淫行事件で弁護士に依頼するメリット|罰則や定義などを弁護士が解説

未成年の女性との関係が問題となり、訴えられてしまった場合、どのように対処すべきか迷っている男性もいるでしょう。

淫行事件で不安を抱えている方は、いち早く弁護士に相談するのがおすすめです。早期解決できれば、大事にならず、日常生活に支障をきたすこともありません。

そこで本記事では、淫行の定義や罰則などを踏まえた上で、淫行事件で弁護士に依頼するメリットを解説します。

藤垣法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、迅速な対応で淫行事件を早期に解決に導きます。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

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目次

淫行とは何かを弁護士が解説

「淫行」とは、未成年者を対象とした性行為やこれに類する行為のことです。

日本では各都道府県が定める「青少年保護育成条例」などで詳細が規定されており、未成年者に対する性的な接触を含む行為が厳しく規制されています。

ここからは、主に下記3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行の罰則
  • 淫行の定義
  • 淫行にならないケース

淫行の罰則

淫行は、未成年者の性的な保護を目的とした法律が適用され、刑事責任が問われる場合が多いです。

具体的には、青少年保護育成条例違反に該当する場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。条例の内容は地域によって異なるものの、多くのケースで刑罰は厳格です。

たとえ、本人同士の同意があったとしても、許される行為ではありません。

警視庁の公式サイト「淫行の処罰規定」では、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と明記されており、淫行を行ってしまうと処罰の対象です。

淫行の定義

「淫行」の定義は法律や条例によって異なるものの、一般的には未成年者を対象とした性的な行為や、それに準じる行為を指します。

第十八条の六 

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例

多くの都道府県で適用される青少年保護育成条例では、「淫行」とは未成年者の性的自由を侵害する行為として規定されることが一般的です。

この場合、金銭や物品の提供を伴う性行為だけでなく、性的な接触を含む行為全般が含まれます。

たとえ青少年自身の同意があったとしても、青少年保護の観点から犯罪に該当するのが特徴です。

淫行にならないケース

行為の対象が成年者である場合は、淫行として扱われることはありません。法律や条例で保護対象とされているのは、未成年者、特に地域によって定められた年齢未満の青少年です。

そのため、相手が法律上の成年者である場合、同意のもとで行われた行為は淫行に該当しないと解釈されます。

また、先ほどもお伝えしたとおり未成年者と合意があった場合は18歳未満であれば犯罪が成立してしまいますが、以下のようなケースでは淫行に値しません。

  • お互いの親が交際を認めている
  • 婚約者である
  • 性行為のないデートも重ねている

このように、行為が淫行に該当するかどうかは、法律や条例の解釈だけでなく、行為の具体的な内容や状況、さらには相手の年齢や意図によって異なります。

淫行をしてしまうとどうなるのか

淫行は刑法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性が高く、刑事責任を問われることが一般的です。

罰則には罰金刑や懲役刑が含まれ、行為の悪質性や相手の年齢、被害者の被害状況によって処罰の重さが変わります。

ここからは、主に以下3つについて深掘りしていきます。

  • 淫行するリスク
  • 逮捕される可能性
  • 逮捕された後の流れ

淫行するリスク

淫行してしまうと、主に以下のリスクが伴います。

  • 逮捕・勾留される
  • 前科がつく
  • 周囲の人に知られてしまう

逮捕されると、警察署に連行され、取り調べを受けます。この時点で弁護士に相談する権利はありますが、社会生活から一時的に完全に切り離されるため、精神的な負担が大きくなるでしょう。

さらに、逮捕後も逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、裁判所が勾留を認め、最大で10日間(場合によっては20日間)拘束される可能性があります。

また、逮捕されてしまうと前科がついてしまい、日常生活に支障をきたすリスクも伴います。

逮捕される可能性

淫行で逮捕される可能性については、具体的な統計データをもとに確率を示すことは難しいですが、可能性としてはあります。

逮捕される確率を左右する大きな要因のひとつが、行為の発覚状況です。未成年者本人やその保護者が被害を訴えた場合、警察は迅速に対応します。

特に被害届や告訴状が提出された場合、逮捕の可能性が高まります。さらに、行為が悪質であると判断された場合や、証拠が明確に揃っている場合も逮捕の確率が上昇する要因です。

悪質性の判断には、行為が計画的であったか、脅迫や金銭のやり取りが含まれていたかといった要素が影響します。

淫行事件は,決して逮捕の可能性が高いとまでは考えません。体感的には50%を下回る程度です。ただし、相手が小学生といった年齢が低い場合だと、問題視されやすくなり、逮捕の可能性は高まります。

逮捕された後の流れ

淫行で逮捕された際の流れは、主に以下の通りです。

  • 逮捕
  • 送致
  • 勾留
  • 起訴
  • 判決

まず、逮捕されると警察署に連行され、取り調べを受けます。この段階では、被疑者の身柄が拘束されるため、外部との自由な連絡が制限されます。

逮捕から48時間以内に、警察は検察官に送致するか否かを判断し、送致された場合、検察官はさらに24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを決定する流れです。

勾留が認められると、被疑者は最大10日間(必要に応じてさらに10日間延長可能)拘束されることになります。

勾留後は、検察官は、捜査の結果をもとに起訴するかどうかを判断します。起訴された場合には、公判手続きが開始され、裁判で事件の有罪・無罪や刑罰の重さが審理されるでしょう。

淫行で弁護士に相談するメリット

淫行事件を弁護士に相談するメリットは、主に以下の通りです。

  • 逮捕を回避できる
  • 仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる
  • 示談交渉をスムーズにしてくれる
  • 不起訴を獲得できる可能性がある
  • 減刑が期待できる

詳しく解説します。

逮捕を回避できる

逮捕を回避するための主な方法のひとつは、弁護士が警察や検察に対して適切な対応を促すことです。

弁護士は、被疑者が初めて関わる法的な手続きをスムーズに進めるために、法的知識を駆使して交渉を行います。

例えば、逮捕が必要ないと考えられる場合には、弁護士が警察に対して釈放を求める書類を提出することができます。

このように、弁護士は身柄を拘束せず、できるだけ早期に解放されるための活動を行うことが可能です。

仮に逮捕・勾留されても早期釈放が期待できる

もし逮捕・勾留されてしまっても、弁護士に相談すれば早期釈放が期待できます。弁護士は、まず被疑者が不当に長期間拘束されることを防ぐため、迅速に対応します。

具体的には、逮捕後48時間以内に勾留の可否が判断されるため、弁護士はこの段階で早急に勾留請求を防ぐための書類を裁判所に提出することが可能です。

勾留が必要ないと認められれば、被疑者は直ちに釈放されることがあるため、弁護士の関与はその後の流れを有利に進める上で重要です。

また、勾留が認められても、弁護士は保釈申請を行えます。保釈とは、裁判所が被疑者を一定の条件下で解放する制度であり、弁護士はその申請に向けて説得力のある理由を提示します。

たとえば、被疑者が逃亡する恐れがないことや、社会的な信頼を示す証拠を提出することで、裁判所が保釈を認める可能性を高めるでしょう。

弁護士はこれらの点を精緻に準備し、被疑者が早期に釈放されるよう尽力してくれます。

示談交渉をスムーズにしてくれる

示談とは、被害者との間で金銭的な解決を図ることで、刑事訴追を避ける手段の1つです。

弁護士は、被害者との信頼関係を築くための方法や交渉の進め方について熟知しており、第三者として冷静かつ客観的に話し合いを進めることができます。

被疑者自身が直接示談交渉を行うことは感情的になりやすく、交渉がうまく進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで冷静に合意を目指すことが可能です。

また、弁護士は示談交渉の条件や金額についても適切なアドバイスを提供できます。

示談金が過大であったり不適切であったりする場合、弁護士はそれを指摘し、適正な範囲で交渉を行えるでしょう。

不起訴を獲得できる可能性がある

不起訴とは、検察がその事件に対して公訴を起こさない決定をすることです。

捜査機関は被疑者を調査し、証拠を集める過程で、弁護士はその過程を監視し、被疑者にとって不利な証拠が提出されないよう防ぐ役割を果たします。

また、捜査段階で証拠が不十分であったり、被疑者が反省の態度を示すことができれば、弁護士はその点を強調して不起訴を目指して交渉します。

減刑が期待できる

弁護士が関与することにより、被疑者の反省の態度や謝罪の意志を法的に適切な方法で示すことができます。

特に減刑の判断材料の1つとして、被告人が犯した行為に対してどれだけ反省しているか、または被害者に対してどのように償いを行っているかが重要視されます。

弁護士は、被疑者の反省の意志を表現するための具体的な方法を提案し、その証拠を裁判所に示すことが可能です。

さらに、弁護士は被告人の過去の背景や社会的な立場も考慮し、量刑に影響を与える要因として強調できます。

例えば、初犯である場合や、事件後に社会復帰を果たす意欲を示している場合、その点を弁護士が法廷で明確に説明することで、裁判官に対して減刑の理由を伝えられます。

弁護士は、被告人の人格や更生可能性を示す証拠を収集し、それを法廷で効果的に活用することで、量刑を軽減する可能性を高めるのです。

淫行事件で逮捕される可能性

淫行事件は,類型的には決して逮捕の可能性が高いわけではありません。淫行事件で捜査を受けたとしても,逮捕されずいわゆる在宅事件として処理されるケースは数多く見られるところです。
もっとも,個別の内容や状況によっては,逮捕の可能性が高くなる場合も否定できません。具体的に,淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因としては,以下のような点が挙げられるでしょう。

淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因

1.相手との関係・立場の違い

2.相手の人数・余罪

3.相手が同意した経緯

【1.相手との関係・立場の違い】

相手との関係が,教師と生徒,指導者と教え子,といったものである場合,立場上,特に相手を性生活の乱れから引き離す役割があると理解されます。そうすると,このような関係で淫行事件が起きた場合,特に青少年を守るべき立場であることを踏まえ,逮捕を含めた重大な取り扱いの対象となる可能性が高まります。

また,当事者間に上下や指導の関係がある場合には,青少年への不当な圧力による罪証隠滅の可能性も懸念されやすいため,相手を守る目的で逮捕が選択される可能性も高まりやすい傾向にあります。

【2.相手の人数・余罪】

余罪の数や人数が際立って多い場合,それに応じて刑事責任も重く評価されやすい傾向にあります。刑事責任の重さは,逮捕をする必要性の大きさに影響を及ぼすため,相手の人数や性的行為の数が特に多い場合は,逮捕の可能性が高くなるでしょう。

特に,短期間で複数の青少年を相手とした淫行事件が生じている場合,周辺地域の性風俗の乱れが強く懸念されるため,逮捕の必要性が高いと評価されるケースが多くなりやすいところです。

【3.相手が同意した経緯】

淫行事件では,相手となる青少年が性的な行為に同意していますが,その同意が相手の自発的なものなのか,判断を誘導されたものなのか,という点は,逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。

相手が積極的に性行為を希望した場合には,逮捕の必要性が高いとは評価されづらいところですが,虚偽の話をして相手の同意を不当に引き出したような場合には,事件の悪質さを踏まえて逮捕が選択される可能性が高くなるでしょう。

淫行事件で呼び出された場合の対応法

既にトラブル化している事件

淫行事件の場合,相手の親権者に発覚するなどして,捜査より先に当事者間・家族間でトラブル化している場合も少なくありません。相手の家族等との間でトラブル化した後に捜査機関の呼び出しを受けるケースでは,相手の親権者が当事者間での話し合いでなく刑事事件としての捜査を希望した,という状況であることが推測できます。

そのため,当事者間でトラブル化した事件の呼び出しを受けた場合には,まず相手やその家族に直接の連絡を取ることを控えるよう注意しましょう。相手の家族が直接の連絡を希望している可能性は見込まれないため,事態の深刻化を招く原因となってしまいかねない不適切な行動と言えます。

既にトラブル化している淫行事件で呼び出しを受けた場合には,相手方や家族への直接の連絡を控え,端的に呼び出しへ応じることが適切です。

トラブル化していない事件

淫行事件について,特に当事者間で問題となっていなかったにもかかわらず,突然捜査機関から呼び出しを受ける,という流れになる場合もあり得るところです。このような場合は,相手の未成年者側に予期せぬ事情が生じたため,捜査機関が介入することになった可能性が見込まれます。

そのため,当事者間ではトラブル化していない状況で呼び出しを受けた場合には,捜査機関が相手の未成年者からある程度事情を聴き取っていることを念頭に対応するのが賢明です。
突然の呼び出しを受けると,心当たりがないことでも気圧されて自白をしてしまったり,逆に心当たりがあるのに言い逃れを図ってしまったりすることは珍しくありません。しかし,捜査機関が相手から事情を聴き取っているであろうことを踏まえれば,これらはいずれも合理的な対応とは言い難いところです。相手の話と明らかに矛盾する言い分となった場合には,強く追及されるなど不要な不利益を被る可能性もあります。

職場内・業務上の事件

職場内や業務上で接点のある未成年者との淫行事件である場合,捜査の過程で捜査機関から職場への問い合わせや捜査協力の要請がなされる可能性も十分に考えられます。呼び出しを受けるということは,捜査が開始されているということであるため,その後に捜査機関から職場への接触が生じる可能性を想定しておくことが望ましいでしょう。

そのため,職場内や業務上で発生した淫行事件で呼び出しを受けた場合には,事情や状況を職場と共有することも有力な手段です。捜査機関から職場に告げられる事件内容と,実際に起きた出来事が一致しているとは限らないため,事実を誤解されないように配慮することは有益である場合が多いでしょう。

淫行事件で不起訴になる可能性

淫行事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。もともと,事件の違法性自体がそこまで深刻なものではないケースが多数であるため,他の重大事件よりも不起訴の余地は大きい傾向にあるでしょう。
特に,以下のような事情が認められる事件では,不起訴の可能性が高くなりやすいと考えられます。

淫行事件で不起訴の可能性が高くなる要因

1.相手が心から同意している
→相手となった青少年の年齢が18歳に近く,相手の心からの同意が認められる場合,相手の意向を尊重する形で不起訴の可能性が高くなりやすい

2.継続的な交際関係にある
→性行為を伴わない男女の交際関係が継続していた場合,淫行の違法性が比較的小さいと評価され,不起訴の可能性が高くなりやすい

3.家族ぐるみの関係がある
→当事者間の交際関係を両家の家族が了承している場合,当事者間及び親族間では重大な犯罪行為とは評価しづらく,不起訴の可能性が高くなりやすい

4.余罪がない
→複数人,または複数回の淫行がない場合,性風俗の乱れが限定的であるため,不起訴の可能性が高くなりやすい

淫行事件で不起訴を目指す場合のポイント

相手の同意は不起訴の根拠にならない

淫行事件の場合,相手が性的な行為に同意しているため,その点を踏まえて不起訴処分を求めることができないか,という問題意識を持つかもしれません。しかしながら,相手が同意していることが不起訴の根拠になることはないため,その点には十分な注意が必要です。

淫行事件は,18歳未満の相手の同意を得て性的な行為をしたもののうち,金銭などの対価がないものを指します。つまり,相手の同意があることを前提とした犯罪であって,相手の同意は正当化の理由になり得ないのです。

淫行事件は,相手の同意があることを前提とした犯罪類型である,という点には留意しておくことをお勧めします。

示談相手

淫行事件は,各都道府県の「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」といった条例で罰則が設けられていますが,淫行の相手方は「青少年」(=18歳未満の男女)です。そして,18歳未満の男女は法律上未成年であり,単独で示談という契約をする能力がないため,相手と示談を試みる場合の相手は,相手の親権者となることが通常です。

この点は,示談の見通しが決して安易ではないという点で,十分な注意が必要なポイントです。相手自身は淫行を了承していても,その親権者が同様に寛容な態度であるかは別問題であるためです。
淫行事件の示談は,本人でなく親権者を相手とする関係で,強い悪感情を持たれている可能性がある点には留意するのが適切でしょう。

年齢を知らなかったとの主張

淫行事件は,相手が18歳未満の場合にのみ成立する犯罪です。そのため,犯罪が成立するためには,相手が18歳未満であったことについて故意がなければなりません。
そうすると,相手が18歳未満だとは知らなかった場合,その旨を主張し,犯罪が成立しないとの判断を求める方針が考えられます。

もっとも,年齢を知らなかったという主張については,漫然と年齢確認を怠ったのみでは故意ありと判断されてしまう,という点に注意をする必要があるでしょう。
犯罪の故意は,「認識」又は「認容」が必要とされます。具体的な内容は,以下の通りです。

淫行事件における故意の内容

1.認識
18歳未満であると知っていた,という場合

2.認容
→18歳未満とは知らなかったが,18歳未満でもいいと考えていた場合

淫行事件の示談金相場

淫行事件の場合,示談金の目安は20~30万円ほどとされるケースが多く見られます。淫行自体が,当事者双方に合意があることを前提とした事件類型のため,無理矢理に性行為を求めたような事件に比して小さな金額となるのが通常です。

具体的な金額は個別の事情に応じて交渉されますが,一般に示談金額を増減させる事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金額の増減要因

1.相手の年齢
→低いほど増額要因になる

2.性行為のきっかけ
→虚偽の話で騙す行為があった場合,増額要因になる

3.性行為に至る経緯
→判断能力の低下に付け込む形で性行為に至った場合,増額要因になる

4.相手側の原因の有無
→被害者側から誘った等の原因があれば,減額要因になる

5.加害者側の経済力
→支払える金額に限界がある場合,増額が困難になりやすい

淫行で弁護士に相談する適切なタイミングとは

警察の捜査が始まった時点で早急に相談を始めることです。捜査が進行し、証拠が集められつつある段階では、被疑者にとって自分一人での対応は非常にリスクが高いものです。

弁護士は、捜査の進展を見極めつつ、適切な法的対応を行うことができ、証拠の保全や不利な証言を防ぐための方法をアドバイスしてくれます。

また、警察の取調べが始まる前に相談することで、取調べに臨む際の心構えや注意点を事前に伝えてもらうことができ、被疑者が不利な立場に立たないようサポートしてもらうことが可能です。

タイミングは、不安に感じた際にできるだけ速やかに相談するのがおすすめです。相談が早くて損をすることは考えにくいですが、動き出しが遅くなってしまった場合、可能な対応に限界の生じる恐れがあります。

淫行事件に強い弁護士事務所の選び方

最後に、淫行事件に強い弁護士事務所の選び方を3つご紹介します。

  • 迅速対応ができる弁護士
  • 解決実績がある弁護士
  • 無料相談を設けている弁護士

詳しく解説します。

迅速対応ができる弁護士

淫行事件においては、迅速な対応が不可欠です。事件が発覚した直後から、捜査や取調べ、さらには逮捕や勾留の可能性があるため、弁護士が迅速に対応する必要があります。

まず、迅速対応が可能な弁護士を選ぶ際に大切なのは、その弁護士がどれだけ早期に動けるかという点です。

具体的には、弁護士がどのようにして事件に関与し、初動をどれだけ早く始められるかがポイントになります。

確認する方法の1つは、その事務所が提供する相談サービスのスピードです。

多くの弁護士事務所では、電話やメール、Webフォームを使った無料相談を行っており、相談に対する反応がどれほど早いかをチェックできます。

迅速に返答をもらえれば、その弁護士は急な対応を得意としている可能性が高く、信頼できる選択肢となるでしょう。

連絡への返答や反応が早い弁護士には、迅速な弁護活動が期待しやすいでしょう。具体的には、初回相談の際に連絡したらすぐに返信があるといった感じです。

解決実績がある弁護士

解決実績のある弁護士は、事件の早期解決に向けてどのように進めるべきかを熟知しており、最適な戦略を提案できます。

過去にどのような手法で問題を解決したか、どのような交渉を行ったかを知っており、その知識と経験を元に行動してくれます。

弁護士の実績を確認する方法として、事務所のWebサイトや相談窓口で、過去のケースについての実績や事例を紹介しているかをチェックするとよいでしょう。

特に過去に成功した事例について具体的に記載されていると、弁護士の能力をより明確に理解できます。

弁護士から、過去の解決事例を踏まえたアドバイスや案内を受けられるかどうかは判断材料として有力です。事務所ホームページなどから取扱分野や依頼者の声が確認できることもあるので、必ずチェックしましょう。

無料相談を設けている弁護士

無料相談を設けている弁護士を選ぶメリットの1つは、弁護士と直接話をすることで、事件に関する基本的な理解を深めることができる点です。

多くの場合、無料相談では事件の概要を簡単に説明し、その後に弁護士がどのような対応を取るべきか、またどのような戦略が最適であるかについて初期的なアドバイスを受けることができます。

無料相談を通じて、その弁護士の対応を実際に見極めることができるため、淫行事件に強いかどうか判断できるでしょう。

無料相談は、多くの場合回数や時間に限度があるため、限られた時間を有効活用できるよう、弁護士選びの判断基準についてある程度のイメージを持っておくことをが大切です。また、事件の内容はできるだけ端的に伝えられるよう整理しておきましょう。

淫行事件における弁護士選びの準備

弁護士選びの目的を決める

淫行事件で弁護士選びを行う場合,その弁護士選びの目的は正しく弁護士に伝えることが重要です。弁護士や法律事務所によっては,依頼者側の目的に応じて,弁護活動の内容や弁護士費用を柔軟に調整できる可能性もあります。

また,弁護士が想定している依頼者の目的と,実際の依頼者の要望との間にズレがあると,依頼の目的に沿った弁護活動ができない可能性もあります。特に,以下のような目的がある場合には,その旨を十分に弁護士に伝えることが重要でしょう。

弁護士に目的を伝えるべき場合

1.余罪の発覚を防ぎたい
→本件で刑事処分を受けても構わないが,余罪の発覚だけは防ぎたい場合

2.周囲への発覚を防ぎたい
→刑事処分は軽減できなくても構わないが,家族や職場に発覚することだけは防ぎたい場合

3.継続的な弁護活動までは求めない
→自首のために一度だけ出頭に同行して欲しいなど,単発の活動を求める場合

依頼時の予算を決める

弁護士に依頼した場合の経済的な負担は,法律事務所によって大きく異なります。そのため,相談した法律事務所で必要な弁護士費用が,想定している予算の範囲内であるかは,自分で判断する必要があります。

また,弁護活動として示談交渉を依頼する場合,相手に示談金を支払うことが見込まれますが,示談金の負担をどの程度まで受け入れることができるか,という点も事前に決めておく必要があります。示談金をどの程度負担することができるかは,示談を目指したい希望の強さや,個々の経済的状況によって異なるため,自分の状況に応じた線引きが不可欠です。

もっとも,示談金については,そもそもの相場が分からないと検討は困難なところがあります。そのため,弁護士に一般的な相場を聞いた上で,弁護士と相談しながら示談金の予算を検討することも有力でしょう。

現在の状況をまとめる

弁護士による判断や案内の内容は,現在がどのような状況であるかによって大きく異なることがあります。具体的には,以下のような事情が弁護士の案内に影響し得るでしょう。

まとめるべき状況の例

1.捜査状況
→取調べを受けたか,相手は警察か検察か,回数は何回か等

2.相手方との接触
→捜査開始後に接触したことはあるか,どのようなやり取りをしたか等

3.周囲への発覚の有無
→家族は知っているか,就学先や勤務先は知っているか等

事件の内容に加えて,上記のような状況を弁護士に把握してもらうことで,弁護士からはより具体的な案内を受けることが可能になるでしょう。

早期の相談を試みる

弁護活動の依頼は,早期であるほど有益であることが通常です。具体的には,以下のような利点が考えられます。

早期の弁護活動によるメリット

1.身柄事件の期間制限
→法的な期間制限があるため,期間制限内に成果を出すには迅速な動きが不可欠

2.示談を目指す場合
→示談を試みるのが早ければ早いほど被害者側の印象に好影響が生じやすい

3.否認事件の初期対応
→早期から一貫して適切な対応を尽くすことで,不起訴処分を促しやすくなる

早期に弁護活動を開始してもらうためには,早期の弁護士選びが不可欠となります。弁護士選びは早いほど望ましい,と考えることを強くお勧めします。

淫行事件で弁護士に依頼する場合の注意点

弁護士によって見通しが異なる可能性

淫行事件の見通しは,弁護士の経験の有無や内容等によって,弁護士ごとに異なってくる場合が少なくありません。そのため,法律相談を一度だけ行って見通しを聞いたとしても,その内容が現実になると信頼し過ぎることはリスクがあるでしょう。

淫行事件の手続や処分は,児童の年齢,事件の経緯,余罪の有無や内容,親権者の意向など,個別の事情によって少しずつ変わることが多く見られます。そのような事情を漏れなく加味して見通しを案内することは,弁護士でも決して容易なことではないため,一人の弁護士が示す見通しに頼り過ぎないよう注意することをお勧めします。

②本人が動くこと

淫行事件の解決は,当事者本人の意向と合致した方針であることが不可欠です。認め事件であれば示談を目指すことが多いですが,示談の内容は本人が了承しなければ合意が困難なものです。また,否認事件であれば,本人の主張に沿った弁護活動が必要となるため,やはり本人の意向を踏まえなければなりません。

本人が若年者である場合,ご両親などの家族が弁護士選びを進めることも少なくありませんが,本人が動かず家族だけが動く,という状況は避けることをお勧めします。
なお,本人だけで判断できない場合に家族の協力を仰ぐことは,有益であり,適切な動き方です。その場合は,弁護士への相談なども共同して行うことが望ましいでしょう。

③弁護士との相談時間に限りがあること

弁護士選びに際しては,弁護士との法律相談が不可欠ですが,法律相談の時間は,30分から1時間程度であることが一般的です。限られた時間の中で,弁護士に事情や希望を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びをも行う必要があります。そのため,日常的に弁護士選びをしているのでない限り,時間不足を感じることも少なくないでしょう。

漫然と法律相談に臨むと,相談時間内に実りある法律相談をすることは難しい場合も少なくありません。時間が限られていることを踏まえ,目的意識を持って法律相談に臨むよう留意するのが望ましいでしょう。

淫行事件に強い弁護士に相談しよう

自分または友人が淫行に該当する行為をしてしまった場合、早期解決をするために弁護士へ相談するのがおすすめです。

逮捕されてしまうと、最大20日間身体拘束となる恐れがあり、日常生活に支障をきたしてしまいます。

そのような状況にならないためにも、まずは淫行事件に強い弁護士に相談し、リスクヘッジを行いましょう。

藤垣法律事務所では、淫行事件の取り扱いも行っており、迅速対応に強みを持つ弁護士事務所です。

これまで500件以上の事件の解決実績もあり、実績が豊富な弁護士が最適な解決策をご提供します。下記から無料で相談できるので、ぜひご連絡ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

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