酒気帯び運転で人身事故を起こした初犯の処分とは|刑事・免許を弁護士解説

酒気帯び運転で人身事故を起こしてしまった場合、「初犯であってもどの程度の処分を受けるのか」「実刑になる可能性はあるのか」「免許はどうなるのか」など、多くの不安が生じます。
飲酒の程度や事故の状況、被害者の怪我の内容によって、刑事処分や行政処分の判断は大きく異なり、初犯であっても軽い結果に限られるとは言い切れません
この記事では、酒気帯び運転による人身事故について、成立する罪名や処分の目安、処分に影響する要素を整理し、実務の視点から弁護士が解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、初犯でも処罰は重いのか

酒気帯び運転で人身事故を起こしてしまった場合、初犯であっても必ず処分が軽くなるとは限りません
飲酒していた事実だけでなく、事故によってどのような結果が生じたのか、どのような運転状況だったのかといった点が、あわせて判断されるためです。

酒気帯び運転は、事故を起こしていない場合であれば、比較的軽い処分にとどまることもあります。しかし、人身事故が発生すると話は変わります。被害者が怪我をしている以上、その程度や事故の状況が重く見られ、刑事責任の判断が厳しくなることがあります。

また、初犯であることは、処分を考えるうえで有利な事情として扱われるのが一般的です。ただし、初犯であれば安心できるというわけではありません。飲酒の程度が高かった場合や、事故を避けられた可能性があった場合、事故後の対応に問題があった場合などには、罰金刑にとどまらず、刑事裁判で拘禁刑が言い渡される可能性や、免許の取消しが問題となることもあります。このように、酒気帯び運転による人身事故では、「初犯かどうか」だけで結論が決まるわけではありません。処分の見通しを考えるためには、まず酒気帯び運転が法律上どのように位置づけられ、どのような基準で判断されるのかを理解しておくことが大切です。

初犯の場合、基本的に再犯のケースのような不利益には至りません。もっとも、それは軽い処分に終わる、という意味ではありません。酒気帯び運転の人身事故は、それ自体が相応に重いため、初犯だから軽い処分に終わると言い難い事件類型の一つです。

酒気帯び運転とは何か|酒酔い運転との違い

酒気帯び運転とは、体内にアルコールが残った状態で車両を運転することをいいます。
道路交通法では、呼気中のアルコール濃度が一定以上である場合に酒気帯び運転に該当するとされています。

具体的には、呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転として取り締まりの対象となります。見た目に酔っている様子がなくても、数値が基準を超えていれば酒気帯び運転と判断される点が特徴です。

これに対して酒酔い運転は、数値基準ではなく、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態にあるかどうかで判断されます。ふらつき、受け答えの不自然さ、運転操作の乱れなど、警察官の観察や状況証拠をもとに認定されるため、酒気帯び運転よりも評価が重くなりやすい傾向があります。

実務上は、まず呼気検査が行われ、その数値によって酒気帯び運転に該当するかが判断されます。一方で、呼気濃度が基準未満であっても、運転状況が著しく危険であった場合には、酒酔い運転として扱われる可能性が残る点には注意が必要です。

酒気帯び運転と酒酔い運転は、いずれも飲酒運転に含まれますが、適用される処罰の重さや、その後の刑事責任の評価には違いがあります。特に人身事故が発生した場合には、どちらに該当するかが、成立する罪名や処分の見通しに影響することがあります。

そのため、酒気帯び運転による人身事故を考える際には、まず自分のケースがどの区分に当たるのかを正確に把握することが重要です。

血中アルコール濃度も酒気帯び運転の基準になり得ますが、ほとんどのケースでは呼気中のアルコール濃度で判断される傾向にあります。

呼気中アルコール濃度によって評価はどう変わるか

酒気帯び運転に該当するかどうかは、呼気中のアルコール濃度によって判断されますが、この数値はその後の処分の重さを考えるうえでも重要な要素になります。

道路交通法上、呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されると酒気帯び運転とされます。ただし、同じ酒気帯び運転であっても、数値が高いほど飲酒の影響が大きいと評価されやすいのが実務の考え方です。基準をわずかに超えた場合と、基準を大きく上回る場合とでは、事故に対する責任の見られ方が異なることがあります。

特に人身事故を起こしている場合には、呼気中アルコール濃度は、事故の原因や回避可能性を判断する材料として用いられます。数値が高いほど、飲酒が運転判断に与えた影響が強いと受け取られ、過失の程度が重く評価される傾向があります。

また、呼気濃度が高い場合には、酒気帯び運転にとどまらず、運転状況次第では酒酔い運転に近い状態と評価されることもあります。この場合、成立する罪名や量刑判断において、より厳しい見方がされる可能性が出てきます。このように、呼気中アルコール濃度は、単に酒気帯び運転に該当するかどうかを決めるための数値にとどまりません。人身事故が発生しているケースでは、刑事責任の重さを左右する一つの判断材料として扱われる点を理解しておく必要があります。

アルコール濃度の数値が高ければ高いほど、超えてしまった違法性のハードルがより高いと評価されます。運転行為の違法性そのものがより重いと見られるわけですね。

酒気帯び運転で人身事故を起こした初犯に成立する主な罪名

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、まず問題となるのは、どの罪名が成立するかです。
初犯であっても、事故の内容や運転状況によっては、想定より重い罪に問われる可能性があります。

多くのケースで中心となるのは、過失運転致傷罪です。これは、注意義務に違反した運転によって他人に怪我を負わせた場合に成立する罪で、酒気帯び運転中に人身事故を起こした場合には、基本的にこの罪名が適用されます。飲酒していたことは、過失の内容を判断する際の重要な要素として考慮されます。

一方で、事故の態様が極めて危険であった場合には、危険運転致死傷罪が問題となる可能性もあります。たとえば、著しく高いアルコールの影響下で正常な運転ができない状態で走行していた場合や、信号無視や高速度での走行が重なっていた場合などには、単なる過失ではなく、より重い責任が問われる余地があります。

ただし、酒気帯び運転をしていたという事実だけで、直ちに危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。実務上は、飲酒の程度、運転状況、事故の発生経緯などを総合的に見て、どの罪名が相当かが判断されます。初犯であるかどうかも、その判断の一要素として考慮されます。

このように、酒気帯び運転による人身事故では、成立する罪名によって、その後の処分の重さや裁判の進み方が大きく変わります。次に、初犯の場合に想定される刑事処分の目安について、もう少し具体的に見ていきます。

危険運転に該当するケースは、初犯でも特に重い刑罰が懸念されます。危険運転致傷罪の初犯事件については、以下の記事もご参照ください。

初犯の場合の刑事処分の目安|罰金・拘禁刑が検討されるケース

酒気帯び運転で人身事故を起こした初犯の場合、どのような刑事処分になるのかは、多くの方が最も気にされる点です。
結論から言えば、処分の内容は一律ではなく、事故の内容や事情によって大きく異なります

比較的軽いケースでは、事故による怪我が軽微で、飲酒の程度も低く、事故後の対応にも問題がない場合などには、罰金刑にとどまることがあります。このような場合、刑事裁判を経ず、略式手続で処理されることも少なくありません。

一方で、被害者の怪我が重い場合や、呼気中アルコール濃度が高かった場合、事故を回避できた可能性が高いにもかかわらず注意を怠っていた場合などには、刑事裁判が開かれ、拘禁刑が検討されることがあります。初犯であっても、人身事故の内容次第では、罰金だけで済まないケースがある点には注意が必要です。

また、事故後の対応も処分の重さに影響します。被害者への謝罪や補償が適切に行われているか、反省の姿勢が示されているかといった事情は、量刑判断において考慮されます。逆に、事故後の対応に問題がある場合には、評価が不利になることもあります。このように、酒気帯び運転による人身事故の初犯であっても、「必ず罰金で済む」とは言い切れません。処分の見通しを考える際には、事故の結果、飲酒の程度、事故後の対応といった複数の要素を踏まえて判断する必要があります。

被害者の怪我の程度によって処分はどこまで変わるか

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、被害者がどの程度の怪我をしたかは、処分を考えるうえで非常に重要なポイントになります。
同じ初犯であっても、怪我の内容によって、処分の重さには差が出ます。

たとえば、打撲や軽い捻挫などで、通院期間も短く済んでいる場合には、事故の結果は比較的軽いものとして扱われることがあります。このようなケースでは、他に大きな問題がなければ、罰金刑で処理される可能性もあります。

これに対して、骨折をしている場合や、長い期間の通院が必要な場合、後遺症が残る可能性があるような怪我の場合には、事故の結果は重く見られます。怪我が重いほど、「飲酒した状態で運転したことの危険性」が強く意識され、より重い処分が検討されやすくなります

実際の判断では、医師が作成する診断書に書かれた怪我の内容や、通院の必要性が参考にされます。ただし、通院日数の多さだけで決まるわけではなく、怪我が日常生活にどの程度影響しているかといった点も含めて判断されます。このように、酒気帯び運転による人身事故では、被害者の怪我の重さが、そのまま処分の重さに影響すると考えておくと理解しやすいでしょう。

不起訴・略式命令・正式裁判はどのように分かれるか

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、事件はすべて同じ流れで処理されるわけではありません。捜査の結果を踏まえて、不起訴になるのか、略式命令になるのか、正式裁判になるのかが判断されます。

まず、不起訴とは、検察官が「刑事裁判にかけない」と判断することです。被害者の怪我が軽く、飲酒の程度も低い場合や、事故後の対応や示談の状況が良好な場合には、不起訴とされる余地があります。初犯であることも、この判断において考慮される事情の一つです。

次に、略式命令は、裁判を開かずに書面で罰金を科す手続です。酒気帯び運転による人身事故では、怪我が比較的軽く、事案が複雑でない場合に、略式手続によって罰金刑で処理されるケースが見られます。

これに対して、事故の結果が重い場合や、飲酒の程度が高い場合、事故態様に問題がある場合などには、正式裁判が開かれます。正式裁判では、証拠や事情をもとに、どのような刑事処分が相当かが慎重に判断されます。このように、処理の分かれ目となるのは、怪我の程度、飲酒の状況、事故後の対応などを総合して見たときの事案の重さです。自分のケースがどの手続に進む可能性があるのかを理解することは、今後の見通しを立てるうえで重要になります。

免許停止・取消しなどの行政処分はどうなるか

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、刑事処分とは別に、運転免許に関する行政処分が科されます。
ここで注意したいのは、罰金や裁判の結果とは関係なく、免許処分は免許処分として進むという点です。

行政処分は、主に違反点数によって決まります。酒気帯び運転自体の点数に加えて、人身事故を起こしたことによる点数が加算され、その合計点数に応じて、免許停止や免許取消しが判断されます。人身事故を伴う場合には、初犯であっても免許取消しとなる可能性があります。

また、免許処分は、事故直後にすぐ確定するわけではありません。多くの場合、警察の捜査や刑事手続がある程度進んだ後に、公安委員会から呼び出しを受け、正式に処分が決まります。そのため、刑事事件が一段落した後に、免許の処分が通知されるという流れになることも少なくありません。

免許取消しとなった場合には、一定期間は新たに免許を取得することができません。この欠格期間は、違反の内容や点数によって異なり、生活や仕事に大きな影響が出ることもあります。免許停止の場合でも、停止期間中は運転ができないため、日常生活への支障は避けられません。このように、酒気帯び運転による人身事故では、刑事処分だけでなく、免許に関する行政処分も並行して考える必要があります。処分の時期や内容を正しく理解しておくことは、今後の生活設計を考えるうえでも重要です。

初犯でも逮捕される可能性はあるのか

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、初犯であっても逮捕される可能性はあります
ただし、すべてのケースで逮捕されるわけではなく、逮捕が必要かどうかは、個別の事情を踏まえて判断されます。

一般に、逮捕が検討されやすいのは、事故の状況が悪質である場合や、逃走や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合です。たとえば、事故後に現場を離れようとした場合や、呼気検査を拒否した場合などには、身柄を確保する必要性が高いとして逮捕に至ることがあります。

一方で、怪我の程度が比較的軽く、事故の経緯が明らかで、住所や身元がはっきりしている場合には、逮捕されずに在宅で捜査が進められるケースも少なくありません。初犯であることは、この判断において有利な事情として考慮されることがあります。

重要なのは、逮捕されるかどうかと、最終的にどのような処分になるかは別の問題だという点です。逮捕されなかったからといって処分が軽くなるとは限りませんし、逆に逮捕されたからといって必ず重い処分になるわけでもありません。

このように、酒気帯び運転による人身事故では、初犯であっても状況次第で逮捕される可能性がありますが、判断はあくまで個別具体的に行われます。過度に不安になる必要はありませんが、逮捕の可能性があること自体は理解しておく必要があります。

特に現行犯逮捕の局面では、初犯であるかどうかを特に考慮せず逮捕されるケースも珍しくありません。酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、現行犯で問題になったときの挙動は大切な判断要素になります。

前科はつくのか|仕事や生活への影響

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、処分の内容によっては前科が付く可能性があります
前科が付くかどうかは、「初犯かどうか」ではなく、どのような刑事処分で事件が終わるかによって決まります。

具体的には、不起訴となった場合には前科は付きません。一方で、略式命令や正式裁判で有罪となり、罰金刑や拘禁刑が言い渡された場合には、前科が付くことになります。初犯であっても、この点は変わりません。

前科が付いた場合、日常生活にすぐ大きな制限がかかるわけではありませんが、影響が出る場面もあります。たとえば、職業によっては、資格や免許に関する制限が生じることがありますし、将来的に刑事手続に関する申告が必要になる場面も考えられます。

また、前科とは別に、「前歴」として捜査を受けた事実が記録に残ることもあります。前歴があるだけで直ちに不利益を受けることは通常ありませんが、再度同様の問題を起こした場合には、処分判断に影響する可能性があります。

このように、酒気帯び運転による人身事故では、処分の結果次第で前科が付くかどうかが決まります。仕事や生活への影響を正しく理解するためにも、自分のケースがどのような処理になる可能性があるのかを把握しておくことが大切です。

同乗者や酒を勧めた人にも責任が及ぶのか

酒気帯び運転で人身事故が起きた場合、運転者本人だけでなく、周囲の人が責任を問われる可能性もあります。
状況によっては、同乗者や酒を提供した人にも処罰が及ぶことがあります。

まず、運転者が酒を飲んでいると知りながら同乗していた場合には、同乗者としての責任が問題となることがあります。また、飲酒している人に対して運転を勧めたり、車を運転することを知りながら酒を提供したりした場合には、酒類提供者としての責任が問われる可能性があります。

さらに、飲酒していることを知りながら車を貸した場合には、車両提供者としての責任が問題となることもあります。これらはいずれも、飲酒運転を助長したと評価される行為です。

ただし、誰もが一律に処罰されるわけではありません。実際には、飲酒の事実をどの程度認識していたか、運転を止める立場にあったかといった事情を踏まえて判断されます。単に同席していただけでは、直ちに責任が生じるとは限りません。

このように、酒気帯び運転による人身事故では、運転者以外の人にも影響が及ぶ可能性があります。周囲の行動次第で法的な評価が変わることがある点は、知っておく必要があります。

運転者以外の人物が酒気帯び運転に関わっている場合、互いに責任を押し付ける形で足の引っ張り合いが生じるケースも多く見られます。共犯者間で言い分に食い違いが生じることも想定しておくと適切な対応がしやすくなります。

示談は処分にどのような影響を与えるのか

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、被害者との示談が成立しているかどうかは、処分を考えるうえで一つの判断材料になります。ただし、示談をすれば必ず処分が軽くなるわけではありません

示談が成立している場合、被害者の被害回復が進んでいることや、加害者が責任を果たそうとしている姿勢が評価されることがあります。その結果、不起訴となったり、刑事処分が比較的軽い内容にとどまったりする可能性が高まることはあります。

一方で、被害者の怪我が重い場合や、飲酒の程度が高い場合などには、示談が成立していても、処分が重くなることはあります。示談の有無だけで結論が決まるわけではありません。

また、示談は民事上の解決であり、刑事責任そのものがなくなるわけではありません。検察や裁判所は、事故の内容や経緯なども含めて、総合的に処分を判断します。このように、示談は重要な要素ではありますが、処分を左右する要素の一つに過ぎないという点を理解しておくことが大切です。

人身事故の面については、示談は処分に直接の影響を与えやすいです。しかし、酒気帯び運転の刑事責任と当事者間の示談は直結しない問題のため、示談=処分軽減とは言いづらい要因となります。

事故後の対応次第で処分が変わることがある

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、事故そのものだけでなく、事故後にどのような対応を取ったかも処分の判断に影響することがあります。これは、事故後の行動が、反省の有無や再発のおそれを判断する材料として見られるためです。

たとえば、事故直後に警察への通報や救護措置を適切に行っているか、被害者に対して誠実な対応をしているかといった点は、捜査や処分を考えるうえで確認されます。基本的な対応ができているかどうかは、評価の前提として見られることになります。

一方で、事故後に現場を離れようとしたり、説明を曖昧にしたりする行動があると、事情を不利に受け取られることがあります。特に、人身事故が発生しているにもかかわらず適切な対応が取られていない場合には、事故後の行動が処分を重くする方向に働くことがある点には注意が必要です。

もっとも、事故後の対応だけで処分の内容が決まるわけではありません。被害者の怪我の程度や飲酒の状況など、他の事情とあわせて総合的に判断されます。ただ、同じ事故内容であっても、その後の対応次第で評価が分かれることがあるという点は、理解しておくべきでしょう。

このように、酒気帯び運転による人身事故では、事故を起こした事実だけでなく、その後の対応も含めて全体が見られます。冷静に行動し、適切な対応を取ることの重要性は小さくありません。

被害者が加害者を許しているかどうかは、大きな要素であることに間違いはありません。被害者にできる限りの配慮や誠意を尽くすことは、やはり大切なことです。

酒気帯び運転・人身事故の初犯で弁護士に相談すべき理由

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、初犯であっても、刑事処分や免許処分、今後の生活への影響など、考えるべき点は多岐にわたります。こうした状況では、早い段階で全体像を整理することが重要になります。

この種の事件では、飲酒の程度や事故の内容、被害者の怪我の状況、事故後の対応など、複数の事情が組み合わさって処分が判断されます。自分にとって不利な点と、有利に考慮され得る点を切り分けて把握しないまま対応を進めると、結果として見通しを誤ってしまうこともあります。

また、示談の進め方や、捜査・手続の各段階でどのような対応が求められるのかは、事案ごとに異なります。どの時点で何が評価されるのかを理解しているかどうかで、対応の取り方は大きく変わります。

弁護士に相談することで、現在の状況が法的にどのように見られる可能性があるのか、今後どのような流れが想定されるのかを整理することができます。処分を軽くするためだけでなく、不必要な不安や誤解を避けるためにも、専門的な視点からの確認には意味があります。

酒気帯び運転による人身事故では、初犯であっても、事故の内容や経緯によって判断が分かれます。

そのため、自分の状況がどのように整理されるのかを把握したうえで、今後の対応を考えることが重要です。

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交通事故の謝罪文|書くべきか・書き方と法的注意点

交通事故を起こしてしまった場合、謝罪文を書くべきかどうかで迷う方は少なくありません。交通事故の謝罪文は誠意を伝える手段の一つですが、その一方で、書いたことで不利になるのではないか責任を認めたことにならないかと不安を感じるケースも多く見られます。交通事故における謝罪文は、単なるマナーや形式の問題にとどまらず、その後の示談交渉や当事者間の関係にも影響し得る行為です。重要なのは、感情だけで判断するのではなく、謝罪文の法的な位置づけ書き方の注意点を踏まえたうえで、状況に応じた対応を検討することだと考えられます。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

交通事故で謝罪文を書く意味とは?謝罪の位置づけを整理

交通事故後の対応において、被害者に対する謝罪は、多くの場合、最初に意識される行為の一つです。とくに書面による謝罪文については、「誠意を示すために書いたほうがよいのではないか」と考える一方で、その法的影響を不安に感じる方も少なくありません。

交通事故における謝罪は、あくまで被害者に対する心情面での配慮として行われるものです。一般に、謝罪そのものが直ちに損害賠償責任や過失割合を確定させるものではありません。実務上も、謝罪の意思表示と、法的な責任の判断とは区別して扱われています。

もっとも、謝罪の方法や表現の仕方によっては、その趣旨を超えて受け取られてしまう可能性がある点には注意が必要です。特に書面の場合、口頭での謝罪と異なり、文言が固定され、後から見返されることになります。そのため、謝罪文は単なる形式的なマナーではなく、事故後の対応全体の中でどのような位置づけにあるのかを理解したうえで検討することが重要になります。

また、謝罪文は被害者感情の緩和につながる場合がある一方で、必ずしもすべてのケースで有効とは限りません。事故の状況や当事者間の関係、保険会社の対応状況などによって、適切な対応は異なります。謝罪文を書くかどうかを判断する際には、「書くこと自体」に意味を見出すのではなく、その行為がどのような影響を持ち得るのかを冷静に整理する必要があります。

このように、交通事故における謝罪文は、法的責任を認める行為とは別次元のものでありつつも、実務上は一定の影響を持ち得る行為です。その位置づけを正しく理解することが、適切な事故対応を考える出発点になります。

謝罪文そのものよりも、謝罪文にどのような思いや目的を込めているのか、ということが重要です。思いや目的によって、適切な内容も変わる可能性が大いにあります。

交通事故の謝罪文は不利になる?責任承認との関係

交通事故の謝罪文について多く寄せられる疑問の一つが、謝罪文を書くことで不利な立場に立たされないかという点です。とくに、「謝罪=自分の責任を認めたことになるのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。

まず整理しておきたいのは、交通事故における謝罪の意思表示と、法的責任の認定とは本来別の概念であるという点です。一般に、被害者に対して謝罪の気持ちを示したからといって、それだけで直ちに損害賠償責任や過失割合が確定するわけではありません。実務上も、謝罪そのものをもって責任を全面的に認めたと評価されることは通常ありません。

もっとも、注意すべきなのは、謝罪文の中にどのような表現が含まれているかです。謝罪文において、事故の原因や過失について断定的に記載した場合には、その文言が後の示談交渉や紛争の場面で参照される可能性があります。とくに書面は証拠として残るため、口頭での謝罪以上に慎重な配慮が求められます。

民事上の責任との関係でいえば、過失割合や損害賠償額は、事故態様や証拠関係をもとに判断されるのが原則です。しかし、謝罪文の中で「すべて自分の不注意によるものです」などと記載してしまうと、事実関係に争いがある場合でも、責任を固定する方向で受け取られるおそれがあります。その意味では、謝罪文の内容次第で不利に評価される可能性があることは否定できません。

刑事責任や行政処分との関係についても、同様の整理が必要です。謝罪の意思を示したこと自体が、直ちに刑事責任を重くする要素になるわけではありませんが、事故の経緯や過失を具体的に認める記載がある場合には、供述内容との整合性が問題になることも考えられます。こうした点からも、謝罪と責任の問題は切り分けて考える視点が重要です。

このように、交通事故の謝罪文は、それ自体が直ちに不利になるものではありませんが、書き方によっては結果的に不利益を生じさせる可能性があります。重要なのは、謝罪の気持ちを伝えることと、法的評価に関わる事項を不用意に記載しないこととのバランスを取ることです。謝罪文を検討する際には、その文面がどのように受け取られ得るかを意識し、慎重に判断する必要があります。

交通事故で謝罪文を書くべきケース・控えたほうがよいケース

交通事故において謝罪文を書くかどうかは、事故の種類や当事者間の状況によって判断が分かれます。謝罪の意思を示すこと自体が常に問題になるわけではありませんが、すべてのケースで書面による謝罪が適切とは限りません。

比較的、謝罪文を書くことが検討されやすいのは、事故態様が明確で、当事者間に大きな争いがない場合です。たとえば、軽微な物損事故や、過失関係について双方の認識が大きく食い違っていないケースでは、謝罪文が被害者感情の緩和につながることがあります。このような場合、謝罪文は責任を確定させるものというより、事故に真摯に向き合っている姿勢を伝える意味合いを持つことが多いと考えられます。

一方で、謝罪文を書くことを慎重に検討すべきケースも存在します。事故の原因や過失割合について争いがある場合や、事実関係が十分に整理されていない段階では、書面での謝罪がかえって不利に働くおそれがあります。とくに、事故状況について認識の相違があるにもかかわらず、謝罪文の中で一方的に責任を認めるような表現をしてしまうと、その後の交渉や判断に影響を及ぼす可能性があります。

また、すでに保険会社が前面に立って対応している場合や、代理人を通じたやり取りが進んでいる場合には、当事者が直接謝罪文を送ること自体が適切でないと評価されることもあります。このような状況では、謝罪の意思をどのような形で示すかについて、全体の対応方針との整合性を意識する必要があります。

謝罪文を書くかどうかを判断する際に重要なのは、「謝罪の気持ちを伝えたい」という感情だけで結論を出さないことです。事故の状況、当事者間の関係、紛争の有無などを踏まえ、書面による謝罪がどのような影響を持ち得るかを冷静に検討することが求められます。場合によっては、書面以外の方法で意思を示すことや、慎重に時期を見極めることが適切と考えられることもあります。

交通事故の謝罪文に書くべき内容|基本構成と考え方

交通事故の謝罪文を書く場合、どのような内容を盛り込むべきかについて迷う方も多いと考えられます。重要なのは、形式を整えること以上に、何をどこまで書くかを意識することです。謝罪文は、責任の範囲を定めるための書面ではなく、あくまで被害者に対する謝罪の意思を伝えるためのものです。

まず、冒頭では事故により迷惑や不安を与えたことについて、率直に謝罪の気持ちを示すことが一般的です。この段階では、事故原因や過失割合に踏み込む必要はなく、被害が生じたこと自体へのお詫びを簡潔に表現することが大切になります。

次に、事故に対する向き合い方を示す表現が考えられます。これは、事実関係を詳細に説明するという意味ではなく、事故を軽く考えていないことや、真摯に受け止めている姿勢を伝えるためのものです。あくまで抽象的な表現にとどめ、具体的な責任の所在や評価に言及しないよう注意が必要です。

また、被害者の状況や心身への影響を気遣う一文を添えることも、謝罪文としては重要な要素です。ただし、症状や損害の内容を推測したり、評価したりする表現は避け、相手の立場を尊重する姿勢を示すにとどめるのが適切です。

さらに、反省の意思や今後への姿勢を記載する場合もあります。この場合も、「再発防止に努める」といった一般的な表現にとどめ、具体的な行為や義務を約束するような記載は慎重に検討する必要があります。過度な約束は、意図せず誤解を生むおそれがあるためです。

全体を通して意識すべきなのは、謝罪文の分量とトーンです。長文になりすぎると、かえって主旨が伝わりにくくなることがあります。謝罪の意思を簡潔に伝えることを軸に、感情的になりすぎず、落ち着いた表現を心がけることが、謝罪文としての適切な在り方といえます。

謝罪文の基本的な目的は、被害者側の感情の緩和です。自分の誠意や後悔の気持ちをまっすぐに伝えられることで、その目的は実現しやすくなります。

交通事故の謝罪文に書いてはいけない内容・注意すべき表現

交通事故の謝罪文では、謝罪の気持ちを伝えようとするあまり、書く必要のない内容まで記載してしまうケースが見受けられます。謝罪文は誠意を示すためのものですが、その文面によっては、後の対応に影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。

まず、避けたほうがよいのが、過失割合や責任を断定する表現です。「すべて自分の不注意によるものです」「全面的にこちらが悪かったです」といった記載は、事故状況に争いがある場合でも、責任を固定する方向で受け取られる可能性があります。謝罪の意思を示すことと、法的評価を確定させることとは切り分けて考える必要があります。

次に注意すべきなのが、賠償額や示談条件に触れる記載です。謝罪文の中で金銭的な話題を出してしまうと、謝罪の趣旨が損なわれるだけでなく、交渉の前提条件として誤解されるおそれがあります。損害賠償や示談に関する事項は、保険会社や代理人を通じて整理されるのが通常であり、謝罪文に盛り込むべき内容ではありません。

また、事情説明や弁明につながる表現にも注意が必要です。たとえば、「急に飛び出してきたため避けられませんでした」といった記載は、事実の説明を意図したものであっても、自己正当化や相手への非難と受け取られる可能性があります。謝罪文では、事故原因の分析や評価を行う場ではないことを意識する必要があります。

被害者側の行動や状況について言及することも、原則として控えたほうがよいと考えられます。たとえ配慮のつもりで書いた内容であっても、相手の行動を評価するような表現は、意図しない反発を招くことがあります。謝罪文では、あくまで自分の姿勢に焦点を当てることが重要です。

さらに、善意からであっても、過度な約束や具体的な義務を負うような表現には注意が必要です。「必ずすべて補償します」「最後まで責任を取ります」といった表現は、抽象的な誠意表明を超え、後の解釈を巡る問題につながる可能性があります。謝罪の意思を伝えるにとどめ、具体的な対応や条件を確定させる表現は避けるのが無難です。

このように、交通事故の謝罪文では、「何を書くか」だけでなく、何を書かないかも同様に重要になります。謝罪の気持ちを伝えつつ、法的評価や交渉に関わる事項には踏み込まないという意識が、適切な文面を考えるうえでの基本となります。

交通事故の謝罪文の書き方|形式・マナー・手書きの是非

交通事故の謝罪文では、記載内容だけでなく、形式やマナーも受け取られ方に影響します。もっとも、形式面はあくまで補助的な要素であり、過度にこだわる必要はありません。基本的な配慮を押さえたうえで、無理のない形を選ぶことが重要です。

まず、謝罪文を手書きにするか、パソコンで作成するかについて悩む方も多いと考えられます。一般的には、手書きのほうが誠意が伝わりやすいと受け止められる傾向がありますが、必ずしも手書きでなければならないわけではありません。字を書くことに強い負担がある場合や、読みやすさを重視したい場合には、パソコンで作成した文面でも差し支えないと考えられます。

便箋や封筒については、白無地などの落ち着いたものを選ぶのが無難です。装飾の多いデザインや、カジュアルな印象を与えるものは避けたほうがよいでしょう。筆記具についても、黒や濃紺など、一般的な色を用いるのが適切です。これらは厳密なルールというより、相手に配慮する姿勢を示すための目安と捉えるとよいでしょう。

文体や敬語の使い方にも注意が必要です。丁寧で落ち着いた表現を心がけ、過度にへりくだりすぎたり、感情的な言い回しになったりしないことが大切です。また、文章の長さについても、長くなりすぎると、かえって主旨が伝わりにくくなることがあります。謝罪の意思が簡潔に伝わる程度の分量を意識するとよいでしょう。

謝罪文の渡し方についても、状況に応じた配慮が求められます。直接手渡しする場合には、事前に連絡を取るなど、相手の都合を尊重する姿勢が重要です。一方で、直接のやり取りが負担になると考えられる場合には、郵送という方法を選ぶことも一つの判断といえます。このように、交通事故の謝罪文の形式やマナーは、「こうでなければならない」という絶対的なものではありません。相手の立場や状況を踏まえた配慮があるかどうかが、結果的に最も重要なポイントになります。

手書きか、どんな紙か、といった形式面は、相手によって受け取り方が異なりますが、最も間違えにくい選択もあります。基本的には、無地の便箋に手書きで記載し、相手の希望する方法で渡すことが無難でしょう。

交通事故の謝罪文の考え方【文面の組み立て方】

交通事故の謝罪文は、事故の状況や当事者間の関係によって適切な表現が大きく異なります。そのため、特定の全文テンプレートをそのまま用いることが、必ずしも望ましいとは限りません。重要なのは、謝罪文を「完成した文章」として探すのではなく、どのような要素を、どの順序で組み立てるかという考え方を理解することです。

まず、文面の中心となるのは、事故によって迷惑や不安を与えたことに対する謝罪の意思です。ここでは、事故原因や過失割合に触れる必要はなく、「事故が発生し、相手に影響を及ぼした事実」に対するお詫びを、簡潔かつ落ち着いた表現で示すことが基本になります。謝罪の言葉は、強すぎても弱すぎても違和感が生じやすいため、過度な感情表現は避け、事実を受け止めている姿勢が伝わる表現を意識することが重要です。

次に、事故に対する向き合い方を示す一文を添えるかどうかを検討します。これは、責任を認めるという意味ではなく、事故を軽視していないことや、真摯に受け止めている姿勢を伝えるための要素です。この部分では、「深く反省しています」「重く受け止めています」といった抽象度の高い表現にとどめ、断定的な言い回しを避けることが望ましいと考えられます。

被害者の状況に対する配慮を示す場合には、特に慎重さが求められます。相手の心身や生活への影響を気遣う姿勢を示すこと自体は問題ありませんが、症状の程度や回復状況を推測する表現、被害内容を評価する表現は控えるべきです。あくまで、相手の立場を尊重する姿勢が伝わる程度にとどめることが、謝罪文として適切な在り方といえます。

さらに、今後への姿勢について触れるかどうかも検討対象となります。この点については、「今後は十分注意します」「同様のことがないよう努めます」といった一般的な表現で足りる場合が多く、具体的な行為や義務を約束するような記載は慎重に判断する必要があります。善意から書いた表現であっても、後に誤解を生む可能性がある点には注意が必要です。

文面全体を通じて意識すべきなのは、一貫したトーンです。謝罪、反省、配慮といった要素を盛り込もうとするあまり、文章が長くなりすぎると、かえって主旨が伝わりにくくなることがあります。謝罪文は、自分の気持ちをすべて書き尽くすためのものではなく、相手に対して必要な意思を過不足なく伝えるための書面であることを意識することが大切です。

このように、交通事故の謝罪文は、「どの言葉を使うか」以上に、何を書き、何を書かないかという判断が重要になります。文面を組み立てる際には、完成した例文を探すのではなく、謝罪文の役割と限界を踏まえたうえで、自身の状況に即した表現を選ぶ姿勢が求められます。

交通事故の謝罪文を書く前に知っておきたい実務上の注意点

交通事故の謝罪文は、事故対応全体の中の一要素にすぎません。謝罪の意思を示すこと自体が重要である一方で、そのタイミングや方法によっては、意図しない影響が生じる可能性もあります。そのため、謝罪文を書く前に、実務上押さえておくべき点を整理しておくことが大切です。

まず、交通事故では、多くの場合、保険会社が示談交渉や損害対応を担当します。このような状況では、当事者が独自に文書を送付することが、保険会社の対応方針と齟齬を生じさせるおそれがあります。謝罪文を検討する際には、保険会社がどこまで対応しているかを確認し、全体の流れを踏まえて判断する必要があります。

また、すでに弁護士などの代理人が関与している場合には、直接謝罪文を送付すること自体が適切でないと判断されることもあります。代理人を通じて意思を伝えるほうが、当事者双方にとって負担が少ないケースもあるため、直接対応が最善とは限らないという視点を持つことが重要です。

謝罪文のタイミングについても注意が必要です。事故直後は事実関係が十分に整理されていないことが多く、早急に書面を作成することで、後から内容の修正ができなくなるおそれがあります。気持ちが先行してしまう場合でも、状況を冷静に把握したうえで判断することが求められます。このように、交通事故の謝罪文は、「書くかどうか」「どう書くか」だけでなく、いつ・どのような立場で対応するかも含めて検討すべき事項です。事故対応全体を見渡し、無理のない形で誠意を示すことが、結果的にトラブルを防ぐことにつながります。

謝罪文の記載が原因で、把握しているべき情報や事情を把握していない、と思われてしまうことは案外起きがちです。可能な限り避けましょう。

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危険運転致傷罪は初犯でも実刑?処分の目安と判断基準

危険運転致傷罪は、交通事故の中でも特に危険性が高い運転行為があった場合に成立する犯罪です。
「初犯であれば実刑にはならないのではないか」「執行猶予が付くのではないか」と考える方も少なくありませんが、実際には初犯であっても処分が重くなるケースは存在します

危険運転致傷罪では、単に前科の有無だけでなく、運転態様の悪質性や被害の程度、事故後の対応などが総合的に評価され、実刑か執行猶予かが判断されます。そのため、同じ初犯であっても、結果が大きく分かれることがあります。

この記事では、危険運転致傷罪の基本的な位置づけを整理したうえで、初犯の場合にどのような点が処分判断に影響するのか、実刑や執行猶予が選択される考え方、捜査や弁護活動との関係について、実務の視点から解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

危険運転致傷罪とは何か|法律上の位置づけ

危険運転致傷罪とは、著しく危険な運転行為によって他人に怪我を負わせた場合に成立する犯罪です。根拠となるのは自動車運転処罰法で、一般的な交通事故とは異なり、運転行為そのものの危険性が強く問題とされます。

この罪が適用されるのは、単なる不注意や判断ミスによる事故ではありません。飲酒や薬物の影響下での運転、極端な速度超過、重大な交通規制違反など、社会的に見て高い危険性を伴う運転があったと評価される場合に成立します。そのため、過失運転致傷罪とは明確に区別され、より重い刑事責任が問われます。

危険運転致傷罪の特徴は、結果としての怪我の有無だけでなく、事故に至るまでの運転態様そのものが重視される点にあります。事故の規模が比較的小さく見える場合であっても、運転行為が危険と判断されれば、本罪が成立する可能性があります。

また、この罪は交通違反に対する行政処分とは別に、刑事責任として処罰される犯罪です。免許停止や取消しとは切り離して、刑事裁判において有罪・量刑が判断されるため、処分の影響は長期に及ぶことがあります。

初犯であるかどうかは重要な要素の一つではあるものの、それだけで軽く扱われる犯罪ではありません。危険運転致傷罪は、交通犯罪の中でも社会的危険性が高い類型として位置づけられており、量刑判断においても慎重な評価が行われます。

どのような運転が危険運転致傷罪に該当するのか

危険運転致傷罪が成立するかどうかは、事故の結果だけでなく、事故に至るまでの運転行為がどの程度危険であったかによって判断されます。法律上は、社会的に見て著しく危険な運転態様が想定されており、単なる不注意や軽微な違反では足りません。

代表的な類型としてまず挙げられるのが、アルコールや薬物の影響下での運転です。飲酒により正常な運転が困難な状態で車両を運転し、人に怪我を負わせた場合には、危険運転致傷罪が問題となります。血中アルコール濃度や運転状況によっては、過失ではなく危険運転と評価される可能性があります。

次に、著しい速度超過も典型例です。制限速度を大幅に超えるスピードで走行し、制御困難な状態で事故を起こした場合、単なるスピード違反にとどまらず、危険運転致傷罪に該当するかが検討されます。特に、市街地や交差点付近での高速走行は、危険性が強く評価されやすい傾向があります。

さらに、信号無視、逆走、無理な追い越しなど、交通規制を著しく無視した運転行為も問題となります。これらの行為は、周囲の交通状況を無視し、重大な事故を引き起こす危険性が高いため、事故結果とあわせて危険運転と判断されることがあります。

重要なのは、危険運転致傷罪では、運転者が危険性を認識し得たかどうかも考慮される点です。実務上は、運転態様、道路状況、時間帯、周囲の交通量などを踏まえ、当時の運転がどの程度危険であったかが総合的に評価されます。

このように、危険運転致傷罪に該当するかどうかは一律に決まるものではなく、個別の事情によって判断が分かれます。そのため、過失運転致傷罪との境界が争点となるケースも少なくありません。

危険運転致傷罪に該当する運転類型一覧

(自動車運転死傷行為処罰法2条)

号数類型の名称(通称)具体的な運転内容実務上のポイント
1号酩酊危険運転アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態での運転酒気帯びの数値だけでなく、運転状況・ふらつき・事故態様が重視される
2号高速度危険運転車両の進行を制御することが困難な高速度での運転単なる速度超過では足りず、制御困難性が争点となる
3号技能欠如危険運転運転に必要な技能を欠いた状態での運転操作不能・急操作の連続など、運転技量の欠如が問題となる
4号通行妨害目的危険運転人又は車の通行を妨害する目的で、接近・割込み等の危険な運転あおり運転型。目的性が認定されると重く評価されやすい
5号信号無視危険運転危険な速度で進行し、信号機の表示等に従わない運転赤信号無視+速度がセットで評価される点が重要
6号通行禁止道路危険運転通行禁止の道路を、危険な速度で進行して運転歩行者専用道路・通行止め区域での高速走行など

これらの類型に共通するのは、単なる不注意や過失ではなく、社会的に見て著しく危険な運転行為であることが前提とされている点です。
事故によって怪我が生じた場合でも、運転態様がこれらのいずれにも該当しないと判断されれば、危険運転致傷罪ではなく、過失運転致傷罪が問題となることがあります。

危険運転致傷罪の刑罰と量刑の考え方

危険運転致傷罪は、交通事故に関する犯罪の中でも、刑事責任が重く評価されやすい類型に位置づけられています。これは、人に怪我を負わせた結果だけでなく、事故に至るまでの運転行為そのものが強く非難されるためです。

現行法上、危険運転致傷罪は、拘禁刑が科され得る犯罪です。拘禁刑は、従来の懲役刑・禁錮刑に代わって設けられた刑罰であり、身体の自由を制限する点に変わりはありません。そのため、有罪となった場合には、拘禁刑の実刑とするか、執行猶予を付すかが主要な判断ポイントとなります。

量刑を判断するにあたって、裁判所が重視する主な要素としては、次のような点が挙げられます。

  • 運転態様の危険性の程度
  • 事故による被害結果(怪我の内容や回復状況)
  • 危険性に対する認識や事故に至る経緯
  • 事故後の対応や反省の有無

特に、どの危険運転類型に該当するかは、量刑判断に大きな影響を与えます。アルコールや薬物の影響下での運転、通行妨害を目的とした運転などは、社会的危険性が高いとして、重く評価されやすい傾向があります。

また、被害結果についても、単に怪我の有無だけでなく、治療期間の長さや後遺障害の有無などが考慮されます。被害が重い場合には、初犯であっても厳しい処分が選択される可能性があります。

一方で、量刑は一律に決まるものではありません。前科・前歴がないことや、事故後に適切な対応が取られていることは、処分を判断するうえで重要な事情となります。ただし、初犯であることのみを理由に、必ず軽い処分になるわけではない点には注意が必要です。

危険運転致傷罪は初犯でも実刑になるのか

危険運転致傷罪について、「初犯であれば実刑にはならないのではないか」と考える方は少なくありません。しかし、初犯であることだけを理由に、必ず執行猶予が付くわけではありません

この罪では、前科の有無よりも、運転行為の危険性や被害結果の重大性が強く重視されます。そのため、初犯であっても、事案の内容次第では拘禁刑の実刑判決が選択される可能性があります。

実刑が選択されやすいのは、たとえば次のような事情が認められる場合です。

  • アルコールや薬物の影響下での運転など、危険性が極めて高い運転態様
  • 高速度での走行や通行妨害目的の運転など、社会的影響が大きい行為
  • 被害者に重い怪我や後遺障害が生じている場合
  • 事故後の対応が不適切で、反省の態度が認められにくい場合

これらの事情が重なると、初犯であっても、刑の執行を猶予するのが相当ではないと判断されることがあります。

一方で、実刑か執行猶予かの判断は、機械的に決まるものではありません。裁判所は、運転態様や被害結果に加え、再犯の可能性や社会内での更生が見込めるかといった点も含めて総合的に評価します。

そのため、同じ危険運転致傷罪であっても、初犯であることが一定の事情として考慮される余地はありますが、それだけで結論が決まるわけではないという点を正しく理解しておく必要があります。

危険運転致傷罪は非常に重大な事件類型です。初犯であっても実刑判決は十分に考えられるため、実刑回避のための努力はできる限り尽くすことを強くお勧めします。

初犯で執行猶予が付く可能性があるケース

危険運転致傷罪であっても、初犯の場合には、事案の内容によって拘禁刑の執行猶予が付される余地があります。もっとも、その判断は、単に前科がないという点だけで左右されるものではありません。

裁判所が重視するのは、当該事案において、刑を直ちに執行しなくても社会内での更生が期待できるかという点です。そのため、次のような事情が総合的に評価されます。

  • 運転態様の危険性が相対的に低いと判断されるか
  • 危険運転の継続性や悪質性が限定的であるか
  • 被害者の怪我の程度が比較的軽く、回復が見込まれるか
  • 事故後の対応に誠実さが認められるか

特に重要なのは、事故後の対応と反省の具体性です。被害者に対する謝罪や損害賠償への取り組みは、形式的な行為としてではなく、再発防止に向けた姿勢が示されているかという観点から評価されます。

また、これまでに重大な交通違反や刑事処分を受けていないことは、再犯可能性を判断するうえで一定の意味を持ちます。初犯であることは有利な事情ではありますが、それはあくまで個別事情の一つにすぎません

一方で、運転態様の危険性が高い場合や、被害結果が重大な場合には、初犯であっても執行猶予が相当とされないことがあります。危険運転致傷罪では、運転行為の評価と結果の重大性が量刑判断の中心となるためです。このように、初犯で執行猶予が付くかどうかは、単一の要素で決まるものではなく、運転態様、被害結果、事故後の対応などを踏まえた全体評価によって判断されます。

被害者の感情面は、非常に重要視されやすい判断材料です。事後的に変化させることのできる事情である、という意味でも尽力すべき最大のポイントの一つと言えるでしょう。

過失運転致傷罪との違いと実務上の争点

危険運転致傷罪と過失運転致傷罪は、いずれも交通事故によって人を負傷させた場合に問題となりますが、両者の違いは、事故の結果ではなく、事故に至るまでの運転行為がどのように評価されるかにあります。

過失運転致傷罪は、前方不注視や判断ミスなど、注意義務違反によって事故を起こした場合に成立します。運転行為そのものに強い危険性があったとまでは評価されず、「注意していれば防げた事故」であることが前提となります。

これに対し、危険運転致傷罪では、運転行為自体が社会的に見て著しく危険であるかどうかが問題となります。単に結果として怪我を負わせたという点ではなく、事故に至るまでの運転態様に強い非難可能性があるかが判断の中心です。

実務上の最大の争点は、当該運転が「過失」にとどまるのか、それとも「危険運転」と評価されるのかという点にあります。具体的には、次のような事情が精査されます。

  • 速度や運転操作が、車両の制御が困難なレベルに達していたか
  • アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態であったか
  • 危険な運転が一時的なものか、一定時間継続していたか
  • 運転者が当時の状況から危険性を認識し得たか

特に、飲酒運転や速度超過の事案では、数値や違反事実だけで直ちに危険運転と判断されるわけではありません。実際の運転状況、道路環境、交通量、事故態様などを踏まえ、運転行為全体の危険性が評価されます。

また、捜査段階では、当初は過失運転致傷罪として扱われていた事案が、捜査の進展によって危険運転致傷罪に切り替えられることもあります。この場合、処分の見通しは大きく変わるため、早い段階で争点を整理し、運転態様の評価を適切に主張することが重要になります。

このように、危険運転致傷罪と過失運転致傷罪の違いは、単なる罪名の違いではありません。どの罪名が適用されるかによって、量刑や実刑・執行猶予の判断に直結するため、初犯であるかどうかの評価の意味合いも大きく異なります。

初犯でも処分が分かれる判断ポイント

危険運転致傷罪では、同じ初犯であっても、処分の内容が大きく分かれることがあります。これは、初犯かどうかが判断の出発点にすぎず、処分は個別事情の総合評価によって決まるためです。

裁判所が処分を判断する際に、特に重視するポイントは次のとおりです。

運転態様の危険性

最も重視されるのが、事故に至るまでの運転行為がどの程度危険であったかという点です。
アルコールや薬物の影響下での運転、高速度での走行、通行妨害を目的とした運転などは、社会的危険性が高いとして厳しく評価されやすくなります。

一方で、危険な状態が一時的であった場合や、継続性が乏しい場合には、評価が分かれる余地があります。

被害結果の重大性

次に重要なのが、被害者の怪我の程度です。
治療期間が長期に及ぶ場合や、後遺障害が残った場合には、初犯であっても重い処分が選択される可能性が高まります。

逆に、怪我の程度が比較的軽く、回復が見込まれる場合には、処分判断に影響を与えることがあります。

危険性に対する認識と事故に至る経緯

運転者が、当時の状況から危険性を認識し得たかどうかも重要な判断材料です。
明らかに危険な状況を認識しながら運転を継続していた場合と、突発的な事情による場合とでは、評価は異なります。

事故がどのような経緯で発生したのかも含めて、事実関係が慎重に検討されます。

事故後の対応と反省の内容

事故後の対応も、処分を左右する要素の一つです。
被害者への対応や、事故後の行動が、反省や再発防止への姿勢として評価できるかが問われます。

もっとも、形式的な謝罪や対応だけで評価が大きく変わるわけではなく、具体性や一貫性が重視されます。

再犯可能性と生活状況

初犯であることは、再犯可能性を判断するうえで一定の意味を持ちますが、それだけで十分とはいえません。
生活状況や運転環境、これまでの交通違反歴などを踏まえ、社会内での更生が見込めるかが判断されます。


このように、危険運転致傷罪では、初犯かどうかという一点ではなく、運転態様・被害結果・事故後の対応などを総合的に評価して処分が決まるという点が重要です。そのため、同じ初犯であっても、事案ごとに結論が分かれることになります。

逮捕・捜査が始まった場合の一般的な流れ

危険運転致傷事件では、事故の状況や運転態様によっては、逮捕を伴う捜査が行われることがあります。ただし、すべての事件で逮捕されるわけではなく、事案ごとに対応は異なります。

逮捕が検討される場面

逮捕が検討されるのは、主に次のような事情がある場合です。

  • 運転態様の危険性が高く、悪質と評価される場合
  • アルコールや薬物の影響が疑われる場合
  • 事故後の状況から、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合

一方で、事故後の対応が適切で、身元や生活状況が明らかな場合には、逮捕を伴わずに捜査が進められることもあります。

逮捕後の手続の概要

逮捕された場合、警察による取調べが行われ、その後、検察官に送致されます。
送致後、検察官は勾留を請求するかどうかを判断し、裁判所が勾留の要否を決定します。

勾留が認められた場合には、一定期間、身体の拘束が続くことになります。もっとも、事案の内容や状況によっては、勾留されずに釈放されるケースもあります。

在宅事件として進む場合

逮捕や勾留が行われず、在宅事件として捜査が進むことも少なくありません。この場合でも、捜査自体は継続され、事情聴取や書類送検が行われます。

在宅事件であっても、処分が軽くなると決まっているわけではなく、最終的な処分は、運転態様や被害結果などを踏まえて判断されます。

捜査段階で重要となる点

捜査段階では、事故状況や運転態様についての供述が、後の処分判断に影響を与えることがあります。そのため、事実関係を正確に整理し、どの点が評価の対象となるのかを理解しておくことが重要です。

また、被害者対応や再発防止に向けた取り組みも、この段階から評価の対象となることがあります。

初犯の危険運転致傷事件で弁護活動が果たす役割

危険運転致傷事件では、初犯であるかどうかにかかわらず、事実関係がどのように整理され、どの点が問題とされるかによって、その後の処分判断が左右されます。弁護活動の中心は、事案の内容を踏まえ、判断の前提となる事実や争点を整理することにあります。

事故状況・運転態様の整理

まず重要となるのが、事故当時の運転状況を客観的に整理することです。
危険運転致傷罪では、どの危険運転類型に該当するか、あるいは過失運転致傷罪にとどまるかによって、法的評価や処分の見通しが大きく異なります。

そのため、速度、操作状況、道路環境、交通量、事故態様などを踏まえ、

  • 危険な運転がどの程度継続していたのか
  • 突発的な事情がどの程度影響していたのか

といった点を事実に即して整理することが重要になります。

捜査段階における争点の把握

捜査の過程では、事故や運転態様について、どの点が問題とされているのかが徐々に明確になります。
速度、飲酒の影響、操作ミスの有無など、評価の前提となる事実関係を把握し、争点を見極めることが必要です。

事情聴取においても、事実関係と評価が混同されたまま整理されると、後の段階で不利に働くことがあります。どの点が事実として確認されているのかを踏まえ、争点を整理したうえで対応することが求められます。

被害者対応の整理

被害者への対応は、量刑判断の一要素として考慮されることがあります。
謝罪や損害賠償への対応についても、その有無だけでなく、事故後にどのような対応が取られているかが、他の事情とあわせて評価されます。

もっとも、被害者対応があれば必ず処分が軽くなるというものではなく、運転態様や被害結果との関係で総合的に判断されます。

初犯であることの位置づけ

初犯であることは、再犯可能性を判断するうえで考慮される事情の一つです。ただし、それ自体が処分を決定づける要素になるわけではありません。これまでの交通違反歴や生活状況などを踏まえ、社会内での更生が見込めるかどうかが判断材料となります。

処分判断に向けた全体整理

危険運転致傷事件では、運転態様、被害結果、事故後の対応といった要素を、個別にではなく全体として整理したうえで処分が判断されます。弁護活動は、これらの事情を事実に即して整理し、判断の前提となる状況を明確にする役割を担います。

危険運転致傷罪に当たる事件の被害者対応は、当事者が行うべき部分と弁護士に委ねる方が望ましい部分が両方ある点に大きな特徴が見られます。心情面への配慮は当事者が適切である一方、何らかの合意を目指す場合には弁護士からの案内が合理的です。

まとめ|危険運転致傷罪と初犯の評価

危険運転致傷罪は、交通事故の中でも、運転行為そのものの危険性が強く問われる犯罪です。初犯であるかどうかは重要な事情の一つではありますが、それだけで処分の内容が決まるわけではありません。

処分判断において重視されるのは、

  • 事故に至るまでの運転態様の危険性
  • 被害者の怪我の程度や結果の重大性
  • 事故後の対応や再発防止に向けた状況

といった点を踏まえた総合的な評価です。そのため、同じ初犯であっても、事案の内容によって、実刑とされる場合もあれば、執行猶予が付される場合もあります。

また、過失運転致傷罪との違いは、単に罪名の問題ではなく、どのような運転が行われていたのかという評価に直結します。捜査や裁判では、運転状況や事故態様が丁寧に検討され、その評価が処分の前提となります。

危険運転致傷事件では、初期段階から事実関係や争点が整理されることで、その後の判断にも影響が及ぶことがあります。初犯であることを含め、どの事情がどのように評価されるのかを正しく理解しておくことが重要です。

危険運転致傷罪の初犯に関するよくある質問


Q1. 危険運転致傷罪は初犯でも実刑になることがありますか?

A.
あります。危険運転致傷罪では、初犯であるかどうかだけで処分が決まるわけではありません。運転態様の危険性や被害結果の程度などを踏まえ、拘禁刑の実刑が相当と判断されるケースもあります。


Q2. 初犯であれば執行猶予が付く可能性はありますか?

A.
事案の内容によっては、初犯であることが考慮され、執行猶予が付されることもあります。ただし、運転行為の危険性や被害の重大性などを含めた全体評価によって判断されます。


Q3. 危険運転致傷罪と過失運転致傷罪はどこで分かれますか?

A.
両者の違いは、事故の結果ではなく、事故に至るまでの運転行為がどのように評価されるかにあります。運転行為そのものが著しく危険と評価される場合に、危険運転致傷罪が問題となります。


Q4. 逮捕されなければ処分は軽くなりますか?

A.
逮捕の有無だけで処分の軽重が決まるわけではありません。最終的な処分は、運転態様や被害結果などを踏まえて判断されます。在宅事件として進んだ場合でも、事案の内容によっては重い処分が選択されることがあります。

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過失運転致傷の罰金はいくら?相場と処分の目安

交通事故で人にケガをさせてしまった場合、「過失運転致傷」として刑事責任を問われることがあります。その際、多くの方がまず気になるのが、罰金はいくらになるのか、また前科がつくのかといった点ではないでしょうか。

過失運転致傷の罰金は、法律で上限が定められている一方、実際の金額は事故の内容や対応状況によって幅があります。さらに、罰金とは別に、違反点数や免許処分といった行政上の不利益が生じることもあります。

この記事では、過失運転致傷の罰金について、法定刑の考え方や実務上の相場、金額に影響する要素を中心に整理します。あわせて、前科との関係や示談が処分に与える影響など、判断にあたって押さえておきたいポイントを、弁護士の視点から解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

過失運転致傷とは?罰金が科される事故の基本

過失運転致傷とは、自動車を運転する中で注意が十分に行き届かず、その結果として他人にケガをさせてしまった場合に成立する犯罪です。問題となるのは、危険な運転をしようとしたかどうかではなく、運転者として求められる注意を尽くしていたかという点です。

ここでいう「過失」とは、前方への注意が足りなかった、安全確認が不十分だった、状況に見合った速度で走行していなかったなど、日常的な運転場面で起こり得る不注意や判断のずれを指します。特別に乱暴な運転でなくても、結果として人にケガを負わせてしまえば、過失運転致傷に該当することがあります。

また、「致傷」とされるケガの程度についても誤解されがちです。過失運転致傷は、入院を要するような重いケガに限られません。通院が必要となる程度の比較的軽いケガであっても成立する点には注意が必要です。

過失運転致傷が成立した場合には、刑事責任が問題となり、処分として罰金刑が科される可能性があります。法律上は、罰金刑のほかに拘禁刑が定められていますが、実際にどの処分が選択されるかは、事故の内容やその後の対応など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。

このように、過失運転致傷に当たるかどうかや、どのような処分が想定されるかは、事故の状況ごとに個別に判断されます。罰金の金額や処分の重さを考える前提として、まずはこの基本的な位置づけを押さえておくことが大切です。

過失運転致傷で罰金になるケースは、刑罰を受ける中では比較的軽微な事件と評価されたものです。弁護活動の際、罰金を目指すことも珍しくはありません。

過失運転致傷の罰金はいくら?法定刑と処分の枠組み

過失運転致傷が成立した場合、刑事処分としてどのような罰が科されるのかは、多くの方が最初に気になる点です。法律では、過失運転致傷に対する処分として、拘禁刑または罰金刑が定められています。

法定刑としては、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が規定されています。ただし、これはあくまで法律上認められている処分の幅を示したものであり、実際にどの処分が選択されるかは、事故の内容や経緯を踏まえて判断されます。

実務上は、すべての事案で拘禁刑が問題になるわけではありません。過失の程度が比較的軽く、被害者のケガが軽傷にとどまる場合や、事故後の対応に大きな問題がない場合には、罰金刑によって処理されるケースが多いのが実情です。この場合、多くは通常の裁判を開かず、略式命令によって罰金の支払いが命じられる形で手続が進みます。

一方で、事故の態様が悪質と評価される事情がある場合には、処分の重さも変わってきます。たとえば、著しい速度超過や信号無視など、事故との因果関係が強い過失が認められる場合や、被害者のケガが重い場合には、罰金では足りないとして、正式な裁判で処分内容が検討されることもあります。

また、事故後の対応も処分判断に影響します。救護措置や警察への連絡が適切に行われているか、被害者への対応が誠実であったかといった点は、罰金で足りるかどうかを判断するうえで考慮される事情の一つです。これらの事情によっては、同じ過失運転致傷であっても、処分の方向性が分かれることがあります。

このように、過失運転致傷の処分は一律に決まるものではなく、法定刑の枠内で、個別の事故状況や対応を踏まえて選択されます。罰金が科されるかどうかを考える際には、金額だけでなく、この処分構造全体を理解しておくことが重要です。

実際の罰金相場はどの程度か

過失運転致傷の罰金については、「結局いくらになるのか」という点が最も気になるところですが、あらかじめ一律に決まった金額はありません。罰金は、事故の内容や経緯、被害の程度などを踏まえて判断されるため、まずは実務上の傾向として相場感を押さえることが重要になります。

一般的には、被害者のケガが軽く、通院期間も比較的短いケースでは、数十万円程度の罰金にとどまることが多いとされています。たとえば、打撲や軽度のむち打ちなどで、日常生活への支障が限定的な場合には、罰金額も比較的抑えられる傾向があります。

一方で、通院期間が長期に及んだ場合や、入院を要するケガが生じた場合には、罰金額が高くなる可能性があります。また、骨折や後遺障害が残るような事案では、罰金では足りないとして、処分全体がより重く検討されることもあります。

もっとも、「軽傷だから必ず低額」「重傷だから必ず高額」と機械的に決まるわけではありません。同じ程度のケガであっても、事故の態様や過失の内容、事故後の対応によって評価は変わります。そのため、相場はあくまで目安であり、個別の事案ごとに金額が決まるという点は押さえておく必要があります。

また、罰金相場を考える際には、略式命令による処理が多いという実務の特徴も踏まえる必要があります。略式命令の場合、裁判所が書面審理を行い、罰金額を定めますが、その判断にあたっては、警察や検察が把握している事故状況や被害の内容が重視されます。このため、事故後の対応や供述内容が、間接的に罰金額に影響することもあります。

このように、過失運転致傷の罰金相場は幅をもって考える必要があります。数十万円程度が一つの目安となることは多いものの、最終的な金額は、事故ごとの事情を総合的に見たうえで判断されるという点を理解しておくことが大切です。

罰金額に影響する判断要素(軽くなる・重くなる事情)

過失運転致傷の罰金額は、ケガの有無だけで決まるものではありません。実務では、事故の結果に加え、事故に至る経緯やその後の対応など、複数の事情を総合して判断されます。ここでは、罰金額に影響しやすい代表的な要素を整理します。

まず重要となるのが、被害者のケガの程度や治療期間です。通院回数が少なく、比較的短期間で回復している場合と、長期の通院や入院を要する場合とでは、評価に差が生じます。後遺障害が残った場合には、結果の重大性が考慮され、罰金額が高くなる、あるいは罰金以外の処分が検討されることもあります。

次に、運転者の過失の内容も重要な判断材料となります。前方不注視や安全確認不足といった過失であっても、その程度や事故との関係性によって評価は異なります。特に、信号無視や著しい速度超過など、事故の発生に直結する過失が認められる場合には、処分が重くなる傾向があります。

また、事故後の対応も罰金額に影響します。事故直後に救護措置を行い、警察への通報を適切に行っているか、被害者に対して誠実な対応をしているかといった点は、処分判断の際に考慮されます。反対に、対応が不十分であったり、不誠実と受け取られる事情がある場合には、不利に評価されることがあります。

さらに、被害者との示談の有無も無視できません。示談が成立している場合には、被害回復が図られている事情として考慮されることがあります。ただし、示談が成立していれば必ず罰金が軽くなるわけではなく、他の事情とあわせて判断されます。

このほか、前科や前歴の有無も影響する要素の一つです。過去に交通事故や交通違反による処分歴がある場合には、同種事案として評価され、処分が重くなる可能性があります。

このように、過失運転致傷の罰金額は、単一の基準で決まるものではなく、個別事情を積み重ねて判断されます。相場や金額だけでなく、どのような点が評価されるのかを理解しておくことが重要です。

罰金でも前科はつく?略式命令と不起訴の違い

過失運転致傷について、「罰金で済んだ場合でも前科が付くのか」という点は、多くの方が不安に感じるポイントです。この点を理解するためには、略式命令と不起訴の違いを正しく押さえておく必要があります。

過失運転致傷で罰金となる場合、実務上は略式命令という手続が用いられることが少なくありません。略式命令は、通常の裁判(公判)を開かず、書面による審理によって、裁判所が罰金の支払いを命じる手続です。
このため、公判による判決ではありませんが、犯罪の成立を前提として裁判所が刑罰を科す処分である点に変わりはありません。

その結果、略式命令によって罰金が科された場合には、刑事処分として前科が付く扱いになります。「裁判をしていないから前科にならない」というわけではない点には注意が必要です。

これに対して、不起訴となった場合は事情が異なります。不起訴とは、検察官が裁判にかけないと判断する処分であり、有罪か無罪かの判断自体が行われません。そのため、不起訴となった場合には前科は付きません

もっとも、どちらの処分になるかは自動的に決まるものではありません。事故の内容や被害の程度、事故後の対応、被害者との示談の有無など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。その結果として、略式命令による罰金となる場合もあれば、不起訴とされる場合もあります。

このように、前科が付くかどうかという点では、罰金と不起訴とでは意味合いが大きく異なることになります。処分の重さを考える際には、金額だけでなく、その法的な位置づけにも目を向けることが重要です。

過失運転致傷の罰金と違反点数・免許処分の関係

過失運転致傷では、罰金といった刑事上の処分とは別に、運転免許に関する行政上の処分が行われることがあります。この二つは目的や考え方が異なり、罰金と免許処分はそれぞれ独立して判断されます。そのため、罰金を支払えば免許の問題が解決する、あるいは免許処分を受けたから刑事上の責任が軽くなる、という関係にはありません。

まず、罰金は刑事手続の中で問題となる処分であり、事故について刑事責任を問う観点から、裁判所が科すかどうかを判断します。事故の内容や過失の程度、被害者のケガの状況、事故後の対応などを踏まえ、罰金刑で足りるのかが検討されます。これに対し、違反点数の加算や免許停止・免許取消といった措置は、交通の安全を確保するという行政目的のもと、法令や基準に基づいて行政機関が行う行政処分です。

このため、罰金を支払っても違反点数が消えることはありません。また、行政処分として免許停止や免許取消を受けた場合であっても、刑事手続とは別に、罰金が科されることがあります。刑事処分と行政処分は、同じ事故をきっかけとして行われる場合であっても、判断の枠組みが異なる制度です。

過失運転致傷における違反点数は、被害者のケガの程度や治療期間などを基準として定められます。通院期間が短い軽傷の場合と、長期間の通院や入院を要する場合、後遺障害が残る場合とでは、加算される点数に差が生じます。加算された点数が一定の基準に達すると、免許停止や免許取消といった処分につながる可能性があります。

さらに、過去に交通違反や交通事故による処分歴がある場合には、同じ事故内容であっても、免停期間が長くなるなど、行政処分が重くなることがあります。これは、過去の違反歴を踏まえて再発防止の観点から評価されるためです。行政処分は、一定の通知や手続を経て行われますが、刑事手続とは進行の時期がずれることも多く、先に免許処分の通知が届く場合もあれば、後から行われる場合もあります。

このように、過失運転致傷では、罰金だけで手続がすべて終わるとは限りません。刑事上の処分と行政上の処分は性質が異なるため、罰金の見通しだけでなく、違反点数や免許への影響も含めて全体像を把握しておくことが重要です。

示談は罰金にどのような影響を与えるか

過失運転致傷では、被害者との示談が処分にどのような影響を与えるのかを気にする方が多く見られます。結論から言うと、示談は罰金の判断に影響する重要な要素の一つではありますが、示談さえ成立すれば必ず処分が軽くなる、あるいは罰金が科されなくなる、という関係ではありません。

示談とは、事故によって生じた損害について、当事者間で解決する合意を指します。過失運転致傷の事件では、治療費や慰謝料などについて示談が成立しているかどうかが、被害回復の状況として考慮されることがあります。実務上も、被害者の理解が得られている事情は、処分判断の際に一定の意味を持ちます。

もっとも、示談はあくまで数ある判断要素の一つにすぎません。事故の態様や過失の内容、被害者のケガの程度が重い場合には、示談が成立していても、罰金が科されることがあります。特に、治療期間が長期に及ぶ場合や、後遺障害が残るような事案では、示談の有無だけで処分が左右されるわけではありません。

また、示談の成立時期も重要です。捜査や処分判断が進んだ後に示談が成立した場合と、比較的早い段階で示談が成立している場合とでは、評価のされ方が異なることがあります。早期に示談が成立している場合には、被害回復に向けた姿勢として考慮されやすい一方、処分直前になってからの示談では、影響が限定的にとどまることもあります。

さらに注意したいのは、示談は刑事処分と行政処分の双方に同じ影響を及ぼすわけではないという点です。示談が成立した結果、刑事手続において罰金が軽くなる可能性があるとしても、違反点数や免許処分といった行政上の扱いが自動的に変わるわけではありません。行政処分は、事故の結果や基準に基づいて別途判断されます。このように、示談は過失運転致傷における処分判断の中で重要な位置を占めますが、示談が万能な解決策になるわけではありません。罰金への影響を考える際には、示談の有無だけでなく、事故全体の事情を踏まえて考える必要があります。

過失運転致傷の場合、自動車保険が被害者への支払を行い、金銭面の示談は保険が進めてくれることも多いです。しかし、被害者の許し(宥恕)を獲得してくれるわけではないので、その点は別途示談を取り付ける必要があります。

罰金以外に注意すべき処分と事故後の流れ

過失運転致傷では、罰金の金額だけに目が向きがちですが、実際にはそれ以外にも注意しておきたい点があります。事故後は、刑事手続・行政手続・民事上の対応がそれぞれ並行して進むことが多く、全体像を把握しておかないと、想定外の不利益が生じることがあります。

まず、刑事手続の流れとしては、事故の発生後、警察による捜査が行われ、検察官が処分を判断します。その結果として、略式命令による罰金となる場合もあれば、不起訴となる場合もあります。いずれの場合でも、処分が決まるまでには一定の期間を要するのが一般的です。

一方で、運転免許に関する行政処分は、刑事手続とは別の基準で進められます。そのため、罰金の結論が出る前に、免許停止などの行政処分が先に行われることも珍しくありません。時期が前後することで、「すでに処分は終わった」と誤解してしまうケースもありますが、手続は別々に進行します。

また、事故によって被害者に損害が生じている場合には、治療費や慰謝料などの民事上の問題も発生します。示談が成立するかどうかは、刑事処分や処分の重さに影響することがありますが、民事上の責任そのものが自動的に解消されるわけではありません。保険会社とのやり取りも含め、慎重な対応が必要になります。

このように、過失運転致傷では、罰金だけで問題が完結することは少ないのが実情です。刑事処分、行政処分、民事上の対応がそれぞれどの段階にあるのかを整理し、事故後の流れを把握しておくことが、不要な不安や誤解を避けることにつながります。

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過失運転致死で執行猶予はつく?判断基準と実刑回避のポイント

交通事故によって人を死亡させてしまった場合、「過失運転致死」として刑事責任を問われることがあります。このような事件で多くの方が最も不安に感じるのが、実刑になるのか、それとも執行猶予が付くのかという点ではないでしょうか。

過失運転致死は死亡事故である以上、決して軽い事件ではありません。しかし、すべてのケースで直ちに実刑となるわけではなく、事案の内容や事故後の対応などによっては、執行猶予が付く可能性もあります。一方で、過失の程度や事情によっては、執行猶予が認められず実刑となるケースがあるのも事実です。

この記事では、過失運転致死事件において執行猶予が付くかどうかを判断する際の基準や、裁判で重視されるポイント、実刑となる可能性が高まるケースなどを、弁護士の実務の視点から整理します。現時点で知っておくべき考え方を、できるだけ分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

過失運転致死でも執行猶予はつくのか|結論と全体像

過失運転致死は、交通事故によって人を死亡させてしまった場合に成立する犯罪であり、結果の重大性から「必ず実刑になるのではないか」と不安を抱く方は少なくありません。しかし、実務上は、過失運転致死であっても執行猶予が付くケースは一定数存在します。

実際の裁判では、死亡事故であること自体だけを理由に直ちに実刑が選択されるわけではありません。事故の態様や過失の程度、被告人の前歴の有無、事故後の対応など、さまざまな事情を踏まえたうえで刑の内容が判断されます。その結果、刑期が執行猶予の範囲内に収まると判断されれば、執行猶予付きの判決が言い渡されることがあります。

もっとも、過失運転致死であれば必ず執行猶予が付く、というわけではありません。過失の内容が重い場合や、事故後の対応に問題がある場合などには、執行猶予が認められず実刑となる可能性もあります。重要なのは、「死亡事故かどうか」という一点ではなく、裁判でどのような事情が判断基準として重視されるのかという点です。

以下では、過失運転致死がどのような犯罪と位置づけられているのかを確認したうえで、執行猶予が付くかどうかを考える際に、裁判で重視されるポイントを実務の視点から見ていきます。

過失運転致死は、故意犯でなく過失犯(わざとではない犯罪)のため、その意味では決して違法性が重大ではないと評価してもらうことも可能です。もっとも、死亡結果は非常に重大であるため、慎重に対応を尽くすことが望ましい面も同時にあります。

過失運転致死とは何か|罪名と法定刑を分かりやすく整理

過失運転致死とは、自動車の運転中に必要な注意を怠り、その結果として交通事故により人を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。故意に人を傷つけたわけではなく、あくまで過失による事故である点が特徴ですが、結果が死亡に及ぶ以上、刑事責任は重く評価されます。

この罪名は、交通事故に関する刑事事件の中でも比較的多く問題となります。飲酒運転や無免許運転といった悪質な事情がなくても、前方不注視や安全確認不足などの過失が認められれば成立する可能性があり、「通常どおり運転していたつもりだった」というケースでも刑事事件として扱われることがあります。

法定刑は、拘禁刑または罰金と定められています。ただし、法定刑の上限だけを見て処分が決まるわけではありません。実際の裁判では、事故の態様や過失の内容、被告人の前歴や生活状況などを踏まえ、どの程度の刑が相当かが個別に判断されます。

このように、過失運転致死は「死亡事故だから即実刑」と一律に扱われるものではなく、具体的な事情に応じて刑の内容が検討されます。

執行猶予が付くかどうかの判断基準|裁判で重視されるポイント

過失運転致死事件で執行猶予が付くかどうかは、単一の事情だけで決まるものではありません。裁判では、事件全体を見渡したうえで、いくつかの要素を総合的に考慮して判断が行われます。

まず重視されるのが、過失の程度です。前方不注視や一時的な判断ミスといった比較的軽度の過失なのか、それとも速度超過や危険な運転態様が重なっていたのかによって、評価は大きく異なります。過失の内容が重いと判断されれば、それだけ刑も重くなり、執行猶予が認められにくくなります。

次に考慮されるのが、被告人の前科・前歴の有無です。これまでに同種の交通違反や前科がある場合には、再発防止の観点から厳しい評価がなされることがあります。一方、交通関係の前歴がなく、初めて刑事責任を問われるケースでは、情状面で有利に考慮される余地があります。

また、事故後の対応も重要な判断材料です。救護義務を尽くしているか、警察への通報を適切に行っているか、被害者や遺族に対して誠意ある対応をしているかといった点は、反省の程度や社会復帰の可能性を判断するうえで重視されます。

さらに、被害弁償や示談の状況、生活環境や監督体制なども含め、裁判では個別の事情が丁寧に検討されます。死亡事故であるという結果だけで結論が決まるのではなく、どのような事情が積み重なっているかが、執行猶予の可否を左右します。

過失運転致死で処分の軽減を目指す場合、ご遺族に対する配慮は不可欠です。道徳的な意味でも、刑事手続との関係でも、ご遺族への真摯な行動は非常に重要となります。

過失運転致死で執行猶予が認められやすい具体的事情

過失運転致死事件において執行猶予が認められるかどうかは、これまで述べた判断基準を前提に、どのような事情が積み重なっているかによって左右されます。実務上、執行猶予が付く方向で評価されやすい事情として、次のような点が挙げられます。

まず重要なのが、初犯であることです。これまでに交通事故や刑事事件で処罰を受けたことがなく、日常的にも適切な運転を心がけていたと認められる場合には、再犯のおそれが低いとして情状面で考慮されることがあります。

次に、事故後の対応も大きな意味を持ちます。被害者に対する救護措置を速やかに行い、警察への通報義務を果たしているかどうかは、結果の重大性とは別に評価されます。また、事故後の説明や対応に誠実さが見られるかどうかも、反省の程度を判断する材料となります。

さらに、被害弁償や示談の状況も考慮される要素です。示談が成立している場合には、被害回復に向けた努力が一定程度評価されることがあります。ただし、示談が成立していないからといって直ちに不利になるわけではなく、被害弁償に向けた姿勢や経過も含めて判断されます。

そのほか、生活環境や監督体制も検討対象となります。家族による監督や、再発防止に向けた具体的な取組が示されている場合には、社会内で更生する可能性があると評価されることがあります。このように、執行猶予が認められやすいかどうかは、単一の事情によって決まるものではありません。複数の事情がどのように重なっているかが、量刑判断に影響を及ぼします。

前提として、過失の内容や程度も極めて重要な問題です。被害者側の落ち度が大きく、死亡結果の責任を加害者に負わせるのが酷だと評価できる場合、執行猶予に近づきやすくなります。

執行猶予が付かず、実刑となる可能性が高いケース

過失運転致死事件では執行猶予が認められることもありますが、すべての事案で同じ判断がなされるわけではありません。過失の内容や事故の経緯によっては、実刑が選択される可能性が高まるケースもあります。

まず問題となりやすいのが、過失の程度が重い場合です。著しい速度超過や危険な運転操作が認められるなど、事故発生の危険性が高い運転態様であった場合には、結果の重大性と相まって厳しい評価がなされやすくなります。単なる一瞬の不注意とはいえない事情があると、執行猶予は認められにくくなります。

また、事故後の対応に問題がある場合も注意が必要です。被害者の救護を十分に行っていない、警察への通報が遅れた、事実関係について不誠実な説明をしたと受け取られるような事情があると、反省の程度に疑問が持たれることがあります。このような事情は、量刑判断において不利に考慮される傾向があります。

さらに、過去に交通事故や交通違反を繰り返している場合には、再発のおそれがあるとして厳しい判断がなされることがあります。とくに、過去に同種の事故や重大な違反歴がある場合には、執行猶予による改善効果が期待しにくいと評価される可能性があります。

このほか、事故の態様や被害の状況によっては、社会的影響の大きさが考慮されることもあります。実刑となるかどうかは個別の事情によって左右されますが、有利な事情が乏しく、不利な事情が重なっている場合には、執行猶予が認められない判断がなされることもあります。

過失運転致死で執行猶予を目指すために重要な対応

過失運転致死事件で執行猶予が付くかどうかは、事故の内容だけで決まるものではありません。捜査段階や裁判に向けた過程で、どのような対応を積み重ねているかも、量刑判断に影響します。

まず重要となるのが、事故直後からの一貫した対応です。警察の捜査に対して事実関係を正確に説明し、必要な手続に誠実に協力しているかどうかは、反省の態度を判断する一要素とされます。対応が場当たり的になったり、説明が変遷したりすると、不利に受け取られるおそれがあります。

また、被害者や遺族への対応も慎重さが求められます。被害弁償や示談の可否は事案によって異なりますが、被害回復に向けた姿勢をどのように示しているかは重要なポイントです。形式的な対応にとどまらず、経過を通じて誠実さが伝わるかどうかが評価されます。

さらに、再発防止に向けた取組も考慮されます。運転に関する指導の受講や生活環境の見直し、家族による監督体制の整備など、具体的な行動が示されている場合には、社会内での更生が可能であると判断されやすくなります。過失運転致死事件では、早い段階から状況を整理し、どの点が評価され得るのかを見極めることが重要です。事案ごとに求められる対応は異なるため、一般論だけで判断せず、個別の事情に即した対応が、執行猶予を目指すうえで欠かせません。

事後的な努力で変える余地のあるポイントは、やはりご遺族の感情面です。ご遺族の感情に配慮する姿勢は、反省や後悔の意思を最も端的に示す手段でもあります。

過失運転致死と執行猶予を考える際の注意点

過失運転致死事件において執行猶予が付くかどうかを考える際には、いくつか注意しておくべき点があります。とくに、一般的な情報だけを前提に判断してしまうと、実際の事案とのズレが生じることがあります。

まず注意したいのが、示談が成立すれば必ず執行猶予が付くわけではないという点です。示談や被害弁償は重要な事情の一つではありますが、それだけで結論が決まるものではありません。過失の内容や事故の態様によっては、示談が成立していても厳しい判断がなされることがあります。

また、インターネット上の情報をそのまま当てはめることの危険性にも注意が必要です。過失運転致死と一口にいっても、事故の状況や背景は事案ごとに大きく異なります。他人の事例や一般論が、そのまま自分のケースに当てはまるとは限りません。

さらに、捜査や裁判の過程での対応についても、早い段階での判断がその後に影響することがあります。初期対応が不十分だった場合でも、後から修正できる部分はありますが、状況によっては評価が固定化されてしまうおそれもあります。

このように、過失運転致死と執行猶予の判断は単純ではなく、個別の事情を踏まえた慎重な検討が求められます。一般的な傾向だけにとらわれず、事案全体を冷静に見極めることが重要です。

示談=執行猶予ではありませんが、任意保険などで確実に金銭賠償ができることはもちろん有益な事情の一つです。任意保険の加入状況は、日頃からチェックしておきたいところです。

まとめ|過失運転致死と執行猶予は事案ごとの判断が重要

過失運転致死事件で執行猶予が付くかどうかは、死亡事故であるという結果だけで決まるものではありません。裁判では、過失の程度や事故後の対応、被告人の前歴や生活状況など、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

実務上は、初犯であることや事故後の誠実な対応、被害回復に向けた取組などが評価され、執行猶予が認められるケースも少なくありません。一方で、過失の内容が重い場合や、不利な事情が重なっている場合には、実刑が選択される可能性もあります。

重要なのは、「過失運転致死だからこうなる」と一律に考えるのではなく、自分の事案ではどの点がどのように評価され得るのかを冷静に整理することです。一般的な情報だけに頼らず、個別の事情に即して判断する姿勢が求められます。

過失運転致死と執行猶予の可否は、事案ごとの判断が基本となります。早い段階から状況を正確に把握し、適切な対応を重ねていくことが、結果に影響を与える重要な要素となります。

過失運転致死と執行猶予に関するよくある質問

Q1. 過失運転致死でも執行猶予は認められますか?
A. 事案の内容によりますが、死亡事故でも執行猶予が付くケースはあります。裁判では過失の程度、前歴、事故後の対応、被害回復への取組などを総合的に見て判断されます。

Q2. 示談が成立すれば執行猶予になりますか?
A. 示談は重要な事情の一つですが、それだけで結論が決まるわけではありません。過失の内容が重い場合などは、示談が成立していても実刑が選択される可能性があります。

Q3. 実刑になりやすいのはどのような場合ですか?
A. 著しい速度超過など過失の程度が重い場合や、事故後の対応に問題がある場合、重大な違反歴がある場合などは、執行猶予が認められにくくなる傾向があります。

Q4. 捜査段階で気をつけるべき点はありますか?
A. 事実関係を正確に整理したうえで一貫した説明を行い、必要な手続に誠実に対応することが重要です。被害者側への対応や被害回復の進め方は事案によって適切な方法が異なるため、状況に応じた判断が必要になります。

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交通事故では自首が必要か?自首しないとどうなるか?自首すると逮捕されてしまうか?

このページでは,交通事故加害者の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

交通事故加害者が自首をするべき場合

①交通事故で自首が必要なケースとは

交通事故の場合,自首が必要なケースはあまり多くありません。なぜなら,交通事故が発生した段階で,自動車運転者には警察への報告義務が発生するためです。
事故発生から間もないタイミングで,報告義務に従って警察に報告がなされ,警察が事故の存在を把握することになるため,自然と自首の機会は生じないこととなります。
そのため,交通事故で自首が必要なケースは,警察への報告義務を怠った場合や,報告後に警察の捜査への対応を怠った場合のいずれかとなるでしょう。

交通事故の処理を適切に行っていれば,自首が必要となることは考えにくいと言えます。

ポイント
交通事故は,発生直後に警察への報告が必要
適切な事故処理をしていれば,自首は必要ない

②口頭で身体に異常がないと確認した場合

自動車での走行中,歩行中又は自転車乗車中の相手と軽く接触した,という場合に,口頭で相手の身体に異常がないことを確認し,その場を離れてしまうケースが散見されます。この場合,後になって相手が怪我を主張し,警察に捜査を求めることになれば,いわゆるひき逃げ事件として捜査の対象となる可能性が否定できません。

もちろん,実際に相手に何も異常がなく,相手が特に警察への連絡等をしなければ,何事もなく終了することになります。しかしながら,相手に全く怪我がなかったか,後になって怪我を主張して警察に捜査を求めたかは,事前に把握する手段がありません。

そのため,口頭での確認のみを取ってその場を去った場合には,後にひき逃げとして扱われることを防ぐために,自首を検討することが有力でしょう。

ポイント
事故直後に身体の異常がないと告げた被害者も,後から怪我を主張する場合がある
後から怪我を主張された場合,ひき逃げ事件として扱われる恐れがある

③事故発生の有無が不安な場合

自動車の運転中に,背後で何か音がした,軽く何かが接触した感覚があったなど,交通事故を想起させる出来事があった場合,実際に交通事故が起きているかどうかは非常に大きな問題です。交通事故が起きてしまっていると,やはりひき逃げ事件として捜査の対象とされる可能性が生じてしまいます。

そのため,運転中に異常を感じ,事故が発生したかどうか不安に感じている場合には,将来的にひき逃げ事件の被疑者とされる危険を避けるため,自首を検討することが一案です。なお,実際には事故が起きていなかった,又は事故が起きたかどうか分からなかったという場合には,特に捜査が行われることなく対応が終了することになるため,不要な捜査を招くことにはなりにくいでしょう。

ポイント
事故が起きたかどうか分からず不安な場合には自首が有力
事故が起きていなければ,特に捜査されないことが通常

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

交通事故加害者の自首は弁護士に依頼すべきか

交通事故加害者として自首を検討する場合や,実際に自首を行う場合には,弁護士への依頼が適切です。弁護士に依頼をすることで,法的に適切な検討や対応が可能となります。
弁護士に依頼することの具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①自首すべき状況かが分かる

自首は,自身の行為について逮捕や刑罰が想定される場合に有力な手段となります。裏を返せば,交通事故の内容などを踏まえて逮捕や刑罰が想定されないと判断される場合には,自首すべき状況にはない,と考えるのが適切です。
もっとも,個別の事件について逮捕や刑罰が想定されるかどうか,という点を具体的に検討することは,専門家でなければ困難と言わざるを得ません。もし自分自身で一定の判断をしたとしても,それが本当に適切な判断かを知る手段がなければ,事態はあまり好転していないと言えます。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕や刑罰が想定される状況か,言い換えれば自首すべき状況かを弁護士に判断してもらうことが可能です。交通事故の場合,逮捕や刑罰をそれほど懸念しなくてよいケースも少なくはないため,この点が正しく判断できることは非常に重要となるでしょう。

②適切な自首の方法が分かる

自首を行うことに決めたとしても,具体的にどこへ何をしに行けばいいのか,まず最初にはどのようなアクションを起こすべきか,といった点が次の課題となります。せっかく自首を試みたとしても,その方法を誤ってしまうと,手続が滞る上に自首のメリットを最大限に得られないリスクも生じます。
大きなリスクと負担を背負って自首をする以上,適切な方法での自首を行うべきです。

この点,弁護士に依頼をすれば,自首の方法や流れは弁護士に判断してもらい,弁護士から案内してもらうことができるため,手段を誤る恐れなく自首を試みることが可能です。交通事故の場合,交通課が取り扱う関係で,その他の事件類型とは異なる独特の取り扱いも生じ得るため,適切な対応を尽くすため弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

③自首に伴う負担が大きく軽減する

自首は,自分から捜査機関に連絡を取って事件の内容を詳細に説明しなければならないなど,行動の負担や動きに伴う心理的な負担が非常に重くなりがちです。それらの負担が,自首を躊躇させやすい要因でもあります。
もっとも,自首をすべき状況であるのに,負担を理由に自首を控えてしまうのは合理的な判断とは言い難く,チャンスを逃すことにもなりかねません。

この点,弁護士に依頼すれば,弁護士が代行できる対応はすべて弁護士に行ってもらうことができます。警察への電話連絡や自首希望であることの意思表明,事件内容の説明,警察とのスケジュール調整など,負担の生じやすい動きを弁護士に委ねることができれば,自首を試みるハードルは大きく下がるでしょう。

④捜査機関の対応が軟化しやすい

捜査機関は,弁護士が入っているケースの方がそうでないケースよりも穏やかで緩やかな取り扱いをしやすい傾向にあります。法律の専門家である弁護士が目を光らせているため,法的な根拠に乏しいことを強引に行うケースはほとんどなくなるのが通常です。

当事者自身が,捜査機関の対応について法的に適切かどうかを判断するのは容易でありません。知識面はもちろんのこと,その場で突然行われたことや言われたことを,直ちに判断するのは非常に難しいと言わざるを得ないでしょう。
そのため,弁護士の存在によって捜査機関の対応が軟化することは,困難な判断が不要になる意味でも非常に価値の高い効果と言えます。

交通事故加害者が自首をする場合の注意点

①事故後の対処の重要性

交通事故は,事故後に適切な対応を尽くすかどうかによってその刑事責任の重さが極めて大きく異なります。なぜなら,事故後に被害者の救護や警察への報告を怠ると,ただの交通事故でなくひき逃げ事件となってしまうためです。
ひき逃げ事件は,法的には救護義務違反を指しますが,被害者の生命や身体に対する危険が非常に強い行為であるため,厳罰の対象となりやすいものです。ひき逃げ事件になってしまうと,後に自首をしても逮捕を防げない場合は珍しくありません。

ひき逃げ事件となって自首の検討に苦慮することのないよう,事故直後に適切な救護や報告を尽くすことがまず何よりです。

②自首しても進展しない可能性

交通事故の場合,基本的に当事者のいずれかから報告がないと,警察はその存在も把握することができません。そのため,交通事故があったかもしれないと思って自首しても,相手が警察に報告をしていなければ,警察にとって事故の有無は分からないままとなります。この場合,警察は具体的な捜査を行うことが困難となりやすく,自首をしても事態は何も変わらない結果となる可能性は否定できないでしょう。

そのため,交通事故について自首をする場合には,必ずしも自首によって警察の処理が進行するとは限らず,特に事態が進展しない可能性をあらかじめ踏まえておくことをお勧めします。
なお,もし事態が進展しなかったとしても,自首が無意味だったというわけではありません。万一その後に被害者が発見され,捜査されるに至った場合には,自首は加害者に有利な材料として考慮されることになります。

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【交通事故加害者の呼び出し】呼び出しに応じると何がある?出頭したときの注意点は?弁護士は必要?

このページでは,交通事故加害者として警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
交通事故加害者の呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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交通事故加害者で呼び出された場合の対応法

①基本的な考え方

交通事故加害者となった件について,捜査機関から呼び出しを受けた場合,基本的には「呼び出しに適切に応じていれば大きな不利益は生じない」と理解をしておくことが適切です。

交通事故は,不注意で起きてしまった過失犯であるため,特段の事情がなければそれほど加害者の不利益が大きな手続(長期の身柄拘束など)を用いることはありません。特に,事故直後にしっかりと事故処理の対応を尽くしていれば,その後の呼び出しに応じている限り不測の不利益は生じないことが通常でしょう。

このような考え方を持っておくことは,自身の不安な感情を適切にコントロールする意味でも非常に重要です。交通事故は,刑事事件の中でも件数が非常に多い分野のため,手続が進むのを待つ期間が長く,手続全体も長期化しがちです。そのため,手続がなかなか終わらない中で自身をコントロールする必要がありますが,「呼ばれたときに適切に応じればよい」と割り切ることができれば,長期化による精神的負担は最小限に抑えることが可能になります。

ポイント
呼び出しに適切に応じていれば大きな不利益は生じ難い
交通事故の刑事手続は長期化しやすい

②反省内容の表明

交通事故加害者に対する呼び出しの際に確認されやすい点の一つが,反省状況です。その背景には,交通事故は,故意でなく過失(=注意義務違反)によって起きたものである,という点があります。

故意に起こした事件の場合,認め事件であれば反省の意思を表明しないことは稀です。故意に起こした犯罪行為に反省しない余地が考えにくいためです。一方,過失犯の場合,自分の過失をどのように評価しているかによって,反省を深めているケースもあれば,捜査を受けていることが不服であると考えているケースもあり得ます。
そうすると,捜査機関の目線では反省すべき過失があるのに,加害者本人が「自分にそれほどの落ち度はない」とのスタンスだと,捜査機関の理解との間に大きなギャップが生まれ,不利益な刑事処分につながる可能性もあり得ます。

そのため,自身の過失として指摘されている内容を冷静に確認し,反省すべき内容であればその反省を明確に表明していくことが適切な対応となります。

ポイント
反省すべきケースで反省が見られないと,大きな不利益につながる

③保険会社による対応状況の把握

呼び出しを受けた場合,警察署等で取り調べを受けることが見込まれますが,その際には被害者との間での解決状況についても確認されることが一般的です。そのため,自動車保険に加入している場合は,保険会社と被害者との間のやり取りの進捗をある程度把握しておくようにしましょう。

保険会社の対応状況を把握することは,以下のようなメリットにつながります。

保険会社の対応状況を把握するメリット

1.捜査機関に解決見込みありと理解してもらえる
→対応が順調に進んでいれば,当事者間の金銭的解決を前提にしてもらえる

2.十分な被害者対応をしているとの評価が得られる
→被害者対応を積極的に尽くそうとしている態度があるとの評価につながる

3.被害者側の感情面に有益な効果が期待できる
→加害者が状況把握に努めていると被害者に伝われば,被害者側の感情面の緩和につながる

交通事故加害者が呼び出しに応じると逮捕されるか

刑事事件では,呼び出しをした上で,呼び出しに応じたところを逮捕するケースも一定数見られます。もっとも,交通事故加害者として呼び出しを受けた場合,これに応じたところを逮捕されるという可能性は基本的にないでしょう。

その理由としては,以下のような点が挙げられます。

交通事故加害者が呼び出しの際に逮捕されない理由

1.過失犯である
→故意犯より刑事責任が軽いため,類型的に逮捕の必要性が高くない

2.逮捕の必要性が高い状況にない
→事故直後に一定の必要な捜査がされており,証拠隠滅が生じにくい

3.呼び出しを選択している際の捜査方針
→あえて呼び出しを選択しているのは,呼び出しに応じれば逮捕不要との判断であるため

交通事故加害者として呼び出された場合には,円滑にその求めに応じ,端的に求められた捜査協力を尽くすことが適切でしょう。「逮捕されるのではないか」といった不要な警戒心を示すのは,警戒するだけの事情があるのではないか,との疑念を招く恐れがあり,かえって不利益の原因となる可能性もあります。

交通事故加害者を警察が呼び出すタイミングや方法

①実況見分のため

交通事故の場合,事故現場の道路状況や事故の起きた具体的場所等を,現場に行って確認することが一般的です。このような捜査を「実況見分」と言います。
実況見分を行う場合,当事者の双方又は一方の立ち会いを要するため,捜査機関からの呼び出しがこの実況見分への立ち会いを求める目的であるケースは多いでしょう。

実況見分は,交通事故捜査の比較的早期の段階で行われることが一般的です。場合によっては,事故発生当日又は直後に行うこともあり得ます。事故当日に行われた場合,その後に実況見分目的で呼び出されることは通常なくなります。

②取調べのため

交通事故加害者に対する捜査では,基本的に当事者双方から事情を聴き,事故発生状況等の把握を進めることが必要となります。そのため,捜査機関による呼び出しは取調べを実施するためであることも多くあるでしょう。

取調べ目的で呼び出しがなされるタイミングは,警察側のスケジュールによって様々です。交通事故や交通違反は,件数自体が非常に多いため,警察側も迅速な処理が難しく,順番待ちが生じやすい,というのがその大きな理由です。
場合によっては月単位で待機する可能性も否定はできませんが,期間が空いたからと言って不利益な事情というわけではないため,自分だけが一方的に焦ってしまうことはないように注意しましょう。

③車両の持参を求めるため

交通事故では,当事者双方の乗っていた車両が重要な証拠物となります。特に,事故態様や過失の内容が争いになっているケースでは,車両の損傷箇所や損傷状況を根拠に結論が出る場合もあります。
そのため,警察の捜査の一環として,事故車両の持参を求め,写真撮影などの証拠化を行うことは広く行われているところです。

車両の持参を求められるのは,基本的に自走が可能な状況にあるケースです。事故車両に乗って警察に向かい,その場で車両の確認や撮影等が行われる,という流れが多く見られるでしょう。

交通事故加害者が呼び出しに応じたときの注意点

①供述調書の内容

呼び出しに応じて出頭した場合,取調べの上で「供述調書」を作成されることが考えられます。供述調書は,自身の話した内容を捜査機関が書面化したものです。供述調書には,供述した本人の署名押印が求められますが,この署名押印は,「調書の内容は自分の話したことで間違いない」というお墨付きを与える趣旨のものです。

供述調書の作成をされると,その内容が気になるところですが,供述調書の内容に対してどのような考え方でいるべきかは,認め事件か否認事件かによって大きく異なります。

【認め事件の場合】

認め事件では,あまり細部に過敏になる必要はありません。供述調書上での言い回しや細かい内容によって,処分結果が変わる可能性が考え難いためです。
認め事件の場合には,厳密な内容よりも自身の反省状況・内容が反映されていることを重視する方が有益でしょう。反省の内容や程度は,刑事処分の結果に直接影響を及ぼす可能性があります。

【否認事件の場合】

否認事件では,争点となるポイントに関する記載が適切かどうか,厳密に確認することが必要です。争点に対する最終的な判断が,供述調書の内容を根拠に行われる場合もあり得るため,慎重な判断が不可欠となります。
また,記載内容が適切か判断できない場合には,供述調書への署名押印を拒否する手段も有力です。署名押印のない供述調書は,捜査機関の内部資料となるのみで,犯罪の成否を立証するための証拠とすることはできません。

②呼び出しの時期

交通事故は,件数が非常に多い類型でもあるため,呼び出しがなされるまでに順番待ちを要することが少なくありません。呼び出されるまで数週間~数か月待機することは決して珍しくないでしょう。
また,最終的な刑事処分までの期間も長くなりやすい傾向にあります。事故発生から1年近く経って刑事処分が決まる,という例も散見されるところです。

交通事故の場合には,呼び出しまでの待期期間が長くなりやすい可能性にあらかじめ注意しておくことをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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【交通事故加害者の逮捕】逮捕されやすいケース・されにくいケースは?避けるためには?

このページでは,交通事故加害者の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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交通事故加害者が逮捕される可能性

交通事故加害者の場合,逮捕される可能性は否定できません。その背景には,交通事故が発生すると,自動車運転者には警察に報告をする義務が生じるため,基本的に現行犯で事件が発覚する,という点があります。現行犯で取り締まる際には,逃亡や証拠隠滅の可能性を直ちに詳細に確認することが難しいため,確認不足による不利益を避けるため,逮捕に踏み切るという例が散見されます。

もっとも,これは交通事故のケースで逮捕の可能性が高い,という意味ではなく,個別事件における逮捕の可能性はそれぞれの事情によって大きく変わります。それほど重大ではない交通事故であれば,逮捕されない方が通常とも言えるでしょう。
なお,一般的に逮捕の可能性が高くなるケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

交通事故で逮捕の可能性が高くなるケース

1.被害結果が重い
→死亡事故など,被害結果が重大である場合

2.重大な交通違反がある
→酒気帯び運転,無免許運転,極端な速度超過など,重大な交通違反を伴う場合

3.現行犯で逃亡が懸念される
→事故直後に当事者間でトラブルが起きた,その場を去ろうとした,という場合

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

交通事故加害者が逮捕を避ける方法

①事故直後の対応

自動車の運転中に交通事故が発生した場合,自動車運転者には,被害者を救護する義務(救護義務)と警察に事故発生を報告する義務(報告義務)が発生します。まずは被害者の容態を確認し,110番通報をする必要があるということですね。

これらの義務を果たすことで,やむを得ず交通事故の発生が警察に知られることにはなります。場合によっては,そのまま逮捕される可能性も否定できません。しかしながら,救護義務と報告義務をしっかりと果たすことは,逮捕を避けるため非常に重要な対応です。

交通事故加害者が,被害者への救護義務を怠ってその場を去ることを,俗にひき逃げと言います。逮捕は,加害者の逃亡を防ぐために行われる手続であるため,実際に事故現場から逃亡した人物に対しては,逮捕の必要性が非常に高くなってしまうことになるでしょう。
ひき逃げとなることを防ぎ,逮捕が必要との判断を自ら招かないよう,事故直後に救護義務や報告義務を尽くすことは極めて重要と言えます。

②取調べや実況見分への協力

交通事故の捜査では,警察署等での取調べや,事故現場の実況見分(現場の道路状況や事故発生状況の確認)が行われます。捜査機関としては,これらの捜査が円滑に進むのであれば,特に被疑者を逮捕する必要はないとの判断に至ることが多数でしょう。

そのため,加害者側の対応方針としては,捜査機関による取調べや実況見分には積極的に協力し,捜査手続の円滑化に配慮した動きを取ることが適切です。このような対応は,速やかな手続の進行にもつながるため,より早期の事件解決も期待しやすくなるでしょう。

③被害者側への対応

交通事故の場合,被害者側への真摯な対応が尽くされている状況であれば,殊更に逮捕すべきとの判断はなされないことが非常に多く見られます。逮捕勾留によって当事者間の連絡手段を断ってしまうことは,かえって被害者の救済を困難にする結果になりかねず,特段の必要がなければ逮捕を控える要因となりやすいでしょう。

そのため,加害者にとっては,被害者側にできる限りの対応を尽くすことが,逮捕回避にもつながる適切な方法と言えます。被害者への真摯なお詫び等の動きは,道徳的にも望ましい上,被害者側の許しにもつながれば最終的な処分にも有益な効果が期待できるため,行わないメリットはないでしょう。

交通事故加害者の逮捕は弁護士に依頼すべきか

交通事故加害者の立場で逮捕への対応を検討する場合には,弁護士への相談・依頼を行うことが適切です。専門的な弁護士への依頼により,以下のような利点があるでしょう。

①見通しを持つことができる

交通事故の場合,逮捕回避の努力を尽くすべきケースもあれば,特に逮捕を懸念する必要がないケースもあります。実際の事件がどちらのケースに当たるかを事前に理解できていれば,その後の対応が格段に容易なものとなることは間違いありません。

この点,弁護士に依頼し,専門的な判断をしてもらうことができれば,個別の事件内容を踏まえた逮捕リスクの見通しを把握することが可能になります。あわせて,見通しを踏まえた具体的な対策についても案内が得られるため,安心して適切な対応を尽くすことができるでしょう。

②捜査への対応方針が分かる

交通事故の場合,捜査への適切な対応ができれば,それのみで逮捕を回避できる場合も少なくはありません。逆に,捜査への対応が不適切なものだと,逮捕リスクに影響し得るほか,手続の長期化を招く可能性もあり,大きな不利益につながりかねないところです。

この点,弁護士に依頼すれば,個別の事件内容に応じて適切な対応方針を検討・判断してもらうことができます。この点は,当事者自身が判断することの難しい問題であるため,弁護士に依頼することの重要性が非常に大きいポイントと言えます。

③被害者側とのやり取りが円滑になる

多くの交通事故では,当事者間でのやり取りが不可欠ですが,加害者自身が被害者側と連絡や交渉を行うのは現実的に困難と言わざるを得ません。自身の希望を表明しづらい立場である上,そもそも自身の主張は適切な内容なのかを判断することも容易ではないでしょう。

この点,弁護士に依頼した場合には,弁護士が被害者との連絡窓口となるため,直接のやり取りを要することなく円滑な対応が被害者可能になります。また,加害者側の主張を法的に検討し,適切な主張のみを適切な方法で表明していくことも可能です。

交通事故加害者の逮捕に関する注意点

①現行犯逮捕の場合

交通事故加害者に対する逮捕は,現行犯逮捕となることが非常に多く見られます。事故発生の報告を受けた警察が現場に駆け付け,その流れで逮捕に至る,ということが典型例です。

この場合,事故発生から逮捕までの間に時間的な猶予があまりないことが見込まれます。そのため,逮捕を未然に防ぐための対応を取ることが現実的に難しく,逮捕後の対応とならざるを得ない点に注意しておくことが必要です。

なお,事故現場では,現行犯逮捕の必要性が高くないことをできる限り示すため,極力冷静で真摯な対応を心掛けることが有益でしょう。

②後日逮捕の可能性

交通事故で想定される逮捕には,大きく分けて現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。このうち,後日逮捕とは,事故当日でなく後日の段階で,逮捕状を用いて行われる逮捕手続で,法的には通常逮捕と呼ばれます。

この点,交通事故の場合,一般的には後日逮捕が選択されるケースはあまりないと言えるでしょう。少なくとも,あえて現行犯逮捕でなく後日逮捕を選択することは考えにくいところです。
交通事故の場合,後日の逃亡や証拠隠滅が懸念されることは類型的に少数であるため,捜査に対して適切な対応さえ尽くしていれば,後日逮捕の心配は不要であることが通常でしょう。

③逮捕後の考え方

交通事故加害者として逮捕された場合,そこで止まってしまうのではなく,速やかに早期釈放に向けた動きを進めることが重要です。なぜなら,交通事故の場合,逮捕されたとしても早期の釈放が実現できるケースは少なくないからです。

逮捕をされると,最長72時間以内に,「勾留」という10日間の身柄拘束に移るかどうかが判断されます。勾留された場合には,さらに最長10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあるため,逮捕及び勾留はトータルで最長22~23日程度になることがあります。

逮捕から起訴までの流れ

交通事故の場合には,逮捕後に勾留をされるかどうかが非常に大きな分岐点であり,勾留を回避できるケースも相当数見られることに特徴があります。勾留されなければ,身柄拘束は最長でも2~3日にとどまるため,生活への影響は最小限にとどめることが可能です。

逮捕後には,できるだけ速やかに早期釈放を目指すことをお勧めします。

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【交通事故の不起訴処分】交通事故加害者が不起訴となるために必要な対応や注意点を詳細解説

このページでは,交通事故事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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交通事故事件で不起訴を目指す方法

①被害者対応を尽くす

交通事故は,特定の被害者に対する事件であるため,被害者の意向が刑事処分を左右しやすい傾向にあります。過失の程度や被害者の受傷結果があまりに著しいケースでなければ,被害者の意向によって起訴不起訴の処分結果が分かれる場合も決して少なくはありません。

そのため,交通事故の事件で不起訴を目指す手段としては,まずどれだけ被害者へのお詫びの対応を尽くせるか,という点が非常に重要となるでしょう。被害者側の意向は,どうしても感情的な面に大きく影響を受けることになるため,感情面に最大限配慮したお詫びの動きが取れれば,有益な結果につながりやすいと言えます。

ポイント
交通事故の処分は被害者の意向に大きく影響を受ける
被害者の感情面に配慮したお詫びの対応が重要

②適切な法的評価を促す

交通事故によって加害者が刑事処分を受けるのは,加害者の行為に「過失」があるためです。過失とは,注意義務違反(注意すべき義務があったのに必要な注意を怠ったこと)をいい,具体的にどのような注意義務が課せられ,どのような義務違反があったか,という点は,個別のケースによるところです。
そして,刑事処分の程度は,過失の程度に比例して重くなるとの取り扱いが一般的とされます。センターオーバーや追突事故のように一方だけに過失のある事故か,被害者側にも相当程度の過失が認められる事故かによって,刑事処分は大きく異なってきます。

交通事故の場合,加害者とされる人の過失がさほど大きくないケースだと,他の事情も踏まえて不起訴処分の対象となることも相当数見受けられます。そのため,過失の程度が大きくないと主張すべきケースでは,過失の程度に関して適切な評価をするよう求めることで,不起訴処分を促す動きも有力になり得るでしょう。

ポイント
交通事故の刑事処分は過失の重さに比例しやすい
過失が小さい場合,不起訴処分の判断材料となり得る

③再発防止

刑事処罰が科せられる目的の一つに,加害者の再発防止を促す目的が挙げられます。「犯罪を犯すと大きな不利益(=刑罰)を受けなければならない」ということを経験的に理解させ,再発を踏みとどまらせる効果を期待する,ということです。
もっとも,交通事故の場合,そもそもが故意に起こした事件ではないため,再発を踏みとどまらせるために刑罰を科す必要が決して大きいとは言えません。そのため,交通事故では,刑罰以外の方法で再発防止の見込みが立つのであれば,再発防止の意味を込めて刑事処罰を科す積極的な意味はとても小さいと理解されるところです。

したがって,交通事故で不起訴処分を目指す手段としては,具体的な再発防止策を検討し,実行することが非常に有力でしょう。具体的な再発防止策の内容は,事故の原因等によって異なるため,個別に弁護士などと相談し,検討することをお勧めします。

ポイント
刑罰には再発防止の目的がある
刑罰を科さずとも再発防止が見込める場合,不起訴処分が有力になる

④交通違反が伴う場合

交通事故の事件では,事故の発生原因や事故前後の運転行為に,交通違反が伴うケースも少なくありません。そのため,交通違反を伴う交通事故では,交通違反の重大さを踏まえた検討・対応が必要となるでしょう。

この点,それ自体が犯罪として処罰されるような交通違反がある場合,不起訴処分は容易ではなくなるため,不起訴を目指す積極的な試みは不可欠と言えるでしょう。例えば,速度超過をした上で交通事故を起こした場合,速度超過の分だけ刑事責任が重くなることに配慮した努力が必要となります。

また,酒気帯び運転など,交通違反の程度が著しい場合には,そもそも不起訴を目指すことが現実的でない可能性もあります。手段を尽くしてもなお起訴を免れないケースは珍しくないため,弁護士に見通しを判断してもらうなど,事前の検討を十分に行うことが適切です。

ポイント
犯罪として処罰されるような交通違反があると,不起訴は容易でない
程度が著しい交通違反の場合,不起訴が現実的でないことも

交通事故事件で不起訴になる可能性

交通事故の場合,不起訴となる可能性は十分に考えられます。もちろん,ケースによっては不起訴処分の見込みが現実的にない場合もありますが,一般的な交通事故であれば,不起訴処分を目指す努力は十分に結果を左右し得ると考えてよいでしょう。

交通事故で不起訴の可能性が十分に考えられる大きな理由の一つが,過失犯であるという点です。交通事故は,わざと引き起こしているわけではなく,加害者自身も希望しないまま,不注意で起きてしまうものであるため,刑事責任は故意犯に比べて小さく評価されることが一般的です。起訴不起訴の判断は,事件ごとの刑事責任の重さを重要な基準とするため,交通事故が過失犯であることによる責任の小ささは,不起訴処分の可能性を高くする事情と言えます。

一方,過失犯であっても,刑事責任が重く評価されざるを得ない場合には,安易に不起訴を見込むわけにはいきません。交通事故の場合,被害者側に全く落ち度がない場合や,被害者に深刻な損害を与えた場合には,刑事責任が重大であると評価され,不起訴処分の可能性は低下しやすいでしょう。

ポイント
不起訴の可能性は,刑事責任の重さに大きく左右される
過失犯である交通事故は,故意犯よりも刑事責任が小さく評価されやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

交通事故事件で不起訴を目指す場合の注意点

①被害者の意向の重大性

交通事故の刑事処分を左右する事情は複数ありますが,その中でも非常に重要であるのは被害者の意向です。刑事処分を直接決定づけることができるのは,被害者の意向以外にないと言っても過言ではありません。
また,刑事処分の判断材料のうち,事後的に内容が変わり得る唯一の点としても,被害者の意向は重要な位置づけにあります。過失や怪我の程度は,事故が発生した後に結果が変わるものではありませんが,被害者の意向だけは事故後の心境の変化などによって内容が大きく変わり得るため,不起訴を目指すのであれば最大限の努力を注ぐべきポイントと言えるでしょう。

交通事故加害者が被害者の心情に配慮するということは,道義的にも適切な動きであるため,加害者としては積極的に努力をしていきたいところです。

②保険会社に委ねられる内容・範囲

交通事故の場合,自動車保険会社が加害者に代わって被害者側とやり取りをしてくれるのが通常です。任意保険に加入している場合,当事者間で連絡を取り合うのではなく,保険会社担当者と被害者との間で連絡を取り合うことが一般的でしょう。

もっとも,保険会社に被害者への対応を委ねることによって不起訴処分が目指せるか,というと,そうではありません。なぜなら,保険会社は刑事処罰に関する被害者の意向に配慮する立場にはないからです。
保険会社は,加害者がすべき金銭賠償を代わりに行う役割を担います。逆に,金銭賠償と関係のない事柄については,保険会社が介入することは許されていません。

保険会社に被害者とのやり取りを委ねても,不起訴を目指す動きとしては不十分である,という点に注意することをお勧めします。

③過失やケガの程度を争うことの問題点

交通事故の場合,加害者の過失や被害者の怪我の程度は様々です。そして,過失の程度や怪我の程度によって,刑事処分は異なってくることになります。
そのため,加害者の立場としては,実際よりも過失や怪我の程度を大きく見積もられていると考える場合,この点を争う方針もあり得るところです。

もっとも,過失や怪我の程度がさほど大きくない,との主張は,犯罪が成立するかどうかとは無関係な主張であるということに注意が必要です。この主張は,「過失や怪我の程度が大きくないから処分を軽くしてほしい」という意味合いのものであり,いわゆる情状の一内容にとどまるのです。

そのため,過失や怪我の程度を主張する場合には,「温情的な判断を期待する動きだ」ということを十分に理解し,主張する際のスタンスや主張の仕方を誤らないように注意することが適切でしょう。

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【交通事故加害者の弁護士選び】要否や判断基準,弁護士選びの注意点などを網羅

このページでは,交通事故加害者の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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交通事故加害者が弁護士を選ぶタイミング

①事故直後

交通事故の場合,事故直後に加害者自身が警察を呼ぶなどし,必要な手続を尽くす必要があります。これは,交通事故が発生した際に,自動車運転者には警察へ報告する義務が生じるためです。
そうすると,交通事故では,基本的にすべての事件が発生直後から警察による取り扱いの対象となります。つまり,事故直後の段階から,既に将来的な刑事処分を見据えた対応の必要が生じているというわけです。

しかも,事故直後の手続では,現場の実況見分を合わせて行うケースもありますが,実況見分は加害者の責任の程度に関する重要な証拠となるものです。実況見分に際しては,個別のケースに応じて生じ得る争点を整理した上で,不要な不利益を招かない対応が必要となります。

そのため,交通事故加害者の場合には,事故直後の時点で弁護士を選び,順次進む手続に対して適切な対処を取っていくことが不可欠です。事故直後は,弁護士に依頼をするべき重要なタイミングと言えるでしょう。

ポイント
交通事故の場合,事故直後に警察を呼ぶことになる
早期に実況見分が行われ,重要な証拠となり得る

②被害者側と連絡を取るとき

交通事故の場合,金銭賠償が必要となるため,継続的に被害者側と連絡を取り合うことになる,という点に特徴があります。自動車保険に加入している場合は,保険会社にやり取りの多くを委ねることができますが,保険会社への引継ぎまでは,どうしても当事者間で連絡を取ることになります。
また,保険会社が対応を始めた後でも,保険会社が対応できない点については当事者間で解決する必要があります。保険会社は,当事者の代わりに被害者への金銭賠償を行ってくれますが,金銭面の問題以外には介入することができないため,この点はやはり当事者間での直接の連絡を要します。

被害者側との連絡は,その心情に配慮するため,細心の注意を払って行う必要がありますが,加害者という立場で適切な応対を判断し,続けるのは,非常に大きな負担を伴うものです。
そのため,被害者側との連絡に際しては,適切な弁護士を選び,専門性ある弁護士から指示や助言を受ける形で進めることを強くお勧めします。被害者側との連絡が円滑にできれば,最終的な事件解決にとっても非常に有益な効果が期待できるでしょう。

ポイント
交通事故は,当事者間での連絡を要する点に特徴がある
被害者側への連絡に細心の注意を払うため,事前に弁護士選びを行いたい

③取調べを受ける前

交通事故では,当日に事故の処理をした後,後日に改めて取調べを受ける流れが非常に多く見られます。そして,最終的な刑事処分の検討は,その取調べの内容を踏まえて行われるため,取調べでの応答がどのようなものであったかは,刑事処分に直結するケースもあります。

もっとも,どのような取調べ対応が適切であるかは,個別具体的な内容によって異なってくるため,加害者自身が正確に把握することの困難なものです。刑事事件の専門家に判断を仰ぎ,刑事処分のために有益な対応を尽くすことを強くお勧めします。
取調べを受ける前のタイミングは,万全の回答を準備するために弁護士を選ぶべき時期と言えるでしょう。

ポイント
取調べ内容が最終的な刑事処分の結果に直結するケースもある
適切な取調べ対応の具体的内容は,個別の事件によって異なる

④起訴された後

交通事故では,過失の程度や被害結果の程度が大きい場合,起訴されて公開の裁判(公判)を受ける流れになる場合も否定できません。特に,以下のような場合には起訴の上で公開裁判の対象となりやすいでしょう。

公開裁判の対象となりやすい交通事故

1.被害者に過失のない事故
→横断歩道歩行中,加害者のセンターオーバー・追突など

2.被害者が死亡した事故
→被害結果が最も大きい類型

この点,公開裁判の対象となる場合には,公開の法廷でどのように対応すべきか,事前に準備をする必要があります。適切な準備を怠ってしまうと,裁判所の判決に重大な悪影響が生じる可能性も十分に考えられるところです。
そのため,起訴された後,公開裁判を控える時期には,必ず弁護士選びを行い,適切な弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

交通事故加害者の弁護士を選ぶ基準

①交通事故加害者の弁護に精通しているか

交通事故加害者の刑事事件は,特に被害者側とのやり取りに特徴があります。そのため,他の事件類型と同じように被害者側への対応を行おうとすると,被害者側の悪感情を招くなど,当事者間の解決にとって不利益な状況となりかねません。

そのため,交通事故加害者の弁護士を選ぶ場合には,特に被害者側への対応方法に関して,交通事故の刑事弁護に精通しているかどうか,という点を重要な基準としましょう。判断方法としては,実際に被害者側への対応方針を質問し,どれだけ具体的な回答・案内が出てくるかを判断材料とすることが一案です。

②見通しの説明が具体的か

交通事故の刑事処分に関する見通しは,対応に精通した弁護士であればある程度の確度を持って想定できるケースも少なくありません。事故態様や被害結果,被害者側の意向など,様々な事情を考慮し,先例や経験に当てはめることで,一定の見通しを設けることも十分に可能であることが多いでしょう。

逆に,処分見通しが持てない場合,必要な前提知識や経験値に不足のある可能性が考えられます。もちろん,ピンポイントで見通しを立てることは困難ですが,処分が変わる条件ごとに場合分けをするなどして,あり得る処分の幅を具体的に案内してくれるかは,重要な判断基準とすることをお勧めします。

③弁護士と滞りなく連絡する手段があるか

交通事故の場合,被害者,加害者,保険会社,弁護士と複数の人物が関わり,そのそれぞれが連絡を取り合う可能性があります。この点,弁護士と加害者側の連絡が滞ってしまうと,やり取り全体に滞りが生じ,結果として事件解決が遠のいてしまいかねません。
また,加害者側との連絡が滞ってしまう弁護士は,多くの場合それ以外の相手との連絡も滞ってしまいがちです。万一,被害者との連絡がうまくできず,被害者側の感情面に悪影響が生じてしまうと,刑事処分にも大きなマイナスとなることが見込まれます。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士と滞りなく連絡を取る手段があるか,弁護士が円滑な連絡を取ってくれる人か,という点を判断基準の一つにするとよいでしょう。れらくの取り方や頻度は,完全に各弁護士の判断にかかっているため,この点は弁護士の個性や性格による面も少なくありません。

④事務所所在地

交通事故の場合,事故発生場所で捜査が行われ,事故発生場所を管轄する警察署で取り調べが実施され,被害者の居住地は事故発生場所と近いケースが多いなど,事故発生場所を起点とした動きが不可欠になります。そのため,弁護士が事故発生場所や近辺に出向く必要のある場合,法律事務所があまりに遠方であるのはデメリットと言えます。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士の所属する事務所所在地のアクセスを基準の一つとするのが有力です。ただし,事件や弁護活動の内容によっては,事務所所在地が問題にならないこともあります。弁護士と相談の上,アクセスの問題が解消できる場合には,それほど気にする必要はないでしょう。

交通事故加害者が弁護士を選ぶ必要

①被害者対応

交通事故の被害者対応は,少なくとも一部は加害者側が直接行わざるを得ません。一般的な刑事事件では,捜査機関が当事者同士の連絡先交換を許すことはありませんが,交通事故の場合には,金銭問題の解決を促すため,むしろ積極的に連絡先交換を促す方が通常です。
もっとも,加害者の立場で被害者対応を十分に行うのは容易でないため,やり取りを代理してくれる弁護士を選ぶことは,当事者間の解決にとって極めて重要と言えます。

②取り調べ対応

交通事故は,故意に起きる事件ではないため,犯罪の成立には「過失」が必要となります。過失とは,注意不足のことであり,加害者に法律上必要な注意不足がない場合,交通事故を犯罪として処罰することはできません。
ただ,何が過失に当たるのか,過失がないというべき場合はどのようなケースか,という点は,専門家でなければ判断の困難な問題です。しかし,過失がないと主張する否認事件では,どうして過失がないと言えるのか,という点を十分に整理し,根拠を持って主張することが不可欠です。

そのため,特に否認事件の場合には,取調べ対応を適切にするため弁護士を選ぶ必要性が高いと言えます。

③逮捕後の釈放

交通事故加害者となってしまった場合,事件が現行犯で発覚しやすいこともあり,捜査の開始段階で逮捕される場合も一定数見られます。特に,死亡事故のように重大な結果が生じてしまった交通事故の場合,逮捕の上で実名報道の対象となる運用も相当数見られるところです。

もっとも,交通事故はあくまで過失犯であり,故意に行った事件のように積極的な証拠隠滅が懸念されるわけではありません。そのため,逮捕後に身柄拘束を継続してまで証拠隠滅を防ぐ必要性は決した高くはなく,逮捕後の速やかな段階で釈放される事例も数多くあります。

そのため,交通事故加害者として逮捕された場合には,まず早期の釈放を目指すため,弁護士に依頼することが非常に有力です。早期釈放に至れば,生活への支障が最小限にとどまるため,その利益は極めて大きいものと言えるでしょう。

交通事故加害における弁護士選びの準備

①事故前後の状況をまとめる

交通事故加害者として捜査を受けることになる場合,その前後の状況によって刑事責任の重さや処分の見通しが大きく変わってくる場合があります。そのため,事故の直前直後の状況に関しては,できる限り漏れなく弁護士に共有することが適切です。
弁護士に共有すべき事故前後の状況としては,以下の点が挙げられます。

まとめるべき事故前後の状況

1.事故前の交通違反の有無
→飲酒運転,無免許運転,速度超過など

2.被害者の視認状況に関する事情
→どの時点で被害者を視認できたか,ライトやウインカーの有無はどうだったか等

3.当事者間の優先関係に関する事情
→信号表示など

4.事故後の対応
→その場を離れた事実があるか,誰が警察に通報したか等

②弁護士への要望をまとめる

弁護士選びに際しては,弁護士に依頼した場合に何を実現したいか,弁護士にどのような弁護活動を求めたいか,という要望を整理しておくことをお勧めします。

交通事故の場合,幸いにも過失犯であることから,それほど重大な刑罰の対象となることは決して多くありません。初犯で実刑判決の対象となってしまうのは,飲酒運転やひき逃げが伴ったケース,死亡事故で落ち度があまりに大きいケース,被害者が多数のケースなど,限定的ということができます。
そうすると,実刑判決さえ避けられれば足りる,という場合,その実現のためにどれほどのコストを費やすべきかは慎重な判断が望ましいでしょう。

一方,交通事故は機械的な処分も少なくありません。そのため,ケースによっては起訴を防ぐ手段がないという場合もあり得るところです。起訴を前提に,公開の裁判で適切な対応をすることを弁護活動の主な目的とする場合も考えられるでしょう。
ただ,この場合,不起訴という要望は実現が困難ということになります。不起訴を唯一の目的に弁護士選びをしているのであれば,起訴を防ぐ手段に乏しいと後から分かった場合,深刻なミスマッチの原因となりかねません。

弁護士への要望を整理することは,適切な弁護士選びをするため非常に重要な準備と言えるでしょう。

③迷いや悩みを言語化する

交通事故加害者となった場合に,弁護士に解決してほしい悩みは,個別のケースや当事者の希望によって様々に異なりやすいものです。取調べ対応に苦慮しているケース,被害者対応が円滑に進んでいないケース,保険未加入のため金銭賠償の方法に悩んでいるケースなど,他の事件類型よりも悩みに幅が生じやすいのも交通事故の特徴の一つでしょう。

そのため,弁護士から希望する案内をしてもらうための前提として,自分が抱えている迷いや悩みを,できるだけ具体的に言語化しておくことをお勧めします。弁護士は,自分から全て網羅的に案内するのでなく,相談者側の疑問に回答する形を取る場合が多いため,準備を怠ってしまうと希望する案内が得られない恐れもあり得るところです。

④予算を決める

弁護士への依頼には,やむを得ず弁護士費用の負担が必要となります。もっとも,具体的な弁護士費用の金額は,それぞれの法律事務所により異なるため,同じ弁護活動に対する弁護士費用が事務所ごとに違う可能性もあり得ます。

そのため,弁護士選びに際しては,その法律事務所の費用を支払うことが可能かを判断するため,予め予算を決めておくことが適切です。予算のイメージを弁護士側と共有することで,予算内で弁護活動ができるかどうかを案内してもらえるほか,弁護士によっては予算内で可能な弁護活動の内容や契約内容を柔軟に案内してもらえる可能性もあります。

交通事故加害で弁護士に依頼する場合の注意点

①保険会社の対応との関係

「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」というご質問は,交通事故加害者の立場になった方からのご相談として非常に多く寄せられるものです。この点を正しく把握するためには,まず保険会社の役割を理解することが必要になります。

保険会社の役割は,加害者の代わりに被害者へ支払をするという点にあります。裏を返すと,その支払の限りでのみ,保険会社は加害者の代わりになることができる,という立場にあります。
もっとも,交通事故には金銭の支払の面(=民事事件)のみでなく,刑罰の面(=刑事事件)も同時にあります。保険会社は,民事事件に関する示談は代わりに行ってくれますが,刑事事件に関する対応には介入することができません。

そのため,「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」という点への回答としては,「民事事件の面については任せてよい」となるでしょう。保険会社の行う示談が,刑事事件に対する十分なサポートではないというポイントは,十分に注意することをお勧めします。

②被害者への支払が生じる可能性

自動車保険(特に任意保険)に加入している場合,被害者の損害に対する支払は基本的に保険会社が行ってくれます。そのため,加害者自身が被害者に支払を行う必要は基本的にありません。
ただ,刑事処分をより軽微にすることを目指すため,被害者の許しを獲得しようとする場合,双方の希望によっては別途金銭を支払うケースもあり得ます。被害者としては,加害者を許しても特段のメリットはないため,加害者側が許しの獲得を強く希望する場合,対価を支払うことを合意する場合があるのです。

この点,当事者間で許しの対価として支払いを行う場合には,その支払が「金銭賠償(=保険会社が行うべき支払)とは別のものである」ということを明確にする必要があります。金銭賠償の一部と評価されてしまうと,保険会社からは支払ができなくなってしまう場合もあり得るため,十分な注意をお勧めします。

③被害者側への接触方法

多くの刑事事件では,当事者が直接連絡を取ったり接触したりすることは望ましくありません。加害者側が被害者側への接触を図る際には,弁護士を窓口にし,弁護士限りで被害者側への連絡を試みるのが適切とされています。

しかし,交通事故の場合には,当事者間で直接連絡先を交換する運用が広く行われています。その理由としては,過失犯であって当事者間のトラブルが生じにくいという点や,金銭賠償のために連絡を取り合うことが不可欠であるという点が挙げられます。

そのため,交通事故で加害者側が被害者側へ接触する場合,当事者自身も動く必要が生じやすいことに注意することが望ましいでしょう。保険会社や弁護士に依頼したからあとは任せてよい,という発想にならないよう気を付けたいところです。

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