け,取調べを受ける可能性があります。そのため,呼び出しを受けた場合には,その後に控える取調べへの対応を十分に検討する必要があるでしょう。

具体的な検討方法としては,取調べの対応に精通した弁護士を選び,弁護士の見解を仰ぎながら詳細な供述方針を決めるのが適切です。生じ得る争点や取調べの際に留意すべき点について,弁護士から十分な案内を受けることができれば,その後の取調べには格段に対応しやすくなるでしょう。

ポイント
呼び出しを受けたときには,取調べへの対応方針を弁護士と協議するべき

置き引き事件の弁護士を選ぶ基準

①置き引き事件の解決実績

弁護活動は,過去の経験を踏まえた経験則を元に行うのが通常です。事件ごとによくある問題点や注意点なども,それが問題となった過去のケースを経験しているからこそ把握できるものです。

そのため,弁護士を選ぶ基準としては,過去に解決実績があるかどうかを重要なポイントとすることをお勧めします。この点,刑事事件の場合には,事件類型ごとに特徴が異なるため,置き引き事件の場合には同様の置き引き事件を解決した実績があると望ましいでしょう。

②示談交渉に長けているか

置き引き事件の解決は,否認事件でない限り示談交渉が不可欠です。認め事件では,被害者と示談が成立しているかどうかが最終的な刑事処分に直結していると言っても過言ではないでしょう。

そのため,置き引き事件での弁護士依頼では示談交渉を重視するべきですが,刑事事件の示談交渉に精通しているかどうかは,弁護士ごとに大きく異なります。特に,刑事事件では加害者側の立場で示談交渉をする必要があるため,相手に金銭などの請求をする事件とは勝手が違い,得手不得手の差が生じやすいものです。
しかも,置き引き事件の場合,盗品が被害者にとって思い入れのある場合など,金額面以外の点で被害者への配慮を要するケースが少なくありません。そのような特徴に無頓着だと,示談交渉が難航する原因にもなりやすいです。

置き引き事件で弁護士を選ぶ場合は,置き引き事件の加害者として示談交渉を行うことに長けているか,という基準を重視するのが有益です。

③弁護士と円滑に連絡が取れるか

弁護士への委任後は,事件に関する状況や進捗の把握を基本的に弁護士を通じて行うことになります。弁護士が捜査機関や被害者と接触した内容などを,弁護士から聞く形で把握していく,という流れが通常でしょう。

そのため,依頼した事件について不明な点は,全て弁護士から回答してもらう方法で解決する必要がありますが,弁護士とどのような方法,頻度で連絡を取ることができるかは,弁護士の取り扱いによる面が非常に大きいものです。
もちろん,弁護士も複数の事件を同時にこなしているため,常に連絡が取れるわけではありませんが,できるだけ連絡の時間を確保しようとしてくれるかは各弁護士の方針次第,というのが実情です。法律事務所によっては,連絡の窓口に弁護士が一切現れず,事務職員としか連絡が取れないということもあるようです。

弁護士選びに際しては,依頼後に弁護士と円滑に連絡が取れるか,という点を重要な基準とすることをお勧めします。可能であれば,弁護士が依頼者との連絡にどの程度時間を割いてくれるタイプの人か,という点も事前に把握したいところです。

④弁護士費用の見込みは具体的か

一般的な置き引き事件の場合,手続の流れにそれほど多くの可能性はありません。刑事事件の手続に精通している弁護士であれば,考えられる進行を一通り想定することが可能でしょう。
そのため,弁護士費用がどの程度発生するか,という金額の面についても,ある程度具体的な見通しを立てられる場合が多い傾向にあります。ある程度の幅はやむを得ず生じるものの,「この流れになればこのくらいの金額」というシナリオを一通り立てられるケースがほとんどです。

そこで,弁護士選びに際しては,依頼後の弁護士費用がどのくらいの金額になるか,という点の説明をできるだけ具体的に受けてみることをお勧めします。費用見込みの具体性に欠ける場合,金銭面に不安が残るのみでなく,具体的な説明をしてくれない弁護士への信頼にも大きな懸念が生じるため,依頼には慎重な検討が望ましいところです。

置き引き事件で弁護士を選ぶ必要

①不起訴処分を獲得するため

置き引き事件は,不起訴処分の可能性が十分にある事件類型です。認め事件であれば,被害者との示談が成立しているかどうかが不起訴処分を決定づける傾向にあり,示談が成立した事件では不起訴処分となる方が通常と言っても過言ではありません。
この点,示談交渉には弁護士の存在が不可欠です。当事者同士を直接引き合わせるわけにはいかないので,捜査機関は弁護士から依頼があった場合にのみ,弁護士限りで被害者と引き合わせることを認める運用をしています。

一方,否認事件の場合,起訴不起訴の判断は高度の法律的なものとならざるを得ません。犯罪の構成要件を満たしているか,犯罪の立証に足りる証拠はあるかなど,被疑者に刑罰を科すために必要な事項を精査し,刑罰を科せられない可能性が見込まれる場合には,不起訴処分の対象となります。
このような法律的な判断に際して,不起訴を求める意見を述べたり捜査機関との協議を試みたりするには,専門家である弁護士の存在が不可欠でしょう。認め事件のみならず,否認事件でも弁護士選びが不起訴処分を大きく左右することになります。

②取調べに適切な対応を行うため

置き引き事件で捜査を受けるとなれば,事件の内容に関する取り調べは避けられません。警察や検察から事件に関する話を聴取され,その内容を供述調書の形にすることは必須のステップとなります。
この点,事件によっては取調べへの対応次第で起訴不起訴の判断が大きく分かれる場合も少なくありません。特に置き引き事件の場合,立証に必要な証拠が数多く残されていることが期待できないため,足りない部分を取調べで埋め合わせる必要があることも考えられます。

そうすると,置き引き事件で不起訴を目指すためには,取調べへの対応を十分に準備し,不利益のない適切な取調べ対応を尽くすことが非常に重要となります。そして,適切な取調べ対応には弁護士の法的な判断や助言が極めて有益であるため,この点でも弁護士選びは重要な意味を持つことになるでしょう。

③早期釈放のため

置き引き事件で逮捕された場合,その後の動き次第では早期釈放される可能性も十分に考えられます。
逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」されるかが判断され,勾留された場合には10日間の身柄拘束が生じます。そして,勾留後には最大10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあります。そうすると,起訴不起訴の判断までの間に,最長で23日程度の身柄拘束があり得るということになります。

逮捕から起訴までの流れ

もっとも,勾留されずに釈放となれば,最大72時間の身柄拘束にとどまり,日常生活への悪影響は最小限にとどまります。早期釈放は,生活を守るために極めて重要なものであり,その可能性があるならばできる限り目指すことが有益でしょう。
この点,釈放を目指す具体的な手続や申立てには,弁護士への依頼が必要となります。法律の手続に則って弁護士に対応をしてもらうことで,早期釈放の可能性が大きく上昇することは決して珍しくないでしょう。

④刑罰の軽減を図るため

刑罰が避けられない置き引き事件の場合は,どれだけ軽微な刑罰にとどまるかが非常に重要な問題となります。刑罰には,大きく分けて「罰金」「執行猶予」「実刑」の3つがありますが,金銭を支払うことで終了する罰金が最も軽く,刑務所に収容させられる実刑が最も重い刑罰となります。
この点,罰金で終了させられることができれば,裁判所での裁判を受けることなく,略式手続という形で速やかに終了することも多いため,不利益は最小限にとどまります。罰金ではとどまらないケースでも,執行猶予となるか実刑となるかは,刑務所に収容されるかどうかという極めて大きな違いになります。

刑事罰の種類

刑罰の軽減を目指す場合,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。可能な限り円滑な解決を目指すためには,弁護士選びが重要となるでしょう。

置き引き事件における弁護士選びの準備

①事件の内容をまとめる

弁護士選びを適切に行うためには,相談相手の弁護士に事件の内容を正確に把握してもらうことが必要となります。そのため,事件の具体的内容は整理して伝えられるようまとめることが有益でしょう。

弁護士が事件の内容の一部を把握しているかいないかで,アドバイスの内容が大きく変わる場合も否定できません。弁護士に誤解が生じることを防ぐため,起きた出来事を漏れなく伝える用意をしておくとよいでしょう。
実際に内容をまとめるに際しては,以下のような点に留意することをお勧めします。

まとめる際の留意点

1.時系列で整理すること

2.起きた出来事と思った内容を区別すること

3.不利益な事情こそ伝えること

②悩みや迷いを整理する

事件解決をどのように図るべきか,弁護士をどのように選ぶべきかを検討しているということは,判断できずにいる原因として何らかの悩みや迷いがあるはずです。「弁護士に依頼するような事件なのか」「弁護士に依頼することで何かが変わるのか」「弁護士が変わると結果も変わるのか」「経済的に不安である」など,悩みや迷いが具体的にどのような内容であるかは,人により様々です。場合によっては,「何に迷うべきかも分からない」ということすらあり得るでしょう。

弁護士選びは,抱えている悩みや迷いの解消に最も適した弁護士を選ぶことが重要です。「悩みを解消してくれそう」という信頼感があるかないかだけでも,その後の動きに大きな影響を及ぼすでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,自分が抱えている迷いや悩みをまずは整理し,可能な限り言語化して弁護士に伝えられるようにしてみましょう。

③早期に弁護士への相談を試みる

置き引き事件は,認め事件であれば示談が最重要な動きとなりますが,示談は相手のある問題です。相手の気持ち一つで結果が真逆になる可能性もあるため,相手への配慮はできる限りするべきでしょう。
この点,示談の試みは早期に着手する方が相手への配慮として適切であることが通常です。被害者の立場では,時間が経ってから初めて示談の話が出てくるより,被疑者の特定後速やかに示談を申し入れてくる方が,真摯に反省していると評価するのが一般的と言えます。

そのため,特に認め事件で示談を目指す場合には,できるだけ早期に弁護士への相談を試み,早めに弁護士選びができるよう心掛けることをお勧めします。

置き引き事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①本人が依頼する

置き引き事件で必要となりやすい示談は,加害者と被害者の間における契約です。そのため,示談を試みるかどうか,示談ができる場合にどのような内容とするか,という点については,契約の当事者である本人の判断が必要となります。
また,弁護士が依頼を受けて活動をするためには,個別事件の詳細な内容を把握していなければなりません。そのため,弁護士が本人から事件の内容を直接聴取することは不可欠と言えるでしょう。

そうすると,弁護士に依頼する場合には,本人が依頼する,という考え方が非常に重要となります。弁護士も本人の意思が沿わない弁護活動はできないため,依頼者がご家族であっても,ご家族と本人の気持ちが一致していることは必要です。

②弁護士の聴取には個人差がある

弁護士への依頼は,法律相談を受けた上で検討することになりますが,弁護士がどのように話を聞くか,どのように回答してくれるか,話し方や言葉遣いはどうか,といった点は,当然ながら弁護士により大きく異なります。これは個人差の問題であり,依頼者目線では「合うか合わないか」という問題でもあります。
弁護士への依頼は,その後の弁護活動や判断の多くを弁護士に委ねるものであるため,弁護士との相性は思いのほか重要です。「この弁護士とは合わない」と感じながら依頼するのは,トラブルの原因にもなりかねません。

そのため,弁護士への相談においては,弁護士の応対には大きな個人差があることを念頭に置き,応対に違和感を覚えない弁護士(=自分と合う弁護士)を選ぶようにすることをお勧めします。

③相談時間には限りがある

弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。

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置き引きで被害届を出されると逮捕される?該当する犯罪や示談の必要性などを徹底解説

置き引きをしてしまい、被害者に被害届を出された場合、自分はどうなってしまうのか不安で夜も眠れないという方もいるでしょう。

置き引きは窃盗罪に該当し、状況によっては逮捕や前科がつく可能性が高いです。しかし、被害の程度や示談の有無によってその後の展開は大きく変わります。

そこで本記事では、置き引きで被害届を出されると逮捕されるのかを踏まえ、示談の必要性ややり方なども解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

置き引きをすると該当する犯罪

置き引きをすると、主に以下2つの犯罪に該当する恐れがあります。

  • 窃盗罪
  • 占有離脱物横領罪

詳しく解説します。

窃盗罪

窃盗罪は、他人の財物を不法に取得する行為に適用される刑法上の犯罪です。刑法第235条に規定されており、他人の物を故意に持ち去った場合に適用されます。

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov法令検索

刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

具体的には、駅のベンチに置かれたバッグを持ち去る行為やレストランの席に置かれていたスマートフォンを盗む行為などが該当します。

この場合、持ち主が一時的に目を離していただけであり、所有権を放棄したわけではないため、明確に窃盗と認定されます。

防犯カメラの普及によって、犯行の様子が記録されるケースが増えており、逃げ切ることは難しいでしょう。

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、持ち主の管理下にない物を故意に取得する行為に適用される犯罪です。

刑法第254条に規定されており、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。

刑法第254条

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用:e-Gov法令検索

たとえば、道端に落ちている財布を拾ってそのまま持ち帰った場合や、公園のベンチに置き忘れられた傘を持ち去った場合は、この罪に問われる可能性が高いです。

窃盗罪との違いは、財物が「所有者の占有を離れているかどうか」にあります。

所有者が意図的に放棄したわけではないが、一時的に管理下から外れている物を持ち去った場合は占有離脱物横領罪に該当します。

置き引きで被害届を出されると逮捕される可能性がある

置き引きは被害者が警察に被害届を提出することで、正式に捜査が開始されます。警察は防犯カメラの映像や目撃情報をもとに犯人を特定し、逮捕に至るケースも少なくありません。

窃盗罪に該当する場合は逮捕される可能性が高く、証拠が揃っていれば起訴されることもあります。

特に常習的に置き引きを繰り返している場合や、高額な物品を盗んだ場合は、厳しい処罰が下されることが一般的です。

置き引きが発覚するケース

基本的に置き引きが発覚するケースは、防犯カメラからの捜査ですが、主なケースとして挙げられるのが、以下の通りです。

  • 犯人の顔や車のナンバープレートが防犯カメラで発覚する
  • 現場で怪しい動きをする様子が防犯カメラで発覚する
  • 他人の物を持ち去った姿が防犯カメラで発覚する

詳しく解説します。

犯人の顔や車のナンバープレートが防犯カメラで発覚する

近年、多くの公共施設や商業施設では防犯カメラが設置されており、置き引きの犯行が記録されるケースが増えています。

犯人の顔や車のナンバープレートが鮮明に映っていた場合、警察はすぐに捜査を開始し、犯人を特定することが可能です。

特に駅やショッピングモールでは、複数のカメラが設置されており、犯行の一部始終が記録されることが多いため、逃げることは困難です。

現場で怪しい動きをする様子が防犯カメラで発覚する

犯行前に周囲を警戒する動作や、不自然な挙動をする姿も防犯カメラに記録されることがあります。

たとえば、同じ場所を何度も行き来したり、バッグを狙うように周囲を伺う様子は、警備員や警察にとって重要な手がかりになります。

怪しい行動が事前に記録されていると、警察は犯人を特定しやすくなり、捜査がスムーズに進むでしょう。

他人の物を持ち去った姿が防犯カメラで発覚する

置き引きの決定的な証拠となるのは、実際に他人の物を持ち去る瞬間が防犯カメラに映っている場合です。

このような映像が警察に提出されると、犯行が確定し、逮捕に直結する可能性が高まります。

近年の防犯カメラは高画質化が進んでおり、夜間でも鮮明に撮影できるため、犯行の様子を隠すことは困難です。

置き引き事件で示談は必要か

置き引き事件で刑事処分の軽減を目指す場合は,示談は必要と考えるべきでしょう。置き引き事件は,示談するかどうかによって,処分が劇的に変わりやすいです。

置き引き事件は,対象となった物があまりに価値のないものでない限り,犯罪が立証できれば何らかの刑事処罰の対象となることが一般的です。一方,同じ事件で被害者と示談が成立している場合では,むしろ刑事処罰の対象とならないことが見込まれやすくなるでしょう。

ただし,示談が必要となるのは,犯罪事実を認めていてその処分の軽減を求める場合に限られます。犯罪の疑いが事実無根であると主張する(否認事件である)場合,示談はむしろ主張とはちぐはぐな行動となってしまう可能性があるため,示談の要否は慎重に検討するのが適切でしょう。

ポイント
置き引き事件では,示談は処分軽減に劇的な影響を及ぼす
否認事件では,示談が主張とちぐはぐな行動にならないよう注意すべき

置き引き事件における示談のメリット

①逮捕を防げる

置き引き事件は,決して逮捕の可能性が高い事件類型とは理解されていませんが,事件の内容や発覚の経緯などを踏まえて逮捕に至ることは十分にあり得ます。

この点,示談が成立した置き引き事件の場合,示談の後に逮捕されることは考え難いです。逮捕は,被害者への配慮や被害者保護の観点から行われることが多く見られますが,示談が成立した場合には逮捕までして被害者を保護する必要がないと理解されるためです。

早期の示談は,万一の逮捕を防ぐための最善の手段と言えるでしょう。

②前科を防げる

置き引き事件の場合,犯罪事実の存在が明らかであれば罰金刑や懲役刑といった刑罰の対象となることが見込まれます。刑罰を受けた経歴を俗に「前科」と言いますが,刑罰を受けてしまえば前科が付くことにもなります。

この点,置き引き事件で示談が成立した場合,被害者は加害者への刑罰を希望していないことが明らかになります。置き引き事件の刑罰は,被害者が刑罰を希望するかどうかを重要な判断材料として決められるため,被害者が刑罰を望まない場合には不起訴になる可能性が飛躍的に高まります。
一般的な置き引き事件の場合,示談が成立していれば,基本的に不起訴になると言っても決して過言ではないでしょう。

示談は,置き引き事件での前科を防ぐために最も大きな効果を発揮するものであり,前科を回避したい人にとってのメリットは計り知れません。

③早期釈放につながる

既に逮捕・勾留といった身柄拘束を受けている場合,示談の成立には早期釈放を促す効果があります。
置き引き事件で示談が成立すると,一般的には不起訴処分が見込まれるため,それ以上の犯罪捜査を逮捕勾留してまで行う必要はあまりありません。起訴不起訴を決定する検察官は,不起訴となることが明らかな状況となれば期限を待たずに釈放するため,示談によって不起訴処分が明らかとなれば,それだけ早期に釈放されやすくなるのです。

置き引き事件で逮捕勾留された場合は,迅速な示談を通じて早期釈放を目指すのが非常に有力でしょう。

④刑事手続の長期化を防げる

示談の成立した置き引き事件は不起訴処分が見込まれるため,処分までの刑事手続の期間が短縮する可能性が高くなります。
身柄拘束のない在宅事件の場合,基本的に捜査の期間制限がないため,数か月単位で刑事手続が続くことも数多くあります。特に,どのような刑事処分とすべきかが明確でない事件だと,補充捜査が生じるなどして長期化しやすい傾向にあります。

この点,不起訴処分が見込まれる状況であれば,比較的早期に刑事手続が終了し,対応の負担からも解放されることが可能です。置き引き事件では,示談によって不起訴が見込まれる状況になることは決して珍しくないため,示談は刑事手続の早期終結に大きな効果を発揮します。

ポイント 示談のメリット
逮捕を回避できる
前科を回避できる
早期釈放してもらえる
刑事手続の長期化を回避できる

置き引き事件で示談をする方法

置き引き事件で捜査を受けている場合,示談をするためには捜査機関(警察や検察)にその旨を申し入れ,捜査機関から被害者に連絡を取ってもらうことが必要です。
もっとも,捜査機関は加害者本人と被害者を引き合わせることをしません。当事者同士で連絡を取らせるのは,被害者にとって不適切である上,二次被害の原因になる可能性がある,と考えるためです。
そのため,置き引き事件で示談を試みるためには,弁護士に依頼の上,弁護士を通じて動くことが必要となります。

具体的な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

示談交渉は弁護士が窓口になって行うため,被害者へ謝罪の気持ちを伝える手段は別途検討する必要があります。具体的には,謝罪文を作成するなどして文書を弁護士に託し,文面を通じて謝意を伝えることが有力です。

示談の成否は,謝罪の気持ちが伝わるかどうかによることも非常に多いため,謝罪を試みる方法については弁護士との十分なご相談をお勧めします。

ポイント
示談の申し入れは,弁護士から捜査機関へ行う
謝罪文を弁護士に託すなどして謝罪の意思を伝える

置き引き事件の示談金相場

置き引き事件の示談金は,置き引きされた被害品の内容によって変わるのが一般的です。具体的には,被害品の価格にいくらかの慰謝料を上乗せして示談金とすることが多いでしょう。

置き引きの代表例は財布ですが,財布の置き引きに関して想定される示談金の考慮要素としては,以下のような点が考えられます。

財布の置き引きにおける示談金の考慮要素

1.被害品の内容
→財布内の現金
→財布内のカード類の価値

2.慰謝料関係
→財布への思い入れ
→財布を失った不安や苦痛
→警察などに相談を強いられた負担
→クレジットカードを止める手続の負担

3.事後的な事情
→財布や中身が被害者の手元に戻ったか
→被害者が何らかの補填を受けているか

以上の各事情を踏まえて金額を協議することになりますが,それほど高価な財布でなく,多額の財産が入っていたわけではなければ,慰謝料を上乗せした示談金としては10万円前後が目安の一つになるでしょう。

ポイント
示談金は,被害品の価格に慰謝料を上乗せした金額
特に高額になる事情がなければ10万円前後が目安

置き引き事件の示談内容・条項

置き引き事件で示談を行う場合,以下のような内容を盛り込むことが考えられます。

【確認条項】

加害者が被害者へいくらの支払を行う必要(義務)があるかを,当事者間で確認する条項です。いわゆる示談金の金額を定める条項を指します。

【給付条項】

確認した金額の支払をどのように行うか定める条項です。手渡しであればいつどのように行うか,振り込みであれば振込先や期限はどうするか,という点を定めます。
一般的に,対面で示談を取り交わした場合は手渡しで,対面以外の方法で示談を取り交わす場合は振り込みで,それぞれ給付することになるでしょう。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。
示談は,示談金の支払によってそれ以上の支払が必要なくなる点が大きな長所ですが,この長所が生じるのは清算条項を定めているからです。万一清算条項が定められていないと,法的にはさらに金銭を請求することも可能になってしまいます。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。
加害者が示談金の支払を負担して示談を目指すのは,基本的にこの宥恕条項を獲得するためです。宥恕条項があることによって,捜査機関は被害者が処罰を望んでいないと理解でき,不起訴処分の根拠とすることが可能になります。

【口外禁止】

事件の内容や示談の内容を,第三者に口外しないと約束する条項です。両当事者のプライバシーを守るために設けることが考えられます。当事者のいずれかが希望する場合に設けるものですが,加害者にとっては設けて損のないものであるため,弁護士が示談を行うときには盛り込むことが通常です。

【置き引き事件における示談内容の特徴】

置き引き事件の場合,性犯罪などと異なり,当事者間の接触を防ぐ目的の条項を数多く設けることはあまりありません。そもそも,置き引きという事件の性質上,当事者が直接接触していないため,「今後接触されるかも」という懸念を抱くこと自体が多くはないでしょう。

もちろん,被害者が加害者との接触を希望することは考えにくいため,「今後接触しない」という約束を条項にすることは非常に多いですが,それに加えて接触しないことを確実にするための条項(一定の場所に近づかない等)を設けるケースは少数です。

置き引き事件の示談で注意すべきこと

①経済的損害より心身の苦痛が大きくなりやすい

置き引き事件は,経済的な損害自体はそれほど大きくない場合が少なくありません。しかしながら,事件に遭ったことやその後の対応に伴う心身の苦痛は決して小さなものなく,むしろ被害者の損害のメインになっている場合もあります
被害者に生じる心身の苦痛としては,以下のようなものが挙げられます。

置き引き事件の被害者に生じる精神的苦痛

1.警察への通報や警察対応の負担
2.被害品がないことによる不便(鍵,カード等)
3.示談交渉を求められる負担

置き引き事件の示談を試みる場合には,被害者の負担が被害品の価値以上に大きい場合があることを踏まえておくべきでしょう。

②経済的価値だけで金額を決められない場合がある

置き引き事件の示談金は,被害品の価格を基準に決めることが通常ですが,物によっては経済的な価値だけで示談金を定めることができない場合もあります。

例えば,金額は小さいものの支払時期が迫っている場合の現金,大切な人(特に子ども)からの特別なプレゼント,スペアのない鍵など,金銭換算すればそれほど高額でなくても,被害者にとっては価値の高い場合が多い,という点は置き引き示談の大きな特徴です。

ポイント 置き引き示談の注意点
不便や負担の方が被害者の損害のメインである場合も
金銭的価値以上に被害者にとって価値のある物品も

置き引き事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で置き引き事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

置き引き事件の場合,10万円前後の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(10万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:10万円

計:99万円

弁護士費用の例

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
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特設サイト:藤垣法律事務所

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

●置き引きは何罪に当たるのか?

●置き引き事件は逮捕されてしまうのか?

●置き引きで逮捕されてしまったらどうすればいいか?

●置き引きは前科がついてしまうのか?

●置き引きで不起訴になる方法は?

●置き引きの示談金相場は?

●置き引き事件は弁護士に依頼すべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,置き引き事件の適切な対応について知りたい,という方に向けて,
置き引き事件の基礎知識置き引き事件で逮捕や前科を防ぐための弁護活動について解説します。

置き引き事件の罪名

置き引き事件は,具体的な状況・内容によって窃盗罪に当たる場合と横領罪に当たる場合があります
両者の区別を単純にすると,対象物を被害者が所持(支配)している状況と言えるか言えないか,ということができるでしょう。
法的には,被害者が占有している物だと窃盗罪の対象になり,被害者の占有を離れた物だと横領罪(占有離脱物横領罪)の対象になります。

①窃盗罪に当たる場合

窃盗罪は,他人が持っている財産を盗む犯罪です。
置き引きの場合,置いてはあるが被害者の手元を離れているとは言えない,という場合が該当します。
具体的には,置いてからの時間が短い,置いてある場所の近くに被害者がいる,というケースがこれに当たります。
被害者が置いたばかりでその場を離れていない状況であれば,被害者が支配していると理解できるわけですね。

②占有離脱物横領罪に当たる場合

占有離脱物横領罪は,他人の占有を離れた財産を手に入れる犯罪です。
置き引き事件で言うと,置かれた財産が被害者の手元を離れたと評価できる場合が該当します。
具体的には,置かれてから既に長時間が経っている,被害者は遠くに離れている,というケースが当たります。
電車の網棚に放置されたままになっているカバンに代表されるように,持ち主が支配しているとは考えにくいわけですね。

置き引き事件の刑罰

置き引き事件は窃盗罪又は占有離脱物横領罪に該当しますが,両者を比較すると,刑罰の程度には以下のような違いがあります。

①窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②占有離脱物横領罪:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

非常に大きな差がありますが,これは,窃盗の方がより強く責められるべき行為であるから,と説明できるでしょう。
放置された物を持っていくより,人の所持している物を盗む方が,道徳的なハードルがより高い行為と言えます。

置き引き事件と逮捕

置き引き事件は逮捕されるか

置き引き事件は,決して類型的に逮捕可能性が高いわけではありません。被疑者が特定できた場合であっても,逮捕せずに捜査を行うことは珍しくないでしょう。そのため,被害届が出たからと言って必ず逮捕されるわけでなく,適切な対応を尽くすことで,逮捕を回避しながらの解決も目指せる場合は多いと言えます。

ただし,内容によっては逮捕可能性が高くなるケースがあり得ます。具体的には,以下のような場合が挙げられます。

逮捕の可能性が高くなりやすいケース

1.盗品が悪用された場合

2.被害規模が大きい場合

3.同種の余罪が多数ある場合

【1.盗品が悪用された場合】

置き引き事件では,盗品が複数あり,その中には悪用される恐れのあるものも含まれていることが少なくありません。財布の中に保管されているキャッシュカードやクレジットカードは代表例でしょう。

この点,キャッシュカードを用いて多額の現金が引き出されている,クレジットカードを用いて商品を購入している,といった事情がある場合,盗品の悪用が重大視され逮捕の可能性が高まることが考えられます。単純に被害が拡大するというのみならず,盗品をさらに悪用する動きは別の犯罪に当たる可能性の高い悪質な行為であるため,逮捕をして厳重に捜査を尽くす必要が大きくなってしまうのです。

【2.被害規模が大きい場合】

明らかに経済的価値の高いものを置き引きしている,際立って多くの物を置き引きしているなど,被害の規模が大きい場合には,事件の重大性を踏まえて逮捕される可能性が高まる傾向にあります。

置き引き事件で逮捕がなされないケースは,突発的な事件であること大きく評価されていることが多く見られます。「魔が差した」というべき事件であれば,証拠隠滅の可能性も低く,逮捕までする必要はないと評価されやすいためです。
一方,価値の高い物を選んでいる場合や,簡単に持ち出せない物を持ち出している場合には,突発的ではなく計画的な事件であることが見込まれやすくなります。特に,計画的な事件と考えなければ説明のつかない行動を取っている場合には,計画性があるとみなされやすいでしょう。そして,このようなケースでは,突発的な置き引き事件とは異なり,計画性に関する証拠隠滅を防ぐために逮捕に踏み切る必要が大きいと判断されかねません。

【3.同種の余罪が多数ある場合】

場所や方法,対象となる盗品など,特徴の共通した事件が多数発生している場合,捜査機関としては同一犯の事件を想定するとともに,再発防止のために被疑者を逮捕する必要が高いと考える傾向にあります。多数の余罪がある被疑者の場合,放置していると再び同様の事件を起こす可能性が高いため,逮捕によって事件を予防しつつ捜査を行う手段が選択されやすいのです。

また,余罪が多数あるということは,捜査すべき事件がそれだけ多いため,事件の数に比例して必要な証拠も多くなります。逮捕しないでいると,余罪に関する重要な証拠を隠滅される恐れがあるため,速やかに逮捕をし,余罪を含む事件の全容解明を目指す方針が取られやすい傾向にあります。

置き引き事件で釈放される方法

置き引き事件では,逮捕された場合でも,その後速やかに釈放される場合は決して少なくありません。

逮捕されると,その後,10日~20日間勾留されるか,釈放されて在宅事件に切り替えられるか,という判断がなされます。
在宅事件となった場合,日常生活に戻った上で,捜査機関に求められた際に出頭する,という対応が可能ですので,勾留を防げるかは非常に重要なポイントになります。
置き引き事件の場合,適切な対応ができれば,勾留を防いで在宅事件となることも十分に考えられますので,弁護士に依頼の上で釈放を求める弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

なお,逮捕されてから勾留の判断がなされるまでの期間は,概ね2日以内,長くても3日程度であり,勾留を防ぐための試みをするにはそれより前に弁護士が活動を開始しなければなりません。その期間が経過し,勾留が決定されると,遡って勾留を防ぐことは困難になってしまいます。逮捕された場合の弁護士へのご相談は,逮捕当日または翌日には行われることをお勧めします。

置き引き事件で逮捕を避ける方法

①捜査を受ける前の段階

置き引き事件では,目撃者の存在が期待できないため,防犯映像などの明らかな証拠がなければ,被疑者の特定に時間のかかる場合も少なくありません。そのため,逮捕の回避を検討する段階ではまだ被疑者が特定されておらず,取調べ等の捜査を受けていない状況であることも考えられます。

この段階で逮捕の回避を目指す場合には,自ら捜査機関に出頭する動きが一案です。捜査機関に特定されるより前に,自分から被疑者として扱ってもらうよう申し出ることで,逮捕しない判断を促すことが可能になります。
自分が被疑者として特定される前に出頭を試みれば,法的には「自首」が成立し,取り扱いがより緩和される効果も期待できます。

②捜査開始後

置き引き事件で既に捜査を受けており,その内容に争いがない場合には,被害者との示談を通じて逮捕回避を目指す方法が有力です。

置き引き事件の場合,被害者との間で示談が成立すれば,その後に逮捕されることはほとんどありません。しかも,示談は最終的な刑事処分の軽減にも非常に大きな意味を持つものであるため,行わないメリットはないと言っても過言ではないでしょう。

示談は,被害者側の対応によっては速やかに成立しないため,「示談が成立したから逮捕しない」という判断になるケースはあまり多くはありません。しかし,「示談を希望している」という事実を捜査機関に把握してもらうだけでも,逮捕回避につながることは非常に多く,少しでも早期に示談の試みに着手することはとても有益でしょう。

③逮捕の判断基準を踏まえた対応

逮捕を行うかどうかの判断基準は,「逃亡の恐れ」と「罪証隠滅の恐れ」です。逮捕をしないと逃亡する可能性が高いか,犯罪の証拠を隠滅される可能性が高いか,ということを基準に,逮捕の判断が行われることになります。
裏を返せば,逃亡や罪証隠滅の恐れが小さい場合,逮捕の可能性は大きく低下することになります。捜査への対応にあたっては,逃亡や罪証隠滅の恐れに配慮することが有益でしょう。

具体的な対応としては,呼び出しの連絡は無視せず対応し,出頭を拒否せず可能な範囲で応じる,という方針が適切です。円滑に連絡が取れれば,逃亡の恐れは小さいと評価されやすく,出頭の求めに応じてくれれば罪証隠滅の恐れが小さいとの理解につながりやすいでしょう。

置き引き事件の逮捕に関する注意点

①対象となる罪名

置き引き事件は,「窃盗罪」に当たる場合と「占有離脱物横領罪」にあたる場合があります。主な違いは以下の通りです。

窃盗罪:置いてはあるが被害者の手元を離れているとは言えない場合
占有離脱物横領罪:置かれた財産が被害者の手元を離れたと評価できる場合

基本的には,置かれてから時間が経っていない場合に窃盗罪,長時間が経過している場合に占有離脱物横領罪の対象となります。犯罪としては,置かれて間もない財産を置き引きする方が責任が重いと評価されやすいため,窃盗罪の方が重大であり,逮捕の可能性も窃盗罪に当たる方が高い傾向にあります。

同じ置き引きでも,責任の重さによって罪名が異なることには注意しておくとよいでしょう。

②逮捕後の身柄拘束期間

逮捕が防げなかった場合には,逮捕後の身柄拘束がどの程度の期間となるか,という点が重要な問題になります。

逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」されるかが判断され,勾留された場合には10日間の身柄拘束が生じます。そして,勾留後には最大10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあります。そうすると,起訴不起訴の判断までの間に,最長で23日程度の身柄拘束があり得るということになります。

逮捕から起訴までの流れ

この点,置き引き事件では勾留や勾留延長が回避できるか,という点がケースによって様々に異なりやすい傾向にあります。他の置き引き事件では勾留されなかったから,と安易に釈放を見込むことは不適切であり,大きな危険があると考えるべきでしょう。

釈放時期の具体的な見込みについては,個別の内容を踏まえた判断が不可欠であるため,弁護士への十分な相談を行うことをお勧めします。

置き引き事件と前科・不起訴

置き引き事件は前科になるか

置き引き事件は,前科になる可能性が十分に考えられる事件類型です。
前科とは,刑罰を受けた経歴を指すことが一般的ですが,刑事事件では,捜査の結果検察官に起訴されると,刑罰を受けて前科が残ることとなります。
そのため,前科を防ぐためには,検察官に起訴されない(不起訴処分となること)が必要です。

この点,置き引き事件は被害者がいる事件類型のため,検察官による起訴不起訴の判断は,被害者の意向に配慮したものとなるのが通常です。
被害者が処罰を求めるのであれば起訴し,被害者が許していれば不起訴にする,という判断になることが非常に多く見られます。

そのため,置き引き事件で不起訴処分を獲得し,前科を防ぐためには,被害者に許し(宥恕)をいただけるかどうかが最重要となるでしょう。
具体的には,弁護士を通じて示談を試み,示談が成立することで,被害者の宥恕を得る必要があります。

置き引き事件で不起訴を目指す方法

①示談交渉

置き引き事件で不起訴を目指す場合,最も端的な方法は被害者側に不起訴を希望してもらうことです。置き引き事件のように被害者がいる事件では,被害者が起訴を望むか不起訴を望むか,という意向が刑事処分に直接の影響を与えやすい傾向にあるためです。
そして,被害者に不起訴を希望してもらうための手段が,被害者との示談です。被害者との間で示談が成立した場合,被害者からは「不起訴を希望する」という意向を表明してもらうのが通常であるため,示談が成立すれば不起訴となる可能性が極めて高くなるでしょう。

なお,被害者側との示談を試みるのは,基本的に認め事件の場合です。否認事件でも,金銭的解決を図る趣旨で示談を試みる選択肢はあり得ますが,内容を慎重に検討する必要があるため,弁護士の法的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。

ポイント
被害者が不起訴を希望すれば不起訴になりやすい
示談が成立した場合,被害者からは不起訴希望の意向を表明してもらうことになる

②再発防止・贖罪

不起訴処分を目指して示談を試みたとしても,必ず示談の成立に至るとは限りません。示談は相手のあるお話であるため,相手から拒否をされてしまえば,どれだけ希望しても示談成立に至ることは困難です。
相手に示談の意思がない場合には,示談によって不起訴処分を目指すことはできないため,次善策の検討が必要となります。

この点,認め事件であれば,二度と同様の事件が発生しない状況が整っている,と判断してもらうことが,不起訴処分を目指す有力な手段として考えられます。具体的には,事件の原因を予防できる再発防止策を講じたり,贖罪(しょくざい)の意思を贖罪寄付などの方法で表明したりすることが一案でしょう。
個別の事件でどのような再発防止策が考えられるか,贖罪寄付はどこへ,いくら,どのように行うべきか,という点は,弁護士と十分に協議することが望ましいところです。

なお,再発防止や贖罪の動きは,それだけで不起訴処分が獲得できる性質のものでない,という点には予め注意が必要です。起訴不起訴の判断で検察が迷う場合に,不起訴処分を促す事情になり得る,という程度の位置づけと理解するのが適切でしょう。

ポイント
再発防止策を講じることや贖罪寄付を行うことも有力
もっとも,再発防止や贖罪があれば不起訴になる,というわけではない

置き引き事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談金額

置き引き事件で示談を行う場合,示談金額は実際の損害額を目安にすることが通常です。一般的には,損害額にお詫びの趣旨でいくらか上乗せをした金額を示談金額とする,という考え方が用いられやすいでしょう。

もっとも,損害額に上乗せするお詫びの部分については,ケースによって損害額を大きく超える金額を希望されることもあり得ます。被害者としては,警察への相談やクレジットカード等の悪用を防ぐ対応など,置き引き被害にあったばかりに数々の面倒な動きをさせられているため,加害者への怒りの感情が増大していることも少なくはありません。また,損害額が小さい場合,その金額を支払うだけで加害者にお咎めなく事件が終わる,ということに被害者の納得が得られないことも多く見られます。

置き引き事件の示談に際しては,実際の損害額を超える示談金額が想定されやすいことにあらかじめ注意しておくようにしましょう。

②盗品の中身に争いが生じる可能性

置き引き事件の特徴として,盗品が複数になりやすい,という点があります。通常,バッグや財布など,中に他の金品が入っているものが盗品となるためです。

この点,加害者が置き引きした盗品の中身と,被害者が記憶している中身が一致しない,というケースは珍しくありません。自分のバッグや財布の中身を常に正確に把握するのは難しいため,やむを得ないところではあります。
現実に盗品の中身に関する争いが生じた場合には,以下のような対応方針が賢明でしょう。

盗品の中身に争いが生じた場合

1.対捜査機関(取調べ等)
→自分の記憶を述べ,被害者の主張に合わせる必要はない

2.対被害者(示談交渉)
→被害者の言い分に沿った示談条件を検討する
→「実際の中身は違った」という指摘をすること自体は問題ない

捜査機関に対しては,記憶に反する話をするメリットはないため,実際の内容を一貫して述べ続けるのが適切です。一方,示談交渉に際しては,被害者の言い分を踏まえた条件でなければ被害者の納得を得ることは困難です。そのため,実際の中身が被害者の言い分通りであるかは別として,示談条件は被害者の言い分に沿って検討するのが現実的でしょう。

③否認事件の対応方法

否認事件の場合,取調べにどのような対応をできるか,という点が起訴不起訴を大きく左右しやすいところです。
具体的には,事件の争点を念頭に置いた対応を心掛けることが適切でしょう。

例えば,「自分のバッグだと勘違いして他人のバッグを持って行ってしまった」という主張は,犯罪の故意を否認する内容です。そのため,ここでの争点は故意の有無であり,故意があったと立証できるかどうかが唯一最大の問題点となります。
この場合,「自分が他人のバッグを持って行ったかどうか」は当然ながら争点にはなりません。他人のバッグを持って行ったことは前提であり,持って行った時の内心が争点であるためです。
しかしながら,このような場合に「他人のバッグを持って行ったから悪い」といった内容の取調べを受けることも珍しくはありません。このような指摘を真に受けて争点と無関係の話に終始してしまうのは,不合理と言わざるを得ないでしょう。

否認事件では,争点をしっかりと整理して取調べに臨むことが必要です。そうすることで,取調べの内容を「重要な点」と「重要でない点」に区別することもでき,より適切な対応を尽くせるようになるでしょう。

置き引き事件の示談

置き引き事件で示談をする方法

置き引き事件で示談を目指す場合,まずは弁護士に依頼することが必要です。
示談を試みるには,警察や検察に示談をしたい旨申し入れ,被害者に連絡を取ってもらうことが必要ですが,当事者が申し入れても通常は応じてもらえません。
被害者側の精神的苦痛につながる上,当事者同士を引き合わすことでトラブルになる可能性が懸念されるからです。

そのため,示談を試みる場合は,弁護士が間に入り,弁護士限りで連絡先の交換をしてもらうことができないか,捜査担当者に相談をすることになります。
捜査担当者から被害者に連絡し,弁護士限りでの連絡先の交換が許された場合には,弁護士と被害者との連絡が始められる,という流れとなります。

置き引き事件の示談金相場

示談で宥恕(許し)を獲得するためには,引き換えに加害者から被害者へ示談金を支払うのが通常です。
置き引きの場合,この示談金の相場は,被害品の価値相当額を目安にすることが多く見られます。
具体的には,被害品の価値相当額にお詫びの趣旨でいくらか上乗せした金額を示談金とするのが有力でしょう。
被害品の価値相当額自体は,示談をしなくても被害者に賠償する義務があるものですので,被害者が宥恕する(許す)メリット・利益として,金銭賠償をいくらか上乗せするというのが基本的な考え方です。

なお,被害品の価値相当額については,明確に分からないことも少なくありません。
カバンや財布といった時価額の分かるものだけならば単純ですが,中にあったカードを紛失したケースや,金銭的価値はあまりないが大切にしていたものがなくなってしまったケースなどは,個別のお話合いが必要になるでしょう。
多くの場合は,被害者の宥恕(許し)に値する金額へと賠償額を引き上げることで示談を目指す方針になりやすいかと思われます。

置き引き事件は弁護士に依頼すべきか

弁護士への依頼が必要な場合

①不起訴処分を獲得したいとき

置き引き事件は,不起訴処分の可能性が十分にある事件類型です。認め事件であれば,被害者との示談が成立しているかどうかが不起訴処分を決定づける傾向にあり,示談が成立した事件では不起訴処分となる方が通常と言っても過言ではありません。
この点,示談交渉には弁護士の存在が不可欠です。当事者同士を直接引き合わせるわけにはいかないので,捜査機関は弁護士から依頼があった場合にのみ,弁護士限りで被害者と引き合わせることを認める運用をしています。

一方,否認事件の場合,起訴不起訴の判断は高度の法律的なものとならざるを得ません。犯罪の構成要件を満たしているか,犯罪の立証に足りる証拠はあるかなど,被疑者に刑罰を科すために必要な事項を精査し,刑罰を科せられない可能性が見込まれる場合には,不起訴処分の対象となります。
このような法律的な判断に際して,不起訴を求める意見を述べたり捜査機関との協議を試みたりするには,専門家である弁護士の存在が不可欠でしょう。認め事件のみならず,否認事件でも弁護士選びが不起訴処分を大きく左右することになります。

②取調べに適切な対応をしたいとき

置き引き事件で捜査を受けるとなれば,事件の内容に関する取り調べは避けられません。警察や検察から事件に関する話を聴取され,その内容を供述調書の形にすることは必須のステップとなります。
この点,事件によっては取調べへの対応次第で起訴不起訴の判断が大きく分かれる場合も少なくありません。特に置き引き事件の場合,立証に必要な証拠が数多く残されていることが期待できないため,足りない部分を取調べで埋め合わせる必要があることも考えられます。

そうすると,置き引き事件で不起訴を目指すためには,取調べへの対応を十分に準備し,不利益のない適切な取調べ対応を尽くすことが非常に重要となります。そして,適切な取調べ対応には弁護士の法的な判断や助言が極めて有益であるため,この点でも弁護士選びは重要な意味を持つことになるでしょう。

③早期釈放を目指したいとき

置き引き事件で逮捕された場合,その後の動き次第では早期釈放される可能性も十分に考えられます。
逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」されるかが判断され,勾留された場合には10日間の身柄拘束が生じます。そして,勾留後には最大10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあります。そうすると,起訴不起訴の判断までの間に,最長で23日程度の身柄拘束があり得るということになります。

もっとも,勾留されずに釈放となれば,最大72時間の身柄拘束にとどまり,日常生活への悪影響は最小限にとどまります。早期釈放は,生活を守るために極めて重要なものであり,その可能性があるならばできる限り目指すことが有益でしょう。
この点,釈放を目指す具体的な手続や申立てには,弁護士への依頼が必要となります。法律の手続に則って弁護士に対応をしてもらうことで,早期釈放の可能性が大きく上昇することは決して珍しくないでしょう。

④刑罰の軽減を図りたいとき

刑罰が避けられない置き引き事件の場合は,どれだけ軽微な刑罰にとどまるかが非常に重要な問題となります。刑罰には,大きく分けて「罰金」「執行猶予」「実刑」の3つがありますが,金銭を支払うことで終了する罰金が最も軽く,刑務所に収容させられる実刑が最も重い刑罰となります。
この点,罰金で終了させられることができれば,裁判所での裁判を受けることなく,略式手続という形で速やかに終了することも多いため,不利益は最小限にとどまります。罰金ではとどまらないケースでも,執行猶予となるか実刑となるかは,刑務所に収容されるかどうかという極めて大きな違いになります。

刑事罰の種類

刑罰の軽減を目指す場合,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。可能な限り円滑な解決を目指すためには,弁護士選びが重要となるでしょう。

置き引き事件の弁護士を選ぶ基準

①置き引き事件の解決実績

弁護活動は,過去の経験を踏まえた経験則を元に行うのが通常です。事件ごとによくある問題点や注意点なども,それが問題となった過去のケースを経験しているからこそ把握できるものです。

そのため,弁護士を選ぶ基準としては,過去に解決実績があるかどうかを重要なポイントとすることをお勧めします。この点,刑事事件の場合には,事件類型ごとに特徴が異なるため,置き引き事件の場合には同様の置き引き事件を解決した実績があると望ましいでしょう。

②示談交渉に長けているか

置き引き事件の解決は,否認事件でない限り示談交渉が不可欠です。認め事件では,被害者と示談が成立しているかどうかが最終的な刑事処分に直結していると言っても過言ではないでしょう。

そのため,置き引き事件での弁護士依頼では示談交渉を重視するべきですが,刑事事件の示談交渉に精通しているかどうかは,弁護士ごとに大きく異なります。特に,刑事事件では加害者側の立場で示談交渉をする必要があるため,相手に金銭などの請求をする事件とは勝手が違い,得手不得手の差が生じやすいものです。
しかも,置き引き事件の場合,盗品が被害者にとって思い入れのある場合など,金額面以外の点で被害者への配慮を要するケースが少なくありません。そのような特徴に無頓着だと,示談交渉が難航する原因にもなりやすいです。

置き引き事件で弁護士を選ぶ場合は,置き引き事件の加害者として示談交渉を行うことに長けているか,という基準を重視するのが有益です。

③弁護士と円滑に連絡が取れるか

弁護士への委任後は,事件に関する状況や進捗の把握を基本的に弁護士を通じて行うことになります。弁護士が捜査機関や被害者と接触した内容などを,弁護士から聞く形で把握していく,という流れが通常でしょう。

そのため,依頼した事件について不明な点は,全て弁護士から回答してもらう方法で解決する必要がありますが,弁護士とどのような方法,頻度で連絡を取ることができるかは,弁護士の取り扱いによる面が非常に大きいものです。
もちろん,弁護士も複数の事件を同時にこなしているため,常に連絡が取れるわけではありませんが,できるだけ連絡の時間を確保しようとしてくれるかは各弁護士の方針次第,というのが実情です。法律事務所によっては,連絡の窓口に弁護士が一切現れず,事務職員としか連絡が取れないということもあるようです。

弁護士選びに際しては,依頼後に弁護士と円滑に連絡が取れるか,という点を重要な基準とすることをお勧めします。可能であれば,弁護士が依頼者との連絡にどの程度時間を割いてくれるタイプの人か,という点も事前に把握したいところです。

④弁護士費用の見込みは具体的か

一般的な置き引き事件の場合,手続の流れにそれほど多くの可能性はありません。刑事事件の手続に精通している弁護士であれば,考えられる進行を一通り想定することが可能でしょう。
そのため,弁護士費用がどの程度発生するか,という金額の面についても,ある程度具体的な見通しを立てられる場合が多い傾向にあります。ある程度の幅はやむを得ず生じるものの,「この流れになればこのくらいの金額」というシナリオを一通り立てられるケースがほとんどです。

そこで,弁護士選びに際しては,依頼後の弁護士費用がどのくらいの金額になるか,という点の説明をできるだけ具体的に受けてみることをお勧めします。費用見込みの具体性に欠ける場合,金銭面に不安が残るのみでなく,具体的な説明をしてくれない弁護士への信頼にも大きな懸念が生じるため,依頼には慎重な検討が望ましいところです。

置き引き事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①本人が依頼する

置き引き事件で必要となりやすい示談は,加害者と被害者の間における契約です。そのため,示談を試みるかどうか,示談ができる場合にどのような内容とするか,という点については,契約の当事者である本人の判断が必要となります。
また,弁護士が依頼を受けて活動をするためには,個別事件の詳細な内容を把握していなければなりません。そのため,弁護士が本人から事件の内容を直接聴取することは不可欠と言えるでしょう。

そうすると,弁護士に依頼する場合には,本人が依頼する,という考え方が非常に重要となります。弁護士も本人の意思が沿わない弁護活動はできないため,依頼者がご家族であっても,ご家族と本人の気持ちが一致していることは必要です。

②弁護士の聴取には個人差がある

弁護士への依頼は,法律相談を受けた上で検討することになりますが,弁護士がどのように話を聞くか,どのように回答してくれるか,話し方や言葉遣いはどうか,といった点は,当然ながら弁護士により大きく異なります。これは個人差の問題であり,依頼者目線では「合うか合わないか」という問題でもあります。
弁護士への依頼は,その後の弁護活動や判断の多くを弁護士に委ねるものであるため,弁護士との相性は思いのほか重要です。「この弁護士とは合わない」と感じながら依頼するのは,トラブルの原因にもなりかねません。

そのため,弁護士への相談においては,弁護士の応対には大きな個人差があることを念頭に置き,応対に違和感を覚えない弁護士(=自分と合う弁護士)を選ぶようにすることをお勧めします。

③相談時間には限りがある

弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。

置き引き事件に強い弁護士をお探しの方へ

置き引き事件の場合,対応次第では逮捕や前科を防ぐことのできる場合も少なくありません。
そのため,置き引き事件の捜査を受けることになってしまった場合には,速やかに弁護士へのご相談やご依頼を検討するのが非常に有益です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
置き引き事件は少しでも早い対応が大事になりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所