「不倫の慰謝料を請求されたけれど、とても払えない…」そんな悩みを抱えていませんか?
慰謝料が払えないと、裁判や財産の差し押さえといった深刻な問題に発展することもあります。しかし、支払いが難しい場合にも取れる対処法はあります。
本記事では、慰謝料を払えないとどうなるのか、そして今できる対策について分かりやすく解説します。
不倫の慰謝料が払えない場合、弁護士への相談がおすすめです。
藤垣法律事務所では、不倫の慰謝料に関するご相談を承っており、払えなくて悩んでいる方に最適な対処法をご提案いたします。
迅速対応を心がけており、埼玉県内や大宮エリアなどを中心に、男女トラブルの解決事案も複数あります。すぐにでも対策方法が知りたい方はぜひ下記からご相談ください。
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不倫慰謝料が払えない時の対処法

不倫慰謝料が払えない場合、主に以下の対処法があります。
- 減額を交渉する
- 分割払いを提案する
- 親や友人に立て替えてもらう
詳しく解説します。
減額を交渉する
不倫慰謝料が払えない場合の対処法の1つとして「減額交渉」があります。減額交渉が成立するためには、まず誠実に現在の経済状況を示すことが大切です。
具体的には、収入証明や家計の支出状況、借金の有無などを明らかにし、支払い能力が現実的にないことを客観的に説明します。
このとき、不倫に至った経緯や反省の姿勢を示すことも、相手の心証を和らげる要素になるでしょう。
また、相手側にも裁判による時間的・金銭的負担が発生するため、交渉に応じるメリットがあると判断されれば、減額が受け入れられる可能性が高まります。
交渉は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを避けるために書面で残すことが重要です。
なお、以下の記事では減額できるケースについて詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
関連記事:不倫の慰謝料は減額可能?できるケースとできないケースを弁護士が徹底解説
分割払いを提案する
一般的に、慰謝料は高額になりがちなため、分割払いを提案するケースも多く見られます。
分割払いを成立させるには、まず相手の同意が必要です。そのため、毎月いくらなら確実に支払えるかを明確にし、無理のない返済計画を提示することが重要です。
返済期間が長くなるほど相手の負担も続くため、できる限り短期間で完了するように調整しましょう。
なお、分割払いの合意内容は、後々のトラブルを避けるために、金額・支払日・期間・遅延時の対応などを明記した「示談書」や「合意書」として書面に残します。
法的効力を持たせるためには、公正証書にすることが望ましいです。
分割にしてほしい、とのみ提案するのでなく、具体的な分割方法(金額、支払方法、支払期限など)を考えた上で提案することが望ましいです。また、あまりに長期の分割では相手のデメリットが大きいので、長くても1~2年程度の分割期間を想定したいところです。
親や友人に立て替えてもらう
慰謝料が払えない場合、最終手段として親や友人に立て替えてもらう方法があります。
慰謝料請求者との関係を早期に清算でき、遅延や裁判などのリスクを回避できるのがメリットです。
ただし、立て替えてもらった金銭は借金である以上、後に返済義務が発生します。そのため、返済計画を立てて合意を取り付ける必要があります。
できれば、借用書を作成して、金額・返済期限・利息の有無などを明確にしておくことが望ましいです。
親族や友人への依頼は、信頼関係を前提とするため、事前に丁寧な説明と謝罪を行うことが重要です。
立て替えてもらったとしても、支払う必要がなくなるわけではありません。支払先が変わるだけであり、その後の返済が滞ってしまうと別途トラブルの原因になってしまうことには注意しましょう。
不倫慰謝料が払えない時にまず確認すべきこと

万が一不倫の慰謝料が支払えない場合、まずは以下のことを確認しましょう。
- 慰謝料を支払う必要性があるのかを確認
- 請求額が妥当かを確認
- 示談書の有無を確認
詳しく解説します。
慰謝料を支払う必要性があるのかを確認
不倫慰謝料が払えない場合、まず確認すべきは「そもそも慰謝料を支払う法的義務があるかどうか」です。
すべての不倫に慰謝料の支払いが発生するわけではなく、法的な条件が満たされていない場合には、支払い義務がないこともあります。
慰謝料請求が認められるには、主に以下3つの要件を満たさなければなりません。
- 「不法行為」と認定される
- 不倫により配偶者の精神的苦痛や婚姻関係の破綻などの損害が発生しているか
- 不倫相手が既婚者であることを知りながら関係を続けていたか
これらの要件に該当しなければ、法的な慰謝料支払い義務は発生しない可能性があるのです。支払いを求められたら、まず事実関係と法律上の条件を精査しましょう。
請求額が妥当かを確認
慰謝料は被害者の精神的損害に対する賠償ですが、その金額には明確な基準がなく、事案ごとに事情を考慮して決まります。
慰謝料の相場は、不倫の期間、交際の深さ、婚姻関係への影響(離婚や別居に至ったか)、子どもの有無、加害者側の反省の有無、被害者の精神的苦痛の程度などによって左右されます。
たとえば、一度きりの関係で婚姻関係に大きな支障が出ていない場合、慰謝料は数十万円にとどまることもあるでしょう。
逆に、長期の不倫や離婚に至った場合は、200万円以上になることがあります。
慰謝料の相場については以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
関連記事:不倫の示談金相場はケースによって異なる!金額に影響する内容や意識すべきことなどを徹底解説
示談書の有無を確認
示談書とは、不倫に関する慰謝料や今後の対応について当事者間で合意した内容を文書化したものです。
示談書がある場合は、その内容に従って慰謝料の金額、支払方法、期限などが定められており、法的拘束力を持つことが多いため、支払いを拒否することは原則困難です。
特に公正証書になっている場合は、裁判手続きを経ずに財産差し押さえが可能となる強制執行力を持ちます。
一方、示談書がない場合は、慰謝料の請求が一方的な主張である可能性があり、金額や責任の有無について再検討する余地があります。
相手の主張が法的に妥当であるかを確認し、不当な請求であれば支払いを拒否したり、減額交渉の余地が広がるでしょう。
不倫の慰謝料が払えない場合放置しておくリスク

不倫の慰謝料が払えないからと言って、何もせず放置しておくのは良くありません。放置しておくと以下のリスクが伴います。
- 裁判に発展する可能性がある
- 差し押さえのリスクがある
- 精神的負担が大きくなる
詳しく解説します。
裁判に発展する可能性がある
不倫の慰謝料が払えないからといって請求を放置すると、裁判に発展するリスクがあります。
具体的には、相手が地方裁判所や簡易裁判所に民事訴訟を提起し、慰謝料の支払いを求める判決を得ようとします。
不倫の事実や精神的損害の有無などが証拠に基づいて審理され、裁判所が妥当と判断すれば、支払い命令が下されるのです。
この判決には法的強制力があり、従わなければ給与や財産の差し押さえといった強制執行に移行します。
差し押さえのリスクがある
差し押さえとは、裁判所の判断に基づき、債務者(慰謝料を支払う義務のある人)の財産を強制的に確保し、債権者(請求する側)に弁済する法的手続きです。
具体的には、相手が裁判で慰謝料請求を行い、支払いを命じる判決を得ると、それをもとに強制執行が行われます。
この段階では、任意の支払いを拒んでいたとしても、給与、預金口座、不動産、車などの資産に対し差し押さえが実施されます。
特に給与差し押さえは、勤務先に通知が届くため、社会的信用にも大きな影響が及んでしまうでしょう。
精神的負担が大きくなる
不倫の慰謝料を払えないまま放置すると、精神的負担が大きくなるリスクがあります。
理由として挙げられるのが、慰謝料請求が解決されない限り、相手からの催促や法的手続きの不安、将来的な強制執行への恐れなどが常に付きまとうからです。
電話や郵送物、場合によっては職場や家族への接触が生じることもあり、プライバシーや社会的信用に対する不安が増します。
また、請求を無視し続けることで、「いつ訴訟を起こされるか」「給与や財産が差し押さえられるのではないか」という将来への漠然とした不安が精神的圧迫となり、自律神経の乱れやうつ状態を招くこともあるでしょう。
どうしても慰謝料が払えない場合の最終手段

どうしても慰謝料が支払えないのであれば、以下の対処法を検討しましょう。
- 法テラスなどの無料相談を活用する
- 市区町村の法律相談を活用する
- 弁護士に相談する
詳しく解説します。
法テラスなどの無料相談を活用する
どうしても不倫の慰謝料が払えない場合の最終手段として、「法テラス(日本司法支援センター)」などの無料法律相談を活用する方法があります。
法テラスとは、経済的に余裕がない人でも法的支援を受けられる公的制度です。
収入や資産が一定基準以下であることが条件となり、具体的な基準は、居住地域や家族構成によって異なります。
例えば、東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準であれば、以下の通りです。
家族人数 | 月収基準額 |
1人 | 200,200円 |
2人 | 276,100円 |
3人 | 299,200円 |
4人 | 328,900円 |
慰謝料の支払い義務が法的に妥当かどうかの確認、減額や分割払いの可能性、示談交渉の方法、さらに裁判になった場合の対応まで、実情に即したアドバイスが得られます。
市区町村の法律相談を活用する
自治体が地域住民向けに設けている公的な相談窓口へ相談することもおすすめです。
多くの自治体では月に数回程度の予約制で実施されており、住民であれば誰でも利用できます。
この相談では、慰謝料の支払義務の有無、請求額の妥当性、減額や分割払いの交渉可能性、相手方との示談交渉方法など、具体的な法的アドバイスが得られます。
また、内容次第では法テラスや弁護士会、専門機関への紹介を受けることも可能です。
利用にあたって費用がかからないため、経済的に厳しい状況でも、まずは自分の法的立場と対応策を客観的に把握する一助となります。
弁護士に相談する
弁護士は法律の専門家であり、慰謝料請求の法的妥当性を精査し、支払義務の有無や請求額の相当性、減額や分割交渉の可能性などについて具体的な判断と助言が可能です。
相手方との直接交渉を依頼することもでき、感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた解決を目指せます。
仮に支払い義務が明確であっても、弁護士を通じて分割払いの示談を締結すれば、無理のない範囲での履行が可能です。
訴訟や差し押さえといった事態を回避できる可能性が高まります。
不倫慰謝料が払えない時は弁護士の無料相談がおすすめ
不倫慰謝料がどうしても払えない場合は、弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。
法的な支払義務の有無や請求額の妥当性、分割払い・減額交渉の可否など、専門的な観点から的確なアドバイスが受けられます。
市区町村の法律相談や法テラスの無料制度を活用すれば、費用負担なく弁護士と話すことが可能です。
一人で悩まず、早めに専門家に相談することで、差し押さえや裁判といったリスクの回避にもつながります。
藤垣法律事務所では、埼玉県内や大宮エリアなど中心に不倫の慰謝料に関するご相談を承っております。
迅速対応を心がけており、慰謝料が払えなくて悩んでいる方に最適な対処法をご提案いたします。ぜひ下記からご相談ください。
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